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令和六年法律第四十一号

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 基本方針等(第三条〜第七条)
  • 第三章 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化
    • 第一節 廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(第八条〜第十条)
    • 第二節 高度再資源化事業計画の認定等(第十一条〜第十五条)
    • 第三節 高度分離・回収事業計画の認定等(第十六条〜第十九条)
    • 第四節 再資源化工程高度化計画の認定等(第二十条・第二十一条)
    • 第五節 登録調査機関(第二十二条〜第三十七条)
  • 第四章 再資源化の実施の状況の報告等(第三十八条〜第四十条)
  • 第五章 雑則(第四十一条〜第四十六条)
  • 第六章 罰則(第四十七条〜第五十三条)
  • 附則

第二章 基本方針等

(基本方針)

第三条環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向
二再資源化事業等の高度化のための次に掲げる措置の実施に関する基本的事項
イ再資源化事業の効率的な実施のための措置
ロ再資源化の生産性の向上のための措置
ハ再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置
三処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標
四前三号に掲げるもののほか、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する重要事項
3基本方針は、地球温暖化対策の推進に関する法律第八条第一項に規定する地球温暖化対策計画及び循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第十五条第一項に規定する循環型社会形成推進基本計画と整合性のとれたものでなければならない。
4環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(国の責務)

第四条国は、地方公共団体、廃棄物処分業者(一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)及び産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)並びに事業者であって自らその産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の処分を行うものをいい、埋立処分又は海洋投入処分(廃棄物処理法第十二条第五項に規定する海洋投入処分をいう。)を業として行う者を除く。以下同じ。)及び事業者に対し、次条から第七条までに規定するこれらの者の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
2国は、地方公共団体、廃棄物処分業者、事業者、研究機関その他の関係者が相互に連携して物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再生部品(廃棄物のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。以下同じ。)又は再生資源(廃棄物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。以下同じ。)を廃棄物処分業者が供給する資源循環(以下「需要に応じた資源循環」という。)を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第五条都道府県及び市町村は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(廃棄物処分業者の責務)

第六条廃棄物処分業者は、その再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、再資源化の実施の状況の開示に努めなければならない。

(事業者の責務)

第七条事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を分別して排出するとともに、その再資源化を実施するよう努めなければならない。
2事業者は、物の製造、加工等の事業を行うに当たっては、再資源化の実施が困難とならないよう、その製品が廃棄物となった場合における有用なものの分離を容易にする等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3事業者は、その事業に係る製品に再生部品又は再生資源を利用するよう努めるとともに、需要に応じた資源循環を促進するよう努めなければならない。

第三章 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化

第一節 廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進

(廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項)

第八条環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、環境省令で、次に掲げる事項に関し、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
一物の製造、加工又は販売の事業を行う者の再生部品又は再生資源に対する需要の把握並びに当該需要に応じた質及び量の再生部品又は再生資源の供給に関する事項
二再資源化の生産性の向上のための技術の向上に関する事項
三再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量を削減するための当該実施に用いられる廃棄物処理施設(一般廃棄物処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。第二十条第二項第五号において同じ。)又は産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。同号において同じ。)をいう。以下同じ。)における設備の改良又はその運用の改善に関する事項
四処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標の設定及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関する事項
五その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項
2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の状況、再資源化事業等の高度化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

(指導及び助言)

第九条環境大臣は、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施を促進するため必要があると認めるときは、廃棄物処分業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再資源化事業等の高度化について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第十条環境大臣は、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定産業廃棄物処分業者」という。)の再資源化の実施の状況が、第八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その判断の根拠を示して、再資源化の実施に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2環境大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定産業廃棄物処分業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかった場合において、再資源化の実施の促進を著しく阻害すると認めるときは、中央環境審議会の意見を聴いて、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第五章 雑則

(経過措置)

第四十六条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

第六章 罰則

第四十九条第十条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

附 則抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次条及び附則第五条の規定公布の日
二第二章、第三章第一節、第四十六条及び第四十九条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(準備行為)

第二条環境大臣は、基本方針を定めるために、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、関係行政機関の長に協議することができる。

(政令への委任)

第五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
索引
  • 第三条(基本方針)
  • 第四条(国の責務)
  • 第五条(地方公共団体の責務)
  • 第六条(廃棄物処分業者の責務)
  • 第七条(事業者の責務)
  • 第八条(廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項)
  • 第九条(指導及び助言)
  • 第十条(勧告及び命令)
  • 第四十六条(経過措置)
  • 第四十九条
  • 附 則抄
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