(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第二十六条の七第六項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
4法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
一当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。)当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
5法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
6道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第十八条の六まで並びに附則第十八条の七及び第十八条の七の二において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
7前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
8法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
9法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
11法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
12法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
13法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項 | 同項の規定による道府県民税に関する申告書 | 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
同項ただし書 | 第四十五条の二第一項ただし書 |
法第三十二条第六項 | を含む | 及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む |
同項第二号 | 第四十五条の二第一項第二号 |
法第三十二条第八項及び第九項 | 道府県民税に関する申告書 | 道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三十二条第十一項 | 第四十五条の二第一項の規定による申告書 | 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第四十五条の二第一項 | 若しくは雑損失の金額の控除 | 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除 |
法第四十五条の二第一項第八号 | 前各号に掲げるもののほか、 | 附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他 |
法第四十五条の二第三項 | 雑損失の金額の控除 | 雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除 |
第七条の十九第九項 | 道府県民税に関する申告書 | 道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
14法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
15市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
16前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
17法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
18法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
19法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
20法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
21法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
22法附則第四条第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項 | 同項の規定による申告書 | 同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
| 同項ただし書 | 第三百十七条の二第一項ただし書 |
法第三百十三条第六項 | を含む | 及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む |
| 同項第二号 | 第三百十七条の二第一項第二号 |
法第三百十三条第八項及び第九項 | による申告書 | による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三百十三条第十一項 | 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 | 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三百十七条の二第一項 | 若しくは雑損失の金額の控除 | 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除 |
法第三百十七条の二第一項第八号 | 前各号に掲げるもののほか、 | 附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他 |
法第三百十七条の二第三項 | 雑損失の金額の控除 | 雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除 |
第四十八条の九の二第十項 | による申告書 | による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条の二法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第七項及び第十六項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第七項及び第十六項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
一当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。)当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
4法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
6前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
7法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
8法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
11法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
12法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項 | 同項の規定による道府県民税に関する申告書 | 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
同項ただし書 | 第四十五条の二第一項ただし書 |
法第三十二条第六項 | を含む | 及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む |
同項第二号 | 第四十五条の二第一項第二号 |
法第三十二条第八項及び第九項 | 道府県民税に関する申告書 | 道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三十二条第十一項 | 第四十五条の二第一項の規定による申告書 | 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第四十五条の二第一項 | 若しくは雑損失の金額の控除 | 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除 |
法第四十五条の二第一項第八号 | 前各号に掲げるもののほか、 | 附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他 |
法第四十五条の二第三項 | 雑損失の金額の控除 | 雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除 |
第七条の十九第九項 | 道府県民税に関する申告書 | 道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
13法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
14市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
15前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
16法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
17法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十三項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
19法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
20法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
21法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項 | 同項の規定による申告書 | 同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
| 同項ただし書 | 第三百十七条の二第一項ただし書 |
法第三百十三条第六項 | を含む | 及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む |
| 同項第二号 | 第三百十七条の二第一項第二号 |
法第三百十三条第八項及び第九項 | による申告書 | による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三百十三条第十一項 | 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 | 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三百十七条の二第一項 | 若しくは雑損失の金額の控除 | 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除 |
法第三百十七条の二第一項第八号 | 前各号に掲げるもののほか、 | 附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他 |
法第三百十七条の二第三項 | 雑損失の金額の控除 | 雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除 |
第四十八条の九の二第十項 | による申告書 | による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第五条の二の四当分の間、第八条の六第一項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する予定申告法人の同項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定(次項から第四項までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合における第八条の六第一項及び第四十八条の十の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「附則第五条の二の四第一項の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項及び同条第二項から第六項までの規定」とする。
2当分の間、第八条の六第一項(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の法人の第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
3当分の間、第八条の六第二項第一号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)の被合併法人の同号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号及び第四十八条の十の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに附則第五条の二の四第三項の規定により読み替えて適用される第八条の六第二項の規定」とする。
4当分の間、第八条の六第二項第一号(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。
5当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る同条第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
6前条の規定は、前項に規定する中小企業者等について準用する。
7当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項に規定する中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
(法人の事業税の課税標準の特例)
第六条の二法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十二第一号から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
2法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める収入金額とする。
一法附則第九条第八項第一号に掲げる場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める収入金額
イ電気供給業を行う法人が法附則第九条第八項第一号に規定する他の電気供給業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給に係る料金を支払う場合当該料金として支払うべき金額に相当する収入金額
ロ電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される発電事業等(法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。ハにおいて同じ。)を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払う場合当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
ハ電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課されない発電事業等を行う者に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払い、かつ、当該者が法附則第九条第八項第一号の二に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して当該料金(これに相当する額を含む。)を支払う場合当該電気供給業を行う法人が当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
一の二法附則第九条第八項第一号の二に掲げる場合電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)として同号に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額
一の三法附則第九条第八項第一号の三に掲げる場合電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額
二法附則第九条第八項第二号に掲げる場合電気供給業を行う法人が同号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
三法附則第九条第八項第三号に掲げる場合電気供給業を行う法人が同項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
3法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
4法附則第九条第十三項に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。
5法附則第九条第十三項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法附則第九条第十三項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
6法附則第九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
7第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
8法附則第九条第十八項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
9法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
10法附則第九条第二十項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
11法附則第九条第二十一項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「賠償負担金相当金額等」という。)を同条第二十一項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とする。
12法附則第九条第二十二項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十二項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十二項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
13法附則第九条第二十四項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価として広域的運営推進機関に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額とする。
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
第七条道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
一資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
二資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
三資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
4法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
一特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
二法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
5法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
ロ信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
6法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
ロ投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
8法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
9法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
10法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
一当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
11法附則第十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この号及び次号において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
二特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
12法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
13法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
14法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号又は第十八号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
二株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
15法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
一当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であること。
二当該貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
三当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
四当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅(同条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)の戸数が十戸以上であること。
16法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下のものとする。
17法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
一法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。)次に掲げる全ての事項
イ小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ハ法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニその他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
二法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。)次に掲げる全ての事項
イ特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得(同号イ及びホに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権を取得するものであること。
ハ次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)法附則第十一条第十二項第二号ハに掲げる特定家屋同号イに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後二年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(2)法附則第十一条第十二項第二号ニに掲げる家屋当該家屋及び同号ホに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニその他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
18法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(第二十一項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第二十一項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
19法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び第二十二項において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。第二十二項において同じ。)が三百万円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
20法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
二震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
21法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
22法附則第十一条第十二項第二号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、第二十項各号のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
23法附則第十一条第十三項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
二宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
四前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
24法附則第十一条第十七項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
