法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
昭和三十二年法律第二十六号

租税特別措置法

租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の全部を改正する。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第二条の二)
  • 第二章 所得税法の特例
    • 第一節 利子所得及び配当所得(第三条〜第九条の九)
    • 第二節 不動産所得及び事業所得
      • 第一款 特別税額控除及び減価償却の特例(第十条〜第十九条)
      • 第二款 特定船舶に係る特別修繕準備金(第二十条・第二十一条)
      • 第三款 鉱業所得の課税の特例(第二十二条〜第二十四条)
      • 第四款 農業所得の課税の特例(第二十四条の二〜第二十五条)
      • 第五款 その他の特例(第二十五条の二〜第二十八条の四)
    • 第三節 給与所得及び退職所得等(第二十九条〜第二十九条の四)
    • 第四節 山林所得及び譲渡所得等
      • 第一款 山林所得の課税の特例(第三十条・第三十条の二)
      • 第二款 長期譲渡所得の課税の特例(第三十一条〜第三十一条の四)
      • 第三款 短期譲渡所得の課税の特例(第三十二条)
      • 第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(第三十三条〜第三十三条の六)
      • 第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除(第三十四条〜第三十四条の三)
      • 第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除(第三十五条)
      • 第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(第三十五条の二・第三十五条の三)
      • 第七款 譲渡所得の特別控除額の特例(第三十六条)
      • 第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例(第三十六条の二〜第三十六条の五)
      • 第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十七条〜第三十七条の九)
      • 第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十〜第三十八条)
      • 第十款 その他の特例(第三十九条〜第四十条の三の二)
    • 第四節の二 内部取引に係る課税の特例等(第四十条の三の三・第四十条の三の四)
    • 第四節の三 居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
      • 第一款 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例(第四十条の四〜第四十条の六)
      • 第二款 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例(第四十条の七〜第四十条の九)
    • 第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第四十一条〜第四十一条の三の二)
    • 第五節の二 令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三〜第四十一条の三の十)
    • 第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一〜第四十二条の三)
  • 第三章 法人税法の特例
    • 第一節 中小企業者等の法人税率の特例(第四十二条の三の二)
    • 第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四〜第五十四条)
    • 第二節 準備金等(第五十五条〜第五十七条の九)
    • 第三節 鉱業所得の課税の特例(第五十八条・第五十九条)
    • 第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第五十九条の二)
    • 第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)
    • 第三節の四 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例(第六十一条)
    • 第四節 認定農地所有適格法人の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)
    • 第四節の二 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)
    • 第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第六十二条・第六十二条の二)
    • 第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第六十二条の三・第六十三条)
    • 第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例
      • 第一款 収用等の場合の課税の特例(第六十四条〜第六十五条の二)
      • 第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第六十五条の三〜第六十五条の五)
      • 第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除(第六十五条の五の二)
      • 第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第六十五条の六)
      • 第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の七〜第六十六条)
    • 第六節の二 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例(第六十六条の二)
    • 第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)
    • 第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等(第六十六条の四〜第六十六条の四の五)
    • 第七節の三 支払利子等に係る課税の特例
      • 第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)
      • 第二款 対象純支払利子等に係る課税の特例(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三)
    • 第七節の四 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
      • 第一款 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(第六十六条の六〜第六十六条の九)
      • 第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二〜第六十六条の九の五)
    • 第八節 その他の特例(第六十六条の十〜第六十八条の六)
  • 第四章 相続税法の特例(第六十九条〜第七十条の十三)
  • 第四章の二 地価税法の特例(第七十一条〜第七十一条の十七)
  • 第五章 登録免許税法の特例(第七十二条〜第八十四条の七)
  • 第六章 消費税法等の特例
    • 第一節 消費税法の特例(第八十五条〜第八十六条の七)
    • 第二節 酒税法の特例(第八十七条〜第八十七条の八)
    • 第二節の二 たばこ税法の特例(第八十八条〜第八十八条の四)
    • 第三節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例(第八十八条の五〜第九十条の三)
    • 第三節の二 石油石炭税法の特例
      • 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二〜第九十条の三の四)
      • 第二款 その他の特例(第九十条の四〜第九十条の七)
    • 第三節の三 航空機燃料税法の特例(第九十条の八〜第九十条の九)
    • 第三節の四 自動車重量税法の特例(第九十条の十〜第九十条の十五)
    • 第三節の五 国際観光旅客税法の特例(第九十条の十六)
    • 第四節 印紙税法の特例(第九十一条〜第九十二条)
  • 第七章 利子税等の割合の特例(第九十三条〜第九十六条)
  • 第八章 雑則(第九十七条・第九十八条)
  • 附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。

(用語の意義)

第二条第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一国内又は国外それぞれ所得税法第二条第一項第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。
一の二居住者又は非居住者それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。
二内国法人又は外国法人それぞれ所得税法第二条第一項第六号又は第七号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第八号に規定する人格のない社団等で、第一号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
三及び四削除
五法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券それぞれ所得税法第二条第一項第八号の三から第十三号まで、第十五号から第十五号の五まで又は第十七号に規定する法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。
六減価償却資産所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
六の二繰延資産所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。
七利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
八配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
九総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額それぞれ所得税法第二十二条第二項又は第三項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
十確定申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
十一青色申告書所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。
十二期限後申告書国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
十三修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十四確定申告期限所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限をいう。
十五更正の請求国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。
十六更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
2第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一国内又は国外それぞれ法人税法第二条第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。
一の二内国法人又は外国法人それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ第二号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
一の三公共法人法人税法第二条第五号に規定する公共法人をいう。
一の四公益法人等法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。
一の五協同組合等法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。
二人格のない社団等法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
二の二普通法人法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。
三被合併法人法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
四合併法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
五分割法人法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
六分割承継法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
七現物出資法人法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
八被現物出資法人法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
九現物分配法人法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
十被現物分配法人法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。
十の二株式交換等完全子法人法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。
十の三株式移転完全子法人法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。
十の四通算親法人法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。
十の五通算子法人法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
十の六通算法人法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。
十の七通算完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。
十一適格合併法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
十二分割型分割法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。
十三分社型分割法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。
十四適格分割法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
十五適格分割型分割法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
十六適格現物出資法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
十七適格現物分配法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。
十七の二恒久的施設法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。
十八収益事業法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。
十九事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
二十利益積立金額法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。
二十一欠損金額法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。
二十二棚卸資産法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
二十三固定資産法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。
二十四減価償却資産法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
二十五繰延資産法人税法第二条第二十四号に規定する繰延資産をいう。
二十六損金経理法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号の五に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。
二十七法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
二十八確定申告書等法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
二十九青色申告書法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。
三十期限後申告書国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
三十一修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
三十二更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
3第四章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一期限内申告書国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書をいう。
二期限後申告書国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
三修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
4第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一酒類酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。
二酒類製造者酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。
三製造たばこたばこ税法第三条に規定する製造たばこをいう。
四製造たばこ製造者たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。
五原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭それぞれ石油石炭税法第二条第一号から第四号までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。
六航空機燃料航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。
七保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。

(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

第二条の二法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第四章から第六章までを除く。)の規定を適用する。
2所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。
3法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、第一項の規定を第三章において適用する場合について準用する。
4前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二章 所得税法の特例

第一節 利子所得及び配当所得

(利子所得の分離課税等)

第三条居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの(同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの(次条において「不適用利子」という。)を除く。以下この条において「一般利子等」という。)については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
一特定公社債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち第三十七条の十一第二項第一号又は第五号から第十四号までに掲げるものをいう。第四号において同じ。)の利子
二公社債投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの又はその受益権が第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配
三公募公社債等運用投資信託の収益の分配
四特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子については、その支払をした日)においてその者(以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が支払を受けるもの
2前項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。
3一般利子等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する所得税法第九十三条及び第百六十五条の五の三の規定の適用については、同法第九十三条第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配(一般利子等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第百七十六条第三項に」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配(一般利子等を除く。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「同条第三項に」とする。
4平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき一般利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として一般利子等の支払を受ける者から当該一般利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該一般利子等の支払を受ける者については、所得税法第二百二十四条、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項並びに次条のうち当該一般利子等に係る部分の規定は、適用しない。

(利子所得等に係る支払調書の特例)

第三条の二居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において平成二十八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(不適用利子を除く。)又は投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(同項に規定する剰余金の配当(以下この節において「剰余金の配当」という。)を除く。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託(特定株式投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)

第三条の三居住者が、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債(国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの(次項において「外貨建公社債」という。)を除く。)又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項に規定する利子等で第三条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外のもの(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外一般公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外一般公社債等の利子等については、同法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2内国法人は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債(外貨建公社債を除く。)又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4前二項の場合において、平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
一当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外一般公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第九十五条の規定の適用については、ないものとする。
二当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等である場合には、第二項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外公社債等の利子等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第二項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6所得税法別表第一に掲げる内国法人又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第二項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等については、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
7国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外公社債等の利子等を有する居住者については、当該国外公社債等の利子等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外公社債等の利子等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき利子等の額とみなす。
二当該国外公社債等の利子等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
8第六項に規定する内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等は、当該申告書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。
9第五項及び前二項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項まで及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)

第三条の四国内に住所を有する個人で所得税法第十条第一項に規定する障害者等(次条において「障害者等」という。)であるものが、平成六年一月一日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同法第十条の規定の適用については、同条第七項第一号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

(障害者等の少額公債の利子の非課税)

第四条国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
一その公債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。
二その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(次項において準用する同条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。
2所得税法第十条第二項から第十項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項から第七項まで及び第十項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第二項及び第十項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第三項、第七項及び第十項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、同条第四項から第七項まで及び第九項中「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、同条第八項中「第一項、第三項又は」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項又は第三項若しくは」と読み替えるものとする。
3国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前二項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第十条第七項第一号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)

第四条の二勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
一その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。)その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
2前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。
3財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
三当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四既に次条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第三号の最高限度額(同条第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書(次項において「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6前二項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円を超えるものである場合
二財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
8第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)

第四条の三前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第一項に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
一その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日(勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号ロ又は第三号ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益
2前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。
3財産形成非課税年金貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
三当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四既に金融機関の営業所等を経由して前条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第三号の最高限度額(同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書(次項において「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6前二項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円(生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金に係るものその他政令で定めるものにあつては、三百八十五万円)を超えるものである場合
二財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
8第一項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。
9第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が同項第一号ロ又は同項第二号ロ若しくは同項第三号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(財産形成非課税申込書等の提出の特例)

第四条の三の二第四条の二第一項に規定する勤労者(以下この項及び第五項において「勤労者」という。)は、次の各号に掲げる書類の提出(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。)の際に経由すべき同条第一項又は前条第一項に規定する勤務先(以下第三項まで及び第五項において「勤務先」という。)が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による当該各号に規定する書類(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等」という。)に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税申込書等の提出に代えて、当該勤務先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該勤労者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税申込書等を当該勤務先に提出したものとみなす。
一第四条の二第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出
二第四条の二第四項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出
三第四条の二第五項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の提出
四前条第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出
五前条第四項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出
六前条第五項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書の提出
2次の各号に掲げる勤務先(以下この項、次項及び第六項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行団体(第四条の二第一項又は前条第一項に規定する事務代行団体をいう。以下この項において同じ。)の事務所その他これに準ずるもので当該各号の事務を行うもの(以下この項、次項及び第六項において「事務代行先」という。)が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税申込書等の提出(当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類の提出に限る。)に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該委託勤務先の長は、当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税申込書等を当該事務代行先に提出したものとみなす。
一前項第一号から第三号までに規定する書類を受理した勤務先であつて、当該勤務先に係る第四条の二第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先前項第一号から第三号までに規定する書類
二前項第四号から第六号までに規定する書類を受理した勤務先であつて、当該勤務先に係る前条第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先前項第四号から第六号までに規定する書類
3財産形成非課税申込書等を受理した勤務先(委託勤務先を除く。以下この項及び第六項において「事務実施勤務先」という。)の長又は財産形成非課税申込書等を受理した事務代行先の長は、当該財産形成非課税申込書等を提出すべき又は当該財産形成非課税申込書等を提出する際に経由すべき第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税申込書等の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事務実施勤務先の長又は事務代行先の長は、当該事務実施勤務先又は事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税申込書等を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
4前項の規定の適用がある場合における第四条の二第六項及び前条第六項の規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは「に記載すべき事項又は」と、「がこれらの」とあるのは「に記載すべき事項をこれらの」と、「に受理されたとき」とあるのは「が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
5勤労者は、第一項(第二号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により記載事項を電磁的方法により提供する場合には、第四条の二第四項に規定する同項第四号に掲げる事項を証する書類又は前条第四項に規定する同項第四号に掲げる事項を証する書類の第四条の二第四項又は前条第四項の規定による提出に代えて、政令で定めるところにより、その勤務先に対し、これらの書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該勤労者は、これらの規定により第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書にこれらの書類を添付して、提出したものとみなす。
6前項の規定は、委託勤務先の長が第二項(第一項第二号又は第五号に掲げる書類の提出に係る部分に限る。)の規定により記載事項を電磁的方法により提供する場合又は事務実施勤務先の長若しくは事務代行先の長が第三項(第一項第二号又は第五号に掲げる書類の提出に係る部分に限る。)の規定により記載事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
7前三項に定めるもののほか、記載事項を電磁的方法により提供する場合における前二条の規定及び第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)

第四条の四勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者(第三項において「勤労者」という。)が、同法第六条第一項、第二項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第四条の二第一項第四号若しくは第四条の三第一項第四号に規定する差益をいう。)については、所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
2勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、所得税法第七十六条第一項から第四項まで及び第七十七条第一項の規定は、適用しない。
3勤労者が、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が第三条第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の受益権につき、当該証券投資信託の終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約があつた場合において、当該終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託されている金額(当該証券投資信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額は、第三十七条の十一第四項の規定にかかわらず、当該金額を同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。

(特定寄附信託の利子所得の非課税)

第四条の五特定寄附信託契約に基づき設定された信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第三項及び第八項において「利子等」という。)については、所得税を課さない。
2前項に規定する特定寄附信託契約とは、居住者が、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、当該信託財産を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金(同条第三項の規定又は第四十一条の十八の二第一項の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。)のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるもの(第八項において「対象特定寄附金」という。)として支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。
3第一項の規定は、前項の居住者が、同項に規定する特定寄附信託契約の締結の後、最初に第一項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「特定寄附信託申告書」という。)に、当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、これを当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所等」という。)を経由し、当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4前項の場合において、特定寄附信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
5第三項の居住者は、同項の規定による特定寄附信託申告書の提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法(第三条の三第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等に提出したものとみなす。
6前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項が同項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
7第三項の居住者は、第五項の規定により特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第三項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しの同項の規定による提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該写しに記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該居住者は、同項の規定により当該特定寄附信託申告書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。
8第二項に規定する特定寄附信託契約又はその履行につき、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等については、第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において当該利子等の支払があつたものと、当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとそれぞれみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
9第一項の規定の適用がある場合における所得税法第七十八条の規定並びに第四十一条の十八の二及び第四十一条の十八の三の規定の適用については、同法第七十八条第二項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く」と、同条第三項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分並びにその寄附をした者」とする。
10第三項から前項までに定めるもののほか、特定寄附信託の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(納税準備預金の利子の非課税)

第五条納税準備預金の利子については、所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。
2前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。

(振替国債等の利子の課税の特例)

第五条の二非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債(同法第九十条第三項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は同法第百十三条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、振替国債又は振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
2前項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子については、当該外国投資信託が、証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第二号及び第十一項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
一次に掲げる要件
イ当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書(同条第十項に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
ロ当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内においても行われる場合には、次に掲げる要件を満たすこと。
(1)当該受益権の募集が、国内において、金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものにより行われたものであること。
(2)(1)の募集が行われた当該受益権に係る収益の分配が国内における第三条の三第一項に規定する支払の取扱者又は第八条の三第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付されること。
(3)当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその募集及び収益の分配が(1)及び(2)の規定に従つて行われる旨の記載がなされていること。
二当該外国投資信託の受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されるものである旨の記載がなされていること。
3外国の法令に基づいて設定された信託で所得税法第十三条第三項第二号に規定する退職年金等信託に類するもの(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(次項において「受益者等課税信託」という。)に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下この項及び次項において「外国年金信託」という。)の信託財産につき生ずる振替国債又は振替地方債の利子については、当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、第一項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「収益及び費用は」とあるのは、「収益(租税特別措置法第五条の二第三項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子を除く。)及び費用は」とする。
4第一項の規定は、非居住者又は外国法人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。)に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「組合財産」という。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。以下この条において同じ。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第一項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この条において「業務執行者等」という。)が、当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき同項の規定の適用を受けようとする際、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(以下この条において「組合契約書等の写し」という。)を、同項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。
5第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前項の組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、前項の業務執行者等が、組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子については、第九条の三の二及び同法第二百十二条の規定は、適用しない。
6第一項及び前項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定並びに第三条の二及び第八条の五の規定の適用については、同法第二百二十五条第一項第八号中「外国法人」とあるのは「外国法人(外国政府その他の政令で定める法人を除く。)」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該非居住者又は外国法人が租税特別措置法第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同項又は同条第五項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、第三条の二中「居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(不適用利子を除く。)」とあるのは「第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受ける利子」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受ける利子にあつては、同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」と、第八条の五第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの(第五条の二第五項後段の規定の適用を受けるものを除く。)」とする。
7この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定振替機関社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第十三条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者又は同条の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。
二特定口座管理機関社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関(次号及び第七号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第十二条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
三特定間接口座管理機関口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
イ特定口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ロイ又はハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ハロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
四適格外国仲介業者外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
五特定国外営業所等適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
六振替記載等社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
七外国再間接口座管理機関口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
イ外国間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ロイ又はハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ハロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
八外国間接口座管理機関外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
8国税庁長官は、前項第四号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第四号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
三その者が第十四項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第十五項若しくは第十六項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
9国税庁長官は、第七項第四号の承認を受けた者について次のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
一税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合において、当該者が遅滞なくこれを提出しなかつたこと。
二前項各号のいずれかに該当する事実
10第一項又は第四項の場合において、非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しが第一項に規定する税務署長に提出されたときは、その提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
11非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者が非居住者又は外国法人(第二項の規定の適用がある場合にあつては、適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人)に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(同項の規定の適用がある場合にあつては、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る同項の記載)を当該書類により確認しなければならないものとする。
12非課税適用申告書を提出した者又は組合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項及び第五項後段の規定は、適用しない。
一当該非課税適用申告書又は第三号に定める申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
二当該組合等届出書又は第四号に定める届出書に記載した第四項の組合又は信託の名称、当該組合又は信託に係る業務執行者等の氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合その変更をした後の当該組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び組合契約書等の写し
三当該非課税適用申告書を提出した日、第一号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
四当該組合等届出書及び組合契約書等の写しを提出した日、第二号に定める届出書及び組合契約書等の写しを提出した日又はこの号に定める届出書及び組合契約書等の写しを提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合当該組合等届出書及び組合契約書等の写しを提出した業務執行者等に係る組合又は信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した届出書並びに組合契約書等の写し
13第十項の規定は、前項第一号及び第三号に定める申告書の提出並びに同項第二号及び第四号に定める届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第十一項の規定は、前項第一号及び第三号に定める申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第十項中「第一項又は第四項」とあるのは「第十二項」と、「非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しが第一項」とあるのは「同項各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しが第一項」と、第十一項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項第一号又は第三号に定める申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「これらの号に定める申告書」と、「氏名又は」とあるのは「氏名若しくは」と、「住所(同項」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所(第二項」と、「住所並びに」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」と読み替えるものとする。
14特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
15適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債又は振替地方債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
16適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所、その支払を受ける利子の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月十日までに、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
17第一項の非居住者若しくは外国法人、第四項の業務執行者等、第五項後段の非居住者若しくは業務執行者等又は第十二項の非課税適用申告書を提出した者若しくは組合等届出書を提出した業務執行者等(以下この項において「非居住者等」という。)は、第一項若しくは第五項後段の規定による非課税適用申告書の提出、第四項若しくは第五項後段の規定による組合等届出書及び組合契約書等の写しの提出又は第十二項の規定による同項第一号若しくは第三号に定める申告書若しくは同項第二号若しくは第四号に定める届出書及び組合契約書等の写しの提出に代えて、これらの提出の際に経由すべき特定振替機関等に対し(これらの提出の際に適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由すべき場合には、当該適格外国仲介業者を経由して当該特定振替機関等に対し)、当該非課税適用申告書に記載すべき事項、当該組合等届出書に記載すべき事項及び当該組合等届出書に係る組合契約書等の写しに記載されている事項又は当該申告書に記載すべき事項若しくは当該届出書に記載すべき事項及び当該届出書に係る組合契約書等の写しに記載されている事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、当該非課税適用申告書、当該組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該申告書若しくは当該届出書及び組合契約書等の写しを当該特定振替機関等に提出したものとみなす。
18前項の規定の適用がある場合における第十項及び第十三項の規定の適用については、第十項中「又は組合等届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「に記載すべき事項又は組合等届出書に記載すべき事項及び組合契約書等の写しに記載されている事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」と、第十三項中「又は組合等届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「に記載すべき事項又は組合等届出書に記載すべき事項及び組合契約書等の写しに記載されている事項」と、「同項各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「同項第一号若しくは第三号に定める申告書に記載すべき事項又は同項第二号若しくは第四号に定める届出書に記載すべき事項及びこれらの号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項」とする。
19非居住者又は外国法人が信託(その信託の受託者が特定口座管理機関であるものに限る。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき第四項の規定により第一項の規定の適用を受ける場合における同項、第四項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十七項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項、当該特定振替機関等、特定受託者(第十九項に規定する信託の受託者をいう。以下この条において同じ。)
特定振替機関等の本店特定受託者の本店
第四項の特定振替機関等の特定受託者
特定振替機関等の特定受託者の
第五項の特定振替機関等の特定受託者
第六項同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、第三条の二同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二
同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、「当該同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該
第十項及び第十一項特定振替機関等特定受託者
第十二項提出した特定振替機関等提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。第十四項において同じ。)
特定振替機関等を特定受託者を
第十四項特定振替機関等及び特定受託者及び
当該特定振替機関等当該特定受託者に係る特定振替機関
第十七項特定振替機関等に対し(特定受託者に対し(
を当該特定振替機関等を当該特定受託者
20第十五項及び第十六項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(振替社債等の利子の課税の特例)

第五条の三非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項及び第三項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、特定振替社債等の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(前条第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替社債等が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(第七項及び第八項において「一般社債等」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
2前項の規定は、特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の利子(第九項において準用する前条第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第九項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。)については、適用しない。
3第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者(当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。)が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第四項に規定する業務執行者等が、第九項において準用する同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子については、第九条の三の二及び同法第二百十二条の規定は、適用しない。
4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定振替機関社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関のうち、同法第十三条の規定に基づき社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。)を取り扱うことについて当該社債等の同条第一項の発行者から同意を得た者をいう。
二特定口座管理機関前条第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。
三特定間接口座管理機関前条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
四適格外国仲介業者外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
五特定国外営業所等適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
六振替記載等前条第七項第六号に規定する振替記載等をいう。
七特定振替社債等社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子の額が当該振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
イ社債、株式等の振替に関する法律第百十五条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十五条に規定する投資法人債
ロ社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十七条に規定する相互会社の社債
ハ社債、株式等の振替に関する法律第百十八条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十八条に規定する特定社債
ニ社債、株式等の振替に関する法律第百二十条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十条に規定する特別法人債
ホ社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十七条に規定する外債
ヘ社債、株式等の振替に関する法律第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債
ト社債、株式等の振替に関する法律第二百五十条に規定する振替転換特定社債
チ社債、株式等の振替に関する法律第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
八適格口座管理機関特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
九外国再間接口座管理機関前条第七項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
十外国間接口座管理機関前条第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
5国税庁長官は、前項第八号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第八号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二その者が第八項に規定する通知を行うこと又は第九項において準用する前条第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
6国税庁長官は、第四項第八号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
7適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
8適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
9前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第二項前項次条第一項
前条第三項第一項の次条第一項の
同条第一項中同法第十三条第一項中
第五条の二第三項第五条の三第九項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項
同項に規定する振替国債又は振替地方債同法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等
前条第四項第一項の次条第一項の
前条第六項第一項及び前項次条第一項及び第三項
第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例)第五条の三第一項(振替社債等の利子の課税の特例)
振替国債又は振替地方債特定振替社債等
同条第五項後段同条第三項後段
第五条の二第一項又は第五項後段第五条の三第一項又は第三項後段
第五条の二第五項後段第五条の三第三項後段
前条第八項前項第四号次条第四項第四号
第十五項次条第七項若しくは第八項
前条第九項第七項第四号次条第四項第四号
前条第十項第一項又は次条第一項又は
第一項に同条第一項に
前条第十二項第一項次条第一項
第五項後段同条第三項後段
前条第十三項第一項又は次条第一項又は
第一項」とあるのは同条第一項」とあるのは
第一項」と、次条第一項」と、
前条第十七項第一項の次条第一項の
、第五項後段、同条第三項後段
第一項若しくは第五項後段同条第一項若しくは第三項後段
第五項後段の規定による組合等届出書同条第三項後段の規定による組合等届出書
前条第十九項第一項の次条第一項の
同項、同項、同条第三項及び第八項並びに
ついてはついては、同条第三項中「の特定振替機関等」とあるのは「の特定受託者」と、同条第八項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
前条第十九項の表第一項の項第一項次条第一項
当該特定振替機関等当該特定振替機関等(
第十九項前条第十九項
受託者をいう。以下この条において同じ。)受託者をいい、
前条第十九項の表第四項の項の特定受託者の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。)
前条第十九項の表第六項の項同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二同条第九項において準用する同法第五条の二第十九項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二
同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該同条第九項において準用する第五条の二第十九項の規定により読み替えられた第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、「当該
10特定振替社債等の発行をした者は、第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
11特定振替社債等の利子の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第七項及び第八項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(民間国外債等の利子の課税の特例)

第六条内国法人は、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子(第三条の三第二項若しくは第六項又は第四十一条の十二の二第一項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額(外国法人により発行された民間国外債の利子にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額)に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2平成十年四月一日以後に発行した民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子(第三条の三第三項若しくは第六項又は第四十一条の十二の二第四項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
3前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、第一項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
4非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十二項及び第十四項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項、第八項及び第十項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
5前項の規定は、民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、適用しない。
6第四項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける民間国外債の利子で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、第四項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子については、同法第二百十二条の規定は適用せず、第八条の五第一項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第六条第六項後段の規定により同法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつたものを除く。)」として、同項の規定を適用する。
7第四項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
8第四項の非居住者若しくは外国法人又は第六項後段の非居住者(以下この項において「非居住者等」という。)は、第四項の規定による非課税適用申告書の提出に代えて、同項の利子の支払をする者に対し(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者を経由して当該利子の支払をする者に対し)、当該非課税適用申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、当該非課税適用申告書を当該利子の支払をする者に提出したものとみなす。
9前項の規定の適用がある場合における第七項の規定の適用については、同項中「非課税適用申告書」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
10非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第十五項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。同項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
一当該利子の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人である場合その旨
二当該利子の支払を受けるべき者に居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が含まれている場合当該利子の支払を受けるべき者のうち当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
11第四項及び第七項から前項までの規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第四項中「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十二項及び第十四項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号」と、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第一号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「及び外国法人」とあるのは「及び外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
12第十項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている民間国外債をいう。
一当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。以下この号において同じ。)に、当該民間国外債の引受け等を行う者は、当該民間国外債を居住者、内国法人(国内金融機関等を除く。)並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人(当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人であつて当該引受契約等を締結する者が、当該引受契約等を締結する他の者が当該引受契約等に基づく募集又は売出しその他これらに準ずるものに際して当該引受契約等に係る当該民間国外債の全部を取得させ、又は売り付けることができなかつた場合におけるその残部を、当該引受契約等を締結する他の者から取得し、又は買い付ける場合における当該引受契約等を締結する者を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
二当該民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書(当該民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該民間国外債の発行に係る目論見書)に、居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が当該民間国外債の利子の支払を受ける場合(国内金融機関等が前項において準用する第四項及び第七項の規定により非課税適用申告書を提出している場合(前項において準用する第十項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる場合を含む。)及び第三条の三第六項に規定する内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下この号において「公共法人等」という。)が国内における同条第一項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(当該公共法人等による同条第六項に規定する申告書の提出がある場合に限る。)を除く。)には、当該民間国外債の利子について所得税が課される旨の記載があること。
13前各項の規定は、平成十年四月一日以後に発行された外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第二条第一項及び第四条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第三項中「第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「第六条第十三項(民間国外債等の利子の課税の特例)において準用する同条第一項」と、第六項中「第六条第六項後段」とあるのは「第六条第十三項において準用する同条第六項後段」と読み替えるものとする。
14民間国外債の発行をした者で第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
15第三項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、民間国外債の利子につき第二項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第一項、第二項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)

第七条外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)については、所得税を課さない。ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。

(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)

第八条国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第四号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
一社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第四号及び第五号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)
二特定管理方法(社債(所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するものをいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の政令で定める要件を満たす方法をいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)により金融機関の固有財産として保管され、又は同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項第二号及び第三項第二号において「金融商品取引業者」という。)若しくは同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(次項第二号及び第三項第二号において「登録金融機関」という。)に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子(前号に規定する金融機関の当該保管の委託がされた社債の利子で政令で定めるものを除く。)
三金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)
四金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託の収益の分配については、その受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録がされていた期間)内に生じたもの
五振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当(第一号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。)
2金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(第二号及び次項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
一前項第一号又は第五号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当
二特定管理方法により金融商品取引業者等の固有財産として保管され、又は他の金融商品取引業者若しくは登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
3内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるもののうち政令で定めるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、適用しない。
一第一項第一号又は第五号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当
二金融商品取引業者又は登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
4金融機関は、第一項第四号に規定する収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
5前項の金融機関は、同項の規定による明細書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該明細書に記載すべき事項を第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融機関は、当該明細書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。
6第一項第四号に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)

第八条の二居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの(以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
一公社債等運用投資信託(その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものを除く。)の受益権(第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものを除く。)
二特定目的信託(その信託契約の締結時において資産の流動化に関する法律第二百二十四条に規定する原委託者(第八条の四第一項第五号、第八条の五第一項第六号、第九条の三第五号、第九条の三の二第一項第五号及び第三十七条の十一第二項第四号において「原委託者」という。)が有する社債的受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものを除く。)の社債的受益権(第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものを除く。)
2前項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。
3非居住者、内国法人又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべきものにあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものに限る。)に対する同法第百七十条、第百七十五条又は第百七十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
4平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第百八十二条又は第二百十三条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
5私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する第九条の六の三及び第九条の六の四の規定の適用については、第九条の六の三第三項及び第九条の六の四第三項中「剰余金の配当の」とあるのは、「剰余金の配当(第八条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。以下この項において同じ。)の」とする。
6平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者については、所得税法第二百二十四条、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。

