この政令は、公布の日から、これを施行する。従前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとする。
(施行期日)1この政令は、皇室典範等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(経過措置)2皇室典範等の一部を改正する法律附則第二条に規定する施行時内親王等に係るこの政令による改正後の第五条の規定の適用については、同条中「第十一条」とあるのは、「第十一条又は皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)附則第二条」とする。