(基本指針)第一条農林水産大臣は、少なくとも毎年二回、十一月三十日及び翌年の三月三十一日までに、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同条第六項の規定によりこれを変更するものとする。
(定期報告)第二条この条において使用する用語は、次の各号に定めるところによる。一「生産販売事業」とは、主として、自ら生産した米穀の販売又は販売の委託を行う事業をいう。二「集荷事業」とは、主として、米穀の生産者から米穀の販売又は販売の委託を受けることによりその出荷を取り扱う事業をいう。三「卸売事業」とは、主として、米穀の生産者以外の者から米穀の販売を受け、他の米穀等取扱事業(法第八条に規定する米穀等取扱事業をいう。次号及び第六項において同じ。)を行う者のみに対して米穀の販売を行う事業をいう。四「小売事業」とは、主として、米穀の生産者以外の者から米穀の販売を受け、米穀等取扱事業を行う者以外の者に対して米穀の販売を行う事業をいい、「第一種小売事業」とは、玄米を精米に加工する設備を有して行う小売事業をいい、「第二種小売事業」とは、第一種小売事業以外の小売事業をいう。五「特定規模生産者」とは、主として、生産販売事業のみを行う者であって、その事業の用に供する米穀の数量が特定規模(法第九条第一項に規定する特定規模をいう。以下この条において同じ。)以上であるものをいう。六「特定規模出荷販売事業者」とは、生産販売事業、集荷事業、卸売事業又は第一種小売事業を行う者であって、その事業の用に供する米穀の数量が特定規模以上であるもの(特定規模生産者を除く。)をいう。七「第一種特定規模出荷販売事業者」とは、特定規模出荷販売事業者であって次に掲げるものをいい、「第二種特定規模出荷販売事業者」とは、第一種特定規模出荷販売事業者以外の特定規模出荷販売事業者をいう。イ集荷事業を行う者にあっては、一年間(七月一日から翌年六月三十日までの間をいう。以下この号において同じ。)の米穀の出荷予定数量及び販売予定数量の合計数量又は当該一年間の前一年間の米穀の出荷数量及び販売数量の合計数量のいずれか大きい数量(ロにおいて「基準数量」という。)が五千トン以上のものロ卸売事業又は第一種小売事業を行う者にあっては、基準数量が五万トン以上のもの八「特定規模小売事業者」とは、第二種小売事業を行う者であって、その事業の用に供する米穀の数量が特定規模以上であるものをいう。2法第十一条第一項の農林水産省令で定める期間は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの一年間とする。3法第十一条第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項に規定する農林水産省令で定める時期は、同表上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期とする。特定規模生産者一 米穀の生産量二 米穀の買入数量三 米穀の出荷又は販売の相手方の業種四 米穀の買入れの相手方の業種五 米穀の無償譲渡数量、自家消費数量その他の米穀の使用状況に関する事項一月及び七月第一種特定規模出荷販売事業者一 米穀の買入数量二 米穀の出荷又は販売の相手方の業種三 米穀の買入れの相手方の業種四 とう精数量五 米穀の出荷又は販売及び買入れの価格その他の米穀の取引に関する事項六 米穀のうち法第八条に規定する米穀を原材料とする飲食料品であって政令で定めるものの加工、製造又は調製のために使用した数量(以下この項において「使用数量」という。)その他の米穀の使用状況に関する事項毎月第二種特定規模出荷販売事業者一 米穀の買入数量二 米穀の出荷又は販売の相手方の業種三 米穀の買入れの相手方の業種四 とう精数量五 使用数量その他の米穀の使用状況に関する事項毎月特定規模小売事業者一 米穀の買入数量二 使用数量七月4法第十一条第一項の規定による報告は、前項の表の下欄に掲げる時期の十五日まで(特定規模小売事業者にあっては、末日まで)に、米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別に行わなければならない。5卸売事業を行う者であって、玄米を精米に加工する設備を有さず、かつ、その者と資本関係において密接な関係を有する小売事業又は加工等事業(法第八条に規定する米穀を原材料とする飲食料品であって政令で定めるものの加工、製造又は調製の事業をいう。)を行う者のみに対して米穀の販売を行うものでその事業の用に供する米穀の数量が特定規模以上であるものは、第一項の規定にかかわらず、これを特定規模小売事業者とみなして、前二項の規定を適用する。6定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)の米穀等取扱事業に関する定めがあるものを行おうとする者(以下「連鎖化事業者」という。)であって、財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第一条第三項の規定により出荷等数量(同項に規定する出荷等数量をいう。)に加盟者の事業の用に供する米穀の数量を含めるものが法第十一条第一項の規定による報告をしようとする場合には、自ら及び加盟者が行う事業に係る米穀の在庫数量及び出荷数量、販売数量又は買入数量並びに第三項に規定する事項を取りまとめ、報告しなければならない。
(米穀安定供給確保支援機構の指定の申請)第三条法第十三条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面三法第十三条第一項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面四法第十四条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画五法第十四条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面六もち米の需給の安定に係る業務その他の米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする業務(法第十四条各号に掲げる業務を除く。)を行っている場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面
(機構の名称等の変更の届出)第四条法第十三条第一項の米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更の理由
(業務規程の記載事項)第五条法第十六条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。一保証に係る債務の種類二業務に必要な資金の造成に関する事項三その他法第十四条第一号に掲げる業務を実施する上で必要な事項
(事業計画等の認可の申請)第七条機構は、法第十七条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。2機構は、法第十七条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
(区分経理の方法)第八条機構は、法第十四条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下この条において「債務保証業務」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、債務保証業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区別して整理しなければならない。2第三条第二項第六号に規定する業務に係る経理は、前項のその他の業務に係る経理において整理するものとする。