(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)

第八条の三居住者が、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は社債的受益権の収益の分配又は剰余金の配当に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
一国外私募公社債等運用投資信託等の配当等百分の十五
二国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等百分の二十
3平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
一当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第九十五条の規定の適用については、ないものとする。
二当該国外投資信託等の配当等が第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
二当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
7前二項に定めるもののほか、国外投資信託等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)

第八条の四居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(第三条第一項に規定する一般利子等、第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この項及び第五項において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等、前条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等その他政令で定めるものを除く。以下この項、第四項及び第五項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第四項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
一第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等又は配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日。以下この号及び第九項において同じ。)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第三項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号並びに第九条の三の二第一項第三号及び第三項第三号において同じ。)。以下この号及び第九項並びに第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者(当該配当等の支払を受ける者で当該配当等の支払に係る基準日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなる法人と合算して当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有することとなるものを含む。)が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
二投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
三特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
四特定受益証券発行信託(その信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に規定する信託契約(次条第一項第五号、第九条の三第四号、第九条の三の二第一項第四号及び第三十七条の十一第二項第三号の二において「信託契約」という。)の締結時において委託者が取得する受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)の収益の分配
五特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
六第三条第一項第一号に規定する特定公社債の利子
2前項の規定のうち、上場株式等の配当等で同項第一号から第三号までに掲げるもの(同項第二号に掲げる収益の分配にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限る。以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出した場合に限り適用するものとし、居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項の規定は、適用しない。
3第一項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。
二所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。
三所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
四所得税法第九十二条、第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十三条第一項中「収益の分配の支払を受ける場合」とあるのは「収益の分配若しくは特定法人の配当等(租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当、同法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等、特定目的信託の受益権の剰余金の配当又は同法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当をいう。以下同じ。)の支払又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「特定上場株式等の配当等」という。)の交付を受ける場合(当該収益の分配、当該特定法人の配当等又は当該特定上場株式等の配当等について同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に限る。)」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額、当該特定法人の配当等に係る特定法人調整外国税相当額(同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額、同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額、同法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額及び同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額をいう。以下同じ。)及び当該特定上場株式等の配当等に係る同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定調整外国税相当額」という。)(」と、「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条第一項中「その年分の所得税の額の」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額の」と、「をその年分の所得税の額」とあるのは「をその年分の所得税の額及び同項の規定による所得税の額」と、同条第二項及び第三項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払」とあるのは「若しくは特定法人の配当等の支払又は特定上場株式等の配当等の交付を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払又は交付を受ける場合であり、かつ、当該収益の分配、当該特定法人の配当等又は当該特定上場株式等の配当等について租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用」と、「同項に」とあるのは「第百七十六条第三項に」と、「金額(」とあるのは「金額、当該特定法人の配当等に係る特定法人調整外国税相当額及び当該特定上場株式等の配当等に係る特定調整外国税相当額(」と、「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第三項中「所得税の額、」とあるのは「所得税の額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」と、同法第百六十五条の六第一項中「その年分の所得税の額の」とあるのは「その年分の所得税の額並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額の」と、「をその年分の所得税の額」とあるのは「をその年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第二項及び第三項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第八項中「所得税の額、」とあるのは「所得税の額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」とする。
五前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。)は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子、同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
5前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(次項及び第七項において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等及び配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
6配当等の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
7前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第四項又は第五項の通知書を交付したものとみなす。
8第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人は、当該配当等の支払の確定した日から一月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
11国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
12国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
13第十項及び第十一項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
14前項に定めるもののほか、第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(確定申告を要しない配当所得等)

第八条の五平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(第三条第一項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項各号に掲げる受益権の収益の分配その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額若しくは同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額又は前条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上当該利子等に係る利子所得の金額又は配当等に係る配当所得の金額を除外し、かつ、同法第九十三条第一項又は第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額(以下この項及び次項において「分配時調整外国税相当額」という。)の計算上当該利子等又は配当等に係る分配時調整外国税相当額を除外したところにより、同法第九十三条第一項、第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第百六十五条の五の三第一項の規定並びに第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
一内国法人から支払を受ける配当等(次号から第六号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、十万円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの
二国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人(第七号において「内国法人等」という。)から支払を受ける前条第一項第一号に掲げる利子等又は配当等
三内国法人から支払を受ける投資信託でその設定に係る受益権の募集が前条第一項第二号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
四特定投資法人(前条第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)から支払を受ける投資口の配当等
五特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が前条第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
六内国法人から支払を受ける特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
七内国法人等から支払を受ける第三条第一項第一号に規定する特定公社債の利子
2前項に規定する居住者又は非居住者の平成二十八年以後の各年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する利子所得の金額、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額並びに同項の規定に該当する分配時調整外国税相当額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
3第一項第一号の月数は、暦に従つて計算し、十二月を超えるときは十二月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
4第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる利子等又は配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき利子等の額又は配当等の額ごとに行うことができる。
5第一項各号に掲げる利子等又は配当等のうち政令で定めるものに係る所得税法第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十八条の規定の特例については、政令で定める。

(配当控除の特例)

第九条個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
一第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益権を除く。)の収益の分配に係る配当等
二第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(第八条の二第一項第一号に掲げる受益権(外国投資信託の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。)
三特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
四外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前三号に掲げるものを除く。)
五次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第一号又は第二号に掲げるものを除く。)
イ投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募(同法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。)
ロ特定目的信託
六特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第九条の三の二第三項第二号において同じ。)から支払を受けるべき配当等
七投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
2前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)及び租税特別措置法第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
3個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「及び金銭の分配」とあるのは「、金銭の分配及び租税特別措置法第三条の二(利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第二号及び第三号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
4個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号から第三号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第九条第四項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第二号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。

(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)

第九条の二内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資を含む。)の剰余金の配当又は利益の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当をいう。)に係る同項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
二当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
6前二項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)

第九条の三平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第百七十条、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号並びに前条第一項及び第二項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
一第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人(次条第一項において「大口株主等」という。)以外の者が支払を受けるもの
二次に掲げる投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
イ公社債投資信託以外の証券投資信託
ロ証券投資信託以外の投資信託(公募公社債等運用投資信託を除く。)
三特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
四特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
五特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)

第九条の三の二平成二十八年一月一日以後に個人又は内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等(同法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)又は配当等で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限るものとし、第九条の四の二第一項の規定の適用を受ける収益の分配を除く。以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第三項及び第八項において「支払の取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(第三項の規定により控除する同項各号に定める金額がある場合には、当該金額その他の政令で定める金額を加算した金額)に百分の十五(第一号に掲げる配当等でその配当等の支払をする内国法人に係る大口株主等に対し交付をするものについては、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等又は配当等
二投資信託でその設定に係る受益権の募集が前条第二号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
三特定投資法人(前条第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口の配当等
四特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
五特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
六第三条第一項第一号に規定する特定公社債の利子
2前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第百八十一条第一項並びに第二百十二条第一項及び第三項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3第一項の場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
一投資信託(法人税法第二条第二十九号ロに掲げる信託に限る。以下この号において「証券投資信託等」という。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の信託財産(当該証券投資信託等がその信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする投資信託で政令で定めるものに該当する場合における当該他の証券投資信託の信託財産を含む。)について当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託を引き受けた内国法人又は外国法人が納付した所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項に規定する所得税の額のうち当該収益の分配に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
二特定目的会社の利益の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当をいう。以下この号において同じ。)当該特定目的会社が納付した外国法人税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該利益の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三投資法人の投資口の配当等当該投資法人が納付した外国法人税の額のうち当該配当等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
四特定目的信託の受益権の剰余金の配当当該特定目的信託に係る第九条の六の三第一項に規定する受託法人が納付した外国法人税の額のうち当該剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
4第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
5第三項の規定の適用がある場合における所得税法第百七十条、第百七十五条及び第百七十九条の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第一号及び第二号並びに第百七十九条第一号及び第三号中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額(租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された同項各号に定める金額を控除した金額)」とする。
6第三項の規定の適用がある場合において、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第九十三条第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)の交付」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「上場株式配当等控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象外国税相当額」という。)(」と、同法第百二十条第一項第四号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)中「金額。」とあるのは「金額とし、上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの並びに租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等(第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するものを除く。)の交付」と、「支払を受ける場合に限る」とあるのは「支払又は交付を受ける場合に限る」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とする。
7第三項の規定の適用がある場合において、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第一項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第六十八条第一項中「を除く」とあるのは「(租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「上場株式配当等控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象外国税相当額」という。)を除く。)を除くものとし、当該内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加える」と、同法第六十九条の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とし、当該外国法人にあつては、同法第百四十四条中「第六十八条(」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えて適用する第六十八条(」と、「第六十八条第一項」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する第六十八条第一項」と、「除く」とあるのは「除くもの」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」と、同法第百四十四条の二の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「ものの支払」とあるのは「ものの支払又は交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とする。
8上場株式等の配当等につき第一項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき利子等の額又は配当等の額とみなして、同条の規定を適用する。
9第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)

第九条の四所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において同法第二十三条第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
一投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
イその有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
ロその設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。)の募集が金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
二資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社のうち、同条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
2所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、同法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第四項において同じ。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
3所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
4所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、同法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第百六十一条第一項第八号(同号ハを除く。)又は第九号に掲げる国内源泉所得(以下この項において「特定国内源泉所得」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。

(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)

第九条の四の二内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項において同じ。)又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託(その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。次項及び第三項において「上場証券投資信託等」という。)の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配(恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるものにあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定並びに第八条の三第二項及び第三項の規定は、適用しない。
一公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第九条の三第二号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)
二特定受益証券発行信託
2内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において上場証券投資信託等の終了(当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は一部の解約により金銭その他の資産(恒久的施設を有する外国法人に対し支払われるものにあつては、当該恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項及び次項において「償還金等」という。)の支払をする者は、当該償還金等の支払を受ける内国法人又は恒久的施設を有する外国法人の各法人別に、その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、当該償還金等の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下この条において「上場証券投資信託等の償還金等の支払調書」という。)を、その上場証券投資信託等の終了又は一部の解約があつた日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
4国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
5国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6第三項及び第四項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)

第九条の五金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他政令で定める者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(同法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託及び前条第一項に規定する上場証券投資信託等を除く。以下この項及び次項において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
2前項の規定は、金融商品取引業者等が、政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者(次項において「支払者」という。)を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3前項の金融商品取引業者等は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。

(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)

第九条の六特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第九条の六の四までにおいて同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
2前項の規定の適用を受ける特定目的会社が居住者、非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
3居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額(当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額(」とする。
4内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額(当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する利益の配当」と、「同項又は同法」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項又は」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六第四項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額(」とする。
5第一項の特定目的会社が当該特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)

第九条の六の二投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
2前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3居住者又は恒久的施設を有する非居住者が投資法人の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次項において同じ。)の配当等の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額(当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額(」とする。
4内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額(当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等」と、「同項又は同法」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項又は」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の二第四項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額(」とする。
5第一項の投資法人が当該投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

第九条の六の三特定目的信託に係る受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
2第九条の六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託分配時調整外国税相当額(当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。
4内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託分配時調整外国税相当額(当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。
5第一項の受託法人が特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

第九条の六の四特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
2第九条の六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定投資信託分配時調整外国税相当額(当該特定投資信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額(」とする。
4内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定投資信託分配時調整外国税相当額(当該特定投資信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当」と、「同項又は同法」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項又は」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の四第四項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額(」とする。
5第一項の受託法人が特定投資信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)

第九条の七相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。
2前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項及び第三十七条の十二第二項の規定の適用については、これらの規定中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
3第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

第九条の八第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。第三十七条の十四第三十四項及び第三十五項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。
一当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの
イ第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る第八条の四第一項第一号に規定する基準日においてその内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
ロ公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
ハ第八条の四第一項第三号に掲げる特定投資法人の投資口の配当等
二当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの
イ公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配
ロ前号ロに掲げる収益の分配
三当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の前号イ又はロに掲げる配当等で、当該特定累積投資勘定を設けた日以後に支払を受けるべきもの
四当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の第一号イからハまでに掲げる配当等で、当該特定非課税管理勘定を設けた日以後に支払を受けるべきもの

(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

第九条の九金融商品取引業者等の営業所に第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この条において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等で前条第一号イからハまでに掲げるもの(当該金融商品取引業者等が同条に規定する国内における支払の取扱者であるものに限る。以下この条並びに第三十七条の十四の二第二十七項及び第三十一項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。
一第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間
二第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年一月一日において十八歳である年の前年十二月三十一日までの間
2未成年者口座及び第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに同条第六項に規定する契約不履行等事由(以下この条において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合には、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該未成年者口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
3前項の規定の適用があつた未成年者口座内上場株式等の配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。

第二節 不動産所得及び事業所得

第一款 特別税額控除及び減価償却の特例

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

第十条青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。
一次号に掲げる場合以外の場合百分の十一・五から、百分の十二から増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
二その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合百分の八・五
2前項の青色申告書を提出する個人の令和四年から令和八年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一次号に掲げる年分以外の年分当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
イ増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合(ハに掲げる場合を除く。)百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
ロ増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。)百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
ハその年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合百分の八・五
二試験研究費割合が百分の十を超える年分当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
イ前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
ロイに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
3第一項の青色申告書を提出する個人の令和六年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に当該各号に定める割合(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、第一号に定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一増減試験研究費割合が百分の四を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。)当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
二増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び次号に掲げる年分を除く。)零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
三試験研究費割合が百分の十を超える年分当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
4中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、中小事業者控除上限額(当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。
5前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。
一増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。)当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
二試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分を除く。)百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
三増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。)次に掲げる割合を合計した割合
イ第一号に定める割合
ロイに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
ハ前号に定める割合
6第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。)当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額
二試験研究費割合が百分の十を超える年分(前号に掲げる年分を除く。)当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額
7青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一その年分の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二その年分の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額
三その年分の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
8この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一試験研究費の額次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
イ次に掲げる費用の額(所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの
(1)製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの
(2)対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの
ロイ(1)又は(2)に掲げる費用の額(事業所得の金額に係るものに限る。)で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第八号において同じ。)若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額
二増減試験研究費割合増減試験研究費の額(第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び第十一項において「適用年」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
三比較試験研究費の額適用年前三年以内の各年分の試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
四調整前事業所得税額事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
五試験研究費割合適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
六中小事業者中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
七特別試験研究費の額試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
八平均売上金額適用年の年分及び当該適用年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10第一項、第四項及び第七項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
11前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の三年前の年から当該適用年の前年までの各年分の試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12その年分の所得税について第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の二削除

(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の三第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から令和七年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第五号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第五号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一機械及び装置(その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであることその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)
二工具(製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
四車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
五政令で定める海上運送業の用に供される船舶(輸送の効率化等に資するものとして政令で定める船舶にあつては、環境への負荷の状況が明らかにされた船舶として政令で定めるものに限る。)
2前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3中小事業者が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第十条の五の三第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6第一項の規定は、中小事業者が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
9第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の三第三項及び第四項(中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の四青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下同項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一機械及び装置並びに器具及び備品百分の四十(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた個人(第三項第一号において「特定個人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)
二建物及びその附属設備並びに構築物百分の二十
2前項の規定により当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業用機械等を承認地域経済牽引事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一機械及び装置並びに器具及び備品百分の四(特定個人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五(その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして政令で定めるものである場合には、百分の六)とする。)
二建物及びその附属設備並びに構築物百分の二
4第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
5第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業用機械等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
7その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四第三項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の四の二青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2前項の規定により当該特定建物等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定建物等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の基準取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
5第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定建物等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
7その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四の二第三項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

第十条の五青色申告書を提出する個人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(次項及び第三項において「計画の認定」という。)を受けた個人に限る。次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年において、第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、第二号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。
二次に掲げる金額の合計額
イ三十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。)のうち当該適用年の特定新規雇用者数に達するまでの数(イにおいて「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年の移転型特定新規雇用者数がある場合には、二十万円に、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)
ロ二十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該適用年の新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年の特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「特定非新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年の移転型地方事業所基準雇用者数から当該適用年の移転型新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年の移転型特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎数」という。)が零を超える場合には、二十万円に、当該特定非新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)
2青色申告書を提出する個人で認定事業者(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人に限る。)であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格個人」という。)を含む。)が、その適用を受ける年(要件適格個人にあつては、同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年)以後の各適用年(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、前項第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、四十万円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定業務施設地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
二基準日地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定を受けた日(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が特定業務施設の新設に係るものである場合には、当該特定業務施設を事業の用に供した日)をいう。
三適用年地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日の属する年以後三年内の各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。)をいう。
四雇用者個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
五高年齢雇用者個人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。
六基準雇用者数適用年の十二月三十一日における雇用者の数から当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数を減算した数をいう。
七地方事業所基準雇用者数地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内であるものに限る。)の当該計画の認定に係る特定業務施設(以下この項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
八特定雇用者次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。
イその個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。
九特定新規雇用者数適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十移転型特定新規雇用者数適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十一新規雇用者総数適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(次号及び第十五号において「新規雇用者」という。)の総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十二特定非新規雇用者数適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十三移転型地方事業所基準雇用者数移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十四移転型新規雇用者総数適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十五移転型特定非新規雇用者数適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十六地方事業所特別基準雇用者数地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた個人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内であるものに限る。)の当該適用年及び当該適用年前の各年のうち、当該基準日の属する年以後の各年のイに掲げる数のうちロに掲げる数に達するまでの数の合計数をいう。
イ当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
ロ当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所と、当該個人の特定雇用者のみを当該個人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
4第一項の規定は、前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年分については、適用しない。
5第一項及び第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年並びにその前年及び前々年において、これらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
6第一項及び第二項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、確定申告書に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。
7第三項から前項までに定めるもののほか、第二項に規定する個人が同項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書に添付すべき書類その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五第一項及び第二項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の五の二削除

(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の五の三特定中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2前項の規定により当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定経営力向上設備等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3特定中小事業者が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の十に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額(第十条の三第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第十条の三第三項及び第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6第一項の規定は、特定中小事業者が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。
7第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定経営力向上設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
9第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五の三第三項及び第四項(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
11第六項から前項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

第十条の五の四青色申告書を提出する個人が、令和五年から令和九年までの各年(令和五年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(その年十二月三十一日において当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること百分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が百分の五以上である場合には百分の十とし、継続雇用者給与等支給増加割合が百分の七以上である場合には百分の十五とする。)
二次に掲げる要件の全てを満たすこと百分の五
イ当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第五項第三号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
ロ当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該個人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
三その年十二月三十一日において次に掲げる者のいずれかに該当すること百分の五
イ次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主
ロ女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主
2青色申告書を提出する個人が、令和七年から令和九年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、令和七年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、その年十二月三十一日において特定個人に該当する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること百分の十五
二次に掲げる要件の全てを満たすこと百分の五
イ当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
ロ当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該個人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
三次に掲げる要件のいずれかを満たすこと百分の五
イその年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
ロその年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ハその年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
3第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小事業者」という。)が、令和元年から令和九年までの各年(前二項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五以上であるときは、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該中小事業者のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十五(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十五に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項及び第五項第十一号において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること百分の十五
二次に掲げる要件の全てを満たすこと百分の十
イ当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の五以上であること。
ロ当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該中小事業者の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
三次に掲げる要件のいずれかを満たすこと百分の五
イその年において次世代育成支援対策推進法第十三条の認定を受けたこと(同法第二条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ロその年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
ハその年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ニその年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
4青色申告書を提出する個人の各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一国内雇用者個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
二給与等所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
三継続雇用者給与等支給額継続雇用者(個人の各年(以下この項において「適用年」という。)及び当該適用年の前年の各月分のその個人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という。)がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。
四継続雇用者比較給与等支給額前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
五控除対象雇用者給与等支給増加額個人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該個人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。
イ雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
ロ比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
六教育訓練費個人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
七比較教育訓練費の額個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。
八雇用者給与等支給額個人の適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
九特定個人常時使用する従業員の数が二千人以下の個人をいう。
十比較雇用者給与等支給額個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
十一繰越税額控除限度超過額個人の適用年の前年以前五年内の各年(当該適用年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における中小事業者税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該適用年の前年以前四年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7第一項から第三項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項から第三項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
8第四項の規定は、第三項の規定の適用を受けた年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較教育訓練費の額又は比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10その年分の所得税について第一項から第四項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の四第一項から第四項まで(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の五の五青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十八条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び第三項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資産(同法第二十八条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2前項の規定により当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該認定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額に百分の十五(次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合)を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に条件不利地域(次に掲げる地域をいう。次号において同じ。)以外の地域内において事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。)百分の九
イ離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
ロ奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
ハ豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により豪雪地帯として指定された地域
ニ辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
ホ山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地域
ヘ小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
ト半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域
チ特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
リ沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第一号に規定する沖縄
ヌ過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
二令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備百分の九(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、百分の五)
三令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備百分の三
4第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した認定特定高度情報通信技術活用設備については、適用しない。
5第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額を限度とする。
7その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の五第三項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の五の六青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の三十五第一項に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(以下第八項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2前項の規定により当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報技術事業適応設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第八項において「支出年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項及び次項において「事業適応繰延資産」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業適応繰延資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4前項の規定により当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業適応繰延資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
5青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
6前項の規定により当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該生産工程効率化等設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
7青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は第五項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第九項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第三項の規定の適用を受けないときは、支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の支出年における繰延資産税額控除限度額が、当該個人の当該支出年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
9青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項、第五項又は第七項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における生産工程効率化等設備税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一第十条第八項第六号に規定する中小事業者(次号において「中小事業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの百分の十四
二次に掲げる生産工程効率化等設備百分の十
イ中小事業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
ロ中小事業者以外の個人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
三前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備百分の五
10第一項及び第五項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備については、適用しない。
11第一項から第六項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第一項に規定する情報技術事業適応設備、第三項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
12次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。
一第一項及び第七項の規定令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
二第三項及び第八項の規定旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
三第五項及び第九項の規定令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
13第七項から第九項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項から第九項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
14その年分の所得税について第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の六第七項から第九項まで(事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
15第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例)

第十条の六個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該個人のその年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の九十に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「調整前事業所得税額超過額」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。この場合において、当該調整前事業所得税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
一第十条第一項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二第十条第四項の規定同項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
三第十条第七項の規定同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
四第十条の三第三項又は第四項の規定それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
五第十条の四第三項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
六第十条の四の二第三項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
七第十条の五第一項又は第二項の規定それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
八第十条の五の三第三項又は第四項の規定それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
九第十条の五の四第一項から第四項までの規定それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十第十条の五の五第三項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十一前条第七項から第九項までの規定それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する生産工程効率化等設備税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十二前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
2前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた年の翌年一月一日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第十条の三第四項、第十条の五の三第四項又は第十条の五の四第四項の規定その他これらに類する所得税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、その年分の総所得金額に係る所得税の額から控除することができる最終の年の十二月三十一日までの期間をいう。
3第一項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前事業所得税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第十条の三第五項、第十条の五の三第五項又は第十条の五の四第五項第十一号の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4前項の規定は、超過年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に調整前事業所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前事業所得税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
5個人(第十条第八項第六号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、令和元年から令和九年までの各年(以下この項及び次項において「対象年」という。)において第一項第一号、第三号、第五号、第十号又は第十一号に掲げる規定(以下この項及び次項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年の年分の事業所得の金額が当該対象年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
一次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ次に掲げる場合のいずれにも該当する場合当該個人の第十条の五の四第五項第三号に規定する継続雇用者給与等支給額(ロ及び第七項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第五項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第七項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
(1)当該対象年の十二月三十一日において当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合
(2)当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年の前年分の事業所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年若しくは事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年に該当する場合
ロイに掲げる場合以外の場合当該個人の継続雇用者給与等支給額がその継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
二イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十(前号イ(1)及び(2)に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)に相当する金額を超えること。
イ当該個人が当該対象年において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該対象年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額
ロ当該個人がその有する減価償却資産につき当該対象年の年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の合計額
6前項に規定する個人が対象年において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第十条第十項、第十条の四第六項、第十条の五の五第六項及び前条第十三項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
7第四項及び前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前事業所得税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第五項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第三項まで又は第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定船舶の特別償却)

第十一条青色申告書を提出する個人で政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該個人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める個人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定船舶について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定船舶の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一その個人の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の五に規定する認定外航船舶確保等計画(以下この号及び次号において「認定外航船舶確保等計画」という。)に記載された同法第三十九条の二第二項第二号に規定する特定外航船舶(以下この号及び次号において「特定外航船舶」という。)のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶(同法第三十九条第二項第三号に規定する本邦対外船舶運航事業者等の営む同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業の用に供するための特定外航船舶をいう。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イその個人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第三号イにおいて「特定先進船舶」という。)百分の三十(日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するものについては、百分の三十二)
ロイに掲げる船舶以外の船舶百分の二十七(日本船舶に該当するものについては、百分の二十九)
二特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(前号に掲げる船舶を除く。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イ特定先進船舶百分の二十八(日本船舶に該当するものについては、百分の三十)
ロイに掲げる船舶以外の船舶百分の二十五(日本船舶に該当するものについては、百分の二十七)
三前二号に掲げる船舶以外の外航船舶当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イ特定先進船舶百分の十八(日本船舶に該当するものについては、百分の二十)
ロイに掲げる船舶以外の船舶百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)
四外航船舶以外の船舶百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
2前項の規定により当該特定船舶の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定船舶を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定船舶の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

(被災代替資産等の特別償却)

第十一条の二個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
資産割合割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十)百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
2前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、被災代替資産等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

(特定事業継続力強化設備等の特別償却)

第十一条の三青色申告書を提出する個人で第十条第八項第六号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小事業者」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十七条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十六条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下第三項までにおいて「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小事業者の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十八(令和七年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定事業継続力強化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した特定事業継続力強化設備等については、適用しない。
4第十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。

(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

第十一条の四青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第三項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十条第三項に規定する認定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第十九条第四項に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
二環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十二条第三項に規定する認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第二十一条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
2青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該基盤確立事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該基盤確立事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける環境負荷低減事業活動用資産又は前項の規定の適用を受ける基盤確立事業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文又は第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4第十一条第三項の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
5前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)

第十一条の五青色申告書を提出する個人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第二条第三項に規定する生産方式革新事業活動(同法第七条第三項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産(以下この項及び次項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等について同項の規定により計算した償却費の額と次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるものその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額
二農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第二号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第二条第三項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるものその取得価額の百分の二十五に相当する金額
2第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける生産方式革新事業活動用資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

第十二条青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該個人の第十条の五の五第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第三項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
事業者区域事業資産割合
一 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)
二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
2青色申告書を提出する個人が、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする場合において、その取得等をした設備を当該地域内において当該個人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「旅館業用建物等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該旅館業用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条第一項本文又は第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から令和七年三月三十一日まで(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和九年三月三十一日まで)の期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備(第一項若しくは第二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区事業設備
一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(前号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)製造業その他の政令で定める事業当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)製造業その他の政令で定める事業当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
5前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該産業振興機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該産業振興機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
6第十一条第三項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。
7前項に定めるもののほか、第二項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(医療用機器等の特別償却)

第十二条の二青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項及び第四項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十二に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第四項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該構想適合病院用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該構想適合病院用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける医療用機器、第二項の規定の適用を受ける勤務時間短縮用設備等又は前項の規定の適用を受ける構想適合病院用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の二第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
5第十一条第三項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。

(輸出事業用資産の割増償却)

第十三条青色申告書を提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該個人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその輸出事業の用に供した場合を除く。)には、その輸出事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該輸出事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十五)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該輸出事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該輸出事業用資産について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該輸出事業用資産につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定都市再生建築物の割増償却)

第十四条青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十五(次項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定都市再生建築物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2前項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定計画(第一号に掲げる地域については同法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。
一都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域
二都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)
3前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。
4第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。
5前項に定めるもののほか、第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(倉庫用建物等の割増償却)

第十五条青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設(以下この項において「特定流通業務施設」という。)であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分(当該倉庫用建物等が物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百八に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。
3第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十六条から第十八条まで削除

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第十九条個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一第十条の三から第十条の四の二まで、第十条の五の三、第十条の五の五、第十条の五の六又は第十一条から第十五条までの規定
二前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2個人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。
3個人の有する減価償却資産につきその年の前年以前の各年において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。

第二款 特定船舶に係る特別修繕準備金

第二十条削除
第二十一条青色申告書を提出する個人が、各年(事業(当該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止した日の属する年を除く。)において、その事業の用に供する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2前項に規定する積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一前項の個人が同項の特定船舶につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
二前項の個人が、同項の特定船舶につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該個人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
三前二号に掲げる場合以外の場合種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
3第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、その経過した日の属する年の十二月三十一日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)を、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一準備金設定特定船舶について特別の修繕が完了した場合その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
二準備金設定特定船舶について特別の修繕が行われないこととなつた場合その行われないこととなつた日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
三準備金設定特定船舶をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額
四前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、その日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前三項及び第八項の規定は、適用しない。
7第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合において、当該相続人が、その死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は所得税法第百四十四条の申請書(以下この条及び第二十四条の二において「青色申告書の承認申請書」という。)を提出した者でないときは、その死亡の日における特別修繕準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
9前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡の日における特別修繕準備金の金額は、当該相続人に係る特別修繕準備金の金額とみなす。
10前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の特別修繕準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

第三款 鉱業所得の課税の特例

(探鉱準備金)

第二十二条青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(第一号において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一当該個人が採掘した当該鉱物の販売によるその年の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額
二前号に規定する収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
2前項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるものをいう。
3その年の十二月三十一日において、第一項に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した探鉱準備金の金額は、その五年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4第一項の探鉱準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
一鉱業を廃止し、又は鉱業に係る事業の全部を譲渡した場合その廃止し、又は譲渡した日における探鉱準備金の金額
二前項、前号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5第一項の探鉱準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における探鉱準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
6前条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7前条第八項から第十項までの規定は、第一項の探鉱準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の鉱業を承継した場合について準用する。

(新鉱床探鉱費の特別控除)

