1この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。ただし、第三十五条の規定中航空自衛隊幹部学校に係る部分は昭和二十九年八月一日から、第三十三条の規定中陸上自衛隊高射学校に係る部分は昭和二十九年八月二十日から、第三十四条の規定中海上自衛隊幹部学校に係る部分、第三十五条の規定中航空自衛隊整備学校及び航空自衛隊通信学校に係る部分並びに第四十条の規定は昭和二十九年九月一日から、第四十五条の規定は昭和二十九年十二月一日から施行する。
2保安庁法施行令(昭和二十七年政令第三百四号)は、廃止する。
3昭和二十七年八月一日において旧警備隊の警備官であつた自衛官又は昭和二十七年十月十五日において旧保安隊の保安官であつた自衛官に対する第六十条の規定の適用については、その日におけるその者の年齢に二年を加えた年齢と別表第八に定める年齢といずれか多いものをもつてその者の停年とする。
4この政令(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日前において、従前の規定によりその意に反して降任され、又は懲戒処分を受けた者の当該処分に係る長官に対する審査の請求の手続は、第六十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
5旧保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)第七十七条第一項各号に掲げる犯罪のうち、従前の規定により、保安官である警務官又は警務官補が司法警察職員としての職務を行うこととされていたものについては陸上自衛官である警務官等が、警備官である警務官又は警務官補が司法警察職員としての職務を行うこととされていたものについては海上自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。ただし、長官が定める場合には、旧保安庁法第七十七条第一項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官又は海上自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。
6警務官等が法第九十六条第一項第一号に規定する隊員以外の隊員について、法附則第十項の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ長官の承認を受けなければならない。
7この政令の施行の際、旧保安庁法施行令第八十五条の規定により読み替えられた火薬類取締法に基いて受けている通商産業大臣の承認その他の処分は、この政令の相当規定に基いて受けた通商産業大臣の承認その他の処分とみなす。
8法第二条第一項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、第一条第一項に規定するもののほか、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)の規定により置かれる駐留軍等再編関連振興会議とする。
9第百三十条の規定の適用については、当分の間、同条第四号中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社」とあるのは、「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。
10法附則第九項に規定する政令で定める隊員は、第四十四条に規定する病院及び防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師である隊員とする。
11法附則第十項に規定する政令で定める隊員は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
12法附則第十一項に規定する政令で定める隊員は、次の各号に掲げる者とし、これらの者に係る同項の規定により読み替えて適用する法第四十四条の六第二項に規定する政令で定める年齢は、当該各号に定める年齢とする。
三防衛大学校及び防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師六十五年
13前項各号(第三号を除く。)に掲げる隊員に対する法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第四十四条の六第二項に規定する政令で定める年齢は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。
一令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで六十二年
二令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで六十三年
三令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで六十四年
14附則第十二項第三号に掲げる隊員に対する法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第四十四条の六第二項に規定する政令で定める年齢は、前項各号に掲げる期間のいずれにおいても六十五年とする。
15法附則第十四項に規定する国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第八条の規定による改正前の法(次項から附則第十八項までにおいて「旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員は、附則第十項に規定する隊員とする。
16法附則第十四項に規定する措置の対象となる隊員から除かれる同項に規定する旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員は、附則第十二項第三号に掲げる者とする。
17法附則第十四項に規定する旧自衛隊法第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員は、附則第十一項各号に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
18法附則第十四項の規定により年齢六十年が旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に定める年齢とされる法附則第十四項に規定する同号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員は、附則第十二項各号(第三号を除く。)に掲げる者とする。
19法附則第十四項に規定する情報の提供及び意思の確認を行うことができない隊員として政令で定める隊員は、次に掲げる隊員とする。
一年齢六十年(附則第十七項に規定する隊員にあつては年齢六十三年、前項に規定する隊員にあつては年齢六十二年。附則第二十一項及び第二十二項第二号において「年齢六十年等」という。)に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)に隊員でなかつた者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された隊員(次号に掲げる隊員を除く。)
二異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過したこととなつた隊員
20法附則第十四項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる隊員の区分に応じ、当該各号に定める期間とし、当該期間内に、できる限り速やかに情報の提供及び勤務の意思の確認を行うものとする。
一前項第一号に掲げる隊員当該隊員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間
二前項第二号に掲げる隊員当該隊員の異動等の日から同日の属する年度の末日までの期間
21法附則第十四項の規定により隊員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号、第三号及び第四号に掲げる情報にあつては、当該隊員が年齢六十年等に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。
一法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
二定年前再任用短時間勤務隊員(法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員をいう。次項第三号において同じ。)の任用に関する情報
三防衛省職員給与法附則第五項から第十一項まで及び第十六項の規定による年齢六十年等に達した日後における最初の四月一日以後の当該隊員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
四国家公務員退職手当法附則第十二項から第十五項までの規定による当該隊員が年齢六十年等に達した日から法第四十四条の六第二項に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該隊員が当該退職をした日に同条第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
五前各号に掲げるもののほか、法附則第十四項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
22任命権者は、法附則第十四項の規定により隊員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めるものとし、次に掲げる事項を確認するものとする。
一引き続き常時勤務を要する官職を占める隊員として勤務する意思
23法附則第十四項の任命権者には、隊員が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。