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昭和二十二年法律第百四十九号

すき入紙製造取締法

黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。
第一項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。
すき入紙製造取締規則は、これを廃止する。

附 則(平成一四年五月一〇日法律第四一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十二条附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成一四年五月一〇日法律第四一号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
履歴
令和7年6月1日
令和4年法律第68号
令和4年6月17日
令和4年法律第68号
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