第五十七条法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
一法の別表第一一〇四・二三号の一に掲げるその他の加工穀物
二法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)に掲げるハイ・テスト・モラセス
三法の別表第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に掲げる糖蜜
四法の別表第二二〇七・一〇号の一の(一)に掲げるエチルアルコール
五法の別表第二二〇七・一〇号の一の(二)のA及び二の(一)に掲げるエチルアルコール
六法の別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(a)及びBの(a)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒
七法の別表第二三〇九・九〇号の二の(一)のAに掲げる飼料用に供する種類の調製品
八法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)のCの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のCの(a)に掲げる揮発油
九法の別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(a)に掲げる灯油
十法の別表第二七一〇・一二号の一の(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(二)のA及び第二七一〇・二〇号の一の(三)のAに掲げる軽油
十一法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(a)及びBの(a)並びに第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(a)及びBの(a)に掲げる重油及び粗油
十二法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる重油及び粗油
十三法の別表第三六〇三・五〇号の一に掲げるイグナイター
十四法の別表第七五〇四・〇〇号の一に掲げるニッケルの粉及びフレーク
十五法の別表第七五〇六・一〇号の一に掲げるニッケル(合金を除く。)の板、シート、ストリップ及びはく
十六法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に掲げるアルミニウムの板、シート及びストリップ(大型のコンテナ(第七十八条で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)に限る。)
十七法の別表第七八〇一・九一号の一及び第七八〇一・九九号の二の(一)に掲げる鉛の塊