第百二条の十五各議院の情報監視審査会から調査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密又は重要経済安保情報の提出(提示を含むものとする。以下第百四条の三までにおいて同じ。)を求めたときは、その求めに応じなければならない。
前項の場合における特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法の規定の適用については、特定秘密保護法第十条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十五第一項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「調査(公開しないで行われるものに限る。)」と、特定秘密保護法第二十三条第二項中「、第十条」とあるのは「、第十条(国会法第百二条の十五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十五第一項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「調査(公開しないで行われるものに限る。)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(国会法第百二条の十五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
行政機関の長が第一項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。その理由をその情報監視審査会において受諾し得る場合には、行政機関の長は、その特定秘密又は重要経済安保情報の提出をする必要がない。
前項の理由を受諾することができない場合は、その情報監視審査会は、更にその特定秘密又は重要経済安保情報の提出が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、行政機関の長は、その特定秘密又は重要経済安保情報の提出をする必要がない。
前項の要求後十日以内に、内閣がその声明を出さないときは、行政機関の長は、先に求められた特定秘密又は重要経済安保情報の提出をしなければならない。
第百二条の十七情報監視審査会は、第百四条の二(第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による審査の求め又は要請を受けた場合は、各議院の議決により定めるところにより、これについて審査するものとする。
各議院の情報監視審査会から審査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密又は重要経済安保情報の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
前項の場合における特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法の規定の適用については、特定秘密保護法第十条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十七第二項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「審査(公開しないで行われるものに限る。)」と、特定秘密保護法第二十三条第二項中「、第十条」とあるのは「、第十条(国会法第百二条の十七第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十七第二項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「審査(公開しないで行われるものに限る。)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(国会法第百二条の十七第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第百二条の十五第三項から第五項までの規定は、行政機関の長が第二項の求めに応じない場合について準用する。
情報監視審査会は、第一項の審査の結果に基づき必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、当該審査の求め又は要請をした議院又は委員会若しくは参議院の調査会の求めに応じて報告又は記録の提出をすべき旨の勧告をすることができる。この場合において、当該勧告は、その提出を求める報告又は記録の範囲を限定して行うことができる。
第百二条の十五第三項から第五項までの規定は、行政機関の長が前項の勧告に従わない場合について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「その特定秘密又は重要経済安保情報の提出」とあり、並びに同条第五項中「先に求められた特定秘密又は重要経済安保情報の提出」とあるのは、「その勧告に係る報告又は記録の提出」と読み替えるものとする。
情報監視審査会は、第一項の審査の結果を、当該審査の求め又は要請をした議院又は委員会若しくは参議院の調査会に対して通知するものとする。