(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等に対する措置)
第二条第三条、第九条、第十条及び第十二条から第十五条までの規定中学校法人には、当分の間、学校法人以外の私立の幼稚園の設置者(学校教育法附則第六条の規定により私立の幼稚園を設置する者をいう。次項において同じ。)及び学校法人等以外の幼保連携型認定こども園の設置者(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人及び社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者をいう。次項において同じ。)を含むものとする。
2学校法人以外の私立の幼稚園の設置者及び学校法人等以外の幼保連携型認定こども園の設置者(以下この条において「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等」という。)に係る第十二条から第十四条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条各号列記以外の部分 | 所轄庁 | 都道府県知事 |
第十二条第一号 | その業務 | 当該幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園の経営に関する業務 |
学校法人の関係者 | 幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園の経営に関係のある者 |
質問させ | 当該幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園の経営に関し質問させ |
その帳簿 | 当該幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園の経営に関する帳簿 |
第十二条第三号 | 予算が | 当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営に関する予算が |
第十二条第四号 | 当該学校法人の役員 | 当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営を担当する者(当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する者が法人である場合にあつては当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営を担当する当該法人の役員をいい、当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する者が法人以外の者である場合にあつては当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する者をいう。) |
、法令 | 又は法令 |
所轄庁 | 都道府県知事 |
処分又は寄附行為 | 当該幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園についての処分 |
当該役員の解職をすべき旨 | 当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営を担当する者の担当を解くべき旨(当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する者が法人以外の者である場合にあつては、当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営に関する人事の是正のため必要な措置をとるべき旨) |
第十二条の二第一項から第三項まで(第十三条第二項において準用する場合を含む。) | 所轄庁 | 都道府県知事 |
第十三条第一項 | 所轄庁 | 都道府県知事 |
当該学校法人の理事 | 当該幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園を設置する者(当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する者が法人である場合にあつては、当該法人の代表者) |
解職しようとする役員 | 担当を解こうとする者 |
第十四条第一項 | 文部科学大臣 | 附則第二条第三項の規定による特別の会計について、文部科学大臣 |
第十四条第二項及び第三項 | 所轄庁 | 都道府県知事 |
3学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十九条の規定を準用する。
4前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。
5学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により補助金の交付を受けるものは、当該交付を受けることとなつた年度の翌年度の四月一日から起算して五年以内に、当該補助金に係る幼稚園又は幼保連携型認定こども園が学校法人によつて設置されるように措置しなければならない。
6第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)
第二条の二第三条、第九条、第十条及び第十二条から第十五条までの規定中学校法人には、当分の間、幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含むものとする。
2前項の社会福祉法人に係る第十二条から第十四条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条各号列記以外の部分 | 所轄庁 | 都道府県知事 |
第十二条第一号 | その業務 | 当該幼保連携型認定こども園の経営に関する業務 |
| 学校法人の関係者 | 幼保連携型認定こども園の経営に関係のある者 |
| 質問させ | 当該幼保連携型認定こども園の経営に関し質問させ |
| その帳簿 | 当該幼保連携型認定こども園の経営に関する帳簿 |
第十二条第三号 | 予算が | 当該幼保連携型認定こども園の経営に関する予算が |
第十二条第四号 | 当該学校法人の役員 | 当該幼保連携型認定こども園の経営を担当する当該社会福祉法人の役員 |
| 、法令 | 又は法令 |
| 所轄庁 | 都道府県知事 |
| 処分又は寄附行為 | 当該幼保連携型認定こども園についての処分 |
| 当該役員の解職をすべき旨 | 当該幼保連携型認定こども園の経営を担当する役員の担当を解くべき旨 |
第十二条の二第一項から第三項まで(第十三条第二項において準用する場合を含む。) | 所轄庁 | 都道府県知事 |
第十三条第一項 | 所轄庁 | 都道府県知事 |
| 当該学校法人の理事 | 当該幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の代表者 |
| 解職しようとする役員 | 担当を解こうとする役員 |
第十四条第一項 | 文部科学大臣 | 附則第二条の二第三項の規定による特別の会計について、文部科学大臣 |
第十四条第二項及び第三項 | 所轄庁 | 都道府県知事 |
3幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十九条の規定を準用する。
4前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。
5第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(国の無利子貸付け等)
第三条国は、当分の間、学校法人に対し、その設置する学校の施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4国は、第一項の規定により学校法人に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5学校法人が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。