(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者がこの法律の施行後に離婚する場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。
2附則第二条の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等(戸籍の筆頭に記載した者を除く。)が皇族の身分を離れた時における配偶者と離婚するときは、当該施行時内親王等について新戸籍を編製する。ただし、新典範第十四条(第四項第一号を除く。)の規定により皇族の身分を離れた母の戸籍があり、かつ、母の氏を称するときは、母の戸籍に入る。
3附則第二条の規定により皇族の身分を離れる施行時内親王等については、第三条の規定による改正後の皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律第九条第一項の規定は、適用しない。
4養子(新典範第三十八条第二項に規定する縁組による養子をいう。)である皇族男子と附則第二条の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等である養親が離縁しようとするときは、その旨を届け出なければならない。
5民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十二条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離縁の届出について準用する。