第二十三条前条第一項の探鉱準備金の金額(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人が、各年において、同条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備(第一号において「探鉱用機械設備」という。)の償却費として必要経費に算入する金額がある場合には、その年分の事業所得の金額の計算上、これらの支出又は償却費に係る必要経費に算入する金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、必要経費に算入する。
一その年において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(その年において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)とその年の当該探鉱用機械設備についてこの法律及び所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入した償却費の額との合計額
二その年において前条第三項又は第四項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同条第一項の探鉱準備金の金額に相当する金額
三その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経費に算入される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
第二十四条削除

第四款 農業所得の課税の特例

(農業経営基盤強化準備金)

第二十四条の二青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの(第三項第一号及び第七項において「認定農業者等」という。)(同法第十九条第一項に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定めるものに限る。)が、平成十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画又は同法第十四条の五第二項に規定する認定就農計画(第三項第二号イ及び第七項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二その積立てをした年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2その年の十二月三十一日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第二号又は第四号に掲げる場合に該当するときは、第二号イ若しくはロ又は第四号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
一認定農業者等に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二農用地等(次条第一項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する特定農業用機械等にあつてはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(イ及びロにおいて「取得等」という。)をした場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ認定計画等の定めるところにより農用地等の取得等をした場合その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
ロ農用地等(農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の取得等をした場合(イに掲げる場合を除く。)その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
三事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合その譲渡し、又は廃止した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四前項、前三号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前二項及び第六項から第八項までの規定は、適用しない。
5第二十一条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6第二十一条第八項から第十項までの規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の農業経営基盤強化準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
7第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人(所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当する者に限る。)の推定相続人(当該農業経営基盤強化準備金に係る認定計画等の認定農業者等である者に限る。)が当該農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部を譲り受けた場合(その事業の全部を譲り受けた日の属する年において当該個人が第三項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、当該推定相続人が、その事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その事業の全部を譲り受けた日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る農業経営基盤強化準備金の金額とみなす。この場合において、当該個人については、第三項の規定は、適用しない。
8前項に規定する推定相続人が同項に規定する事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、第三項及び前項の規定にかかわらず、その却下の日における同項の農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る同項に規定する個人の当該事業の全部を譲渡した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
9第七項の規定は、同項に規定する推定相続人の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該推定相続人に係る同項の個人の第一項の農業経営基盤強化準備金として同項の規定により積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10第五項、第六項及び前項に定めるもののほか、第一項から第四項まで、第七項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農用地等を取得した場合の課税の特例)

第二十四条の三前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第一項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限るものとし、建物及びその附属設備にあつては農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第四項に規定する農用地利用計画において同法第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該個人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一次に掲げる金額の合計額
イその年の前年から繰り越された前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(その年の前年の十二月三十一日までに同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額)のうち、その年において同条第二項又は第三項(第二号ロに係る部分を除く。)の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロその年において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
二その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第十九条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
5第一項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

第二十五条農業(所得税法第二条第一項第三十五号に規定する事業をいう。)を営む個人が、昭和五十六年から令和八年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には五十万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。)であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。
一家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却当該個人が飼育した肉用牛
二農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却当該個人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
2前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれているとき(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。)は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、所得税法第二編第二章から第四章までの規定により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額及び免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額の合計額に百分の五を乗じて計算した金額
二その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、所得税法第二編第二章第四節、第三章及び第四章の規定により計算した所得税の額に相当する金額
3前二項に規定する肉用牛とは、次に掲げる牛以外の牛をいう。
一種雄牛
二乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの
4第一項又は第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第一項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
5税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。第一項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
6その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)」とする。
7第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五款 その他の特例

(青色申告特別控除)

第二十五条の二青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第三項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一十万円
二所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第二号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額
2前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。
3青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一五十五万円
二所得税法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
4前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第一号中「五十五万円」とあるのは、「六十五万円」として、同項の規定を適用することができる。
一その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、財務省令で定めるところにより、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項に規定する財務省令で定めるところに従い、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第六号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること(当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、同法第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合に限る。)。
二その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(前項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。)及び前項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信したこと。
5第三項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。
6第三項(第四項の規定により、同項第二号に掲げる要件を満たしている者について適用する場合を除く。)の規定は、確定申告書に第三項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。

(社会保険診療報酬の所得計算の特例)

第二十六条医業又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が七千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額百分の五十七
2前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
二生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
四介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
六難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定によつて特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
3第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
4税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)

第二十七条家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が五十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、五十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。

(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)

第二十七条の二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「組合契約」という。)を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業(以下この条において「組合事業」という。)から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において当該組合事業によるこれらの所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額のうち当該組合事業に係る当該個人の出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
2組合契約を締結している組合員である個人で確定申告書を提出するものは、確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該書類の提出があつたときは、この限りでない。
3組合契約を締結している組合員である個人は、前項の確定申告書を提出する場合を除き、財務省令で定めるところにより、その年中の組合事業による不動産所得、事業所得又は山林所得に係る同項の書類を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。
4前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)

第二十八条個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
三独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
四公害の発生による損失を補塡するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該個人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。
3第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第二十八条の二中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)

第二十八条の二の二青色申告書を提出する個人が、当該個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの(次項において「債務処理計画」という。)に基づきその有する債務の免除を受けた場合(当該免除により受ける経済的な利益の価額について所得税法第四十四条の二第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される減価償却資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの(以下この条において「対象資産」という。)の価額について当該準則に定められた方法により評定が行われているときは、その対象資産の損失の額として政令で定める金額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、当該必要経費に算入する金額は、この項の規定を適用しないで計算した当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とする。
2前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定による不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算、対象資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した明細書及び債務処理計画に関する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4第一項の規定の適用を受けた個人が対象資産について行うべき所得税法第四十九条第一項に規定する償却費の計算、その者が対象資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他対象資産に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(転廃業助成金等に係る課税の特例)

第二十八条の三事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる個人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該転廃業助成金等のうち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補塡金」という。)の金額は、当該減価補塡金の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。
2廃止業者等である個人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の十二月三十一日までに政令で定める資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良(取壊し及び除去を含む。以下この条において同じ。)をしたときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該資産の取得又は改良に要した金額に相当する金額は、同年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3前項の規定は、同項の個人が交付を受けた転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年一月一日からその交付を受けた日後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に同項に規定する資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該転廃業助成金の金額」とあるのは「当該転廃業助成金の金額(その交付を受けた日の属する年分の所得税についてこの項の規定の適用を受けている場合には、この項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額を控除した金額)」と、「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と読み替えるものとする。
4廃止業者等である個人がその交付を受けた転廃業助成金等のうちに転廃業助成金の金額がある場合において、当該転廃業助成金の金額のうち第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額以外の部分の金額があるときは、当該金額に相当する金額は、その交付を受けた日の属する年分の一時所得に係る収入金額とする。
5第一項及び第二項(第三項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定による各種所得の金額の計算及び第一項に規定する減価償却資産又は第二項に規定する資産の取得若しくは改良に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
7第三項において準用する第二項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日から四月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一第三項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該資産の取得又は改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額に満たないとき当該資産の取得又は改良をした日
二第三項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をしなかつた場合その期間を経過した日
8前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
9第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
10第三項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該取得又は改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた取得又は改良に要する金額の見積額に対して過大となつたときは、当該資産の取得又は改良をした日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
11個人が第二項(第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた場合には、第二項の規定の適用に係る同項の資産については、第十九条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
12第一項又は第二項の規定の適用を受けた個人が第一項に規定する減価償却資産又は第二項の規定の適用に係る同項の資産について行うべき所得税法第四十九条第一項に規定する償却費の計算、その者がこれらの資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他転廃業助成金等に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

第二十八条の四個人が、他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から取得をした土地(国内にあるものに限る。以下この条において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、その年一月一日において所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の同号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(次項及び第三項第一号において「賃借権の設定等」という。)及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合には、当該土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。
一土地等に係る事業所得等の金額(第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四十に相当する金額
二土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡(賃借権の設定等を含む。)をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
3第一項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡(賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で政令で定めるもの
二独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
三土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(当該収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた個人(開発許可に基づく地位を承継した個人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
五その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において個人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
六個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ一団の宅地で、当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
八宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である個人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
4第一項及び前項に定めるもののほか、同項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)」とする。
二所得税法第四十四条の二第二項、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三所得税法第九十二条、第九十五条及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条及び第百六十五条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
四前三号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6第一項の規定は、個人が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。

第三節 給与所得及び退職所得等

第二十九条削除

(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)

第二十九条の二会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(以下この項及び次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第六項において「取締役等」という。)若しくは当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第六項において「権利承継相続人」という。)又は当該株式会社若しくは当該法人の取締役、執行役及び使用人である個人以外の個人(大口株主及び大口株主の特別関係者を除き、中小企業等経営強化法第十三条に規定する認定新規中小企業者等に該当する当該株式会社が同法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(当該新株予約権の行使の日以前に同項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に従つて行う同法第二条第八項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する同項に規定する社外高度人材(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従つて当該新株予約権を与えられる者に限る。以下この項において同じ。)で、当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の同法第八条第二項第二号に掲げる実施時期の開始の日(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更により新たに当該社外高度人材活用新事業分野開拓に従事することとなつた社外高度人材にあつては、当該変更について受けた同法第九条第一項の規定による認定の日。次項第二号において「実施時期の開始等の日」という。)から当該新株予約権の行使の日まで引き続き居住者である者に限る。以下この条において「特定従事者」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等又は当該特定従事者との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約において、次に掲げる要件(当該新株予約権が当該取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号から第六号までに掲げる要件)が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等若しくは権利承継相続人又は当該特定従事者(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に際し払い込むべき額(以下この項及び次項第三号において「権利行使価額」という。)(当該特定新株予約権に係る付与決議の日において、当該特定新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満のものである場合には当該権利行使価額を二で除して計算した金額とし、当該株式会社がその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には当該権利行使価額を三で除して計算した金額とする。以下この項(第三号を除く。)及び次項第三号において同じ。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
一当該新株予約権の行使は、当該新株予約権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日(当該付与決議の日において当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には、当該付与決議の日後十五年を経過する日)までの間に行わなければならないこと。
二当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。
三当該新株予約権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
四当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
五当該新株予約権の行使に係る株式の交付が当該交付のために付与決議がされた会社法第二百三十八条第一項に定める事項に反しないで行われるものであること。
六当該新株予約権の行使により取得をする株式につき、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第四項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
ロ当該行使に係る株式会社と当該契約により当該新株予約権を与えられた者との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。ロにおいて同じ。)の管理に関する取決め(当該管理に係る契約が権利者の別に締結されるものであること、当該株式会社が、新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式につき帳簿を備え、権利者の別に、当該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつて、当該株式を当該株式と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社により管理がされること。
七当該契約により当該新株予約権を与えられた者は、当該契約を締結した日から当該新株予約権の行使の日までの間において国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この号及び第五項において同じ。)をする場合には、当該国外転出をする時までに当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないこと。
八当該契約により当該新株予約権を与えられた者に係る中小企業等経営強化法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(次項第二号及び第四号において「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)につき当該新株予約権の行使の日以前に同条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社は、速やかに、その者にその旨を通知しなければならないこと。
2前項本文の規定は、権利者が特定新株予約権の行使をする際、次に掲げる要件(権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)を満たす場合に限り、適用する。
一当該権利者が、当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が当該特定新株予約権に係る付与決議の日において当該行使に係る株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をしたこと。
二当該権利者が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をしたこと。
三当該権利者が、当該特定新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無(当該他の特定新株予約権の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。次号において同じ。)をしたこと。
四当該行使に係る株式会社が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき中小企業等経営強化法第九条第二項の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、当該権利者から提出を受けた前号の書面(電磁的方法により提供された当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)を含む。)に当該確認をした事実を記載し、又は記録したこと。
3前項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までの書面の同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面(電磁的方法により提供されたこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。
4次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項及び次項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第一項第六号イに規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているもの又は同号ロに規定する取決めに従い同号ロに規定する株式会社(当該株式会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併により同項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた当該合併に係る同条第十二号に規定する合併法人その他の財務省令で定める法人を含む。以下この項及び第七項において同じ。)により管理がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式(特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「取締役等の特定株式」という。)の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該取締役等の特定株式を第一項第六号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をし、又は当該取締役等の特定株式を同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理をさせる場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので、第一項第六号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされ、又は同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
一当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託若しくは管理等信託又は第一項第六号ロに規定する株式会社による管理に係る契約の解約又は終了(同号イ又はロに規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了その他政令で定める終了を除く。)
二贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
三第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
5特例適用者が国外転出をする場合には、その国外転出の時に有する特定株式(取締役等の特定株式を除く。)のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額(以下この項において「国外転出時価額」という。)がその取得に要した金額として政令で定める金額を超えるもので政令で定めるもの(以下この項において「特定従事者の特定株式」という。)については、その国外転出の時に、権利行使時価額(当該特定従事者の特定株式の国外転出時価額と当該特例適用者が当該特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項において同じ。)による譲渡があつたものと、当該特例適用者については、その国外転出の時に、当該権利行使時価額をもつて当該特定従事者の特定株式の数に相当する数の当該特定従事者の特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
6付与決議に基づく契約により取締役等若しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書(以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
7第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は交付その他の異動状況に関する調書(以下この条において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
8第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第二百二十八条の二の規定の特例その他第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定新株予約権の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは取得若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
10国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
11国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12第九項及び第十項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13前項に定めるもののほか、第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)

第二十九条の三勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける同法第六条の二第二項に規定する財産形成給付金又は同法第六条の四第二項に規定する第一種財産形成基金給付金若しくは同条第三項に規定する第二種財産形成基金給付金(以下この条において「財産形成給付金等」という。)のうち、同法第六条の二第一項第六号又は同法第六条の三第二項第六号若しくは同条第三項第五号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、同法第六条の二第一項に規定する信託会社等又は同法第六条の三第二項に規定する信託会社等若しくは同条第三項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。

(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)

第二十九条の四賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条(同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第三十条第一項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。

第四節 山林所得及び譲渡所得等

第一款 山林所得の課税の特例

(山林所得の概算経費控除)

第三十条個人が、その年の十五年前の年の十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第三十七条第二項並びに第二編第二章第二節第四款及び第五款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)に第四項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額(その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第七十条第三項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額)とすることができる。
2前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。
一昭和二十八年中に包括遺贈により取得した山林
二昭和二十八年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。)又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第四号において同じ。)により取得した山林
三昭和三十七年一月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第五条の二第三項の規定の適用を受けなかつたもの
四昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続(限定承認に係るものに限る。次号において同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第五十九条第二項の規定の適用を受けなかつたもの
五昭和四十八年一月一日以後に相続又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により取得した山林
3第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用しない。
4第一項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費(同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。)を基礎として、財務省令で定める。

(山林所得に係る森林計画特別控除)

第三十条の二個人が、平成二十四年から令和八年までの各年において、その有する山林につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第五項において同じ。)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林経営計画(同条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第五項及び第八項において「森林経営計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第三十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
2前項に規定する森林計画特別控除額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第二号に規定する必要経費の額を前条第一項の規定により算出する場合にあつては、第一号に掲げる金額)とする。
一前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の百分の二十(当該収入金額が二千万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の十)に相当する金額
二前号に規定する収入金額の百分の五十に相当する金額から所得税法第三十二条第三項に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したとき、又はその年において生じた前条第一項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額
3第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5森林経営計画につき森林法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の取消しがあつた場合における第一項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から四月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第一項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
7第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
8森林経営計画につき第五項に規定する認定の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款 長期譲渡所得の課税の特例

(長期譲渡所得の課税の特例)

第三十一条個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第三十二条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下同条までにおいて「建物等」という。)で、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものの譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(第三十三条から第三十七条の六まで及び第三十七条の八において「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)を含む。以下第三十二条までにおいて同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第三十一条の四において「長期譲渡所得の金額」という。)に対し、長期譲渡所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三十一条の三までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得(建設を含む。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
3第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)」とする。
二所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」とする。
三所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」とする。
四所得税法第九十二条、第九十五条及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十一条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額に係る所得税額」と、同法第九十五条及び第百六十五条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
五前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第三十一条の二個人が、昭和六十二年十月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡(次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
二課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合次に掲げる金額の合計額
イ二百万円
ロ当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
2前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
一国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
二独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
二の二土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
イ被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域(以下第三十四条の二までにおいて「被災市街地復興推進地域」という。)内にある土地等同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第三十四条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)
ロ被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業
三土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前各号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
七都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八国家戦略特別区域法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている同法第二条第二項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十三条第一項の規定により行われた裁定(同法第十条第一項第一号に掲げる権利に係るものに限るものとし、同法第十八条の規定により失効したものを除く。以下この号において「裁定」という。)に係る同法第十条第二項の裁定申請書(以下この号において「裁定申請書」という。)に記載された同項第二号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第一号の事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第二号の二まで又は第四号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ当該裁定申請書に記載された特定所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第五号に規定する特定所有者不明土地をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定所有者不明土地の上に存する権利
ロ当該裁定申請書に添付された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第三項第一号に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利(当該裁定申請書に記載された当該事業が当該特定所有者不明土地以外の土地をイに掲げる特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められないものとして政令で定める事業に該当する場合における当該記載がされたものを除く。)
十マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(第六号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二十四条第一項の請求に基づく同法第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、同法第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンション(良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものに限る。)に関する事項、当該土地において整備される道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設に関する事項その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。以下この号において同じ。)を実施する者に対する土地等の譲渡又は当該マンション敷地売却事業に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づく当該マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション敷地売却事業の用に供されるもの
十二建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から第十号まで又は次号から第十六号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十三都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この号において「開発許可」という。)を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第五項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第九号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
十四その宅地の造成につき都市計画法第二十九条第一項の許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第五項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第九号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
十五一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第五項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第十号まで又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
ロ中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
十六住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第十号まで又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
3第一項の規定は、個人が、昭和六十二年十月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第五項において「予定期間」という。)内に前項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第八項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第一項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。
4第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、その有する土地等につき、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
5第三項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第三項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
6第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより、当該書類を提出しなければならない。
7第三項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第三項に規定する予定期間内に第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第三項、第五項及び次項から第十項までの規定の適用については、第三項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
8第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する予定期間内に第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に第三項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
9前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
10第八項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第八項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第八項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第八項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第八項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第三十一条の三個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は前条、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十五条の三、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の五(同条第六項を除く。)、第三十七条の六若しくは第三十七条の八の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第三十一条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
二課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合次に掲げる金額の合計額
イ六百万円
ロ当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
2前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
一当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
二前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等
四当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
3第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

(長期譲渡所得の概算取得費控除)

第三十一条の四個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
2第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。

第三款 短期譲渡所得の課税の特例

(短期譲渡所得の課税の特例)

第三十二条個人が、その有する土地等又は建物等で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(第四項において準用する第三十一条第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三十に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。)の譲渡で、その年一月一日において前項に規定する所有期間が五年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式等の譲渡による所得に該当するときについて準用する。
一資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
二投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第十四項に規定する投資口
三法人課税信託のうち特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
四法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
3第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」とする。
4第三十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第四号中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。

第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

第三十三条個人の有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第二項及び第三十三条の四において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の八までにおいて「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第三号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条(第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。第三十三条の四第一項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一号、第三十四条の三第一項第一号、第三十五条第一項第一号、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除き、以下第三十七条の八までにおいて同じ。)若しくは前条又は同法第三十二条若しくは第三十三条の規定を適用することができる。
一資産が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、森林法、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「土地収用法等」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三土地又は土地の上に存する権利(以下第三十三条の三までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第三十四条の二までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(同項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の二資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の四土地等が都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第三十四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の五土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の六地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の七地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(第二号又は次条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
五資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第二号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
六資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六の二資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
七国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
八前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
2前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該個人が、収用等のあつた日の属する年の前年中(当該収用等により当該個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。)に代替資産となるべき資産の取得をしたとき(当該代替資産となるべき資産が土地等である場合において、工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情があるときは、政令で定める期間内に取得をしたとき)について準用する。この場合において、同項中「その選択により」とあるのは、「その選択により、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間(収用等のあつた日の属する年の翌年一月一日から収用等のあつた日以後二年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年一月一日から政令で定める日までの期間)をいう。)内に代替資産の取得をする見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「の額(」とあるのは「の額(第三項に規定する収用等のあつた日の属する年において当該補償金、対価若しくは清算金の額の一部に相当する金額をもつて同項に規定する代替資産の取得をした場合又は同項に規定する収用等に係る次項に規定する前年中に同項に規定する代替資産となるべき資産の取得をした場合には、これらの資産の取得価額を控除した金額。以下この項において同じ。)(」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
4個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号又は第三号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権、第四号の場合にあつては同号に規定する権利(第二号から第四号までに規定する補償金がこれらの資産の価額の一部を補償するものである場合には、これらの資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号、第二号若しくは第四号に規定する補償金若しくは対価の額又は第三号に規定する補償金の額をもつて、第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
一土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該土地等を使用させることが譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けに該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二土地等が第一項第一号から第三号の三までの規定、前号の規定若しくは次条第一項第二号若しくは第三十三条の三第一項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は第一項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第十一条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を含む。以下この号及び次号並びに次条第一項第一号において同じ。)の対価又はこれらの資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三土地等が第三十三条の三第九項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産が土地区画整理法第七十七条の規定により除却される場合において、当該資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対して、同法第七十八条第一項の規定による補償金を取得するとき。
四配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地等が第一項第一号、第二号、第三号の二若しくは第三号の三の規定若しくは第一号の規定に該当することとなつたことに伴い当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価値が減少した場合又は配偶者居住権の目的となつている建物が同項第一号、第二号若しくは第五号の規定に該当することとなつたことに伴い当該建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅した場合において、これらの権利の対価又はこれらの権利の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(第二号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
5第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
6第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添付がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
7前項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第三項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び第三十三条の五の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

第三十三条の二個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)には、その者については、その選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換(以下この款において「交換処分等」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十二条、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用することができる。
一資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(前条第一項第二号又は第四号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。
二土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
2前条第一項から第四項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をしたとき、若しくは取得をする見込みであるとき、又は代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。この場合において、同条第一項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。
3前条第五項及び第六項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
4前条第七項の規定は、前項において準用する同条第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第七項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。
5前条第八項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項」とあるのは、「次条第二項において準用する第三項」と読み替えるものとする。

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

第三十三条の三個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
2個人が、その有する資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得したとき、又はその有する資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。次項及び次条第一項において「旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
3前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六及び第三十七条の八第四項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六及び第三十七条の八第四項において同じ。)若しくは贈与(法人に対するものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六及び第三十七条の八第四項において同じ。)があつたとき、又は前項に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条、第三十二条若しくは第三十三条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権又は前項に規定する給付を受ける権利につき都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
4個人が、その有する資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項及び次条第一項において「防災旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
5前項の規定の適用を受けた場合において、同項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
6個人が、その有する資産(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第七号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十九号に規定する敷地利用権をいう。)を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項において「変換前資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
7前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第八十五条の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用する。
8個人が、その有する資産につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業が実施された場合において、当該資産に係る同法の敷地権利変換により同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分、同項第五号に規定する非除却敷地持分等又は同項第八号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該敷地権利変換により譲渡した資産(当該資産につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二百五条の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた場合には、当該譲渡した資産のうち当該差額に相当する金額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
9個人が、その有する土地等(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この項、次項及び第三十三条の六第一項第四号において「代替住宅等」という。)を取得したときは、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定の適用については、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
10前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
11税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第九項の規定を適用することができる。
12第九項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、第一項の規定は、適用しない。
13個人の有する土地又は土地の上に存する権利で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第九項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。

(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)

第三十三条の四個人の有する資産で第三十三条第一項各号又は第三十三条の二第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第三十三条第四項の規定により同項第一号に規定する土地等、同項第二号若しくは第三号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権又は同項第四号に規定する権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合、前条第三項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び同条第五項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産のいずれについても第三十三条又は第三十三条の二の規定の適用を受けないとき(同条の規定の適用を受けず、かつ、第三十三条の規定の適用を受けた場合において、次条第一項の規定による修正申告書を提出したことにより第三十三条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十二条若しくは第三十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から五千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から五千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
三所得税法第三十二条第三項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
四所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
2前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
3第一項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
一第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第六号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合当該資産
二一の収用交換等に係る事業につき第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
三第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。)当該資産
4第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5税務署長は、確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第三項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7所得税法第百三十二条第一項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第百三十六条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。

(収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等)

第三十三条の五第三十三条第三項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から四月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一代替資産の取得をした場合において、当該資産の取得価額が第三十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に満たないとき 当該資産の取得をした日
二第三十三条第三項に規定する取得指定期間内に代替資産の取得をしなかつた場合当該取得指定期間を経過した日
2前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
3第一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4第三十三条第三項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する取得指定期間内に代替資産の取得をした場合において、その取得価額が同項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過大となつたときは、当該代替資産の取得をした日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。

(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)

第三十三条の六第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十三条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第八十八条第二項の規定による施設建築物の一部若しくは同条第五項の規定による施設建築物の一部についての借家権若しくは同法第百十条第三項若しくは第百十条の二第四項の規定による同法第百十条第二項(同法第百十条の二第二項において準用する場合を含む。)の施設建築物に関する権利、同法第百十八条の十一第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十二条第二項の規定による防災施設建築物の一部若しくは同条第五項の規定による防災施設建築物の一部についての借家権若しくは同法第二百五十五条第四項若しくは第二百五十七条第三項の規定による同法第二百五十五条第二項(同法第二百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律第七十一条第二項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)若しくは同条第三項の規定による施行再建マンションの部分についての借家権の取得を含む。第三号において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第四十九条第一項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の五及び第三十七条の六において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
一譲渡資産に係る収用交換等による譲渡に関して第三十三条第一項に規定する費用がある場合当該費用に相当する金額
二代替資産の取得価額が、譲渡資産に係る補償金等の額(当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用がある場合には、第三十三条第一項に規定する政令で定める金額を控除した金額)を超える場合又は同条第三項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第三十三条第一項に規定する取得価額の見積額(当該補償金等の額以下のものに限る。)を超える場合(前条第四項の規定による更正の請求をした場合を除く。)その超える金額
三交換処分等、換地処分又は権利変換により取得した資産の価額が譲渡資産の価額を超え、かつ、その差額に相当する金額を交換処分等、換地処分又は権利変換に際して支出した場合その支出した金額
四代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合当該経費の額
2個人が第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三第二項、第四項若しくは第六項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第十九条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。

第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第三十四条個人の有する土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から二千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には二千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から二千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第三十三条第一項第三号の四から第三号の六までの規定の適用がある場合を除く。)
二都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二の二密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
三古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十二条第一項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合
三の二古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
三の三都市緑地法第十七条の二第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
四文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体に買い取られる場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、当該文化財保存活用支援団体が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)を含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
五森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
六防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
七農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で同法第二十二条の四第一項に規定する区域内にあるものが、同条第二項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構に買い取られる場合(当該農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
3個人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
4第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第二項各号の買取りをする者から交付を受けた第一項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6第二項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、第一項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第三十四条の二個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第十二号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第四項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三一団の宅地の造成に関する事業(次に掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(政令で定める場合に限る。)
イ当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区(ロにおいて「施行地区」という。)の全部が都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域に含まれるものに限る。)として行われるものであること。
ロ当該一団の宅地の造成に係る一団の土地(イの土地区画整理事業の施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ当該事業により造成される宅地の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十地方公共団体又は都市再生特別措置法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画又は同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画又は立地適正化計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第二条第二項に規定する商店街活性化事業又は同法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業
ロ中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
十四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四の二総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地等が買い取られる場合
二十一土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一の二土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。
二十二土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該個人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき、又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二の二建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議特定要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
二十三絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四自然公園法第七十二条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第七十三条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第二十条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第四節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第二十二条第二項の協議に基づき、同項の農地中間管理機構(政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
3個人の有する土地等で被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二十一号の二に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
4個人の有する土地等につき、一の事業で第二項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号、第二十二号又は第二十二号の二の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
5前条第四項及び第五項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第三十四条の三個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から八百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には八百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から八百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。
一農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(第三十四条第二項第七号又は前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第七項の規定による公告があつた同条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡した場合(第三十四条第二項第七号又は前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
三農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項の規定により同条第一項に規定する実施計画において定められた同条第二項第一号に規定する産業導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。)を当該実施計画に係る農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第四条第二項第四号に規定する施設用地の用に供するため譲渡した場合
四土地等(土地改良法第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同条第二項第一号から第三号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(当該土地等について、同法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。
五林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第七号又は第百一条第一項第九号の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合
六土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び同法第八条第二項第三号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。)につき同法第十三条の二第一項又は第二項の事業が施行された場合において、同法第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
3第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
4税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除

第三十五条個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、次に掲げる場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項(次項の規定により適用する場合を除く。)又は第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五若しくは第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除く。)をいう。
一その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(以下この項において「居住用家屋」という。)の譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四若しくは第三十七条の八の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項及び次項において同じ。)をした場合
二災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡又は居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの居住用家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合
3相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第六項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にしたものに限るものとし、第三十九条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が一億円を超えるものを除く。以下この条において「対象譲渡」という。)をした場合(当該相続人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合を除き、第三号に掲げる譲渡をした場合にあつては、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第一号ロにおいて同じ。)に適合することとなつた場合又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合に限る。)には、第一項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
一当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築、改築(当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替(第三号において「増改築等」という。)に係る部分を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号において同じ。)の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡
イ当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ当該譲渡の時において耐震基準に適合するものであること。
二当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡
イ当該相続の時から当該取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ハ当該取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
三当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増改築等に係る部分を含むものとし、当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。以下この号において同じ。)の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。)の政令で定める部分の譲渡(これらの譲渡のうち第一号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
4前項の場合において、当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が三人以上であるときにおける第一項の規定の適用については、同項第一号中「三千万円(」とあるのは「二千万円(第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合には、三千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)(」と、「三千万円に」とあるのは「二千万円に」と、「三千万円から」とあるのは「二千万円から」と、同項第二号中「三千万円(」とあるのは「二千万円(第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合には、三千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)(」と、「三千万円に」とあるのは「二千万円に」とする。
5前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用(第三号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。
一昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。
二建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。
三当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと(当該被相続人の当該居住の用に供されていた家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、当該特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。)。
6第三項の規定は、当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。次項から第九項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。)が、当該相続の時から第三項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該対象譲渡をした資産と当該相続の開始の直前において一体として当該被相続人の居住の用(特定事由により当該被相続人居住用家屋が当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項に規定する政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、政令で定める用途)に供されていた家屋(当該相続の時後に当該家屋につき行われた増築、改築(当該家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含む。)で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの若しくは当該土地の上に存する権利(次項において「対象譲渡資産一体家屋等」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この条において「適用前譲渡」という。)をしている場合において、当該適用前譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなるときは、適用しない。
7第三項の規定は、居住用家屋取得相続人が、同項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から当該対象譲渡をした日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、対象譲渡資産一体家屋等の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、収用交換等による譲渡を除く。以下この条において「適用後譲渡」という。)をした場合において、当該適用後譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額(適用前譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が一億円を超えることとなつたときは、適用しない。
8第三項の規定の適用を受けようとする者は、他の居住用家屋取得相続人に対し、対象譲渡をした旨、対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。この場合において、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用前譲渡をしている者は当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用後譲渡をした者は当該適用後譲渡をした後遅滞なく、それぞれ、当該通知をした者に対し、その譲渡をした旨、その譲渡をした日、その譲渡の対価の額その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。
9対象譲渡につき第三項の規定の適用を受けている者は、第七項の規定に該当することとなつた場合には、居住用家屋取得相続人がその該当することとなつた適用後譲渡をした日から四月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
10前項の規定に該当する場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
11第三十三条の五第三項の規定は、第九項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十五条第九項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十五条第九項」と読み替えるものとする。
12第一項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
13税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
14第五項から前項までに定めるもののほか、適用前譲渡及び適用後譲渡の対価の額の算定の方法その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除

