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昭和二十三年法律第百三十号

船員職業安定法

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第七条)
  • 第二章 政府の行う船員職業紹介等
    • 第一節 通則(第八条〜第十四条)
    • 第二節 船員職業紹介(第十五条〜第二十二条)
    • 第三節 職業指導(第二十三条〜第二十六条)
    • 第四節 部員職業補導(第二十七条〜第三十二条)
  • 第三章 政府以外の者の行う船員職業紹介事業等
    • 第一節 船員職業紹介事業(第三十三条〜第四十三条)
    • 第二節 船員の募集(第四十四条〜第四十九条)
    • 第三節 船員労務供給事業(第五十条〜第五十三条)
    • 第四節 船員派遣事業
      • 第一款 船員派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
        • 第一目 事業の許可等(第五十四条〜第六十三条)
        • 第二目 補則(第六十四条・第六十五条)
      • 第二款 派遣船員の就業条件の整備等に関する措置
        • 第一目 船員派遣契約(第六十六条〜第六十八条)
        • 第二目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等(第六十九条〜第七十八条)
        • 第三目 派遣先の講ずべき措置等(第七十九条〜第八十八条)
        • 第四目 船員法等の適用に関する特例等(第八十九条〜第九十四条)
  • 第四章 交通政策審議会等への諮問等(第九十五条)
  • 第五章 雑則(第九十六条〜第百十条)
  • 第六章 罰則(第百十一条〜第百十六条)
  • 附則

第一章 総則

(目的)

第一条この法律は、政府が地方公共団体等の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び資格に応じて公平かつ有効に船員の職業に就く機会を与えるとともに、政府以外の海上企業(以下「海上企業」という。)に対する労働力の適正な充足を図り、もつて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
2政府の業務に従事する船舶に雇用され、俸給、給料、報酬及びその他の給与を国庫より受ける船員の募集、資格要件及び採用は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による。

(職業選択の自由)

第二条何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。

(船員選択の自由)

第三条船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。)は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。但し、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

(均等待遇)

第四条何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

(政府の行う業務)

第五条政府は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。
二政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
三求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんすること。
四求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。
五海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め、又はこれを周知させること。
六個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務の運営の改善向上を図ること。
七船員の職業に就こうとする者であつて雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定により給付を受けるべき者について職業紹介、職業指導又は部員職業補導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。

(定義)

第六条この法律で「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
2この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
3この法律で「船員職業紹介事業」とは、船員職業紹介を業として行うことをいう。
4この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、第三十四条第一項の許可を受けて、又は第四十条第一項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。
5この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。
6この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。
7この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
8この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。
9この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。
10この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、第五十一条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
11この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
12この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。
13この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。
14この法律で「船員派遣元事業主」とは、第五十五条第一項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。
15この法律(第三章第四節第二款第四目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。
16この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の協力)

第七条地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

第二章 政府の行う船員職業紹介等

第一節 通則

(企画及び監督)

第八条国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

(職員たる要件)

第九条地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。

(公共職業安定所に対する協力)

第十条地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。

(求職者のための施設)

第十一条政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。

(労働力の需給に関する調査)

第十二条国土交通大臣は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、もつて雇用量を増大することに努めなければならない。

(船舶所有者等に対する援助)

第十三条国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

(事務の依頼)

第十四条地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。
一地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。
二求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。
三求人又は求職に関する通報を周知させること。
2前項各号の事務を依頼するに当たり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。

第二節 船員職業紹介

(申込みの受理)

第十五条地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。ただし、求人若しくは求職の申込みの内容が法令に違反するとき、求人の申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件に比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が次条第一項の規定による労働条件の明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。
2地方運輸局長は、必要があると認めるときは、求人者に対し、その求人数、労働条件その他の求人の条件について、求職者に対し、その就職先、労働条件、乗り組むべき船舶その他の求職条件について指導することができる。

(労働条件の明示)

第十六条求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2前項の規定による労働条件の明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。

(紹介の原則)

第十七条地方運輸局長は、求人者又は求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。
第十八条紹介は、求人条件又は求職条件を同じくする申込みの間においては、その受理の順序による。ただし、求職者が地方運輸局長の紹介する適当な職に就くことを国土交通省令で定める回数にわたり拒んだときは、紹介の順序については、その最後の拒絶のときに新たに申込みの受理があつたものとみなす。

(求職者の個人情報の取扱い)

第十九条地方運輸局長は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2地方運輸局長は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(求人又は求職の開拓等)

第二十条地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。
2地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。
3地方運輸局長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。

(争議行為に対する不介入)

第二十一条地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。
2前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又はけい船に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。

(施行規定)

第二十二条船員職業紹介の手続その他政府の行う船員職業紹介に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三節 職業指導

(職業指導の原則)

第二十三条地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。

(適性検査)

第二十四条地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。

(船員教育機関等との連携)

第二十五条地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
2地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。

(施行規定)

第二十六条職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

第四節 部員職業補導

(部員職業補導の原則)

第二十七条部員職業補導は、海上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。年少者その他特別の部員職業補導を加えることを必要とする者については、その者の能力に適するような補導の種目及び方法が選定されなければならない。
2この法律の規定により国土交通大臣の行う部員職業補導は、海上労働者の専門的職業活動に直接関係があるものに限られなければならない。国土交通大臣は、技術的科目を除いて、学校において通常行われる科目に関する補導は、これを行わないものとし、技術的科目に関する補導を行う場合においても、実地訓練に重点を置き、座学はこれを最小限度にとどめるものとする。

(部員職業補導の機関)

第二十八条部員職業補導は、国土交通大臣の指定する船員教育機関が、これを行う。

(地方運輸局長の協力)