二その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
第十条道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
2法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十二項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
3法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
4法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十条の四第九項 | 前項 | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項 |
| 財務省令 | 総務省令 |
| 納税地の所轄税務署長 | 道府県知事 |
第七十条の四第十二項 | 第八項 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項 |
| 財務省令 | 総務省令 |
| 納税地の所轄税務署長 | 道府県知事 |
第七十条の四第十三項 | 納税地の所轄税務署長 | 道府県知事 |
| 第一項ただし書及び第四項 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項 |
| 当該所轄税務署長 | 道府県知事 |
第七十条の四第十九項 | 前項 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項 |
| 財務省令 | 総務省令 |
| 納税地の所轄税務署長 | 道府県知事 |
第七十条の四第二十項 | 納税地の所轄税務署長 | 道府県知事 |
| 第一項ただし書及び第四項 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項 |
| 当該所轄税務署長 | 道府県知事 |
第七十条の四第二十四項 | 第二十二項 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項 |
| 前項第二号 | 同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号 |
| これらの規定に規定する税務署長 | 道府県知事 |
| 当該税務署長 | 道府県知事 |
第七十条の四第二十七項 | 第一項の規定 | 法附則第十二条第一項の規定 |
| 贈与税 | 不動産取得税 |
| 同項、第五項、第三十項又は第三十一項 | 同項 |
| 納税の猶予 | 徴収の猶予 |
| 、第一項 | 、同項 |
| 申告書の提出期限 | 納期限 |
| 納税地の所轄税務署長 | 道府県知事 |
第七十条の四第二十八項 | 税務署長 | 道府県知事 |
第七十条の四第二十九項 | 第一項 | 法附則第十二条第一項 |
| 贈与税 | 不動産取得税 |
| 第四項又は第五項 | 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項 |
| 利子税及び延滞税 | 延滞金 |
| 国の | 地方団体の |
| 第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項 | 法第十八条の二第四項 |
第七十条の四第三十項 | 第一項 | 法附則第十二条第一項 |
| 贈与税 | 不動産取得税 |
| 納税の猶予 | 徴収の猶予 |
第七十条の四第三十一項 | 第一項 | 法附則第十二条第一項 |
| 同項に規定する | 同項の規定による |
| 国税通則法第五十一条第一項 | 法第十六条第三項 |
| 税務署長 | 道府県知事 |
| 贈与税 | 不動産取得税 |
| 第四項又は第五項 | 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項 |
| 納税の猶予 | 徴収の猶予 |
| 同法第四十九条第二項及び第三項 | 法第十五条の三第二項及び第三項 |
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。) | 第一項 | 法附則第十二条第一項 |
納税の猶予 | 徴収の猶予 |
| 国税通則法及び国税徴収法 | 法 |
| 贈与税に | 不動産取得税に |
| 延滞税 | 延滞金 |
| 贈与税の | 不動産取得税の |
| 納税猶予分の贈与税額と | 同項の規定による徴収の猶予を受けたものと |
| 納税猶予分の贈与税額を | 徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を |
| 前号に規定する | 同項の規定による |
| 国税通則法の | 法の |
第七十条の四第三十五項 | 第一項の | 法附則第十二条第一項の |
| 贈与税に | 不動産取得税に |
| 贈与税の申告書の提出期限 | 納期限 |
| 納税の猶予 | 徴収の猶予 |
| 利子税 | 延滞金 |
| 第一項ただし書 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書 |
| 第四項 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項 |
| 第五項 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項 |
第七十条の四の二第三項 | 第一項 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項 |
| 財務省令 | 総務省令 |
| 納税地の所轄税務署長 | 道府県知事 |
第七十条の四の二第五項 | 前項 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項 |
| 財務省令 | 総務省令 |
| 納税地の所轄税務署長 | 道府県知事 |
第七十条の四の二第六項 | 第一項 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項 |
| 第四項 | 同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項 |
| これらの規定に規定する税務署長 | 道府県知事 |
| 税務署長に | 道府県知事に |
| 次項 | 同条第一項の規定によりその例によることとされる次項 |
第七十条の四の二第八項 | 第一項の | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の |
| 前条第一項第一号 | 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号 |
| 「第一項」 | 「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」 |
第七十条の四の二第十項 | 前項の | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の |
| 第一項の | 同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の |
| 前条第一項 | 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項 |
| 同条 | 前条 |
第七十条の八第一項 | 第七十条の四第一項 | 法附則第十二条第一項 |
| 農地等 | 農地、採草放牧地及び準農地 |
| 利子税 | 延滞金 |
第七十条の八第二項 | 財務省令 | 総務省令 |
| 第七十条の四第一項ただし書又は第四項 | 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項 |
| 納税の猶予 | 徴収の猶予 |
| 納税地の所轄税務署長 | 道府県知事 |
| 当該税務署長 | 道府県知事 |
第九十三条第五項 | 利子税の | 延滞金の |
第九十六条第一項 | 利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。) | 延滞金 |
| 計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。) | 計算した割合 |
第九十六条第二項 | 利子税等 | 延滞金 |
5租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十三項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
6法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
7法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の到来により租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
8法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。
9法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
一届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
四当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
10法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。
11法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。
12法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
13法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付け(以下この項において「営農困難時貸付け」という。)を行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第二十四項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
14法附則第十二条第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地等の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地等を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
15道府県知事は、第二項の申請があつた場合において、法附則第十二条第一項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地等の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
16農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
17農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
18道府県知事は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。
19次に掲げるものについては、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
二租税特別措置法施行令第四十条の六第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三租税特別措置法施行令第四十条の六第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
20受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
21法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する猶予適用者(第二十四項において「猶予適用者」という。)が、同条第一項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第二十四項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けをいう。第二十四項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
22法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合であつて当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなす。
23次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における第四項の規定により読み替えられた法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第十二条第一項」とする。
一法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第二号に掲げる受贈者租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
二法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第三号に掲げる受贈者租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
24法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十条の二の二法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
一道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている同法第二条第二項に規定する自動車
二自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第三項の規定により番号及び標識を付されたもの
三日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第三条第二項の規定により同項に規定する道路運送車両法の規定が適用されない自動車
2法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
3法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
4法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
5法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
6法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
一動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
7法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。) | セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
生コンクリート製造業 | 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業 | 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの | とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
鉱さいバラス製造業 | 鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
港湾運送業 | 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
倉庫業 | 倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 | 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの | 空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
廃棄物処理事業 | 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途 |
木材加工業で総務省令で定めるもの | 木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
木材市場業で総務省令で定めるもの | 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
堆肥製造業で総務省令で定めるもの | 堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
索道事業 | 鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途 |
8第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が令和九年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)」と、同条第十三項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定するオーストラリア軍隊」と読み替えるものとする。
9第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
10第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
11法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
一日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
二日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
三日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
四日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
五日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
六日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
二株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
2法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
一関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この号並びに次項第二号及び第三号において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
ロ倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ハ主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ニ流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ホ貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(3)搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(4)次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(i)次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ii)次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(5)流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ヘ冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(3)次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(4)流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ト一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(2)次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
二道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
ロ前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ハ冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ニ一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
3法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
二特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
三貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。)
4法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。
5法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
6法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
7法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
8法附則第十五条第六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
9法附則第十五条第七項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充塡設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が一億五千万円以上のものとする。
10法附則第十五条第七項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充塡設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
11法附則第十五条第九項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
12法附則第十五条第九項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
13法附則第十五条第九項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
三前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第九項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
14法附則第十五条第十項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
15法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
16法附則第十五条第十三項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
17法附則第十五条第十三項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
一当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
18法附則第十五条第十四項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この項及び次項において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
二特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
19法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
20法附則第十五条第十五項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
21法附則第十五条第十五項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
22法附則第十五条第十六項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
23法附則第十五条第十六項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
24法附則第十五条第十九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
25法附則第十五条第二十項及び第四十三項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
26法附則第十五条第二十項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
27法附則第十五条第二十一項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
28法附則第十五条第二十三項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第二十二項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
29法附則第十五条第二十四項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの
イこれらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施される事業
ロこれらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二千人以上三千人未満である駅又は停留場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第一項に規定する基本構想において定められた同法第二条第二十四号に規定する重点整備地区の区域内の同条第二十三号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業
二プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
イ当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
ロ高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十六号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
30法附則第十五条第二十四項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
31法附則第十五条第二十四項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
一第二十九項第一号に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
二第二十九項第二号に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
32法附則第十五条第二十七項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
33法附則第十五条第二十九項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。
34法附則第十五条第三十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者又は同項第十一号の三に掲げる配電事業者
二電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
三放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
35法附則第十五条第三十項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
三都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
四港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
五漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号イに規定する道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
36法附則第十五条第三十二項に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないことについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
37法附則第十五条第三十三項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が有料で借り受けた土地及び償却資産以外の土地及び償却資産とする。
38法附則第十五条第三十四項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法附則第十五条第三十四項に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。
39法附則第十五条第三十五項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
40法附則第十五条第三十五項に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金政府又は都道府県の利子補給に係るもの
二漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金政府又は都道府県の利子補給に係るもの
三林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金同法第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。)
四沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで、第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる資金以外のもの
41法附則第十五条第三十五項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
42法附則第十五条第三十六項に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)とする。
43法附則第十五条第三十六項に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一機械及び装置一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が三十万円以上三百三十万円以下のもの
二器具及び備品一台又は一基の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
三建物附属設備一の建物附属設備の取得価額が三十万円以上六百万円以下のもの
四構築物一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
44法附則第十五条第三十八項に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。
45法附則第十五条第三十九項に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。
46法附則第十五条第四十項に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。
47法附則第十五条第四十四項に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一機械及び装置一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二工具一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三器具及び備品一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四建物附属設備一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
48法附則第十五条第四十四項に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について同条第四十四項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
49法附則第十五条第四十四項に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日の属する事業年度(令和五年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。
50法附則第十五条第四十五項に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの
二法附則第十五条第四十五項に規定する電気自動車(次項において「電気自動車」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの
51法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
第十二条この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一住宅法附則第十五条の六第一項に規定する住宅(法附則第十五条の七から第十五条の十までの規定の適用がある住宅にあつては、同項に規定する勧告に従わないで新築した住宅を含む。)をいう。
二貸家住宅その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。
三サービス付き高齢者向け貸家住宅サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)である貸家住宅をいう。
四共同住宅等共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する家屋をいう。
六専有部分税額区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)の専有部分(法第三百五十二条第一項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)に係る同項に規定する区分所有者が法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額をいう。
七居住用専有部分区分所有に係る家屋の専有部分でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
八基準住居部分人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された家屋の一の部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるものをいう。
九基準部分区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル))以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)をいう。
十貸家用専有部分区分所有に係る貸家住宅の専有部分でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十一高齢者向け貸家用専有部分区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅(区分所有に係る家屋であるサービス付き高齢者向け貸家住宅をいう。以下この条において同じ。)の専有部分でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業(高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業をいう。以下この項及び第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であるものをいう。
十二高齢者向け特定貸家基準住居部分サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であるものをいう。
十三高齢者向け特定貸家基準部分区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅の専有部分のうち、二以上の部分に独立的に区画された部分であつて、高齢者向け特定貸家基準住居部分であるものをいう。
2法附則第十五条の六第一項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であるものとする。
3法附則第十五条の六第一項及び第二項、第十五条の七第一項及び第二項並びに第十五条の八第四項第一号に規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一区分所有に係る住宅以外の住宅床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
二区分所有に係る住宅居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅であること。
4法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る住宅次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ居住用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)で基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)であるもの(二以上の部分に独立的に区画されている居住用専有部分にあつては、基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの)当該居住用専有部分に係る専有部分税額
ロイに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(一の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。)当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分に限る。以下この号において同じ。)の床面積(一の人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
5法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
一人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する住宅
二人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える住宅(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供する部分で基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの)
6法附則第十五条の六第二項に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
7法附則第十五条の八第一項に規定する住宅で政令で定めるものは、基準部分を有する住宅とする。
8法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第十一項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十一項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。
9法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第十一項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。
10法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分とする。
11法附則第十五条の八第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する居住部分に係るもの次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イその全部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額
ロその一部が従前の権利に対応する居住部分である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する居住部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
二法附則第十五条の八第一項に規定する住宅である家屋のうち従前の権利に対応する非居住部分に係るもの次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イその全部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額
ロその一部が従前の権利に対応する非居住部分である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する非居住部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
三法附則第十五条の八第一項に規定する住宅以外の家屋のうち従前の権利に対応する部分に係るもの次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イその全部が従前の権利に対応する部分である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額
ロその一部が従前の権利に対応する部分である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床面積のうち従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額
12法附則第十五条の八第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものは、サービス付き高齢者向け貸家住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ当該サービス付き高齢者向け貸家住宅が建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
ロ当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
ハ当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
二次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分を有すること。
ロ区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅サービス付き高齢者向け貸家住宅でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合が二分の一以上であるもののうち、高齢者向け特定貸家基準住居部分を有するものであること。
13法附則第十五条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅次に掲げる高齢者向け貸家用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ高齢者向け貸家用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)であつて高齢者向け特定貸家基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額
ロイに掲げる高齢者向け貸家用専有部分以外の高齢者向け貸家用専有部分当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額に、当該高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合(専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅(次項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に限る。)当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税額に、高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積(一の高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合(高齢者向け特定貸家基準住居部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
14法附則第十五条の八第二項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。
一専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分以外の部分を有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
二専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分で高齢者向け特定貸家基準住居部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するサービス付き高齢者向け貸家住宅
15第七項から第十一項までの規定は、法附則第十五条の八第三項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。
16法附則第十五条の八第四項各号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋(同項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)に代わるものと市町村長が認める家屋をいう。第一号及び第四号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一特例適用家屋のうち法附則第十五条の八第四項第一号に規定する政令で定める住宅であるもの(以下この項及び次項において「特定特例適用住宅」という。)(次号に規定する特定特例適用住宅を除く。)次に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ区分所有に係る特定特例適用住宅(区分所有に係る家屋である特定特例適用住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の特定特例適用住宅当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積(当該従前の家屋が区分所有に係る家屋であるときは、法附則第十五条の八第四項に規定する移転補償金を受けた者が所有していた当該従前の家屋の専有部分の床面積。以下この項において同じ。)を当該特定特例適用住宅の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ区分所有に係る特定特例適用住宅当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
二特定特例適用住宅(法附則第十五条の八第四項第一号に規定する特定居住用部分(以下この号及び次号において「特定居住用部分」という。)以外の部分を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち特定居住用部分次に掲げる特定居住用部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分当該特定居住用部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分当該特定居住用部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
三特定特例適用住宅のうち特定居住用部分以外の部分次に掲げる特定居住用部分以外の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅に係る特定居住用部分以外の部分当該特定居住用部分以外の部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該特定特例適用住宅のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
ロ区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る特定居住用部分以外の部分当該特定居住用部分以外の部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、従前の家屋の床面積から当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には一とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額
四特定特例適用住宅以外の特例適用家屋(以下この号において「特定特例適用家屋」という。)次に掲げる特定特例適用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ区分所有に係る特定特例適用家屋(区分所有に係る家屋である特定特例適用家屋をいう。ロにおいて同じ。)以外の特定特例適用家屋当該特定特例適用家屋に係る固定資産税額に、従前の家屋の床面積を当該特定特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
ロ区分所有に係る特定特例適用家屋当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分に係る専有部分税額に、従前の家屋の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
17法附則第十五条の八第四項第一号に規定する家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅人の居住の用に供する部分(共同住宅等にあつては、基準住居部分のうち人の居住の用に供する部分)で別荘の用に供する部分以外の部分
二区分所有に係る特定特例適用住宅居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分で別荘の用に供する部分以外の部分
18法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
19法附則第十五条の九第一項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
20法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震基準適合住宅は、同項に規定する耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する耐震基準適合住宅
二共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三共同住宅等である耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
21法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。)次に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ共同住宅等である耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ共同住宅等である耐震基準適合住宅当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二区分所有に係る耐震基準適合住宅次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ居住専有独立部分(居住用専有部分のうち、建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この条において同じ。)を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ居住専有独立部分を有する居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
22法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一当該家屋の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
