(都市再生整備計画)
第四十六条市町村は、単独で又は共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項、第百十七条の二第一項及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
2都市再生整備計画には、第一号から第七号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第八号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
二前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
三前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
四前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
五第一号の区域のうち、滞在者等の滞在及び交流の促進を図るため、円滑かつ快適な歩行の確保に資する歩道の拡幅その他の道路の整備、多様な滞在者等の交流の拠点の形成に資する都市公園の整備、良好な景観の形成に資する店舗その他の滞在者等の利便の増進に寄与する建築物の開放性を高めるための改築又は色彩の変更その他の滞在の快適性及び魅力の向上(以下この条において「滞在の快適性等の向上」という。)のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「滞在快適性等向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
六第一号の区域のうち、居住者、滞在者その他の者の活動及び滞在の質の向上を図るため、居住者、滞在者その他の者が愛着と誇りをもつことのできる良好な市街地の形成に資する建築物の改修その他の地域の自然、歴史、文化その他の特性による地域固有の魅力(以下この条において単に「地域固有の魅力」という。)の維持及び向上のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「固有魅力維持向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域及び地域固有の魅力に関する事項
八都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
3次の各号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。
一前項第二号及び第三号に掲げる事項まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に関する事項
二前項第五号に掲げる事項を記載する場合における同項第二号から第四号までに掲げる事項滞在快適性等向上区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)又は当該滞在快適性等向上区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第二十九項及び第七十四条第一項において同じ。)(第三十二項第一号において「土地所有者等」という。)が実施する事業等であって、次に掲げるもの(以下「一体型滞在快適性等向上事業」という。)並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
イ市町村が実施する滞在の快適性等の向上に資する公共施設の整備又は管理に関する事業(以下この条において「市町村実施事業」という。)の実施区域に隣接し、又は近接して当該市町村実施事業と一体的に実施される滞在快適性等向上施設等(広場、並木、店舗その他の滞在の快適性等の向上に資する施設等であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は管理に関する事業(当該市町村実施事業に係る公共施設と一体的に活用されることが見込まれる滞在快適性等向上施設等に係るものに限る。)のうち国土交通省令で定めるもの
ロイの事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
4市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一前項第一号に掲げる事項当該事項に係る特定非営利活動法人等
5第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
6市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
8第二項第三号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
9市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
10第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設等のうち、都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
11市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者及び公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
12第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
13市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
14滞在快適性等向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。
一第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項次のイ又はロに掲げる事項
イ滞在快適性等向上区域内に存する道路であって、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるもの(道路法第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項
ロ滞在快適性等向上区域内に存する歩行者利便増進道路(道路法第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。)又はイに掲げる事項として道路の整備に関する事項を記載する場合における当該道路(第十六項において「歩行者利便増進道路等」という。)の区域のうち歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導すべき区域内における歩行者利便増進施設等の設置(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
二第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等(一体型滞在快適性等向上事業(都市再生整備計画に基づき、都市公園に係る市町村実施事業と一体的に実施されるものに限る。)の実施主体がその事業の効果を増大させるために都市公園において設置するものに限る。)の設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
三第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事項次のイ又はロに掲げる事項
イ飲食店、休憩所その他の国土交通省令で定める公園施設であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における多様な滞在者等の交流又は滞在の拠点となるものの設置又は管理に関する事項
ロ飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設(第十八項において「飲食店等」という。)であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における当該都市公園の利用者の利便の増進に資する事業の実績を有する一体型事業実施主体等(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)に第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者がその設置又は管理を行わせることが、当該都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図り、かつ、当該滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「滞在快適性等向上公園施設」という。)の設置又は管理に関する事項(次に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)
(1)特定公園施設(第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者が一体型事業実施主体等に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項
(2)公園利便増進施設等(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項
(3)都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い必要となるものに関する事項
四第二項第三号に掲げる事項次のイからハまでに掲げる事項
イ滞在快適性等向上区域における路外駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)の配置及び規模の基準
ロ滞在快適性等向上区域内に存する道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)であって、安全かつ円滑な歩行の確保及び当該滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の円滑な実施を図るため、駐車場の自動車の出入口(自動車の出口又は入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)の設置を制限すべきもの(以下「駐車場出入口制限道路」という。)に関する事項
ハ滞在快適性等向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第六十二条の十二第一項において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
五第二項第三号に掲げる事項一体型事業実施主体等が行う滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上に資する事業の円滑な実施のため、一体型事業実施主体等に対し普通財産(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第四項に規定する普通財産をいい、市町村の所有に属するものに限る。以下同じ。)を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により一体型事業実施主体等に普通財産を使用させることに関する事項