第二十九条地方運輸局長は、前条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。

(部員職業補導の種目等)

第三十条部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。
2部員職業補導の期間は、三箇月を超えてはならない。

(手当の支給)

第三十一条政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。

(施行規定)

第三十二条この節に定めるものの外、部員職業補導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

第三章 政府以外の者の行う船員職業紹介事業等

第一節 船員職業紹介事業

(船員職業紹介事業の禁止)

第三十三条政府以外の者は、何人も、次条及び第四十条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。

(無料の船員職業紹介事業の許可)

第三十四条船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
一当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。
二国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。
2前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(次条第二号、第四十条第三項及び第四十二条第二項において「取扱職種の範囲等」という。)を定めて、前項の許可の申請を行うことができる。
3国土交通大臣は、第一項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。

(船員職業紹介所の所在地変更等)

第三十五条前条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。
二取扱職種の範囲等を変更しようとするとき。

(報酬受領の禁止)

第三十六条無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。

(兼業の制限)

第三十七条無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、次の業務を行うことができない。ただし、無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通大臣の許可を受けたときは、第四号から第六号までの業務を行うことができる。
一両替
二質屋
三酒類の販売
四飲食店
五日用品の販売
六宿泊所
2無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、前項各号の業務を行う者と通謀して、利を図ることはできない。

(帳簿書類の作成等)

第三十八条無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。

(事業報告)

第三十九条無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る求職者の数その他船員職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)

第四十条次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
一学校(小学校及び幼稚園を除く。)当該学校の学生生徒等
二専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
三独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。)当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者
2前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
3第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職種の範囲等を定めて、同項の届出をすることができる。
4第三十六条、第三十八条及び前条の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業」とあるのは「当該船員職業紹介事業」と読み替えるものとする。
5国土交通大臣は、第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、第百三条第一項の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。

(名称の制限)

第四十一条無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。

(準用規定)

第四十二条第十五条から第十九条まで、第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第十六条第二項及び第二十一条第二項を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員職業紹介事業者は」と読み替えるものとする。
2無料船員職業紹介事業者が、第三十四条第二項、第三十五条又は第四十条第三項の規定により、取扱職種の範囲等を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

(施行規定)

第四十三条この節に定めるもののほか、船員職業紹介事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二節 船員の募集

(委託募集)

第四十四条船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。

(報酬受領の禁止)

第四十五条船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。

(報酬給与の禁止)

第四十六条船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。

(再委託の禁止)

第四十七条船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。

(準用規定)

第四十八条第十六条、第十九条及び第二十一条の規定は、船員の募集について準用する。この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあり、第十九条中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と、同項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び同条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第二十一条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし、当該通報を受けた船員の募集を行う者は、当該船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。
2新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出若しくは頒布又は放送その他国土交通省令で定める方法により船員の募集を行おうとする者は、船員となろうとする者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する第十六条の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする船員となろうとする者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。

(施行規定)

第四十九条この節に定めるもののほか、船員の募集に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三節 船員労務供給事業

(船員労務供給事業の禁止)

第五十条何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。

(無料の船員労務供給事業の許可)

第五十一条労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。

(準用規定)

第五十二条第十六条、第十九条及び第二十一条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者は、あらかじめ、無料船員労務供給事業者に対し、無料船員労務供給事業者」と、「紹介」とあるのは「船員労務供給」と、同項及び第十九条中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、同条及び第二十一条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、同項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に供給する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員労務供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員労務供給事業者は、当該船舶につき、船員を供給してはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を供給する」と読み替えるものとする。

(施行規定)

第五十三条船員労務供給事業に関する許可の申請手続その他船員労務供給事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第四節 船員派遣事業

第一款 船員派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

第一目 事業の許可等

(船員派遣事業の禁止)

第五十四条何人も、次条に規定する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。
2船員派遣の役務の提供を受ける者は、船員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。

(船員派遣事業の許可)

第五十五条国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。
2前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三船員派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
四第七十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3前項の申請書には、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4前項の事業計画書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
5国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

(許可の欠格事由)

第五十六条次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三心身の故障により船員派遣事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
五第百三条第一項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(許可の基準等)

第五十七条国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一申請者が、船員派遣事業の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
二個人情報を適正に管理し、及び派遣船員等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
三前二号に掲げるもののほか、申請者が、船員派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(許可証)

第五十八条国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を国土交通大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の条件)

第五十九条第五十五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(許可の有効期間等)

第六十条第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
2前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3国土交通大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
5第五十五条第二項から第四項まで、第五十六条(第五号を除く。)及び第五十七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

(変更の届出)

第六十一条船員派遣元事業主は、第五十五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
2第五十五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3国土交通大臣は、第一項の規定により船員派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4船員派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

(事業の廃止)

第六十二条船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出があつたときは、第五十五条第一項の許可は、その効力を失う。

(名義貸しの禁止)

第六十三条船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。

第二目 補則

(事業報告等)

第六十四条船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣の役務の提供を受けた者の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
3船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(以下「外国船舶派遣」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(準用規定)

第六十五条第十九条及び第二十一条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。この場合において、第十九条及び第二十一条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第十九条中「求職者」とあるのは「船員」と、第二十一条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(当該同盟罷業、閉出又はけい船の行われる際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員派遣がされる」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた船員派遣元事業主は、当該船舶につき、船員派遣(当該通報の際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同項ただし書中「使用されていた船員」とあるのは「使用されていた船員(船員派遣に係る労働に従事していた船員を含む。)」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員派遣をする」と読み替えるものとする。

第二款 派遣船員の就業条件の整備等に関する措置

第一目 船員派遣契約

(契約の内容等)