二人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
三貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
23法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)における年齢が六十五歳以上の者
二介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者
24法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国若しくは地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が五十万円を超えるものとする。
25法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める高齢者等居住改修住宅は、同項に規定する高齢者等居住改修住宅(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分(法附則第十五条の九第四項に規定する特定居住用部分をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅
二特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修住宅
26法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第九項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
27法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一当該専有部分の床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。
二人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が二分の一以上であること。
三貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。
28法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める高齢者等居住改修専有部分は、同項に規定する高齢者等居住改修専有部分(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分
二特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える高齢者等居住改修専有部分
29法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第十項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
30法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
31法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める工事は、国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が六十万円を超えるものとする。
32法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅
二特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等住宅
33法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
34法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
35法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める熱損失防止改修等専有部分は、同項に規定する熱損失防止改修等専有部分(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分
二特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える熱損失防止改修等専有部分
36法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等専有部分に係る専有部分税額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
37法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
38法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める認定長期優良住宅は、法附則第十五条の七第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)のうち、次の各号に掲げる認定長期優良住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一区分所有に係る認定長期優良住宅(区分所有に係る家屋である認定長期優良住宅をいう。次号において同じ。)以外の認定長期優良住宅床面積が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である認定長期優良住宅(共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅)であること。
二区分所有に係る認定長期優良住宅居住用専有部分に係る基準部分を有する認定長期優良住宅であること。
39法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める特定耐震基準適合住宅は、同項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「特定耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅
二共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
三共同住宅等である特定耐震基準適合住宅にあつては、一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超えるもの
40法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。次号において同じ。)以外の特定耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる特定耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。)次に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ共同住宅等である特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ共同住宅等である特定耐震基準適合住宅当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二区分所有に係る特定耐震基準適合住宅次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ロ居住専有独立部分を有する居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
41法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
42法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅
二特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅
43法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
44法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
45法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。
一特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分
二特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える特定熱損失防止改修等住宅専有部分
46法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る専有部分税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
47法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定める専有部分は、居住用専有部分とする。
48法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は同法第五条の八に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものは、これらのマンションのうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事より前にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものが行われたことがあること。
ロ当該マンションに係る建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分の数が十以上であること。
二次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション当該助言又は指導がマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるもの(以下このイにおいて「特定計画」という。)に係るものであり、かつ、当該助言又は指導を受けた日以後に、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合する当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が作成され、又は当該基準に適合するように当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が変更されたこと。
ロマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する管理計画認定マンション当該マンションに係る資金計画のうちマンションの修繕に係る部分として総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「特定部分」という。)が、令和三年九月一日から令和四年三月三十一日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなつたこと、又は同年四月一日以後に同法第五条の四第二号に掲げる基準(特定部分に係る部分に限る。)に適合することとなつたこと。
49法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この号及び次号において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二居住専有独立部分を有する居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
50法附則第十五条の十第一項に規定する同項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ住宅以外の耐震基準適合家屋当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額
ロ住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
二区分所有に係る耐震基準適合家屋次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ居住用専有部分以外の専有部分当該専有部分に係る専有部分税額
ロ居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
ハ居住専有独立部分を有する居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額
51法附則第十五条の十第一項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの額の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用の額に、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ロ住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
ハ住宅のうち共同住宅等である耐震基準適合家屋当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)
二区分所有に係る耐震基準適合家屋次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ居住用専有部分以外の専有部分当該専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合
ロ居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
ハ居住専有独立部分を有する居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(一の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該一の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合
52前各項に定めるもののほか、共同住宅等に共同の用に供される部分がある場合における当該共同住宅等の床面積の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
第十二条の四法附則第十六条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一平成二十八年度に係る賦課期日における法附則第十六条の二第一項に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
二平成二十八年一月二日から同年四月十三日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、平成二十八年四月十四日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、平成二十八年四月十四日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、平成二十八年四月十四日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2法附則第十六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の二第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十八年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3法附則第十六条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一平成二十八年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二平成二十八年一月二日から同年四月十三日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、平成二十八年四月十四日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、平成二十八年四月十四日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、平成二十八年四月十四日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4法附則第十六条の二第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一法附則第十六条の二第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十八年四月十三日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十八年四月十三日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
ロ従前所有者等が平成二十八年四月十三日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十八年四月十三日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ従前所有者等が平成二十八年四月十三日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十八年四月十三日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二被災共用土地等である土地当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第十六条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋 | 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合 | 率 |
イ | ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
| 二分の一以上 | 一・〇 |
ロ | 地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
| 二分の一以上四分の三未満 | 〇・七五 |
| 四分の三以上 | 一・〇 |
5前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において平成二十八年四月十三日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成二十八年四月十三日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第十六条の二第三項に規定する専有部分をいう。第十三項において同じ。)(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成二十八年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
7法附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一第四項第一号の規定の適用がある土地法附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十八年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二第四項第二号の規定の適用がある土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地とみなされた土地
ロ住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9法附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10前項の規定は、法附則第十六条の二第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の二第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法附則第十六条の二第十項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三法附則第十六条の二第十項に規定する取得され、又は改築された家屋(第十三項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
12法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める区域は、平成二十八年熊本地震に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域とする。
13法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る特例適用家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。次号及び同項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第十一項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二区分所有に係る特例適用家屋当該特例適用家屋の専有部分に係る区分所有者(法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者をいう。)が同条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
三共有物である特例適用家屋当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第十一項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
14前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
15第十一項に規定する者が法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同項に規定する市町村長に提出しなければならない。
16前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平成三十年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
第十二条の五法附則第十六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一平成三十年度に係る賦課期日における法附則第十六条の三第一項に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
二平成三十年一月二日から同年六月二十七日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、平成三十年六月二十八日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、平成三十年六月二十八日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、平成三十年六月二十八日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2法附則第十六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成三十年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3法附則第十六条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一平成三十年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二平成三十年一月二日から同年六月二十七日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、平成三十年六月二十八日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、平成三十年六月二十八日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、平成三十年六月二十八日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4法附則第十六条の三第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一法附則第十六条の三第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成三十年六月二十七日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成三十年六月二十七日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
ロ従前所有者等が平成三十年六月二十七日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成三十年六月二十七日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ従前所有者等が平成三十年六月二十七日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成三十年六月二十七日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二被災共用土地等である土地当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第十六条の三第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋 | 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合 | 率 |
イ | ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
| 二分の一以上 | 一・〇 |
ロ | 地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
| 二分の一以上四分の三未満 | 〇・七五 |
| 四分の三以上 | 一・〇 |
5前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において平成三十年六月二十七日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成三十年六月二十七日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第十六条の三第三項に規定する専有部分をいう。第十三項において同じ。)(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成三十年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
