平成二十六年内閣府・総務省令第三号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三条第二項において準用する場合を含む。)並びに同令第十二条第一項及び第二項(同令第三条第七項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項、第十九条、第二十二条、第二十三条第三号並びに第二十五条第三号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則を次のように定める。