(石炭鉱業年金基金から企業年金基金への移行等)
第三十四条石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法第二条に規定する石炭鉱業年金基金をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、確定給付企業年金法第三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総会(石炭鉱業年金基金法第十二条に規定する総会をいう。)の議決を経て、厚生労働大臣の認可を受けて、企業年金基金(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金をいう。以下この条において同じ。)となることができる。
2前項の認可を受けようとするときは、石炭鉱業年金基金は、会員(石炭鉱業年金基金法第七条に規定する会員をいう。次項及び第九項において同じ。)に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て企業年金基金の規約を作成し、その他企業年金基金の設立に必要な行為として確定給付企業年金法に定める行為(同法第三条第一項第二号の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
3会員の厚生年金保険の適用事業所が二以上であるときは、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
4第一項の認可に当たっては、確定給付企業年金法第十二条第一項第四号及び第五号の規定は適用しない。
5第一項に規定する企業年金基金は、石炭鉱業年金基金が同項の認可を受けた時に成立する。
6石炭鉱業年金基金は、前項の企業年金基金の成立の時において解散し、その解散の際現に石炭鉱業年金基金が有する権利及び義務のうち、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に係る業務に関するもので政令で定めるものは、その時において当該企業年金基金(以下この条及び次条において「承継企業年金基金」という。)が承継する。
7前項の規定により承継企業年金基金が権利及び義務を承継する場合においては、石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(第三十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法(次項及び第十項において「第三十条改正後石炭基金法」という。)第二十七条に規定する積立金をいう。第九項において同じ。)の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(第九項において「必要積立金額」という。)を移換するものとする。
8第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した場合の清算については、第三十条改正後石炭基金法第三十六条の四から第三十六条の九までの規定を適用する。
9前項に規定する場合において、当該解散する日における積立金の額が、必要積立金額を下回るときは、会員は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
10第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した日までに支給すべきであった年金たる給付及び一時金たる給付であってまだ支給していないものの支給並びに同日までに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関しては、承継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみなして、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十二条まで及び第三十三条から第三十五条までの規定並びに第三十条改正後石炭基金法第三十六条の二の規定を適用する。この場合において、石炭鉱業年金基金法第十六条第二項に規定する定款は、第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した際現に存する定款とする。
11承継企業年金基金に関する確定給付企業年金法第十六条第三項及び第三十六条第二項の規定の適用については、同法第十六条第三項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と、同法第三十六条第二項第一号中「六十歳以上七十歳以下」とあるのは「六十歳以上七十歳以下(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)第三十一条の規定による廃止前の石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員又は同法第十八条第一項に規定する坑外員であった者にあっては、七十歳以下)」とする。
12第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した日までにされた石炭鉱業年金基金による処分に関する不服申立てについては、なお従前の例による。この場合において、承継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみなす。
13前各項に定めるもののほか、石炭鉱業年金基金から企業年金基金への移行に関し必要な事項は、政令で定める。