7法附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一第四項第一号の規定の適用がある土地法附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成三十年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二第四項第二号の規定の適用がある土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地とみなされた土地
ロ住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9法附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10前項の規定は、法附則第十六条の三第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11法附則第十六条の三第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法附則第十六条の三第十項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三法附則第十六条の三第十項に規定する取得され、又は改築された家屋(第十三項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び第十五項第四号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
12法附則第十六条の三第十項に規定する政令で定める区域は、平成三十年七月豪雨に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域(第十六項において「被災区域」という。)とする。
13法附則第十六条の三第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る特例適用家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。次号及び同項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第十一項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二区分所有に係る特例適用家屋当該特例適用家屋の専有部分に係る区分所有者(法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者をいう。)が同条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
三共有物である特例適用家屋当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第十一項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
14前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
15法附則第十六条の三第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法附則第十六条の三第十一項に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第十七項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
三前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
四第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
16法附則第十六条の三第十一項に規定する政令で定める区域は、被災区域とする。
17法附則第十六条の三第十一項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一被災償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。)第十五項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法附則第十六条の三第十一項に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
二代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。)第十五項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
三被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第十五項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
18第十一項又は第十五項に規定する者が法附則第十六条の三第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
19前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
第十二条の六法附則第十六条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一令和二年度に係る賦課期日における法附則第十六条の四第一項に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
二令和二年一月二日から同年七月二日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和二年七月三日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2法附則第十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の四第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和二年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3法附則第十六条の四第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一令和二年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二令和二年一月二日から同年七月二日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和二年七月三日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和二年七月三日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4法附則第十六条の四第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一法附則第十六条の四第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
ロ従前所有者等が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ従前所有者等が令和二年七月二日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和二年七月二日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二被災共用土地等である土地当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第十六条の四第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋 | 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合 | 率 |
イ | ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
| 二分の一以上 | 一・〇 |
ロ | 地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
| 二分の一以上四分の三未満 | 〇・七五 |
| | 四分の三以上 | 一・〇 |
5前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において令和二年七月二日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が令和二年七月二日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第十六条の四第三項に規定する専有部分をいう。第七項において「特定専有部分」という。)のうち、令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
7法附則第十六条の四第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一第四項第一号の規定の適用がある土地法附則第十六条の四第二項において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和二年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二第四項第二号の規定の適用がある土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地とみなされた土地
ロ住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9法附則第十六条の四第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の四第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の四第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10前項の規定は、法附則第十六条の四第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第十六条の四第六項」とあるのは「附則第十六条の四第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の四第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法附則第二十九条の五第一項の政令で定める事由等)
第十四条の五法附則第二十九条の五第一項に規定する政令で定める事由は、附則第十四条の二第二項各号に掲げる事由とする。
2法附則第二十九条の五第一項に規定する計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものは、次に掲げる手続とする。
一都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可の申請
二土地区画整理法第四条第一項の土地区画整理事業の施行の認可、同法第十四条第一項の土地区画整理組合の設立の認可、同条第三項の事業計画の認可又は同法第五十一条の二第一項の土地区画整理事業の施行の認可の申請
三特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第三条第一項の土地区画整理事業の施行の要請
四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この項及び次項において「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第十一条第二項の特定土地区画整理事業の施行の要請又は大都市地域住宅等供給促進法第三十条第二項の住宅街区整備事業の施行の要請
五大都市地域住宅等供給促進法第三十三条第一項の住宅街区整備事業の施行の認可又は大都市地域住宅等供給促進法第三十七条第一項の住宅街区整備組合の設立の認可の申請
六農住組合法第六十七条第一項の農住組合の設立の認可の申請
七都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画が次に掲げる事項につき総務省令で定める書類により国土交通大臣の定める基準に適合していることについての市町村長の認定(次項第十号において「優良な宅地化計画の認定」という。)の申請
ロ道路、給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
八前各号に掲げる手続を行うために都道府県知事又は市町村長に対して行う当該市街化区域農地の計画的な宅地化に係る協議で当該協議が開始されたことについて都道府県知事又は市町村長の証明を受けたもの
3法附則第二十九条の五第一項に規定する政令で定める計画策定等は、次に掲げる計画策定等とする。
一都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可
二土地区画整理法第四条第一項の土地区画整理事業の施行の認可、同法第十四条第一項の土地区画整理組合の設立の認可、同条第三項の事業計画の認可又は同法第五十一条の二第一項の土地区画整理事業の施行の認可
三土地区画整理法第五十二条第一項又は第六十六条第一項の規定による事業計画の決定
四土地区画整理法第七十一条の二第一項の規定による施行規程及び事業計画の認可
五大都市地域住宅等供給促進法第三十三条第一項の住宅街区整備事業の施行の認可又は大都市地域住宅等供給促進法第三十七条第一項の住宅街区整備組合の設立の認可
六大都市地域住宅等供給促進法第五十二条第一項の規定による事業計画の決定
七大都市地域住宅等供給促進法第五十八条第一項の規定による施行規程及び事業計画の認可
八農住組合法第六十七条第一項の農住組合の設立の認可
九都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画(同条第三項に規定する再開発等促進区(以下この号において「再開発等促進区」という。)におけるものを除く。)についての都市計画の決定又は再開発等促進区若しくは幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区についての都市計画の決定(当該宅地化農地(法附則第二十九条の五第一項に規定する宅地化農地をいう。)が、都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある場合に限る。)
十都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画についての優良な宅地化計画の認定
4法附則第二十九条の五第二項の申告は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第一項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申告書によりしなければならない。
5法附則第二十九条の五第四項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第三項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。
6法附則第二十九条の五第五項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第一項又は第三項の確認を受けようとする土地の所在及び地積その他当該確認に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。
7第四項の申告書及び前二項の申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。
8法附則第二十九条の五第七項又は第八項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「若しくは第六百二十九条第五項」とあるのは、「、第六百二十九条第五項若しくは附則第二十九条の五第七項若しくは第八項」とする。
9法附則第二十九条の五第七項後段及び第八項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項に規定する宅地化農地所有者が当該認定の日前三年以内において固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収の猶予に係る固定資産税及び都市計画税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。
10法附則第二十九条の五第七項後段又は第八項後段の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
11第六条の十四第一項の規定は、法附則第二十九条の五第十三項の規定による充当について準用する。
(法附則第三十一条の三の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第十五条の五対象土地を譲渡した者(以下この条において「譲渡者」という。)は、当該対象土地について法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第一項の承認を受けようとする譲渡者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
2市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の二第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の二年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
3譲渡者は、譲受者が対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
4譲受者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡、又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させた場合には、総務省令で定めるところにより、法附則第三十一条の三の二第一項の認定を受けた譲渡者に対し、当該事実を証する書類を交付しなければならない。
5法附則第三十一条の三の二第二項の申出をしようとする同条第一項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積、譲渡の予定年月日その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
6第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の二第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で免除期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定による申請について、第五十四条の四十四の規定は法附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十四条の四十二第九項 | 納税義務の免除に係る期間 | 法附則第三十一条の三の二第一項に規定する免除期間 |
第五十四条の四十三第一項 | 納税義務の免除に係る期間 | 法附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間 |
同項 | 法附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する法第六百一条第二項 |
第五十四条の四十三第二項 | 納税義務の免除に係る期間 | 法附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間 |
7法附則第三十一条の三の二第三項の規定又は同条第四項において準用する法第六百一条第三項若しくは第四項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第六百三条の二の二第二項」とあるのは「、第六百三条の二の二第二項又は附則第三十一条の三の二第四項」と、「若しくは第六百二十九条第五項」とあるのは「、第六百二十九条第五項若しくは附則第三十一条の三の二第三項」と、同条第二項中「又は第六百二十九条第八項」とあるのは「、第六百二十九条第八項又は附則第三十一条の三の二第四項」とする。
(法附則第三十一条の三の三第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第十六条の二法附則第三十一条の三の三第一項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
2法附則第三十一条の三の三第一項の申出をした者(以下この条において「申出者」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第一項の承認を受けようとする申出者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
3市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の三第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の二年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
4申出者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
5第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の三第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間又は予定期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定による申請について、第五十四条の四十四の規定は法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十四条の四十二第九項 | 納税義務の免除に係る期間 | 法附則第三十一条の三の三第一項に規定する免除期間又は予定期間 |
第五十四条の四十三第一項 | 納税義務の免除に係る期間 | 法附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間 |
| 同項 | 法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第二項 |
第五十四条の四十三第二項 | 納税義務の免除に係る期間 | 法附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間 |
6法附則第三十一条の三の三第二項の規定又は同条第三項において準用する法第六百一条第三項若しくは第四項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第六百三条の二の二第二項」とあるのは「、第六百三条の二の二第二項又は附則第三十一条の三の三第三項」と、「若しくは第六百二十九条第五項」とあるのは「、第六百二十九条第五項若しくは附則第三十一条の三の三第二項」と、同条第二項中「又は第六百二十九条第八項」とあるのは「、第六百二十九条第八項又は附則第三十一条の三の三第三項」とする。
(法附則第三十一条の三の四第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第十六条の二の三法附則第三十一条の三の四第一項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
2法附則第三十一条の三の四第一項の申出をした者(以下この条において「申出者」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第一項の承認を受けようとする申出者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
3市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の四第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の二年の期間を延長して変更後予定期間(同項に規定する変更後予定期間をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該変更後予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
4申出者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の四第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、変更後予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
5第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の四第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の四第三項の規定による申請について準用する。この場合において、第五十四条の四十二第九項第一号及び第二号中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「法附則第三十一条の三の三第一項に規定する免除期間、同項に規定する予定期間又は法附則第三十一条の三の四第一項に規定する変更後予定期間」と、第五十四条の四十三中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「法附則第三十一条の三の四第一項に規定する変更後予定期間」と読み替えるものとする。
6法附則第三十一条の三の四第二項、第四項又は第五項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四の規定の適用については、同条第一項第四号中「若しくは第六百二十九条第五項」とあるのは「、第六百二十九条第五項若しくは附則第三十一条の三の四第二項、第四項若しくは第五項」と、同条第二項中「又は第六百一条第八項」とあるのは「、第六百一条第八項」と、「の規定による」とあるのは「又は附則第三十一条の三の四第九項の規定による」とする。
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十七条の三法附則第三十五条第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第三項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第一項の計算を行うものとする。
2法附則第三十五条第二項の規定により法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