第六十六条船員派遣契約(当事者の一方が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなければならない。
一派遣船員が従事する業務の内容
二派遣船員が乗り組む船舶(以下「派遣船舶」という。)の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域
三船員派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣船員を指揮命令する者に関する事項
四船員派遣の期間
五基準労働期間(船員法第六十条第三項に規定する基準労働期間をいう。以下同じ。)、労働時間及び休息時間に関する事項
六安全及び衛生に関する事項
七派遣船員から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八船員派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣船員の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2前項に定めるもののほか、船員派遣元事業主は、船員派遣契約であつて外国船舶派遣に係るものの締結に際しては、国土交通省令で定めるところにより、当該外国船舶派遣に係る派遣先が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
一第八十五条の派遣先責任者の選任
二第八十六条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第三項の国土交通省令で定める条件に従つた通知
三前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める当該船員派遣に係る派遣船員の就業(以下「派遣就業」という。)が適正に行われるために必要な措置
3船員派遣元事業主は、第一項の規定により船員派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五十五条第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない。
4第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣元事業主から新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該船員派遣元事業主に対し、当該船員派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
5船員派遣元事業主は、第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る船員派遣契約を締結してはならない。
6船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

(契約の解除等)

第六十七条船員派遣をする事業主は、当該船員派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。第七十条において同じ。)の規定に違反した場合においては、当該船員派遣を停止し、又は当該船員派遣契約を解除することができる。
第六十八条船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

第二目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等

(派遣船員等の福祉の増進)

第六十九条船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。

(適正な派遣就業の確保)

第七十条船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四目の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。

(派遣船員であることの明示等)

第七十一条船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。
2船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新たに船員派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示し、その同意を得なければならない。

(派遣船員に係る雇用制限の禁止)

第七十二条船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該船員派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣船員を当該船員派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

(就業条件等の明示)

第七十三条船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
一当該船員派遣をしようとする旨
二第六十六条第一項各号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項であつて当該派遣船員に係るもの
三第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣をする場合にあつては、当該派遣船員が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
2船員派遣元事業主は、派遣先から第八十一条第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

(派遣先への通知)

第七十四条船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
一当該船員派遣に係る派遣船員の氏名
二当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認及び船員保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの
三前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(船員派遣の期間)

第七十五条船員派遣元事業主は、派遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば第八十一条第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。
2船員派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、国土交通省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該船員派遣に係る派遣船員に通知しなければならない。

(派遣元責任者)

第七十六条船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号、第二号、第四号及び第五号に該当しない者(未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものを除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
一第七十一条、第七十三条、第七十四条、前条第二項及び次条に定める事項に関すること。
二当該派遣船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四当該派遣船員等の個人情報の管理に関すること。
五当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該事業所の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該派遣先との連絡調整を行うこと。
六前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。

(派遣元管理台帳)

第七十七条船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二事業所の所在地及び派遣船舶の名称
三船員派遣の期間及び派遣就業をした日
四基準労働期間及び労働時間
五従事する業務の種類
六派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
七前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2船員派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

(準用規定)

第七十八条第七十二条及び第七十三条第一項(第三号を除く。)の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。この場合において、第七十二条中「派遣先」とあるのは、「船員派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

第三目 派遣先の講ずべき措置等

(船員派遣契約に関する措置)

第七十九条派遣先は、第六十六条第一項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。

(適正な派遣就業の確保等)

第八十条派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
2前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される船員が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(船員派遣の役務の提供を受ける期間)

第八十一条派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第三項において同じ。)について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。
一次のイ又はロに該当する業務
イ事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
ロその業務が一月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の船員の一月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、国土交通大臣の定める日数以下である業務
二当該派遣先に雇用される船員が船員法第八十七条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該船員の業務その他これに準ずる場合として国土交通省令で定める場合における当該船員の業務
三当該派遣先に雇用される船員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として国土交通省令で定める休業をする場合における当該船員の業務
2前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一次項の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合その定められている期間
二前号に掲げる場合以外の場合一年
3派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
4派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、船員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、船員の過半数で組織する労働組合がない場合においては船員の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。
5派遣先は、船員派遣契約の締結後に当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る業務について第三項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該船員派遣をする船員派遣元事業主に対し、当該業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

(派遣船員の雇入れ)

第八十二条派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(前条第一項各号に掲げる業務を除く。)について船員派遣元事業主から継続して一年以上同条第二項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に船員を従事させるため、当該船員派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣船員であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
一派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇い入れられて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
二派遣実施期間が経過した日から起算して七日以内に当該船員派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
第八十三条派遣先は、第七十五条第二項の規定による通知を受けた場合において、当該船員派遣の役務の提供を受けたならば第八十一条第一項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第七十五条第二項の規定による通知を受けた派遣船員を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣船員であつて当該派遣先に雇い入れられることを希望するものに対し、雇入契約の申込みをしなければならない。
第八十四条派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(第八十一条第一項各号に掲げる業務に限る。)について、船員派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に船員を従事させるため、当該三年が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣船員に対し、雇入契約の申込みをしなければならない。

(派遣先責任者)

第八十五条派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
一次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
イこの法律及び次目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定
ロ当該派遣船員に係る第七十九条に規定する船員派遣契約の定め
ハ当該派遣船員に係る第七十四条の規定による通知
二第八十一条第五項及び次条に定める事項に関すること。
三当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該船舶の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該船員派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
五前号に掲げるもののほか、当該船員派遣元事業主との連絡調整に関すること。

(派遣先管理台帳)

第八十六条派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二派遣就業をした日
三派遣就業をした日ごとの労働時間
四従事した業務の種類
五派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
3派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を船員派遣元事業主に通知しなければならない。

