平成三十年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第八条第一項の規定に基づき、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第八条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令を次のように定める。