3法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三十四条第十一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
4法附則第三十五条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十五条の二第一項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額) |
第七条の二の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。) |
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額 |
第七条の九第一項第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、短期譲渡所得の金額 |
第七条の十一第一項及び第三項 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額 |
5法附則第三十五条第五項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第七項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第五項の計算を行うものとする。
6法附則第三十五条第六項の規定により法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
7法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三百十四条の二第十一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
8法附則第三十五条第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十五条 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「短期譲渡所得の金額」という。) |
法第三百十五条第一号 | 山林所得金額 | 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額 |
法第三百十七条 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額 |
法第三百十七条の二第一項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額) |
第四十六条の二の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。) |
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額 |
第四十八条の三第一項第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、短期譲渡所得の金額 |
第四十八条の五の三第一項及び第三項 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額 |
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十八条法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第二項に規定する一般株式等の租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する譲渡(以下この項及び第五項並びに附則第十八条の六第八項及び第二十五項において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定(租税特別措置法施行令第二十五条の十二第七項及び第八項、第二十五条の十二の二第七項並びに第二十六条の二十八の三第六項の規定を除く。以下この条から附則第十八条の六までにおいて同じ。)の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。
一当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
4法附則第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十五条の二第一項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第七条の二の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第七条の九第一項第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第七条の十一第一項及び第三項 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
5法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。
一当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
6前年中において法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
7前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
8法附則第三十五条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十五条 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
法第三百十五条第一号 | 山林所得金額 | 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第四十六条の二の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。) |
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第四十八条の三第一項第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
第四十八条の五の三第一項及び第三項 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十八条の二法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第二項に規定する上場株式等の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡(以下この項及び第五項において「上場株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2前年中において法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
4前条第四項の規定は、法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第四項の表中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
5法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
6前年中において法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
7前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
8前条第八項の規定は、法附則第三十五条の二の二第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第八項の表中「附則第三十五条の二第五項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第五項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と読み替えるものとする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第十八条の四法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座(同項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(法附則第三十五条の二の三第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
2法附則第三十五条の二の四第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
3租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第二十二項第三号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第三十二条第十四項及び第十五項の規定は、適用しない。この場合における法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「第三十二条第十五項の規定により同条第十四項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十八条の四第三項の規定により第三十二条第十四項」とする。
4前年中において法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第四十五条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。第八項において同じ。)の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条の二第二項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書若しくはその写し又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下この項及び第八項において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの合計表(総務省令で定める事項を記載したものをいう。)。第八項において同じ。)の添付をもつて附則第十八条の二第二項に規定する明細書の添付に代えることができる。
5法附則第三十五条の二の四第四項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
6法附則第三十五条の二の四第五項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
7租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第二十二項第三号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第三百十三条第十四項及び第十五項の規定は、適用しない。この場合における法附則第三十五条の二の二第五項の規定の適用については、同項中「第三百十三条第十五項の規定により同条第十四項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十八条の四第七項の規定により第三百十三条第十四項」とする。
8前年中において法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第三百十七条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第五項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第六項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条の二第六項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書等の添付をもつて同項に規定する明細書の添付に代えることができる。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第十八条の四の二道府県民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等(法附則第三十五条の二の五第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項及び第十項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座(法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第十項において同じ。)及び配当等(同法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第十項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、同法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。
2第九条の二十第一項の規定は、法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えて適用される法第七十一条の三十一第二項に規定する政令で定める場合及び政令で定める日について準用する。この場合において、第九条の二十第一項第一号中「選択口座(法第二十三条第一項第十六号に規定する選択口座をいう。以下この条」とあるのは「源泉徴収選択口座(法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この項」と、「金融商品取引業者等(法第七十一条の五十一第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「特別徴収義務者」と、「当該選択口座」とあるのは「当該源泉徴収選択口座」と、「金融商品取引業者等の営業所」とあるのは「特別徴収義務者の営業所」と、同項第二号から第五号までの規定中「選択口座」とあるのは「源泉徴収選択口座」と、同項第二号及び第三号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特別徴収義務者」と読み替えるものとする。
3法附則第三十五条の二の五第三項の規定は、前項において準用する第九条の二十第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつたことにより源泉徴収選択口座内配当等(法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。次項、第五項及び第八項において同じ。)について徴収して納入すべき配当割の額の計算をする場合については、適用しない。
4法附則第三十五条の二の五第三項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に法第七十一条の三十一第二項の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が法附則第三十五条の二の五第三項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額に満たないときは、当該特別徴収義務者は、当該満たない部分の金額に相当する配当割を徴収して納入することを要しない。
5第二項において読み替えて準用する第九条の二十第一項第一号に規定する営業の譲渡を受けた特別徴収義務者又は同項第二号に規定する資産及び負債の移転を受けた特別徴収義務者(第八項及び第九項において「移管先の特別徴収義務者」という。)が、当該譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法附則第三十五条の二の五第三項及び前項の規定により当該移管を受けた日の属する年中に徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合又は同条第四項の規定により還付すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合には、これらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額には、当該営業の譲渡をした特別徴収義務者(第八項において「移管元の特別徴収義務者」という。)が交付したこれらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額を含めて、これらの規定を適用するものとする。
6法附則第三十五条の二の五第三項第一号に規定する政令で定める金額は、その年中にした源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等(同号に規定する特定口座内保管上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済(法附則第三十五条の二の五第三項第二号に規定する差金決済をいう。次項において同じ。)に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の五第三項第二号に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡をいう。次項において同じ。)による事業所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。
7法附則第三十五条の二の五第三項第二号に規定する政令で定める金額は、その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同条第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。
8移管先の特別徴収義務者が第五項の譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき法附則第三十五条の二の五第四項の規定による道府県民税の配当割の還付をする場合には、当該源泉徴収選択口座に係る移管元の特別徴収義務者が交付した源泉徴収選択口座内配当等につき法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した道府県民税の配当割の額に相当する金額は、当該移管を受けた日の属する年の当該移管先の特別徴収義務者に係る第九条の二十第二項各号に掲げる金額から控除するものとする。
9第九条の二十第三項及び第四項の規定は、前項の移管先の特別徴収義務者が同項の規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定を」とあるのは「附則第十八条の四の二第八項の規定を」と、「第一項の金融商品取引業者等が前項」とあるのは「同項の移管先の特別徴収義務者が同項」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該移管先の特別徴収義務者」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「移管先の特別徴収義務者」と、「選択口座」とあるのは「法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座」と、「第二項」とあるのは「附則第十八条の四の二第八項」とする。
10市町村民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等及び配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の五法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第三項まで及び第六項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2法附則第三十五条の二の六第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第二号及び第六項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
3前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する上場株式等をいう。第十二項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4法附則第三十五条の二の六第四項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第三項及び第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の二の六第四項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
5法附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
6法附則第三十五条の二の六第五項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
7法附則第三十五条の二の六第一項又は第四項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第一項又は第四項の規定の適用後の金額とする。
一法附則第三十三条の二第三項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二法附則第三十三条の二第三項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
8法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
9法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合における法第三十二条第三項及び第四十五条の二第一項第八号の規定の適用については、法第三十二条第三項中「所得税法第二条第一項第四十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第三十五条の二の六第四項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。
10法附則第三十五条の二の六第九項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の六第九項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第十二項まで及び第十五項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
11法附則第三十五条の二の六第九項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第十三項第二号及び第十五項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
12前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第十項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
13法附則第三十五条の二の六第十一項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第十二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第十三項及び第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の二の六第十一項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
14法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
15法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第十二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
16法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第八項又は第十一項の規定の適用後の金額とする。
一法附則第三十三条の二第七項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二法附則第三十三条の二第七項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三法附則第三十五条の六の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六附則第十八条の九の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
17法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
18法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
19法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
20法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合における法第三百十三条第三項及び第三百十七条の二第一項第八号の規定の適用については、法第三百十三条第三項中「所得税法第二条第一項第四十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第三十五条の二の六第十一項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の六法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
二当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
四特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
六前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
七前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
2法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社(以下この項及び第十九項において「特定株式会社」という。)の同条第一項に規定する設立特定株式(次号イ及び第十九項において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
二当該道府県民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
イ当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
ハ特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ホロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ヘハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3法附則第三十五条の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