(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)第十八条法第二十九条の規定による米穀の買入れ又は売渡しを競争入札により行う場合にあっては、入札に参加することのできる者の資格として、法その他の米穀の流通に関する法令の規定に違反する者でないこと、米穀の出荷数量又は販売数量が一定の数量以上であることその他の備蓄の円滑な運営を図る上で必要な要件を定めるものとする。2法第二十九条の規定による米穀の買入れ又は売渡しを随意契約により行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、買入れ又は売渡しの相手方を定めるものとする。3前項の規定にかかわらず、法第二十九条の規定による米穀の売渡しを他に委託して行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、委託を受けた者に売渡しの相手方の選定の基準及び売渡しの方法を指示するものとする。
(米穀の買受資格者)第十九条法第二十九条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。一米穀を原材料として使用する加工又は製造の事業を行う者(法第九条第一項の規定による届出をした法第八条に規定する政令で定めるものの加工又は製造の事業を行う者を除く。)二米飯の販売の事業を行う者(法第九条第一項の規定による届出をした法第八条に規定する政令で定めるものの調製の事業を行う者を除く。)三国の機関、地方公共団体その他法第二十九条の規定により政府から買い入れた米穀を公共用、公用又は公益事業の用に供すると認められる者
(納付金の納付を要しない米穀等の用途)第二十条主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第三号の農林水産省令で定める用途は、繊維製品染色糊又は特定朝食シリアルの製造に使用される原材料とする。
(納付金の納付の申出)第二十一条令第八条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二号による申出書を地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長。以下同じ。)に提出するものとする。2令第八条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の種類及び数量並びに納付金の単価とする。3令第八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、契約書の写し、仕入書の写しその他輸入に係る米穀等の種類及び数量を確認できる書類とする。4令第八条第四項の規定による記載事項の変更の申出をしようとする者は、別記様式第三号による変更の申出書を地方農政局長に提出するものとする。5令第八条第六項の規定による通知は、別記様式第四号による通知書を交付して行うものとする。
(米穀の輸入数量の届出)第二十二条法第三十五条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第五号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。2前項の届出をしようとする者(当該届出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る。)は、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面その他のその者の住所(本邦に住所を有しない者にあっては、国籍及び旅券番号)及び氏名を確かめるに足りる資料を提示し、又はその資料の写しを添付しなければならない。
(輸出数量の届出を要しない米穀)第二十四条令第十条第八号の農林水産省令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。一国際緊急救助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定により派遣された国際緊急救助隊又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の規定により派遣された国際平和協力隊に送付される米穀二令第十条第三号又は第四号に規定する者以外の者の個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀
(納付金の納付を要しない麦等の用途)第二十五条令第十三条第三号の農林水産省令で定める用途は、国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条の登録を受けたホテル業を営む者によるその登録に係るホテルにおける使用とする。
(準用)第二十六条第二十一条の規定は、法第四十五条第一項の納付金について令第十四条において準用する令第八条の納付金の納付手続について準用する。この場合において第二十一条第一項中「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第七号」と、同条第三項中「確認できる書類」とあるのは「確認できる書類(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者にあっては、確認できる書類及び当該麦等の原産地を証明した書類)」と、同条第四項中「別記様式第三号」とあるのは「別記様式第八号」と、同条第五項中「別記様式第四号」とあるのは「別記様式第九号」と読み替えるものとする。
(米穀の出荷又は販売の事業の届出)第二十七条法第四十七条第一項の農林水産省令で定める規模は、一年間(七月一日から翌年六月三十日までの間をいう。以下この項及び第三項第二号において同じ。)の米穀の出荷予定数量及び販売予定数量の合計数量又は当該一年間の前一年間の米穀の出荷数量及び販売数量の合計数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであることとする。2法第四十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に提出しなければならない。3法第四十七条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項の規定による届出をしようとする者に関する次に掲げる事項とする。一その事業の種類及び開始時期二法第四十七条第一項の規定による届出の日の属する一年間の米穀の出荷予定数量又は販売予定数量及び当該一年間の前一年間の米穀の出荷数量又は販売数量三その事業の用に供する施設の内容四その者が法人である場合にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)五その者が連鎖化事業者(第六項の規定により出荷販売等数量(第一項及び第二号に規定する出荷予定数量、販売予定数量、出荷数量及び販売数量をいう。以下この条において同じ。)に加盟者の事業の用に供する米穀の数量を含める連鎖化事業者に限る。)である場合にあっては、加盟者の商号、名称又は氏名及び住所4前項の届出には、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先その他農林水産省農産局長が必要と認める事項を記載しなければならない。5第一項及び第三項の販売予定数量及び販売数量には、自ら生産した米穀であって、法第九条第一項又は第四十七条第一項の規定による届出をした者に販売し、又は販売を委託するものの数量は含まないものとする。6出荷販売等数量には、連鎖化事業者にあっては、加盟者の事業の用に供する米穀の数量を含めることができる。この場合において、当該連鎖化事業者の加盟者の出荷販売等数量には、当該連鎖化事業者に係る出荷販売等数量は含まないものとする。7法第四十七条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に提出しなければならない。一変更があった事項及びその内容二変更の年月日8法第四十七条第三項の規定による届出をしようとする者は、廃止の理由及び年月日を記載した書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