(準用規定)

第八十七条第七十九条の規定は、船員派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。

(外国船舶派遣に関する特例)

第八十八条船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第七十九条から前条までの規定は、適用しない。

第四目 船員法等の適用に関する特例等

(船員法の適用に関する特例等)

第八十九条派遣就業のために船員法第一条第一項に規定する船舶(以下この条及び次条において単に「船舶」という。)に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの(以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。)の派遣就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、同法第六条の規定により適用される労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三条及び第五条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
2乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、船員法第八十一条第一項及び第百十三条第二項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第八十一条第一項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第百十三条第二項中「船舶所有者(」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含み、」と、「船舶所有者を」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)を」とする。
3前項の場合におけるその使用する船員を派遣就業のために船舶に派遣している船舶所有者(以下この条及び次条において「派遣元の船舶所有者」という。)に関する船員法第八十一条第一項の規定(同項に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは、「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。
4乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第六条の規定により適用される労働基準法第七条並びに船員法第三十六条第三項、第六十二条(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十四条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項及び第二項、同条第三項(同法第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項、第八十五条第二項、第八十六条第一項及び第二項、同条第三項(漁船に係る部分に限る。)、第八十七条第一項及び第三項、第八十八条、第八十八条の二の二第一項から第三項まで、第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四、第八十八条の六、第八十八条の七並びに第百十八条の四第三項の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第六十四条の二第一項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第三項に規定する派遣元の船舶所有者(以下単に「派遣元の船舶所有者」という。)がその使用する」と、同項並びに同法第六十五条及び第六十五条の三第三項(同法第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)中「これを国土交通大臣に」とあるのは「及びこれを国土交通大臣に」と、同法第六十五条及び第六十五条の三第三項(同法第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)中「その使用する」とあるのは「派遣元の船舶所有者がその使用する」と、同法第八十七条第一項第一号中「船内で作業に従事することを申し出た場合」とあるのは「、あらかじめ、船内で作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た場合」と、同法第八十八条の二の二第二項及び第三項中「第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき」とあるのは「あらかじめ、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出たとき」と、同条第六項中「その休息時間を同項の協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て」とあるのは「、あらかじめ、その休息時間を同項の協定で定めるところによることを派遣元の船舶所有者に申し出て」と、同法第八十八条の三第三項中「次に掲げる申出をした場合」とあるのは「、あらかじめ、派遣元の船舶所有者に次に掲げる申出をした場合」と、同法第八十八条の四第二項中「同項本文の時刻の間において」とあるのは「、あらかじめ、同項本文の時刻の間において」と、「申し出た場合」とあるのは「派遣元の船舶所有者に申し出た場合」とする。
5乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第六十九条、第七十条(同法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八十条、第八十一条第二項及び第三項、第八十二条、第八十二条の二、第百十七条の二から第百十八条の三まで並びに第百十八条の四第一項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
6派遣元の船舶所有者は、船員派遣をする場合であつて、第二項、第四項又は前項の規定により船舶所有者とみなされることとなる船員派遣の役務の提供を受ける者が当該船員派遣に係る船員派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該船員派遣に係る派遣船員を作業に従事させたならば、第二項の規定により適用される船員法第八十一条第一項の規定、第四項の規定により適用される同法第六十二条(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八十六条第一項及び第二項、同条第三項(漁船に係る部分に限る。)、第八十七条第一項及び第三項、第八十八条、第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四並びに第八十八条の六の規定若しくは前項の規定により適用される同法第六十九条、第七十条(同法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八十条、第八十一条第二項及び第三項、第八十二条、第八十二条の二並びに第百十七条の二から第百十八条の三までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定(次項において「船員法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該船員派遣を行つてはならない。
7派遣元の船舶所有者が前項の規定に違反したとき(当該船員派遣に係る乗組み派遣船員に関し第二項、第四項又は第五項の規定により船員を使用する船舶所有者とみなされる船員派遣の役務の提供を受ける者において当該船員法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の船舶所有者は当該船員法令の規定に違反したものとみなして、船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定を適用する。
8前各項の規定による船員法の特例については、同法第六十八条第一項中「第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは「第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第七十一条第一項中「第六十条から第六十九条までの規定」とあるのは「第六十条から第六十九条までの規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第七十六条中「与えているとき」とあるのは「与えているとき(派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第八十九条第二項、第四項又は第五項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)が与えているときを含む。)」と、同法第八十八条の二中「第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条までの規定」とあるのは「第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条までの規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第八十八条の五中「前三条の規定」とあるのは「前三条の規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項及び第百十二条第一項中「この法律に基づいて発する命令」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項及び第二項、第百二条、第百六条、第百七条第一項、第百十一条、第百十二条第二項、第百十三条第一項並びに第百十八条の四第四項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第百一条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百三条第一項、第百四条第一項及び第百二十一条の四第一項中「この法律」とあるのは「この法律(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百四条第三項中「第一項」とあるのは「第一項(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百五条中「この法律及び労働基準法」とあるのは「この法律及び労働基準法(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの法律が適用される場合を含む。)」と、同法第百六条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第百八条中「この法律に基づいて発する命令の違反の罪」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第七項の規定により適用される第百二十九条から第百三十一条までの規定の罪を含む。)」と、同法第百八条の二中「第百一条第二項に規定する場合」とあるのは「第百一条第二項に規定する場合(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百十三条第一項中「労働基準法、この法律に基づく命令、」とあるのは「労働基準法及びこの法律に基づく命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合におけるこれらの規定を含む。)並びに」と、「第六十五条の三第三項の協定を記載した書類」とあるのは「第六十五条の三第三項の協定を記載した書類(派遣先の船舶所有者にあつては、乗組み派遣船員に係る労働協約、就業規則並びに第三十四条第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条及び第六十五条の三第三項の協定を記載した書類を含む。)」と、同法第百十八条の四第一項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「船内苦情処理手続」とあるのは「派遣先の船舶所有者が定める船内苦情処理手続」と、同法第百二十条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)並びに同条第七項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
9前各項の規定による船員法の特例(第五項の規定による同法第百十七条の二から第百十八条の三までの規定の適用に係る部分を除く。)については、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。
10同一の家庭に属する者のみを使用する船舶所有者(第四項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、船員法第七章、第八十五条第一項及び第八十六条第一項本文並びに第九章の二の規定(第四項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)は、適用しない。
11船員派遣契約が船員派遣契約の解除その他の事由により終了したときは、当該船員派遣契約に係る乗組み派遣船員の雇入契約は、終了する。
12第二項から第四項まで及び第八項に規定するもののほか、この条の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

