昭和五十八年運輸省令第四十号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の十五第一項及び第二項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二、第六条ノ三、第六条ノ四第二項、第九条第五項、第二十九条ノ三及び第二十九条ノ四第一項並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第五十三条の規定に基づき、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。