15市町村は、都市再生整備計画に前項第一号イに掲げる事項を記載するときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者及び公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
16市町村は、都市再生整備計画に第十四項第一号ロに掲げる事項を記載するときは、あらかじめ、当該歩行者利便増進道路等の道路管理者に協議し、その同意を得るとともに、当該歩行者利便増進道路等の区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
17市町村は、都市再生整備計画に第十四項第三号ロに掲げる事項を記載するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に記載する理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
18前項の規定による公告があったときは、縦覧に供された事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所と同一の場所に飲食店等を設け、又は管理しようとする者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該事項の案について、市町村に意見書を提出することができる。この場合においては、当該飲食店等の設置又は管理を自らが行うこととした場合における第十四項第三号ロに掲げる事項と同様の事項の案を記載した書類を添付しなければならない。
19市町村は、次に掲げる場合には、都市再生整備計画に記載する事項又はその案について、あらかじめ、当該事項又はその案に係る公園管理者(第三号に掲げる場合にあっては、公園管理者及び一体型事業実施主体等)に協議し、その同意を得なければならない。
一都市再生整備計画に第十四項第二号に定める事項を記載するとき。
二都市再生整備計画に第十四項第三号イに掲げる事項を記載するとき。
三第十七項の規定により第十四項第三号ロに掲げる事項の案を縦覧に供するとき。
四前項の規定により意見書及びその添付書類(以下この条において「意見書等」という。)の提出を受けた場合において都市再生整備計画に第十七項の規定により縦覧に供された事項の案のとおりの事項を記載するとき。
20公園管理者は、前項の協議(同項第二号に係るものに限る。)を受けた場合において、当該事項に基づき設置又は管理をされることとなる公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれにも該当しないときは、前項の同意をしてはならない。
21公園管理者は、第十九項の協議(同項第三号に係るものに限る。)を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をしてはならない。
一第十七項の規定により縦覧に供しようとする事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所が、一体型事業実施主体等に滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所であること。
二第十七項の規定により縦覧に供しようとする事項の案が、当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められないこと。
22市町村は、第十九項の協議(同項第四号に係るものに限る。次項において同じ。)をしようとするときは、第十八項の規定により提出された意見書等の写しを、公園管理者に提出しなければならない。
23公園管理者は、第十九項の協議を受けた場合において、第十七項の規定により縦覧に供された事項の案及び第十八項の規定により提出された意見書等の内容を審査し、当該事項の案が当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められないときは、第十九項の同意をしてはならない。
24固有魅力維持向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。
一第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事項固有魅力形成建築物(固有魅力維持向上区域内の建築物であって、当該固有魅力維持向上区域の魅力の形成に寄与しているものをいう。以下同じ。)のうち、公共公益施設として活用するための改修が居住者、滞在者その他の者の活動及び滞在の質の向上のため特に必要と認められる建築物(以下「特定固有魅力形成建築物」という。)の改修及び活用に関する事項
二第二項第三号に掲げる事項次のイ又はロに掲げる事項
イ固有魅力維持向上区域における路外駐車場の配置及び規模の基準
ロ固有魅力維持向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第六十二条の十二第二項において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
三第二項第三号に掲げる事項第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が行う固有魅力維持向上区域における地域固有の魅力の維持及び向上に資する事業の円滑な実施のため、都市再生推進法人に対し普通財産を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により都市再生推進法人に普通財産を使用させることに関する事項
四第二項第四号に掲げる事項固有魅力維持向上区域のうち、固有魅力形成建築物、その建築物の存する土地及びこれに隣接する他の土地(以下「固有魅力形成建築物等」という。)の整備及び管理の状況その他の状況からみて、当該固有魅力維持向上区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)。第三十二項第二号において「土地所有者等」という。)による固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理(当該固有魅力形成建築物等を活用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域並びに当該固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理に関する事項
25市町村は、都市再生整備計画に前項第一号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定固有魅力形成建築物の所有者に協議し、その同意を得なければならない。
26市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議しなければならない。
一第二項第三号に掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法第四条第一項の規定により公安委員会の交通規制が行われることとなる事務若しくは事業に関するもの又は第十四項第四号イからハまで若しくは第二十四項第二号イ若しくはロに掲げる事項公安委員会
二第十四項第四号ロ若しくはハ又は第二十四項第二号ロに掲げる事項都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)
27第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三条に規定する歴史的風致維持向上施設をいう。第六十二条の十七第一項において同じ。)の整備に関する事業に関する事項を記載することができる。
28第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められるもの並びに当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
29第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
30第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備及び管理が必要となると認められるものの区域並びに当該居住者等利用施設の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
31都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
32市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一滞在快適性等向上区域当該滞在快適性等向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該滞在快適性等向上区域を周知させること。
二固有魅力維持向上区域当該固有魅力維持向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該固有魅力維持向上区域を周知させること。
三市町村決定計画及び計画決定期限これらの事項を公告すること。
33第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
(特定固有魅力形成建築物の増築等の届出等)
第四十六条の九都市再生整備計画に記載された固有魅力維持向上区域内において、当該固有魅力維持向上区域に係る特定固有魅力形成建築物の増築、改築、移転又は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
三都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用に支障を来すものであると認めるときは、その届出をした者に対し、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十四項第一号に掲げる事項を勘案して、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
4市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者の申出があった場合において、当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用を図るために必要があると認めるときは、その者に対し、当該特定固有魅力形成建築物に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
5国の機関又は地方公共団体が行う行為については、前各項の規定は、適用しない。この場合において、第一項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を市町村長に通知しなければならない。
6市町村長は、前項の規定による通知があった場合において、当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用を図るために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十四項第一号に掲げる事項を勘案して、当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用のため講ずべき措置について協議を求めることができる。