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昭和二十二年法律第百十一号

皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律

(典範第十一条の規定により皇族の身分を離れたときの新戸籍の編製等)

第一条皇室典範(昭和二十二年法律第三号。以下「典範」という。)第十一条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。ただし、その者と同時に同条又は典範第十四条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた配偶者があるときは、夫婦について新戸籍を編製する。
2天皇及び皇族以外の配偶者のある内親王又は女王が典範第十一条の規定により皇族の身分を離れたときは、前項本文の規定にかかわらず、夫婦について新戸籍を編製する。ただし、夫の氏を称するときは、夫の戸籍に入る。
3養子皇族男子(典範第三十八条第四項に規定する養子皇族男子をいう。次項及び第三条において同じ。)以外の皇族が典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた場合(配偶者又は同一の氏を称する子がある場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める戸籍に入る。
一典範第十一条又は第十四条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた父母の戸籍があり、かつ、父母の氏を称するとき父母の戸籍
二典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた父の戸籍があり、かつ、父の氏を称するとき父の戸籍
三典範第十一条又は第十四条の規定により皇族の身分を離れた母の戸籍があり、かつ、母の氏を称するとき母の戸籍
4養子皇族男子が典範第十一条第二項の規定により皇族の身分を離れた場合(配偶者又は同一の氏を称する子がある場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める戸籍に入る。
一養親との縁組(典範第三十八条第二項に規定する縁組をいう。以下この項及び第十一条第一項において同じ。)が継続しておらず、かつ、当該縁組前の戸籍があるとき(その者が新戸籍編製の申出をした場合を除く。)当該縁組前の戸籍
二典範第十一条又は第十四条の規定により皇族の身分を離れた養親との縁組が継続しており、かつ、当該養親の戸籍があるとき当該養親の戸籍

(典範第十四条の規定により皇族の身分を離れたときの入籍等)

第二条典範第十四条第一項、第二項又は第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。ただし、その戸籍が既に除かれているとき、同一の氏を称する子があるとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
2典範第十四条第一項の者が同条第三項の規定により皇族の身分を離れたときは、夫婦について新戸籍を編製する。ただし、夫の氏を称する場合であって、夫が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、夫の戸籍に入る。

(典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚したときの新戸籍の編製等)

第三条典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者(戸籍の筆頭に記載した者及び養子皇族男子であった者を除く。)が皇族の身分を離れた時における配偶者と離婚するときは、当該皇族の身分を離れた者について新戸籍を編製する。ただし、第一条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める戸籍に入る。

(皇族となったときの除籍)

第四条皇族以外の女子が皇后となり、若しくは皇族男子と婚姻し、又は天皇及び皇族以外の男子が典範第三十八条第一項の規定により養子となったときは、その戸籍から除かれる。

(内親王又は女王と婚姻した天皇及び皇族以外の男子の戸籍)

第五条内親王又は女王と婚姻した天皇及び皇族以外の男子の戸籍は、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに編製する。
2第九条第一項の届出があったときは、天皇及び皇族以外の男子について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

(新戸籍の編製時の届出)

第六条第一条第一項若しくは第二項本文又は第二条第一項ただし書の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添付しなければならない。

(入籍時の届出)

第七条第一条第二項ただし書、第三項若しくは第四項又は第二条第一項本文の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、入籍の原因を証する書面を届書に添付しなければならない。

(除籍時の届出)

第八条第四条の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添付しなければならない。

(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出)

第九条内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻しようとするときは、典範第十条の規定により皇室会議の議を経た後に、法務省令で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十九条の規定は、前項の規定による婚姻の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「当事者双方及び成年の証人二人以上」とあるのは、「当事者双方」と読み替えるものとする。

(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚するときの届出)

第十条内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚しようとするときは、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一親権者と定められる当事者の氏名(内親王又は女王にあっては、名)及びその者が親権を行う子の氏名
二その他法務省令で定める事項
2民法第七百六十四条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離婚の届出について準用する。

(養子である皇族男子と皇族の身分を離れた養親が離縁するときの届出)

第十一条養子(縁組による養子をいう。)である皇族男子と典範第十一条又は第十四条の規定により皇族の身分を離れた養親が離縁しようとするときは、その旨を届け出なければならない。
2民法第八百十二条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離縁の届出について準用する。

(法務省令への委任)

第十二条この法律に定めるもののほか、届書の様式その他皇族の身分関係の異動に係る戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(昭和二四年五月一九日法律第七三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和八年七月二四日法律第六六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者がこの法律の施行後に離婚する場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。
2附則第二条の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等(戸籍の筆頭に記載した者を除く。)が皇族の身分を離れた時における配偶者と離婚するときは、当該施行時内親王等について新戸籍を編製する。ただし、新典範第十四条(第四項第一号を除く。)の規定により皇族の身分を離れた母の戸籍があり、かつ、母の氏を称するときは、母の戸籍に入る。
3附則第二条の規定により皇族の身分を離れる施行時内親王等については、第三条の規定による改正後の皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律第九条第一項の規定は、適用しない。
4養子(新典範第三十八条第二項に規定する縁組による養子をいう。)である皇族男子と附則第二条の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等である養親が離縁しようとするときは、その旨を届け出なければならない。
5民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十二条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離縁の届出について準用する。

(政令への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(見直し)

第六条この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
2前項の規定により検討が加えられるに当たっては、皇族の数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする。
索引
  • 第一条(典範第十一条の規定により皇族の身分を離れたときの新戸籍の編製等)
  • 第二条(典範第十四条の規定により皇族の身分を離れたときの入籍等)
  • 第三条(典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚したときの新戸籍の編製等)
  • 第四条(皇族となったときの除籍)
  • 第五条(内親王又は女王と婚姻した天皇及び皇族以外の男子の戸籍)
  • 第六条(新戸籍の編製時の届出)
  • 第七条(入籍時の届出)
  • 第八条(除籍時の届出)
  • 第九条(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出)
  • 第十条(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚するときの届出)
  • 第十一条(養子である皇族男子と皇族の身分を離れた養親が離縁するときの届出)
  • 第十二条(法務省令への委任)
  • 附 則
  • 附 則(昭和二四年五月一九日法律第七三号)
  • 附 則(令和八年七月二四日法律第六六号)抄
履歴
令和8年10月24日
令和8年法律第66号
令和8年7月24日
令和8年法律第66号
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