(船員災害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例)

第九十条乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者(船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第二条第三項に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)と、当該乗組み派遣船員を当該船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、同法第三条、第四条及び第十条から第十四条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第十条第一項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」とする。
2前項の場合における派遣元の船舶所有者に関する船員災害防止活動の促進に関する法律第十条及び第十一条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同法第十条第一項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」と、同法第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。
3乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員災害防止活動の促進に関する法律第十六条から第十八条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
4前三項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、同法第五条第一項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第九十条第一項又は第三項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)を含む。)」と、同法第九条、第十五条、第三十一条、第六十一条第二項及び第三項並びに第六十四条第二項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第六十一条第一項中「この法律(第一章、第二章及び前章を除く。以下この条、次条、第六十四条及び第六十五条において同じ。)」とあるのは「この法律(第一章、第二章及び前章を除き、船員職業安定法第九十条の規定によりこの法律(第一章、第二章及び前章を除く。)が適用される場合を含む。以下この条、次条、第六十四条及び第六十五条において同じ。)」と、同条第二項及び同法第六十四条第一項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第九十条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第六十一条第五項中「前二項の場合」とあるのは「前二項の場合(船員職業安定法第九十条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
5前各項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第一項及び第三項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。
6第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、この条の規定により船員災害防止活動の促進に関する法律及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)

第九十一条船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)

第九十二条船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員であつて船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。)との労働関係については、派遣船員を同法第二条第二項に規定する予備船員と、船員派遣元事業主を同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第一条第一項、第四条、第三十一条、第三十二条、第三十三条から第三十五条まで、第四十四条の二、第四十四条の三、第五十条第一項及び第四項、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条、第五十八条、第五十八条の二、第七章、第八十一条第一項、第八十三条、第八十四条、第八十五条第一項、第八十七条第一項本文及び第二項本文、第八十八条の八、第十章、第十一章(第九十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)を除く。)、第百一条第一項、第百二条から第百六条まで、第百七条(第五項を除く。)、第百八条、第百九条から第百十二条まで、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条から第百十七条まで、第百十九条から第百二十条まで、第百二十一条の二から第百二十一条の四までの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第四十四条の二第一項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第七十四条第一項、第二項及び第四項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「船員職業安定法第六十六条第一項に規定する船員派遣契約に係る船舶」と、同項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣に係る勤務に従事しない期間」と、同法第七十八条第一項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令の定める手当」と、同法第八十一条第一項中「作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「派遣船員の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法第八十三条第一項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第八十七条第一項本文及び第二項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「、国土交通省令の定める場合を除き、船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第八十九条第二項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員派遣の役務に従事するために乗組み中」と、同法第九十五条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第九十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項中「、この法律」とあるのは「、この法律(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(船員職業安定法第九十二条第一項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第百四条第三項中「第一項」とあるのは「第一項(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百十三条第一項及び第二項中「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。
2前項に規定するもののほか、同項の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
3第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係については、労働基準法(第一条から第十一条まで、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条を除く。)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の規定は、適用しない。ただし、労働基準法第七条の規定の適用については、当該労働関係に係る派遣船員が船員派遣契約に基づく船員派遣の役務に従事していない場合に限る。
4第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働組合法、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。
5第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第三十一条第一項中「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員職業安定法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事しなかつたこと」とする。

(船員保険法等の適用に関する特例)

第九十三条前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第三十三条第四項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第四十六条第一項中「船員法」とあるのは「船員法(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第五十三条第三項第二号及び第六十七条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中」とする。
2前項に規定するもののほか、同項の規定により船員保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
3第一項の規定により船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた派遣船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員」という。)及びその被扶養者(同条第九項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。
4船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員及びその被扶養者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

(厚生年金保険法等の適用に関する特例)

第九十四条第九十二条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第六条第一項第三号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員(以下「派遣船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は派遣船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第二十四条の二中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第九十三条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第七条の三第一項第三号中「船舶」とあるのは「船舶(派遣船員にあつては、当該派遣船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。
2前項に規定するもののほか、同項の規定により厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
3第一項の規定により厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる派遣船員は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第十二条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第四十六条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十三条の規定の適用については昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者と、昭和六十年改正法附則第八十一条第三項の規定の適用については同項に規定する厚生年金保険の被保険者とみなす。

第四章 交通政策審議会等への諮問等

(交通政策審議会等への諮問等)

第九十五条第五十五条第五項に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「地方審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
2交通政策審議会又は地方審議会は、この法律の施行に関する重要事項に関し、必要に応じ関係行政庁に建議することができる。
3前二項の規定による所掌事務を行うため必要があると認めるときは、交通政策審議会は国土交通大臣に、地方審議会は地方運輸局長に、資料の提供を求めることができる。
4第一項及び第二項の規定による所掌事務を行うため、交通政策審議会の会長は三月に一回以上、地方審議会の会長は一月に一回以上、会議を招集しなければならない。