(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

第三十五条の二個人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。)をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合には、その者がその年中にその譲渡をした土地等の全部又は一部につき第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四又は第三十七条の八の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条の規定の適用については、同条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2前項の土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、所得税法第五十八条の規定又は第三十三条の四若しくは第三十四条から前条までの規定の適用を受ける譲渡を含まないものとする。
3第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
4税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

第三十五条の三個人が、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にある土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地(以下この項及び次項第二号において「低未利用土地」という。)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下第四項までにおいて「低未利用土地等」と総称する。)で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡を令和二年七月一日から令和七年十二月三十一日までの間にした場合(当該譲渡の後に当該低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)には、その者がその年中にその譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部につき第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四又は第三十七条の八の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の低未利用土地等の譲渡に対する第三十一条の規定の適用については、同条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条の三第一項の規定に該当する同項に規定する低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額が百万円に満たない場合には、当該低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2前項の低未利用土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、次に掲げる譲渡を含まないものとする。
一当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してする譲渡
二その譲渡の対価(当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含む。)の額が五百万円(当該低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合には、八百万円)を超えるもの
イ都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域
ロ所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十五条第一項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域(イに掲げる区域を除く。)
三所得税法第五十八条の規定又は第三十三条の四若しくは第三十四条から前条までの規定の適用を受ける譲渡
3第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)を当該前年又は前々年中にした場合において、その者が当該譲渡につき同項の規定の適用を受けているときは、適用しない。
4第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする低未利用土地等の譲渡の後の利用に関する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

第七款 譲渡所得の特別控除額の特例

第三十六条個人がその有する資産の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が五千万円を超えることとなるときは、これらの規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。

第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例

(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第三十六条の二個人が、平成五年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が一億円を超えるもの、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四又は第三十七条の八の規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、平成五年四月一日(当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条の規定を適用する。
一当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が十年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
二前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
四当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
2前項の規定は、平成五年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から同年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに買換資産の取得をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。次条第二項第二号において「取得期限」という。)までの間に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、前項中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間」とあるのは「次項に規定する取得期限まで」と、「から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間」とあるのは「の属する年の翌年十二月三十一日まで」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
3第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年又はその年の前年若しくは前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この項及び次項において「前三年以内の譲渡」という。)をしている場合において、当該前三年以内の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなるときは、適用しない。
4第一項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年又は翌々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(収用交換等による譲渡を除く。)をした場合において、当該家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(前三年以内の譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が一億円を超えることとなつたときは、適用しない。
5第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7第三十三条第七項の規定は、第五項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第七項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
8前三項に定めるもののほか、譲渡資産及び買換資産の範囲その他第一項、第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)

第三十六条の三前条第一項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該買換資産の同条第二項に規定する取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。)から四月を経過する日までに同条第二項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
一買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
二取得期限までに買換資産の取得をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなつたとき。
3譲渡資産の譲渡につき前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者は、同条第四項の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた譲渡をした日から四月を経過する日までに当該譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
4第一項、第二項第二号若しくは前項の規定に該当する場合又は第二項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
5第三十三条の五第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十六条の三第一項から第三項までに規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十六条の三第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

第三十六条の四第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第一項から第三項までの規定による修正申告書を提出し、又は同条第四項の規定による更正を受け、かつ、第三十六条の二第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同条第一項に規定する買換資産について、当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(同項に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等に相当する金額
三第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額

(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第三十六条の五個人が、平成五年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する買換資産に該当するもの(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の譲渡をしたものとみなす。
二当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の取得をしたものとみなす。

第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

第三十七条個人が、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(次の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五までにおいて同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、同表の第一号及び第三号の上欄の場合を除き、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下同条までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第三項及び第四項並びに次条第一項において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。以下この項において同じ。)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
譲渡資産買換資産
一 次に掲げる区域(イ又はロに掲げる区域にあつては、令和二年四月一日前に当該区域となつた区域を除く。以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(相続、遺贈又は贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物(その附属設備を含む。以下この表及び第十項において同じ。)又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるものイ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内(国内に限る。以下この号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(イからハまでに掲げる区域にあつては、政令で定める区域を除く。以下この号において「既成市街地等」という。)内にある土地等、建物又は構築物イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域ハ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第二条第三項に規定する政令で定める区域ニ イからハまでに掲げる区域に類する区域として政令で定める区域既成市街地等内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
三 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第五項において同じ。)が十年を超えるもの国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
四 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの(建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、平成二十三年一月一日以後に建造されたものを除く。)船舶(政令で定めるものに限る。)
2前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは、「政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。次条第二項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「ときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは「ときは」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5第一項(前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年一月一日において所有期間が五年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。
6第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
8個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第四項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び次条の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
9第三十三条第七項の規定は、第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第七項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
10第一項の規定(同項の表の第三号に係る部分に限る。)を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第三号の下欄に掲げる資産(以下この項において「第三号買換資産」という。)が第二号若しくは第三号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、又は個人が譲渡をした同表の第三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある主たる事務所資産(当該個人の主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである第三号買換資産が第一号に掲げる地域内にある主たる事務所資産に該当するときにおける第一項の規定の適用については、これらの第三号買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。
一地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域(次号において「集中地域」という。)以外の地域第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
二集中地域(次号に掲げる地域を除く。)第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十五」とする。
三地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの第一項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十」と、「が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十」とあるのは「及び当該買換資産のいずれもが第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の六十」とする。
11第二項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12第五項の規定は、個人が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。

(特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)

第三十七条の二前条第一項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から四月以内に同項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2前条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該買換資産の取得をした日から四月以内に同条第四項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては、当該買換資産の取得をした日又は同号に該当する事情が生じた日から四月以内に同項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
一前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、その取得価額が同条第四項において準用する同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと、その買換資産(同表の第三号に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同条第十項各号に掲げる地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該各号に掲げる地域の区分と異なることとなつたこと若しくはその買換資産が同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当するかどうかの判定が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該判定と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき。
二取得指定期間内に前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をせず、又は同条第四項の取得の日から一年以内に、買換資産を同項の事業の用に供せず、若しくは供しなくなつた場合
3第一項若しくは前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
4第三十三条の五第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

第三十七条の三第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第三項の規定による更正を受けたため、第三十七条第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第三十七条第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
二第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
三第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
2前項の場合において、第三十七条第一項に規定する譲渡をした資産が同項の表の第一号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときにおける前項の規定の適用については、同項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
3第一項の場合(第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合に限る。)における第一項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。
一第三十七条第十項第一号に掲げる地域第一項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。
二第三十七条第十項第二号に掲げる地域第一項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の二十五」とする。
三第三十七条第十項第三号に掲げる地域第一項第一号中「の百分の二十」とあるのは「の百分の三十(当該譲渡をした資産及び当該買換資産のいずれもが同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の四十。以下この項において同じ。)」と、「当該百分の二十」とあるのは「当該百分の三十」と、同項第二号及び第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
4個人が第三十七条第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十九条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。

(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)

第三十七条の四個人が、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条、次条及び第三十七条の八において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の譲渡をしたものとみなす。
二当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の取得をし、同項の届出をしたものとみなす。

(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

第三十七条の五個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(第一号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第五項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下この項、第四項及び第五項において「買換資産」という。)を、第一号の買換資産にあつては当該個人の居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。)に供したとき(当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。)、若しくは第二号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
譲渡資産買換資産
一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)イ 第三十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物
二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)イ 前号の上欄のイに規定する既成市街地等ロ 首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域(第三十七条第一項の表の第二号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域ハ 中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物
2前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、取得指定期間(当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間(政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)をいう。)内に同表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3第三十七条第六項から第九項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三第四項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第六項第一項の規定は、同項第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項並びに第三十七条の三第四項において同じ。)の規定は、第三十七条の五第一項
第三十七条第七項第一項第三十七条の五第一項
第三十七条第八項第一項の表第三十七条の五第一項の表
第四項に規定する取得指定期間取得指定期間(同条第二項に規定する取得指定期間をいう。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)
同項及び次条次条及び第三十七条の五第二項
同項に規定する取得指定期間取得指定期間
第三十七条の二第一項前条第一項第三十七条の五第一項
同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用
第三十七条の二第二項前条第四項第三十七条の五第二項
に同条第四項に同条第二項
前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした
同条第四項に同条第二項に
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと、その買換資産(同表の第三号に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同条第十項各号に掲げる地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該各号に掲げる地域の区分と異なることとなつたこと若しくはその買換資産が同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当するかどうかの判定が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該判定と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるときとき
前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をせず、又は同条第四項第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をせず、又は同条第二項
同項の事業の用同条第一項に規定する事業の用若しくは居住の用
第三十七条の二第四項第三十七条の二第一項第三十七条の五第三項において準用する第三十七条の二第一項
第三十七条の三第四項第三十七条第一項第三十七条の五第一項
4第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
三第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
5個人が、その有する資産で譲渡資産に該当するもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と買換資産に該当する資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項(第二項において準用する場合を含む。)及び前項の規定並びに第三項において準用する第三十七条第六項、第七項及び第九項、第三十七条の二並びに第三十七条の三第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の譲渡をしたものとみなす。
二当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の取得をしたものとみなす。
6個人が、その有する資産で第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、当該譲渡をした資産が、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下のもので第三十一条の三第二項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第一項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
7前項の個人が同項の規定により第三十一条の三の規定の適用を受ける場合の確定申告書の記載事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

第三十七条の六個人の有する土地又は土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第四項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に規定する交換分合により譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)をした土地等(当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に限る。)の譲渡(第三十三条、第三十三条の四、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四又は前条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4第一項の規定の適用を受けた個人が同項各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この項及び次項において「交換取得資産」という。)につきその取得した日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、当該交換取得資産に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、当該交換分合により譲渡をした土地等(以下この項において「交換譲渡資産」という。)の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得価額とする。
一交換譲渡資産の取得価額等(当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、交換取得資産とともに第一項各号に規定する清算金を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
二交換譲渡資産とともに第一項各号に規定する清算金を支出して交換取得資産を取得した場合には、当該清算金の額
三交換取得資産を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
5交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
第三十七条の七削除

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

第三十七条の八個人が、その有する国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び第三項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第四項において「所有隣接土地等」という。)につき、国有財産特別措置法第九条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該所有隣接土地等(当該特定普通財産とともに交換差金を取得した場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
2第三十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第六項第一項第三十七条の八第一項
 同項の譲渡同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換
 当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した同項に規定する特定普通財産(以下「特定普通財産」という。)の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び特定普通財産の価額並びに当該交換差金の額)
第三十七条第七項第一項第三十七条の八第一項
3前項において準用する第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第一項に規定する交換により取得した特定普通財産(次項及び第五項において「交換取得資産」という。)の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4第一項の規定の適用を受けた者の交換取得資産について、当該交換取得資産を取得した日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項において同じ。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(所有隣接土地等の第一項の交換に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一第一項の交換により交換取得資産とともに交換差金を取得した場合当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額のうち当該交換差金に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二第一項の交換の日において当該交換により譲渡した所有隣接土地等の価額が交換取得資産の価額に等しい場合当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額に相当する金額
三第一項の交換により交換取得資産を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額に当該交換差金の額を加算した金額に相当する金額
5交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
6第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の九削除

第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等

(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第三十七条の十居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に一般株式等(株式等のうち次条第二項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡(金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引(第三十七条の十一の二第二項において「有価証券先物取引」という。)の方法により行うもの並びに法人の自己の株式又は出資の第三項第五号に規定する取得及び公社債の買入れの方法による償還に係るものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)をした場合には、当該一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「一般株式等に係る譲渡所得等」という。)については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2この条において「株式等」とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。
一株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
二特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。)
三協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条第一項の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する引受権を含む。)
四投資信託の受益権
五特定受益証券発行信託の受益権
六社債的受益権
七公社債(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項第五号に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。以下この款において同じ。)
3一般株式等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第三項において同じ。)及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける政令で定める金額は、一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
一法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この項において同じ。)の所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)(当該法人の株主等に法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第三号において「発行済株式等」という。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二法人の株主等がその法人の分割(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として同条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。以下この号において同じ。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
三法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同号に規定する完全子法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
四法人の株主等がその法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)によるもの及び同条第十二号の十五の二に規定する株式分配以外のもの並びに所得税法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配をいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
五法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次条第二項において同じ。)の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び所得税法第五十七条の四第三項第一号から第三号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
六法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
七法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
八公社債の元本の償還(買入れの方法による償還を含む。以下この号において同じ。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額(当該金銭又は金銭以外の資産とともに交付を受ける金銭又は金銭以外の資産で元本の価額の変動に基因するものの価額を含むものとし、第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の償還により交付を受ける金銭又は金銭以外の資産でその償還の日においてその者(以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該金銭又は金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が交付を受けるものの価額を除く。)の合計額
九分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。)に係る利子として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
4投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権で一般株式等に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
一その上場廃止特定受益証券発行信託(その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていたことその他の政令で定める要件に該当する特定受益証券発行信託をいう。以下この号及び次号において同じ。)の終了(当該上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場廃止特定受益証券発行信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二その投資信託等(上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下この号において同じ。)の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該投資信託等について信託されている金額(当該投資信託等の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
三その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。次条第四項第二号において同じ。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。同号において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託されている金額(当該特定受益証券発行信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
四社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
5前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。
二所得税法第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「又は雑所得」とあるのは、「、譲渡所得又は雑所得」とする。
三所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得の金額」と、「譲渡に要した費用の額」とあるのは「譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
四所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
五所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
六所得税法第九十二条、第九十五条及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条及び第百六十五条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
七前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第三十七条の十一居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。)については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項において準用する前条第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2この条において「上場株式等」とは、株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。第一号において同じ。)のうち次に掲げるものをいう。
一株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの
二投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
三第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
三の二特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の受益権
四特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が取得する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権
五国債及び地方債
六外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
七会社以外の法人が特別の法律により発行する債券(外国法人に係るもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人債、同法第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債、資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債及び同条第八項に規定する特定短期社債を除く。)
八公社債でその発行の際の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われたもの
九社債のうち、その発行の日前九月以内(外国法人にあつては、十二月以内)に金融商品取引法第五条第一項に規定する有価証券届出書、同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書その他政令で定める書類(第十一号ロにおいて「有価証券報告書等」という。)を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの
十金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。)において当該金融商品取引所の規則に基づき公表された公社債情報(一定の期間内に発行する公社債の種類及び総額、その公社債の発行者の財務状況及び事業の内容その他当該公社債及び当該発行者に関して明らかにされるべき基本的な情報をいう。以下この号において同じ。)に基づき発行する公社債で、その発行の際に作成される目論見書に、当該公社債が当該公社債情報に基づき発行されるものである旨の記載のあるもの
十一国外において発行された公社債で、次に掲げるもの
イ金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出し(同項に規定する売付け勧誘等であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定める場合に該当するものに限る。)に応じて取得した公社債(ロにおいて「売出し公社債」という。)で、当該取得の時から引き続き当該有価証券の売出しをした金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。ロにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。ロにおいて同じ。)において保管の委託がされているもの
ロ金融商品取引法第二条第四項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した公社債(売出し公社債を除く。)で、当該取得の日前九月以内(外国法人にあつては、十二月以内)に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの(当該取得の時から引き続き当該売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限る。)
十二外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの
十三銀行業若しくは金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人(以下この号において「銀行等」という。)又は次に掲げる者が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)
イ銀行等がその発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係(ロにおいて「完全支配の関係」という。)にある法人
ロ親法人(銀行等の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係のある法人をいう。)が完全支配の関係にある当該銀行等以外の法人
十四平成二十七年十二月三十一日以前に発行された公社債(その発行の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当する会社が発行したものを除く。)
3上場株式等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける前条第三項各号に掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額は、上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
4投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
一その投資信託等の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
三社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
5前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6前条第六項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等が」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等が」と、「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項の」とあるのは「第三十七条の十一第一項の」と読み替えるものとする。

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第三十七条の十一の二居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式等(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(次条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(政令で定めるところにより特定口座に移管されたものを除く。)が上場株式等(前条第二項に規定する上場株式等をいう。以下第三十七条の十一の四まで、第三十七条の十一の六及び第三十七条の十二の二において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び次項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は特定口座内公社債(当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている内国法人が発行した公社債をいう。)が株式又は公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条、前条及び第三十七条の十二の二の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一当該特定管理株式等又は特定口座内公社債を発行した内国法人が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
二前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含み、有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以下第三十七条の十一の六まで、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十三の三において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)

第三十七条の十一の三居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている上場株式等(以下第三十七条の十一の六までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条及び次条において「信用取引等」という。)を行う居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項、次項及び第八項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定口座居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前二項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において同じ。)の長に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第六項までにおいて「特定口座開設届出書」という。)の提出(当該特定口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第一項及び第三十七条の十一の六第二項において同じ。)による当該特定口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下第六項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二上場株式等保管委託契約第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ特定口座開設届出書の提出後に、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの
ロ当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「他の特定口座」という。)から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる上場株式等
ハイ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
三上場株式等信用取引等契約前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等は当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において処理すること、当該特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定められているものをいう。
4特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。)を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第七項において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
5金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている特定口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた特定口座開設届出書(当該特定口座が第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成する口座である場合に提出がされた特定口座開設届出書及び同号に規定する課税未成年者口座を構成する口座として特定口座を開設するために提出がされた特定口座開設届出書を除く。)については、これを受理することができない。
6前項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該特定口座開設届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第一項若しくは第二項の規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額、当該特定口座に受け入れた第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(次項及び第十一項において「上場株式等の配当等」という。)の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書二通を作成し、その年の翌年一月三十一日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
8金融商品取引業者等に開設されていた特定口座で、その年中に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座で処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡並びに当該特定口座への上場株式等の配当等の受入れが行われなかつたものがある場合には、当該金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、当該特定口座に係る同項の規定による報告書を当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して交付することを要しない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。
9金融商品取引業者等は、第七項及び前項ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第四項第三号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。
10前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第七項又は第八項ただし書の報告書を交付したものとみなす。
11特定口座において処理された上場株式等の譲渡又は特定口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
13国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
14国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十二項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
15第十二項及び第十三項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
16前項に定めるもののほか、第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

第三十七条の十一の四居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下第三十七条の十一の六までにおいて「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の長に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)の提出(当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の提供を含む。)があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下同条までにおいて「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
2前項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(所得税法第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項の規定により譲渡があつたものとみなされたものを除く。以下この項及び次項において「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第一号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。)が第二号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。)を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。
一イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イその年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。)の総額を控除した金額
ロその年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額(次号ロにおいて「差益金額」という。)の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額(同号ロにおいて「差損金額」という。)の総額を控除した金額
二イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イその年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
ロその年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
3居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合又はその年中に行われた対象譲渡等につき特定費用の金額(その者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該金融商品取引業者等に支払うべき費用の額のうち当該対象譲渡等に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額でその年十二月三十一日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)において前項第一号イに規定する取得費等の金額の総額並びに同号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額に含まれないものをいう。以下この項において同じ。)がある場合には、その都度、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額又は当該特定費用の金額(当該特定費用の金額が当該源泉徴収選択口座においてその年最後に行われた対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に百分の十五を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。
4第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
5前項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)

第三十七条の十一の五その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項若しくは第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額(当該各号に掲げる金額が同一の源泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額)を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
一その年中にした源泉徴収選択口座(その者が源泉徴収選択口座を二以上有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座。次号において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
二その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
2前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
3前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)

第三十七条の十一の六源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等と締結した上場株式配当等受領委任契約に基づき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられたもの(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第四項第一号において同じ。)及び配当等(同法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。同号において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2前項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼する旨、当該受け入れられた上場株式等の配当等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」という。)の提出(当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出」という。)をしなければならない。
3前項の源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた日以後に支払の確定するもの(無記名の公社債の利子、所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払われるもの)のうち当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもの(政令で定める要件を満たすものに限る。)の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定上場株式配当等勘定に受け入れるものとする。ただし、政令で定めるところにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の配当等の特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する旨を記載した届出書を提出した場合は、この限りでない。
4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一上場株式配当等受領委任契約第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受領の委任に関する契約で、その契約書において、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等を当該上場株式等の配当等の受領に係る源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れることができること、当該特定上場株式配当等勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる次に掲げる利子等又は配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に係る金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限る。)のみを受け入れることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等を除く。)で同条第三項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
ロ第八条の三第二項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第三項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
ハ第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等で同条第二項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
ニ第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
二特定上場株式配当等勘定上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいう。
5源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が、源泉徴収選択口座内配当等につき、第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。次項及び第七項において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定に基づき徴収した所得税の額の納期限は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)とする。
6前項の金融商品取引業者等が居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を第三条の三第三項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係るこれらの規定に規定する交付をする金額とみなしてこれらの規定を適用して計算した金額とする。
一その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
二その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
7前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額を超えるときは、当該金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額に相当する所得税を還付しなければならない。
8源泉徴収選択口座内配当等については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、所得税法第三十六条の規定にかかわらず、その年において当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等から交付を受けた金額とする。
9居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により計算されたその年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。
10第六項の金融商品取引業者等が同項の規定により源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額の計算上当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額につき前条第一項の規定の適用を受けない場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額については、第八条の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。
11前三項に定めるもののほか、第七項の規定により所得税を還付する場合における手続の細目その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)

第三十七条の十二恒久的施設を有しない非居住者が平成二十八年一月一日以後に一般株式等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。第三項において同じ。)をした場合には、当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第五項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第七項において準用する第三十七条の十第六項第五号の規定により適用される同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
2一般株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける第三十七条の十第三項第一号から第七号までに掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。第四項において同じ。)及び第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の同法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
3恒久的施設を有しない非居住者が平成二十八年一月一日以後に上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第五項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第八項において準用する第三十七条の十第六項第五号の規定により適用される同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
4上場株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第三十七条の十第三項第一号から第七号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
5第一項及び第三項の場合において、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額及び上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算上生じた損失の額があるときは、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の額は生じなかつたものとみなす。
6第二項及び前二項に規定するもののほか、第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7第三十七条の十第六項第三号から第五号まで及び第七号の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第六項第三号中「一般株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)のうち譲渡所得に該当する部分の金額」と、同項第四号中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、同項第五号中「第七十一条及び第七十二条から第八十七条まで」とあるのは「第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。
8前項の規定は、第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十二第一項」とあるのは「第三十七条の十二第三項」と、「一般株式等の」とあるのは「上場株式等の」と読み替えるものとする。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第三十七条の十二の二確定申告書(第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。)を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の平成二十八年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、第三十七条の十一第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
2前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡(第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
一金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第三号において「登録金融機関」という。)への売委託により行う上場株式等の譲渡
二金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡
三登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
四第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡
五上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人又は同条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡
六上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
七上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十条ノ六第一項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
八上場株式等を発行した法人が行う会社法第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該上場株式等の譲渡
九信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次号において同じ。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。)に信託されている上場株式等の譲渡で、当該営業所を通じて金融商品取引法第五十八条に規定する外国証券業者(次号において単に「外国証券業者」という。)への売委託により行うもの
十信託会社の営業所に信託されている上場株式等の譲渡で、当該営業所を通じて外国証券業者に対して行うもの
十一所得税法第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項の規定により行われたものとみなされた上場株式等の譲渡
3第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4第一項の規定の適用がある場合における第八条の四の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
5確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十一第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
6前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日以後に、上場株式等の譲渡のうち第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡(第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
7第五項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第五項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8第五項の規定の適用がある場合における第八条の四(第三項を除く。)及び第三十七条の十一(第六項を除く。)の規定の適用については、第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
9所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第五項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第三十七条の十二の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と読み替えるものとする。
10第五項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。
11その年の翌年以後又はその年において第五項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

第三十七条の十三平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この項及び第三十七条の十三の三第一項において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この項及び同条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下同条までにおいて同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下第三十七条の十三の三までにおいて同じ。)をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)の合計額(以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該政令で定める金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。
一中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社当該株式会社により発行される株式
二内国法人のうちその設立の日以後十年を経過していない株式会社(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)当該株式会社により発行される株式で次に掲げるもの
イ投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(財務省令で定めるものに限る。)に係る同法第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの
ロ金融商品取引法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(財務省令で定めるものに限る。)が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得をされるもの
三内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第五十七条の二第一項に規定する指定会社で平成二十六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同項の規定による指定を受けたもの当該指定会社により発行される株式
2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)

第三十七条の十三の二令和五年四月一日以後に、その設立の日の属する年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が一年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものによりその設立の際に発行される株式(以下この項において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)が、当該設立特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした設立特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象設立特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。第三項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。第三項において同じ。)の合計額(以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該取得に要した金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。
2前項の規定の適用を受けた控除対象設立特定株式及び当該控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、前条第一項の規定は、適用しない。
3第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象設立特定株式の取得に要した金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4その年において第一項の規定の適用を受けた金額が二十億円を超える場合における控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)

第三十七条の十三の三特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(第三十七条の十三第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該特定株式が前条第一項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者を含む。)に該当するものに限る。以下この条において同じ。)について、当該特定中小会社の設立の日から当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る上場等の日(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場された日その他の政令で定める日をいう。)の前日までの期間(第八項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一当該払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
二前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4確定申告書(第十項において準用する第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第七項において同じ。)を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定株式に係る譲渡損失の金額がある場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三十七条の十三第一項又は前条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
5前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6第四項の規定の適用がある場合における第三十七条の十一の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十三の三第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
7確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第四項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三十七条の十三第一項又は前条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)及び第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三十七条の十三第一項若しくは前条第一項の規定又は第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該年分の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
8第四項、第五項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者に対してする譲渡その他の政令で定めるものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9第三十七条の十二の二第七項、第八項及び第十項の規定は、第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第五項の規定」とあるのは「第三十七条の十三の三第七項の規定」と、「前項」とあるのは「同条第八項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「添付がある確定申告書」とあるのは「添付がある確定申告書(同条第四項に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)」と、「第五項の確定申告書」とあるのは「同条第七項の確定申告書」と、同条第八項中「第五項の規定の適用がある場合における第八条の四(第三項を除く。)」とあるのは「第三十七条の十三の三第七項の規定の適用がある場合における第三十七条の十(第六項を除く。)」と、「第八条の四第一項」とあるのは「第三十七条の十第一項」と、「計算した金額(第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「計算した金額(第三十七条の十三の三第七項」と、同条第十項中「第五項」とあるのは「第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額若しくは同法第三十七条の十三の三第八項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
10第三十七条の十二の二第九項の規定は、その年の翌年以後において第七項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項の」とあるのは「第三十七条の十三の三第七項の」と、「譲渡損失の繰越控除)の」とあるのは「譲渡損失の繰越控除)又は第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の」と、「同条第六項」とあるのは「同法第三十七条の十二の二第六項」と、「その他の」とあるのは「、その年において生じた同法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第四項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額その他の」と、「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」」と、「(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「及び特定株式に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「「を除く」」と、「第三十七条の十一第一項」とあるのは「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、第三十七条の十一第一項」と読み替えるものとする。
11払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第一項、第四項及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)

第三十七条の十三の四個人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人又は所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等がある場合には、当該法人又は人格のない社団等をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても法人税法第二条第十号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)における第三十七条の十から前条まで又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該譲渡をした所有株式(当該株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(当該株式交付親会社の株式を除く。)がある場合には、当該所有株式のうち、当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額を除く。)に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
2前項の個人が非居住者である場合における同項の規定の適用に関する事項、同項の交付を受けた株式交付親会社の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

