五申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ロ農業協同組合が農業協同組合法第十条第五項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ハ農地中間管理機構が農業用施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ニ第三十八条に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
ホ非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
ヘ都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ト都市計画法第十二条の五第一項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第三十四条第十号の規定に該当するものとして同法第二十九条第一項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
チ集落地域整備法第五条第一項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
リ国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第五条第一項に規定する実施計画に基づき同条第二項第一号に規定する産業導入地区内において同条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合
ヌ総合保養地域整備法第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ヲ多極分散型国土形成促進法第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ワ地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第四項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
カ地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第十一条第二項第一号に規定する土地利用調整区域内において同法第十三条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
タ大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
レ地方公共団体(都道府県等を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合
ソ電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合
ツ事業協同組合等が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合
ネ地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ナ土地開発公社が土地収用法第三条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ラ農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
六申請に係る事業が営農型太陽光発電である場合にあつては、次に掲げるときに該当すること。
イ下部の農地において栽培する農作物の単収が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と比較しておおむね二割以上減少するおそれ(当該市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、申請に際し添付した栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類に記載された単収が見込まれないおそれ)があると認められる場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合を除く。)
ロ下部の農地の全部又は一部において営農が行われる見込みがない場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合に限る。)
ハ営農型太陽光発電設備の設置により、下部の農地において生産される農作物の品質を著しく劣化させるおそれがあると認められる場合
ニ都道府県知事等への毎年の下部の農地において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書が適切に提出されないおそれがあると認められる場合
ホ営農型太陽光発電設備の角度、間隔等について、下部の農地において栽培される農作物の生育に必要な日照に影響を及ぼすおそれがある場合
ヘ支柱の高さが地上から二メートル以上あることその他の下部の農地において農業機械等を効率的に利用できる等、耕作者が農作業を効率的に行うことができる空間を確保するための措置が講じられていない場合
ト申請者が、連系に係る契約を電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者と締結する見込みがない場合(申請に係る事業が営農型太陽光発電設備を電気事業者の電力系統に連系するものに限る。)
チ申請者が、法第五十一条第一項の規定による原状回復等の措置を現に命じられている場合