(届出事業者の帳簿)第二十八条法第四十八条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。一米穀の種類別の出荷数量又は販売数量(自ら生産した米穀であって、法第九条第一項又は第四十七条第一項の規定による届出をした者に販売するものの数量は含まない。)二自ら生産した米穀のみの販売を行う者以外の者にあっては、次に掲げる事項イ米穀の種類別の販売の委託を受けた数量又は買入数量ロ米穀の種類別の在庫数量2前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。3第一項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。
(主要食糧の交付)第二十九条農林水産大臣は、令第十五条第一項の規定により主要食糧の交付を受けた者が交付の条件に違反し、その他不正の行為をしたときは、その者に対し、主要食糧の価格に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(都道府県知事の行う勧告の内容等の報告)第三十二条令第十八条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一勧告又は命令をした米穀の出荷又は販売の事業を行う者の氏名又は名称及び住所二勧告又は命令をした年月日三勧告又は命令の内容四その他参考となるべき事項2令第十八条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一報告を求め、又は立入検査を行った業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工又は製造を行う者の氏名又は名称及び住所二報告を求め、又は立入検査を行った年月日三報告の徴収又は立入検査の結果四その他参考となるべき事項
(食糧管理法施行規則等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一食糧管理法施行規則(昭和五十七年農林水産省令第一号)二政府に売り渡すべき米穀に関する政令第五条の二の手続を定める省令(昭和四十三年農林省令第五十三号)三食糧緊急措置令施行規則(昭和二十一年農林省令第十号)
(自主流通米とみなされる米穀)第三条主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百五十五号。附則第五条において「新令」という。)附則第四条の農林水産省令で定める米穀は、前条の規定による廃止前の食糧管理法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二第一号の規定により売り渡された米穀とする。
(計画出荷米以外の米穀に係る届出に関する経過措置)第四条この省令の施行の日前に旧規則別表第一第一号の三の規定により食糧事務所の長の承認を受けた特別栽培米流通計画に従って売り渡される同号の特別栽培米については、当該承認に係る申請を第十四条の規定による届出書の提出とみなす。
(氏名等の変更の届出に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現に新令附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号。以下「旧令」という。)第五条の二第一項第一号又は第二号の事項に変更があった者に係る旧規則第四十条の規定による届出については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に旧令第五条の十第一項第一号又は第二号の事項(旧規則第四十九条の小売業者にあっては、旧令第五条の十第一項第一号の事項)に変更があった者に係る旧規則第六十四条の規定による届出については、なお従前の例による。
(指定証等の返納に関する経過措置)第六条法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第十九条(法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録を取り消され、又はその業務を廃止したときは、遅滞なく、農林水産大臣に旧令第五条第四項の指定証を返納しなければならない。2法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第四十一条第一項及び法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十九条の規定によりその登録を取り消され、又はその業務を廃止したときは、遅滞なく、都道府県知事に旧令第五条の九第三項において読み替えて準用する旧令第五条第四項の許可証を返納しなければならない。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(以下「改正前の省令」という。)別記様式第二号による届出書は、平成九年九月三十日までの間は、これを使用することができる。3平成九年九月三十日以前に使用された改正前の省令別記様式第二号による届出書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則別記様式第二号による届出書とみなす。
1この省令は、公布の日から施行する。3この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、平成十一年三月十二日までの間は、これを使用することができる。5平成十一年三月十二日以前に使用されたこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
(経過措置)第十四条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「旧規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行前においても、平成十九年四月一日以降に関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者の納付金の納付の申出については、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第二十六条において準用する同規則第二十一条の規定の例による。
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次条及び附則第四条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
(米穀の出荷又は販売の事業の届出に関する準備行為)第二条改正法による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。附則第四条において「新法」という。)第四十七条第一項の規定による届出をしなければならない者は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の六月前の日から施行日の前日までの間においても、第一条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定の例により書類を提出することができる。この場合において、当該提出をした者は、施行日において同項の規定により書類を提出したものとみなす。
(様式に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則別記様式第十三号及び第四条の規定による改正前の日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、それぞれ第一条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則別記様式第十号及び第四条の規定による改正後の日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令別記様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。