第三十七条の十四金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第一号に掲げる同号に規定する上場株式等、非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。
一当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る上場株式等(次に掲げる株式等、受益権及び投資口をいう。以下この条(第三項を除く。)及び次条(第三項及び第五項第六号を除く。)において同じ。)当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に行う当該非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡
イ第三十七条の十第二項に規定する株式等(第四項及び次条において「株式等」という。)で第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げるもの(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)又は新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
ロ公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
ハ第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
二当該非課税口座に設けられた累積投資勘定に係る上場株式等で次に掲げるもの当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する日までの間に行う当該非課税累積投資契約に基づく譲渡
イ公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
ロ前号ロに掲げる上場株式等
三当該非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に係る上場株式等で前号イ又はロに掲げるもの当該特定累積投資勘定を設けた日以後に行う当該特定非課税累積投資契約に基づく譲渡
四当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に係る上場株式等で第一号イからハまでに掲げるもの当該特定非課税管理勘定を設けた日以後に行う当該特定非課税累積投資契約に基づく譲渡
2非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3前二項の場合において、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づき非課税口座内上場株式等(その者が二以上の非課税口座を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項において同じ。)の譲渡をしたときは、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
4次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第三十四項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一非課税口座から他の株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項第二号及び第四号において「他の保管口座」という。)への移管、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管、非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還又は非課税口座の廃止
二贈与又は相続若しくは遺贈
三非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡
5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一非課税口座居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項から第十二項まで及び第三十一項から第三十三項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
イ非課税上場株式等管理契約平成二十六年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間
ロ非課税累積投資契約平成三十年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間
ハ特定非課税累積投資契約令和六年一月一日以後の期間
二非課税上場株式等管理契約第九条の八(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の提出をした者(第四号及び第六号において「継続適用届出書提出者」という。)が出国(同項に規定する出国をいう。第四号及び第六号において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(第二十四項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出をいう。第四号及び第六号において同じ。)があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、ロの移管がされるものを除き、当該非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額(払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額。第六号イ及びハ(1)並びに第二十七項において同じ。)をいい、(2)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第四号イ並びに第六号イ及びハにおいて同じ。)の合計額が百二十万円(ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(1)当該期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。第四号及び第六号において同じ。)により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。第四号及び第六号において同じ。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの
(2)他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座(次条第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。第三十一項及び第三十二項において同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。)をいう。ロにおいて同じ。)から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等(ロに掲げるものを除く。)
ロ他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
ハイ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
三非課税管理勘定非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ当該勘定は、平成二十六年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間内の各年(累積投資勘定が設けられる年を除く。ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。
ロ当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。第五号ロにおいて同じ。)の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
四非課税累積投資契約第九条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。第六号において同じ。)により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第二号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすもの(以下第六号までにおいて「累積投資上場株式等」という。)に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている累積投資上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ当該口座に累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(イにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした累積投資上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う累積投資上場株式等の募集により取得をした累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が四十万円を超えないもの
ロイに掲げるもののほか政令で定める累積投資上場株式等
五累積投資勘定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ当該勘定は、平成三十年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間内の各年(非課税管理勘定が設けられる年を除く。ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。
ロ当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
六特定非課税累積投資契約第九条の八(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、当該特定累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。)のうちイ及びロに掲げるもの(イに掲げるものにあつては、累積投資契約により取得したものに限る。)のみを受け入れること、当該特定非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の政令で定めるものを除く。)のうちハ及びニに掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(イにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円を超えないもの(特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該口座に受け入れているハの上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(2)及び第二十九項において同じ。)の合計額が千八百万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
ロイに掲げるもののほか政令で定める特定累積投資上場株式等
ハ当該口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(ハにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等又は当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされている上場株式等について与えられた新株予約権の行使により取得をした上場株式等その他の政令で定めるもののうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が二百四十万円を超えないもの(上場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
(1)当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。第二十九項において同じ。)の合計額が千二百万円を超える場合
(2)当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れているイの特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が千八百万円を超える場合
ニハに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
七特定累積投資勘定特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ当該勘定は、令和六年以後の各年(ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。
ロ当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項又は第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。次項及び第七項において同じ。)の当該提出が年の中途においてされた場合における当該提出がされた日の属する年にあつては当該提出の日とし、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合又は電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
八特定非課税管理勘定特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定と同時に設けられるものをいう。
九勘定廃止通知書居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十三項から第十五項までの規定の定めるところにより第十三項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この条において「勘定廃止通知書記載事項」という。)の記載のあるものをいう。
十非課税口座廃止通知書居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十六項から第十八項までの規定の定めるところにより第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項(以下この条において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)の記載のあるものをいう。
6非課税口座開設届出書の提出を受けた前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第八項において「番号既告知者」という。)から提出を受けた非課税口座開設届出書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座開設届出書につき帳簿を備え、当該非課税口座開設届出書の提出をした者の各人別に、届出事項を記載し、又は記録しなければならない。
7前項の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)についての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による届出事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、第二号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提出者に対し、同号に定める該当する旨及びその理由を通知しなければならない。
一当該届出事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して届出事項の提供がない場合当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することができないもの及び第十一項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項
二当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して届出事項の提供がある場合当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することができないもの又は第十一項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項
8非課税口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第三十四項において同じ。)及び個人番号(番号既告知者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
9金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書については、これを受理することができない。
10非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書の提出をする場合には、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を非課税口座開設届出書に添付し、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項を記載し、又は非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
11非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。)の提出をすることができない。
12その非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することができないもの又は前項の規定により提出をすることができないものに該当する場合には、当該非課税口座開設届出書の提出により開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の開設の時から非課税口座に該当しないものとして、第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
13金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座(以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を当該変更前非課税口座以外の非課税口座(以下この項において「他の非課税口座」という。)に設けようとする場合には、その者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、当該変更前非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第十五項までにおいて「金融商品取引業者等変更届出書」という。)の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下同項までにおいて同じ。)をしなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をする日以前に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができない。
14前項の規定による金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた場合には、次に定めるところによる。
一当該金融商品取引業者等変更届出書に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられているときは、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。
二当該金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた日の属する年の翌年以後の各年においては、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更前非課税口座に新たに非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設けることができないものとする。ただし、当該金融商品取引業者等の営業所の長が、同日後に、第十九項の規定により勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類の提出又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供を受け、かつ、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長から第二十一項第一号に定める事項の提供を受けた場合は、この限りでない。
15金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十一項において「変更届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該変更届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、勘定廃止通知書の交付又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
16非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該非課税口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座廃止届出書」という。)の提出(当該非課税口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第十八項において同じ。)をしなければならない。
17非課税口座廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた時に当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止されるものとし、当該非課税口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第九条の八に規定する配当等及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による所得については、同条及び第一項から第三項までの規定は、適用しない。
18非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座廃止届出書の提出をした者の氏名、非課税口座廃止届出書の提出を受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十一項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、当該非課税口座廃止届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
一当該非課税口座廃止届出書の提出を一月一日から九月三十日までの間に受けた場合当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき。
二当該非課税口座廃止届出書の提出を十月一日から十二月三十一日までの間に受けた場合当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなつていたとき。
19金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をして当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けようとする場合には、その者は、その設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る年分の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、これらの書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。この場合において、当該非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類及び電磁的方法により提供された当該非課税口座廃止通知書記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を受理することができない。
20第十項又は前項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項及び次項において「廃止通知」という。)の提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出又は提供を受けた後速やかに、当該提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨、当該廃止通知に係る非課税管理勘定、累積投資勘定若しくは特定累積投資勘定が廃止された年月日又は非課税口座が廃止された年月日(次項において「廃止年月日」と総称する。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知につき帳簿を備え、当該廃止通知の提出又は提供をした者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならない。
21当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該廃止通知の提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)に係る第十五項又は第十八項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。
一当該提出者に係る変更届出事項又は廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項
二当該提出者に係る変更届出事項若しくは廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定の設定ができない旨並びにその理由その他財務省令で定める事項
22非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国(居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第二十六項並びに次条第二十六項において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国の日の前日までに、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
一帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。第二十四項において同じ。)をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(当該出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。)又は恒久的施設を有する非居住者で、その者に係る同法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、引き続き第一項から第四項まで及び第九条の八の規定の適用を受けようとする場合その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項、第二十四項及び第二十六項において「継続適用届出書」という。)
二前号に掲げる場合以外の場合出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書
23非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者は、引き続き居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当する者とみなして、この条(第六項から第十五項まで、第十九項から前項まで、第三十一項及び第三十二項を除く。)及び第九条の八の規定を適用する。
24第二十二項の規定による継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び同項第一号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、その者は、当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書(帰国をした旨、帰国をした年月日、当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をいう。以下第二十六項までにおいて同じ。)の提出(当該帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。
25第八項及び第九項の規定は、帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書」とあるのは、「帰国届出書」と読み替えるものとする。
26非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものと、第二十二項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第二十四項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合には、その者は同日に当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものとそれぞれみなして、第十七項及び第十八項の規定を適用する。
27金融商品取引業者等の営業所の長は、令和七年以後の各年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合には、当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日、当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「基準額提供事項」という。)を、基準日の属する年(同項及び第二十九項において「基準年」という。)の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該基準額提供事項につき帳簿を備え、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、基準額提供事項を記載し、又は記録しなければならない。
28前項の基準額提供事項の提供を受けた同項の所轄税務署長は、当該基準額提供事項に係る居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で当該基準額提供事項に係る基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長が同項の所轄税務署長と異なる場合には、当該所在地の所轄税務署長に当該基準額提供事項を通知するものとする。
29居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、当該特定累積投資勘定及び当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特定非課税管理勘定に係る特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他の財務省令で定める事項を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、当該事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額を通知しなければならない。
30金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第六項、第十五項、第十八項、第二十項、第二十七項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法又は第二十七項の方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。
31居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年から令和五年までの各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と非課税上場株式等管理契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。
32居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和六年以後の各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。
33第八項から前項までに定めるもののほか、金融商品取引業者等が非課税口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
34金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
35非課税口座において処理された上場株式等の譲渡又は非課税口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
36国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十四項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
37国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十四項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
38国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十六項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
39第三十六項及び第三十七項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
40前項に定めるもののほか、第三十七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

第三十七条の十四の二金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等(未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座に保管の委託がされている上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に、当該未成年者口座内上場株式等の当該未成年者口座管理契約に基づく譲渡をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。
一非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間
二継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年一月一日において十八歳である年の前年十二月三十一日までの間
2未成年者口座管理契約に基づく未成年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3前二項の場合において、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をしたときは、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。第五項第六号において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
4次に掲げる事由により、非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第六項第四号において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管若しくは返還又は第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第二十七項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一未成年者口座管理契約に従つて行う未成年者口座から他の株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項及び第六項第二号において「他の保管口座」という。)への移管、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管又は未成年者口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還
二相続又は遺贈
三次に掲げる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十八歳である年(以下この条において「基準年」という。)の一月一日又は令和六年一月一日のいずれか早い日以後に生じたものに限る。)
イ未成年者口座の廃止
ロ贈与
ハ未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡
5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一未成年者口座居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、第九条の九及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(次号ヘにおいて「配当等」という。)に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の九及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「未成年者口座開設届出書」という。)に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、これを当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該未成年者口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。第十七項から第十九項まで及び第二十六項において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した未成年者口座管理契約に基づき平成二十八年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二未成年者口座管理契約第九条の九及び前各項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。
イ上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において行うこと。
ロ当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること。
(1)次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、(ii)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第八項第二号において同じ。)の合計額が八十万円((2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(i)当該期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの
(ii)当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除く。)
(2)当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等
ハ当該継続管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等のみを受け入れること。
(1)当該口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除く。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が八十万円((2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(2)当該継続管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等
ニ当該非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること。
ホ次に掲げる上場株式等は、それぞれ次に定める移管をすること。
(1)当該口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日((1)において「五年経過日」という。)において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(ロ(1)(ii)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の移管がされるものを除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
(i)当該五年経過日の属する年の翌年三月三十一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳未満である場合当該五年経過日の翌日に政令で定めるところにより行う当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
(ii)(i)に掲げる場合以外の場合当該五年経過日の翌日に政令で定めるところにより行う他の保管口座への移管
(2)当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳である年の前年十二月三十一日において有する継続管理勘定に係る上場株式等同日の翌日に政令で定めるところにより行う他の保管口座への移管
ヘ当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、次に定めるところによること。
(1)当該上場株式等の当該口座から他の保管口座で当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由(第六号ニにおいて「災害等事由」という。)による移管又は返還で当該口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下この号及び次項において「災害等による返還等」という。)その他政令で定める事由による移管又は返還を除く。)をしないこと。
(2)当該上場株式等のニに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。
(3)当該上場株式等の譲渡の対価(その額が第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含む。第八項において同じ。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(政令で定めるものを除く。第六号ハにおいて「譲渡対価の金銭等」という。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託をすること。
ト当該口座につきホ若しくはヘに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由(第二十項において「未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止すること。
チイからトまでに掲げるもののほか政令で定める事項
三非課税管理勘定未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成二十八年から令和五年までの各年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年に限る。)の一月一日(未成年者非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、未成年者口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十四項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その非課税管理勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)に設けられるものをいう。
四継続管理勘定未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、令和六年から令和十年までの各年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年一月一日において十八歳未満である年に限る。)の一月一日に設けられるものをいう。
五課税未成年者口座未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等と政令で定める関係にある法人の営業所に開設している口座で、第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この号及び次号において「特定口座」という。)又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座(これらの口座において課税未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)により構成されるもの(二以上の特定口座が含まれないものに限る。)のうち、当該未成年者口座と同時に設けられるものをいう。
六課税未成年者口座管理契約第九条の九及び前各項の規定の適用を受ける第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号の特定口座又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成される口座を開設する際に未成年者口座を開設する金融商品取引業者等と締結した契約(未成年者口座管理契約と同時に締結されるものに限る。)で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。
イ上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、第三十七条の十一の三第三項第二号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(課税未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと。
ロ当該課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、第三十七条の十一の三第三項第二号の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること。
ハ当該上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該口座に預入れ又は預託をすること。
ニ当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、次に定めるところによること。
(1)当該上場株式等の当該口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(災害等事由による移管又は返還で当該口座及び当該口座と同時に設けられた未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの((3)及びホにおいて「災害等事由による返還等」という。)その他政令で定める事由による移管又は返還を除く。)をしないこと。
(2)当該上場株式等のロに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。
(3)当該金銭その他の資産の当該口座からの払出し(当該口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除く。)をしないこと。
ホ当該口座につきハ若しくはニに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由(第二十項において「課税未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止すること。
ヘ当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日において、当該口座が開設されている金融商品取引業者等に重複して開設されている当該口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該口座を構成する特定口座を廃止すること。
トイからヘまでに掲げるもののほか政令で定める事項
七未成年者非課税適用確認書居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十二項から第十六項までの規定の定めるところにより第十五項に規定する所轄税務署長から交付を受けた書類で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨、その者の氏名及び生年月日その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
八未成年者口座廃止通知書居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第二十項から第二十二項までの規定の定めるところにより第二十項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、未成年者口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
6未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに契約不履行等事由(未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの履行につき前項第二号ホ若しくはヘ若しくは第六号ハ若しくはニに掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は未成年者口座若しくは課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるものを除く。)をしたことをいう。以下この項、第八項及び第二十八項において同じ。)が生じた場合には、次に定めるところにより、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
一当該未成年者口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については第一項及び第二項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
二当該未成年者口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(前項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については第四項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
三契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
四第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
五第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(前項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
7前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
8未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等は、当該契約不履行等事由が生じたことによる未成年者口座の廃止の際、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一次に掲げる金額の合計額
イ当該未成年者口座を開設した日から当該廃止の日までの間に支払われた当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡の対価の額の合計額(当該譲渡の対価のうち、その金銭その他の資産を当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつたものの額を除く。)
ロ当該未成年者口座を開設した日から当該廃止の日までの間に当該未成年者口座から課税未成年者口座に移管がされた上場株式等の当該移管があつた時における払出し時の金額の合計額
ハ当該未成年者口座を廃止した日において当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等の同日における払出し時の金額の合計額
二当該未成年者口座を開設した日から当該未成年者口座を廃止した日までの間において当該未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされた第五項第二号ロ(1)(i)に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額の合計額(その譲渡の対価に係る金銭その他の資産を、当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつた未成年者口座内上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額その他の政令で定める金額を除く。)
9前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
10その年分の所得税に係る未成年者口座を有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項若しくは第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
11前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
12未成年者非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第十五項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項及び第十四項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、平成二十八年一月一日から令和五年九月三十日までの間に、金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。次項、第十五項及び第十六項において同じ。)をしなければならない。
13前項の申請書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、同項の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
14金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている同項の申請書については、これを受理することができない。
15第十二項の申請書の提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該申請書に記載された事項(番号既告知者から提出を受けた申請書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「申請事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該申請書につき帳簿を備え、当該申請書の提出をした者の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならない。
16前項の申請事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該申請事項に係る申請書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「申請者」という。)についての当該申請事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による申請事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面を、当該申請事項に係る申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長を経由して当該申請者に交付しなければならない。
一当該申請事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して申請事項の提供がない場合未成年者非課税適用確認書
二前号に掲げる場合以外の場合未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨その他財務省令で定める事項を記載した書面
17第十三項及び第十四項の規定は、未成年者口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
18現に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長及び当該金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、未成年者口座開設届出書の提出をすることはできない。
19未成年者非課税適用確認書を添付した未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、その未成年者口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
20未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第九条の九及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該未成年者口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第二十二項までにおいて「未成年者口座廃止届出書」という。)の提出(当該未成年者口座廃止届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下第二十二項までにおいて同じ。)をしなければならないものとし、未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき未成年者口座等廃止事由又は課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより未成年者口座が廃止された場合には、これらの事由が生じた時に、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者口座廃止届出書の提出をしたものとみなす。
21未成年者口座廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた時に当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止されるものとし、当該未成年者口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第九条の九第一項に規定する配当等及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による所得については、同項及び第一項から第三項までの規定は、適用しない。
22未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該未成年者口座廃止届出書の提出をした者の氏名及び個人番号、未成年者口座廃止届出書の提出を受けた旨、未成年者口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十四項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止届出書(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十七歳である年の九月三十日又は令和五年九月三十日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、当該提出の日の属する年の一月一日において十七歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座で当該未成年者口座に係る同日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていたものに係る未成年者口座廃止届出書を除く。)の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、未成年者口座廃止通知書を交付しなければならない。
23未成年者口座開設届出書に添付して提出される未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び個人番号、当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨、当該未成年者口座廃止通知書に記載された未成年者口座が廃止された年月日(次項において「廃止年月日」という。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(同項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書につき帳簿を備え、当該未成年者口座廃止通知書を提出した者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならない。
24当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該未成年者口座廃止通知書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)に係る第二十二項の規定による廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。
一当該提出者に係る廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の未成年者口座の開設ができる旨その他財務省令で定める事項
二当該提出者に係る廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の未成年者口座の開設ができない旨及びその理由その他財務省令で定める事項
25金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第十五項、第十九項、第二十二項、第二十三項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第九条の九及びこの条の規定を適用する。
26第十七項から前項までに定めるもののほか、第十六項の所轄税務署長が同項の金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に定める書類又は書面の交付をする際に当該所轄税務署長が当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報に関する事項、金融商品取引業者等が未成年者口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、未成年者口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該未成年者口座開設届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は出国をする場合における届出に関する事項その他第一項から第十六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年中に当該未成年者口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28第八項の場合において、同項の金融商品取引業者等は、同項の契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に前項に規定する報告書を交付しなければならない。
29金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第三十七条の十一の三第九項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。
30前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第二十八項の報告書を交付したものとみなす。
31未成年者口座において処理された上場株式等の譲渡又は未成年者口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第二十七項及び第二十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
32国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の未成年者口座及び当該未成年者口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
33国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
34国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十二項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
35第三十二項及び第三十三項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
36前項に定めるもののほか、第三十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)

第三十七条の十四の三恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人の株式(同条第一項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親法人の株式で第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等(次項及び第四項において「特定軽課税外国法人等」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が恒久的施設において管理する株式(以下この条において「恒久的施設管理株式」という。)に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第五項において「恒久的施設管理合併親法人株式」という。)を除く。以下この項において「外国合併親法人株式」という。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。次項、第三項及び次条において同じ。)に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等をいう。次項、第三項及び次条において同じ。)に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等をいう。次項、第三項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
2恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人の株式(次条第二項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人の株式で特定軽課税外国法人等の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第五項において「恒久的施設管理分割承継親法人株式」という。)を除く。以下この項において「外国分割承継親法人株式」という。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
3恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定株式分配により外国完全子法人の株式(当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの(第五項において「恒久的施設管理完全子法人株式」という。)を除く。以下この項において「外国完全子法人株式」という。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国完全子法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
4恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人の株式(次条第三項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人の株式で特定軽課税外国法人等の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。次項において「恒久的施設管理株式交換完全支配親法人株式」という。)を除く。以下この項において「外国株式交換完全支配親法人株式」という。)の交付を受けた場合には、当該旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡については、所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第五十七条の四第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
5恒久的施設を有する非居住者が、恒久的施設管理外国株式(特定合併により交付を受ける恒久的施設管理合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける恒久的施設管理分割承継親法人株式、特定株式分配により交付を受ける恒久的施設管理完全子法人株式及び特定株式交換により交付を受ける恒久的施設管理株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部をその交付の時に当該恒久的施設において管理しなくなるものとして政令で定める行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該非居住者の恒久的施設と所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等との間で移転が行われたものとみなして、同号の規定を適用する。
6この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定合併合併で、法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に外国合併親法人のうちいずれか一の外国法人の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
二外国合併親法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人をいう。
三特定分割型分割法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割で、同号イに規定する分割対価資産として外国分割承継親法人のうちいずれか一の外国法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が同条第十二号の二に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)をいう。
四外国分割承継親法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人をいう。
五特定株式分配法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配で、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人の株主等に外国完全子法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が当該現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)をいう。
六外国完全子法人法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(外国法人に限る。)をいう。
七特定株式交換株式交換で、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の外国法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
八外国株式交換完全支配親法人法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人をいう。
7第一項から第三項までに規定するその有する株式が上場株式等に該当する場合における第三十七条の十二の二の規定の適用については、同条第二項第四号中「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号又は第三十七条の十四の三第一項から第三項まで」と、同条第六項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号(同項第四号の規定を第三十七条の十四の三第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
8第一項から第四項までの規定は、恒久的施設を有しない非居住者が、特定合併、特定分割型分割、特定株式分配又は特定株式交換により外国合併親法人の株式(第一項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国分割承継親法人の株式(第二項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国完全子法人の株式又は外国株式交換完全支配親法人の株式(第四項に規定する課税外国親法人株式を除く。)の交付を受ける場合について準用する。この場合において、第一項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「上場株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第三十七条の十二第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、第二項及び第三項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と読み替えるものとする。
9第一項から第四項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例、第五項の規定の適用がある場合における国内源泉所得の範囲の特例その他第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)

第三十七条の十四の四居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併(前条第六項第一号に規定する特定合併のうち、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第二号に規定する外国合併親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
2居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割(前条第六項第三号に規定する特定分割型分割のうち、第六十八条の二の三第二項第一号に規定する分割で法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第六項第四号に規定する外国分割承継親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
3居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換(前条第六項第七号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものをいう。)により同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(同項第八号に規定する外国株式交換完全支配親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、所得税法第五十七条の四第一項(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4前三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一第一項又は第二項に規定するその有する株式が上場株式等に該当する場合における第三十七条の十二の二の規定の適用については、同条第二項第四号中「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号又は第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項」と、同条第六項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号(同項第四号の規定を第三十七条の十四の四第四項第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
二前項に規定する旧株が第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等又は第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、第三十七条の十四第一項中「行うもの」とあるのは、「行うもの及び第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換による法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡」とする。
5第一項から第三項まで及び前項(第二号中第三十七条の十四第一項に係る部分に限る。)の規定は、恒久的施設を有しない非居住者が、第一項に規定する特定非適格合併、第二項に規定する特定非適格分割型分割又は第三項に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等の株式に該当する第一項に規定する外国合併親法人株式、特定軽課税外国法人等の株式に該当する第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は特定軽課税外国法人等の株式に該当する第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について準用する。この場合において、第一項中「除く」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得をいう。次項において同じ。)」と、「上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(第三十七条の十二第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得をいう。次項において同じ。)」と、第二項中「除く」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と読み替えるものとする。
6第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)

第三十七条の十五第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債、預金保険法第二条第二項第五号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの(次項において「貸付信託の受益権等」という。)の譲渡による所得については、所得税を課さない。
2貸付信託の受益権等の譲渡による収入金額が当該貸付信託の受益権等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額については、同法の規定の適用については、ないものとみなす。

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)

第三十八条所得税法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同一の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払又は交付の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
2業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払(同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第二項に規定する対価に関する調書を同一の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
3投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項及び第五項において「投資信託等」という。)でその受益権が第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)に該当するもの又は公社債、社債的受益権若しくは所得税法第二百二十四条の三第四項第三号に規定する分離利子公社債(以下この項及び第五項において「公社債等」という。)で上場株式等に該当するものを有する者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(第五項において「公共法人等」という。)を除く。)が、当該投資信託等又は公社債等に係る同条第四項に規定する償還金等(国内において交付されるものに限る。以下この項及び次項において「償還金等」という。)を国内における交付の取扱者で政令で定めるもの(以下この項において「交付の取扱者」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該交付の取扱者を当該償還金等に係る同条第四項及び所得税法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に規定する交付をする者とみなして、これらの規定を適用する。
4前項の規定の適用を受ける償還金等の交付をする者については、所得税法第二百二十四条の三第四項及び第二百二十五条第一項の規定のうち当該償還金等に係る部分の規定は、適用しない。
5国外において発行された投資信託等の受益権又は公社債等を有する者(公共法人等を除く。)が、当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等(国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。)を国内における交付の取扱者で政令で定めるもの(以下この項において「交付の取扱者」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該償還金等は国内において交付されるものと、当該交付の取扱者は当該償還金等に係る同条第四項及び同法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に規定する交付をする者とそれぞれみなして、これらの規定を適用する。
6第三項又は前項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する償還金等に係る所得税法第二百二十八条の規定の特例その他第三項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十款 その他の特例

(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)

第三十九条相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第六項において同じ。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書。第四項第一号において「相続税申告書」という。)の提出期限(同号において「相続税申告期限」という。)の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産の譲渡(第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第四項及び第八項において同じ。)をした場合における譲渡所得に係る所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は修正申告書(所得税法第百五十一条の四第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、確定申告書若しくは修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4次の各号に掲げる者が第一項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡について同項の規定を適用することにより、当該譲渡をした者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなる場合には、その者は、それぞれ次の各号に定める日まで、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
一当該資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出(第六十九条の三第五項第一号(第七十条第九項において準用する場合を含む。)の規定により第二条第三項第一号に規定する期限内申告書とみなされるものの提出を含む。以下この号において「相続税の期限内申告書の提出」という。)をした者(当該確定申告期限までに既に相続税申告書の提出をした者及び当該相続税の期限内申告書の提出後に確定申告書の提出をした者を除く。)当該相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月を経過する日
二当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたことにより、同法第百五十一条の三第一項の規定による修正申告書の提出又は同法第百五十三条の三第一項の規定による更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第九項において「更正」という。)があつた者当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から四月を経過する日
三当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生じたことにより、同項の規定による修正申告書の提出又は同法第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた者当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から四月を経過する日
5第二項及び第三項の規定は、前項の規定により更正の請求をする場合について準用する。この場合において、第二項中「確定申告書又は修正申告書(所得税法第百五十一条の四第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項」とあるのは「更正請求書に、同項」と、第三項中「、確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「、次項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに更正請求書」と、「添付がない確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「添付がない更正請求書」と、「その提出」とあるのは「同日までにその提出」と読み替えるものとする。
6第一項に規定する相続税法の規定による相続税額は、同一の被相続人(第七十条の六第一項に規定する被相続人をいう。)からの相続又は遺贈による財産の取得をした者のうちに同条第一項の規定の適用を受ける者がある場合には、同条第二項に規定する納付すべき相続税の額とし、同法第二十条、第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除される金額がある場合には、同法の規定による相続税額又は当該納付すべき相続税の額に当該金額を加算した金額とする。
7第一項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産には、相続又は遺贈による当該資産の移転につき所得税法第五十九条第一項又は第六十条の三第一項の規定の適用を受けた資産(同条第四項ただし書の規定の適用を受けるもの又は同項本文の規定が適用されないこととなつたものを除く。)を含まないものとし、当該課税価格の計算の基礎に算入された資産につき第三十三条の三の規定の適用を受けた場合における当該資産に係る同条第一項若しくは第九項の換地処分又は同条第二項、第四項、第六項若しくは第八項の権利変換により取得した資産を含むものとする。
8第一項の規定を適用する場合において、同項の規定により同項に規定する取得費に加算する金額は、譲渡をした資産ごとに計算するものとする。
9第一項の規定の適用を受けた個人が相続税法第三十二条第一項の規定による更正の請求を行つたことにより第一項の相続税額が減少した場合において、当該相続税額が減少したことに伴い修正申告書を提出したこと又は更正があつたことにより納付すべき所得税の額については、所得税に係る国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出があつた日又は当該更正に係る同法第二十八条第一項に規定する更正通知書を発した日までの期間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
10第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、相続税法第十九条の規定の適用がある場合における第一項に規定する同法の規定による相続税額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)

第四十条国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業(以下この項から第三項まで及び第五項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の贈与又は遺贈(当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項、第三項及び第十六項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
2国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)が当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)は、前項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。
3国税庁長官は、第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことその他の当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実(前項に規定する事実を除く。)が生じた場合(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)には、第一項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、当該公益法人等を当該贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税を課する。
4前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第四十条第三項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定による所得税(当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第一項に規定する贈与又は遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。)」とする。
5第三項の代替資産には、次に掲げる資産を含むものとする。この場合において、第一号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間(当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間)内に、当該公益目的事業の用に直接供しなければならないものとし、第二号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする。
一第三項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(当該公益法人等の公益目的事業の用に二年以上直接供しているものに限る。)の譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この号及び第十六項において「買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産
二第三項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(政令で定めるものを除く。)で政令で定める方法により管理しているものの譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(以下この号及び第十六項において「特定買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、その管理の方法その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該特定買換資産
6第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を合併後存続する法人又は合併により設立する法人(公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。)に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
7特定贈与等を受けた公益法人等が、解散(合併による解散を除く。)による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「解散引継法人」という。)に移転しようとする場合において、当該解散の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該解散の日以後は、当該解散引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該解散引継法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
8特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第十四項において「公益認定法」という。)第二十九条第一項又は第二項の規定による公益認定法第五条に規定する公益認定の取消しの処分(当該取消しの処分に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。)を受けたもの(当該特定処分後において、第一項に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。)が、同条第十七号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「引継財産」という。)を他の公益法人等(以下この項において「引継法人」という。)に贈与しようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継法人が当該贈与を受けた公益引継資産(当該引継財産のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第三項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分をいう。)は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該贈与の日以後は、当該当初法人については、第三項の規定は、適用しない。
9特定贈与等を受けた第一項に規定する特定一般法人が、第三項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「受贈公益法人等」という。)に贈与しようとする場合(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する場合に限る。)において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該受贈公益法人等は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該受贈公益法人等が当該贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
10特定贈与等を受けた公益法人等(幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第二項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)又は保育所等(同条第五項に規定する保育所等をいう。以下この項において同じ。)を設置する者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲渡法人」という。)が、当該譲渡法人に係る第三項に規定する財産等(当該幼稚園又は保育所等に係る事業の用に直接供されているものに限る。)を他の公益法人等(同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲受法人」という。)に贈与をしようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該譲受法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該譲受法人がその贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
11第六項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合(当該公益法人等が当該移転につき同項に規定する書類を当該合併の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)において、当該公益合併法人が、政令で定めるところにより、当該資産が当該特定贈与等に係る第三項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、第六項の規定にかかわらず、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
12前項の規定は、第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合(当該当初法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)、第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合(当該特定一般法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)及び第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合(当該譲渡法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)について準用する。この場合において、当該引継法人が当該当初法人から当該引継財産の贈与を受けた場合について準用するときは、前項中「資産は」とあるのは、「第八項に規定する公益引継資産は」と読み替えるものとする。
13第五項後段の規定は第六項から第十一項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)までの規定を適用する場合について、第八項後段の規定は第九項の特定一般法人、第十項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の当初法人、特定一般法人及び譲渡法人について、それぞれ準用する。この場合において、第十項の譲受法人又は前項の譲受法人について第十項又は第十一項の規定を適用する場合について準用する第五項後段中「当該公益目的事業の用」とあるのは「当該公益目的事業の用(政令で定める事業の用に限る。)」と、「とし、第二号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
14第九項に規定する特定一般法人が、公益認定法第四条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称、所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
15国税庁長官は、第一項後段の承認をしたときは、その旨を当該承認を申請した者及び当該申請に係る公益法人等に対し、当該承認をしないことを決定したとき又は当該承認を第二項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に対し、当該承認を第三項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認に係る公益法人等に対し、それぞれ通知しなければならない。
16個人から贈与又は遺贈を受けた資産(当該資産に係る代替資産、買換資産又は特定買換資産に該当するものを含む。以下この項において「受贈資産」という。)を有する公益法人等が当該受贈資産の移転につき第五項から第十項までの規定の適用を受けようとする場合には、当該公益法人等は、政令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該受贈資産が当該公益法人等に係る特定贈与等に係る第三項に規定する財産等であることの確認を求めることができる。この場合において、当該公益法人等が当該受贈資産のうち平成二十年十二月一日以後の贈与又は遺贈に係るものについてその確認を求めることができるのは、その確認を求めることにつき災害その他やむを得ない理由がある場合に限るものとする。
17国税庁長官は、前項の規定により確認を求められたときは、当該確認に係る公益法人等に対し、速やかに回答しなければならない。
18第一項後段の承認につき、その承認をしないことの決定若しくは第二項の取消しがあつた場合(当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。)における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与若しくは遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額又は第三項の取消しがあつた場合(政令で定める場合に限る。)における当該承認に係る公益法人等の納付すべき所得税の額についての国税通則法第六十条第二項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。
19第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第七十八条第一項の規定又は第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、同法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分並びにその寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
20第十八項に定めるもののほか、第一項後段の承認の手続、第二項後段の規定によりあつたものとみなされる贈与又は遺贈に係る所得税法第七十八条の規定の特例、第三項後段の規定により贈与又は遺贈を行つた個人とみなされる公益法人等に対する所得税に関する法令の規定の適用に関する特例、当該公益法人等(合併又は解散(合併による解散を除く。)をするものに限る。)に対する所得税の納税義務の成立時期に関する特例その他第一項から第十七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)