4法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の申告書(同条第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
5法附則第三十五条の三第五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十三項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第五項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
6法附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三当該損失の金額が法附則第三十五条の三第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
7法附則第三十五条の三第六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同条第六項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
8前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第六項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
9特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡(法附則第三十五条の二の三第二項に規定する譲渡をいう。以下この項、第十二項、第二十六項及び第二十九項において同じ。)をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
10特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
一当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
11特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
一当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
12前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
13法附則第三十五条の三第八項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二法附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
14法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
15法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
16法附則第三十五条の三第三項又は第五項の規定の適用がある場合には、第一号から第四号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第五号から第八号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第三項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
一法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
五法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
六法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
七附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
八附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
17前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項 | 所得税法第二条第一項第四十号 | 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号 |
同項の規定による道府県民税に関する申告書 | 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
同項ただし書 | 第四十五条の二第一項ただし書 |
法第三十二条第六項 | を含む | 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む |
同項第二号 | 第四十五条の二第一項第二号 |
法第三十二条第八項 | 道府県民税に関する申告書 | 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三十二条第十一項 | 第四十五条の二第一項の規定による申告書 | 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第四十五条の二第一項 | 若しくは雑損失の金額の控除 | 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除 |
法第四十五条の二第一項第八号 | 前各号に掲げるもののほか、 | 附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他 |
法第四十五条の二第三項 | 雑損失の金額の控除 | 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除 |
第七条の十九第九項 | 道府県民税に関する申告書 | 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
18法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一特定株式を払込みにより取得をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者
二当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
四特定事業主であつた者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
六前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
七前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの
19法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一特定株式会社の設立特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。
二当該市町村民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。
イ当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
ハ特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ホロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの
ヘハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
20法附則第三十五条の三第十一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一払込みにより取得をした法附則第三十五条の三第十一項に規定する租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
21法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第十二項の申告書(同条第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
22法附則第三十五条の三第十五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第三十項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二前年前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第三十五条の三第十五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第十五項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
23法附則第三十五条の三第十六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第十六項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
二当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三当該損失の金額が法附則第三十五条の三第十一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合第二十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額
24法附則第三十五条の三第十六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡(次項において「特定株式の譲渡」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同条第十六項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
25前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第二十三項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
26特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、同一銘柄株式の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
27特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定分割等株式を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
一当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
28特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定無償割当て株式を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
一当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
29前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
30法附則第三十五条の三第十八項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二法附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
31法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
32法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
33法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、第一号から第六号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第七号から第十二号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第十三項又は第十五項の規定の適用後の金額とする。
一法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
七法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
八法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
九法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
十附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
十一附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
十二附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
34法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、附則第十八条第八項(附則第十八条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号の規定にかかわらず、租税特別措置法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
35前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項 | 所得税法第二条第一項第四十号 | 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号 |
| 同項の規定による申告書 | 同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
| 同項ただし書 | 第三百十七条の二第一項ただし書 |
法第三百十三条第六項 | を含む | 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む |
| 同項第二号 | 第三百十七条の二第一項第二号 |
法第三百十三条第八項 | による申告書 | による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三百十三条第十一項 | 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 | 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三百十七条の二第一項 | 若しくは雑損失の金額の控除 | 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除 |
法第三百十七条の二第一項第八号 | 前各号に掲げるもののほか、 | 附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他 |
法第三百十七条の二第三項 | 雑損失の金額の控除 | 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除 |
第四十八条の九の二第十項 | による申告書 | による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第十八条の七の二法附則第三十五条の四の二第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第一項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
2法附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3法附則第三十五条の四の二第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
4法附則第三十五条の四の二第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二法附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
5法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の二の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
6法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
7法附則第三十五条の四の二第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
二法附則第三十五条の四第二項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三前条第三項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四前条第三項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
8前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項 | 所得税法第二条第一項第四十号 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号 |
| 同項の規定による道府県民税に関する申告書 | 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
| 同項ただし書 | 第四十五条の二第一項ただし書 |
法第三十二条第六項 | を含む | 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む |
| 同項第二号 | 第四十五条の二第一項第二号 |
法第三十二条第八項 | 道府県民税に関する申告書 | 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三十二条第十一項 | 第四十五条の二第一項の規定による申告書 | 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第四十五条の二第一項 | 若しくは雑損失の金額の控除 | 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除 |
法第四十五条の二第一項第八号 | 前各号に掲げるもののほか、 | 附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他 |
法第四十五条の二第三項 | 雑損失の金額の控除 | 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除 |
第七条の十九第九項 | 道府県民税に関する申告書 | 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
9法附則第三十五条の四の二第七項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第七項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
10法附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11法附則第三十五条の四の二第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
12法附則第三十五条の四の二第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二法附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
13法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項又は第三十五条の二の二第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
14法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二法附則第三十五条の四第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三法附則第三十七条の三の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五前条第六項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六附則第二十二条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
16法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
17前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項 | 所得税法第二条第一項第四十号 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号 |
| 同項の規定による申告書 | 同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
| 同項ただし書 | 第三百十七条の二第一項ただし書 |
法第三百十三条第六項 | を含む | 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む |
| 同項第二号 | 第三百十七条の二第一項第二号 |
法第三百十三条第八項 | による申告書 | による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三百十三条第十一項 | 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 | 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
法第三百十七条の二第一項 | 若しくは雑損失の金額の控除 | 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除 |
法第三百十七条の二第一項第八号 | 前各号に掲げるもののほか、 | 附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他 |
法第三百十七条の二第三項 | 雑損失の金額の控除 | 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除 |
第四十八条の九の二第十項 | による申告書 | による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
(東日本大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第二十四条法附則第四十二条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。
2法附則第四十二条第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四十二条第二項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。
3第七条の十三の四第一項の規定は、法附則第四十二条第一項に規定する特例損失金額(次項及び第五項において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。
4その年において生じた法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、特例損失金額から順次成るものとする。
5前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び附則第二十六条第二項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、法第三十四条第一項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
6法附則第四十二条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が所得税法第三十八条第二項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。
7法附則第四十二条第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。
8法附則第四十二条第四項の規定により法第三百十四条の二第一項の規定が適用される場合における第四十八条の六の二第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四十二条第五項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。
9第七条の十三の四第一項の規定は、法附則第四十二条第四項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。
10その年において生じた法第三百十四条の二第一項第一号に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、特例損失金額から順次成るものとする。
11前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び附則第二十六条第六項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、法第三百十四条の二第一項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
12法附則第四十二条第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が所得税法第三十八条第二項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。
(東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)
第二十六条法附則第四十三条第一項の規定により法第三十二条の規定を適用する場合における第七条の九第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
2前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第三項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第七条の九第一項の規定を適用する。