第五章 雑則

(指針)

第九十六条国土交通大臣は、第四条、第十六条、第十九条及び第四十八条第二項に定める事項に関し、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者及び無料船員労務供給事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
2国土交通大臣は、第四条、第六十五条において準用する第十九条及び第三章第四節第二款第一目から第三目までの規定により船員派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

(指導及び助言)

第九十七条国土交通大臣は、この法律(第三章第四節第二款第四目の規定を除く。第百条並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者並びに船員派遣をする事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、その業務の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

(改善命令)

第九十八条国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2国土交通大臣は、船員派遣元事業主が、その業務に関しこの法律その他労働に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するために必要があると認めるときは、当該船員派遣元事業主に対し、派遣船員に係る雇用管理の方法の改善その他当該船員派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(公表等)

第九十九条国土交通大臣は、第五十四条第二項、第八十一条第一項、第八十三条又は第八十四条の規定に違反している者に対し、第九十七条の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第五十四条第二項、第八十一条第一項、第八十三条又は第八十四条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第五十四条第二項若しくは第八十一条第一項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第八十三条若しくは第八十四条の規定による雇入契約の申込みをすべきことを勧告することができる。
2国土交通大臣は、派遣先が第八十一条第一項の規定に違反して船員派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該船員派遣の役務の提供に係る派遣船員が当該派遣先に雇い入れられることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第九十七条の規定により当該派遣船員を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣船員を雇い入れるように勧告することができる。
3国土交通大臣は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(国土交通大臣に対する申告)

第百条無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該無料船員職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた船員、当該無料船員労務供給事業者から供給される船員又は当該派遣就業に係る派遣船員は、国土交通大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

(報告の徴収)

第百一条地方運輸局長は、必要があると認めるときは、船員の雇用又は解雇について、船舶所有者に報告を求めることができる。

(報告及び検査)

第百二条国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めることができる。
2国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業の停止又は許可の取消し)

第百三条国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認めるとき、又はこれらの者が許可に付された条件に違反したときは、その事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すことができる。
2国土交通大臣は、船員派遣元事業主が第五十六条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。
3第一項の規定により船員職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者には、船員職業紹介事業の許可を与えることができない。

(秘密の厳守)

第百四条無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。)並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他国土交通省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料船員職業紹介事業者等及び無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。

(手数料)

第百五条次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一第五十五条第一項の許可を受けようとする者
二第五十八条第三項の規定による許可証の再交付を受けようとする者
三第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者
四第六十一条第四項の規定による許可証の書換えを受けようとする者

(職員の教育又は訓練)

第百六条政府は、その行う船員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。

(職権の委任)

第百七条この法律に規定する国土交通大臣の職権は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

(事務の区分)

第百八条第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(国土交通省令への委任)

第百九条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置の命令への委任)

第百十条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第六章 罰則

第百十一条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
二公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
第百十二条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一第三十三条の規定に違反した者(次条第二号の規定に該当する者を除く。)
二偽りその他不正の行為により、第三十四条第一項、第四十四条第一項、第五十一条若しくは第五十五条第一項の許可又は第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
三第三十七条の規定に違反した者
四第四十四条第一項の規定に違反した者
五第五十条の規定に違反した者
六第五十四条第一項の規定に違反した者
七第六十三条の規定に違反した者
八第百三条第一項の規定による船員職業紹介事業、船員の募集の業務、船員労務供給事業又は船員派遣事業の停止の処分に違反した者
第百十三条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一第三十六条の規定に違反した者
二第四十条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹介事業を行つた者
三第四十四条第二項の規定に違反した者
四第四十五条の規定に違反した者
五第四十六条の規定に違反した者
六第四十七条の規定に違反した者
七第九十八条の規定による命令に違反した者
八虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布若しくは放送その他第四十八条第二項の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
九労働条件が法令に違反する船舶その他の事業場の業務に就かせるために、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
第百十四条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第三十八条(第四十条第四項において準用する場合を含む。)の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつた者又は虚偽の帳簿書類を作成した者
二第五十五条第二項(第六十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第五十五条第三項(第六十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
三第六十一条第一項、第六十二条第一項若しくは第六十四条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第六十一条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
四第七十三条、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第七十七条、第八十五条又は第八十六条の規定に違反した者
五第百一条の規定による地方運輸局長の求めがあつた場合において報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六第百二条第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第百十五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百十六条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第三十五条の規定に違反した者
二第四十一条の規定に違反した者

附 則抄

1この法律施行の期日は、その公布の日から起算して百二十日を超えない期間において、政令でこれを定める。
2船員職業紹介法(大正十一年法律第三十八号)は、これを廃止する。

附 則(昭和二三年一二月三日法律第二二二号)抄

第一条この法律は、公布の日から、施行する。

附 則(昭和二四年五月三一日法律第一五七号)抄

(施行期日)

1この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附 則(昭和二四年六月一日法律第一七四号)抄

1この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。

附 則(昭和二五年五月六日法律第一五五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二七年七月三一日法律第二七八号)抄

1この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則(昭和三七年五月一二日法律第一三〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和四五年五月二〇日法律第八〇号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二十条この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

附 則(昭和五九年五月八日法律第二五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二十三条この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二年六月二七日法律第五一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一〇年五月二七日法律第六九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

(国等の事務)