第四十条の二個人が、その有する資産(土地を除く。)で、文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定されたものを国、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科学博物館、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体(政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)に譲渡した場合(当該文化財保存活用支援団体に譲渡した場合には、政令で定める場合に限る。)の当該譲渡に係る譲渡所得については、所得税を課さない。

(物納による譲渡所得等の非課税)

第四十条の三個人がその財産を相続税法第四十二条第二項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による許可を受けて物納した場合には、所得税法第三十二条又は第三十三条の規定の適用については、当該財産(相続税法第四十一条第一項後段(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第四十一条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)

第四十条の三の二第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権利が現に当該内国法人の事業の用に供されているもの(当該資産又は権利のうちに当該内国法人の事業の用以外の用に供されている部分がある場合には、当該内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分に限る。以下この条において同じ。)を、当該内国法人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの(以下この項において「債務処理計画」という。)に基づき、平成二十五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に当該内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているときに限り、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該資産の贈与がなかつたものとみなす。
一当該個人が、当該債務処理計画に基づき、当該内国法人の債務の保証に係る保証債務の一部を履行していること。
二当該債務処理計画に基づいて行われた当該内国法人に対する資産の贈与及び前号の保証債務の一部の履行後においても、当該個人が当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有していることが、当該債務処理計画において見込まれていること。
三当該内国法人が、当該資産の贈与を受けた後に、当該資産をその事業の用に供することが当該債務処理計画において定められていること。
四次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ当該内国法人が中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)第二条第一項に規定する金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に条件の変更が行われていること。
ロ当該債務処理計画が平成二十八年四月一日以後に策定されたものである場合においては、当該内国法人が同日前に次のいずれにも該当しないこと。
(1)株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定の対象となつた法人
(2)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定の対象となつた法人
(3)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
(4)(1)から(3)までに掲げる法人のほか、財務省令で定める法人
2前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の贈与をした資産の種類その他の財務省令で定める事項を記載した書類及び同項各号に掲げる要件を満たす旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

第四節の二 内部取引に係る課税の特例等

(非居住者の内部取引に係る課税の特例)

第四十条の三の三恒久的施設を有する非居住者の平成二十九年以後の各年において、当該非居住者の事業場等(所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等をいう。第五項及び第二十六項において同じ。)と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額(第二十二項及び第二十三項において「内部取引価格」という。)が独立企業間価格と異なることにより、当該非居住者の各年分の同法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額の計算上、収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額が過少となるとき、又は必要経費に算入すべき金額若しくは支出した金額に算入すべき金額が過大となるときは、当該非居住者のその年分の同法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
一棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売又は購入次に掲げる方法
イ独立価格比準法(特殊の関係として政令で定める関係(ロ及び第七項において「特殊の関係」という。)にない売手と買手が、内部取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ロ再販売価格基準法(内部取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(ロにおいて「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ハ原価基準法(内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ニイからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
二前号に掲げる取引以外の取引同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法
3その年において内部取引がある非居住者は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、その年分の所得税に係る確定申告期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4非居住者のその年の前年の内部取引(当該非居住者がその年において恒久的施設を有することとなつた場合には、その年の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該非居住者のその年の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。
二内部取引(無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。
5恒久的施設を有する非居住者の各年における当該非居住者の事業場等と恒久的施設との間の特定無形資産内部取引(内部取引のうち、特定無形資産(内部取引の時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(特定無形資産に係る権利の設定その他他の者に特定無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものをいう。以下この項において同じ。)について、当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産内部取引の時に当該非居住者が予測したものに限る。)についてその内容と相違する事実が判明した場合には、税務署長は、第二項各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該特定無形資産内部取引の内容及び当該特定無形資産内部取引の当事者が果たす機能その他の事情(当該相違する事実及びその相違することとなつた事由の発生の可能性(当該特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を含む。)を勘案して、当該特定無形資産内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定無形資産内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格とみなして、当該非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同項第四十四号に規定する決定(第九項、第十一項及び第二十二項において「決定」という。)をすることができる。ただし、当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額とこの項本文の規定を適用したならば第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
6前項本文の規定は、非居住者が同項の特定無形資産内部取引に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、又は取得している場合には、適用しない。
一当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産内部取引の時に当該非居住者が予測したものに限る。次号において同じ。)の内容として財務省令で定める事項
二当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項についてその内容と相違する事実が判明した場合におけるその相違することとなつた事由(以下この号において「相違事由」という。)が災害その他これに類するものであるために当該特定無形資産内部取引の時に当該非居住者がその発生を予測することが困難であつたこと、又は当該相違事由の発生の可能性(当該特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を勘案して当該非居住者が当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定していたこと。
7第五項本文の規定は、非居住者に係る同項の特定無形資産内部取引に係る判定期間(当該非居住者と特殊の関係にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による収入が最初に生じた日(その日が当該特定無形資産内部取引が行われた日前である場合には、当該特定無形資産内部取引が行われた日)の属する年の一月一日から五年を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額と当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、当該判定期間を経過する日後において、当該特定無形資産内部取引については、適用しない。
8国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が非居住者に前二項の規定の適用があることを明らかにする書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日(その求めた書類又はその写しが同時文書化対象内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。次項及び第十三項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第十三項において同じ。)又はその写しに該当する場合には、その提示又は提出を求めた日から四十五日)を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、前二項の規定の適用はないものとする。
9国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第三項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格(第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格と推定して、当該非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき更正又は決定をすることができる。ただし、その年分において、当該同時文書化対象内部取引につき第五項又は第六項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
一当該非居住者の当該内部取引に係る事業と同種の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号に定める方法(同項第一号ロ又はハに掲げる方法と同等の方法に限る。)
二第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
10前項本文の規定は、同項の同時文書化対象内部取引につき第七項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。
11国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格(第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十四項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、税務署長は、第九項各号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法は、同項第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格と推定して、当該非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき更正又は決定をすることができる。ただし、その年分において、当該同時文書化免除内部取引につき第五項又は第六項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
12前項本文の規定は、同項の同時文書化免除内部取引につき第七項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。
13国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第三項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第九項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該非居住者の同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該非居住者の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
14国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者に同時文書化免除内部取引に係る第十一項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該非居住者の同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該非居住者の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
15国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前二項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
16前三項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
17国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十三項又は第十四項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
18次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十三項若しくは第十四項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二第十三項又は第十四項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
19法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
20人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
21非居住者の内部取引につき第一項の規定の適用があつた場合において、同項の規定の適用に関し国税通則法第二十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときの同項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「七年」とする。
22更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この条において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第三項及び第四項並びに同法第七十一条第一項の規定の適用については、同法第七十条第三項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項(非居住者の内部取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第二十二項」と、同条第四項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項の規定により」と、「、第一項」とあるのは「、第一項及び同法第四十条の三の三第二十二項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項(非居住者の内部取引に係る課税の特例)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項」とする。
一非居住者が内部取引価格を第一項に規定する独立企業間価格と異なる額とした事実に基づいてする所得税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき所得税に係る更正決定これらの更正決定に係る所得税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
二前号に規定する事実に基づいてする所得税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき所得税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの所得税に係る同法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定その納税義務の成立の日
23非居住者が内部取引価格を第一項に規定する独立企業間価格と異なる額としたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第二条第六号に規定する還付金の額が過大となつた所得税に係る同法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項の規定の適用がある場合を除き、当該所得税の同法第七十二条第一項に規定する法定納期限(同法第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定に係るものを除く。)から二年間は、進行しない。
24前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。
25第二十二項の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定により納付すべき所得税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「(第七十条第三項」とあるのは「(租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項(非居住者の内部取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法第四十条の三の三第二十二項の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「第七十条第四項」とあるのは「同法第四十条の三の三第二十二項の規定により読み替えて適用される第七十条第四項」とする。
26第一項の規定の適用がある場合において、非居住者の恒久的施設と当該非居住者(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約(以下この項及び次条第一項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第一項において「条約相手国等」という。)の居住者とされるものに限る。)の事業場等との間の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該非居住者が同項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
27第二項第一号イに規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定に関する事項その他第一項から第十二項まで及び第十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

第四十条の三の四非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等(国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、当該申立てに係る前条第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額(当該申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)及び当該所得税の額に係る同法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく同法第二十六条の規定による更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第七項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3国税通則法第四十六条第六項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。
4国税通則法第四十七条及び第四十八条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第四十七条第一項中「第四十六条(納税の猶予の要件等)」とあるのは「租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第二項中「前条第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた」とあるのは「租税特別措置法第四十条の三の四第一項の申請がされた」と読み替えるものとする。
5納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一第一項の申立てを取り下げたとき。
二第一項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
三国税通則法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
四その猶予に係る所得税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第五十一条第一項の規定によつてした命令に応じないとき。
五新たに猶予に係る所得税の額以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
六前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
6納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第二条第八号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第五十五条第一項第一号及び第七十三条第四項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第二条第九号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予の要件等)又は」とあるのは「納税の猶予の要件等)、租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)又は」と、同法第百五十一条の二第一項中「納税の猶予の要件等)」とあるのは「納税の猶予の要件等)又は租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第二項第一号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで若しくは租税特別措置法第四十条の三の四第一項」と、同項第二号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで若しくは租税特別措置法第四十条の三の四第一項」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は租税特別措置法第四十条の三の四第五項第五号」とする。
7納税の猶予をした場合には、その猶予をした所得税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第五項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。
8納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第四節の三 居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例

第一款 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例

第四十条の四次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一居住者の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該居住者
イその有する外国関係会社の株式等の数又は金額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。次項、第六項及び第八項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合
ロその有する外国関係会社の議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第一号イ(2)において同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ハその有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
二外国関係会社との間に実質支配関係がある居住者
三外国関係会社(居住者との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該居住者(同号に掲げる居住者を除く。)
四外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である一の同族株主グループ(外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者(当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。)のうち、一の居住者又は内国法人、当該一の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。)に属する居住者(外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合又は他の外国関係会社(居住者との間に実質支配関係があるものに限る。)の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる居住者を除く。)
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一外国関係会社次に掲げる外国法人をいう。
イ居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。)及びロに掲げる外国法人(イにおいて「居住者等株主等」という。)の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該外国法人
(1)居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有株式等保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(2)居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有議決権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(3)居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有請求権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
ロ居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人
ハ第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行つている関係その他の特殊の関係がある外国法人として政令で定める外国法人
二特定外国関係会社次に掲げる外国関係会社をいう。
イ次のいずれにも該当しない外国関係会社
(1)その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社
(2)その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係会社
(3)外国子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(4)特定子会社(前項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社(当該居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号及び第七号並びに第六項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(5)その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの
ロその総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第七号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が百分の三十を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係会社に限る。)
ハ次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社
(1)各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる居住者、第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の十未満であること。
(2)各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按あん分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十未満であること。
ニ租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
三対象外国関係会社次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
イ株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。
(1)株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの
(2)株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第七号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及び(1)に掲げるものを除く。)
(3)航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの
ロその本店所在地国においてその主たる事業(イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては政令で定める経営管理とする。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
ハ各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1)卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。)その事業を主として当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる居住者、第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2)(1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
四適用対象金額特定外国関係会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
五実質支配関係居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。
六部分対象外国関係会社第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
七外国金融子会社等その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。
3国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第二号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。
4国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が第二項第三号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第三号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5第一項の規定は、同項各号に掲げる居住者に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一特定外国関係会社特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の二十七以上である場合
二対象外国関係会社対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
6第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
四有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の二十五以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
五デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
七の二イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
イ収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
ロ支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
八固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいい、政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
イ支払を受ける剰余金の配当等の額
ロ受取利子等の額
ハ有価証券の貸付けによる対価の額
ニ有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘその行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
チ第七号の二に掲げる金額
リ固定資産の貸付けによる対価の額
ヌ支払を受ける無形資産等の使用料
ル無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ヲ総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
7前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二部分対象外国関係会社について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三部分対象外国関係会社について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四部分対象外国関係会社について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五部分対象外国関係会社について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一前項第一号に掲げる金額
二前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
10第六項及び第八項の規定は、第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。
一各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
二各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額が二千万円以下であること。
三各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
11第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
一当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である部分対象外国関係会社(当該部分対象外国関係会社のうち、当該各事業年度において前項第二号又は第三号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「添付不要部分対象外国関係会社」という。)を除く。)
二当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係会社
三当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十七未満である特定外国関係会社
12第一項各号に掲げる居住者は、財務省令で定めるところにより、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
13居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合(その者に係る第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第四十条の六までの規定を適用する。
14法人税法第四条の二第二項及び第四条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
15財務大臣は、第二項第二号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第四十条の五居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項、第六項又は第八項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(居住者が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号及び次項第一号において同じ。)及び当該居住者と当該外国法人との間の実質支配関係(同条第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。次号及び次項第二号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
二外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、配当日の属する年の前年以前三年内の各年分において前条第一項、第六項又は第八項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数及び当該居住者と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該各年分において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第三項において「課税済金額」という。)
2前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以前二年内の各年分(次号ロにおいて「前二年内の各年分」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「特例適用配当等の額」という。)がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接配当等」という。)
二次に掲げる金額の合計額
イ前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項、第六項又は第八項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(居住者が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。)及び当該居住者と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
ロ前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、前二年内の各年分において前条第一項、第六項又は第八項の規定により前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数及び当該居住者と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(前二年内の各年分において前項の外国法人から受けた特例適用配当等の額がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
3前二項の規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額に係る年のうち最も古い年以後の各年分(所得税法第百二十条第一項、第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合の各年分に限る。)の確定申告書を連続して提出している場合であつて、かつ、配当日の属する年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前二項の規定による控除を受ける剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
第四十条の六居住者が第四十条の四第一項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、前二条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例

第四十条の七特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を間接に有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「外国関係法人」という。)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するものが、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。次項第三号イにおいて同じ。)を請求する権利をいう。第六項及び第八項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定株主等特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
二特殊関係内国法人特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
三特定外国関係法人次に掲げる外国関係法人をいう。
イ次のいずれにも該当しない外国関係法人
(1)その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係法人
(2)その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係法人
(3)外国子法人(当該外国関係法人とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係法人の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(4)特定子法人(特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人で、部分対象外国関係法人に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人(当該居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第八号及び第六項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配法人がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(5)その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの
ロその総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第八号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が百分の三十を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係法人に限る。)
ハ次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係法人
(1)各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の十未満であること。
(2)各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按あん分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十未満であること。
ニ租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人
四対象外国関係法人次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
イ株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人のうち第八号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるものを除く。ロにおいて「特定外国金融持株会社」という。)を除く。)でないこと。
ロその本店所在地国においてその主たる事業(特定外国金融持株会社にあつては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
ハ各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1)卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2)(1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
五適用対象金額特定外国関係法人又は対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
六直接及び間接保有の株式等の数居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式等の数又は金額の合計数又は合計額をいう。
七部分対象外国関係法人第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
八外国金融関係法人その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
3国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人が前項第三号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。
4国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第四号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5第一項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一特定外国関係法人特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の二十七以上である場合
二対象外国関係法人対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
6特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
四有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の二十五以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
五デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
七の二イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
イ収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
ロ支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
八固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいい、政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
イ支払を受ける剰余金の配当等の額
ロ受取利子等の額
ハ有価証券の貸付けによる対価の額
ニ有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘその行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
チ第七号の二に掲げる金額
リ固定資産の貸付けによる対価の額
ヌ支払を受ける無形資産等の使用料
ル無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ヲ総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
7前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二部分対象外国関係法人について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三部分対象外国関係法人について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四部分対象外国関係法人について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五部分対象外国関係法人について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一前項第一号に掲げる金額
二前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
10第六項及び第八項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。
一各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
二各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額が二千万円以下であること。
三各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
11特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
一当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である部分対象外国関係法人(当該部分対象外国関係法人のうち、当該各事業年度において前項第二号又は第三号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「添付不要部分対象外国関係法人」という。)を除く。)
二当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係法人
三当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十七未満である特定外国関係法人
12特殊関係株主等である居住者は、財務省令で定めるところにより、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
13特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第一項、第六項、第八項及び前二項の規定は、適用しない。
14特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第四十条の九までの規定を適用する。
15法人税法第四条の二第二項及び第四条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
16財務大臣は、第二項第三号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第四十条の八特殊関係株主等である居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項、第六項又は第八項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(第四十条の五第一項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、配当日の属する年の前年以前三年内の各年分において前条第一項、第六項又は第八項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第三項において「課税済金額」という。)
2前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以前二年内の各年分(次号ロにおいて「前二年内の各年分」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「特例適用配当等の額」という。)がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接配当等」という。)
二次に掲げる金額の合計額
イ前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項、第六項又は第八項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、前二年内の各年分において前条第一項、第六項又は第八項の規定により前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年内の各年分において前項の外国法人から受けた特例適用配当等の額がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
3前二項の規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額に係る年のうち最も古い年以後の各年分(所得税法第百二十条第一項、第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合の各年分に限る。)の確定申告書を連続して提出している場合であつて、かつ、配当日の属する年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前二項の規定による控除を受ける剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
第四十条の九特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第四十条の七第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、前二条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

第四十一条個人が、国内において、居住用家屋の新築等(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第三十一項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項、第二十項、第二十一項、第二十七項及び第三十五項において同じ。)をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第四号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販住宅の取得(建築後使用されたことのある家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十五項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの(以下第三十一項まで及び第三十五項において「既存住宅」という。)のうち宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第四号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、既存住宅の取得(買取再販住宅の取得を除く。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項から第十一項まで、第十五項から第十七項まで及び第三十一項、次条並びに第四十一条の二の二において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)を平成十九年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十五項、第十八項、第二十三項及び第三十四項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十五項及び第十八項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項第一号において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
一当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者(当該個人が法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該個人に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
2前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一居住年が平成二十一年又は平成二十二年である場合五千万円
二居住年が平成二十三年又は平成二十六年から令和三年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものであるときに限る。)四千万円
三居住年が平成二十四年、令和四年又は令和五年である場合(居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものであるときに限る。)三千万円
四居住年が平成十九年である場合二千五百万円
五居住年が平成二十年又は平成二十五年から令和七年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。)二千万円
4第二項に規定する控除率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一居住年が平成十九年又は平成二十年である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合一パーセント
ロ適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合〇・五パーセント
二居住年が平成二十一年から令和三年までの各年である場合一パーセント
三居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合〇・七パーセント
5第三項に規定する特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(第十六項及び第四十一条の三の二第十八項において「課税資産の譲渡等」という。)につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条又は第三条の規定による改正後の消費税法(第四十一条の三の二第十八項において「新消費税法」という。)第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
6居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第八項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第八項並びに次条第一項において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第二十五項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十五年間」とする。
7前項に規定する特例借入限度額は、居住年が平成十九年である場合には二千五百万円とし、居住年が平成二十年である場合には二千万円とする。
8第六項に規定する特例控除率は、特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合には〇・六パーセントとし、特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合には〇・四パーセントとする。
9第六項に規定する居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第六項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
10個人が、国内において、認定住宅等の新築等(認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第十三項、第二十四項から第二十六項まで、第二十八項及び第三十四項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次項、第十三項、第十八項及び第十九項並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が第一項の特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項、次項及び第十三項並びに第四十一条の二の二において同じ。)又は認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもの(以下この項及び第三十一項において「認定住宅等の新築取得等」という。)をして、これらの認定住宅等を平成二十一年六月四日(第二号に掲げる家屋にあつては都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日とし、第三号又は第四号に掲げる家屋にあつては令和四年一月一日とする。)から令和七年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第十二項において「居住年」という。)以後十年間(同日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合には、十三年間)の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅等特例適用年」という。)において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅等特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における認定住宅等借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅等借入限度額を超える場合には、当該認定住宅等借入限度額)に認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第二十四項中「第一項に」とあるのは「第十項に」と、第二十五項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十六項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、第二十八項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、第三十一項及び第三十四項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
一住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
二住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
三特定エネルギー消費性能向上住宅(前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項及び第十三項第二号において同じ。)
四エネルギー消費性能向上住宅(前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項及び第十三項第三号において同じ。)
11前項に規定する認定住宅等借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年又は平成二十六年から令和五年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得(第五項に規定する特定取得をいう。第五号において同じ。)に該当するものであるときに限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る家屋が認定住宅(前項第一号又は第二号に掲げる家屋をいう。以下この項及び第十三項第一号において同じ。)であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。)五千万円
二居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合(居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限り、居住年が令和六年又は令和七年である場合には、その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。)四千五百万円
三居住年が平成二十四年、令和四年又は令和五年である場合(居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。)四千万円
四居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。)三千五百万円
五居住年が平成二十五年から令和七年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和六年又は令和七年である場合には、その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であるとき、又はその居住に係る家屋が認定住宅若しくは特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。)三千万円
12第十項に規定する認定住宅等控除率は、居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年である場合には一・二パーセントとし、居住年が平成二十四年から令和三年までの各年である場合には一パーセントとし、居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には〇・七パーセントとする。
13個人で、年齢四十歳未満であつて配偶者を有する者、年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する者又は年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族を有する者(以下この項において「特例対象個人」という。)が、第十項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等(第二十一項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。)又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合に限る。)における第十一項に規定する認定住宅等借入限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とすることができる。
一その居住に係る家屋が認定住宅である場合五千万円
二その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅である場合四千五百万円
三その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合四千万円
14前項の個人若しくは配偶者の年齢が四十歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が十九歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和六年十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。
15個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項、第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第十八項において「居住年」という。)から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十五項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十六項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
16前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
17第十五項の控除限度額は、当該住宅の取得等で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第十九項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が四千万円を超える場合には、四千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
18個人が、認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅等の新築等に係る第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十五項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十五項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十六項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
19前項の認定住宅控除限度額は、当該認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
20個人が、国内において、小規模居住用家屋(住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。)で令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認(次項において「建築確認」という。)を受けているもの(以下この項において「特例居住用家屋」という。)の新築又は特例居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)をした場合には、当該特例居住用家屋の新築等は第一項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと、当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして、同項、第三十一項及び第三十四項の規定を適用することができる。ただし、第一項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
21個人が、国内において、特例認定住宅等(小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち令和六年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅等の新築等」という。)をした場合には、当該特例認定住宅等の新築等は第十項に規定する認定住宅等の新築等に該当するものと、当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、当該特例認定住宅等で第一号又は第二号に掲げるものは第十一項第一号に規定する認定住宅と、当該特例認定住宅等で第三号に掲げるものは第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、当該特例認定住宅等で第四号に掲げるものは同項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、同項、第三十一項及び第三十四項の規定を適用することができる。ただし、第十項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
一住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
二住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
三前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
四前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
22第一項に規定する特定増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が家屋(同項の当該宅地建物取引業者からの取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、同項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
23住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
24第一項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
25第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後三年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅等並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十七条の五の規定の適用を受けるときは、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
26第一項及び第十項の規定は、個人が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第十項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
27個人が、国内において、住宅の用に供する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「特定居住用家屋」という。)の新築又は特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該特定居住用家屋を令和六年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
28第一項の規定の適用を受けていた個人が、その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(第三十一項において「給与等の支払者」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は第十項の認定住宅等をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第一項の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。
29前項の規定は、同項の個人が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第四十一条の二の二第七項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
30税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第二十八項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
31個人が、住宅の取得等又は認定住宅等の新築取得等(第三十四項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅等の新築取得等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
32前項の規定は、同項の個人が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第一項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
33税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第三十一項の規定を適用することができる。
34従前家屋(住宅の新築取得等をして第一項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。)が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年(次に掲げる年以後の各年を除く。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
一当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「従前土地等」という。)又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第三号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第二十二項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第一項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅等についてその年において第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年
イ当該個人の親族
ロ当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハイ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニイからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年
三当該個人(再建支援法適用者を除く。)が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第一項の規定の適用を受けた年又は認定住宅等について同日の属する年以後最初に第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた年
35個人が、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅」という。)の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該取得の日から六月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、第一項、第十五項、第三十一項及び前項の規定を適用することができる。
36第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
37税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
38所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
39その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
40第六項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の二個人が、前条第一項に規定する適用年(特例適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。)において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、前条第二項、第六項、第十項、第十五項及び第十八項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる住宅の取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一前条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。)当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
二前条第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。)当該認定住宅等借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
三前条第十五項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。)当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
四前条第十八項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。)当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
五前各号に掲げる住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額(以下この条において「他の住宅借入金等の金額」という。)当該他の住宅借入金等の金額につき前条第二項の規定に準じて計算した金額
2前項ただし書の控除限度額は、個人が適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
一特例住宅借入金等の金額特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第七項の規定により定められた特例借入限度額に同条第八項の規定により当該適用年につき定められた特例控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの特例住宅借入金等の金額ごとに、これらの特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第七項の規定により定められた特例借入限度額に同条第八項の規定により当該適用年につき定められた特例控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
二認定住宅等借入金等の金額認定住宅等借入金等の金額に係る居住年につき前条第十一項又は第十三項の規定により定められた認定住宅等借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る認定住宅等借入金等の金額を有する場合には、これらの認定住宅等借入金等の金額ごとに、これらの認定住宅等借入金等の金額に係る居住年につき同条第十一項又は第十三項の規定により定められた認定住宅等借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅等控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
三特別特定住宅借入金等の金額二十六万六千六百円
四認定特別特定住宅借入金等の金額三十三万三千三百円
五他の住宅借入金等の金額他の住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第三項の規定により定められた借入限度額に同条第四項の規定により当該適用年につき定められた控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る他の住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの他の住宅借入金等の金額ごとに、これらの他の住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第三項の規定により定められた借入限度額に同条第四項の規定により当該適用年につき定められた控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
3二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした前条第一項に規定する居住用家屋、既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には、当該居住日が同一の年に属する住宅の取得等を一の住宅の取得等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとにそれぞれ一の住宅の取得等)として、同条又は前二項の規定を適用する。
一当該居住日の属する年が平成二十一年から平成二十五年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
二当該居住日の属する年が平成二十六年から平成三十年までの各年又は令和三年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、前条第五項に規定する特定取得(以下この号及び次号イにおいて「特定取得」という。)に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等)
三当該居住日の属する年が令和元年又は令和二年である場合において、次に掲げる場合に該当するとき次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める住宅の取得等
イ当該二以上の住宅の取得等のうちに、特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがある場合特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等)
ロ当該二以上の住宅の取得等のうちに、特別特定住宅借入金等の金額に係るものと認定特別特定住宅借入金等の金額に係るものとがある場合特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と認定特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
四当該居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものと居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものとがあるとき居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当する住宅の取得等と居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等)

(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

第四十一条の二の二第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この条において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、当該居住日の属する年の翌年以後九年内(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、当該居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。)の各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第四十一条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
2前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第七項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)を超えるときは提出することができないものとする。
3第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。第八項において同じ。)により提供することができる。この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。
5前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
6第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
二所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
7税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。
8居住日の属する年分(令和元年から令和七年までの各年分に限る。以下この項において「居住年分」という。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は第四十一条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、第四項の規定により第一項に規定する申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第二項の規定による書類の提出に代えて、財務省令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、同項の規定により当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

第四十一条の二の三令和五年一月一日以後に居住の用に供する家屋について第四十一条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等(第四十一条第一項に規定する住宅借入金等をいう。以下第三項までにおいて同じ。)に係る債権者(当該住宅借入金等に係る債権者その他の政令で定める者をいう。次項において同じ。)に、当該個人の氏名及び住所、個人番号その他の財務省令で定める事項(次項において「申請事項」という。)を記載した書類(以下この項及び次項において「適用申請書」という。)の提出(当該適用申請書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)による当該適用申請書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
2適用申請書の前項に規定する提出(以下この項において「適用申請書の提出」という。)を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後十年内(前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が令和五年であり、かつ、その居住に係る第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)の各年の十月三十一日(その適用申請書の提出を受けた日の属する年にあつては、その翌年一月三十一日)までに、申請事項及び当該適用申請書の提出をした個人のその年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額その他の財務省令で定める事項を記載した調書を作成し、当該債権者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該債権者は、当該適用申請書につき帳簿を備え、当該適用申請書の提出をした個人の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならない。
3国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調書を提出する義務がある者に質問し、その者の住宅借入金等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
4国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
5国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6第三項及び第四項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)

第四十一条の三第四十一条第二十五項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき同条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前三年以内の各年分の所得税についての修正申告書(同条第六項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
3第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4第一項の規定による期限後申告書及び第二項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

