第三十五条の三自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一自動車登録番号(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号)
三自動車検査証の交付年月日及び有効期間の満了する日
四使用者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合にあつては、使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所)
七普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別
十四の二牽引自動車にあつては、牽引重量(原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽引自動車が最大限牽引することができるものとして算出された重量をいう。)又は第五輪荷重(セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)を牽引することを目的とする牽引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重をいう。)
十五被牽引自動車(次のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、牽引自動車の車名及び型式
イ次項の規定により自動車検査証に当該被牽引自動車と同じ車名及び型式を記載した牽引自動車によつて牽引されるもの
ロ第三項の規定により自動車検査証に牽引することができるキャンピングトレーラ等(車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽引自動車であつて、セミトレーラに該当しないものをいう。第三項及び第四十三条の二第十号の二において同じ。)の車両総重量(原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能並びに牽引自動車及び当該牽引自動車によつて牽引されるキャンピングトレーラ等の制動性能を基礎にして当該牽引自動車が最大限牽引することができるものとして算出されたキャンピングトレーラ等の車両総重量をいう。以下この条及び第四十三条の二第十号において「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」という。)を記載した牽引自動車(当該牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が当該被牽引自動車の車両総重量以上のものに限る。)によつて牽引されるもの
十六法第四十三条第一項の規定により制限を附加した自動車にあつては、その内容
二十初度登録年(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、初度検査年)
二十一法第五十四条第一項前段又は法第五十四条の二第一項前段の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車にあつては、その旨
二十一の二法第五十四条第一項後段又は法第五十四条の二第一項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その内容
二十二道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車にあつては、その内容
二十三タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。以下同じ。)であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名
二十四道路運送車両の保安基準第一条の三の破壊試験を行つていない装置を備える自動車にあつては、その旨
二十五道路運送車両の保安基準第四十九条の二の規定により灯火を備える自動車にあつては、その旨
二十六道路運送車両の保安基準第四十九条の三の規定により青色防犯灯を備える自動車にあつては、その旨
二十七貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量
二十八道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車であつて、貸渡人が当該自家用自動車の使用の状況を情報通信技術の活用により把握した上で特定の利用者に対して貸し渡すもののうち、当該自家用自動車の使用の本拠以外の貸渡人の事務所(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十二条第一項第二号の貸渡人の事務所をいう。)において貸し渡すものにあつては、その旨