第四十六条経済産業大臣は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申請により、対象債権者集会関連業務(第三条第一項の確認及び第十五条第一項の調査その他対象債権者集会手続に係る前章の規定による業務並びに次章の規定による業務並びにこれらに付随する業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
一法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。
二第六十条第一項の規定によりこの項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
四役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ心身の故障のため対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ第六十条第一項の規定により指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホこの法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ヘ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第五十一条において「暴力団員等」という。)
五対象債権者集会関連業務(第五十二条の規定により確認調査員を選任することを含む。)を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六役員又は職員の構成が対象債権者集会関連業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七対象債権者集会関連業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより対象債権者集会関連業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。
八対象債権者集会関連業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって対象債権者集会関連業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。