第四十一条の三の二個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第十二項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定個人」という。)が、当該特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第五項、第八項及び第十七項において「居住用の家屋」という。)の増改築等(以下この項、第三項、第四項及び第十四項第二号イにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成十九年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第四項、第十二項及び第十四項第二号イにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第五項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
2前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第六項、第七項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第六項まで及び第八項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
一当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
二当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項及び第七項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるもの
三当該家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第二号、第七項及び第九項において「特定多世帯同居改修工事等」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。同号において同じ。)が五十万円を超えるもの
四第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第三号及び第七項において「特定耐久性向上改修工事等」という。)で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額(当該特定耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。第六項第三号において同じ。)が五十万円を超えるもの
3第一項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。第十三項、第十四項、第十五項第一号及び第十六項において「住宅借入金等」という。)をいい、第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居住改修工事等に要した費用の額、特定断熱改修工事等に要した費用の額、特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。
一当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が五年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第四十一条第一項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が五年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第四十一条第一項第四号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が五年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
四当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該個人であつて当該借入金に係る債務を有する者(二人以上の個人が共同で借り入れた場合にあつては、当該二人以上の個人の全て)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
4第一項に規定する特定増改築等限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合(その居住に係る住宅の増改築等が特定取得に該当するものである場合に限る。)二百五十万円
二前号に掲げる場合以外の場合二百万円
5個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項、第七項及び第十四項第二号ロにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(同号ロにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が第一項に規定する特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
6前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第六項まで及び第八項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
一当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号又は第三号に掲げるものを除く。)
二当該家屋につき行う特定多世帯同居改修工事等で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額が五十万円を超えるもの
三第二項第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う特定耐久性向上改修工事等で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額が五十万円を超えるもの
7第五項に規定する断熱改修住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第五項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額とは、当該断熱改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額、特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。
8個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項及び第十項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十八年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第五項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
9前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第六項まで及び第八項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
10第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第八項に規定する特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額とは、当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
11第三項の増改築等住宅借入金等、第七項の断熱改修住宅借入金等又は前項の多世帯同居改修住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等を含まないものとする。
12第一項の個人の年齢が五十歳以上であるかどうか又は同項の個人の親族の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第一項の個人が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日の現況によるものとする。
13第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、増改築等特例適用年(第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年をいう。以下この項、第十五項及び第十六項において同じ。)において、二以上の住宅の増改築等(第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をいう。以下この項、第十五項、第十七項(第一号を除く。)及び第十九項において同じ。)に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十七項までにおいて同じ。)、第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十七項までにおいて同じ。)又は第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十七項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第五項又は第八項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一当該増改築等住宅借入金等の金額当該増改築等住宅借入金等の金額につき第一項の規定に準じて計算した金額
二当該断熱改修住宅借入金等の金額当該断熱改修住宅借入金等の金額につき第五項の規定に準じて計算した金額
三当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき第八項の規定に準じて計算した金額
14前項ただし書の控除限度額は、個人が同項に規定する増改築等特例適用年において有する住宅借入金等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。
一当該住宅借入金等の全てについて、その居住年(第一項又は第五項に規定する居住年をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等(第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をいう。同号イ、第十七項第一号及び第十八項において同じ。)に係る増改築等住宅借入金等(第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)及び断熱改修住宅借入金等(第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。同号イにおいて同じ。)である場合第一項又は第五項に規定する増改築等特例適用年の十二月三十一日における第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額及び第五項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円。以下この号において「特例借入合計額」という。)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額及び断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特例借入合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額
イ増改築等住宅借入金等の金額当該増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(二以上の住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの増改築等住宅借入金等の金額ごとに、これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額)
ロ断熱改修住宅借入金等の金額当該断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(二以上の住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの断熱改修住宅借入金等の金額ごとに、これらの断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額)
ハ多世帯同居改修住宅借入金等の金額十二万五千円
15第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、増改築等特例適用年において、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等以外の第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に係る同項に規定する適用年若しくは同条第六項に規定する特例適用年又は同条第十項に規定する認定住宅等に係る同項に規定する認定住宅等特例適用年に係るものに限る。以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、増改築等特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第五項、第八項及び第十三項並びに同条第二項、第六項及び第十項並びに第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額につき、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等(当該異なる住宅の増改築等のうちに第十七項に規定する居住日が同一の年に属する住宅の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の住宅の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の住宅の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(前項第一号に掲げる場合において、当該合計額が同号に定める金額を超えるときは、当該金額)
イ当該増改築等住宅借入金等の金額第十三項第一号に定める金額
ロ当該断熱改修住宅借入金等の金額第十三項第二号に定める金額
ハ当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額第十三項第三号に定める金額
二当該他の住宅借入金等の金額につき異なる他の住宅取得等(当該異なる他の住宅取得等のうちに第四十一条の二第三項に規定する居住日が同一の年に属する他の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の他の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の他の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ第四十一条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第二号イにおいて同じ。)当該特例住宅借入金等の金額につき第四十一条第六項前段の規定に準じて計算した金額
ロ第四十一条第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第二号ロにおいて同じ。)当該認定住宅等借入金等の金額につき第四十一条第十項前段の規定に準じて計算した金額
ハイ及びロに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額当該他の住宅借入金等の金額につき第四十一条第二項の規定に準じて計算した金額
16前項ただし書の控除限度額は、個人が増改築等特例適用年において有する住宅借入金等の金額又は他の住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額とする。
一住宅借入金等の金額住宅借入金等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等の全てについて、その居住年が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等である場合第十四項第一号に定める金額
ロイに掲げる場合以外の場合次に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額
(1)増改築等住宅借入金等の金額第十四項第二号イに定める金額
(2)断熱改修住宅借入金等の金額第十四項第二号ロに定める金額
(3)多世帯同居改修住宅借入金等の金額第十四項第二号ハに定める金額
二他の住宅借入金等の金額次に掲げる他の住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額
イ特例住宅借入金等の金額第四十一条の二第二項第一号に定める金額
ロ認定住宅等借入金等の金額第四十一条の二第二項第二号に定める金額
ハ前項第二号ハに掲げる他の住宅借入金等の金額第四十一条の二第二項第五号に定める金額
17二以上の住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした居住用の家屋を第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には、当該居住日が同一の年に属する住宅の増改築等を一の住宅の増改築等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとにそれぞれ一の住宅の増改築等)として、第一項、第五項、第八項、第十三項又は第十四項の規定を適用する。
一当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の増改築等のうちに、増改築等住宅借入金等の金額に係るものと断熱改修住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等と断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等
二当該居住日の属する年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の増改築等のうちに、特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等(当該区分をした住宅の増改築等のうちに増改築等住宅借入金等の金額に係るもの、断熱改修住宅借入金等の金額に係るもの又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係るものとに区分をした場合において二以上の区分に係るものがあるときは、特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等を増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等、断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等)
18第四項及び前項に規定する特定取得とは、個人の住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の増改築等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の増改築等をいう。
19第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、二以上の住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋(これらの住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同一の年中に第一項、第五項又は第八項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第一項、第五項又は第八項に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
20第一項、第五項又は第八項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあるのは「五年間」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、同条第二十五項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中「(以下この条において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「個人が、当該居住日」とあるのは「個人が、同日」と、「九年内(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、当該居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。)」とあるのは「四年内」と、同条第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、同条第四項中「居住日の属する年分」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、同条第七項中「より、居住日の」とあるのは「より、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」と、同条第八項中「居住日の属する年分」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「令和七年まで」とあるのは「令和三年まで」と、「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は第四十一条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」とする。
21第二項、第三項、第六項、第七項及び第九項から前項までに定めるもののほか、第一項、第五項又は第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節の二 令和六年分における特別税額控除

(令和六年分における所得税額の特別控除)

第四十一条の三の三居住者の令和六年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、令和六年分特別税額控除額を控除する。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。以下この節において同じ。)が千八百五万円を超える場合については、この限りでない。
2前項に規定する令和六年分特別税額控除額は、居住者について三万円(同一生計配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)又は扶養親族(同条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)を有する居住者については、三万円に当該同一生計配偶者又は当該扶養親族一人につき三万円を加算した金額)とする。
3前二項の場合において、その者が同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
4所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5居住者の令和六年分の所得税の確定申告書の提出に係る所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
6令和六年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)」とする。
7第一項の規定による控除は、所得税法第二編第三章第二節の規定、第四十一条第一項の規定その他の財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後に行うものとする。

(令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)

第四十一条の三の四居住者の令和六年分の所得税に係る予定納税額(所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第四十一条の三の六において同じ。)の納期及び予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。
一所得税法第百四条の規定の適用については、同条第一項中「同月三十一日」とあるのは、「九月三十日」とする。
二所得税法第百十一条の規定の適用については、同条第一項中「その年七月十五日」とあるのは「その年七月三十一日」と、同条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第一項の申請の期限に係る同日が令和六年七月三十一日以前である場合には、同日)」とする。

(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)

第四十一条の三の五居住者(所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者を除く。)の令和六年分の所得税に係る前条第一号の規定により読み替えて適用される同法第百四条第一項の規定により同項に規定する第一期(次条第三項第一号及び第四項第一号において「第一期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
2所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者の令和六年分の所得税に係る同項の規定により同法第百四条第一項に規定する第二期(次条第三項第二号、第四項及び第五項において「第二期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
3前二項に規定する予定納税特別控除額は、三万円とする。
4第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は所得税法第百四条第一項の規定により納付すべき所得税の額と、第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は同法第百七条第一項の規定により納付すべき所得税の額とみなす。

(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)

第四十一条の三の六居住者(第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額の金額が三万円を超えると見込まれ、かつ、令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千八百五万円以下であると見込まれる者に限る。)の令和六年分の所得税につき予定納税額から減額の承認に係る予定納税特別控除額の控除を受けようとする場合における第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請については、同条第一項中「申告納税見積額が予定納税基準額」とあるのは「申告納税見積額から租税特別措置法第四十一条の三の六第六項(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が予定納税基準額から同法第四十一条の三の五第三項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」と、「第一期及び第二期」とあるのは「第一期又は第二期」と、同条第二項中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から租税特別措置法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、同項第一号中「(前項」とあるのは「から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額(前項」と、「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から同法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同項第二号中「予定納税基準額」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」として、同条の規定を適用することができる。
2前項の規定の適用がある場合における所得税法第百十三条の規定の適用については、同条第一項中「という。)」とあるのは「という。)及び減額の承認に係る予定納税特別控除額(租税特別措置法第四十一条の三の六第六項(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)」と、「若しくは申告納税見積額」とあるのは「若しくは申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額」と、同条第二項各号中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、「予定納税基準額又は申告納税見積額」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額又は申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同条第三項中「その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その認めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、「その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その定めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、同条第四項中「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、「予定納税基準額を」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額を」とする。
3令和六年分の所得税につき第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一期において納付すべき予定納税額は、所得税法第百十四条第一項に規定する三分の一に相当する金額から予定納税特別控除額(前条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。第五項において同じ。)(第一項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)を控除した金額に相当する金額(第一項に規定する合計所得金額が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、当該三分の一に相当する金額)とする。この場合において、当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
二前号の場合において、減額の承認に係る予定納税特別控除額を同号の三分の一に相当する金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「控除未済予定納税特別控除額」という。)があるときは、第二期において納付すべき予定納税額は、所得税法第百十四条第一項に規定する三分の一に相当する金額から当該控除未済予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別控除額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
4令和六年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第二項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一第一項の規定により減額の承認に係る予定納税特別控除額を第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき所得税の額に相当する金額(以下この号において「控除前第一期予定納税額」という。)から控除してもなお控除しきれない金額その他の財務省令で定める金額(以下この号において「控除未済等予定納税特別控除額」という。)がある場合同法第百十四条第二項の申告納税見積額から控除前第一期予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額から当該控除未済等予定納税特別控除額(当該控除未済等予定納税特別控除額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額
二前号に掲げる場合以外の場合同号の二分の一に相当する金額
5令和六年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第三項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、同項に規定する二分の一に相当する金額から予定納税特別控除額(第一項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)(当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額(第一項に規定する合計所得金額が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、当該二分の一に相当する金額)とする。
6第一項及び前三項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額とは、第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請に係る同条第四項に規定する申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額の見積額をいう。

(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)

第四十一条の三の七令和六年六月一日において給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の支払者から主たる給与等(給与所得者の扶養控除等申告書(同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第三項第一号及び第二号並びに次条第二項第二号において同じ。)の提出の際に経由した給与等の支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、同法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。次項及び第五項において「第一回目控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から給与特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該給与特別控除額が当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2前項の場合において、給与特別控除額を第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済給与特別控除額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済給与特別控除額を、前項の居住者が第一回目控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用給与等の支払者から支払を受ける令和六年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3前二項に規定する給与特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
一給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者をいい、居住者に限る。第四十一条の三の九第三項第一号において同じ。)で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
二給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族をいい、居住者に限る。次条第二項第二号及び第四十一条の三の九第三項第二号において同じ。)
三第五項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
四第五項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)
4第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
5給与等の支払を受ける第一項の居住者は、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、第一項の給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。次条第四項において同じ。)の所轄税務署長に提出することができる。
6前項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7給与等の支払を受ける第一項の居住者は、第五項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
8前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
9第五項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき第三項第三号又は第四号に掲げる者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、これらの者に係る第一項の居住者から所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書その他財務省令で定める申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第五項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているこれらの者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
10第五項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十八条第四項の規定及び第四十一条の三の十二第六項の規定の適用については、同法第百九十八条第四項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、第四十一条の三の十二第六項中「又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「、所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は第四十一条の三の七第五項に規定する申告書」とする。
11給与等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第五項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。
12前項本文の場合には、同項の地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第五項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。

(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)

第四十一条の三の八居住者の令和六年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額の見積額が千八百五万円を超える場合については、この限りでない。
2前項に規定する年末調整特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が令和六年中に支払の確定した給与等につき所得税法第百九十条の規定(第四十一条の二の二の規定その他財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた同法第百九十条第二号に掲げる税額を超える場合には、年末調整特別控除額は、当該税額に相当する金額とする。
一所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者(同法第二条第一項第三十三号の二に規定する控除対象配偶者をいい、居住者に限る。)
二給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族
三第四項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
四第四項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)
3第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」とする。
4国内において給与等の支払を受ける居住者は、所得税法第百九十条に規定する過不足の額の計算上、第二項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該第二項第三号又は第四号に掲げる者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十八条第四項の規定及び第四十一条の三の十二第六項の規定の適用については、同法第百九十八条第四項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、第四十一条の三の十二第六項中「又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「、所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は第四十一条の三の八第四項に規定する申告書」とする。
6前条第六項から第九項までの規定は、第四項に規定する申告書の提出について準用する。
7国内において給与等の支払を受ける居住者が、令和六年中の地方税法第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第二項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第四項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う前項において準用する前条第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。
8前項本文の場合には、同項の地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第四項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。
9国内において給与等の支払を受ける居住者で第一項の規定の適用を受けようとする者(同項の給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした当該居住者その他の財務省令で定める者を除く。)は、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該給与等の支払者に対し、第一項の合計所得金額の見積額を通知しなければならない。

(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)

第四十一条の三の九所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等で政令で定めるもの(以下この項、次項及び第五項において「特定公的年金等」という。)の支払を受ける者である居住者の令和六年六月一日以後最初に当該特定公的年金等の支払者から支払を受ける同年分の所得税に係る特定公的年金等で政令で定めるもの(次項において「第一回目控除適用公的年金等」という。)につき同法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から年金特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該年金特別控除額が当該第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2前項の場合において、年金特別控除額を第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済年金特別控除額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済年金特別控除額を、前項の居住者が第一回目控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける令和六年分の所得税に係る特定公的年金等で政令で定めるもの(以下この項において「第二回目以降控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3前二項に規定する年金特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
一公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書をいう。次号において同じ。)に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
二公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族
4第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
5特定公的年金等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法第四十五条の三の三第一項に規定する公的年金等につき同項又は同法第三百十七条の三の三第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の三第二項又は第三百十七条の三の三第二項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書」という。)をその特定公的年金等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の三第四項又は第三百十七条の三の三第四項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をした場合には、当該扶養親族を同号に掲げる者とみなして、この条の規定を適用する。
6前項の場合には、同項の地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載された事項(地方税法第四十五条の三の三第二項又は第三百十七条の三の三第二項の規定による申告書が提出をされた場合には、これらの規定に規定する記載すべき事項)のうち当該扶養親族の氏名その他財務省令で定める事項は、第三項第一号に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載されたものとみなす。

(政令への委任)

第四十一条の三の十第四十一条の三の三第三項から第七項まで及び第四十一条の三の四から前条までに定めるもののほか、一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合その他の場合における同一生計配偶者及び扶養親族の所属の判定に必要な事項、この節の規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六節 その他の特例

(所得金額調整控除)

第四十一条の三の十一その年中の給与等の収入金額が八百五十万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢二十三歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額(当該給与等の収入金額が千万円を超える場合には、千万円)から八百五十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。
2その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が十万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額(当該給与所得控除後の給与等の金額が十万円を超える場合には、十万円)及び当該公的年金等に係る雑所得の金額(当該公的年金等に係る雑所得の金額が十万円を超える場合には、十万円)の合計額から十万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額)から控除する。
3第一項の場合において、居住者が特別障害者に該当するかどうか又はその者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一給与等所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
二特別障害者所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者をいう。
三扶養親族所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。
四同一生計配偶者所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいう。
五給与所得控除後の給与等の金額給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項に規定する給与所得控除額を控除した残額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)をいう。
六公的年金等に係る雑所得の金額所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額をいう。
七出国所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。
5第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項第一号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
6第二項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
7第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(年末調整に係る所得金額調整控除)

第四十一条の三の十二居住者が、その年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第一項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶養親族若しくは同一生計配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、当該金額に相当する金額から前条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額とする。
2前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出しなければならない。
3第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4給与等の支払を受ける第一項の居住者は、同項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
5前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
6第一項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者(以下この項において「扶養親族等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該扶養親族等に係る第一項の居住者から同項に規定する申告書又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている扶養親族等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
7第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」とする。
二所得税法第百九十八条第四項の規定の適用については、同項中「次に掲げる申告書」とあるのは、「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」とする。

(不動産所得に係る損益通算の特例)

第四十一条の四個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
2建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)

第四十一条の四の二特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)又は特定受益者(信託の所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する個人が、平成十八年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一組合契約民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。
二組合事業各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。
3前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)

第四十一条の四の三個人が、令和三年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一国外中古建物個人において使用され、又は法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。)において事業の用に供された国外にある建物であつて、個人が取得をしてこれを当該個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもの(当該不動産所得の金額の計算上当該建物の償却費として同法第三十七条の規定により必要経費に算入する金額を計算する際に同法の規定により定められている耐用年数を財務省令で定めるところにより算定しているものに限る。)をいう。
二国外不動産所得の損失の金額個人の不動産所得の金額の計算上国外中古建物の貸付け(他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号において同じ。)に国外中古建物を使用させることを含む。)による損失の金額(当該国外中古建物以外の国外にある不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この号において「国外不動産等」という。)の貸付け(他人に国外不動産等を使用させることを含む。)による不動産所得の金額がある場合には、当該損失の金額を当該国外不動産等の貸付けによる不動産所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額)のうち当該国外中古建物の償却費の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3第一項の規定の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合において、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費を計算するときにおける所得税法第三十八条の規定の適用については、同条第二項第一号中「累積額」とあるのは、「累積額からその資産につき租税特別措置法第四十一条の四の三第一項(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定により生じなかつたものとみなされた損失の金額に相当する金額の合計額を控除した金額」とする。
4前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第四十一条の五個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合において、当該個人がその年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産(第七項第一号に規定する買換資産をいう。)に係る住宅借入金等の金額を有するときは、第三十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでない。
5前項の規定は、当該個人が居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6第三項の規定は、第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき、又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
7この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一居住用財産の譲渡損失の金額当該個人が、平成十年一月一日から令和七年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(以下この項、第十三項及び第十四項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十三項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
イ当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
ロイに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
ハイ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
ニ当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
二純損失の金額所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。
三通算後譲渡損失の金額当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
四住宅借入金等住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。
8確定申告書を提出する個人の所得税法第七十条第一項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第十項において同じ。)がある場合における同条第一項(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用については、同法第七十条第一項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第八項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
9確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額(租税特別措置法第四十一条の五第九項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。
10当該個人につき所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第百四十一条第四項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第五項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第十項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第百四十一条第四項中「及び次条第二項」とあるのは「、次条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第十項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
11第一項、第四項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
二所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)」とあるのは「、第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第三項中「又は第七十一条」とあるのは「若しくは第七十一条又は租税特別措置法第四十一条の五」とする。
三所得税法第百二十三条の規定の適用については、同条第一項中「の規定の適用を」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を」と、「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五第四項」と、同条第二項第五号中「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五第四項」とする。
四国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は租税特別措置法」とする。
五前各号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13第一項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
14第四項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
15前二項の規定に該当する場合において、これらの規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
16第十三項又は第十四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第四十一条の五の二個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでない。
5前項の規定は、当該個人が特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6第三項の規定は、第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき、又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
7この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定居住用財産の譲渡損失の金額当該個人が、平成十六年一月一日から令和七年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この号及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
イ当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
ロイに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
ハイ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
ニ当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
二純損失の金額所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。
三通算後譲渡損失の金額当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
四住宅借入金等住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。
8確定申告書を提出する個人の所得税法第七十条第一項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第十項において同じ。)がある場合における同条第一項(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用については、同法第七十条第一項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第八項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
9確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額(租税特別措置法第四十一条の五の二第九項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。
10当該個人につき所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第百四十一条第四項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第五項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第十項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第百四十一条第四項中「及び次条第二項」とあるのは「、次条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五の二第十項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。
11第一項、第四項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五の二(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
二所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)」とあるのは「、第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第三項中「又は第七十一条」とあるのは「若しくは第七十一条又は租税特別措置法第四十一条の五の二」とする。
三所得税法第百二十三条の規定の適用については、同条第一項中「の規定の適用を」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を」と、「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項」と、同条第二項第五号中「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項」とする。
四国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は租税特別措置法」とする。
五前各号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の六削除

(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)

第四十一条の七健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三条第一項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
2前項に規定する被保険者が健康保険法附則第四条第三項又は船員保険法附則第三条第三項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
3健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主又は船員保険法附則第三条第一項に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。

(給付金等の非課税)

第四十一条の八都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
一社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ハの規定に基づき、同号に規定する消費税率の引上げ(次号において「消費税率の引上げ」という。)に際しての低所得者に配慮する観点から給付される次に掲げる給付金
イ住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成二十七年一月一日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成二十七年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第三号イにおいて「平成二十七年度対象者」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金
ロ住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成二十八年一月一日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成二十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第三号ロにおいて「平成二十八年度対象者」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金
二消費税率の引上げに際しての児童の属する世帯への経済的な影響の緩和等の観点から給付される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
三低所得である高齢者等への支援等の観点から給付される次に掲げる給付金
イ平成二十七年度対象者のうち、平成二十八年三月三十一日において六十四歳以上である者に対して給付される財務省令で定める給付金
ロ平成二十八年度対象者のうち、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者その他の財務省令で定める者(イに掲げる給付金の支給を受ける者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金
四子どもの貧困対策の推進等の観点から給付される児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
2次に掲げる者が、都道府県又は都道府県が適当と認める者が第一号に掲げる者に対して行う金銭の貸付けであつてその者の児童福祉法第六条に規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、その者の自立を支援することを目的として、その者が進学した後若しくは就職した後の生活費若しくはその居住の用に供する賃貸住宅の家賃又は就職に資する免許若しくは資格の取得に要する費用を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。
一児童福祉法第二十七条第一項第三号又は第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所している者又は当該入所措置を解除された者その他の財務省令で定める者
二前号に掲げる者の相続人その他の財務省令で定める者
3都道府県若しくは指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)であつて財務省令で定める支援を受けているものに対して行う金銭の貸付けであつて、その者の自立を支援することを目的として、その者の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、当該貸付けを受けた者又はその者の相続人その他の財務省令で定める者が、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。

(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)

第四十一条の九個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの(以下この項において「預貯金等」という。)に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為(以下この項において「預入等」という。)がされた預貯金等(当該預入等がされた預貯金等に係る契約が一定の期間継続されることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について、政令で定めるところにより、当該預貯金等を対象として行われるくじ引その他の方法により、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金品その他の経済上の利益(以下この条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2内国法人又は外国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人並びに第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第四項において同じ。)は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等について所得税を納める義務があるものとし、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3個人又は内国法人若しくは外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又は受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の九第二項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」とする。
5前項に定めるもののほか、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(定期積金の給付補塡金等の分離課税等)

第四十一条の十居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十三年四月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益(以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。)については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2前項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける給付補塡金等で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。
3昭和六十三年四月一日以後に居住者又は非居住者に対し給付補塡金等の支払をする者については、所得税法第二百二十五条第一項のうち当該給付補塡金等に係る部分の規定は、適用しない。

(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補塡金等に係る支払調書の特例)

第四十一条の十一内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支払に関する所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

(償還差益等に係る分離課税等)

第四十一条の十二個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)に対し、百分の十八(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第八条第三項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第三項において「特別割引債」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
2内国法人又は外国法人は、昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十八(特別割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
3昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第五項及び第六項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額(外国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十八(特別割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第二編、第三編及び第五編第一章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二第二項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」とする。
5昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
6昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第十一条第一項に規定する内国法人又は同条第二項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
7前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
一外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項(同法第四条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨債(同法第四条に規定する外貨債を含む。)
二特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
三平成二十八年一月一日以後に発行された公社債(預金保険法第二条第二項第五号に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。)
8第三項から第六項までに定めるもののほか、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)

第四十一条の十二の二内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又は外国法人は、割引債の償還(買入消却及び第六項第一号ハに規定する分離利子公社債(第一号において「分離利子公社債」という。)に係る利子の支払を含む。同項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき次に掲げる償還金(外国法人にあつては、第一号に掲げる償還金に限る。)に係る差益金額について所得税を納める義務があるものとし、その差益金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
一国内において支払われる割引債の償還金(分離利子公社債に係る利子を含み、買入消却が行われる場合にあつてはその買入れの対価とする。以下この条において同じ。)
二国外において発行された割引債の償還金(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外割引債の償還金」という。)で国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「国外割引債取扱者」という。)を通じて交付を受けるもの
2平成二十八年一月一日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金(次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。)の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3平成二十八年一月一日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において支払われる割引債(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(第十三項において「上場株式等」という。)に該当するものに限る。以下この条において「特定割引債」という。)の償還金の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第六項及び第十二項において「特定割引債取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該償還金の交付をする際、その交付をする特定割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外割引債の償還金の国内における国外割引債取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外割引債の償還金の交付をする際、その交付をする国外割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
5第一項及び前項の場合において、国外割引債の償還金の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項及び前項の差益金額は、当該差益金額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
6この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一割引債第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債(以下この号において「公社債」という。)のうち次に掲げるもの(その償還の時において第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三号ハにおいて同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされているもの及び前条第七項第一号に掲げる外貨債を除く。)をいう。
イ割引の方法により発行されるもの
ロ分離元本公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であつた公社債をいう。)
ハ分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。第三号ロにおいて同じ。)
ニ利子が支払われる公社債で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの
二買入消却買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。
三差益金額次に掲げる割引債の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ第一号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が一年以下であるもの(ハに掲げるものを除く。)当該割引債の償還金の額(外国法人により発行された割引債の償還金の支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、当該償還金の額のうち当該割引債を発行した外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額。ロにおいて同じ。)に〇・二パーセントを乗じて計算した金額
ロ第一号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が一年を超えるもの並びに分離利子公社債(ハに掲げるものを除く。)当該割引債の償還金の額に二十五パーセントを乗じて計算した金額
ハ割引債のうち、その割引債の償還金の支払を受ける内国法人が当該割引債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をしている第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で当該償還金に係る国内における特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者であるものと締結した割引債の取得に要した金額の管理に関する契約に基づき、政令で定めるところにより当該割引債の取得に要した金額が管理されているもの当該割引債の償還金の額が当該契約に基づき管理されている当該割引債の取得に要した金額を超える場合におけるその差益の金額
7第二項から第四項までの規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に掲げる割引債の償還金」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」とする。
8居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、特定割引債の償還金の支払に関する通知書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日(準支払者が交付する場合には、当該確定した日の属する月の翌々月の十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
9償還金の支払者は、財務省令で定めるところにより、前項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該通知書を同項の支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
10償還金の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を第八条の四第六項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
11前項本文の場合において、同項の償還金の支払者は、第八項又は第九項の通知書を交付したものとみなす。
12特定割引債の償還金につき国内における特定割引債取扱者を通じてその交付がされる場合には、当該特定割引債取扱者を第八項に規定する特定割引債の償還金の支払をする者とみなして、同項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該特定割引債の償還金の支払をする者については、第八項から前項までの規定のうち当該特定割引債の償還金に係る部分の規定は、適用しない。
13国外割引債の償還金で上場株式等に該当する割引債に係るものにつき国内における国外割引債取扱者を通じてその交付がされる場合には、当該国外割引債の償還金を国内において支払うものと、当該国外割引債取扱者を当該国外割引債の償還金の支払をする者とそれぞれみなして、第八項から第十一項までの規定を適用する。
14第七項及び第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第六項まで、第八項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(振替国債等の償還差益の非課税等)

第四十一条の十三非居住者が第五条の二第一項に規定する振替国債(割引債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち前条第六項第一号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第四項において「振替国債」という。)又は第五条の二第一項に規定する振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項及び第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。
2非居住者が第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この条において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。
3非居住者が平成十年四月一日以後に発行された第六条第四項に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける償還差益(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該民間国外債の発行をする者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。
4非居住者が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等(当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)又は民間国外債(当該民間国外債の発行をする者の第六条第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)の償還により生ずる損失の額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
5前各項の規定は、第一項に規定する償還差益、第二項に規定する償還差益若しくは第三項に規定する償還差益又は前項に規定する損失の額のうち、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する非居住者につき生ずるもので所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
6特定振替社債等の第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例)

第四十一条の十三の二非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき割引債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち第四十一条の十二の二第六項第一号イからニまでに掲げるもの(外国法人が発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の償還差益(当該割引債の同条第一項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
2所得税法第百八十条の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の同条第一項第一号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額(次条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合において、同法第百八十条第一項中「第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項から第三項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)」と、「係るものに限る」とあるのは「係るものに限るものとし、同法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の償還金(同条第一項第一号に掲げる償還金をいう。以下この項において同じ。)に係る差益金額(同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。以下この項において同じ。)を含む」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該国内源泉所得が同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額に該当する場合にあつては、当該特定割引債の償還金の国内における同項に規定する特定割引債取扱者)」と読み替えるものとする。