3法附則第四十三条第一項の規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第六項及び第四条の二第五項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
4前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
5法附則第四十三条第二項の規定により法第三百十三条の規定を適用する場合における第四十八条の三第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
6前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第八項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第二項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第四十八条の三第一項の規定を適用する。
7法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第十五項及び第四条の二第十四項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
8前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
(東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)
第二十七条法附則第四十四条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。第六項において同じ。)東日本大震災(法附則第四十二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。第六項において同じ。)その繰延資産の額からその償却費として同法第五十条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
2法附則第四十四条第一項から第三項までの規定により法第三十二条の規定を適用する場合における第七条の九第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
3前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第四十四条第一項から第三項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この項及び第五項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第二十四条第五項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第七条の九第一項の規定を適用する。
4法附則第四十四条第一項から第三項までの規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第六項及び第四条の二第五項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十四条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
5前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
6法附則第四十四条第五項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一固定資産東日本大震災による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二繰延資産その繰延資産の額からその償却費として所得税法第五十条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
7法附則第四十四条第五項から第七項までの規定により法第三百十三条の規定を適用する場合における第四十八条の三第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
8前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第四十四条第五項から第七項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この項及び第十項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第二十四条第十一項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第四十八条の三第一項の規定を適用する。
9法附則第四十四条第五項から第七項までの規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第十五項及び第四条の二第十四項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十四条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
10前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
第三十三条法附則第五十六条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一平成二十三年度に係る賦課期日における法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地(以下第四項まで、第七項、第九項及び第十一項から第十三項までにおいて「被災住宅用地」という。)の所有者
二平成二十三年一月二日から同年三月十日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
三前二号に掲げる者(この号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
四第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において平成二十三年三月十一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3法附則第五十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二平成二十三年一月二日から同年三月十日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三前二号に掲げる者(この号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において平成二十三年三月十一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4法附則第五十六条第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一法附則第五十六条第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
ロ従前所有者等が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ従前所有者等が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二被災共用土地等である土地次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この号、次項及び第七項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋 | 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合 | 率 |
イ | ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
| 二分の一以上 | 一・〇 |
ロ | 地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
| 二分の一以上四分の三未満 | 〇・七五 |
| 四分の三以上 | 一・〇 |
5前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において平成二十三年三月十日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成二十三年三月十日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第五十六条第三項に規定する専有部分をいう。第十五項及び第二十四項において同じ。)(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6第五十二条の十一第三項の規定は、第四項第二号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第四項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一第四項第一号の規定の適用がある土地法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二第四項第二号の規定の適用がある土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地
イ住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地とみなされた土地
ロ住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下この号において「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8前項に規定する特例適用住居数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10前項の規定は、法附則第五十六条第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第五十六条第一項」とあるのは「法附則第五十六条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11法附則第五十六条第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法附則第五十六条第十項に規定する取得が行われた土地(次項において「代替土地」という。)の上に新築される家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
四第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災住宅用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
12法附則第五十六条第十項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一共有物である土地以外の土地従前土地所有者(前項第一号に掲げる者又は同項第二号から第四号までに掲げる者に係る同項第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積とし、代替土地の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地
二共有物である土地前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積(従前土地所有者が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
13法附則第五十六条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第十項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
14法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法附則第五十六条第十一項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この項、次項及び第十六項において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三法附則第五十六条第十一項に規定する取得され、又は改築された家屋に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
15法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)及び共有物である家屋以外の家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二区分所有に係る家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)の専有部分に係る区分所有者(法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者をいう。以下この号及び第二十四項において同じ。)が同条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
三共有物である家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
16前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
17法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法附則第五十六条第十二項に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第十九項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
三前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
四第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
18法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
19法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一被災償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。)第十七項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法附則第五十六条第十二項に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
二代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。)第十七項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
三被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第十七項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
20法附則第五十六条第十三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一対象区域内住宅用地(法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この項から第二十二項までにおいて同じ。)の同条第十三項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法附則第五十六条第十三項に規定する取得が行われた土地(次項において「代替土地」という。)の上に新築される家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
四第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内住宅用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
21法附則第五十六条第十三項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一共有物である土地以外の土地従前土地所有者(前項第一号に掲げる者又は同項第二号から第四号までに掲げる者に係る同項第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積とし、代替土地の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地
二共有物である土地前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積(従前土地所有者が有していた対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
22法附則第五十六条第十三項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第十三項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る対象区域内住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該対象区域内住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
23法附則第五十六条第十四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一対象区域内家屋(法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内家屋をいう。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。)の同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三法附則第五十六条第十四項に規定する取得された家屋に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
四第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
24法附則第五十六条第十四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一区分所有に係る家屋及び共有物である家屋以外の家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床面積(当該対象区域内家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第一号に掲げる者が所有していた当該対象区域内家屋の専有部分の床面積とし、当該対象区域内家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該対象区域内家屋に係る持分の割合を当該対象区域内家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
二区分所有に係る家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)の専有部分に係る区分所有者が法第三百五十二条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、対象区域内家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
三共有物である家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床面積(当該対象区域内家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額
25前項に定めるもののほか、対象区域内家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
26法附則第五十六条第十五項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一対象区域内償却資産(法附則第五十六条第十五項に規定する対象区域内償却資産をいう。以下この項及び第二十八項において同じ。)の同条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
二対象区域内償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該対象区域内償却資産の買主
三前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
四第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
27法附則第五十六条第十五項に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
28法附則第五十六条第十五項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一対象区域内償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。)第二十六項第一号に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合により法附則第五十六条第十五項に規定する取得が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合の代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
二代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。)第二十六項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
三対象区域内償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第二十六項第一号に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合を超える場合には、対象区域内償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
29第十一項、第十四項、第十七項、第二十項、第二十三項又は第二十六項に規定する者が法附則第五十六条第十項から第十五項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
30前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(東日本大震災に係る軽自動車税の種別割の特例の適用を受ける者の範囲等)
第三十五条法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一被災二輪自動車等(法附則第五十八条第二項に規定する被災二輪自動車等をいう。第三号において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
2法附則第五十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一被災小型特殊自動車(法附則第五十八条第三項に規定する被災小型特殊自動車をいう。第三号において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
3法附則第五十八条第六項に規定する政令で定める二輪自動車等は、次に掲げる同条第二項に規定する二輪自動車等とする。
一原動機付自転車であつて、法第四百六十三条の十九第一項の規定により用途を廃止し、又は解体した旨の申告書又は報告書が提出されたもの
二軽自動車(二輪のものに限る。)であつて、用途の廃止又は解体を事由として軽自動車届出済証(軽自動車の使用者が道路運送車両法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)が地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納されたもの
三二輪の小型自動車であつて、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第六十九条第一項の規定により自動車検査証が返納されたもの
4法附則第五十八条第六項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一対象区域内用途廃止等二輪自動車等(法附則第五十八条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等をいう。第三号において同じ。)の同項各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
5法附則第五十八条第七項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一対象区域内二輪自動車等(法附則第五十八条第七項に規定する対象区域内二輪自動車等をいう。第三号において同じ。)の同項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
6法附則第五十八条第八項に規定する政令で定める小型特殊自動車は、小型特殊自動車であつて、法第四百六十三条の十九第一項の規定により用途を廃止し、又は解体した旨の申告書又は報告書が提出されたものとする。
7法附則第五十八条第八項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一対象区域内用途廃止等小型特殊自動車(法附則第五十八条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車をいう。第三号において同じ。)の同項各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
8法附則第五十八条第九項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一対象区域内小型特殊自動車(法附則第五十八条第九項に規定する対象区域内小型特殊自動車をいう。第三号において同じ。)の同項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)
二前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
9前条第一項、第三項若しくは第四項又は第一項、第二項、第四項、第五項、第七項若しくは前項に規定する者が法附則第五十八条第一項から第九項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する市町村長に提出しなければならない。
10法附則第五十八条第十三項に規定する場合には、同項に規定する対象区域内軽自動車等の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない。