法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
昭和二十九年総理府令第四十号

自衛隊法施行規則

自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、自衛隊法施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 表彰(第一条〜第九条)
  • 第二章 礼式(第十条〜第十五条の二)
  • 第三章 隊員
    • 第一節 幹部隊員の採用等の協議の方法(第十五条の三)
    • 第二節 服制(第十六条〜第二十条)
    • 第三節 採用、昇任等(第二十一条〜第三十八条)
    • 第四節 服務の宣誓(第三十九条〜第四十二条)
    • 第五節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間(第四十三条〜第五十条)
    • 第六節 居住場所(第五十一条〜第五十六条)
    • 第七節 服務規律(第五十七条〜第六十五条)
    • 第八節 退職管理(第六十五条の二〜第六十五条の十七)
    • 第九節 懲戒手続(第六十六条〜第八十六条)
    • 第十節 勤続報奨金(第八十六条の二・第八十六条の三)
    • 第十一節 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供(第八十六条の四)
    • 第十二節 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給(第八十六条の四の二・第八十六条の四の三)
  • 第四章 雑則(第八十六条の五〜第九十九条)
  • 附則

第一章 表彰

(賞詞の授与)

第一条特別賞詞は、次のいずれかに該当する隊員に対して授与する。
一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認められる顕著な功績があつた者
二法第七十七条の四、第八十二条、第八十二条の二、第八十三条第二項、第八十三条の二、第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を顧みず率先てい身して、特に隊員の模範と認められる顕著な功績のあつた者
三技術上特に推賞に値する発明考案をした者
四職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあつた者
五国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)であつて、国際連合の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの
六国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの
2第一級賞詞以下の賞詞の授与に関しては、別に定めるもののほか、防衛大臣の定めるところによる。

(賞状の授与)

第二条特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関(以下この章中「部隊等」という。)に対して授与する。
一法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動において、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
二法第七十七条の四、第八十二条、第八十二条の二、第八十三条第二項、第八十三条の二、第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を冒して活動し、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
三職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつた部隊等
2第一級賞状以下の賞状の授与に関しては、別に定めるものの外、防衛大臣の定めるところによる。

(表彰の上申)

第三条防衛大臣は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。
一表彰すべき隊員の所属、職(自衛官以外の者にあつては官職とする。以下本章中同じ。)、階級及び氏名又は表彰すべき部隊等の名称並びに部隊等の長の職及び氏名
二表彰に該当すると認めた功績の大要
三前号の功績が部内及び部外に与えた影響
四当該隊員の履歴又は部隊等の過去の業績の概略
五その他参考となる事項
2第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状並びに精勤章による表彰については、防衛大臣の定めるところにより、部隊等の長が上申するものとする。

(表彰の様式)

第四条賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。
一表彰の種類及び級
二表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称
三表彰する功績の大要
四前号の功績を賞讃する言葉
五表彰の年月日
六表彰者の職、階級及び氏名
2特別防衛功労章及び特別部隊功績貢献章の形状及び制式は、それぞれ別表第一の二及び別表第一の三に定めるところによる。
3第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章、第五級防衛功労章、第一級部隊功績貢献章及び精勤章の形状及び制式は、防衛大臣の定めるところによる。

(副賞)

第五条賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。
2特別賞詞又は特別賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、一人又は一件につき十万円以内とする。
3第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、防衛大臣の定めるところによる。

(防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等)

第六条特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」という。)又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」という。)は、終身これを保有することができる。その遺族は、これを保存することができる。
2隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合に防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用するを例とする。
一自衛隊の儀式
二前号の外、公式の行事その他防衛大臣が定める場合
3防衛功労章及び部隊功績貢献章は、左胸部に着用するものとする。
4自衛官並びに予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)が防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用する服装は、防衛大臣の定めるところによる。

(精勤章の着用)

第七条精勤章は、防衛大臣の定めるところにより、常時着用するものとする。

(防衛功労章等の着用停止)

第八条特別防衛功労章を授与された隊員又は特別部隊功績貢献章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、内閣総理大臣は、その着用を停止することができる。
2第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章を授与された隊員、第一級部隊功績貢献章を授与された隊員又は精勤章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、防衛大臣の定めるところにより、その着用を停止することができる。

(精勤章の返納)

第九条表彰者は、精勤章を授与された隊員が禁こヽ以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。

第二章 礼式

(礼式の目的及び意義)

第十条自衛隊の礼式は、自衛官(法第六十九条の二第二項及び第三項(法第七十五条の八及び法第七十五条の十三において準用する場合を含む。)の規定に基づき制服を着用した予備自衛官等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、自衛官であることの深い認識の下に、自衛隊の規律を維持し、親和協同の実をあげ及び必要な儀礼を行うことを目的とする。
2礼式は、前項の目的を達するための制式であつて、敬礼、儀式、栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲を総称する。

(敬礼)

第十一条自衛官は、階級又は職責を尊重するため、防衛大臣の定めるところに従い、敬礼を行わなければならない。

(儀式)

第十二条儀式は、左の各号に掲げるものとする。
一自衛隊旗授与式
二自衛艦旗授与式
三観閲式
四観艦式
五航空観閲式
六表彰式
七祝賀式
八葬送式
九着任式
十離任式
十一入隊式
十二除隊式
2防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。

(栄誉礼)

第十三条栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。
2栄誉礼受礼資格者は、次の各号に掲げる者とする。
一天皇
二皇族
三衆議院議長及び参議院議長
四内閣総理大臣
五最高裁判所長官
六国務大臣
七防衛大臣
八防衛副大臣
九防衛大臣政務官
十防衛大臣補佐官
十一防衛大臣政策参与
十二防衛事務次官
十三防衛審議官
十四統合幕僚長
十五陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長
十六国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者(以下「国賓等」という。)及び防衛大臣が公式に招待した外国の賓客
十七前各号に掲げる者のほか、防衛大臣の定める者

(儀じヽよヽうヽ)

第十四条儀じヽよヽうヽは、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合の発着その他防衛大臣の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表するため行う。

(と列)

第十四条の二と列は、栄誉礼受礼資格者であつて防衛大臣が定めるものが自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣が定める場合に際し、当該受礼資格者を途上において送迎し、及びこれに敬意を表するため行う。

(礼砲)

第十四条の三礼砲は、防衛大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合に際し、国際慣行に従つて行う。

(礼式の実施)

第十五条礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
2礼式の実施が職務遂行に支障を及ぼし、又は不適当であると認められるときは、防衛大臣の定めるところにより、その一部若しくは全部を省略し又は変更することができる。

(国賓等の日本国到着時等の礼式の特例)

第十五条の二国賓等が日本国に到着し及び日本国を離去する際に自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、この章に規定する栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲に準ずるものとする。

第三章 隊員

第一節 幹部隊員の採用等の協議の方法(第十五条の三)

(幹部隊員の採用等の協議の方法)

第十五条の三法第三十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等(同条第一項に規定する採用等をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の防衛大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

第二節 服制

(自衛官の服制)

第十六条陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四に定めるところによる。

(自衛官候補生の服制)

第十六条の二自衛官候補生の服制は、前条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

(学生の服制)

第十七条学生(法第三十三条に規定する学生をいう。第二十二条第三項を除き、以下同じ。)の服制は、別表第五に定めるところによる。

(生徒の服制)

第十七条の二陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下この章において「生徒」という。)の服制は、別表第五の二に定めるところによる。

(予備自衛官等の服制)

第十八条予備自衛官等の服制は、第十六条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

(特殊の服制)

第十九条防衛大臣は、第十六条から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。

(地質及び附属品材料の特例)

第二十条防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。

第三節 採用、昇任等

(隊員の採用)

第二十一条自衛官(法第三十六条の二及び第四十五条の二第一項の規定により採用される自衛官を除く。)、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用は試験による。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第七条第一項第一号又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第七条第一項第一号の規定により任期を定めて任用される自衛官(第二十四条第四項及び第五十九条において「任期付自衛官」という。)並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。
2自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒以外の隊員(予備自衛官等を除く。)の採用は選考による。ただし、これらの隊員のうち防衛大臣の指定するものについては試験による。

(試験の方法)

第二十二条隊員の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とする。
2自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、前項に規定する試験の方法のほか、適性検査及び経歴評定を行うことができる。
3防衛大学校の学生の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、第一項に規定する試験の方法のほか、適応能力試験、討議試験及び体力試験を行うことができる。

(選考による採用)

第二十三条選考による自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員(第四十四条及び第四十七条第三項第一号において「定年前再任用短時間勤務隊員等」という。)を除く。第四十六条において同じ。)を除く。第二十九条の三、第三十一条の三及び第四十四条第一項を除き、以下同じ。)の採用(次項に規定する採用及び隊員の幹部職(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職をいう。)への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
2防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第一項に規定する自衛隊教官である教官(以下別表第六において単に「教官」という。)の採用のための選考は、別表第六に定める資格要件を有する者の中から、前項の規定に準じて行うものとする。
3自衛官及び予備自衛官補の採用のための選考の基準は、防衛大臣が定める。

(自衛官の採用時の階級)

第二十四条自衛官(次項に規定する自衛官を除く。)は、二等陸士、二等海士又は二等空士に採用する。
2三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は防衛大臣の定めるところにより陸士長、海士長若しくは空士長又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士にそれぞれ採用するものとする。
3自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の当該自衛官としての階級は、二等陸士、二等海士又は二等空士とする。
4法第三十六条の二の規定により採用される自衛官並びに防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに任期付自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める階級に採用することができる。
5法第四十五条の二第一項の規定により自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、従前の勤務実績に基づく階級に採用することができる。

(年齢の範囲)

第二十五条次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。
一二等陸士、二等海士又は二等空士年齢十八歳以上三十三歳未満
二幹部自衛官の候補者たる自衛官年齢二十二歳(防衛大臣が定める場合にあつては、十八歳以上で防衛大臣の定める年齢)以上三十歳未満
三陸士長、海士長又は空士長年齢二十歳以上三十三歳未満
2自衛官候補生の採用は、年齢十八歳以上三十三歳未満の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。

(筆記試験)

第二十六条二等陸士、二等海士若しくは二等空士又は自衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。
一国語
二数学
三地理歴史及び公民
2前項に規定する筆記試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、同項各号に掲げる科目以外の科目についても試験を行うことができる。
3前二項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を二等陸士、二等海士又は二等空士に採用するための筆記試験は、防衛大臣が定める科目につき、学校教育法に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。

(身体検査)

第二十七条自衛官及び自衛官候補生の身体検査においては、次の各号に定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。
一身長が百五十センチメートル以上であること。
二体重が四十四キログラム以上であつて身長との均衡を失つていないこと。
三両眼の裸眼視力が〇・六以上、矯正視力が〇・八以上であること。
四弁色力がおおむね完全であること。
五聴力が正常であること。
六環境の変化に堪え、共同生活を行い得る適性のある者であること。
七体くヽ完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇形、四肢関節障害等の異常がないこと。
八前各号のほか、防衛大臣の定める基準
2前項の基準によることが適当でない自衛官及び自衛官候補生についての身体検査においては、別に防衛大臣が定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。

(予備自衛官補の採用)

第二十七条の二予備自衛官補は、十八歳以上五十二歳未満の者から採用する。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する予備自衛官補は、十八歳以上五十五歳未満の者から採用することができる。
2予備自衛官補の筆記試験の科目及び程度は、第二十六条第一項及び第二項に規定する筆記試験の科目及び程度に準じて防衛大臣が定める。
3予備自衛官補の身体検査の合格者に係る基準は、前条に規定する身体検査の合格者に係る基準の例による。

(自衛官候補生の任用期間)

第二十七条の三法第三十六条第三項に規定する防衛省令で定める自衛官候補生の任用期間(以下この条において「任用期間」という。)は、三月とする。ただし、任命権者は、次に掲げる場合には、引き続いて法第三十六条第二項に規定する教育訓練(以下この条において「教育訓練」という。)を受けさせるために、防衛大臣の承認を得て、三月を超えない範囲内で任用期間を延長することができる。
一心身の故障のため任用期間内に教育訓練を修了させることができないが、引き続いて教育訓練を受けさせることにより修了の見込みがあると認められる場合
二教育訓練を受ける自衛隊の部隊等において、感染症の発生の予防又はそのまん延を防止するため教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合
三地震、水害、火災その他の災害により、教育訓練を受ける自衛隊の部隊等の施設が損壊し教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合
四前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められる場合

(隊員の昇任)

第二十八条隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第一項、第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項において同じ。)の結果に基づく選考によつて行う。ただし、次に掲げる場合にあつては、試験によるものとする。
一准陸尉から三等陸尉への昇任
二准海尉から三等海尉への昇任
三准空尉から三等空尉への昇任
四陸曹長から三等陸尉への昇任
五海曹長から三等海尉への昇任
六空曹長から三等空尉への昇任
七陸士長から三等陸曹への昇任
八海士長から三等海曹への昇任
九空士長から三等空曹への昇任
2前項第一号から第三号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、人事評価等の結果に基づく選考によつて行うことができる。

(昇任に要する期間)

第二十九条自衛官の昇任のための選考(前条第二項の選考を除く。)又は試験(前条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任のための試験を除く。)は、昇任しようとする階級の直近下位の階級(同項第四号から第六号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ陸曹長、海曹長又は空曹長の階級)において、別表第七に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)勤務した者について行わなければならない。ただし、人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるものについては同表に定める期間の八割の期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間の八割の期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)をもつて、防衛大臣の定める特殊な職務に従事する者については別に防衛大臣の定める期間をもつて同表に定める期間に代えることができる。
2前条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において勤務した期間に関係なく、当該階級にある者について、前条第二項の選考にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において三年以上勤務した者について行わなければならない。

(新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)

第二十九条の二前二条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるものとし、上位の階級の自衛官の採用のための選考の基準に新たに適合することとなつた場合においては、選考によつて、当該上位の階級に昇任させることができる。

(異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)

第二十九条の三自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。第三十一条の三及び第四十四条第一項において同じ。)が現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。

(特別昇任)

第三十条次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。
一職務遂行上功労があつた者
二公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者
三国際連合派遣自衛官であつて、国際連合の業務遂行上功労があつたもの
四派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの
五前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者

(派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)

第三十条の二国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号。以下「官民人事交流法」という。)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された自衛官(以下「交流派遣自衛官」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
2国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は交流派遣自衛官が、その派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

(幹部自衛官の候補者等の昇任の特例)

第三十一条幹部自衛官の候補者たる自衛官及び陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官の昇任については第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、防衛大臣が別に定めるところによる。

(隊員の降任)

第三十一条の二任命権者は、隊員を降任させる場合には、法第四十二条、第四十二条の二、第四十四条の二第一項本文及び第四十六条並びに第二十九条の三の規定による場合を除き、当該隊員の人事評価等の結果に基づき、法第三十七条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力)を有すると認められる階級又は官職に、当該隊員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。
2任命権者は、隊員から書面による同意を得て、前項の規定により、降任させることができる。

(自衛官以外の隊員の転任)

第三十一条の三任命権者は、法第四十四条の二第一項本文の規定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。
2任命権者は、自衛官以外の隊員について、降任された場合、当該自衛官以外の隊員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、当該自衛官以外の隊員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。

(予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)

第三十二条予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたときの人事評価(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。以下この条において同じ。)の結果又はその他の能力の実証(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときの人事評価の結果又はその他の能力の実証を含む。)に基づく選考による。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、口述試験をあわせて行うことができる。

(年齢の制限)

第三十三条予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。
一陸士長、海士長又は空士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十五歳未満
二三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号。以下「令」という。)別表第九に定める年齢に二年を加えた年齢に満たないもの
2即応予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。
一陸士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十歳未満
二三等陸曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について令別表第九に定める年齢から三年を減じた年齢に満たないもの

(階級の指定)

第三十四条任命権者は、新たに採用した予備自衛官又は即応予備自衛官に対し、その者が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官を退職する時に指定されていた階級をいう。以下この条において同じ。)又は当該階級に対応する階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官を退職した後において防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を修得している場合には、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より上位の階級を指定することができる。
2任命権者は、予備自衛官補から任用した予備自衛官に対し、二等陸士、二等海士又は二等空士の階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する場合にあつては、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級のうち防衛大臣の定めるものを指定することができる。

(昇進)

第三十五条任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める期間訓練を受け、かつ、優秀な成績を収めたとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より一階級上位の階級を指定して昇進させることができる。
2任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を習得しているとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して昇進させることができる。

(雑則)

第三十六条本節に定めるもののほか、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

(条件付採用期間の延長)

第三十七条条件付採用期間の開始後六箇月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない隊員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。

(処分説明書)

第三十八条隊員は、その意に反して降任(法第四十四条の二第一項本文の規定による降任を除く。)、休職又は免職の処分を受けた場合には、その処分を行つた任命権者に対しその処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
2前項の請求があつたときは、その処分を行つた任命権者は、すみやかにその隊員に対し、同項の説明書を交付しなければならない。

第四節 服務の宣誓

(一般の服務の宣誓)

第三十九条隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(第四十四条第二項第一号において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)を除く。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第七十条第三項又は第七十五条の四第三項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。
宣誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。

(自衛官候補生の服務の宣誓)

第三十九条の二自衛官候補生となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、自衛官候補生たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、専心自衛官として必要な知識及び技能の修得に励むことを誓います。

(学生及び生徒の服務の宣誓)

第四十条学生又は生徒となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、防衛大学校学生(防衛医科大学校学生又は陸上自衛隊高等工科学校生徒)たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法、法令及び校則を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかヽんヽ養し、政治的活動に関与せず、全力を尽して学業に励むことを誓います。

(予備自衛官の服務の宣誓)

第四十一条予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、予備自衛官たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、訓練招集に応じては専心訓練に励み、防衛招集、国民保護等招集及び災害招集に応じては自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。

(即応予備自衛官の服務の宣誓)

第四十一条の二即応予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、即応予備自衛官たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身をきたえ、訓練招集に応じては専心訓練に励み、防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集に応じては自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。

(予備自衛官補の服務の宣誓)

第四十一条の三予備自衛官補となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、予備自衛官補たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、教育訓練招集に応じては専心教育訓練に励むことを誓います。

(幹部自衛官の服務の宣誓)

第四十二条幹部自衛官に昇任した者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、幹部自衛官に任命されたことを光栄とし、重責を自覚し、幹部自衛官たるの徳操のかヽんヽ養と技能の修練に努め、率先垂範職務の遂行にあたり、もつて部隊団結の核心となることを誓います。
2幹部自衛官として採用された者は、第三十九条の規定による服務の宣誓及び前項の規定による服務の宣誓をあわせ行うものとする。

第五節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間

(勤務時間)

第四十三条自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。
2前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設けるものとする。ただし、防衛大臣の定める自衛官にあつては、これらの日に加えて、必要に応じ、休養日を設けることができる。
3職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。
第四十四条自衛官以外の隊員の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法(以下「準用育児休業法」という。)第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた隊員(以下「育児短時間勤務隊員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、防衛大臣の定める者(第二項から第七項まで、第十項及び第十一項において「官房長等」という。)が定める。
2定年前再任用短時間勤務隊員等の一週間当たりの勤務時間は、次の各号に掲げる隊員の区分に従い、当該各号に定める時間の範囲内で、官房長等が定める。
一定年前再任用短時間勤務隊員十五時間三十分から三十一時間までの範囲内
二準用育児休業法第二十三条第一項の規定により任用された隊員防衛大臣の定めるところにより、十時間から十九時間二十分までの範囲内
3日曜日及び土曜日は、休養日とする。ただし、官房長等は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、育児短時間勤務隊員にあつては必要に応じ当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては休養日を設けることができるものとする。
4防衛大臣は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、官房長等は、防衛大臣の定めるところにより、一週間ごとの期間について、育児短時間勤務隊員にあつては当該育児短時間勤務の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、勤務時間を割り振ることができる。
5官房長等は、自衛官以外の隊員(第十項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項及び次項において同じ。)について、始業及び終業の時刻について自衛官以外の隊員の申告を考慮して当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として防衛大臣の定める期間(以下この項及び次項において「単位期間」という。)ごとの期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該自衛官以外の隊員が育児短時間勤務隊員である場合にあつては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。
6官房長等は、次に掲げる自衛官以外の隊員(育児短時間勤務隊員を除く。以下この項において同じ。)について、休養日並びに始業及び終業の時刻について、自衛官以外の隊員の申告を考慮して、第三項の規定による休養日に加えて当該自衛官以外の隊員の休養日を設け、及び当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第四項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第三項の規定による休養日に加えて当該自衛官以外の隊員の休養日を設け、及び当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。
一子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により自衛官以外の隊員が当該自衛官以外の隊員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該自衛官以外の隊員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である自衛官以外の隊員に委託されている児童その他これらに準ずる者として防衛大臣の定める者を含む。第四十九条第一項において同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣の定める者をいう。第四十九条第一項第九号の四において同じ。)の介護をする自衛官以外の隊員であつて、防衛大臣の定めるもの
二前号に掲げる自衛官以外の隊員の状況に類する状況にある自衛官以外の隊員として防衛大臣の定めるもの
7官房長等は、法第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(以下この項から第九項までにおいて「第一号任期付研究員」という。)の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第一号任期付研究員を、防衛大臣の定めるところにより、前三項の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、防衛大臣の定めるところにより、その勤務の状況について官房長等に報告しなければならない。
8前項の場合における第一号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの五日間において、防衛大臣の定める時間帯について第四項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間(育児短時間勤務隊員にあつては、育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この節において「休日」という。)その他の防衛大臣の定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
9第七項の規定の適用を受ける第一号任期付研究員には、次項から第十二項まで、第十四項、次条及び第四十五条の三の規定は、適用しない。
10官房長等は、隊務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある自衛官以外の隊員については、第三項から第六項までの規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
11官房長等は、前項の規定により休養日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日の休養日(育児短時間勤務隊員にあつては八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては八日以上の休養日)を設け、及び当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情(育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務隊員及び定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、八日以上)の休養日を設け、又は当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である自衛官以外の隊員について、防衛大臣の定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で休養日(育児短時間勤務隊員にあつては、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日)を設け、及び当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振る場合には、この限りでない。
12防衛大臣の定める者(以下この節において「所属長」という。)は、自衛官以外の隊員に第三項、第六項及び前二項の規定による休養日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、防衛大臣の定めるところにより、第四項から第六項まで及び前二項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち防衛大臣の定める期間内にある勤務日を休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
13防衛大臣は、自衛隊の行動に際しては、前十項の規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りについて別段の定めをすることができる。
14第四項から第六項まで及び前四項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この節において「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で防衛大臣の定めるものを命ぜられた自衛官以外の隊員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。

(超勤代休時間)

第四十四条の二所属長は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十六条第三項の規定により超過勤務手当を支給すべき自衛官以外の隊員に対して、防衛大臣の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この節において「超勤代休時間」という。)として、防衛大臣の定める期間内にある勤務日等(休日及び第四十五条の三第一項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2前項の規定により超勤代休時間を指定された自衛官以外の隊員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、前条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第四十五条休日には、隊員は、特に勤務することを命ぜられない限り、勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第四十五条の二職務上の必要により、自衛官に対し、休養日以外の休日である日において特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下本節中「代休日」という。)として、当該休日後の休養日以外の日(休日を除く。)を指定することができる。
2前項の規定により代休日を指定された自衛官は、勤務を命ぜられた休日に勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務することを要しない。
第四十五条の三所属長は、自衛官以外の隊員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等(第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2前項の規定により代休日を指定された自衛官以外の隊員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、第四十四条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第四十六条隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第四十七条隊員の年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とする。
2自衛官の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
一次号及び第三号に掲げる自衛官以外の自衛官勤務一月につき二日
二次号に掲げる自衛官以外の自衛官であつて、当該年において国家公務員(自衛官を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫(次項において「公庫」という。)その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この項において「国家公務員等」という。)となつた者で引き続き新たに自衛官となつたもの第一号に掲げる日数のほか、その年の国家公務員等としての在職期間等を考慮して防衛大臣が定める日数
三当該年の前年において国家公務員等であつた者で引き続き当該年に新たに自衛官となつたものその他防衛大臣が定める自衛官第一号に掲げる日数のほか、国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮して防衛大臣が定める日数
3自衛官以外の隊員(以下この項において「事務官等」という。)の年次休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる事務官等の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
一次号及び第三号に掲げる事務官等以外の事務官等二十日(育児短時間勤務隊員及び定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、その者の一週間当たりの勤務時間を考慮し二十日を超えない範囲内で防衛大臣の定める日数)
二次号に掲げる事務官等以外の事務官等であつて、当該年の中途において新たに事務官等となり、又は任期が満了することにより退職することとなるものその年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数
三当該年の前年において国家公務員(事務官等を除く。)、地方公務員又は公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であつた者で引き続き当該年に新たに事務官等となつたものその他防衛大臣が定める事務官等国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に第五項の防衛大臣が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数
4自衛官の年次休暇の累計、使用日数及び残日数は、毎年三月三十一日に計算する。この場合において、三十日を超える残日数は切り捨てる。
5自衛官以外の隊員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、防衛大臣が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
6年次休暇は、一日を単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間(第四十四条第十項に規定する自衛官以外の隊員又は防衛大臣の定める自衛官にあつては、一時間又は十五分)を単位とすることができる。
7年次休暇については、その時期につき、所属長の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、隊務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(病気休暇)

第四十八条隊員の病気休暇は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の防衛大臣が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。
一生理日の就業が著しく困難な場合
二公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
三健康診断を行つた医師又は歯科医師である隊員から、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められたことによる措置(防衛大臣が定めるものに限る。)を受けた場合
3前項ただし書、次項及び第五項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における休養日等(休養日、割り振られた勤務時間の全部について第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日をいう。次条において同じ。)以外の日の日数が少ない場合として防衛大臣が定める場合にあつては、その日数を考慮して防衛大臣が定める期間)の特定病気休暇を使用した隊員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた隊員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に準用育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の防衛大臣が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第五項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
5使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
6療養期間中の休養日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第二項ただし書及び第三項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
7病気休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

(特別休暇)

第四十九条隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
二隊員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
二の二隊員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
二の三隊員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年において五日の範囲内の期間
イ地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて防衛大臣が定めるものにおける活動
ハイ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
三隊員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき防衛大臣が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間
三の二隊員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の防衛大臣が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、十日)の範囲内の期間
四妊娠中又は出産後一年以内の女子である隊員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受けるため勤務しない場合防衛大臣の定める期間
四の二妊娠中の女子である隊員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり休息又は補食することが必要と認められる場合防衛大臣の定める期間
五妊娠中の女子である隊員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合防衛大臣の定める期間
六六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女子である隊員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
七女子である隊員が出産した場合出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間
八生後一年に達しない子を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該隊員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第六条の四第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
九隊員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合防衛大臣が定める期間内における二日の範囲内の期間
九の二隊員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する隊員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における五日の範囲内の期間
九の三小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する隊員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして防衛大臣が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
九の四要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この号、次条第一項及び第四十九条の二の二第一項において同じ。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
十隊員の親族(防衛大臣が定める親族に限る。)が死亡した場合で、隊員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ防衛大臣が定める範囲内の期間
十一隊員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後防衛大臣の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一日の範囲内の期間
十二隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合七月一日から九月三十日までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる隊員にあつては、六月一日から十月三十一日までの期間)内における、原則として休養日等を除いて連続する三日の範囲内の期間
十二の二隊員が総合的な健康診査で防衛大臣の定めるものを受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合一日の範囲内の期間(特別の事情があると防衛大臣が認めるときは、一日を超え防衛大臣が定める期間)
十三地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、隊員が勤務しないことが相当であると認められるとき七日の範囲内の期間
イ隊員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該隊員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ隊員及び当該隊員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該隊員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
十四地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
十五地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、隊員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
十六年末及び年始の場合十二月二十九日から翌年一月三日までの期間(隊務の運営に支障がある場合にあつては、十二月二十九日から翌年二月二十七日までの間における六日)
十七前各号のほか防衛大臣の定める場合防衛大臣の定める期間
2前項に定めるもののほか、自衛官の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊が引き続き三十日を超える長期の行動をした場合においてその行動に参加した自衛官に特に休暇を与える必要があると防衛大臣の認めるとき十日を超えない範囲内において行動十五日につき一日の割合の日
二防衛大臣の定める特別の事由に基づき、特に休暇を与える必要があると認める場合十日を超えない範囲内(その者について特殊の事情があるときは、二十日を超えない範囲内)において必要と認める日
3特別休暇(第一項第十二号に掲げる場合における休暇を除く。)を日数をもつて取り扱う場合においては、その日数中には、休養日等を含むものとする。
4特別休暇(防衛大臣が定めるものを除く。)については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第四十九条の二介護休暇は、隊員が要介護者の介護をするため、所属長が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第一項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3介護休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

(介護時間)

第四十九条の二の二介護時間は、隊員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3介護時間については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

(適用除外)

第四十九条の三官民人事交流法第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員には、第四十三条から前条までの規定は、適用しない。

(即応予備自衛官の訓練招集期間)

第四十九条の四法第七十五条の五第三項に規定する防衛省令で定める期間(次項、第五十条及び第八十六条の四第二項において「訓練招集期間」という。)は、三十日とする。
2防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつて勤務した者に係る訓練招集期間を、当該自衛官となつて勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。

(雑則)

第五十条この節に定めるもののほか、隊員並びに自衛官候補生、学生、生徒、非常勤の隊員及び訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等の勤務時間及び休暇並びに訓練招集期間及び教育訓練招集期間に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第六節 居住場所

(自衛官の営舎内居住義務)

第五十一条陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(次条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の指定する集団的居住場所(以下「営舎」という。)に居住しなければならない。ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。

(陸上自衛官及び海上自衛官の船舶内居住義務)

第五十二条船舶(防衛大臣の定める船舶を除く。)に乗組を命ぜられた陸上自衛官及び海上自衛官は、防衛大臣の指定する船舶内に居住しなければならない。

(幹部自衛官等の営舎外居住)

第五十三条幹部自衛官並びに准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官(前条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎外に居住するものとする。

(営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合)

第五十四条営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。)を許可され若しくは命ぜられた者、派遣隊員又は交流派遣自衛官は、営舎外居住を許可されたものとみなす。

(営舎内居住命令)

第五十五条防衛大臣又はその指定する者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、いつでも営舎内に居住を命ずることができる。

(予備自衛官等の営舎内居住義務)

第五十六条訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎その他の施設内に居住しなければならない。

第七節 服務規律

(隊員の遵守事項)

第五十七条隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一武器、船舶、航空機その他自衛隊の所有し、又は使用する施設及び物の使用及び保管については、常に最善の注意を払わなければならない。
二船舶に乗組を命ぜられたときは、所属長の指定するときまでに船舶に乗り組まなければならない。
三職務上知ることのできた秘密は、これを知る権限を有する者に告げる場合又は上官より命ぜられた場合の外、他の者に対して告げてはならない。
四職務上関係のない者をみだりに執務場所に立ち入らせてはならない。
五自己の昇任(予備自衛官及び即応予備自衛官にあつては昇進)、昇給、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を実現し又はその実現を妨げるために、みだりに他人の援助を求めてはならない。
六部下の隊員を虐待してはならない。
2前項各号に定めるもののほか、隊員の遵守すべき事項については、防衛大臣が定める。

(停職者の服務)

第五十八条停職中の隊員は、懲戒処分の趣旨を体し、不謹慎にわたることのないよう自粛しなければならない。
2停職の処分を受けた隊員は、停職期間の満了に因り職務に復帰するに際し、防衛大臣の定めるところにより、当該停職を命じた上官に対して誓約を行うものとする。

(陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約)

第五十九条陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員(法第三十六条の二の規定により採用される自衛官及び任期付自衛官を除く。)は、次の誓約書に署名しなければならない。
誓約書
私は、任用期間中はみだりに退職することなく、自衛官としての職務を執行することを誓約いたします。

(兼職)

第六十条隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、防衛大臣の承認を得て、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条及び第六十三条において「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができる。
一他の法令の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は当該地方公共団体の機関の職に就くことが特に認められている場合
二審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条に規定する重要政策に関する会議又は同法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の非常勤の職又はこれらに準ずる国家機関の非常勤の職を兼ねる場合
三隊員の防衛省における官職若しくは職と勤務時間が重ならない防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く場合
四隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く期間が三月を超えない場合
五前各号のほか、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことによつて、当該隊員の防衛省における職務の遂行に著しい支障がないと防衛大臣が認める場合
2令第五十二条又は前項の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くこととなつた場合において、その職の勤務時間のうち当該隊員の防衛省における官職又は職の勤務時間と重ならない部分に対しては、給与を受けることができる。

(在職中の営利企業体の地位への就職)

第六十一条防衛大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業体」という。)の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこうとする地位又は営もうとする企業との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、且つ、それらの地位につき又はその企業を営むことにより、その職務の遂行に支障を生ずることがないと認める場合に限り、これを承認することができる。
2隊員は、承認を得て、前項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合には、その承認の範囲内において、そのために自己の勤務時間をさくことができる。この場合においても、さかれた勤務時間については、給与を減額する。
3隊員は、承認を得て、第一項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合においても、上官から職務に関して勤務することを命ぜられたときは、直ちにこれに従わなければならない。
第六十二条削除

(他の職又は事業への関与)

第六十三条第六十一条の規定は、隊員が報酬を受けて、防衛省以外の国家機関、行政執行法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以外の事業を行う場合の防衛大臣の承認及び隊員の義務について準用する。

(承認の権限の委任)

第六十四条防衛大臣は、第六十条、第六十一条及び前条に規定する承認の権限の一部を、その指定する隊員に委任することができる。

(承認の申請手続)

第六十五条第六十条、第六十一条及び第六十三条に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第八節 退職管理

(継続的給付として防衛省令で定めるもの)

第六十五条の二令第八十七条の五第五号及び第八十七条の十九に規定する防衛省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

(特に密接な利害関係にある場合)

第六十五条の三令第八十七条の八第一項第二号及び第三号に規定する防衛省令で定める場合は、法第六十五条の三第二項第五号の承認の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(令第八十七条の五に規定する利害関係企業等をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる事務が次に掲げる場合とする(令第八十七条の八第一項第一号に該当する場合を除く。)。
一申請をした隊員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)をしようとする場合
二令第八十七条の五第六号に規定する司法警察職員である隊員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査をしている場合

(若年定年等隊員の求職の承認の手続)

第六十五条の四令第八十七条の九に規定する若年定年等隊員(法第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員をいう。以下同じ。)に係る求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする若年定年等隊員が在職する次に掲げる機関(以下「在職機関」という。)を経由して行うものとする。
一防衛省本省の内部部局
二防衛大学校
三防衛医科大学校
四防衛研究所
五統合幕僚監部(法第二十一条の二に規定する共同の部隊を含む。)
六陸上幕僚監部(陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。)
七海上幕僚監部(海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。)
八航空幕僚監部(航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。)
九情報本部
十防衛監察本部
十一各地方防衛局
十二防衛装備庁
2令第八十七条の九に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
3令第八十七条の九に規定する防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行つている事業の内容を明らかにする資料
二承認を得ようとする隊員の職務の内容を明らかにする資料
三承認を得ようとする隊員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
四令第八十七条の八第一項第一号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
五令第八十七条の八第一項第二号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
六令第八十七条の八第一項第三号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
イ利害関係企業等を経営する親族からの要請があつたことを証する文書
ロ承認を得ようとする隊員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
七令第八十七条の八第一項第四号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
八その他参考となるべき書類

(若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

第六十五条の五法第六十五条の三第三項の規定による防衛人事審議会からの意見の聴取は、同審議会の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。

(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続)

第六十五条の六令第八十七条の二十に規定する再就職者(法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)であつて離職の際に若年定年等隊員であつた者による依頼等の承認の申請は、当該依頼等の承認を得ようとする若年定年等隊員であつた再就職者が離職時に在職していた在職機関を経由して行うものとする。
2令第八十七条の二十に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

第六十五条の七第六十五条の五の規定は、法第六十五条の四第六項の規定に基づく防衛人事審議会からの意見の聴取について準用する。

(防衛大臣への届出の様式等)

第六十五条の八令第八十七条の二十二に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第三とする。
2防衛大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合は、遅滞なく、防衛人事審議会に通知しなければならない。

(若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)

第六十五条の九任命権者は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(法第五章第五節第一款の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を防衛人事審議会に報告しなければならない。
一違反行為を行つた疑いのある若年定年等隊員の氏名、職及び階級又は違反行為を行つた疑いのある離職の際に若年定年等隊員であつた者の氏名、離職時の職及び階級、離職日、再就職先の名称並びに再就職先における地位
二違反行為の疑いのある行為の内容
三違反行為の疑いを知るに至つた経緯
四その他参考となるべき事項

(若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等)

第六十五条の十第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第一項の規定により防衛大臣が若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとする場合における防衛人事審議会の意見の聴取について準用する。この場合において、第六十五条の五の規定中「及びその理由を記載した書面」とあるのは、「並びにその理由及び違反行為の事実その他参考となる事項を記載した書面」と読み替えるものとする。
2第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第二項の規定により防衛人事審議会からの意見について準用する。

(再就職の約束をした場合の届出)

第六十五条の十一法第六十五条の十一第一項に規定する防衛省令で定める届出は、在職する在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。
2法第六十五条の十一第一項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第四により防衛大臣に届け出るものとする。
3法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る令第八十七条の二十三第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第五により防衛大臣に届け出なければならない。
4法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る約束が効力を失つたときは、遅滞なく、別記様式第六により防衛大臣に届け出なければならない。

(管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員)

第六十五条の十二令第八十七条の二十四第一項第一号に規定する防衛省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条の三に定める俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種であるもの以外のものとする。
一防衛省の職員の給与等に関する法律別表第一自衛隊教官俸給表の職務の級二級の隊員
二一般職の職員の給与に関する法律別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級の隊員
三一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級の隊員
四一般職の職員の給与に関する法律別表第七研究職俸給表の職務の級五級の隊員
五一般職の職員の給与に関する法律別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級の隊員
六一般職の職員の給与に関する法律別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級の隊員
七一般職の職員の給与に関する法律別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級の隊員
八防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐又は一等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官

(管理職隊員の事前の再就職の届出)

第六十五条の十三法第六十五条の十一第一項の規定による届出(次項及び第三項に係るものに限る。)及び法第六十五条の十一第三項の規定による届出は、在職していた在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。
2法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした管理職隊員であつた者(離職後二年を経過しない者に限り、同条第三項の規定による届出をした者を除く。)は、当該同条第一項の規定による届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、第六十五条の十一第四項の届出書により防衛大臣に届け出なければならない。
3法第六十五条の十一第三項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第七により届け出るものとする。
4法第六十五条の十一第三項の規定による届出をした隊員(離職後二年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る令第八十七条の二十六第七号から第十号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第八により防衛大臣に届け出なければならない。
5法第六十五条の十一第三項の規定による届出をした隊員(離職後二年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、別記様式第九により防衛大臣に届け出なければならない。

(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)

第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第八十六条第一項第一号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

(防衛大臣への事後の再就職の届出の手続)

第六十五条の十五法第六十五条の十一第四項の規定による届出をしようとする管理職隊員は、速やかに、在職していた在職機関を経由して行うものとする。
2法第六十五条の十一第四項に規定する届出の様式は、別記様式第十とする。

(防衛大臣による公表)

第六十五条の十六法第六十五条の十二の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。
2前項の規定により公表を行う場合における法第六十五条の十二第二号及び第三号の額は、管理職隊員の離職した日の翌日の属する年度から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

(防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)

第六十五条の十七法第六十五条の十三に規定する就職の援助の実施結果は、前年度において当該就職の援助を実施した次の各号に掲げる若年定年等隊員の区分に応じ、当該各号に定める事項とし、同条に規定する公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後六月以内に行うものとする。
一法第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級であつた者にあつては、次のイからトまでに掲げる事項とする。
イ届出に係る氏名
ロ離職時の年齢
ハ離職時の職及び階級
ニ離職日
ホ再就職日
ヘ再就職先の名称
ト再就職先における地位
二法第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級であつた者にあつては、次のイ及びロに掲げる事項とする。
イ離職時に在職していた在職機関
ロ再就職先の名称
三法第六十五条の二第二項第一号ロに掲げる若年定年等隊員にあつては、就職の援助を実施した人数とする。

第九節 懲戒手続

(懲戒権者)

第六十六条法第四十六条に規定する懲戒処分は、法第三十一条第一項の規定により懲戒処分の権限を有する者(以下「懲戒権者」という。)が本節の規定に従つて行う。
2懲戒権者が、懲戒処分を行うにあたつては、適正、且つ、迅速を旨としなければならない。

(懲戒補佐官)

第六十七条懲戒権者は、あらかじめ部下の上級の隊員のうちから二人以上六人以内の懲戒補佐官を指名する。
2懲戒補佐官は、懲戒処分について懲戒権者を補佐する。

(申立)

第六十八条何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。

(調査の開始)

第六十九条懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない。
2前項の規定により調査を委嘱する懲戒権者が防衛大臣若しくはその委任を受けた者又は防衛装備庁長官若しくはその委任を受けた者であつて、当該調査を委嘱しようとする隊員が防衛装備庁又は防衛省本省の職員である隊員である場合には、当該調査の委嘱は、防衛装備庁長官又は防衛大臣を通じて行うものとする。

(調査の報告)

第七十条懲戒権者から規律違反の疑がある隊員の規律違反の事実の調査を命ぜられ、又は委嘱を受けた者は、当該事実を調査し、調査報告書に当該隊員、参考人等の供述調書又は答申書その他当該事実の有無を証明するに足る証拠を添えて当該懲戒権者に提出しなければならない。

(審理)

第七十一条懲戒権者は、前二条の規定による調査の結果、規律違反の事実があると認めたときは、当該事案につき審理を行わなければならない。

(勤務の停止等)

第七十二条懲戒権者は、規律違反の事実を調査し、又は審理するため特に必要があると認める場合には、当該隊員の勤務を停止することができる。この場合において、懲戒権者が防衛大臣又はその委任を受けた者であつて、勤務を停止しようとする当該隊員が防衛装備庁の幹部隊員である場合にあつては通知を、防衛装備庁の職員である自衛官(第七十七条第二項において「防衛装備庁自衛官」という。)である場合にあつては協議をあらかじめ防衛装備庁長官に行うものとする。
2任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。

(送達)

第七十三条懲戒権者は、審理を行おうとするときは、当該審理に付せられる隊員(以下「被審理者」という。)に対し、規律違反の疑いがある事実を記載した被疑事実通知書を送達しなければならない。
2前項の規定による被疑事実通知書の送達は、被審理者の所在が不明のときは、その内容及び審理のために出頭すべき期日、場所その他審理のために必要な事項として防衛大臣が定めるものを官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに被疑事実通知書の送達があつたものとみなす。

(弁護人の選任)

第七十四条懲戒権者は、被審理者が申し出たときは、隊員のうちから弁護人を指名しなければならない。

(証拠調)

第七十五条懲戒権者は、自ら又は懲戒補佐官に命じて被審理者及び証人(第六十八条の規定による申立をした者を含む。以下同じ。)の尋問その他の証拠調をすることができる。
2被審理者及び弁護人は、証人の尋問その他の証拠調を請求することができる。

(供述聴取)

第七十六条懲戒権者は、事案の審理を終了する前に、懲戒補佐官を列席させた上、被審理者又は弁護人の供述を聴取しなければならない。但し、被審理者又は弁護人が供述を辞退した場合、故意若しくは重大な過失により定められた日時及び場所に出席しない場合又は刑事事件に関し身体を拘束されている場合は、その者の供述についてはこの限りでない。
2懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、前項の供述の聴取を部下の上級の隊員に命じて行わせることができる。

(懲戒処分の宣告等)

第七十七条懲戒権者は、事案の審理を終了したときは、すみやかに、当該審理に関与した懲戒補佐官の意見及び前条第二項の規定により部下の隊員に供述を聴取させた場合には、その者の意見をきいて、懲戒処分を行うべきであるか、又は懲戒処分を行うべきでないかを決定し、懲戒処分を行うべきであると決定したときは、同時に、その種別及び程度を決定するものとする。
2懲戒権者は、当該事案の被審理者が防衛装備庁自衛官である場合であつて、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、防衛装備庁長官から、当該決定が防衛装備庁における適切な人事管理を確保する上で、適切か否かについて聴取するものとする。
3懲戒権者は、第一項の規定により当該事案につき懲戒処分を行うべきものと決定したときは、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。
4前項の規定による懲戒処分の宣告は、懲戒権者自ら被審理者に当該懲戒処分の内容を申し渡して行わなければならない。ただし、懲戒権者は、被審理者の所在が不明の場合を除き、やむを得ない事情があるときは、防衛大臣の定めるところにより、部下の上級の隊員に命じて懲戒処分の宣告を行わせ、又は懲戒処分宣告書を被審理者に送付することをもつて懲戒処分の宣告に代えることができる。
5第三項の規定による懲戒処分宣告書の交付は、被審理者の所在が不明のときは、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに懲戒処分の宣告があつたものとみなす。
6懲戒権者は、当該事案につき懲戒処分を行うべきでないと決定したときは、被審理者及び申立人にその旨を通知するものとする。
7第四項及び第五項の規定は、前項の規定による被審理者への懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。

(上申)

第七十八条懲戒権者は、審理(第八十五条の規定により処分を行おうとする場合にあつては調査)の結果、当該事案が自己の懲戒権限をこえるものと認めたときは、その直近上級の懲戒権者に対し、調査報告書、審理調書その他の必要書類に自己の意見を附して上申しなければならない。

(上申を受けた懲戒権者の処置)

第七十九条前条の上申を受けた懲戒権者は、本節に定めるところに従い、当該調査報告書、審理調書その他の資料に基づいて判断し、自己の権限において懲戒処分を行うべきものと認めたときは、その種別及び程度を決定し、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。
2上申を受けた懲戒権者が下級の懲戒権者の調査又は審理が違法又は不当若しくは不十分と認めたときは、当該下級の懲戒権者に再調査若しくは再審理を命じ、又は自ら調査若しくは審理を行うものとする。自ら調査又は審理を行う場合、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
3第七十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による懲戒処分の宣告について準用する。
4上申を受けた懲戒権者が審査の結果、自己の懲戒権限を超える懲戒処分を要するものと認めたときは、意見を付して更に上級の懲戒権者に上申しなければならない。この場合においては、前条及び前各項の規定を準用する。

(報告)

第八十条懲戒権者が、懲戒処分を行つたときは、防衛大臣の定めるところにより、その結果を上級の懲戒権者に報告しなければならない。

(懲戒処分が違法又は不当の場合の処置)

第八十一条上級の懲戒権者は、下級の懲戒権者の行つた懲戒処分を違法又は不当と認めたときは、当該懲戒権者に対し、再調査若しくは再審理、処分の変更若しくは取消しを命じ、又はその処分を破棄して自らその事案を処理することができる。
2前項の規定により、上級の懲戒権者が事案を自ら処理する場合においては、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
3第七十七条第三項から第七項までの規定は、第一項の規定による上級の懲戒権者が下級の懲戒権者の行つた処分を破棄し、自ら事案を処理した場合における懲戒処分の宣告又は懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。

(移送)

第八十二条規律違反の疑がある隊員又は被審理者が調査の開始以後懲戒処分の宣告以前に転勤したときは、旧懲戒権者は、新懲戒権者に対し、そのときまでに判明している資料を添えて当該事案を移送しなければならない。
2前項の規定により、事案の移送を受けた新懲戒権者は、本節に定める懲戒手続により、その事案を処理するものとする。この場合においては、旧懲戒権者の行つた調査又は審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。

(懲戒処分説明書の交付)

第八十三条懲戒権者は、懲戒処分を受けた隊員又は懲戒処分の変更を受けた隊員から請求があつた場合は、すみやかに懲戒処分説明書を交付しなければならない。

(刑事事犯に該当する規律違反の場合)

第八十四条懲戒に付せられるべき事案が裁判所に係属する場合にも、懲戒権者は、必要があると認めるときは、その事案について懲戒手続を進めることができる。

(懲戒手続の特例)

第八十五条懲戒権者は、規律違反の疑いがある隊員に係る規律違反の事実を調査した結果、その事実が明白で争う余地がない場合において、当該規律違反の事実に対する懲戒処分が五日以内の停職、減給合算額が俸給月額の三分の一を超えない減給又は戒告(以下「軽処分」という。)に相当すると認めるときは、本節中第七十一条以下の審理に関する規定にかかわらず、懲戒補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うことができる。ただし、当該懲戒処分の行われる前に規律違反の疑いがある当該隊員が審理を願い出たときは、この限りでない。
2規律違反の事実が軽処分を超える場合においても、その事実が明白で争う余地がなく、かつ、規律違反の疑いがある隊員が審理を辞退し、又は当該隊員の所在が不明であり第七十三条第二項の規定により官報に掲載した出頭すべき期日に当該隊員が出頭しないときは、前項本文の規定に準じて処分を行うことができる。

(行動時における懲戒手続の特例)

第八十六条法第六章の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。
一懲戒権者は、第六十七条、第七十四条、第七十五条第二項及び第七十六条の規定並びに第七十六条、第七十七条及び前条中懲戒補佐官に関する規定の一部又は全部を適用しないで懲戒処分を行う。
二懲戒権者は、調査及び審理の手続の一部又は全部を部下の上級の隊員に命じて行わせる。
三懲戒権者は、調査の結果事実が明白で争う余地のないものであるときは、審理を行うことなく、直ちに懲戒処分を行う。
四懲戒権者は、懲戒処分を宣告すべき隊員の所在が不明のときは、懲戒処分宣告書を配達証明の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるものとして当該隊員の親族に送付することにより懲戒処分の宣告を行う。

第十節 勤続報奨金

(在職期間)

第八十六条の二法第七十五条の七に規定する防衛省令で定める期間は、二年九月とする。

(勤続報奨金の支給)

第八十六条の三法第七十五条の七に規定する勤続報奨金は、即応予備自衛官(法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者(以下この項において「自衛官となつている者」という。)を含む。)がその任用期間を満了する日(自衛官となつている者が法第七十五条の八において準用する法第六十八条第三項の規定により、その任用期間を延長された場合にあつては、当該延長前の任用期間を満了することとなる日。以下この項において同じ。)の直前の四半期末日(その任用期間を満了する日が四半期末日に当たる場合にあつては、その日)に在職した場合に、十二万円を支給するものとする。
2前項に定めるもののほか、勤続報奨金の支給方法その他勤続報奨金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第十一節 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供

(予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報)

第八十六条の四法第七十三条の二に規定する防衛省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一法第七十条第一項各号の規定による招集命令(第三号において単に「招集命令」という。)を受け、これらに応じることとなる予備自衛官が、自衛隊の部隊又は機関で勤務する予定の期間その他の職務に関する情報
二法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令(次号において単に「訓練招集命令」という。)を受け、これに応じることとなる予備自衛官が、訓練に従事する予定の場所及び内容に関する情報
三招集命令又は訓練招集命令を受けた予備自衛官が、それぞれの招集に応じている期間中に負傷し、又は疾病にかかつた場合における負傷及び疾病の性質、程度その他の状況に関する情報
四前各号に掲げるもののほか、使用者が事業活動を行うために必要な情報であつて、予備自衛官の雇用の継続及び招集の円滑化を図る観点から、使用者に提供することが適当と認められる情報
2法第七十五条の八において準用する法第七十三条の二に規定する防衛省令で定める情報は、第四十九条の四第二項の規定による訓練招集期間に関する情報のほか、前項各号の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第七十条第一項各号」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号」と、同項第二号中「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の五第一項」と読み替えるものとする。

第十二節 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給

(国又は地方公共団体に準ずる者)

第八十六条の四の二令第九十七条の二に規定する国又は地方公共団体に準ずる者は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)とする。

(給付金支給申請書の様式等)

第八十六条の四の三令第九十七条の六に規定する給付金支給申請書の様式は、別記様式第十一のとおりとする。
2防衛大臣又はその委任を受けた者は、令第九十七条の五第二項の規定により給付金支給申請書を受理したときは、必要に応じ、就業規則その他の書類の提出を求めることができる。

第四章 雑則

(防衛出動時の緊急通行に伴う損失補償申請書の様式)

第八十六条の五令第百八条の三第三項に規定する損失補償申請書の様式は、別表第十一のとおりとする。

(処分の上申等)

第八十六条の六法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊又は機関(以下「自衛隊の部隊等」という。)の長は、法第百三条第一項から第四項までの規定により処分を行う必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等(令第百二十七条に規定する者をいう。以下同じ。)に上申するものとする。この場合において、上申を受けた陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定に基づき都道府県知事に当該上申に係る処分を要請し、又は法第百三条第一項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか、当該処分を行うため必要と認めるときは、処分の要請又は実施について、意見を付して防衛大臣に上申することができる。
2前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。
3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4前二項に規定する文書の様式は、別表第十二のとおりとする。

(処分要請書の様式)

第八十六条の七令第百二十八条に規定する文書の様式は、別表第十三その一から別表第十三その七までのとおりとする。

(処分要請書の写しの送付)

第八十六条の八防衛大臣は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

(所有者等の確認)

第八十六条の九法第百三条第七項本文の規定による公用令書の交付は、令第百三十一条各号(第五号を除く。)に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の所在について、登記簿、戸籍簿、住民票その他の書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による調査その他の方法により、可能な限り確認した上で行うものとする。
2防衛大臣は、法第百三条第一項ただし書の規定により自ら処分を行う場合であつて前項の規定により確認を行うため必要と認めるときは、当該確認を陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に行わせるものとする。この場合において、陸上総隊司令官等又は地方防衛局長は、速やかに、確認した結果を防衛大臣に報告しなければならない。
3防衛大臣は、前項の規定により確認を行わせる場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。
4陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項ただし書の規定により自ら処分を行う場合には、第一項の規定による確認のため必要な情報の提供又は同項の規定による確認の実施を関係地方防衛局長に依頼することができる。この場合において、依頼を受けた地方防衛局長は、当該陸上総隊司令官等に対し、速やかに、確認に必要な情報を提供し、又は確認した結果を通知するものとする。
5陸上総隊司令官等は、前項の規定により確認の実施を依頼する場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該地方防衛局長に示すものとする。

(公用令書の交付前に行う都道府県知事への通知の手続)

第八十六条の十法第百三条第一項ただし書の規定による都道府県知事への通知は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
2前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
3前二項に規定する文書の様式は、別表第十四のとおりとする。

(告示して定めた地域の都道府県知事への通知)

第八十六条の十一防衛大臣は、法第百三条第二項に規定する告示をしたときは、速やかに、告示して定めた地域を関係都道府県知事に通知するものとする。

(従事する業務の指定の内容)

第八十六条の十二法第百三条第二項の規定により防衛大臣又は陸上総隊司令官等が指定する内容は、同条第八項の規定により公用令書に記載しなければならないこととされている従事すべき業務、場所及び期間に関する事項とする。
2前項に規定する指定の内容は、業務に従事する者の安全を確保するため、当該業務に関係する法令における安全の確保に関する規定を遵守するものでなければならない。

(施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項)

第八十六条の十三法第百三条第六項に規定する施設、土地等又は物資を法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、処分の対象となる施設、土地等又は物資を自衛隊に引き渡す時期、場所、方法等とする。

(受領確認)

第八十六条の十四防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分に係る施設、土地等又は物資の受領に当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。
2前項に規定する文書の様式は、別表第十五のとおりとする。
3防衛大臣は、第一項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
4陸上総隊司令官等は、第一項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

(公用令書及び公用取消令書の様式)

第八十六条の十五令第百三十六条第三項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別表第十六その一から別表第十六その七まで及び別表第十六その八のとおりとする。

(公用令書の写しの送付)

第八十六条の十六防衛大臣は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2陸上総隊司令官等は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
3前二項の規定は、法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合において準用する。この場合において、前二項中「第百三条第七項本文」とあるのは「第百三条第七項ただし書」と、「公用令書を交付したときは」とあるのは「事後に交付する公用令書に係る処分を行つたときは」と読み替えるものとする。

(公用令書の事後交付に係る相手方への通知)

第八十六条の十七法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における令第百三十二条第二号に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。

(処分の取消しの上申)

第八十六条の十八法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、第八十六条の六の規定により自らが行つた上申に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等に上申しなければならない。
2前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。
3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4前二項に規定する文書の様式は、別表第十二のとおりとする。

(処分の取消しの要請)

第八十六条の十九防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により自らが行つた要請に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、当該処分の取消しを当該都道府県知事に要請するものとする。
2前項の規定による処分の取消しの要請は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4前二項に規定する文書の様式は、別表第十七のとおりとする。
5防衛大臣は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
6陸上総隊司令官等は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

(公用取消令書の写しの送付)

第八十六条の二十防衛大臣は、令第百三十五条の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2陸上総隊司令官等は、令第百三十五条の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

(処分の取消しに係る調整)

第八十六条の二十一法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しの要請を行つた防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、当該処分の取消しの対象となる施設、土地等又は物資を都道府県知事に引き渡す時期、場所、方法等について、当該処分を行つた都道府県知事と調整して定めるものとする。

(引渡確認)

第八十六条の二十二防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しに係る施設、土地等又は物資の引渡しに当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。
2前項に規定する文書の様式は、別表第十八のとおりとする。
3防衛大臣は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
4陸上総隊司令官等は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

(物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式)

第八十六条の二十三令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書、第百三十九条第一項に規定する実費弁償申請書及び第百四十一条第一項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十九、別表第二十及び別表第二十一のとおりとする。

(各障害等級に該当する身体障害)

第八十六条の二十四令第百四十条において読み替えて準用する災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十一条第二項に規定する防衛省令で定める各障害等級に該当する身体障害は、当分の間、障害扶助金の例による。

(取扱物資の保管を命じた者に対して求める報告の様式)

第八十六条の二十五法第百三条第十四項の規定により取扱物資の保管を命じた者に対し必要な報告を求めるときは、別表第二十二によるものとする。

(立入検査に係る管理者に対して行う通知の様式)

第八十六条の二十六法第百三条第十五項の規定により立入検査をする場合において管理者に対して行う通知は、別表第二十三によるものとする。

(身分証明書)

第八十六条の二十七法第百三条第十六項に規定する証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。

(関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)

第八十六条の二十八陸上総隊司令官等は、法第百三条の規定を実施するため、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。
2陸上総隊司令官等は、第八十六条の九第四項の規定に基づき関係地方防衛局長に依頼する場合のほか、法第百三条の規定を実施するため必要と認めるときは、関係陸上総隊司令官等又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。
3陸上総隊司令官等は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。
4第二項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。

(文書の保存)

第八十六条の二十九法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付した場合における次の各号に掲げる文書(法第百三条の二第四項の規定により法第百三条第一項から第四項までの規定によりした処分とみなされるものに係る文書を含む。)の保存期間は、法第七十六条第二項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第十一項後段の規定による撤収(次項及び第八十八条の十九において単に「撤収」という。)の日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年が経過するまでの間とする。
一処分要請書の写し
二公用令書の写し
三公用令書交付前通知書の写し
四処分取消要請書の写し
五公用取消令書の写し
2法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付した場合における前項の文書の保存期間は、次の各号に掲げる期間が経過した日のいずれか遅い日までの間とする。
一撤収の日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年
二法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付した日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年

(準用)

第八十六条の三十第八十六条の六から第八十六条の八まで、第八十六条の九第一項、第八十六条の十三から第八十六条の十五まで、第八十六条の十七から第八十六条の十九まで、第八十六条の二十一から第八十六条の二十三まで及び第八十六条の二十六から前条までの規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第八十六条の六第一項第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動第七十七条の二の規定による措置
第百三条第一項から第四項まで第百三条の二第一項及び第二項
 第百二十七条第百四十三条
 第百三条第一項本文及び第二項から第四項まで第百三条の二第一項及び第二項
 要請し、又は法第百三条第一項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか要請するほか
 要請又は実施要請
第八十六条の七令第百二十八条令第百四十四条において準用する令第百二十八条
 別表第十三その一から別表第十三その七まで別表第十三その二及び別表第十三その六
第八十六条の八第百三条第一項本文及び第二項から第四項まで第百三条の二第一項及び第二項
第八十六条の九第一項法第百三条第七項本文法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項本文
 令第百三十一条各号(第五号を除く。)令第百四十四条において準用する令第百三十一条第二号及び第六号
第八十六条の十三(見出しを含む。)施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊土地を措置を命ぜられた自衛隊の部隊等
 法第百三条第六項法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第六項
 規定する施設、土地等又は物資規定する土地
 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等
 対象となる施設、土地等又は物資対象となる土地
第八十六条の十四第一項第百三条第一項本文及び第二項第百三条の二第一項
施設、土地等又は物資土地
第八十六条の十五令第百三十六条第三項令第百四十四条において準用する令第百三十六条第三項
 別表第十六その一から別表第十六その七まで及び別表第十六その二及び別表第十六その六並びに
第八十六条の十七法第百三条第七項ただし書法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書
 令第百三十二条第二号令第百四十四条において準用する令第百三十二条第二号
第八十六条の十八第一項第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた
 第八十六条の六第八十六条の三十において準用する第八十六条の六
第八十六条の十九第一項第百三条第一項本文及び第二項から第四項まで第百三条の二第一項及び第二項
第八十六条の二十一及び第八十六条の二十二第一項第百三条第一項本文及び第二項第百三条の二第一項
施設、土地等又は物資土地
第八十六条の二十三(見出しを含む。)物資の収用等土地の使用等
損失補償申請書等損失補償申請書
 令第百三十七条第一項令第百四十四条において準用する令第百三十七条第一項
 、第百三十九条第一項に規定する実費弁償申請書及び第百四十一条第一項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十九、別表第二十及び別表第二十一の様式は、別表第十九
第八十六条の二十六法第百三条第十五項法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第十五項
第八十六条の二十七法第百三条第十六項法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第十六項
第八十六条の二十八第一項及び第二項第百三条第百三条の二
前条第一項法第百三条第七項本文法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項本文
 文書を含む文書を除く
 法第七十六条第二項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第十一項後段の規定による撤収(次項及び第八十八条の十九において単に「撤収」という。)の日法第七十七条の二の規定による命令が解除された日(次項において単に「解除された日」という。)
前条第二項法第百三条第七項ただし書法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書
 撤収の日解除された日

(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)

第八十七条法第百五条第四項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。

(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式)

第八十七条の二法第百五条第四項に規定する損失補償申請書及び令第百五十三条に規定する異議申出書の様式は、それぞれ別表第九及び第十のとおりとする。

(船舶の国籍を証明する書類等の様式)

第八十八条法第百九条第三項に規定する書類の様式は別表第八のとおりとする。

(発行手続等)

第八十八条の二前条の書類の発行及び取扱に関する手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例に関する手続)

第八十八条の三法第百十五条の六第一項の規定により読み替えられた漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六第二項の規定により当該通知を受けた漁港管理者が漁港の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3第一項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

(港湾法の特例に関する手続)

第八十八条の四法第百十五条の八第一項又は第二項の規定により読み替えられた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第九項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の八第三項の規定により当該通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事が港湾の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の八第一項又は第二項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

(森林法の特例に関する手続)

第八十八条の五法第百十五条の十第一項の規定により読み替えられた森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項の規定により行う通知は、別表第二十五によるものとする。
2法第百十五条の十第三項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
3前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十第四項の規定により当該通知を受けた都道府県知事が保安林の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
4第二項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十第三項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
5法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて森林法第三十一条の規定により都道府県知事が禁止するもの(次項において「禁止行為」という。)をする場合は、あらかじめその旨を別表第二十六により通知するものとする。
6法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、禁止行為又は森林法第三十四条第一項若しくは第二項に規定する行為をすることにより災害の発生等のおそれがあると認めるときは、やむを得ない場合を除き当該行為を行わないものとする。

(道路法の特例に関する手続)

第八十八条の六法第百十五条の十一第一項の規定により行う通知は、別表第二十七によるものとする。
2法第百十五条の十一第二項の規定により読み替えられた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十五条(法第百十五条の十一第四項の規定により読み替えられた道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第二十八によるものとする。
3前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十一第五項の規定により当該通知を受けた者が道路の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
4法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて道路法第九十一条第一項において道路管理者の許可を要するとされているものをする場合は、当該許可の権限を有する者に対し、あらかじめその旨を別表第二十九により通知するよう努めるものとする。

(都市公園法の特例に関する手続)

第八十八条の七法第百十五条の十三第一項の規定により読み替えられた都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第三十によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十三第二項の規定により当該通知を受けた公園管理者が都市公園の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

(海岸法の特例に関する手続)

第八十八条の八法第百十五条の十四第一項の規定により読み替えられた海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十四第二項の規定により当該通知を受けた海岸管理者が海岸の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十四第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

(自然公園法の特例に関する手続)

第八十八条の九法第百十五条の十五第一項の規定により読み替えられた自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六十八条第一項又は第三項の規定(法第百十五条の十五第三項の規定によりその適用について同条第一項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第七十三条第一項に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十五第二項の規定(同条第三項の規定によりその適用について同条第二項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第七十三条第一項に規定する条例の規定を含む。)により当該通知を受けた環境大臣又は都道府県知事が自然公園の保護上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

(道路交通法の特例に関する手続)

第八十八条の十法第百十五条の十六第一項の規定により読み替えられた道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の規定により行う通知は、文書又は電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)による場合にあつては別表第三十一によるものとする。ただし、口頭又は電信、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法を除く。)若しくは電子メールにより同表の内容を通知することをもつて、これに代えることができる。
2前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十六第二項の規定により当該通知を受けた警察署長が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

(河川法令の特例に関する手続)

第八十八条の十一法第百十五条の十七第一項の規定により読み替えられた河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)又は令第百六十一条第一項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十七第二項又は令第百六十一条第二項の規定により当該通知を受けた河川管理者が河川の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十七第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

(都市緑地法の特例に関する手続)

第八十八条の十二法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えられた都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第八項後段の規定(法第百十五条の二十一第三項の規定によりその適用について同条第一項の例によることとされて読み替えられた都市緑地法第二十条第一項に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十一第二項の規定により当該通知を受けた者が緑地の保全上必要な意見を述べた場合(法第百十五条の二十一第三項の規定により都市緑地法第二十条第一項の規定に基づく条例の規定を適用する場合における法第百十五条の二十一第二項の規定の例により意見を述べた場合を含む。)には、当該意見を尊重するものとする。

(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例に関する手続)

第八十八条の十三法第百十五条の二十三第一項の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第六条第二項又は第九条第五項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十三第二項の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第二条第二項に規定する低潮線の保全上又は同法第九条第一項の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十三第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

(津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続)

第八十八条の十四法第百十五条の二十四第一項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十四第二項の規定により当該通知を受けた津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十四第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の特例に関する手続)

第八十八条の十五法第百十五条の二十五第一項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第一項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十五第二項の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が促進区域内海域の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十五第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例に関する手続)

第八十八条の十六法第百十五条の二十七第一項の規定により読み替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知又は法第百十五条の二十七第三項の規定により読み替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法第二十一条第一項、同条第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第四十条第一項若しくは同条第三項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十七第四項の規定により当該通知を受けた都道府県知事が崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のために必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十七第一項又は第三項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

(通知の手続の特例)

第八十八条の十七第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第二項及び第五項、第八十八条の六第一項及び第二項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項、第八十八条の十四第一項、第八十八条の十五第一項並びに前条第一項に規定する通知については、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信、電話若しくは電子メールによることができる。
2前項の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。ただし、第八十八条の六第一項及び第二項並びに第八十八条の九第一項に規定する通知について、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)又は電子メールにより行つた場合においては、この限りではない。

(通知の写しの送付)

第八十八条の十八第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十第一項本文、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項、第八十八条の十四第一項、第八十八条の十五第一項並びに第八十八条の十六第一項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、遅滞なく、当該通知の写し(第八十八条の十第一項ただし書及び前条第二項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を関係地方防衛局長に送付しなければならない。

(防衛大臣への報告等)

第八十八条の十九第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十第一項、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項、第八十八条の十四第一項、第八十八条の十五第一項並びに第八十八条の十六第一項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、撤収を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による命令が解除されたとき(引き続き法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた場合にあつては、撤収を命ぜられたとき)は、遅滞なく、当該通知の写し(第八十八条の十第一項ただし書及び第八十八条の十七第二項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を順序を経て防衛大臣に送付するとともに、当該通知を受けた者が述べた意見の内容及び当該意見と当該部隊等がした行為との関係について順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。

(関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)

第八十八条の二十法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六、第百十五条の八、第百十五条の十、第百十五条の十一、第百十五条の十三から第百十五条の十七まで、第百十五条の二十一及び第百十五条の二十三から第百十五条の二十五まで、第百十五条の二十七並びに令第百六十一条の規定を実施するため、関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。
2法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六、第百十五条の八、第百十五条の十、第百十五条の十一、第百十五条の十三から第百十五条の十七まで、第百十五条の二十一及び第百十五条の二十三から第百十五条の二十五まで、第百十五条の二十七並びに令第百六十一条の規定を実施するため必要と認めるときは、関係する自衛隊の部隊等の長又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。
3法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める自衛隊の部隊等の長又は地方防衛局長に示すものとする。
4第二項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。

(需品の貸付権者)

第八十九条法第百十六条第一項の規定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令(以下「貸付権者」という。)とする。

(需品の無償貸付を行うことができる場合)

第九十条法第百十六条第一項の規定による需品の無償貸付は、次の各号に掲げる場合において、当該航空機の使用者に対して行うことができるものとする。
一航空機が自衛隊の飛行場に不時着した場合
二前号の場合のほか、営利事業以外の用に供せられる航空機で、防衛大臣が、特別の事情があると認めて指定したものが自衛隊の飛行場に着陸した場合

(貸付需品)

第九十一条法第百十六条第一項に規定する防衛省令で定める需品は、航空機用潤滑油及び航空機用消耗部品とする。

(貸付期間)

第九十二条需品の貸付期間は、三箇月をこえてはならない。

(貸付需品の規制)

第九十三条防衛大臣は、各貸付権者につき無償貸付を行うことができる需品の規格及び数量を規制することができる。

(需品の引渡し)

第九十四条貸付権者は、需品の無償貸付を行うことを適当と認める場合においては、当該需品の引渡しを受ける相手方が当該需品の無償貸付を受ける本人又はその正当な代理人であることを確認のうえ、貸付期間及び返還場所を明示して当該需品の引渡しを行うものとする。
2液体燃料の引渡しは、航空機の燃料タンクに注入することによつて行う。

(借受証)

第九十五条貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。
一需品の引渡しを受けた者の氏名、所属及び住所
二航空機の使用者の氏名及び住所
三引渡しを受けた需品の品名、規格及び数量
四借受期間
五返還場所

(役務の提供権者)

第九十六条法附則第二項の規定により委任を受けた者は、地方防衛局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊に隣接して所在する陸上自衛隊の駐屯地司令、海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令とする。

(役務の対価)

第九十七条前条に規定する者が、役務を提供する場合においては、あらかじめその対価につき防衛大臣の承認を得なければならない。

(提供役務)

第九十八条法附則第二項に規定する防衛省令で定める役務は、汚水処理、変電所の運営、給気、給電及び液体燃料の保管とする。

(雑則)

第九十九条この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附 則抄

1この府令は、法施行の日から施行する。
2保安庁法施行規則(昭和二十七年総理府令第四十五号)は、廃止する。
3当分の間、防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、第二十一条、第二十四条及び第二十九条の規定にかかわらず、自衛官を採用し及び昇任させることができる。
4保安庁の保安官又は警備官で法施行により引き続き自衛隊の自衛官となつた者が法施行の日の前日におけるその者の階級において既に勤務した期間は、第二十九条の規定の適用については、当該階級に相当する自衛官の階級において勤務した期間に通算するものとする。
5自衛隊法附則第二項の規定に基く保安庁職員の服務の宣誓に関する総理府令(昭和二十九年総理府令第三十三号)の規定によりあらかじめ服務の宣誓を行つた保安庁の職員は、法施行により引き続き自衛隊の相当の隊員となつた場合には、第三十九条及び第四十条の規定にかかわらず、服務の宣誓を行わないものとする。
6保安庁の職員で法施行により引き続き自衛隊の隊員となつた者に対し、この府令施行の日前に、従前の規定により与えられた休暇並びに従前の規定に基いてなされた営舎外居住の許可及び保安庁の職員の職以外の職務に従事することについての許可は、それぞれこの府令の相当規定に基いて与えられ若しくはなされたものとみなす。
11上皇及び上皇后は、第十三条第二項の規定にかかわらず、栄誉礼受礼資格者とする。

附 則(昭和三〇年二月二八日総理府令第五号)

この府令は、昭和三十年三月一日から施行する。

附 則(昭和三〇年五月三〇日総理府令第一八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三〇年七月一八日総理府令第二四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三〇年九月一七日総理府令第四四号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三〇年九月二〇日総理府令第四六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三〇年一二月一〇日総理府令第五八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三一年五月三一日総理府令第四三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三一年八月一日総理府令第六五号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定中正帽及びバンドに係る部分は、昭和三十一年六月一日から適用する。

附 則(昭和三一年一二月五日総理府令第八七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年三月一五日総理府令第一〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年三月二二日総理府令第一一号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年七月三一日総理府令第四八号)

この府令は、昭和三十二年八月一日から施行する。

附 則(昭和三二年一〇月四日総理府令第六八号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年一一月四日総理府令第七六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年一二月二五日総理府令第八六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年一月二八日総理府令第五号)

この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定中夏略帽、帽章(海士長以下)及び夏服バンド(三等海曹以上に限る。)に係る部分は、昭和三十三年六月一日から施行する。

附 則(昭和三三年三月一五日総理府令第一二号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年六月一一日総理府令第五三号)抄

1この府令は、昭和三十三年十月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中短靴に係る部分は昭和三十三年九月二十二日から、第十九条の改正規定並びに別表第二の改正規定中冬正帽、夏正帽、編上靴及び帽章に係る部分は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年九月二〇日総理府令第七五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年九月三〇日総理府令第七六号)

この府令は、昭和三十三年十月一日から施行する。

附 則(昭和三四年一月一六日総理府令第一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年二月三日総理府令第三号)抄

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年四月一日総理府令第一六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年六月二三日総理府令第三四号)

この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和三五年一二月七日総理府令第六一号)抄

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年九月九日総理府令第四五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年二月七日総理府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年六月三〇日総理府令第四〇号)

この府令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附 則(昭和三七年九月二九日総理府令第五四号)

この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和三七年一〇月二〇日総理府令第五八号)

この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。ただし、第八十九条及び別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年一二月一日総理府令第六七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三八年五月七日総理府令第二三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三八年一〇月一一日総理府令第四五号)

この府令は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

附 則(昭和三九年四月一六日総理府令第二二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三九年八月一五日総理府令第三四号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四〇年三月二六日総理府令第六号)抄

この府令は、公布の日から施行し、改正後の第六十二条及び別表第六の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

附 則(昭和四〇年九月二一日総理府令第四三号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四一年九月二八日総理府令第五〇号)

この府令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和四三年三月二九日総理府令第一一号)抄

1この府令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和四三年六月二四日総理府令第三八号)

この府令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。

附 則(昭和四三年一二月二〇日総理府令第五六号)

この府令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

附 則(昭和四五年五月二五日総理府令第一五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年一〇月二八日総理府令第四二号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年四月一日総理府令第一七号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年四月五日総理府令第一二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年六月一〇日総理府令第四二号)

1この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第八その一、別表第八その二、別表第八その四及び別表第八その五の改正規定は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。
2改正前の自衛隊法施行規則別表第二及び別表第四の規定による品目は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二及び別表第四の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
3第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に自衛隊法第百九条第二項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、改正後の自衛隊法施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。この場合、当該船舶は、防衛庁長官が発行するとう載人員を証明する書類を別に備え付けるものとする。

附 則(昭和四七年一一月一三日総理府令第六七号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令の施行の際、准海尉以上の海上自衛官に使用されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三の規定による第一種外とう並びに一等海曹、二等海曹及び三等海曹である海上自衛官に貸与され、又はこれらの者に貸与するために保管されている同表の規定による第二種外とうは、改正後の自衛隊法施行規則別表第三の規定による第一種外とうとみなす。

附 則(昭和四八年四月二八日総理府令第二五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年一〇月一六日総理府令第五三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年一一月二七日総理府令第六三号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令の施行の際、防衛大学校の学生に貸与され、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による冬服ズボン、夏服ズボン及びズボンつりは、改正後の自衛隊法施行規則別表第五の規定による冬服ズボン、夏服ズボン及びズボンつりとみなす。

附 則(昭和四八年一二月二六日総理府令第七一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年五月一六日総理府令第三〇号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用している改正前の自衛隊法施行規則別表第二の規定による略帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二の規定による略帽とみなす。

附 則(昭和四九年八月一〇日総理府令第五七号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による婦人正帽及びその帽章並びに同表(二)ロの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、演奏用ズボン、冬正帽、夏正帽、ネクタイ及びベルトは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による婦人正帽及びその婦人帽章並びに同表(二)ロの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、冬服ズボン及び夏服ズボン、冬正帽、夏正帽、ネクタイ並びにベルトとみなす。

附 則(昭和五〇年三月八日総理府令第八号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令の施行の際現に、海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴か、帽章、階級章及びベルト、航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている旧規則別表第四(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴か、飾緒及びズボンつり並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている旧規則別表第五の規定による冬服上衣、夏服上衣、防暑衣、防暑ズボン並びに作業服ズボン及び作業用バンドは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴か、帽章、階級章及び夏服ベルト、新規則別表第四(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴か、飾緒及びバンド並びに新規則別表第五の規定による冬服上衣、第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第二種夏服ズボン及び作業服ズボンとみなす。

附 則(昭和五一年三月一五日総理府令第一三号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令の施行の際現に、海上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による冬服上衣、第二種夏服上衣、作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業帽、丙階級章及び幹部候補者き章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による冬服上衣、第二種夏服上衣、第一種作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業帽、丙階級章及び幹部候補者き章とみなす。

附 則(昭和五二年三月三〇日総理府令第五号)

この府令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和五四年一〇月二〇日総理府令第四九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年一二月五日総理府令第六四号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2昭和五十六年一月一日において現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹の階級にある自衛官の三等陸尉、三等海尉又は三等空尉への昇任のための試験については、昭和五十九年十二月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3新規則第二十九条第一項の規定は、陸曹長、海曹長又は空曹長の階級にある自衛官については昭和五十九年十二月三十一日までの間、適用しない。
4この府令の施行の際現に一等海曹の階級にある幹部自衛官の候補者は、新規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イに規定する幹部自衛官の候補者たる一等海曹の正帽、短靴及び幹部候補者き章を用いることができる。

附 則(昭和五六年二月二七日総理府令第九号)

この府令は、昭和五十六年三月二十九日から施行する。

附 則(昭和五七年四月三〇日総理府令第二三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年一〇月一日総理府令第三九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年六月三〇日総理府令第三九号)

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和五九年九月二五日総理府令第四七号)

1この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2この府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するため保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート及び婦人夏服ズボンは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート及び婦人夏服ズボンとみなす。

附 則(昭和六〇年四月六日総理府令第一八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年一〇月二三日総理府令第四〇号)

この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年一一月三〇日総理府令第四一号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令の施行の際現に准海尉以上の海上自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人正帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人正帽とみなす。

附 則(昭和六〇年一二月二一日総理府令第四六号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2昭和六十年七月一日前に離職した隊員の自衛隊法施行規則第六十二条第一項に規定する営利企業体の地位への就職の承認については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年一月三一日総理府令第一号)抄

1この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、昭和六十一年一月一日から適用する。
2この府令の施行日前において、改正前の自衛隊法施行規則の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた年次休暇、病気休暇又は特別休暇に係る手続は、それぞれ新法の規定に基づいてなされたものとみなす。
3昭和六十一年三月三十一日までの間は、新規則第四十九条第一項の規定にかかわらず、女子である隊員(学生、予備自衛官及び非常勤の隊員を除く。)が、生理日において、就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合又は生理に有害な業務に従事するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における二日以内の期間は特別休暇とする。

附 則(昭和六一年三月一〇日総理府令第九号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定によるベルトは、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定によるベルトとみなす。

附 則(昭和六一年三月一八日総理府令第一二号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2産後六週間を経過した日がこの府令の施行前であつた女子である隊員については、この府令による改正後の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第七号の規定は、適用しない。

附 則(昭和六一年六月七日総理府令第三五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年三月一〇日総理府令第七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年四月一日総理府令第一六号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2昭和六十一年一月一日からこの府令の施行の日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則第四十七条の規定の適用を受ける隊員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その隊員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第二号に規定する国家公務員等又は同条第三項第三号に規定する国家公務員等であつたものとみなす。

附 則(昭和六三年二月一九日総理府令第三号)

1この府令は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
2この府令の施行の日の前日において、この府令による改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第七項の規定により休養時間が指定されていた隊員で同日が同項の規定により指定権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧規則附則第六項の規定により休養時間が指定されていた隊員との権衡上調整の必要がある隊員として長官が定める隊員に限る。)及び旧規則附則第六項又は第七項の規定による休養時間の指定が旧規則附則第八項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている隊員については、施行日から長官が定める日までの間は、この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)附則第六項から第八項までの規定にかかわらず、指定権者は、新規則附則第六項の規定による休養時間の時間数を基礎とし、他の隊員との権衡を考慮して長官が定める時間数の勤務時間を、長官の定めるところにより、休養時間として指定することができる。
3前項の規定による指定については、その指定は新規則附則第六項から第八項までの規定による指定とみなして、新規則附則第九項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは「自衛隊法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十三年総理府令第三号)の施行の日から同令附則第二項に規定する長官が定める日までの期間」とする。
4前二項に定めるもののほか、この府令の施行に関し必要な事項は、長官が定める。

附 則(昭和六三年一二月二八日総理府令第五九号)

この府令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附 則(平成元年四月二八日総理府令第二一号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令の施行の際現に自衛隊法第百九条第二項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、改正後の自衛隊法施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

附 則(平成二年四月七日総理府令第七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年三月二日総理府令第三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年一〇月一日総理府令第三七号)

1この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
2この府令の施行の際現に、陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、正帽、婦人正帽、略帽及び婦人略帽、ワイシヤツ、婦人ワイシヤツ、ネクタイ、外とう、婦人外とう、雨衣及び婦人雨衣、短靴、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴、帽章及び婦人帽章、バンド並びに陸曹候補者き章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの冬服上衣、冬服ズボン、婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣及び婦人夏服スカート、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、正帽、婦人正帽、略帽、ワイシヤツ、婦人ワイシヤツ、ネクタイ、外とう、婦人外とう、雨衣、短靴、婦人短靴、帽章、バンド並びに陸曹候補者き章とみなす。

附 則(平成四年四月二一日総理府令第二九号)

この府令は、平成四年五月一日から施行する。

附 則(平成五年三月二六日総理府令第三号)

1この府令は、平成五年四月一日から施行する。
2この府令の施行の際現に自衛隊法第百九条第二項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている改正前の自衛隊法施行規則別表第八の規定による書類については、改正後の様式による書類とみなす。

附 則(平成五年四月三〇日総理府令第二八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年八月二四日総理府令第四八号)

この府令は、平成六年九月一日から施行する。

附 則(平成六年一二月二八日総理府令第六三号)

1この府令は、平成七年一月一日から施行する。
2この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種作業服上衣、第二種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章(防衛庁長官の定める海曹候補者たる自衛官のうち女子であるものの甲階級章に限る。以下同じ。)並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽及び婦人略帽並びに帽章及び婦人帽章並びに同表(一)ロの規定による礼服冬上衣、礼服夏上衣、礼帽、婦人礼帽並びに礼帽用帽章及び婦人礼帽用帽章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種作業服上衣、第二種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣及び婦人夏服スカート、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽並びに帽章、同表(一)ロの規定による礼服冬上衣及び礼服夏上衣並びに同表(一)イの規定による正帽、婦人正帽及び帽章とみなす。

附 則(平成七年一二月二八日総理府令第六〇号)

1この府令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2この府令の施行の際現に防衛大学校の男子学生及び防衛医科大学校の男子学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による外とう及び雨衣は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第五の規定による外とう及び雨衣とみなす。

附 則(平成八年三月二九日総理府令第五号)

この府令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年七月二四日総理府令第四〇号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又は貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第二種夏服上衣、第二種夏服ズボン、婦人第二種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、第二種ワイシヤツ(三等海曹以上に限る。)、婦人ワイシヤツ及び夏服バンドは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則の規定による第一種夏服上衣、第一種夏服ズボン、婦人第三種夏服上衣、婦人第一種夏服スカート、婦人第一種夏服ズボン、第一種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。)、婦人第一種ワイシャツ及び第一種夏服バンドとみなす。
3この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又は貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種夏服上衣(幹部自衛官及び准海尉に限る。)、第一種夏服ズボン(幹部自衛官及び准海尉に限る。)、婦人第三種夏服、帽日おおい及び第一種ワイシヤツ(幹部自衛官及び准海尉に限る。)は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成八年一〇月一五日総理府令第四九号)

この府令は、平成八年十月二十二日から施行する。

附 則(平成八年一二月二六日総理府令第五八号)

この府令は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成九年七月三日総理府令第四七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年一二月二六日総理府令第六五号)

この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。

附 則(平成一〇年三月二七日総理府令第四号)

この府令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年四月九日総理府令第一九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年四月二四日総理府令第二九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年二月二三日総理府令第一三号)

1この府令は、平成十二年三月三十一日から施行する。
2この府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、作業帽及び短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、作業帽及び短靴とみなす。

附 則(平成一二年三月二九日総理府令第二七号)

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年四月一〇日総理府令第四九号)

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条の改正規定は、平成十二年六月十六日から施行する。

附 則(平成一二年六月二三日総理府令第六四号)

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則(平成一二年七月一〇日総理府令第七六号)

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年七月一九日総理府令第八一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年八月一四日総理府令第九二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年三月二九日内閣府令第一九号)

1この府令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
2この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による短靴、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第二種夏服上衣及び婦人第二種夏服上衣並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴、短靴及び女子第一種短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による短靴、婦人第一種短靴及び婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第二種夏服上衣及び婦人第二種夏服上衣並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴、短靴及び女子第一種短靴とみなす。

附 則(平成一三年一一月二日内閣府令第八九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二八日内閣府令第九八号)

この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日内閣府令第二八号)

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。

(介護休暇に係る期間の改正に伴う経過措置)

2この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第四十九条の二の規定は、この府令による改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の二第三項の規定により介護休暇の承認を受けた隊員でこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある隊員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第四十九条の二第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
3旧規則第四十九条の二第三項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない隊員の介護休暇の期間については、新規則第四十九条の二第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

附 則(平成一四年一二月三日内閣府令第七四号)

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)ロの規定によるワイシヤツ及び同表(二)ロの規定による短靴かは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)ロの規定による第一種ワイシャツ並びに同表(二)ロの規定による冬短靴、婦人第一種冬短靴、第一種夏短靴及び婦人第一種夏短靴とみなす。
3この府令の施行の際現に女子である陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定による第一種冬正帽、第二種冬正帽、第一種夏正帽、第二種夏正帽、ワイシヤツ及びネクタイ並びにこの府令の施行の際現に女子である海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(二)の規定による正帽、ネクタイ及び短靴か並びにこの府令の施行の際現に女子である航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(二)の規定による正帽、ネクタイ及び短靴かは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定による婦人第一種冬正帽、婦人第二種冬正帽、婦人第一種夏正帽、婦人第二種夏正帽、婦人第一種ワイシャツ及び婦人第一種ネクタイ並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第三(二)の規定による婦人第一種正帽、婦人第一種ネクタイ及び婦人第一種短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(二)の規定による婦人第一種正帽、婦人第一種ネクタイ及び婦人第一種短靴とみなす。
4この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業服上衣及び婦人作業服ズボン並びに同表(一)ロの規定による礼服冬上衣、婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、礼服夏上衣、礼服夏ズボン及び夏礼帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イ及び同表(一)ロの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成一五年三月三一日内閣府令第二七号)

この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日内閣府令第三三号)

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人正帽、婦人ワイシャツ、婦人外とう及び婦人短靴並びに同表(一)ロの規定による婦人第一種礼服冬上衣、婦人第二種礼服冬上衣、婦人第一種礼服夏上衣、婦人第二種礼服夏上衣、婦人第一種礼服スカート、婦人第二種礼服スカート、婦人腹飾帯、婦人礼帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人ネクタイ及び婦人礼服用短靴並びに同表(二)ロの規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人第三種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人第四種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種冬正帽、婦人第二種冬正帽、婦人第三種冬正帽、婦人第一種夏正帽、婦人第二種夏正帽、婦人第三種夏正帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人腹飾帯、婦人第一種冬短靴、婦人第二種冬短靴、婦人第一種夏短靴、婦人第二種夏短靴及び婦人第三種夏短靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人第一種夏服ズボン、婦人第二種夏服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人略帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第一種外とう、婦人第二種外とう、婦人雨衣、婦人第一種短靴、婦人第二種短靴、婦人第三種短靴及び婦人帽章並びに同表(一)ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表(二)の規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種正帽、婦人第二種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人第一種短靴、婦人第二種短靴及び婦人帽章並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第三種ワイシャツ、婦人外とう、婦人雨衣、編上靴か、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに同表(一)ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表(二)の規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種正帽、婦人第二種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性正帽、女性ワイシャツ、女性外とう及び女性短靴並びに同表(一)ロの規定による女性第一種礼服冬上衣、女性第二種礼服冬上衣、女性第一種礼服夏上衣、女性第二種礼服夏上衣、女性第一種礼服スカート、女性第二種礼服スカート、女性腹飾帯、女性礼帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性ネクタイ及び女性礼服用短靴並びに同表(二)ロの規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性第三種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性第四種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種冬正帽、女性第二種冬正帽、女性第三種冬正帽、女性第一種夏正帽、女性第二種夏正帽、女性第三種夏正帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性腹飾帯、女性第一種冬短靴、女性第二種冬短靴、女性第一種夏短靴、女性第二種夏短靴及び女性第三種夏短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性第一種夏服ズボン、女性第二種夏服ズボン、女性第一種作業服上衣、女性第二種作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性略帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第一種外とう、女性第二種外とう、女性雨衣、女性第一種短靴、女性第二種短靴、女性第三種短靴及び女性帽章並びに同表(一)ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種正帽、女性第二種正帽、女性ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性第一種短靴、女性第二種短靴及び女性帽章並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第三種ワイシャツ、女性外とう、女性雨衣、第一種編上靴、女性第一種短靴及び女性第二種短靴並びに同表(一)ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種正帽、女性第二種正帽、女性ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性第一種短靴及び女性第二種短靴とみなす。
3この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業外被、婦人作業外被及び半長靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人冬服スカート、婦人第一種夏服スカート、婦人第二種夏服スカート、作業帽(海曹長以下に限る。)及び婦人作業帽並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人第一種編上靴か及び婦人第二種編上靴か並びにこの府令の施行の際現に防衛大学校の女子学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による防衛大学校女子冬服上衣、防衛大学校女子冬服スカート、防衛大学校女子冬服ズボン、防衛大学校女子第一種夏服上衣、防衛大学校女子第一種夏服スカート、防衛大学校女子夏服ズボン、防衛大学校女子第二種夏服上衣、防衛大学校女子第二種夏服スカート、防衛大学校女子冬正帽、防衛大学校女子夏正帽、防衛大学校女子外とう及び防衛大学校女子雨衣は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イ、別表第三(一)イ、別表第四(一)イ及び別表第五の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成一五年六月一三日内閣府令第六四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年八月一日内閣府令第七八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月八日内閣府令第九二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年七月二八日内閣府令第七〇号)

この府令は、平成十六年七月二十九日から施行する。

附 則(平成一六年七月二九日内閣府令第七一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年九月一七日内閣府令第七六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二八日内閣府令第八四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により同法による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の防衛庁職員給与法」という。)別表第二自衛隊教官俸給表の職務の級又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第六ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員の施行日におけるその者が施行日の前日において属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間の通算及び施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇任については、改正後の防衛庁職員給与法別表第二自衛隊教官俸給表における職務の級を定められた隊員にあっては防衛庁長官の定めるところにより、改正後の一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員にあっては一般職に属する国家公務員の例によるものとする。

附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇六号)

(施行期日)

1この府令は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この府令による改正後の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の長官が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの府令の施行の日がある隊員で、同日前の当該期間にこの府令による改正前の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の休暇を使用したものについては、長官が定める日又は時間の改正後の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の休暇を使用したものとみなす。

附 則(平成一七年四月一日内閣府令第四六号)

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種外とう、女性第一種外とう、雨衣及び女性雨衣は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成一七年七月二九日内閣府令第八七号)抄

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。

(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)

3防衛庁設置法等の一部を改正する法律附則第二条の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第六イ教育職俸給表(一)における職務の級を定められた隊員のこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)におけるその者が施行日の前日において属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間の通算及び施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇任については、人事院規則九―八―五四(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第三項の規定を準用する。

附 則(平成一八年三月二三日内閣府令第一四号)

(施行期日)

1この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

(経過措置)

2この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣及び女性ワイシャツ並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による冬服上衣(三等海曹以上)は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イ及び別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成一八年三月三〇日内閣府令第二七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた隊員に対する第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則別表第六の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の切替日において定められた職務の級に在級する期間に通算する。

附 則(平成一八年七月二八日内閣府令第七四号)

(施行期日)

1この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。

(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)

2この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の自衛隊法施行規則別表第六書記官の項第四号に掲げる在職期間又は同号に掲げる防衛参事官等俸給表の職務の級三級の職としての在職期間を有する者に対する改正後の自衛隊法施行規則別表第六書記官の項の適用については、施行日の前日における当該在職期間を施行日以後の同表書記官の項第二号に掲げる資格要件としての在職期間に通算するものとする。

附 則(平成一八年九月一五日内閣府令第七九号)

この府令は、平成十八年九月二十日から施行する。

附 則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則(平成一九年三月三〇日防衛省令第二号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年七月三一日防衛省令第五号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成十九年八月一日から施行する。

附 則(平成一九年七月三一日防衛省令第七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、平成二十年三月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽及び半長靴並びにこの省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による女性冬服ズボン及び女性第二種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第一種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、第二種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、帽章、階級章、バンド及び空曹候補者き章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽及び半長靴並びに別表第三(一)イの規定による女性冬服ズボン及び女性第二種夏服ズボン並びに別表第四(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第一種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、第二種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、帽章、階級章、バンド及び空曹候補者き章とみなす。
3この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第三種ワイシャツ及び女性第三種ワイシャツは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)

この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

附 則(平成一九年八月三一日防衛省令第一三号)

この省令は、平成十九年九月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二五日防衛省令第一四号)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日防衛省令第四号)

一 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
二この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業外被並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)ロの規定による礼服夏ズボンは、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イ及び別表第四(一)ロの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成二〇年九月一日防衛省令第六号)

1この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)ロの規定による礼服用階級章は、改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)ロの規定にかかわらず、平成二十年十二月三十一日までの間、これを用いることができる。

附 則(平成二〇年九月三〇日防衛省令第七号)

この省令のうち、第四十七条第二項第二号の改正規定は平成二十年十月一日から、第四十九条第一項第二号の改正規定は平成二十一年五月二十一日から施行する。

附 則(平成二一年三月一一日防衛省令第一号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する自衛官以外の隊員(学生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び非常勤の隊員を除く。)であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成二十一年における年次休暇の日数については、同年一月一日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を四時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

附 則(平成二一年四月一日防衛省令第六号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第三種夏服上衣(三等海曹以上)及び女性第一種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン及び作業帽並びにこの省令の施行の際現に防衛大学校及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イ、別表第四(一)イ及び別表第五の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成二一年七月一三日防衛省令第九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による甲階級章は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成二一年七月一七日防衛省令第一〇号)

この省令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二一年七月二九日防衛省令第一二号)

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附 則(平成二一年八月一八日防衛省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一一月二〇日防衛省令第一四号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に第一条による改正前の自衛隊法施行規則第二十四条第二項ただし書に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官のうち専ら教育訓練のみを受けるものとして三等陸士、三等海士又は三等空士に採用されたものは、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹にそれぞれ昇任するまでの間は、引き続き専ら教育訓練のみを受けるものとする。

附 則(平成二二年三月二九日防衛省令第三号)

この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附 則(平成二二年三月三〇日防衛省令第四号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年六月一〇日防衛省令第九号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行規則別表第二から別表第四までの改正規定は公布の日から、第一条中自衛隊法施行規則別表第二(一)イの表階級章の項の改正規定、別表第二の図(一)イ甲階級章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第三(一)イの表女性帽章の項の改正規定、同表階級章の項の改正規定、別表第三の図(一)イ女性帽章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第四(一)イの表階級章の項の改正規定及び別表第七の改正規定、第二条中防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第一条の改正規定並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第五条の規定によりその階級及び俸給についてなお従前の例によることとされる三等陸士に対する自衛隊法施行規則別表第二及び別表第七の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則別表第二及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二二年六月二一日防衛省令第一〇号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に使用された改正前の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の三の休暇については、改正後の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の三の休暇として使用されたものとみなす。

附 則(平成二二年六月二三日防衛省令第一一号)

この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。

附 則(平成二二年一二月二二日防衛省令第一九号)

この省令は、平成二十三年一月一日から施行し、改正後の自衛隊法施行規則第四十八条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

附 則(平成二三年四月一日防衛省令第七号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)別表第二(一)イの表の規定による冬服ズボン、旧規則別表第二(一)ロの表の規定による礼服冬服ズボン、旧規則別表第二(二)イの表の規定による冬服ズボン並びに旧規則別表第二(二)ロの表の規定による第一種冬服ズボン及び第三種夏服ズボンは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成二三年五月三〇日防衛省令第一〇号)

この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二〇日防衛省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二六日防衛省令第一六号)

この省令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。

附 則(平成二四年二月一七日防衛省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年三月二三日防衛省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年八月三日防衛省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年八月一〇日防衛省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年一月一〇日防衛省令第一号)

この省令は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(平成二五年三月二九日防衛省令第七号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年一〇月一日防衛省令第一一号)

この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

附 則(平成二六年二月二一日防衛省令第一号)

この省令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日防衛省令第五号)

この省令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年五月一六日防衛省令第七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

1この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(二)の規定による冬服上衣、女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服スカート、夏服上衣、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、夏服ズボン、女性夏服スカート、正帽、女性第一種正帽、女性第二種正帽、帽日おおい、ワイシャツ、女性ワイシャツ、ネクタイ、女性第一種ネクタイ、外とう、女性外とう、短靴、女性第一種短靴、女性第二種短靴、飾緒、帽章、階級章、ベルト及び脚はんは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第四(二)の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成二六年五月三〇日防衛省令第八号)

(施行期日)

1この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この省令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条、第二十九条第一項、第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項の規定の適用については、新規則第二十八条第一項中「人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第一項、第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項において同じ。)の結果」とあるのは「人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第一項、第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項において同じ。)の結果又はその他の能力の実証」と、同条第二項中「人事評価等の結果」とあるのは「人事評価等の結果又はその他の能力の実証」と、新規則第二十九条第一項ただし書中「人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるもの」とあるのは「人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるもの又は勤務成績が防衛大臣の定める勤務の評定において最上級の区分に属するものとされている者」と、新規則第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項中「人事評価等の結果」とあるのは「人事評価等の結果又はその他の能力の実証」とする。

附 則(平成二六年七月二四日防衛省令第一〇号)

この省令は、平成二十六年七月二十五日から施行する。

附 則(平成二七年三月一八日防衛省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日防衛省令第四号)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年一〇月一日防衛省令第一七号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月一六日防衛省令第五号)

この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月二三日防衛省令第六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定によるネクタイ、外とう、女性外とう、雨衣及び女性雨衣、同表(一)ロの規定による女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第一種ネクタイは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第四の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成二八年三月二五日防衛省令第七号)

この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日防衛省令第一〇号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二八日防衛省令第一八号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正前の自衛隊法施行規則第四十九条の二第三項の規定により介護休暇の承認を受けた隊員であって、この省令の施行の日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの省令による改正後の自衛隊法施行規則第四十九条の二第一項に規定する指定期間については、自衛隊法施行規則第四十四条第十二項に規定する所属長は、防衛大臣の定めるところにより、初日から当該隊員の申出に基づくこの省令の施行の日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

附 則(平成二九年一月一三日防衛省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月二八日防衛省令第三号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十九年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(二)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、冬正帽、夏正帽、ワイシャツ、ネクタイ、短靴、飾緒、帽章、階級章及びバンド、別表第二(二)ロの規定による第二種冬服上衣、女性第三種冬服上衣、第二種冬服ズボン、第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、第二種夏服ズボン、第一種冬正帽、第二種冬正帽、第一種夏正帽、第二種夏正帽、ワイシャツ、女性第一種ワイシャツ、ネクタイ、冬短靴、帽章、階級章、バンド及びベルト並びに海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種作業服上衣、第二種作業服上衣、作業服ズボン、女性第一種作業服上衣、女性第二種作業服上衣、女性作業服ズボン、作業帽、帽章及び女性帽章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成二九年三月三一日防衛省令第五号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年八月二八日防衛省令第一〇号)

この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。

附 則(平成二九年一一月一〇日防衛省令第一二号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十九年十一月三十日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十二号)による改正前の自衛隊法第百九条第二項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、この省令による改正後の自衛隊法施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二九年一二月二二日防衛省令第一六号)

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月二六日防衛省令第二号)

(施行期日)

1この省令は、平成三十年三月二十七日から施行する。

(自衛官の服制に関する経過措置)

2この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、ワイシャツ、女性ワイシャツ、ネクタイ、外とう、女性外とう、雨衣、短靴、女性短靴、帽章、階級章、バンド及び陸曹候補者き章、同表(一)ロの規定による第一種礼服冬上衣、第二種礼服冬上衣、第一種礼服冬ズボン、女性第一種礼服冬上衣、女性第二種礼服冬上衣、女性第一種礼服夏上衣、女性第二種礼服夏上衣、女性第一種礼服スカート、女性第二種礼服スカート、第一種礼服夏上衣、第二種礼服夏上衣、第一種礼服夏ズボン、第二種礼服夏ズボン、腹飾帯、女性腹飾帯、礼帽、女性礼帽、夏礼帽、第一種ワイシャツ、第二種ワイシャツ、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、ネクタイ、女性ネクタイ、第一種礼服用短靴、女性第一種礼服用短靴、第一種礼服用飾緒(陸将及び陸将補に限る。)及び礼帽用帽章、同表(二)イの規定によるバンド、同表(二)ロの規定による第一種演奏服冬服上衣、女性第一種演奏服冬服上衣、女性第二種演奏服上衣、第一種演奏服冬服ズボン、女性第一種演奏服冬服ズボン、女性第二種演奏服スカート、第一種演奏服夏服上衣、第三種演奏服上衣、女性第一種演奏服夏服上衣、女性第三種演奏服上衣、第一種演奏服夏服ズボン、女性第一種演奏服夏服ズボン、第一種冬正帽、女性第一種冬正帽、女性第二種冬正帽、第一種夏正帽、女性第一種夏正帽、女性第二種夏正帽、第一種ワイシャツ、第二種ワイシャツ、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、第一種ネクタイ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、外とう、女性外とう、女性腹飾帯、第一種短靴、女性第一種短靴、第一種飾緒、第一種帽章、第一種階級章、第一種バンド、第二種バンド及び陸曹候補者き章並びに海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第二種夏服上衣、第二種夏服ズボン、女性第二種夏服上衣及び女性第二種夏服ズボンは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。

附 則(平成三〇年九月二七日防衛省令第六号)

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二八日防衛省令第四号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日防衛省令第五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年四月一日防衛省令第六号)

この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附 則(平成三一年四月二六日防衛省令第八号)

(施行期日)

1この省令は、平成三十一年五月一日から施行する。

(この省令の失効)

2この省令は、この省令の施行の日以前に皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

附 則(令和元年六月二六日防衛省令第四号)

(施行期日)

1この省令は、令和元年七月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各様式中「令和」とあるのは「平成」とする修正を加えたものを使用することができる。

附 則(令和元年一一月二九日防衛省令第七号)

(施行期日)

1この省令は、令和二年四月二十七日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2防衛大臣は、この省令による改正後の第二十二条第二項及び第二十六条第一項の規定による採用試験の実施に必要な告示その他の準備行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。

附 則(令和元年一二月二六日防衛省令第一〇号)

この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。

附 則(令和二年三月三一日防衛省令第四号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年六月三〇日防衛省令第五号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日防衛省令第一二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年一月二九日防衛省令第一号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年一二月二四日防衛省令第九号)

この省令は、令和四年一月一日から施行する。

附 則(令和四年四月一日防衛省令第五号)

(施行期日)

1この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第四(二)の規定による冬服上衣、女性第一種冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服ズボン、夏服上衣、女性第一種夏服上衣、夏服ズボン、女性夏服ズボン、ワイシャツ、女性ワイシャツ及びネクタイは、それぞれこの省令による改正後の別表第四(二)の規定による第一種演奏服冬服上衣、女性第一種演奏服冬服上衣、演奏服冬服ズボン、女性演奏服冬服ズボン、第一種演奏服夏服上衣、女性第一種演奏服夏服上衣、演奏服夏服ズボン、女性演奏服夏服ズボン、第一種ワイシャツ、第一種女性ワイシャツ及び第一種ネクタイとみなす。
3この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第三(一)イの規定による冬服上衣、女性冬服上衣、第一種夏服上衣及び女性第一種夏服上衣並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第四(一)ロの規定による礼服冬ズボン、女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、礼服夏上衣、礼服夏ズボン、腹飾帯、ワイシャツ及び女性ワイシャツ並びに同表(二)の規定による女性第二種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第二種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第二種ネクタイ及び腹飾帯は、この省令による改正後の別表第三(一)イ、別表第四(一)ロ及び同表(二)の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。

附 則(令和四年九月一日防衛省令第九号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三一日防衛省令第二号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和五年四月五日防衛省令第六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第三(一)イの規定による正帽、女性正帽、帽章、女性帽章、階級章及び幹部候補者き章、同表(二)の規定による第一種演奏服冬服上衣、正帽、女性第二種正帽、帽章、女性帽章及び階級章並びに学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第五の規定による冬服上衣、作業服上衣、作業服ズボン、女子作業服上衣及び女子作業服ズボン並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第五の二の規定による冬服上衣は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三、別表第五及び別表第五の二の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。

附 則(令和五年五月二六日防衛省令第八号)

この省令は、宅地造成等規定法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。

附 則(令和五年一二月二八日防衛省令第一七号)

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附 則(令和六年一月二二日防衛省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年二月二六日防衛省令第二号)

この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則(令和六年九月二六日防衛省令第七号)

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

附 則(令和七年二月七日防衛省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。
別表第一その一(第四条関係)
[別画面で表示]
別表第一その二(第四条関係)
[別画面で表示]
別表第一の二(第四条関係)
一制式
章地金純銀
表面中央の部赤色七宝及び金色
桜及び雲の部白色七宝及び金色
旭光の部白銀色及び地金色
裏面地金色
綬金属芯に絹及び化学繊維の交織織物を巻いたものとし、色は、図のとおりとする。ただし、図中金色と示した部分には、金糸を用いるものとする。
二形状
数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。
(表面)
(裏面)
別表第一の三(第四条関係)
一制式
章地金真ちゆう
表面及び裏面金色
綬金属芯に絹及び化学繊維の交織織物を巻いたものとし、色は、図のとおりとする。
二形状
数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。
(表面)
(裏面)
別表第二(第十六条関係)
(一)一般の服制
イ通常服等の服制
冬服上衣地質紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟ピークドラペルとする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。
前面中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及び隠しポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつけ、金色のボタン各一個で留める。
後面すその両側をさく。
そで長そでとする。両そでの下部にしま織金色、銀色又は黒色の飾線をつける。
形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン地質冬服上衣と同じとする。
製式長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織の金線、銀線又は黒色の側線をつける。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン一個で留める。胴回りに八個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性冬服上衣地質冬服上衣と同じとする。
製式襟ピークドラペルとする。
肩章冬服上衣と同じとする。
前面シングルとし、金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面すその両側をさく。
そで冬服上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
女性冬服スカート地質冬服上衣と同じとする。
製式セミタイトスカートとし、後部にスリットを二本入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性冬服ズボン地質冬服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わきに隠しポケットをつける。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
第一種夏服上衣地質紫紺色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式冬服上衣と同じとする。
第二種夏服上衣地質灰色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟折襟とする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を灰色のボタン一個で留める。
前面中央に灰色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、灰色のボタン各一個でそのふたを留める。
そで長そでとし、そで口にカフスをつけ、灰色のボタン一個で留める。
形状は、図のとおりとする。
第三種夏服上衣地質第二種夏服上衣と同じとする。
製式襟折襟とする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を灰色のボタン一個で留める。
前面中央に灰色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、灰色のボタン各一個でそのふたを留める。
そで半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
夏服ズボン地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式冬服ズボンと同じとする。
女性第一種夏服上衣地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式襟ピークドラペルとする。
肩章冬服上衣と同じとする。
前面シングルとし、金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつけ、金色のボタン各一個で留める。
後面すその両側をさく。
そで冬服上衣と同じとする。
形状は、女性冬服上衣と同じとする。
女性第二種夏服上衣地質第二種夏服上衣と同じとする。
製式第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第三種夏服上衣地質第二種夏服上衣と同じとする。
製式第三種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性夏服スカート地質紫紺色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式女性冬服スカートと同じとする。
女性夏服ズボン地質女性夏服スカートと同じとする。
製式女性冬服ズボンと同じとする。
作業服上衣地質緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟立て襟及び開き襟兼用とし、布ファスナーで留める。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン一個で留める。
前面中央に緑色の隠しボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各一個でそのふたを留める。右ポケットに、身分証明書縛着用ループをつける。
後面左右に共切れを斜めにつける。腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、緑色のボタン各二個で留める。
そで長そでとし、そで口にバンドをつけ、布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット一個をつける。
形状は、図のとおりとする。
作業服ズボン地質作業服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。両ひざ下に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴回りに五個のバンド通しをつけ、緑色のバックルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
作業外被地質緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式襟ステン襟とする。
肩章作業服上衣と同じとする。
前面中央にファスナーをつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナーで留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
そで長そでとし、そで口にバンドをつけ、緑色のボタン二個で留める。
形状は、図のとおりとする。
正帽地質冬服上衣と同じとする。
製式円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰回りには、黒色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、あごひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面に生地と同色の布製台地を張り、その前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。
女性正帽地質冬服上衣と同じとする。
製式円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、金色の耳ボタン各一個で留める。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、飾りひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面の前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。
略帽地質黒色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。
製式円型とし、天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。
作業帽地質作業服上衣と同じとする。
製式円筒型とし、共切れの前ひさしをつける。帽の腰回りの両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。前面に共切れの円型台地に茶色糸をもつて桜花の刺しゆうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ第二種夏服上衣と同じとする。
女性ワイシャツ女性第二種夏服上衣と同じとする。
ネクタイ紫紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配した模様を入れる。ただし、防衛大臣の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては、色はえんじ色とする。形状は、図のとおりとする。
女性ネクタイ地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。
外とう地質紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟ピークドラペルとする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を隠しボタン一個で留める。
前面ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。
後面すそをさく。
そで長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタン一個で留める。
その他胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
女性外とう外とうと同じとする。ただし、左前とする。形状は、図のとおりとする。
雨衣地質灰色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式襟ノッチドラペルとする。裏側に頭きんを留めるスナップ、ボタン又はファスナーをつける。
肩章外とうと同じとする。
前面ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の雨ぶたつき隠しポケットを斜めにつける。雨ぶたは、黒色のボタン一個で留める。
後面すそをさく。
そで長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタン一個で留める。
その他胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。
形状は、図のとおりとする。
女性雨衣雨衣と同じとする。ただし、左前とする。形状は、図のとおりとする。
半長靴黒色の化学繊維織物及び革製とし、形状は、図のとおりとする。
短靴黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性短靴黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
帽章正帽金色金属製とし、桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。ただし、三等陸曹以上の自衛官にあつては、金色モール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
略帽金色金属製とし、桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。ただし、三等陸曹以上の自衛官にあつては、金色モール製又は合成樹脂製とし、黒色の布製台地をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
階級章甲陸将補以上金色桜星章とする。
一等陸佐から三等陸尉まで金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。
准陸尉金色短ざく形の金属板とする。
陸曹長から三等陸曹まで金色の金属台の上に金色桜星章一個及び黒色の線を配したものとする。
陸士長以下紫紺色の布製台地にV字形金線をつけ、その上位に金色の桜花一個をつけたものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
乙陸将から准陸尉まで紫紺色の布製台地に各階級に応ずる階級章を金色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
陸曹長から三等陸曹まで紫紺色の布製台地にV字形線及び弧状線を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
陸士長以下紫紺色の布製台地にV字形線を赤色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
バンド黒色の革製とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
幹部候補者き章金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の座金をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
陸曹候補者き章甲金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとする。
乙金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の紫紺色の台地をつける。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
備考 陸曹候補者き章は、防衛大臣の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の陸曹候補者たる自衛官にあつては乙を着装するものとする。
ロ幹部自衛官及び准陸尉の礼服等の服制
第一種礼服冬上衣地質黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟剣襟とする。両襟の上襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
肩両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつける。
前面中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に、各一個のふた及び隠しポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面すそをさく。
そで長そでとする。両そで下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつては亀甲模様織の金線及び金色モール製の桜花、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。
その他ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種礼服冬上衣地質第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式襟えんじ色のへちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
肩第一種礼服冬上衣と同じとする。
前面金色のボタン三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。
そで長そでとする。両そでの下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつてはしま織及び亀甲模様織の金線並びに金色モール製の桜花をつけ、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。
その他ボタンは、第一種礼服冬上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第一種礼服冬ズボン地質第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織金線の側線をつける。右前面及び右後面に各一個の隠しポケットをつけ、右後面のポケットにはふたをつけ、黒色のボタン一個で留める。胴回りに六個のズボンつり用ボタン及び七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種礼服冬ズボン地質第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織金線の側線をつける。右前面及び右後面に各一個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン一個で留める。胴回りに七個のズボンつり用ボタン及び七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第一種礼服冬上衣地質黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟剣襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
肩第一種礼服冬上衣と同じとする。
前面シングルとし、金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に、各一個のふた及び隠しポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
そで第一種礼服冬上衣と同じとする。
その他ボタンは、第一種礼服冬上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第二種礼服冬上衣地質第二種礼服冬上衣と同じとする。
製式襟えんじ色のへちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
肩第一種礼服冬上衣と同じとする。
前面胸部の左に一個の隠しポケットをつける。金色のボタン二個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。
そで第二種礼服冬上衣と同じとする。
その他ボタンは、第一種礼服冬上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第一種礼服夏上衣地質白色の毛織物、絹織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式女性第一種礼服冬上衣と同じとする。
女性第二種礼服夏上衣地質女性第一種礼服夏上衣と同じとする。
製式第二種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色は黒色とする。
女性第一種礼服スカート地質女性第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式セミタイトスカートとし、後部にスリットを二本入れる。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性第二種礼服スカート地質女性第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式セミフレアーロングスカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
第一種礼服夏上衣地質白色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式第一種礼服冬上衣と同じとする。
第二種礼服夏上衣地質第一種礼服夏上衣と同じとする。
製式第二種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色は黒色とする。
第一種礼服夏ズボン地質黒色の毛織物、綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式礼服冬ズボンと同じとする。
第二種礼服夏ズボン地質第一種礼服夏上衣と同じとする。ただし、色は黒色とする。
製式礼服冬ズボンと同じとする。
腹飾帯えんじ色又は黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
女性腹飾帯えんじ色又は黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
礼帽地質第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式別表第二(一)イの正帽と同じとする。
女性礼帽地質女性第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式別表第二(一)イの女性正帽と同じとする。
夏礼帽地質第一種礼服夏上衣と同じとする。
製式礼帽と同じとする。ただし、ひさしの色は、白色とする。
第一種ワイシャツ白色の綿織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、長そでダブルカフスとする。形状は、図のとおりとする。
第二種ワイシャツ地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第一種ワイシャツ白色の綿織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、第一種ワイシャツと同じとする。
女性第二種ワイシャツ地質は、女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、別表第二(一)イのネクタイと同じもの又はちようネクタイとする。ちようネクタイの形状は、図のとおりとする。
女性ネクタイ黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、クロスタイ又はちようネクタイとする。形状は、図のとおりとする。
第一種礼服用短靴別表第二(一)イの短靴と同じとする。
第二種礼服用短靴黒色の光沢のある革製とする。形状は、図のとおりとする。
女性第一種礼服用短靴別表第二(一)イの女性短靴と同じとする。
女性第二種礼服用短靴黒色の光沢のある革製とする。形状は、図のとおりとする。
第一種礼服用飾緒(陸将及び陸将補に限る。)金色の丸打ひも(綿心の金線、絹、化学繊維又はこれらの混紡とする。以下同じ。)を三つ編みにし、両端に、桜星及び桜葉の模様を施した金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。
第二種礼服用飾緒(防衛駐在官に限る。)金色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に、桜星及び桜葉の模様を施した金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。
礼帽用帽章別表第二(一)イの帽章(正帽のものに限る。)と同じとし、金色モール製とする。布製台地の色は、帽子の地質と同色とする。
礼服用階級章陸将及び陸将補金色の丸打ひもを三本引揃え二列五つ目編みとし、銀色金属製の桜星章をつけ、その上位に金色金属製のみがきボタン一個をつける。
一等陸佐から三等陸佐まで金色の丸打ひもを三本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。
一等陸尉から三等陸尉まで金色の丸打ひもを二本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。
准陸尉一等陸尉から三等陸尉までのものと同じとする。ただし、銀色金属製の桜星章はつけない。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
儀礼刀刀身青銅に銀色のメッキとする。
つか弦つき型とし、握部は、ほお材を白色の革でおおい、つか巻飾りを施す。つか金及びつば弦部は、金色金属製とし模様を施す。
さやほお材を黒色の革でおおい、金色金属製のさや飾り及び胴輪二個をつける。
刀緒金色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。
刀帯帯は、黒色革製とし、長緒及び短緒の二本のつり緒をつける。前章は、金色金属製とし、模様を施す。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
(二)第十五条の二の規定により儀礼を行う場合その他防衛大臣の定める場合の儀じよう隊及び音楽隊の隊員の服制(以下「特別の服制」という。)
イ儀じよう隊の隊員の服制
冬服上衣地質紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟詰襟とし、左右に金色の台地に金色の桜星の金属製の襟章をつける。
肩章着脱できるように外側の端をそで付に通し、襟側を金色のボタン一個で留める。肩章飾りを縫い付ける。
前面中央に金色のボタン七個を一行につける。胸部の左側に一個ポケットをつける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面すそをさかない。
そで長そでとする。右そでの上部に黒色で金色に縁をとつた布製台地に金色の桜星の飾章をつける。両そでの下部に二条(幹部自衛官及び准陸尉)又は一条(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)の平織又はしま織赤線の飾線をつける。
その他ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
冬服ズボン地質紺色又は白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織赤線の側線各一条をつける。胴回りに六個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
夏服上衣地質白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式冬服上衣と同じとする。
夏服ズボン地質夏服上衣と同じとする。
製式冬服ズボンと同じとする。
冬正帽地質冬服ズボンと同じとする。
製式円型とし、革製の前ひさし及びあごひも並びに金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に赤色のフェルトを張り、その前縁にそつて金モール製の模様をつける。あごひもの表面は、黒色のつや消しとし、あごひも及び飾りひもの両端は、帽の両側において、桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、黒色のあや織をつけ、一条(幹部自衛官及び准陸尉は太線、幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官は細線)のしま織赤線の飾線をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。
夏正帽地質夏服上衣と同じとする。
製式冬正帽と同じとする。
ワイシャツ白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、図のとおりとする。
短靴黒色又は白色の革製とし、形状は、甲部切り替え部処理をして折り込みなしのシングルとする。形状は、図のとおりとする。
飾緒金色又は黒色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。
帽章黒色で赤色に縁をとつた布製台地に金色の桜星を配したのものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
階級章一等陸佐から三等陸尉まで黒色の布製台地に金線で満線柄の合成樹脂を張り、金色で縁どりした黒色の線と金色の桜星を組み合せたものとする。
准陸尉黒色の布製台地に金色で満線柄の合成樹脂を張り、金色で縁どりした黒色の線を配したものとする。
陸曹長から三等陸曹まで黒色の布製台地に金色で割線柄の菱形を配し、その上部に金色若しくは灰色で割線柄の山型の線を配したものとする。
陸士長から二等陸士まで黒色の布製台地に銀色で割線柄の菱形を配し、その下部に銀色若しくは灰色で割線柄のV字型の線を配したものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
バンド紺色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、別表第二(一)イのバンドと同じとする。
ベルト黒色の革製とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
幹部候補者き章別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。
陸曹候補者き章別表第二(一)イの陸曹候補者き章甲と同じとする。
儀礼刀別表第二(一)ロの儀礼刀と同じとする。
ロ音楽隊の隊員の服制
第一種演奏服冬服上衣地質紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟ピークドラペルとする。両襟の下襟にたて琴の模様を打ち抜いた金色金属製の金具をつける。
肩両肩の端に各一個の肩章通しをつける。
肩章紫紺色の布製の台地に金色の糸で月桂樹の模様の刺しゆうを施し、その両側を金モールで縁どりしたものを折り返して、外側の端を肩章通しで留め、襟側を留める。
前面中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に金色の糸でししの頭及び月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。腰部の左右に各一個のふたつきポケットをつける。
後面すそをさく。
そで長そでとする。右そでの上部に、紫紺色のフェルト地に金モール、銀モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、銀モール及び銀色の糸で縁どりした飾章をつける。准陸尉以上にあつては、両そでの下部に金色の飾線を二本、曹士にあつては一本つける。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
特別儀じよう演奏服冬服上衣別表第二(二)イの冬服上衣と同じとする。ただし、そでの飾章は桜とラッパとする。飾章の形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種演奏服上衣地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式襟ピークドラペルとし、下襟は銀色とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
肩第一種礼服冬上衣と同じとする。
前面金色のボタン三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。胸部の左に、一個の隠しポケットをつける。
後面燕尾型とし、腰部にボタン二個をつける。
そで長そでとする。両そで下部にしま織金線をつける。
その他ボタンは、第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第一種演奏服冬服上衣第一種演奏服冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第二種演奏服上衣地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式襟へちま襟とする。
肩章第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
前面金色のボタン各二個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。
後面上部に金色の糸でたて琴を背に乗せたししを中心に、その両側に月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。
そで第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性特別儀じよう演奏服冬服上衣特別儀じよう演奏服冬服上衣と同じとする。ただし、中央の金色のボタンは六個とする。
第一種演奏服冬服ズボン地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式長ズボンとし、准陸尉以上にあつては、両わきの縫目の上に平織金線の側線各二条を、陸曹長以下にあつては、各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン一個で留める。胴まわりに八個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第一種演奏服冬服ズボン第一種演奏服冬服ズボンと同じとする。
第二種演奏服ズボン地質第二種演奏服上衣と同じとする。
製式長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織金線の側線各二条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットはそれぞれ黒色のボタン一個で留める。胴まわりに六個のズボンつり用ボタンをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第二種演奏服スカート地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。
第一種演奏服夏服上衣地質紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
特別儀じよう演奏服夏服上衣別表第二(二)イの夏服上衣と同じとする。ただし、そでの飾章は桜とラッパとする。飾章の形状及び寸法は、図のとおりとする。
第三種演奏服上衣地質別表第二(一)イの第三種夏服上衣と同じとする。
製式襟折襟とする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を灰色のボタン一個で留める。
前面中央に灰色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだつきポケットをつけ、灰色のボタンでそのふたを留める。
そで半そでとする。両そでに紫紺色の台形の模様をつけ、その縁に金色の線をつける。
その他形状は、図のとおりとする。
女性第一種演奏服夏服上衣第一種演奏服夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性特別儀じよう演奏服夏服上衣特別儀じよう演奏服夏服上衣と同じとする。ただし、中央の金色のボタンは六個とする。
女性第三種演奏服上衣地質第三種演奏服上衣と同じとする。
製式形状は、図のとおりとする。
特別儀じよう演奏服冬服ズボン別表第二(二)イの冬服ズボンと同じとする。
女性特別儀じよう演奏服冬服ズボン特別儀じよう演奏服冬服ズボンと同じとする。
第一種演奏服夏服ズボン地質第一種演奏服夏服上衣と同じとする。
製式第一種演奏服冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケットのボタンの色は、黒色とする。
女性第一種演奏服夏服ズボン第一種演奏服夏服ズボンと同じとする。
特別儀じよう演奏服夏服ズボン別表第二(二)イの夏服ズボンと同じとする。
女性特別儀じよう演奏服夏服ズボン特別儀じよう演奏服夏服ズボンと同じとする。
第一種冬正帽地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式円型とし、革製の前ひさし及びあごひも並びに金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に黒色のフェルトを張り、その前縁にそつて金モール製の唐草模様をつける。あごひもの表面は、生地と同色のつや消しとし、あごひも及び飾りひもの両端は、帽の両側において、桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のあや織をつけ、金モール製の桜葉模様をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。
特別儀じよう演奏服冬正帽別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。
女性第一種冬正帽第一種冬正帽と同じとする。
女性特別儀じよう演奏服冬正帽特別儀じよう演奏服冬正帽と同じとする。
女性第二種冬正帽地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式円型とし、前ひさし、紫紺色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に金モール製の唐草模様をつける。あごひもの両端は、帽の両側の内側において金色のボタン各一個で留め、飾りひもは、帽の両側において桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状は、図のとおりとする。
第一種夏正帽地質白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式第一種冬正帽と同じとする。
特別儀じよう演奏服夏正帽別表第二(二)イの夏正帽と同じとする。
女性第一種夏正帽第一種夏正帽と同じとする。
女性特別儀じよう演奏服夏正帽特別儀じよう演奏服夏正帽と同じとする。
女性第二種夏正帽地質特別儀じよう演奏服夏服上衣と同じとする。
製式女性第二種冬正帽と同じとする。
第一種ワイシャツ別表第二(一)ロの第二種ワイシャツと同じとする。
第二種ワイシャツ白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
女性第一種ワイシャツ第一種ワイシャツと同じとする。
女性第二種ワイシャツ地質は、別表第二(一)ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
特別儀じよう演奏服ワイシャツ別表第二(二)イのワイシャツと同じとする。
女性特別儀じよう演奏服ワイシャツ別表第二(二)イのワイシャツと同じとする。
第一種ネクタイ紫紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。
第二種ネクタイ白色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、ちょうネクタイとする。形状は、図のとおりとする。
女性第一種ネクタイ第一種ネクタイと同じとする。
女性第二種ネクタイ黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
外とう別表第二(一)イの外とうと同じとする。
女性外とう別表第二(一)イの女性外とうと同じとする。
胴着地質白色の絹織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式前面に白蝶貝ボタン三個をつけたベストとする。形状は、図のとおりとする。
女性腹飾帯黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
第一種短靴別表第二(一)イの短靴と同じとする。
第二種短靴別表第二(一)ロの第二種礼服用短靴と同じとする。
特別儀じよう演奏服冬短靴別表第二(二)イの短靴と同じとする。
女性第一種短靴別表第二(一)イの短靴と同じとする。
女性第二種短靴別表第二(一)ロの女性第二種礼服用短靴と同じとする。
女性特別儀じよう演奏服冬短靴特別儀じよう演奏服冬短靴と同じとする。
特別儀じよう演奏服夏短靴特別儀じよう演奏服冬短靴と同じとする。ただし、色は白色とする。
女性特別儀じよう演奏服夏短靴特別儀じよう演奏服夏短靴と同じとする。
第一種飾緒別表第二(二)イの飾緒と同じとする。ただし、両端は、金色の布製房をつける。形状は、図のとおりとする。
第二種飾緒別表第二(一)ロの第二種礼服用飾緒と同じとする。ただし、両端は、金色の布製房をつける。形状は、図のとおりとする。
第一種帽章紫紺色又は白色の布製の台地に金色モール製の桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種帽章別表第二(二)イの帽章と同じとする。
第一種階級章一等陸佐から三等陸尉まで金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。
准陸尉金色短ざく形の金属板とする。
陸曹長から三等陸曹までいぶし金色の金属台の上に金色桜星章一個及び浮き彫りの金色の線を配したものとする。
陸士長から二等陸士まで冬服上衣又は夏服上衣と同じ地質の台地を金色モールで縁どりし、V字形金色モールをつけ、その上位に金色の桜花一個をつけたものとする。
形状及び寸法は、各階級別に、別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。
第二種階級章別表第二(二)イの階級章と同じとする。
第三種階級章別表第二(一)イの階級章(乙)に一等陸佐から准陸尉までは金色、陸曹長から三等陸曹までは銀色、陸士長以下は赤色の糸で刺しゅう又は織り出したもので、両端を縁どりしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第一種バンド別表第二(一)イのバンドと同じとする。
第二種バンド別表第二(二)イのバンドと同じとする。
第一種ベルト白色の革製とし、前章は、金色金属製とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種ベルト別表第二(二)イのベルトと同じとする。
打楽器用手袋白色の革製とする。形状は、図のとおりとする。
防寒用手袋白色の革製とする。形状は、図のとおりとする。
幹部候補者き章別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。
陸曹候補者き章別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。
図
陸上自衛官服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
(一)一般の服制
イ通常服等の服制
冬服上衣及び第一種夏服上衣
(前面)
(後面)
飾線
(陸将及び陸将補)
(一等陸佐から二等陸士)
(幹部自衛官及び准陸尉は金色、陸曹長以下は、黒色とする。)
冬服ズボン及び夏服ズボン
(前面)
(後面)
(側面)
飾線
(陸将及び陸将補)
(一等陸佐から二等陸士)
(幹部自衛官及び准陸尉は金色、陸曹長以下は、黒色とする。)
女性冬服上衣及び女性第一種夏服上衣
(前面)
(後面)
飾線
(陸将及び陸将補)
(一等陸佐から二等陸士)
(幹部自衛官及び准陸尉は金色、陸曹長以下は、黒色とする。)
女性冬服スカート及び女性夏服スカート
(前面)
(後面)
女性冬服ズボン及び女性夏服ズボン
(前面)
(後面)
(側面)
側線
(陸将及び陸将補)
(一等陸佐から二等陸士)
(幹部自衛官及び准陸尉は金色、陸曹長以下は、黒色とする。)
第二種夏服上衣及びワイシャツ
(前面)
(後面)
第三種夏服上衣
(前面)
(後面)
女性第二種夏服上衣及び女性ワイシャツ
(前面)
(後面)
女性第三種夏服上衣
(前面)
(後面)
作業服上衣
(前面)
(後面)
作業服ズボン
作業外被
(前面)
(後面)
頭きん
正帽
(前面)
(後面)
(陸将及び陸将補)
(一等陸佐から三等陸佐まで)
女性正帽
(前面)
(後面)
(陸将及び陸将補)
(一等陸佐から三等陸佐まで)
略帽
(前面)
(側面)
作業帽
(側面)
(前面)
(側面)
ネクタイ
女性ネクタイ
外とう
(前面)
(後面)
女性外とう
(前面)
(後面)
雨衣
(前面)
(後面)
頭きん
女性雨衣
(前面)
(後面)
頭きん
半長靴
短靴
女性短靴
帽章
(女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
正帽
略帽
甲階級章
乙階級章
(女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
バンド
幹部候補者き章
陸曹候補者き章
ロ幹部自衛官及び准陸尉の礼服等の服制
第一種礼服冬上衣及び第一種礼服夏上衣
(前面)
(後面)
第二種礼服冬上衣及び第二種礼服夏上衣
(前面)
(後面)
襟飾り
第一種礼服そで章
(女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
第二種礼服そで章
(女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
第一種礼服冬ズボン及び第一種礼服夏ズボン
(前面)
(後面)
(側面)
側線
(陸将及び陸将補)
(一等陸佐から三等陸佐まで)
(一等陸尉から准陸尉まで)
第二種礼服冬ズボン及び第二種礼服夏ズボン
(前面)
(後面)
(側面)
側線
(陸将及び陸将補)
(一等陸佐から三等陸佐まで)
(一等陸尉から准陸尉まで)
女性第一種礼服冬上衣及び女性第一種礼服夏上衣
(前面)
(後面)
女性第二種礼服冬上衣及び女性第二種礼服夏上衣
(前面)
(後面)
女性第一種礼服スカート
(前面)
(後面)
女性第二種礼服スカート
(前面)
(後面)
腹飾帯
女性腹飾帯
第一種ワイシャツ及び女性第一種ワイシャツ
(前面)
(後面)
第二種ワイシャツ
(前面)
(後面)
女性第二種ワイシャツ
(前面)
(後面)
ちようネクタイ
クロスタイ
第二種礼服用短靴
女性第二種礼服用短靴
第一種礼服用飾緒
(陸将及び陸将補に限る。)
第二種礼服用種飾緒
(防衛駐在官に限る。)
礼服用階級章
(女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
儀礼刀
刀帯
前章
(二)特別の服制
イ儀じよう隊の隊員の服制
冬服上衣及び夏服上衣
(幹部自衛官及び准陸尉)
(前面)
(後面)
飾線
(幹部自衛官及び准陸尉)
(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)
襟章
肩章飾り
(男性)
(女性)
飾章
冬服ズボン及び夏服ズボン
冬正帽及び夏正帽
(前面)
(側面)
飾線
(幹部自衛官及び准陸尉)
(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)
ワイシャツ
(前面)
(後面)
短靴
飾緒
帽章
階級章
ベルト
ロ音楽隊の隊員の服制
第一種演奏服冬服上衣、第一種演奏服夏服上衣、女性第一種演奏服冬服上衣及び女性第一種演奏服夏服上衣
(前面)
(後面)
飾線
(幹部自衛官及び准陸尉)
(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)
肩章
飾章
第二種演奏服上衣
(前面)
(後面)
飾章
女性第二種演奏服上衣
(前面)
(後面)
第一種演奏服冬服ズボン、女性第一種演奏服冬服ズボン、第一種演奏服夏服ズボン及び女性第一種演奏服夏服ズボン
(幹部自衛官及び准陸尉)
(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)
側線
(幹部自衛官及び准陸尉)
(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)
第二種演奏服ズボン
(前面)
(側面)
側線
第三種演奏服上衣
(前面)
(後面)
女性第三種演奏服上衣
(前面)
(後面)
第一種冬正帽、第一種夏正帽
女性第一種冬正帽及び女性第一種夏正帽
(幹部自衛官及び准陸尉)
(前面)
(側面)
(ひさし)
(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)
(前面)
(側面)
(ひさし)
女性第二種冬正帽及び女性第二種夏正帽
(前面)
(側面)
(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)
(幹部自衛官及び准陸尉)
第二種ワイシャツ
(前面)
(後面)
女性第二種ワイシャツ
(前面)
(後面)
第二種ネクタイ
女性第二種ネクタイ
胴着
(前面)
(後面)
女性腹飾帯
第一種飾緒
第一種帽章
第二種飾緒
第三種階級章
(女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
第一種ベルト
前章
打楽器用手袋
防寒用手袋
別表第三(第十六条関係)
(一)一般の服制
イ通常服等の服制
冬服上衣地質黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。
製式三等海曹以上襟剣襟とする。
前面ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。胸部の左に隠しポケットをつけ、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
そで長そでとする。
その他ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。)セーラー型とする。そで口にカフスをつけ、ホック各二個で留める。襟の周囲及びカフスに白色布線各二条をつける。前面V字形襟の裏側に白色の胸あてをつけ、上縁に黒色布線一条をつける。胸部の左に一個の隠しポケットをつける。襟飾は、黒色とし、地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官短ジヤケット型長そで詰襟とする。前面中央にいかりの浮き彫りを施した金色のボタン七個を一行につける。形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン地質冬服上衣と同じとする。
製式三等海曹以上長ズボンとする。前面の右並びに両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつける。後面のポケットは、黒色のボタン一個でその口を留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。)セーラー型とし、前面の左右に各一個の隠しポケットをつける。胴まわりに七個のバンド通しをつける。形状は、図のとおりとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官淡灰色のズボンつりつき長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケットをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性冬服上衣地質黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。
製式防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官襟テーラードカラーとする。
前面ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
そで長そでとする。
その他ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
女性冬服スカート(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官は除く。)地質女性冬服上衣と同じとする。
製式セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性冬服ズボン地質女性冬服上衣と同じとする。
製式防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、黒色のボタン一個でその口を留め、胴回りに五個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
第一種夏服上衣地質白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式三等海曹以上襟詰襟とする。
前面中央に金色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。
そで長そでとする。
その他ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。)セーラー型とする。襟には、同型の濃紺色の襟布をかけ、襟布の周囲に白色布線二条をつける。胸部の左に一個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。胸あて及び襟飾は、冬服上衣と同じとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
第二種夏服上衣地質カーキ色又はその類似色の毛織物、綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟折襟とする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側をカーキ色のボタン一個で留める。
前面中央にカーキ色のボタン八個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、カーキ色のボタン各一個でそのふたを留める。
そで長そでとし、そで口にカフスをつけ、カーキ色のボタン各一個で留める。
形状は、図のとおりとする。
第三種夏服上衣地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式三等海曹以上襟開き襟とする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色の隠しボタン一個で留める。ただし、幹部自衛官及び准海尉は、肩章をつけない。
前面中央に白色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。
そで半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下襟ポロシャツ形とする。
前面胸部の左に一個のポケットをつける。
そで半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
第一種夏服ズボン地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式三等海曹以上冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。ただし、ボタンは、白色とする。
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。)冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
第二種夏服ズボン地質第二種夏服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつける。左後面のポケットはカーキ色のボタン各一個でその口を留める。胴回りに七個のバンド通しをつけ、金色のバックル付きのバンドをつける。すそ口はシングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性第一種夏服上衣地質白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官襟テーラードカラーとする。
前面中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面すそをさく。
そで長そでとする。
その他ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
女性第二種夏服上衣第二種夏服上衣と同じとする。
女性第三種夏服上衣地質女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式襟開き襟とする。
前面中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットをつけ、腰部の左右に各一個の隠しポケットをつける。
後面すそをさく。
そで半そでとする。
その他胴まわりにともぎれのバンドを縫いつける。ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第一種夏服スカート地質女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴まわりに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性第一種夏服ズボン地質女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官女性冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官のもの)と同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
女性第二種夏服ズボン第二種夏服ズボンと同じとする。
作業服上衣地質青、灰、紺色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟立て襟及び開き襟兼用とし、布ファスナーで留める。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を紺色のボタン一個で留める。
前面中央に紺色の隠しボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各一個でそのふたを留める。
後面腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、紺色のボタン各二個で留める。
そで長そでとし、そで口にバンドをつけ、紺色の布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット一個をつける。
形状は、図のとおりとする。
作業服ズボン地質作業服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴回りに五個のバンド通しをつけ、紺色のバックルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
正帽地質天井及びまちは第一種夏服上衣と同じとし、その他の部分は、冬服上衣と同じとする。
製式三等海曹以上円型とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。なお、幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、あごひもの外側にしま織金線をつけるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金色合成樹脂製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。
海士長以下円型とし、前ひさしのないものとする。あごひもは、黒色のゴム入布製のものとし、その両端を帽の両側の内側に縫いつける。形状は、図のとおりとする。
女性正帽地質正帽と同じとする。
製式だ円型とし、帽のまわりには、生地と同色のなな子織の周章をつけ、後面に下げる。ただし、三等海佐から准海尉までの自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、しま織金線つき革製あごひもをつけ、あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留めるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金色合成樹脂製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。
略帽第一種地質冬服上衣と同じとする。
製式舟型とし、ともぎれの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種地質黒色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。
製式円型とし、天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。
作業帽地質作業服上衣と同じとする。
製式円筒型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫いつける。帽の腰回りの両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。後面に帽子用調整具をつける。前面に共切れのだ円型台地に青灰色の糸で桜花をつけたいかりを刺しゆうし、台地の周囲を青灰色の糸で縁どりした帽章をつける。形状は、図のとおりとする。
第一種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。)白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
第二種ワイシャツ地質は、第一種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第一種ワイシャツ地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第二種ワイシャツ地質は、第二種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
第一種外とう(三等海曹以上に限る。)地質黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟アルスターカラーとする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン一個で留める。
前面ダブルとし、黒色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。
後面すそをさく。
そで長そでとする。
その他胴回りに共切れのバンド通し三個及びバンド一本をつけ、黒色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
第二種外とう地質冬服上衣と同じとする。
製式幹部自衛官及び准海尉襟背広襟とする。
前面ダブルとし、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。
後面胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン二個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。
そで長そでとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下襟ステン襟とする。
前面ダブルとし、黒色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。
後面胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、黒色のボタン二個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。
そで長そでとする。
その他ハーフコートとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第一種外とう地質第一種外とうと同じとする。
製式襟アルスターカラーとする。
肩章第一種外とうと同じとする。
前面ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。
そで長そでとし、そで口に共切れのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のボタン一個で留める。
その他胴回りに共切れのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
女性第二種外とう地質女性冬服上衣と同じとする。
製式襟テーラードカラーとする。
前面ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面金色のボタン二個をつけた背バンドをつける。
そで長そでとする。
その他ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
雨衣地質黒色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式襟背広襟とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン五個をつける。
肩章第一種外とうと同じとする。
前面第一種外とうと同じとする。
後面すそをさき、黒色の隠しボタン二個をつける。
そで長そでとする。そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。
その他胴回りに共切れのバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部のまわりにボタン穴五個をあけ、側部に鼻おおい一個及びこれを留めるボタン三個をつける。
形状は、図のとおりとする。
女性雨衣地質雨衣と同じとする。
製式襟開襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン五個をつける。
肩章外側の端を肩口に縫いつけ、襟側を黒色のボタン一個で留める。
前面中央に隠しボタン五個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。
後面中央にひだを一本つける。
そで長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。
その他胴回りに共切れのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側面に鼻おおい一個をつけ黒色のボタン又はスナップで留める。
形状は、図のとおりとする。
編上靴黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
短靴白色(幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長に限る。)の革製若しくは布製(底は、革製とする。)又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性第一種短靴白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性第二種短靴白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性第三種短靴短靴と同じとする。
作業靴白色の帆布製とし、底は、ゴム製とする。形状は、図のとおりとする。
帽章正帽幹部自衛官及び准海尉黒色の布製台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色合成樹脂製の桜葉及び銀色合成樹脂製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
海曹長から三等海曹まで黒色の布製台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
海士長以下黒色八丈織の鉢巻式とし、前面に所属を示すものとして防衛大臣が定める文字、両端にいかり各一個を金色の金版打としたものとする。形状は、図のとおりとする。
第一種略帽略帽のともぎれの台地に、金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種略帽黒色の布製台地に銀色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりをつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性帽章正帽幹部自衛官及び准海尉黒色の布製台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色合成樹脂製の桜葉及び銀色合成樹脂製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
海曹長以下黒色の布製台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
階級章甲幹部自衛官及び准海尉金色しま織線の上位に金色合成樹脂製の桜花一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。
海曹長から三等海曹まで黒色の布製台地にしま織又は刺しゆうによる金色V字形線をつけ、その最上位の金色V字形線の上位にしま織又は刺しゆうによる金色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、しま織又は刺しゆうによる金色弧状線の上にモール製又は刺しゆうによる金色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあつては、しま織又は刺しゆうによる金色弧状線の上位にモール製又は刺しゆうによる金色の桜花一個をつけたものとする。
海士長以下それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、台地の色は、濃紺色とし、防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官にあつては、台地の色は、黒色、V字形線及び桜花の色は、赤色とする。
乙海将補以上黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色金属製の桜花及びいかりをつけたものとする。
一等海佐から准海尉まで黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上位に刺しゆうによる金色の桜花一個をつけたものとする。
海曹長から三等海曹まで黒色の布製台地に刺しゆうによる銀色V字形線をつけ、その最上位に刺しゆうによる銀色弧状線をつけ、その上位に刺しゆうによる銀色の桜花一個をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、刺しゆうによる銀色弧状線の上に刺しゆうによる銀色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけたものとする。
海士長以下黒色の布製台地に刺しゆうによる赤色V字形線をつけ、その上位に刺しゆうによる赤色の桜花一個をつけたものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
丙海将補以上黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色金属製の桜花及びいかりをつけ、その上位にいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。
一等海佐から准海尉まで黒色の布製台地にしま織金線をつけ、その上位に金色合成樹脂製の桜花一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。
海曹長から三等海曹まで白色の布製台地に平織又は刺しゆうによる黒色V字形線をつけ、その最上位の黒色V字形線の上位に平織又は刺しゆうによる黒色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、平織又は刺しゆうによる黒色弧状線の上に布又は刺しゆうによる黒色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあつては、平織又は刺しゆうによる黒色弧状線の上位に布又は刺しゆうによる黒色の桜花一個をつけたものとする。
海士長以下階級章甲と同じとする。ただし、台地は白色とし、V字形線及び桜花は黒色とする。
階級章乙を除き、三等海曹以上のものの形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとし、その他のものの形状及び寸法は、それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。
冬服バンド黒色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、金色金属製とする。形状は、図のとおりとする。
第一種夏服バンド白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、銀色金属製とする。形状は、冬服バンドと同じとする。
幹部候補者き章海曹長甲金色しま織線の上に金色金属製のいかり一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。
乙黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上に刺しゆうによる金色のいかり一個をつけたものとする。
丙黒色の布製台地に金色しま織線をつけ、その上に金色金属製のいかり一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。
一等海曹から三等海曹まで別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。
海曹候補者き章甲別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。
乙別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、台地の色は、黒色とする。
備考一 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官の服制(冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服ズボン、第一種夏服上衣、第一種夏服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第一種夏服ズボン及び階級章に係るものを除く。)及び海士長以下の自衛官で音楽科の職種に指定されたものの服制(階級章に係るものを除く。)は、この表に定めるところにかかわらず、海曹長から三等海曹までの自衛官の服制と同じとする。二 階級章は、制服の種別に応じ、防衛大臣の定めるところに従い、それぞれ甲、乙又は丙を着装するものとする。三 海曹候補者き章は、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の海曹候補者たる自衛官にあつては乙を装着するものとする。
ロ幹部自衛官及び准海尉の礼服等の服制
礼服冬上衣地質黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。
製式襟剣襟とする。
前面金色のボタン三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。
そで長そでとする。
その他ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
礼服夏上衣地質白色の毛織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式前面のボタンを各二個二行とし、両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつけるほか、礼服冬上衣と同じとする。
礼服ズボン地質礼服冬上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性礼服冬上衣地質黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟トライアングルカラーとする。
前面金色のボタン各三個を二行につける。
そで長そでとする。
その他ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
女性礼服夏上衣地質礼服夏上衣と同じとする。
製式女性礼服冬上衣と同じとする。
女性礼服スカート地質女性礼服冬上衣と同じとする。
製式別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。
腹飾帯黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ別表第二(一)ロの第一種ワイシャツと同じとする。ただし、カラーの形状は、図のとおりとする。
女性ワイシャツ地質は、別表第二(一)ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のちようネクタイとし、形状は、図のとおりとする。
女性ネクタイ黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のチョーカータイとし、形状は、図のとおりとする。
礼服用階級章別表第三(一)イの階級章と同じとする。
儀礼刀別表第二(一)ロの儀礼刀と同じとする。
(二)特別の服制
音楽隊の隊員の服制
第一種演奏服冬服上衣地質黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟剣襟とする。両襟の上襟に濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。
肩章(海曹長以下に限る。)黒色の布製台地に金色合成樹脂製のいかり及びたて琴をつけ、金線で縁をとり、襟側に金ボタン一個をつける。
前面ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
そで長そでとし、両そでの下部に三条の手織又はしま織金線の飾線をつける。そで口内側に白色のカフスをつける。
その他ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第一種演奏服冬服ズボン地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第一種演奏服冬服上衣第一種演奏服冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
第一種演奏服夏服上衣地質別表第三(一)イの第一種夏服上衣と同じとする。
製式襟背広襟とする。両襟の上襟に濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。
肩章(海曹長以下に限る。)第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
前面中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部及び腰部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、そのふたを金色のボタン各一個で留める。
後面すそをさく。
そで第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
その他ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第一種演奏服夏服ズボン地質別表第三(一)イの第一種夏服上衣と同じとする。
製式第一種演奏服冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。
女性第一種演奏服夏服上衣第一種演奏服夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
第二種演奏服上衣地質黒色又は白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
肩章(海曹長以下に限る。)第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
前面金色のボタン各三個を二行につける。
そで長そでとし、両そでの下部に三条の平織又はしま織金線の飾線をつける。
その他ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種演奏服ズボン地質黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式長ズボンとする。両わきの縫目の両側に平織黒線の側線各一条をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性演奏服スカート地質黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式フレアーロングスカートとし、形状は、図のとおりとする。
第三種演奏服上衣地質黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式第二種演奏服上衣と同じとする。
形状は図のとおりとする。
正帽地質別表第三(一)の正帽と同じとする。
製式別表第三(一)の正帽(三等海曹以上)と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金色合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけ、周章は、黒色の市松織とする。三等海佐以下の自衛官の前ひさしの形状は、図のとおりとする。
女性第一種正帽正帽と同じとする。
女性第二種正帽地質別表第三(一)イの正帽と同じとする。
製式別表第三(一)イの女性正帽と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金色合成樹脂製の桜花桜葉模様をつける。三等海佐以下の自衛官の周章の形状は、図のとおりとする。
第一種ワイシャツ別表第三(一)イの第二種ワイシャツと同じとする。
第二種ワイシャツ別表第三(一)ロのワイシャツと同じとする。
女性第一種ワイシャツ別表第三(一)イの女性第二種ワイシャツと同じとする。
女性第二種ワイシャツ別表第三(一)ロの女性ワイシャツと同じとする。
第一種ネクタイ黒色又は乳白色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三(一)イのネクタイと同じとする。
第二種ネクタイ黒色又は乳白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三(一)ロのネクタイと同じとする。
女性第一種ネクタイ第一種ネクタイと同じとする。
女性第二種ネクタイ別表第三(一)ロの女性ネクタイと同じとする。
外とう地質冬服上衣と同じとする。
製式襟剣襟とする。
肩章(海曹長以下に限る。)冬服上衣と同じとする。
前面別表第三(一)イの第二種外とう(幹部自衛官及び准海尉のもの)と同じとする。
後面肩から背の部分を二重とし、胴部中央から下にひだをつける。
そで長そでとし、両そでの下部にしま織による黒色飾線をつける。
その他ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性外とう外とうと同じとする。ただし、左前とする。
短靴黒色又は白色の革製とする。形状は、別表第三(一)イの短靴と同じとする。
女性第一種短靴別表第三(一)イの女性第一種短靴と同じとする。
女性第二種短靴別表第三(一)イの女性第二種短靴と同じとする。
女性第三種短靴別表第三(一)イの女性第三種短靴と同じとする。
飾緒白色及び黄色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色及び銀色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。
腹飾帯黒色又は白色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三(一)ロの腹飾帯と同じとする。
帽章幹部自衛官及び准海尉別表第三(一)イの正帽の帽章と同じとする。
海曹長以下別表第三(一)イの正帽の帽章(海曹長から三等海曹まで)と同じとする。ただし、桜葉は金色合成樹脂製のものとし、桜つぼみは銀色合成樹脂製のものとする。
女性帽章幹部自衛官及び准海尉別表第三(一)イの正帽の女性帽章と同じとする。
海曹長以下別表第三(一)イの正帽の女性帽章と同じとする。ただし、桜葉は金色合成樹脂製のものとし、桜つぼみは銀色合成樹脂製のものとする。
階級章幹部自衛官及び准海尉別表第三(一)イの階級章丙と同じとする。
海曹長から三等海曹まで別表第三(一)イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章丙のV字形線及び弧状線はしま織金線とし、いかり及び桜花は金色合成樹脂製のものとする。
海士長以下別表第三(一)イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章のV字形線はしま織金線とし、桜花は金色合成樹脂製のものとする。
冬服バンド別表第三(一)イの冬服バンドと同じとする。
夏服バンド別表第三(一)イの第一種夏服バンドと同じとする。
冬服ベルト白色の革製とし、負革をつける。前章は、金色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。
夏服ベルト白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。前章は、銀色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。
打楽器用手袋別表第二(二)ロの打楽器用手袋と同じとする。
防寒用手袋別表第二(二)ロの防寒用手袋と同じとする。
図
海上自衛官服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
(一)一般の服制
イ通常服等の服制
冬服上衣
(三等海曹以上)
(前面)
(後面)
冬服上衣
(海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。))
(前面)
(後面)
襟飾
胸あて
冬服上衣及び第一種夏服上衣
(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官)
(前面)
(後面)
冬服ズボン及び第一種夏服ズボン
(三等海曹以上)
冬服ズボン及び第一種夏服ズボン
(海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。))
冬服ズボン及び第一種夏服ズボン
(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官)
女性冬服上衣
(前面)
(後面)
女性冬服スカート
(前面)
(後面)
女性冬服ズボン及び女性第一種夏服ズボン
第一種夏服上衣
(三等海曹以上)
(前面)
(後面)
第一種夏服上衣
(海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。))
(前面)
(後面)
第二種夏服上衣
(前面)
(後面)
第二種夏服ズボン
第三種夏服上衣
(三等海曹以上)
(前面)
(後面)
第三種夏服上衣
(海士長以下)
(前面)
(後面)
女性第一種夏服上衣
(前面)
(後面)
女性第三種夏服上衣
(前面)
(後面)
女性第一種夏服スカート
(前面)
(後面)
作業服上衣
(前面)
(後面)
作業服ズボン
正帽
(三等海曹以上)
(前面)
(側面)
(海士長以下)
(前面)
(側面)
あごひも
(幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長)
前ひさし
(海将及び海将補)
(一等海佐及び二等海佐)
女性正帽
(前面)
(側面)
あごひも
(三等海佐から准海尉までの自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長)
周章の前面
(海将及び海将補)
(一等海佐及び二等海佐)
第一種略帽
(前面)
(側面)
第二種略帽
(前面)
(側面)
作業帽
(前面)
(側面)
第一種ワイシャツ
(前面)
(後面)
女性第一種ワイシャツ
(前面)
(後面)
第二種ワイシャツ及び女性第二種ワイシャツ
(前面)
(後面)
ネクタイ
第一種外とう
(前面)
(後面)
第二種外とう
(幹部自衛官及び准海尉)
(前面)
(後面)
第二種外とう
(海士長以下)
(前面)
(後面)
女性第一種外とう
(前面)
(後面)
女性第二種外とう
(前面)
(後面)
雨衣
(前面)
(後面)
頭きん
女性雨衣
(前面)
(後面)
頭きん
編上靴
短靴
(幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長)
(海曹長(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)及び一等海曹以下)
作業靴
女性第一種短靴
女性第二種短靴
帽章
正帽
(幹部自衛官及び准海尉)
(海曹長から三等海曹まで)
(海士長以下)
(第一種略帽)
(第二種略帽)
女性帽章
正帽
(幹部自衛官及び准海尉)
(海曹長以下)
甲階級章
(幹部自衛官及び准海尉)
甲階級章及び丙階級章
(海曹長から三等海曹まで)
乙階級章
(女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
丙階級章
(幹部自衛官及び准海尉。ただし、女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
冬服バンド及び第一種夏服バンド
幹部候補者き章
(海曹長。ただし、女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
ロ幹部自衛官及び准海尉の礼服等の服制
礼服冬上衣
(前面)
(後面)
礼服ズボン
女性礼服冬上衣
(前面)
(後面)
腹飾帯
カラー
女性ワイシャツ
(前面)
(後面)
ネクタイ
女性ネクタイ
(二)特別の服制
音楽隊の隊員の服制
第一種演奏服冬服上衣及び女性第一種演奏服冬服上衣
(前面)
(後面)
第一種演奏服夏服上衣及び女性第一種演奏服夏服上衣
(前面)
(後面)
第一種演奏服冬服ズボン及び第一種演奏服夏服ズボン
第二種演奏服上衣
(前面)
(後面)
第二種演奏服ズボン
女性演奏服スカート
第三種演奏服上衣
(前面)
(後面)
前ひさし
(三等海佐以下)
周章
(三等海佐以下)
外とう及び女性外とう
(前面)
(後面)
飾緒
冬服ベルト
前章
夏服ベルト
前章
別表第四(第十六条関係)
(一)一般の服制
イ通常服等の服制
冬服上衣地質濃紺色(防衛大臣が定める規格によるものをいう。以下別表第四において同じ。)の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟セミピークラペルとする。
肩両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつける(幹部自衛官及び准空尉に限る。)。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。
前面中央にいぶし銀色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケツトをつけ、いぶし銀色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。
後面両わきの縫目の両側すそをさく。
そで長そでとする。ただし、幹部自衛官、准空尉、幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、両そでの下部にしま織り濃紺色の飾線をつける。
その他ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン地質冬服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、後面のポケツトは、紺青色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性冬服上衣地質冬服上衣と同じとする。
製式襟セミピークラペルとする。
肩冬服上衣と同じとする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。
前面中央にいぶし銀色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、いぶし銀色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右の各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面背部に共切れのバンドを縫い付け、すそをさく。
そで長そでとする。ただし、幹部自衛官、准空尉、幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、両そでの下部にしま織り濃紺色の飾線をつける。
その他ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
女性冬服スカート地質冬服上衣と同じとする。
製式タイトスカートとし、後部にスリットを入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。腰部の左右に各一個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。
女性冬服ズボン地質冬服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、濃紺色のボタン一個で留め、胴回りに五個のバンド通しをつけ、すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
第一種夏服上衣地質濃紺色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式冬服上衣と同じとする。
第二種夏服上衣地質薄青白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟折襟とする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。
前面中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。
そで長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン一個で留める。
形状は、図のとおりとする。
第三種夏服上衣地質第二種夏服上衣と同じとする。
製式襟折襟とする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。
前面中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。
そで半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
夏服ズボン地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式冬服ズボンと同じとする。
女性第一種夏服上衣地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式女性冬服上衣と同じとする。
女性第二種夏服上衣第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第三種夏服上衣地質女性第二種夏服上衣と同じとする。
製式襟折襟とする。
肩章女性冬服上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。
前面中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン一個でそのふたを留める。
そで半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
女性夏服スカート地質女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式女性冬服スカートと同じとする。
女性夏服ズボン地質女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式女性冬服ズボンと同じとする。
作業服上衣地質灰色、青緑色及び茶色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟開き襟及びステン襟兼用とする。
肩右肩の端に腕章留め一個をつける。
前面中央に灰色の隠しボタン五個を一行につけ、その上部に襟留め用の灰色のボタン一個をつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、灰色の布フアスナーで留める。
そで長そでとし、そで口にカフスをつけ、灰色の隠しボタン一個で留める。左そで上腕部にペン差しポケツト一個をつける。
形状は、図のとおりとする。
作業服ズボン地質作業服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケツト及びふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各一個でそのふたを留める。後面の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各一個でそのふたを留める。胴まわりに五個のバンド通しをつけ、灰色のバツクルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性作業服上衣作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性作業服ズボン作業服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。
作業外被地質灰色、青緑色及び茶色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式襟ステン襟とする。
肩右肩の端に腕章留め一個をつける。
前面中央にフアスナーをつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、布フアスナーでそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつけ、布フアスナーでそのふたを留める。
そで長そでとし、そで口を布フアスナーで絞れるものとする。左そで上腕部にペン差しポケツト一個をつける。
形状形状は、図のとおりとする。
正帽地質冬服上衣と同じとする。
製式円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、銀色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、あごひもの表面にしま織銀線をつけるものとし、三等空佐以上の自衛官にあつては、前ひさしの表面に黒色の布製台地を張り、その前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、別表第二(一)イの正帽と同じとする。
女性正帽地質冬服上衣と同じとする。
製式円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、銀色の耳ボタン各一個で留める。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては飾りひもの表面にしま織銀線をつけるものとし、三等空佐以上の自衛官にあつては、前ひさしの表面の前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、別表第二(一)イの女性正帽と同じとする。
略帽地質冬服上衣と同じとする。
製式中折式舟型とし、帽の周囲は、折返しとする。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、折返しの部分の上縁に銀色の側線をつけるものとし、空曹長以下の自衛官にあつては、折返しの部分の上縁に黒色の側線をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。
作業帽地質作業服上衣と同じとする。
製式八角筒型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫い付ける。帽の腰回りの両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。後面に共切れのバンドをつけ、帽子用調整具で留める。前面に共切れの四角型台地に黒色糸をもつてわしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配した刺しゅうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。
第一種ワイシャツ白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二(二)イのワイシャツと同じとする。
第二種ワイシャツ地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第一種ワイシャツ地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第二種ワイシャツ第二種ワイシャツと同じとする。ただし、左前とする。
ネクタイ濃紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。
女性ネクタイ濃紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物のチョーカータイとし、形状は、図のとおりとする。
外とう地質濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式襟開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留めるスナップ、濃紺色のボタン又はファスナーをつける。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側をボタン一個で留める。
前面中央に濃紺色の隠しボタン四個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面すそをさく。腰部に共切れのバンドを縫い付け、その左右に各二個の濃紺色のボタンをつける。共切れのバンドの両端に、内向きに先端剣型の共切れのバンドを縫い付け、左右各二個のボタンのうち、それぞれ一個を使用して留める。
そで長そでとする。
その他頭きんは、下部にスナップ、濃紺色のボタン又はファスナーをつける。側部に鼻おおい一個をつけ、濃紺色のボタン又はスナップで留める。
形状は、図のとおりとする。
女性外とう外とうと同じとする。ただし、左前とする。
雨衣地質濃紺色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式襟外とうと同じとする。
肩章外とうと同じとする。
前面中央にファスナーを一行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。
後面すそをさく。
そで長そでとし、そで口にバンドをつけ、濃紺色のボタン一個で留める。
その他頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側部に鼻おおい一個をつけ濃紺色のボタン又はスナップで留める。
形状は、図のとおりとする。
女性雨衣雨衣と同じとする。ただし、左前とする。
第一種編上靴黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
第二種編上靴黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
短靴別表第二(一)イの短靴と同じとする。
女性第一種短靴別表第三(一)イの女性第一種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。
女性第二種短靴別表第三(一)イの女性第二種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。
帽章正帽銀色のモール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。わしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
略帽正帽の帽章と同じとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
階級章甲それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。ただし、幹部自衛官のものの桜星章、幹部自衛官及び准空尉のものの短ざく形の金属板、空曹長から三等空曹までのものの桜星章及び金属台、空士長から二等空士までの桜花並びに空士長以下のもののV字形線は、それぞれ銀色とし、空士長以下のものの布製台地の色は、濃紺色とする。
乙空将から准空尉まで濃紺色の布製台地に各階級に応ずる階級章を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
空曹長から三等空曹まで濃紺色の布製台地にV字形線及び弧状線を薄青色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
空士長以下濃紺色の布製台地にV字形線を薄青色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
形状及び寸法は、各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章乙と同じとする。
バンド別表第二(一)イのバンドと同じとする。ただし、地質の色は、濃紺色とし、バックルの色は、銀色とする。
幹部候補者き章別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。
空曹候補者き章甲別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、桜花の色は、銀色とする。
乙別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、桜花の色は、銀色とし、台地の色は、濃紺色とする。
備考 空曹候補者き章は、防衛大臣の定める空曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の空曹候補者たる自衛官にあつては乙を着装するものとする。
ロ幹部自衛官及び准空尉の礼服等の服制
礼服冬上衣地質冬服上衣と同じとする。
製式襟剣襟とする。
肩両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつける。
前面銀色のボタン各三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に銀色のボタン各一個をつけ留める。
そで長そでとする。
その他ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
礼服冬ズボン地質礼服冬上衣と同じとする。
製式長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織黒線の側線各一条をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性礼服冬上衣地質礼服冬上衣と同じとする。
製式襟テーラードカラーとする。
肩礼服冬上衣と同じとする。
前面銀色のボタン各三個を二行につける。
そで長そでとする。両そでの下部に銀線をつける。
その他ボタンは、礼服冬上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
女性礼服夏上衣地質白色の毛織物、絹織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式女性礼服冬上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、金色とする。
女性礼服冬スカート地質礼服冬上衣と同じとする。
製式セミフレアーロングスカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性礼服夏スカート地質別表第四(一)イの第一種夏服上衣と同じとする。
製式女性礼服冬スカートと同じとする。
礼服夏上衣地質白色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式礼服冬上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、金色とする。
礼服夏ズボン地質別表第四(一)イの第一種夏服上衣と同じとする。
製式礼服冬ズボンと同じとする。
腹飾帯黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ白色の綿織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、長そでダブルカフスとする。形状は、図のとおりとする。
女性ワイシャツ白色の綿織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ別表第二(一)ロのネクタイと同じとする。ただし、ネクタイ(ちようネクタイを除く。)の色は、濃紺色とする。
女性ネクタイ別表第四(一)イの女性ネクタイと同じとする。
礼服用階級章空将補以上濃紺色の生地台地に銀色モールを張り、銀色金属製の桜星章をつけたものとする。
一等空佐から准空尉まで濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、銀色金属製の桜星章及び短ざく形をつけ、その上位にわしを浮き彫りにした銀色金属製のボタン一個をつけたものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
儀礼刀別表第二(一)ロの儀礼刀と同じとする。
(二)特別の服制
音楽隊の隊員の服制
第一種演奏服冬服上衣地質濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟セミピークラペルとする。
肩両肩に各二個の階級章の留め金通しをつける。
肩章外側の端を着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。
前面中央にいぶし銀色のボタン四個を一行につける。胸部の左に隠しポケットをつける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。右胸部に、中央に赤色台地の金色金属製のたて琴を施した銀色金属製の翼をつける。
後面背部に共切れのバンドを縫い付け、両わきに各一個のはと目をつけ、金属製のベルト止め各一個をつける。両わきの縫目の両側すそをさく。
そで長そでとする。両そでの下部にしま織銀色の飾線をつけ、その上部に銀色のわし模様の刺しゆうを施す。
その他ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
演奏服冬服ズボン地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わきの縫目の上に平織銀線の側線各一条をつける。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、濃紺色のボタン一個で留める。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第一種演奏服冬服上衣第一種演奏服冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性演奏服冬服ズボン地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わきの縫目の上に平織銀線の側線各一条をつける。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、濃紺色のボタン一個で留める。胴回りに五個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第一種演奏服夏服上衣地質濃紺色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
演奏服夏服ズボン地質第一種演奏服夏服上衣と同じとする。
製式演奏服冬服ズボンと同じとする。
女性第一種演奏服夏服上衣第一種演奏服夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性演奏服夏服ズボン地質第一種演奏服夏服上衣と同じとする。
製式女性演奏服冬服ズボンと同じとする。
第二種演奏服上衣地質第一種演奏服夏服上衣と同じとする。
製式襟へちま襟とする。
肩第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
肩章第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
前面銀色のボタン各二個を二行につけ、付け合わせ部の左右に、銀色のボタン各一個をつけ留める。胸部の左に隠しポケットをつける。腰部の左右に各一個の隠しポケットをつける。
そで第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
その他第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第二種演奏服上衣地質第一種演奏服夏服上衣と同じとする。
製式襟第二種演奏服上衣と同じとする。
肩第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
肩章第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
前面左右に銀色のボタン各一個をつけ、付け合わせ部の左右に、銀色のボタン各一個をつけ留める。胸部の左に隠しポケットをつける。腰部の左右に各一個の隠しポケットをつける。
そで第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
その他第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性演奏服スカート地質第一種演奏服夏服上衣と同じとする。
製式別表第三(二)の女性演奏服スカートと同じとする。
第三種演奏服上衣地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式襟ピークドラペルとする。
肩第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
前面銀色のボタン各三個を二行につけ、胸部の左に隠しポケットをつける。
そで第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
その他第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
正帽地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。前ひさしの表面に黒色の布製台地を張り、その前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつける。あごひもの表面にしま織銀線をつけ、両端は、帽の両側において、わしを浮き彫りにした銀色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の縁に銀色の飾線を施し、天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。
女性第一種正帽正帽と同じとする。
女性第二種正帽地質第一種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び飾りひもをつける。飾りひもの表面にしま織銀線をつけ、あごひもの両端は帽の両側の内側において、飾りひもの両端は帽の両側の外側において、わしを浮き彫りにした銀色のボタン各一個で留める。前ひさし表面の前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂性の桜花桜葉模様をつける。帽の腰バンドの縁に銀色の飾線を施す。形状は、図のとおりとする。
第一種ワイシャツ別表第四(一)イの第二種ワイシャツと同じとする。
第二種ワイシャツ地質は、別表第二(二)ロの第二種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第一種ワイシャツ別表第四(一)イの女性第二種ワイシャツと同じとする。
女性第二種ワイシャツ地質は、別表第二(二)ロの女性第二種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
第一種ネクタイ別表第四(一)イのネクタイと同じとする。
第二種ネクタイ別表第二(二)ロの第二種ネクタイと同じとする。ただし、色は黒色とする。
第三種ネクタイ別表第二(二)ロの第二種ネクタイと同じとする。
女性第一種ネクタイ別表第四(一)イの女性ネクタイと同じとする。
女性第二種ネクタイ別表第二(二)ロの女性第二種ネクタイと同じとする。
外とう地質紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟アルスターカラーとし、両襟裏側に各一個の銀色の返り襟ボタンをつける。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側をボタン一個で留める。
前面ダブルとし、銀色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。
後面すそをさく。
そで長そでとし、両そでの下部に一条の平織又はしま織による銀色飾線をつける。両そでの飾線の上部に紺色のフェルト地に銀色のわし模様を刺しゆうしたものをつける。
その他ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性外とう地質外とうと同じとする。
製式外とうと同じとする。ただし、左前とする。
短靴黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性第一種短靴短靴と同じとする。
女性第二種短靴別表第三(一)イの女性第二種短靴と同じとする。ただし、色は黒色とする。
腹飾帯別表第二(一)ロの腹飾帯と同じとする。ただし、色は黒色とする。
女性腹飾帯別表第二(二)ロの女性腹飾帯と同じとする。
飾緒銀色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に銀色の布製房をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
帽章別表第四(一)イの帽章と同じとする。
階級章一等空佐から准空尉まで別表第四(一)ロの礼服用階級章又は濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、桜星章及び短ざく形を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
空曹長から三等空曹まで濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、V字形線及び弧状線を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
空士長以下濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、V字形線を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
バンド別表第四(一)イのバンドと同じとする。
ベルト白色の革製とし、前章は、銀色金属製とし、わしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配した模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。
打楽器用手袋別表第二(二)ロの打楽器用手袋と同じとする。
防寒用手袋別表第二(二)ロの防寒用手袋と同じとする。
図航空自衛官服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
(一)一般の服制
イ通常服等の服制
冬服上衣及び第一種夏服上衣
(前面)
(後面)
飾線
(1等空佐から准空尉及び幹部自衛官の候補者たる自衛官)
(空将及び空将補)
冬服ズボン及び夏服ズボン
女性冬服上衣及び女性第一種夏服上衣
(前面)
(後面)
飾線
(1等空佐から准空尉及び幹部自衛官の候補者たる自衛官)
(空将及び空将補)
女性冬服スカート及び女性夏服スカート
(前面)
(後面)
女性冬服ズボン及び女性夏服ズボン
第二種夏服上衣
(前面)
(後面)
第三種夏服上衣
(前面)
(後面)
女性第三種夏服上衣
(前面)
(後面)
作業服上衣及び女性作業服上衣
(前面)
(後面)
作業服ズボン及び女性作業服ズボン
作業外被
(前面)
(後面)
略帽
(前面)
(側面)
作業帽
(前面)
(側面)
第二種ワイシャツ
(前面)
(後面)
女性第一種ワイシャツ
(前面)
(後面)
女性ネクタイ
外とう
(前面)
(後面)
頭きん
雨衣
(前面)
(後面)
頭きん
第一種編上靴
第二種編上靴
帽章
(女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
正帽
略帽
ロ幹部自衛官及び准空尉の礼服等の服制
礼服冬(夏)上衣
(前面)
(後面)
礼服冬(夏)ズボン
女性礼服冬(夏)上衣
(前面)
(後面)
女性礼服冬(夏)スカート
(前面)
(後面)
腹飾帯
ワイシャツ
(前面)
(後面)
女性ワイシャツ
(前面)
(後面)
礼服用階級章
(女性自衛官にあつては、括弧内の寸法とする。)
(空将及び空将補)
(1等空佐から3等空尉まで)
(二)特別の服制
音楽隊の隊員の服制
第一種演奏服冬服上衣、女性第一種演奏服冬服上衣、第一種演奏服夏服上衣及び女性第一種演奏服夏服上衣
(前面)
(後面)
演奏服冬服ズボン及び演奏服夏服ズボン
女性演奏服冬服ズボン及び女性演奏服夏服ズボン
第二種演奏服上衣
(前面)
(後面)
女性第二種演奏服上衣
(前面)
(後面)
第三種演奏服上衣
(前面)
(後面)
正帽及び女性第一種正帽
(前面)
(側面)
女性第二種正帽
(前面)
(側面)
第二種ワイシャツ
(前面)
(後面)
女性第二種ワイシャツ
(前面)
(後面)
飾緒
外とう及び女性外とう
(前面)
(後面)
短靴及び女性第一種短靴
ベルト
(前章)
階級章
(女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
別表第五(第十七条関係)
冬服上衣地質花紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式えり詰襟とする。
前面えり、中央、両わきの下部及びすそまわりに黒色なな子織飾線をつける。中央にフアスナーを一行につける。
そで長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。
形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン地質冬服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケツトをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
防衛医科大学校女子冬服上衣地質冬服上衣と同じとする。
製式襟テーラードカラーとする。
前面中央に金色のボタン三個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。
後面すそをさく。
そで長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。
形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子冬服スカート地質冬服上衣と同じとする。
製式セミタイトスカートとし、左わきにひだ一本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個及びボタン二個で留める。形状は、図のとおりとする。
防衛医科大学校女子冬服スカート地質冬服上衣と同じとする。
製式セミタイトスカートとし、前面にひだ二本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子冬服ズボン冬服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。
第一種夏服上衣地質白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式冬服上衣と同じとする。ただし、飾線は白色とする。
第一種夏服ズボン地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式冬服ズボンと同じとする。
第二種夏服上衣地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式別表第三(一)イの第三種夏服上衣(三等海曹以上のもの)と同じとする。
第二種夏服ズボン地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、白色のボタン一個で留める。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子第一種夏服上衣第一種夏服上衣と同じとする。
防衛医科大学校女子第一種夏服上衣地質別表第三(一)イの女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式防衛医科大学校女子冬服上衣と同じとする。ただし、飾線は白色とする。
防衛大学校女子第一種夏服スカート地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式防衛大学校女子冬服スカートと同じとする。
防衛医科大学校女子第一種夏服スカート地質別表第三(一)イの女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式防衛医科大学校女子冬服スカートと同じとする。
防衛大学校女子第一種夏服ズボン第一種夏服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。
防衛大学校女子第二種夏服上衣第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
防衛医科大学校女子第二種夏服上衣地質別表第三(一)イの女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式襟開き襟とする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を金色のボタン一個で留める。
前面中央に金色のボタン四個を一行につける。腰部の左右に各一個のポケットをつける。ポケットの上部に金色の飾りボタン各二個をつける。
そで半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子第二種夏服スカート地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式セミタイトスカートとし、後面にひだ一本をつけ、腰部の左右に隠しポケット各一個をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
防衛医科大学校女子第二種夏服スカート地質別表第三(一)イの女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子第二種夏服ズボン地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式別表第二(一)イの女性冬服ズボンと同じとする。
作業服上衣地質緑色又はその類似色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟開き襟及び立て襟兼用とする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン一個で留める。
前面中央に緑色の隠しボタンを一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各一個でそのふたを留める。
後面腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、緑色のボタン各二個で留める。
そで長そでとし、そで口にバンドをつけ、布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット一個をつける。
形状は、図のとおりとする。
作業服ズボン地質作業服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴まわりに五個のバンド通し及びともぎれのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
作業外被地質緑色又はその類似色の麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式襟開き襟及びステン襟兼用とする。
肩章作業服上衣と同じとする。
前面中央にファスナーをつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、面ファスナーで留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
そで作業服上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
正帽地質冬服上衣と同じとする。
製式円形軟製とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の男子学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に、各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。
防衛医科大学校女子正帽地質冬服上衣と同じとする。
製式円形とし、帽の前面にしま織金線の飾りひもをつける。しま織金線の飾りひもは、帽の両側において、はと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状は、図のとおりとする。
作業帽地質作業服上衣と同じとする。
製式別表第二(一)イの作業帽と同じとする。ただし、帽章は、黄色糸をもつて、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱擁したもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びに蛇つえ及び桜花を桜で抱擁したものの刺しゆうを施したものとし、あごひもをつける。
帽日おおい地質は、第一種夏服上衣と同じとし、形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ別表第四(一)イの女性第一種ワイシャツと同じとする。
ネクタイ紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。
外とう地質冬服上衣と同じとする。
製式襟アルスターカラーとする。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を紺色のボタン一個で留める。
前面ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。
後面すそをさき、紺色の隠しボタン一個をつける。
そで長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。
その他ボタンは、防衛大学校の男子学生にあつてははと及び桜花を桜で抱擁した模様、防衛医科大学校の男子学生にあつてははと並びに蛇つえ及び桜花を桜で抱擁した模様を浮き彫りにしたものとする。胴回りに共切れのバンド通し三個及びバンド一個をつけ、紺色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子外とう外とうと同じとする。ただし、左前とする。
防衛医科大学校女子外とう地質冬服上衣と同じとする。
製式襟ステン襟とする。
前面中央に金色のボタン六個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。
そで外とうと同じとする。
その他胴回りに、ともぎれのバンド通し二個をつけ、バンド一個を黒色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
雨衣地質紺色の防水布とする。
製式襟開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める紺色のボタン四個をつける。
肩章外側の折り返し部を肩先に縫いつけた共切れの輪に通し、襟側を紺色のボタン一個で留める。
前面ダブルとし、紺色のボタン各四個を二行につけ、右胸部に胸当てをつける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットを斜めにつけ、ふたは紺色のボタン各一個で留める。
後面背中に背当てをつける。すそをさき、紺色の隠しボタン一個をつける。
そで長そでとし、その下部に共切れのバンド通し一個及びそでバンドをつけ、紺色のボタン一個で留める。
その他胴回りに共切れのバンド通し三個及びバンド一個をつけ、紺色のバックルで留める。頭きんは、下部の回りにボタン穴四個をあける。
形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子雨衣雨衣と同じとする。ただし、左前とし、胸当ては左胸部につける。
防衛医科大学校女子雨衣地質雨衣と同じとする。
製式襟開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン五個をつける。
肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン一個で留める。
前面中央に隠しボタン五個を一行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。
後面すそをさく。
そで長そでとし、その下部に一条の黒色の飾線をつける。
その他胴回りに共切れのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部の回りに頭きん留め用ループ・ボタンホール五個をつけ、側部に鼻おおい一個及びこれを留めるボタン三個をつける。
形状は、図のとおりとする。
半長靴別表第二(一)イの半長靴と同じとする。
短靴別表第二(一)イの短靴と同じとする。
防衛大学校女子第一種短靴黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子第二種短靴別表第二(一)イの女性短靴と同じとする。
防衛医科大学校女子短靴別表第三(一)イの女性第一種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。
帽章金色の金属製のものとし、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
えり章金色の金属製のものとし、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
学年識別章桜花型金色金属製のものとし、形状及び寸法は、図のとおりとする。ただし、防衛医科大学校の第五学年及び第六学年の学生にあつては、当該桜花型金色金属製のものと一条の金線とを組み合わせたものとする。
バンド金茶色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色又は銀色の金属製バツクルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
ズボンつり白色のゴム入り細幅織物とし、両端に金具をつけたものとする。形状は、図のとおりとする。
儀礼刀刀身青銅に銀色のメツキをする。
つか弦つき型とし、握部は、白色プラスチツクとし、つか巻飾りをほどこす。つか金及びつば弦部は金色金属製とし模様をほどこす。
さや鋼材を黒色のかわでおおい金色金属製のさや飾り及び胴輪二個をつける。
刀緒紺色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。
刀帯帯は白色布製とし、長緒及び短緒の二本のつり緒を一か所につけ、帯には負帯をつける。止金は銀色金属製とする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
図
防衛大学校学生服制及び防衛医科大学校学生服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
冬服上衣及び第一種夏服上衣
(前面)
(後面)
冬服ズボン及び第一種夏服ズボン
防衛医科大学校女子冬服上衣及び防衛医科大学校女子第一種夏服上衣
(前面)
(後面)
防衛大学校女子冬服スカート及び防衛大学校女子第一種夏服スカート
(前面)
(後面)
防衛医科大学校女子冬服スカート及び防衛医科大学校女子第一種夏服スカート
(前面)
(後面)
第二種夏服ズボン
防衛医科大学校女子第二種夏服上衣
(前面)
(後面)
防衛大学校女子第二種夏服スカート
(前面)
(後面)
防衛医科大学校女子第二種夏服スカート
(前面)
(後面)
作業服上衣
(前面)
(後面)
作業服ズボン
作業外被
(前面)
(後面)
正帽
(前面)
(側面)
防衛医科大学校女子正帽
(前面)
(側面)
帽日おおい
(前面)
(側面)
(後面)
外とう
(前面)
(後面)
防衛医科大学校女子外とう
(前面)
(後面)
雨衣
(前面)
(後面)
頭きん
防衛医科大学校女子雨衣
(前面)
(後面)
頭きん
帽章
(防衛大学校の学生)
(防衛医科大学校の学生。ただし、女子学生にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
えり章
(防衛大学校の学生)
(防衛医科大学校の学生)
防衛大学校女子第一種短靴
学年識別章
バンド
ズボンつり
儀礼刀
刀帯
別表第五の二(第十七条の二関係)
冬服上衣地質濃灰色(防衛大臣が定める規格によるものをいう。以下この表において同じ。)の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
 製式襟詰襟とする。
  肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を馬、翼、桜花及び桜の若葉を組み合わせたものを浮き彫りにした銀色のボタン一個で留める。
  前面襟、中央及び肩章にえんじ色の飾線をつける。中央に隠しフアスナーを一行につける。胸部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。
  そで長そでとし、その下部に一条のえんじ色の飾線をつける。
  形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン地質冬服上衣と同じとする。
 製式長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、後面の左側ポケツトは黒色のボタン一個で留める。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
第一種夏服上衣地質濃灰色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
 製式冬服上衣と同じとする。
第一種夏服ズボン地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式冬服ズボンと同じとする。
第二種夏服上衣地質白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
 製式襟立て襟とする。
  肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。
  前面襟にえんじ色の飾線をつける。中央に白色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。
  そで半そでとする。
  形状は、図のとおりとする。
第二種夏服ズボン地質第一種夏服上衣と同じとする。
製式長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、後面のポケツトは舌をつけ、黒色のボタン一個で留める。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
作業服上衣別表第二(一)イの作業服上衣と同じとする。
作業服ズボン別表第二(一)イの作業服ズボンと同じとする。
作業外被別表第二(一)イの作業外被と同じとする。
正帽地質冬服上衣と同じとする。
 製式円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、銀色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰回りには、黒色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。
略帽地質濃灰色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフエルト編みとする。
 製式円型とし、天井の右側に二個のはと目をつけ、通風口とする。しん地中央にはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。
作業帽地質作業服上衣と同じとする。
 製式別表第二(一)イの作業帽と同じとする。ただし、帽章は、前面に共切れの円型台地に黄色糸をもつて、馬、翼、桜花及び若葉を組み合わせたものの刺しゆうを施したものとする。
ワイシヤツ地質第二種夏服上衣と同じとする。
 製式襟立て襟とする。
  肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。
  前面襟にえんじ色の飾線をつける。中央に白色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。
  そで長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン一個で留める。
  形状は、図のとおりとする。
外とう地質冬服上衣と同じとする。
 製式襟開き襟及びステン襟兼用とする。
  肩章外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン一個で留める。
  前面ダブルとし、黒色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。
  後面すそをさく。
  そで長そでとする。
  形状は、図のとおりとする。
雨衣地質灰色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
 製式襟開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める灰色のボタン四個をつける。
  肩章外とうと同じとする。ただし、ボタンの色は灰色とする。
  前面ダブルとし、灰色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。
  後面すそをさき、灰色の隠しボタン一個をつける。
  そで長そでとする。
  その他胴回りに共切れのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、灰色のバツクルで留める。頭きんは、下部の回りにボタン穴四個をあける。
  形状は、図のとおりとする。
半長靴別表第二(一)イの半長靴と同じとする。
短靴別表第二(一)イの短靴と同じとする。
帽章銀色の金属製のものとし、馬、翼、桜花及び若葉を組み合わせたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
学年識別章銀色の金属製のものとし、長方形の台座に桜花を組み合わせたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
バンド別表第二(一)イのバンドと同じとする。ただし、地質の色は黒色とし、バツクルの色は銀色とする。
ズボンつり別表第五のズボンつりと同じとする。ただし、地質の色は、黒色とする。
図
陸上自衛隊高等工科学校生徒服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
冬服上衣及び第一種夏服上衣
(前面)
(後面)
冬服ズボン及び第一種夏服ズボン
第二種夏服上衣
(前面)
(後面)
第二種夏服ズボン
正帽
(前面)
(側面)
略帽
(前面)
(側面)
ワイシヤツ
(前面)
(後面)
外とう
(前面)
(後面)
雨衣
(前面)
(後面)
頭きん
帽章
学年識別章
別表第六(第二十三条関係)
官職資格要件
教官一 学校教育法第一条に規定する高等学校の教諭となる資格を有する者二 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第二号に規定する准看護師養成所の専任教員となる資格を有する者
別表第七(第二十九条関係)
階級昇任に要する在職期間階級昇任に要する在職期間
陸将補海将補空将補三年陸曹長海曹長空曹長二年
一等陸佐一等海佐一等空佐六年一等陸曹一等海曹一等空曹二年
二等陸佐二等海佐二等空佐四年二等陸曹二等海曹二等空曹二年
三等陸佐三等海佐三等空佐三年三等陸曹三等海曹三等空曹二年
一等陸尉一等海尉一等空尉五年陸士長海士長空士長二年
二等陸尉二等海尉二等空尉三年一等陸士一等海士一等空士一年
三等陸尉三等海尉三等空尉二年二等陸士二等海士二等空士六月
別表第八その一(第八十八条関係)
[別画面で表示]
別表第八その二(第八十八条関係)
[別画面で表示]
別表第八その三(第八十八条関係)
[別画面で表示]
別表第八その四(第八十八条関係)
[別画面で表示]
別表第八その五(第八十八条関係)
[別画面で表示]
別表第八その六(第八十八条関係)
[別画面で表示]
別表第八その七(第八十八条関係)
[別画面で表示]
別表第九(第八十七条の二関係)
[別画面で表示]
別表第十(第八十七条の二関係)
[別画面で表示]
別表第十一(第八十六条の五関係)
[別画面で表示]
別表第十二(第八十六条の六、第八十六条の十八関係)
[別画面で表示]
別表第十三その一(第八十六条の七関係)
[別画面で表示]
別表第十三その二(第八十六条の七関係)
[別画面で表示]
別表第十三その三(第八十六条の七関係)
[別画面で表示]
別表第十三その四(第八十六条の七関係)
[別画面で表示]
別表第十三その五(第八十六条の七関係)
[別画面で表示]
別表第十三その六(第八十六条の七関係)
[別画面で表示]
別表第十三その七(第八十六条の七関係)
[別画面で表示]
別表第十四(第八十六条の十関係)
[別画面で表示]
別表第十五(第八十六条の十四関係)
[別画面で表示]
別表第十六その一(第八十六条の十五関係)
[別画面で表示]
別表第十六その二(第八十六条の十五関係)
[別画面で表示]
別表第十六その三(第八十六条の十五関係)
[別画面で表示]
別表第十六その四(第八十六条の十五関係)
[別画面で表示]
別表第十六その五(第八十六条の十五関係)
[別画面で表示]
別表第十六その六(第八十六条の十五関係)
[別画面で表示]
別表第十六その七(第八十六条の十五関係)
[別画面で表示]
別表第十六その八(第八十六条の十五関係)
[別画面で表示]
別表第十七(第八十六条の十九関係)
[別画面で表示]
別表第十八(第八十六条の二十二関係)
[別画面で表示]
別表第十九(第八十六条の二十三関係)
[別画面で表示]
別表第二十(第八十六条の二十三関係)
[別画面で表示]
別表第二十一(第八十六条の二十三関係)
[別画面で表示]
別表第二十二(第八十六条の二十五関係)
[別画面で表示]
別表第二十三(第八十六条の二十六関係)
[別画面で表示]
別表第二十四(第八十八条の三―第八十八条の五、第八十八条の八、第八十八条の九、第八十八条の十一―第八十八条の十六関係)
[別画面で表示]
別表第二十五(第八十八条の五関係)
[別画面で表示]
別表第二十六(第八十八条の五関係)
[別画面で表示]
別表第二十七(第八十八条の六関係)
[別画面で表示]
別表第二十八(第八十八条の六関係)
[別画面で表示]
別表第二十九(第八十八条の六関係)
[別画面で表示]
別表第三十(第八十八条の七関係)
[別画面で表示]
別表第三十一(第八十八条の十関係)
[別画面で表示]
別記様式第1(第65条の4第2項関係)
[別画面で表示]
別記様式第2(第65条の6第2項関係)
[別画面で表示]
別記様式第3(第65条の8第1項関係)
[別画面で表示]
別記様式第4(第65条の11第2項関係)
[別画面で表示]
別記様式第5(第65条の11第3項関係)
[別画面で表示]
別記様式第6(第65条の11第4項、第65条の13第2項関係)
[別画面で表示]
別記様式第7(第65条の13第3項関係)
[別画面で表示]
別記様式第8(第65条の13第4項関係)
[別画面で表示]
別記様式第9(第65条の13第5項関係)
[別画面で表示]
別記様式第10(第65条の15第2項関係)
[別画面で表示]
別記様式第11(第86条の4の3関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(賞詞の授与)
  • 第二条(賞状の授与)
  • 第三条(表彰の上申)
  • 第四条(表彰の様式)
  • 第五条(副賞)
  • 第六条(防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等)
  • 第七条(精勤章の着用)
  • 第八条(防衛功労章等の着用停止)
  • 第九条(精勤章の返納)
  • 第十条(礼式の目的及び意義)
  • 第十一条(敬礼)
  • 第十二条(儀式)
  • 第十三条(栄誉礼)
  • 第十四条(儀じヽよヽうヽ)
  • 第十四条の二(と列)
  • 第十四条の三(礼砲)
  • 第十五条(礼式の実施)
  • 第十五条の二(国賓等の日本国到着時等の礼式の特例)
  • 第十五条の三(幹部隊員の採用等の協議の方法)
  • 第十六条(自衛官の服制)
  • 第十六条の二(自衛官候補生の服制)
  • 第十七条(学生の服制)
  • 第十七条の二(生徒の服制)
  • 第十八条(予備自衛官等の服制)
  • 第十九条(特殊の服制)
  • 第二十条(地質及び附属品材料の特例)
  • 第二十一条(隊員の採用)
  • 第二十二条(試験の方法)
  • 第二十三条(選考による採用)
  • 第二十四条(自衛官の採用時の階級)
  • 第二十五条(年齢の範囲)
  • 第二十六条(筆記試験)
  • 第二十七条(身体検査)
  • 第二十七条の二(予備自衛官補の採用)
  • 第二十七条の三(自衛官候補生の任用期間)
  • 第二十八条(隊員の昇任)
  • 第二十九条(昇任に要する期間)
  • 第二十九条の二(新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)
  • 第二十九条の三(異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)
  • 第三十条(特別昇任)
  • 第三十条の二(派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)
  • 第三十一条(幹部自衛官の候補者等の昇任の特例)
  • 第三十一条の二(隊員の降任)
  • 第三十一条の三(自衛官以外の隊員の転任)
  • 第三十二条(予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)
  • 第三十三条(年齢の制限)
  • 第三十四条(階級の指定)
  • 第三十五条(昇進)
  • 第三十六条(雑則)
  • 第三十七条(条件付採用期間の延長)
  • 第三十八条(処分説明書)
  • 第三十九条(一般の服務の宣誓)
  • 第三十九条の二(自衛官候補生の服務の宣誓)
  • 第四十条(学生及び生徒の服務の宣誓)
  • 第四十一条(予備自衛官の服務の宣誓)
  • 第四十一条の二(即応予備自衛官の服務の宣誓)
  • 第四十一条の三(予備自衛官補の服務の宣誓)
  • 第四十二条(幹部自衛官の服務の宣誓)
  • 第四十三条(勤務時間)
  • 第四十四条
  • 第四十四条の二(超勤代休時間)
  • 第四十五条(休日)
  • 第四十五条の二(休日の代休日)
  • 第四十五条の三
  • 第四十六条(休暇)
  • 第四十七条(年次休暇)
  • 第四十八条(病気休暇)
  • 第四十九条(特別休暇)
  • 第四十九条の二(介護休暇)
  • 第四十九条の二の二(介護時間)
  • 第四十九条の三(適用除外)
  • 第四十九条の四(即応予備自衛官の訓練招集期間)
  • 第五十条(雑則)
  • 第五十一条(自衛官の営舎内居住義務)
  • 第五十二条(陸上自衛官及び海上自衛官の船舶内居住義務)
  • 第五十三条(幹部自衛官等の営舎外居住)
  • 第五十四条(営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合)
  • 第五十五条(営舎内居住命令)
  • 第五十六条(予備自衛官等の営舎内居住義務)
  • 第五十七条(隊員の遵守事項)
  • 第五十八条(停職者の服務)
  • 第五十九条(陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約)
  • 第六十条(兼職)
  • 第六十一条(在職中の営利企業体の地位への就職)
  • 第六十二条
  • 第六十三条(他の職又は事業への関与)
  • 第六十四条(承認の権限の委任)
  • 第六十五条(承認の申請手続)
  • 第六十五条の二(継続的給付として防衛省令で定めるもの)
  • 第六十五条の三(特に密接な利害関係にある場合)
  • 第六十五条の四(若年定年等隊員の求職の承認の手続)
  • 第六十五条の五(若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)
  • 第六十五条の六(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続)
  • 第六十五条の七(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)
  • 第六十五条の八(防衛大臣への届出の様式等)
  • 第六十五条の九(若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)
  • 第六十五条の十(若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等)
  • 第六十五条の十一(再就職の約束をした場合の届出)
  • 第六十五条の十二(管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員)
  • 第六十五条の十三(管理職隊員の事前の再就職の届出)
  • 第六十五条の十四(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
  • 第六十五条の十五(防衛大臣への事後の再就職の届出の手続)
  • 第六十五条の十六(防衛大臣による公表)
  • 第六十五条の十七(防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)
  • 第六十六条(懲戒権者)
  • 第六十七条(懲戒補佐官)
  • 第六十八条(申立)
  • 第六十九条(調査の開始)
  • 第七十条(調査の報告)
  • 第七十一条(審理)
  • 第七十二条(勤務の停止等)
  • 第七十三条(送達)
  • 第七十四条(弁護人の選任)
  • 第七十五条(証拠調)
  • 第七十六条(供述聴取)
  • 第七十七条(懲戒処分の宣告等)
  • 第七十八条(上申)
  • 第七十九条(上申を受けた懲戒権者の処置)
  • 第八十条(報告)
  • 第八十一条(懲戒処分が違法又は不当の場合の処置)
  • 第八十二条(移送)
  • 第八十三条(懲戒処分説明書の交付)
  • 第八十四条(刑事事犯に該当する規律違反の場合)
  • 第八十五条(懲戒手続の特例)
  • 第八十六条(行動時における懲戒手続の特例)
  • 第八十六条の二(在職期間)
  • 第八十六条の三(勤続報奨金の支給)
  • 第八十六条の四(予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報)
  • 第八十六条の四の二(国又は地方公共団体に準ずる者)
  • 第八十六条の四の三(給付金支給申請書の様式等)
  • 第八十六条の五(防衛出動時の緊急通行に伴う損失補償申請書の様式)
  • 第八十六条の六(処分の上申等)
  • 第八十六条の七(処分要請書の様式)
  • 第八十六条の八(処分要請書の写しの送付)
  • 第八十六条の九(所有者等の確認)
  • 第八十六条の十(公用令書の交付前に行う都道府県知事への通知の手続)
  • 第八十六条の十一(告示して定めた地域の都道府県知事への通知)
  • 第八十六条の十二(従事する業務の指定の内容)
  • 第八十六条の十三(施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項)
  • 第八十六条の十四(受領確認)
  • 第八十六条の十五(公用令書及び公用取消令書の様式)
  • 第八十六条の十六(公用令書の写しの送付)
  • 第八十六条の十七(公用令書の事後交付に係る相手方への通知)
  • 第八十六条の十八(処分の取消しの上申)
  • 第八十六条の十九(処分の取消しの要請)
  • 第八十六条の二十(公用取消令書の写しの送付)
  • 第八十六条の二十一(処分の取消しに係る調整)
  • 第八十六条の二十二(引渡確認)
  • 第八十六条の二十三(物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式)
  • 第八十六条の二十四(各障害等級に該当する身体障害)
  • 第八十六条の二十五(取扱物資の保管を命じた者に対して求める報告の様式)
  • 第八十六条の二十六(立入検査に係る管理者に対して行う通知の様式)
  • 第八十六条の二十七(身分証明書)
  • 第八十六条の二十八(関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)
  • 第八十六条の二十九(文書の保存)
  • 第八十六条の三十(準用)
  • 第八十七条(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)
  • 第八十七条の二(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式)
  • 第八十八条(船舶の国籍を証明する書類等の様式)
  • 第八十八条の二(発行手続等)
  • 第八十八条の三(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例に関する手続)
  • 第八十八条の四(港湾法の特例に関する手続)
  • 第八十八条の五(森林法の特例に関する手続)
  • 第八十八条の六(道路法の特例に関する手続)
  • 第八十八条の七(都市公園法の特例に関する手続)
  • 第八十八条の八(海岸法の特例に関する手続)
  • 第八十八条の九(自然公園法の特例に関する手続)
  • 第八十八条の十(道路交通法の特例に関する手続)
  • 第八十八条の十一(河川法令の特例に関する手続)
  • 第八十八条の十二(都市緑地法の特例に関する手続)
  • 第八十八条の十三(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例に関する手続)
  • 第八十八条の十四(津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続)
  • 第八十八条の十五(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の特例に関する手続)
  • 第八十八条の十六(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例に関する手続)
  • 第八十八条の十七(通知の手続の特例)
  • 第八十八条の十八(通知の写しの送付)
  • 第八十八条の十九(防衛大臣への報告等)
  • 第八十八条の二十(関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)
  • 第八十九条(需品の貸付権者)
  • 第九十条(需品の無償貸付を行うことができる場合)
  • 第九十一条(貸付需品)
  • 第九十二条(貸付期間)
  • 第九十三条(貸付需品の規制)
  • 第九十四条(需品の引渡し)
  • 第九十五条(借受証)
  • 第九十六条(役務の提供権者)
  • 第九十七条(役務の対価)
  • 第九十八条(提供役務)
  • 第九十九条(雑則)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和三〇年二月二八日総理府令第五号)
  • 附 則(昭和三〇年五月三〇日総理府令第一八号)
  • 附 則(昭和三〇年七月一八日総理府令第二四号)
  • 附 則(昭和三〇年九月一七日総理府令第四四号)抄
  • 附 則(昭和三〇年九月二〇日総理府令第四六号)
  • 附 則(昭和三〇年一二月一〇日総理府令第五八号)
  • 附 則(昭和三一年五月三一日総理府令第四三号)
  • 附 則(昭和三一年八月一日総理府令第六五号)抄
  • 附 則(昭和三一年一二月五日総理府令第八七号)
  • 附 則(昭和三二年三月一五日総理府令第一〇号)
  • 附 則(昭和三二年三月二二日総理府令第一一号)抄
  • 附 則(昭和三二年七月三一日総理府令第四八号)
  • 附 則(昭和三二年一〇月四日総理府令第六八号)抄
  • 附 則(昭和三二年一一月四日総理府令第七六号)
  • 附 則(昭和三二年一二月二五日総理府令第八六号)
  • 附 則(昭和三三年一月二八日総理府令第五号)
  • 附 則(昭和三三年三月一五日総理府令第一二号)抄
  • 附 則(昭和三三年六月一一日総理府令第五三号)抄
  • 附 則(昭和三三年九月二〇日総理府令第七五号)
  • 附 則(昭和三三年九月三〇日総理府令第七六号)
  • 附 則(昭和三四年一月一六日総理府令第一号)
  • 附 則(昭和三五年二月三日総理府令第三号)抄
  • 附 則(昭和三五年四月一日総理府令第一六号)
  • 附 則(昭和三五年六月二三日総理府令第三四号)
  • 附 則(昭和三五年一二月七日総理府令第六一号)抄
  • 附 則(昭和三六年九月九日総理府令第四五号)
  • 附 則(昭和三七年二月七日総理府令第二号)
  • 附 則(昭和三七年六月三〇日総理府令第四〇号)
  • 附 則(昭和三七年九月二九日総理府令第五四号)
  • 附 則(昭和三七年一〇月二〇日総理府令第五八号)
  • 附 則(昭和三七年一二月一日総理府令第六七号)
  • 附 則(昭和三八年五月七日総理府令第二三号)
  • 附 則(昭和三八年一〇月一一日総理府令第四五号)
  • 附 則(昭和三九年四月一六日総理府令第二二号)
  • 附 則(昭和三九年八月一五日総理府令第三四号)抄
  • 附 則(昭和四〇年三月二六日総理府令第六号)抄
  • 附 則(昭和四〇年九月二一日総理府令第四三号)抄
  • 附 則(昭和四一年九月二八日総理府令第五〇号)
  • 附 則(昭和四三年三月二九日総理府令第一一号)抄
  • 附 則(昭和四三年六月二四日総理府令第三八号)
  • 附 則(昭和四三年一二月二〇日総理府令第五六号)
  • 附 則(昭和四五年五月二五日総理府令第一五号)
  • 附 則(昭和四五年一〇月二八日総理府令第四二号)抄
  • 附 則(昭和四六年四月一日総理府令第一七号)抄
  • 附 則(昭和四七年四月五日総理府令第一二号)
  • 附 則(昭和四七年六月一〇日総理府令第四二号)
  • 附 則(昭和四七年一一月一三日総理府令第六七号)
  • 附 則(昭和四八年四月二八日総理府令第二五号)
  • 附 則(昭和四八年一〇月一六日総理府令第五三号)
  • 附 則(昭和四八年一一月二七日総理府令第六三号)
  • 附 則(昭和四八年一二月二六日総理府令第七一号)
  • 附 則(昭和四九年五月一六日総理府令第三〇号)
  • 附 則(昭和四九年八月一〇日総理府令第五七号)
  • 附 則(昭和五〇年三月八日総理府令第八号)
  • 附 則(昭和五一年三月一五日総理府令第一三号)
  • 附 則(昭和五二年三月三〇日総理府令第五号)
  • 附 則(昭和五四年一〇月二〇日総理府令第四九号)
  • 附 則(昭和五五年一二月五日総理府令第六四号)
  • 附 則(昭和五六年二月二七日総理府令第九号)
  • 附 則(昭和五七年四月三〇日総理府令第二三号)
  • 附 則(昭和五七年一〇月一日総理府令第三九号)
  • 附 則(昭和五九年六月三〇日総理府令第三九号)
  • 附 則(昭和五九年九月二五日総理府令第四七号)
  • 附 則(昭和六〇年四月六日総理府令第一八号)
  • 附 則(昭和六〇年一〇月二三日総理府令第四〇号)
  • 附 則(昭和六〇年一一月三〇日総理府令第四一号)
  • 附 則(昭和六〇年一二月二一日総理府令第四六号)
  • 附 則(昭和六一年一月三一日総理府令第一号)抄
  • 附 則(昭和六一年三月一〇日総理府令第九号)
  • 附 則(昭和六一年三月一八日総理府令第一二号)
  • 附 則(昭和六一年六月七日総理府令第三五号)
  • 附 則(昭和六二年三月一〇日総理府令第七号)
  • 附 則(昭和六二年四月一日総理府令第一六号)
  • 附 則(昭和六三年二月一九日総理府令第三号)
  • 附 則(昭和六三年一二月二八日総理府令第五九号)
  • 附 則(平成元年四月二八日総理府令第二一号)
  • 附 則(平成二年四月七日総理府令第七号)
  • 附 則(平成三年三月二日総理府令第三号)
  • 附 則(平成三年一〇月一日総理府令第三七号)
  • 附 則(平成四年四月二一日総理府令第二九号)
  • 附 則(平成五年三月二六日総理府令第三号)
  • 附 則(平成五年四月三〇日総理府令第二八号)
  • 附 則(平成六年八月二四日総理府令第四八号)
  • 附 則(平成六年一二月二八日総理府令第六三号)
  • 附 則(平成七年一二月二八日総理府令第六〇号)
  • 附 則(平成八年三月二九日総理府令第五号)
  • 附 則(平成八年七月二四日総理府令第四〇号)
  • 附 則(平成八年一〇月一五日総理府令第四九号)
  • 附 則(平成八年一二月二六日総理府令第五八号)
  • 附 則(平成九年七月三日総理府令第四七号)
  • 附 則(平成九年一二月二六日総理府令第六五号)
  • 附 則(平成一〇年三月二七日総理府令第四号)
  • 附 則(平成一〇年四月九日総理府令第一九号)
  • 附 則(平成一〇年四月二四日総理府令第二九号)
  • 附 則(平成一二年二月二三日総理府令第一三号)
  • 附 則(平成一二年三月二九日総理府令第二七号)
  • 附 則(平成一二年四月一〇日総理府令第四九号)
  • 附 則(平成一二年六月二三日総理府令第六四号)
  • 附 則(平成一二年七月一〇日総理府令第七六号)
  • 附 則(平成一二年七月一九日総理府令第八一号)
  • 附 則(平成一二年八月一四日総理府令第九二号)抄
  • 附 則(平成一三年三月二九日内閣府令第一九号)
  • 附 則(平成一三年一一月二日内閣府令第八九号)
  • 附 則(平成一三年一二月二八日内閣府令第九八号)
  • 附 則(平成一四年四月一日内閣府令第二八号)
  • 附 則(平成一四年一二月三日内閣府令第七四号)
  • 附 則(平成一五年三月三一日内閣府令第二七号)
  • 附 則(平成一五年四月一日内閣府令第三三号)
  • 附 則(平成一五年六月一三日内閣府令第六四号)
  • 附 則(平成一五年八月一日内閣府令第七八号)
  • 附 則(平成一五年一〇月八日内閣府令第九二号)
  • 附 則(平成一六年七月二八日内閣府令第七〇号)
  • 附 則(平成一六年七月二九日内閣府令第七一号)
  • 附 則(平成一六年九月一七日内閣府令第七六号)
  • 附 則(平成一六年一〇月二八日内閣府令第八四号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇六号)
  • 附 則(平成一七年四月一日内閣府令第四六号)
  • 附 則(平成一七年七月二九日内閣府令第八七号)抄
  • 附 則(平成一八年三月二三日内閣府令第一四号)
  • 附 則(平成一八年三月三〇日内閣府令第二七号)抄
  • 附 則(平成一八年七月二八日内閣府令第七四号)
  • 附 則(平成一八年九月一五日内閣府令第七九号)
  • 附 則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)
  • 附 則(平成一九年三月三〇日防衛省令第二号)
  • 附 則(平成一九年七月三一日防衛省令第五号)抄
  • 附 則(平成一九年七月三一日防衛省令第七号)
  • 附 則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
  • 附 則(平成一九年八月三一日防衛省令第一三号)
  • 附 則(平成一九年九月二五日防衛省令第一四号)
  • 附 則(平成二〇年三月三一日防衛省令第四号)
  • 附 則(平成二〇年九月一日防衛省令第六号)
  • 附 則(平成二〇年九月三〇日防衛省令第七号)
  • 附 則(平成二一年三月一一日防衛省令第一号)
  • 附 則(平成二一年四月一日防衛省令第六号)
  • 附 則(平成二一年七月一三日防衛省令第九号)
  • 附 則(平成二一年七月一七日防衛省令第一〇号)
  • 附 則(平成二一年七月二九日防衛省令第一二号)
  • 附 則(平成二一年八月一八日防衛省令第一三号)
  • 附 則(平成二一年一一月二〇日防衛省令第一四号)
  • 附 則(平成二二年三月二九日防衛省令第三号)
  • 附 則(平成二二年三月三〇日防衛省令第四号)
  • 附 則(平成二二年六月一〇日防衛省令第九号)
  • 附 則(平成二二年六月二一日防衛省令第一〇号)
  • 附 則(平成二二年六月二三日防衛省令第一一号)
  • 附 則(平成二二年一二月二二日防衛省令第一九号)
  • 附 則(平成二三年四月一日防衛省令第七号)
  • 附 則(平成二三年五月三〇日防衛省令第一〇号)
  • 附 則(平成二三年一二月二〇日防衛省令第一五号)
  • 附 則(平成二三年一二月二六日防衛省令第一六号)
  • 附 則(平成二四年二月一七日防衛省令第一号)
  • 附 則(平成二四年三月二三日防衛省令第五号)
  • 附 則(平成二四年八月三日防衛省令第一二号)
  • 附 則(平成二四年八月一〇日防衛省令第一三号)
  • 附 則(平成二五年一月一〇日防衛省令第一号)
  • 附 則(平成二五年三月二九日防衛省令第七号)
  • 附 則(平成二五年一〇月一日防衛省令第一一号)
  • 附 則(平成二六年二月二一日防衛省令第一号)
  • 附 則(平成二六年三月三一日防衛省令第五号)
  • 附 則(平成二六年五月一六日防衛省令第七号)
  • 附 則(平成二六年五月三〇日防衛省令第八号)
  • 附 則(平成二六年七月二四日防衛省令第一〇号)
  • 附 則(平成二七年三月一八日防衛省令第一号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日防衛省令第四号)
  • 附 則(平成二七年一〇月一日防衛省令第一七号)
  • 附 則(平成二八年三月一六日防衛省令第五号)
  • 附 則(平成二八年三月二三日防衛省令第六号)
  • 附 則(平成二八年三月二五日防衛省令第七号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日防衛省令第一〇号)
  • 附 則(平成二八年一二月二八日防衛省令第一八号)
  • 附 則(平成二九年一月一三日防衛省令第一号)
  • 附 則(平成二九年三月二八日防衛省令第三号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日防衛省令第五号)
  • 附 則(平成二九年八月二八日防衛省令第一〇号)
  • 附 則(平成二九年一一月一〇日防衛省令第一二号)
  • 附 則(平成二九年一二月二二日防衛省令第一六号)
  • 附 則(平成三〇年三月二六日防衛省令第二号)
  • 附 則(平成三〇年九月二七日防衛省令第六号)
  • 附 則(平成三一年三月二八日防衛省令第四号)
  • 附 則(平成三一年三月二九日防衛省令第五号)
  • 附 則(平成三一年四月一日防衛省令第六号)
  • 附 則(平成三一年四月二六日防衛省令第八号)
  • 附 則(令和元年六月二六日防衛省令第四号)
  • 附 則(令和元年一一月二九日防衛省令第七号)
  • 附 則(令和元年一二月二六日防衛省令第一〇号)
  • 附 則(令和二年三月三一日防衛省令第四号)
  • 附 則(令和二年六月三〇日防衛省令第五号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二八日防衛省令第一二号)
  • 附 則(令和三年一月二九日防衛省令第一号)
  • 附 則(令和三年一二月二四日防衛省令第九号)
  • 附 則(令和四年四月一日防衛省令第五号)
  • 附 則(令和四年九月一日防衛省令第九号)
  • 附 則(令和五年三月三一日防衛省令第二号)
  • 附 則(令和五年四月五日防衛省令第六号)
  • 附 則(令和五年五月二六日防衛省令第八号)
  • 附 則(令和五年一二月二八日防衛省令第一七号)
  • 附 則(令和六年一月二二日防衛省令第一号)
  • 附 則(令和六年二月二六日防衛省令第二号)
  • 附 則(令和六年九月二六日防衛省令第七号)
  • 附 則(令和七年二月七日防衛省令第二号)
  • 別表第一その一(第四条関係)
  • 別表第一その二(第四条関係)
  • 別表第一の二(第四条関係)
  • 別表第一の三(第四条関係)
  • 別表第二(第十六条関係)
  • 別表第三(第十六条関係)
  • 別表第四(第十六条関係)
  • 別表第五(第十七条関係)
  • 別表第五の二(第十七条の二関係)
  • 別表第六(第二十三条関係)
  • 別表第七(第二十九条関係)
  • 別表第八その一(第八十八条関係)
  • 別表第八その二(第八十八条関係)
  • 別表第八その三(第八十八条関係)
  • 別表第八その四(第八十八条関係)
  • 別表第八その五(第八十八条関係)
  • 別表第八その六(第八十八条関係)
  • 別表第八その七(第八十八条関係)
  • 別表第九(第八十七条の二関係)
  • 別表第十(第八十七条の二関係)
  • 別表第十一(第八十六条の五関係)
  • 別表第十二(第八十六条の六、第八十六条の十八関係)
  • 別表第十三その一(第八十六条の七関係)
  • 別表第十三その二(第八十六条の七関係)
  • 別表第十三その三(第八十六条の七関係)
  • 別表第十三その四(第八十六条の七関係)
  • 別表第十三その五(第八十六条の七関係)
  • 別表第十三その六(第八十六条の七関係)
  • 別表第十三その七(第八十六条の七関係)
  • 別表第十四(第八十六条の十関係)
  • 別表第十五(第八十六条の十四関係)
  • 別表第十六その一(第八十六条の十五関係)
  • 別表第十六その二(第八十六条の十五関係)
  • 別表第十六その三(第八十六条の十五関係)
  • 別表第十六その四(第八十六条の十五関係)
  • 別表第十六その五(第八十六条の十五関係)
  • 別表第十六その六(第八十六条の十五関係)
  • 別表第十六その七(第八十六条の十五関係)
  • 別表第十六その八(第八十六条の十五関係)
  • 別表第十七(第八十六条の十九関係)
  • 別表第十八(第八十六条の二十二関係)
  • 別表第十九(第八十六条の二十三関係)
  • 別表第二十(第八十六条の二十三関係)
  • 別表第二十一(第八十六条の二十三関係)
  • 別表第二十二(第八十六条の二十五関係)
  • 別表第二十三(第八十六条の二十六関係)
  • 別表第二十四(第八十八条の三―第八十八条の五、第八十八条の八、第八十八条の九、第八十八条の十一―第八十八条の十六関係)
  • 別表第二十五(第八十八条の五関係)
  • 別表第二十六(第八十八条の五関係)
  • 別表第二十七(第八十八条の六関係)
  • 別表第二十八(第八十八条の六関係)
  • 別表第二十九(第八十八条の六関係)
  • 別表第三十(第八十八条の七関係)
  • 別表第三十一(第八十八条の十関係)
  • 別記様式第1(第65条の4第2項関係)
  • 別記様式第2(第65条の6第2項関係)
  • 別記様式第3(第65条の8第1項関係)
  • 別記様式第4(第65条の11第2項関係)
  • 別記様式第5(第65条の11第3項関係)
  • 別記様式第6(第65条の11第4項、第65条の13第2項関係)
  • 別記様式第7(第65条の13第3項関係)
  • 別記様式第8(第65条の13第4項関係)
  • 別記様式第9(第65条の13第5項関係)
  • 別記様式第10(第65条の15第2項関係)
  • 別記様式第11(第86条の4の3関係)
履歴
令和7年4月1日
令和7年防衛省令第7号
令和7年2月7日
令和7年防衛省令第2号
© Megaptera Inc.