(登録の消除)第二条市町村長は、法第四条第四項の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。2市町村長は、法第四条第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、その犬の登録を消除することができる。一その犬又はその犬の所有者の所在が判明しない場合二その犬が本邦以外の地域に所在することが明らかな場合三前二号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、その犬の登録を消除することが適当であると認める場合
(登録の変更等)第二条の二市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第五項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつたときは、当該登録を変更しなければならない。2市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに、厚生労働省令で定める場合を除き、犬の旧所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知しなければならない。3前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をした市町村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。
(処分前の評価)第五条予防員は、法第六条第九項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は法第十四条第一項の規定によつて犬若しくは第一条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。
(薬殺の方法)第七条法第十八条の二の規定による薬殺は、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。2毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働省令で定める。3毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。4都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。
(薬殺する旨の周知)第八条法第十八条の二の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。一薬殺を行う区域内及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。二薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。三日刊新聞又は放送によつて公示すること。2前項第一号の通知は、薬殺開始の日の三日前までに、同項第二号の掲示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺終了の日まで、同項第三号の公示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。
(事務の区分)第九条第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。次項において同じ。)及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。2第五条、第六条及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(狂犬病予防法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条この政令の施行の際現に第二十一条の規定による改正前の狂犬病予防法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第一条の二又は第三条の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)に対してされている申請は、第二十一条の規定による改正後の狂犬病予防法施行令(以下この条において「新政令」という。)第一条の二又は第三条の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。以下この条において同じ。)に対してされた申請とみなす。2この政令の施行前に旧政令第二条の二第二項の規定により都道府県知事が通知を受けたときは、新政令第二条の二第二項の規定により市町村長が通知を受けたものとみなして、新政令を適用する。