第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一四年五月三一日法律第五四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第三十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年六月二日法律第七一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第六条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正後の船員職業安定法(以下「新船員職業安定法」という。)第四十四条第一項に規定する船員の募集に相当するものにつき第二条の規定による改正前の船員職業安定法(以下「旧船員職業安定法」という。)第四十五条第一項の許可を受けている者は、施行日に、新船員職業安定法第四十四条第一項の許可を受けたものとみなす。
第七条この法律の施行の際現にされている旧船員職業安定法第四十五条第一項の許可の申請であって、新船員職業安定法第四十四条第一項に規定する船員の募集に相当するものに係るものは、施行日に、同項の規定による許可の申請がされたものとみなす。
第八条この法律の施行の際現に旧船員職業安定法の規定により許可を受けて船員の募集を行っている者に対する業務の停止又は許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条この法律の施行前にした行為並びに附則第四条及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第十五条政府は、この法律の施行後適当な時期において、新船員職業安定法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新船員職業安定法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年六月二一日法律第八二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年六月二一日法律第八三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日
二及び三略
四第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日
五略
六第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定平成二十四年四月一日

(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

第百三十条の二第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第五条の規定による改正前の健康保険法の規定、第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第十四条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第二十条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第五十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第六十七条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第九十条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第九十六条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第百十一条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第百十一条の二の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第四十八条第一項第三号の規定により令和六年三月三十一日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3第二十六条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第百七条第一項の指定の申請であって、第二十六条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第四十八条第一項第三号の指定があったときは、第一項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第百三十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)

第百三十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百三十三条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一八年一二月二〇日法律第一一六号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで略
三第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定日本年金機構法の施行の日

(罰則に関する経過措置)

第百四十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第百四十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一九年六月二七日法律第九六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日

附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年五月二日法律第二六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第二条この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官
二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会
三海難審判庁海難審判所
四船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会
五船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会
六船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会又は都道府県労働委員会
七船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
八船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。)地方運輸局に置かれる政令で定める審議会
九地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)厚生労働大臣又は都道府県知事
2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第六条この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成二〇年六月六日法律第五三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二一年七月一五日法律第七九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成二三年六月三日法律第六一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成二三年六月二二日法律第七二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日

(検討)

第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)

第五十一条この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則(平成二四年八月一日法律第五三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成二四年九月一二日法律第八七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第五条の改正規定、第三十二条の次に一条を加える改正規定(第三十二条の二第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第十一章の次に二章を加える改正規定、第百十三条に二項を加える改正規定、第百十七条の二第一項の改正規定、第百二十条の三の改正規定、第百二十一条の二の改正規定(同条第五号から第七号までに係る部分に限る。)、第百三十条の次に二条を加える改正規定、第百三十一条の改正規定(同条第四号の次に一号を加える部分に限る。)、第百三十一条の次に二条を加える改正規定、第百三十三条の改正規定(同条第四号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第五号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第百三十三条の次に一条を加える改正規定、第百三十五条の改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定、附則第十七条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第六条第二項の改正規定に限る。)、附則第二十一条の規定、附則第二十三条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の改正規定(「第五条」を「第五条第一項」に改める部分、「第百十二条」の下に「、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条」を加える部分及び「第百十三条」を「第百十三条第一項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第二項中」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条の規定二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)

附 則(平成二五年六月二六日法律第六三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日

(船員職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十条この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る船員職業安定法第五十六条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正後の船員職業安定法第五十六条第二号(同法第六十条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第八十三条」とあるのは「同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第九十一条(同法附則第八十八条第一項又は第二項」とする。

(罰則に関する経過措置)

第百五十一条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百五十三条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年六月二日法律第五二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日

(検討)

第二条
2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四十八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日

(行政庁の行為等に関する経過措置)

第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和二年六月一二日法律第五二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日

附 則(令和三年五月二一日法律第四三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第八条の規定公布の日

(政令への委任)

第八条附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和三年六月九日法律第五八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項の改正規定並びに附則第十二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の三の改正規定(「、第二十五条第一項」を「、第二十五条」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定公布の日
二略
三第二条及び第五条の規定並びに附則第四条、第七条、第九条、第十一条及び第十三条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)

第十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和三年六月一一日法律第六六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和四年一月一日から施行する。
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(職業選択の自由)
  • 第三条(船員選択の自由)
  • 第四条(均等待遇)
  • 第五条(政府の行う業務)
  • 第六条(定義)
  • 第七条(地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の協力)
  • 第八条(企画及び監督)
  • 第九条(職員たる要件)
  • 第十条(公共職業安定所に対する協力)
  • 第十一条(求職者のための施設)
  • 第十二条(労働力の需給に関する調査)
  • 第十三条(船舶所有者等に対する援助)
  • 第十四条(事務の依頼)
  • 第十五条(申込みの受理)
  • 第十六条(労働条件の明示)
  • 第十七条(紹介の原則)
  • 第十八条
  • 第十九条(求職者の個人情報の取扱い)
  • 第二十条(求人又は求職の開拓等)
  • 第二十一条(争議行為に対する不介入)
  • 第二十二条(施行規定)
  • 第二十三条(職業指導の原則)
  • 第二十四条(適性検査)
  • 第二十五条(船員教育機関等との連携)
  • 第二十六条(施行規定)
  • 第二十七条(部員職業補導の原則)
  • 第二十八条(部員職業補導の機関)
  • 第二十九条(地方運輸局長の協力)
  • 第三十条(部員職業補導の種目等)
  • 第三十一条(手当の支給)
  • 第三十二条(施行規定)
  • 第三十三条(船員職業紹介事業の禁止)
  • 第三十四条(無料の船員職業紹介事業の許可)
  • 第三十五条(船員職業紹介所の所在地変更等)
  • 第三十六条(報酬受領の禁止)
  • 第三十七条(兼業の制限)
  • 第三十八条(帳簿書類の作成等)
  • 第三十九条(事業報告)
  • 第四十条(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)
  • 第四十一条(名称の制限)
  • 第四十二条(準用規定)
  • 第四十三条(施行規定)
  • 第四十四条(委託募集)
  • 第四十五条(報酬受領の禁止)
  • 第四十六条(報酬給与の禁止)
  • 第四十七条(再委託の禁止)
  • 第四十八条(準用規定)
  • 第四十九条(施行規定)
  • 第五十条(船員労務供給事業の禁止)
  • 第五十一条(無料の船員労務供給事業の許可)
  • 第五十二条(準用規定)
  • 第五十三条(施行規定)
  • 第五十四条(船員派遣事業の禁止)
  • 第五十五条(船員派遣事業の許可)
  • 第五十六条(許可の欠格事由)
  • 第五十七条(許可の基準等)
  • 第五十八条(許可証)
  • 第五十九条(許可の条件)
  • 第六十条(許可の有効期間等)
  • 第六十一条(変更の届出)
  • 第六十二条(事業の廃止)
  • 第六十三条(名義貸しの禁止)
  • 第六十四条(事業報告等)
  • 第六十五条(準用規定)
  • 第六十六条(契約の内容等)
  • 第六十七条(契約の解除等)
  • 第六十八条
  • 第六十九条(派遣船員等の福祉の増進)
  • 第七十条(適正な派遣就業の確保)
  • 第七十一条(派遣船員であることの明示等)
  • 第七十二条(派遣船員に係る雇用制限の禁止)
  • 第七十三条(就業条件等の明示)
  • 第七十四条(派遣先への通知)
  • 第七十五条(船員派遣の期間)
  • 第七十六条(派遣元責任者)
  • 第七十七条(派遣元管理台帳)
  • 第七十八条(準用規定)
  • 第七十九条(船員派遣契約に関する措置)
  • 第八十条(適正な派遣就業の確保等)
  • 第八十一条(船員派遣の役務の提供を受ける期間)
  • 第八十二条(派遣船員の雇入れ)
  • 第八十三条
  • 第八十四条
  • 第八十五条(派遣先責任者)
  • 第八十六条(派遣先管理台帳)
  • 第八十七条(準用規定)
  • 第八十八条(外国船舶派遣に関する特例)
  • 第八十九条(船員法の適用に関する特例等)
  • 第九十条(船員災害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例)
  • 第九十一条(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
  • 第九十二条(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
  • 第九十三条(船員保険法等の適用に関する特例)
  • 第九十四条(厚生年金保険法等の適用に関する特例)
  • 第九十五条(交通政策審議会等への諮問等)
  • 第九十六条(指針)
  • 第九十七条(指導及び助言)
  • 第九十八条(改善命令)
  • 第九十九条(公表等)
  • 第百条(国土交通大臣に対する申告)
  • 第百一条(報告の徴収)
  • 第百二条(報告及び検査)
  • 第百三条(事業の停止又は許可の取消し)
  • 第百四条(秘密の厳守)
  • 第百五条(手数料)
  • 第百六条(職員の教育又は訓練)
  • 第百七条(職権の委任)
  • 第百八条(事務の区分)
  • 第百九条(国土交通省令への委任)
  • 第百十条(経過措置の命令への委任)
  • 第百十一条
  • 第百十二条
  • 第百十三条
  • 第百十四条
  • 第百十五条
  • 第百十六条
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和二三年一二月三日法律第二二二号)抄
  • 附 則(昭和二四年五月三一日法律第一五七号)抄
  • 附 則(昭和二四年六月一日法律第一七四号)抄
  • 附 則(昭和二五年五月六日法律第一五五号)
  • 附 則(昭和二七年七月三一日法律第二七八号)抄
  • 附 則(昭和三七年五月一二日法律第一三〇号)抄
  • 附 則(昭和四五年五月二〇日法律第八〇号)抄
  • 附 則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号)抄
  • 附 則(昭和五九年五月八日法律第二五号)抄
  • 附 則(平成二年六月二七日法律第五一号)抄
  • 附 則(平成一〇年五月二七日法律第六九号)抄
  • 附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一四年五月三一日法律第五四号)抄
  • 附 則(平成一六年六月二日法律第七一号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)抄
  • 附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇八号)抄
  • 附 則(平成一八年六月二一日法律第八二号)抄
  • 附 則(平成一八年六月二一日法律第八三号)抄
  • 附 則(平成一八年一二月二〇日法律第一一六号)抄
  • 附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)抄
  • 附 則(平成一九年六月二七日法律第九六号)抄
  • 附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)抄
  • 附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号)抄
  • 附 則(平成二〇年五月二日法律第二六号)抄
  • 附 則(平成二〇年六月六日法律第五三号)抄
  • 附 則(平成二一年七月一五日法律第七九号)抄
  • 附 則(平成二三年六月三日法律第六一号)抄
  • 附 則(平成二三年六月二二日法律第七二号)抄
  • 附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)抄
  • 附 則(平成二四年八月一日法律第五三号)抄
  • 附 則(平成二四年九月一二日法律第八七号)抄
  • 附 則(平成二五年六月二六日法律第六三号)抄
  • 附 則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)抄
  • 附 則(平成二九年六月二日法律第五二号)抄
  • 附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)抄
  • 附 則(令和二年六月一二日法律第五二号)抄
  • 附 則(令和三年五月二一日法律第四三号)抄
  • 附 則(令和三年六月九日法律第五八号)抄
  • 附 則(令和三年六月一一日法律第六六号)抄
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