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

第四十一条の十三の三非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替割引債につきその償還金の支払を受ける場合において、特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(第五条の二第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項及び第十一項において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替割引債が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(第十項及び第十一項において「一般割引債」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける償還金に係る差益金額については、第四十一条の十二の二の規定は、適用しない。
2非居住者が特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該特定振替割引債につき支払を受ける償還差益(当該特定振替割引債の償還(第四十一条の十二の二第一項に規定する償還をいう。次項及び第四項において同じ。)により受ける金額が当該特定振替割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。
3非居住者が特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき第一項の規定の適用を受けた場合には、当該特定振替割引債の償還により生ずる損失の額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
4前三項の規定は、特定振替割引債の発行者の特殊関係者(特定振替割引債の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替割引債の償還金及び第二項に規定する償還差益並びに当該特殊関係者につき当該特定振替割引債の償還により生ずる損失の額(第十二項において準用する第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの若しくは生ずるもの又は第十二項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるもの若しくは生ずるものとされるものを除く。)については、適用しない。
5第二項及び第三項の規定は、第二項に規定する償還差益又は第三項に規定する損失の額のうち、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する非居住者につき生ずるもので所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
6第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用については、同条第一項第十号中「償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者」とあるのは「償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者(当該非居住者が租税特別措置法第四十一条の十三の三第七項第七号(振替割引債の差益金額等の課税の特例)に規定する特定振替割引債の同項第八号に規定する償還金に係る同項第九号に規定する差益金額(次号において「特定振替割引債の償還金に係る差益金額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する特定振替機関等)」と、同項第十一号中「外国法人」とあるのは「外国法人(外国政府その他の政令で定める法人を除く。)」と、「交付をする者」とあるのは「交付をする者(当該非居住者又は当該外国法人が特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき租税特別措置法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する特定振替機関等)」とする。
7この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定振替機関第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関又は第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。
二特定口座管理機関第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。
三特定間接口座管理機関第五条の二第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
四適格外国仲介業者外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
五特定国外営業所等適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
六振替記載等第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等をいう。
七特定振替割引債社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等(同法第六十六条第一号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するものを含む。)のうち、第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に該当するもの(その償還金の額が当該割引債の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものに限る。)をいう。
八償還金第四十一条の十二の二第一項第一号に掲げる償還金をいう。
九差益金額第四十一条の十二の二第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十適格口座管理機関特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
十一外国再間接口座管理機関第五条の二第七項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
十二外国間接口座管理機関第五条の二第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
8国税庁長官は、前項第十号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第十号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二その者が第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書の提出を行うこと又は第十一項に規定する通知を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
9国税庁長官は、第七項第十号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
10適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(一般割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替割引債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
11適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(一般割引債に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替割引債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた適格口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該償還金の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
12第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条の二第二項前項第四十一条の十三の三第一項
第五条の二第三項第一項の第四十一条の十三の三第一項の
同条第一項中同法第十三条第一項中
第五条の二第三項第四十一条の十三の三第十二項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子同法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替割引債の償還金
第五条の二第四項第一項の第四十一条の十三の三第一項の
第五条の二第八項前項第四号第四十一条の十三の三第七項第四号
第十五項第四十一条の十三の三第十項若しくは第十一項
第五条の二第九項第七項第四号第四十一条の十三の三第七項第四号
第五条の二第十項第一項又は第四十一条の十三の三第一項又は
第一項に同条第一項に
第五条の二第十二項第一項第四十一条の十三の三第一項
第五条の二第十三項第一項又は第四十一条の十三の三第一項又は
第一項」とあるのは同条第一項」とあるのは
第一項」と、第四十一条の十三の三第一項」と、
第五条の二第十七項第一項の第四十一条の十三の三第一項の
、第一項、同条第一項
第五条の二第十九項第一項の第四十一条の十三の三第一項の
同項、同項、同条第六項及び第十一項並びに
ついてはついては、同条第六項中「同項に規定する特定振替機関等」とあるのは「同条第十二項において準用する同法第五条の二第十九項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者」と、同条第十一項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
第五条の二第十九項の表第一項の項第一項第四十一条の十三の三第一項
当該特定振替機関等当該特定振替機関等(
第十九項第五条の二第十九項
受託者をいう。以下この条において同じ。)受託者をいい、
第五条の二第十九項の表第四項の項の特定受託者の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。)
13特定振替割引債(第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者は、第一項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき第四十一条の十二の二第二項又は第三項の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
14特定振替割引債の償還金の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第十項及び第十一項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)

第四十一条の十四居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得(以下この項及び次条において「先物取引」という。)の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡(以下この項及び次条において「差金等決済」という。)をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
一商品先物取引等(商品先物取引法第二条第三項第一号から第四号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する先物取引に該当するもの(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホに掲げる取引を含む。)又は同条第十四項第一号から第五号までに掲げる取引(同項第四号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するもの(同条第二十三項に規定する商品先物取引業者を相手方として行うものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)当該商品先物取引等の決済(当該商品先物取引等に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
二金融商品先物取引等(金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する市場デリバティブ取引(同条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)に該当するもののうち政令で定めるもの又は同法第二条第二十二項第一号から第四号までに掲げる取引(同項第三号に掲げる取引にあつては、同項第五号から第七号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する店頭デリバティブ取引(同条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)に該当するもの(第三十七条の十二の二第二項第一号に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関を相手方として行うものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
三金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行う取引であつて同条第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利を表示するものを除く。)の取得平成二十二年一月一日以後に行う当該有価証券に表示される権利の行使(当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡(同条第九項に規定する金融商品取引業者に対するものその他の政令で定める譲渡に限る。)
2前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
二所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引(以下「差金等決済に係る先物取引」という。)による譲渡所得の金額」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
三所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、差金等決済に係る先物取引による事業所得及び譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(先物取引に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
四所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
五所得税法第九十二条、第九十五条及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条及び第百六十五条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
六前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第四十一条の十五確定申告書(第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、前条第一項後段の規定にかかわらず、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
2前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日以後に、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該差金等決済をした日の属する年分の前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3第一項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第一項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4第一項の規定の適用がある場合における前条(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
5所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額(租税特別措置法第四十一条の十五第一項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と読み替えるものとする。
6第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第四十一条の十五第二項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。
7その年の翌年以後又はその年において第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)

第四十一条の十五の二所得税法第二百二十五条第一項第十三号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)の所得税法第二百二十五条第一項第十三号に規定する差金等決済(以下この条において「先物取引の差金等決済」という。)に関する調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の先物取引の差金等決済ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその先物取引の差金等決済があつた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

(公的年金等控除の最低控除額等の特例)

第四十一条の十五の三年齢が六十五歳以上である個人が、平成十七年以後の各年において、その年中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第三十五条第四項第一号中「六十万円に」とあるのは「百十万円に」と、「六十万円)」とあるのは「百十万円)」と、同項第二号中「五十万円」とあるのは「百万円」と、同項第三号中「四十万円」とあるのは「九十万円」とする。
2前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第四編第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一年齢が六十五歳以上である居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ及び第四号中「九万円」とあるのは、「十三万五千円」とする。
二前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3年齢が六十五歳以上である非居住者が平成十七年一月一日以後に所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第三編第二章第三節及び第四編第五章の規定の適用については、同法第百六十九条第三号又は第二百十三条第一項第一号イ中「五万円」とあるのは、「九万五千円」とする。
4第一項の個人の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第二項の居住者又は前項の非居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日の年齢によるものとする。

(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)

第四十一条の十五の四国民年金法第百二条第一項に規定する年金給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十二条第一項に規定する保険給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した場合において、これらの権利の消滅時効を援用せずに居住者に支払うこととされた所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等については、同法第二百三条の二の規定は、適用しない。
2前項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「又は租税特別措置法第四十一条の十五の四第一項(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)の規定の」とする。

(同居の老親等に係る扶養控除の特例)

第四十一条の十六居住者の有する所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第八十四条第二項に規定する扶養控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の金額に十万円を加算した額とする。
2前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第八十五条第三項老人扶養親族租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族
第百九十条第二号ハの規定並びに租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定
第百九十四条第一項第五号老人扶養親族租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

第四十一条の十七医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤(次項第一号において「医療用薬剤」という。)との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下第三項までにおいて同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。次項各号において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、居住者が平成二十九年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおけるその年分の所得税法第七十三条第三項に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第一項中「各年」とあるのは「平成二十九年から令和八年までの各年」と、「医療費を」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項(租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
2前項に規定する特定一般用医薬品等購入費とは、次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。)である一般用医薬品等の購入の対価をいう。
一次に掲げる医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として政令で定めるもの
イその製造販売の承認の申請(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第三項の規定による同条第一項の製造販売についての承認の申請又は同法第十九条の二第五項において準用する同法第十四条第三項の規定による同法第十九条の二第一項の製造販売をさせることについての承認の申請をいう。ロ及び次号において同じ。)に際して既に同法第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品
ロその製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品
二その製造販売の承認の申請に際して前号に掲げる医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品(同号に掲げる医薬品を除く。)のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして政令で定めるもの
3令和四年一月一日から、同日から令和八年十二月三十日までの間において政令で定める日までの期間内に行つた第一項の居住者の一般用医薬品等の購入の対価の支払につき、同項の規定を適用する場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)」とあるのは、「特に高いもの」とする。
4第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合における同法第百二十条第四項及び第五項(これらの規定を同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百二十条第四項中「次に掲げる書類」とあるのは「当該居住者がその年中に行つた租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組(次項において「取組」という。)の名称、当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額その他の財務省令で定める事項の記載がある明細書」と、同条第五項中「前項第一号に掲げる書類」とあるのは「前項に規定する明細書に記載された取組につき当該居住者がその年中にその取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)及び当該明細書」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費に」と、「証する書類」とあるのは「証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)」と、「当該書類」とあるのは「これらの書類」とする。
5前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)

第四十一条の十八個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から令和十一年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条から第八十六条の四までの規定により第四号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
一政治資金規正法第三条第二項に規定する政党
二政治資金規正法第五条第一項第二号に掲げる政治資金団体
三政治資金規正法第三条第一項第一号に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(同法第五条第一項第一号に掲げる団体を含む。)
四政治資金規正法第三条第一項第二号に掲げる団体のうち次に掲げるもの
イ衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
ロ特定の公職の候補者(公職選挙法第八十六条から第八十六条の四までの規定による届出により公職の候補者となつた者をいう。)又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)
2個人が指定期間内に支出した前項第一号又は第二号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の三十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
3前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
4所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)

第四十一条の十八の二個人が、認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う同法第二条第一項に規定する特定非営利活動(次項において「特定非営利活動」という。)に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合(当該寄附に係る支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
2個人が認定特定非営利活動法人等に対して支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
3前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
4所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

第四十一条の十八の三個人が支出した所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの(同条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年中に支出した特定寄附金等の金額(同条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は第四十一条の十八第一項若しくは前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から所得控除対象寄附金の額(当該特定寄附金等の金額から税額控除対象寄附金の額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該所得控除対象寄附金の額がある場合には、二千円から当該所得控除対象寄附金の額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
一次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金
イ公益社団法人及び公益財団法人
ロ私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項の規定により設立された法人
ハ社会福祉法人
ニ更生保護法人
二次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金のうち、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものとして政令で定めるもの
イ国立大学法人
ロ公立大学法人
ハ独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人日本学生支援機構
三次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金のうち、学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であるものとして政令で定めるもの
イ国立大学法人及び大学共同利用機関法人
ロ公立大学法人
ハ独立行政法人国立高等専門学校機構
2前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
3所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
4その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
5前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

第四十一条の十九居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる株式会社(以下この項において「特定新規中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この項において「特定新規株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定新規中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)がその年中に当該払込みにより取得をした特定新規株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定新規株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額(当該金額の合計額が八百万円を超える場合には、八百万円)については、所得税法第七十八条(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。この場合において、同法第七十八条第一項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する特定新規株式を同項に規定する払込みにより取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした場合」と、同項第一号中「の額」とあるのは「の額及びその年中に取得をした租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額」と、同条第四項中「控除は」とあるのは「控除(租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による控除を含む。)は」とする。
一中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。)当該株式会社により発行される株式
二内国法人のうちその設立の日以後五年を経過していない株式会社(第三十七条の十三第一項第二号に規定する中小企業者に該当する会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)当該株式会社により発行される株式で同号イ又はロに掲げるもの
三第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社当該指定会社により発行される株式
四国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社当該株式会社により発行される株式で国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されるもの
五内国法人のうち地域再生法第十六条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社当該株式会社により発行される株式で地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されるもの
2前項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式及び当該控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、第三十七条の十三第一項及び第三十七条の十三の二第一項の規定は、適用しない。
3第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

第四十一条の十九の二個人が、平成二十六年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。)の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び次項並びに次条第四項及び第八項において「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該住宅耐震改修の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項並びに同条第一項から第四項まで、第七項及び第八項において同じ。)の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額(以下この項並びに同条第四項、第六項及び第八項において「耐震改修標準的費用額」という。)とし、当該耐震改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には二百五十万円とする。同項において「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。
2前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び同項に規定する家屋の所在地の地方公共団体の長その他財務省令で定める者の居住用の家屋が同項の住宅耐震改修をした家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「耐震改修証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び耐震改修証明書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

第四十一条の十九の三第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人(以下この条において「特定個人」という。)が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋(以下この条において「居住用の家屋」という。)について高齢者等居住改修工事等(当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第八項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第八項において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象高齢者等居住改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十六年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象高齢者等居住改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特定個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(当該標準的費用額が二百万円を超える場合には、二百万円とする。第八項において「控除対象標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
2個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について一般断熱改修工事等(当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第五項から第八項までにおいて「断熱改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第五項から第八項までにおいて「対象一般断熱改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十六年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象一般断熱改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額(当該断熱改修標準的費用額が二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、二百五十万円とする。第八項において「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
3個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等(当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第八項において「多世帯同居改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第八項において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象多世帯同居改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十八年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象多世帯同居改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、多世帯同居改修標準的費用額(当該多世帯同居改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。第八項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
4個人が、住宅耐震改修(耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第六項及び第八項において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐久性向上改修工事等(当該耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下第八項までにおいて「耐久性向上改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下第八項までにおいて「対象耐久性向上改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十九年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象耐久性向上改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。次項及び第六項において同じ。)には、第二項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。第八項において「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
5個人が、対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十九年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第二項若しくは前項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、二百五十万円とする。第八項において「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
6個人が、対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等並びに当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十九年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第二項若しくは前二項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が五百万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、六百万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、五百万円とする。第八項において「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
7第四十一条第十三項に規定する特例対象個人(以下この条において「特例対象個人」という。)が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等(当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び次項において「子育て対応改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び次項において「対象子育て対応改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象子育て対応改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象子育て対応改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特例対象個人の令和六年分の所得税の額から、子育て対応改修標準的費用額(当該子育て対応改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。次項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
8個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和四年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、前各項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合に限り、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額が千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額、控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額を超える場合には、当該合計額を控除した金額)の五パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
一前条第一項又は第一項から第三項まで若しくは前項の規定の適用を受ける場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、標準的費用額、断熱改修標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
イ当該住宅耐震改修に係る耐震改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額
ロ当該対象高齢者等居住改修工事等に係る標準的費用額から二百万円を控除した金額
ハ当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修標準的費用額から二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円)を控除した金額
ニ当該対象多世帯同居改修工事等に係る多世帯同居改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額
ホ当該対象子育て対応改修工事等に係る子育て対応改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額
ヘ当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
二第四項の規定の適用を受ける場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額、耐震改修標準的費用額、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
イ当該対象住宅耐震改修及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から二百五十万円を控除した金額
ロ前号ロ、ニ及びホに掲げる金額
ハ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
三第五項の規定の適用を受ける場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る標準的費用額、断熱改修標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
イ当該対象一般断熱改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円)を控除した金額
ロ第一号ロ、ニ及びホに掲げる金額
ハ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
四第六項の規定の適用を受ける場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、標準的費用額、断熱改修標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
イ当該対象住宅耐震改修、対象一般断熱改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から五百万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、六百万円)を控除した金額
ロ第一号ロ、ニ及びホに掲げる金額
ハ当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
9前各項の規定は、特定個人、個人又は特例対象個人のその年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円を超える場合には、適用しない。
10第一項に規定する高齢者等居住改修工事等とは、特定個人が所有している家屋につき行う第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものをいう。
11第二項に規定する一般断熱改修工事等とは、次に掲げる工事をいう。
一個人が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの
二前号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として政令で定めるものの取替え又は取付けに係る工事
三第一号に掲げる工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として政令で定める設備の取替え又は取付けに係る工事
12第三項に規定する多世帯同居改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるものをいう。
13第四項に規定する耐久性向上改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるものをいう。
14第七項に規定する子育て対応改修工事等とは、特例対象個人が所有している家屋につき行う子育てに係る特例対象個人の負担を軽減するための改修工事で政令で定めるものをいう。
15第一項の規定は、特定個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。
16第二項、第五項及び第六項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について第二項に規定する対象一般断熱改修工事等をした場合は、この限りでない。
17第三項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する対象多世帯同居改修工事等をした場合は、この限りでない。
18第一項から第八項までの規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(次条第五項において「登録住宅性能評価機関」という。)その他の財務省令で定める者の居住用の家屋が第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、第四項に規定する対象住宅耐震改修と併せて行う同項に規定する対象耐久性向上改修工事等、第五項の対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等、第六項の対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等又は第七項に規定する対象子育て対応改修工事等が行われた家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「増改築等工事証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
19税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び増改築等工事証明書の提出があつた場合に限り、第一項から第八項までの規定を適用することができる。
20所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項から第八項までの規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第八項まで(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
21その年分の所得税について第一項から第八項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第八項まで(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
22第九項から前項までに定めるもののほか、第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

第四十一条の十九の四個人が、国内において、第四十一条第十項第一号から第三号までに掲げる家屋(以下この項において「認定住宅等」という。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(同条第一項に規定する取得をいう。第五項において同じ。)をして、これらの認定住宅等を長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの認定住宅等をその新築の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日(第四項において「居住日」という。)の属する年分の所得税の額から、これらの認定住宅等について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として政令で定める金額(当該金額が六百五十万円を超える場合には、六百五十万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
2個人がその年において、その年の前年(当該前年分の所得税につき第三十七条の十二の二第一項に規定する確定申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち前項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額を有する場合又はその年の前年分の所得税につき当該確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該控除しきれない金額に相当する金額又はその年の前年における税額控除限度額(以下この項において「控除未済税額控除額」という。)を控除する。この場合において、当該控除未済税額控除額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
3第一項の規定は、個人の同項の規定の適用を受けようとする年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円を超える場合には、適用しない。
4第二項の規定は、個人の居住日の属する年分又はその翌年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円を超える場合には、適用しない。
5第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び登録住宅性能評価機関その他の財務省令で定める者の個人が新築又は取得をした家屋が同項に規定する認定住宅等に該当する家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項及び第七項において「認定住宅等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
6第二項の規定は、その適用を受けようとする年分の確定申告書に同項に規定する控除未済税額控除額の明細書の添付があり、かつ、当該年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書(その適用を受けようとする年分の前年分の所得税につき第三十七条の十二の二第一項に規定する確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、当該明細書及び認定住宅等証明書)の添付がある場合に限り、適用する。
7税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は第五項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び認定住宅等証明書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
8前項の規定は、第二項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「第五項」とあるのは「前項」と、「の明細書及び認定住宅等証明書」とあるのは「に規定する控除未済税額控除額の明細書及び控除を受ける金額の計算に関する明細書」と、「第一項」とあるのは「第二項」と読み替えるものとする。
9所得税法第九十二条第二項前段の規定は、第一項及び第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項前段中「前項の規定による控除」とあるのは、「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項及び第二項(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と読み替えるものとする。
10その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項及び第二項(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
11第一項及び第二項の規定は、個人が、第一項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について、第三十一条の三第一項若しくは第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。
12第一項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後三年以内の各年中に当該居住の用に供した当該認定住宅等及び当該認定住宅等の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産又は第三十五条第一項に規定する資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用を受けるときは、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
13前項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前三年以内の各年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
14前項の規定により修正申告書を提出すべき者が当該修正申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
15第十三項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第十三項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第十三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
16第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国外所得金額の計算の特例)

第四十一条の十九の五居住者の平成二十九年以後の各年において、当該居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(以下この条において「国外事業所等」という。)との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者の各年分の同法第九十五条第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第三十七条又は第三十八条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額をいう。)が過少となるときは、当該居住者のその年分の同項に規定する国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
3その年において内部取引がある居住者は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、その年分の所得税に係る確定申告期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4居住者のその年の前年の一の国外事業所等との間の内部取引(当該居住者がその年において当該一の国外事業所等を有することとなつた場合には、その年の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該居住者のその年の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。
二内部取引(無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。
5国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は居住者に同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格(第十三項において準用する第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該居住者の同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該居住者の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
6国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格(第十三項において準用する第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該居住者の同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該居住者の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
7国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前二項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
8前三項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第五項又は第六項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
10次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第五項若しくは第六項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二第五項又は第六項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
11法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
12人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
13第四十条の三の三第五項から第十二項まで及び第二十一項から第二十六項まで並びに第四十条の三の四の規定は、国外事業所等を有する居住者の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十条の三の三第五項第二項各号第四十一条の十九の五第二項の規定により第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項各号
を第一項を同条第一項
所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号所得税の額から控除する金額につき所得税法第二条第一項第四十三号
ならば第一項ならば第四十一条の十九の五第一項
第四十条の三の三第八項第四項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引第四十一条の十九の五第五項に規定する同時文書化対象内部取引
第三項同条第三項
第四十条の三の三第九項第三項第四十一条の十九の五第三項
第一項に同条第一項に
として財務省令として同条第五項に規定する財務省令
所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額所得税の額から控除する金額
第四十条の三の三第九項第一号第二項第一号ロ第四十一条の十九の五第二項の規定により第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ロ
第四十条の三の三第九項第二号第二項第一号ニ第四十一条の十九の五第二項の規定により第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ
第四十条の三の三第十一項第四項の規定の適用がある内部取引第四十一条の十九の五第六項に規定する同時文書化免除内部取引
第一項に同条第一項に
財務省令同条第六項に規定する財務省令
所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額所得税の額から控除する金額
第四十条の三の三第二十一項同項の第四十一条の十九の五第一項の
第四十条の三の三第二十二項第四十条の三の三第二十二項(第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の三第二十二項(
第四十条の三の三第二十二項の第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項の
及び同法及び同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法
「前条及び租税特別措置法「前条及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法
第四十条の三の三第二十二項第一号及び第二十三項内部取引価格を第一項第四十一条の十九の五第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項
第四十条の三の三第二十五項租税特別措置法租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法
同法第四十条の三の三第二十二項同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項
第四十条の三の三第二十六項非居住者の恒久的施設と当該非居住者居住者の第四十一条の十九の五第一項に規定する事業場等と当該居住者の同項に規定する国外事業所等
の居住者とされるに所在する
の事業場等とのとの
に係る第一項に係る第四十一条の十九の五第一項
、当該非居住者、当該居住者
第四十条の三の四第四項第四十条の三の四第一項(第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の四第一項(
第四十条の三の四第一項の第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の四第一項の
第四十条の三の四第六項第四十条の三の四第一項(第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の四第一項(
第四十条の三の四第一項の第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の四第一項の
猶予の要件等)、猶予の要件等)の規定、
猶予)又は猶予)の規定又は
若しくは租税特別措置法若しくは租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法
含む。)又は租税特別措置法含む。)又は租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法
14第五項及び第六項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第一項から第四項まで、第七項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)

第四十一条の二十ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの(以下この項において「ホステス等」という。)をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等である居住者に対し国内においてその業務に関する報酬又は料金を支払う場合には、当該報酬又は料金は、所得税法第二百四条第一項第六号に掲げる報酬又は料金とみなして、同法の規定を適用する。
2前項の規定の適用がある場合における所得税法第二百四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第三号中「施設の経営者」とあるのは「施設の経営者及び租税特別措置法第四十一条の二十第一項(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)に規定する事業を営む者」と、同条第三項中「ホステス等」とあるのは「ホステス等(租税特別措置法第四十一条の二十第一項に規定するホステス等を含む。)」と、「同項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外国組合員に対する課税の特例)

第四十一条の二十一投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(非居住者にあつては同項第一号及び第四号に掲げる国内源泉所得(同項第二号、第三号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)に限るものとし、外国法人にあつては同項第四号に掲げる国内源泉所得に限るものとする。)で当該恒久的施設に帰せられるものについては、所得税を課さない。
一当該投資組合契約によつて成立する投資組合の有限責任組合員であること。
二当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として政令で定める行為を行わないこと。
三当該投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の二十五に満たないこと。
四当該投資組合契約によつて成立する投資組合の無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者でないこと。
五当該投資組合契約(当該非居住者又は外国法人が既にこの項又は第六十七条の十六第一項の規定の適用を受けている場合には、当該投資組合契約以外の当該非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約を含む。)に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば、所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得を有しないこととなること。
2非居住者が対象国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項第一号及び第四号に掲げる国内源泉所得(同項第二号、第三号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該非居住者が締結している投資組合契約に基づいて行う事業に係る恒久的施設に帰せられるものをいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該非居住者が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業(次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3第一項の規定の適用がある場合における非居住者が有する所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(同項第二号、第三号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で特例適用組合事業に係る恒久的施設に帰せられるものは、同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一投資組合契約投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。
二投資組合投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合及び外国組合契約により成立するこれに類するものをいう。
三有限責任組合員投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
四組合財産投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産をいう。
五無限責任組合員投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
六外国組合契約外国における投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に類する契約をいう。
5第一項の規定は、非居住者又は外国法人が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特例適用申告書」という。)に同項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付して、これを、投資組合契約に係る投資組合の無限責任組合員で所得税法第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得の同号に規定する配分の取扱いをする者(以下この条において「配分の取扱者」という。)を経由して当該国内源泉所得に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しており、かつ、当該投資組合契約の締結の日からその提出の日までの間継続して第一項各号に掲げる要件を満たしている場合に限り、その提出の日以後の期間について、適用する。
6特例適用申告書を提出した者が第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しない。
7第五項の場合において、特例適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
8特例適用申告書を提出する者は、その提出の際、その経由する配分の取扱者にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
9特例適用申告書を提出した者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該該当することとなつた日以後最初に同法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)までに、当該各号に定める申告書に添付書類(第一号に定める申告書にあつては同号に規定する変更が当該特例適用申告書に係る投資組合契約の内容の変更である場合における当該変更後においても第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類をいい、第二号に定める申告書にあつては第五項に規定する財務省令で定める書類をいう。)を添付して、これを、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。
一当該特例適用申告書に記載した第五項に規定する財務省令で定める事項又は次号に定める申告書に記載した同号に規定する財務省令で定める事項の変更をした場合その変更をした後の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
二当該特例適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合当該特例適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
10第六項の規定は特例適用申告書を提出した者が前項の規定により提出すべき同項各号に定める申告書を提出しなかつた場合(同項の規定により当該各号に定める申告書に添付すべき同項に規定する添付書類を添付しなかつた場合を含む。)について、第七項及び第八項の規定は前項各号に定める申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第六項中「第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合」とあるのは「第九項の規定により提出すべき同項各号に定める申告書を提出しなかつた場合(同項の規定により当該各号に定める申告書に添付すべき同項に規定する添付書類を添付しなかつた場合を含む。)」と、「その満たさない」とあるのは「当該各号に掲げる場合に該当する」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第七項中「第五項」とあるのは「第九項」と、「特例適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が第五項」と、「当該特例適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、第八項中「特例適用申告書を」とあるのは「次項各号に定める申告書を」と、「当該特例適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と読み替えるものとする。
11第五項の非居住者若しくは外国法人又は第九項の特例適用申告書を提出した者(以下この項及び第十三項において「非居住者等」という。)は、第五項の規定による特例適用申告書の提出又は第九項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、これらの規定の配分の取扱者に対し、当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書を当該配分の取扱者に提出したものとみなす。
12前項の規定の適用がある場合における第七項及び第十項の規定の適用については、第七項中「、特例適用申告書」とあるのは「、特例適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」と、第十項中「特例適用申告書が」とあるのは「特例適用申告書に記載すべき事項が」と、「同項各号に定める申告書が」とあるのは「同項各号に定める申告書に記載すべき事項が」とする。
13非居住者等は、第十一項の規定により特例適用申告書又は第九項各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第五項に規定する財務省令で定める書類の同項の規定による提出又は第九項に規定する添付書類の同項の規定による提出に代えて、第五項又は第九項の配分の取扱者に対し、当該財務省令で定める書類又は当該添付書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、第五項又は第九項の規定により当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書に当該財務省令で定める書類又は当該添付書類を添付して、提出したものとみなす。
14第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一第三条の二に規定する利子等又は同条に規定する配当等の支払をする者については、同条のうち当該適用を受ける非居住者又は外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
二第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者については、同項から同条第七項まで及び同条第九項から第十三項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
三第九条の四の二第二項に規定する償還金等の支払をする者については、同項から同条第六項までの規定のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
四当該適用を受ける非居住者が支払を受けるべき第九条の八に規定する配当等については、同条及び第九条の九の規定は、適用しない。
五当該適用を受ける非居住者の有する第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等及び同項に規定する特定口座内公社債については、同条の規定は、適用しない。
六当該適用を受ける非居住者が行う第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡については、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで及び第三十七条の十二の二の規定は、適用しない。
七当該適用を受ける非居住者が行う第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等については、同条の規定は、適用しない。
八当該適用を受ける非居住者に対し支払をする第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額については、同条の規定は、適用しない。
九当該適用を受ける非居住者が支払を受ける第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等については、同条の規定は、適用しない。
十当該適用を受ける非居住者が第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする次に掲げる株式については、それぞれ次に定める規定は、適用しない。
イ第三十七条の十三第一項に規定する特定株式同条及び第三十七条の十三の三
ロ第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式同条
十一当該適用を受ける非居住者が行う非課税口座内上場株式等(第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)及び同条第四項各号に掲げる事由による非課税口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。
十二当該適用を受ける非居住者が行う未成年者口座内上場株式等(第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡及び同条第四項各号に掲げる事由による未成年者口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。
十三第四十一条の十第一項に規定する給付補塡金等の支払をする者については、第四十一条の十一のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
十四第四十一条の十二の二第八項に規定する償還金の支払者(同条第十二項の規定により同条第八項に規定する償還金の支払者とみなされる者を含む。)及び同条第一項第二号に規定する国外割引債取扱者については、同条第八項から第十三項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
十五当該適用を受ける外国法人が支払を受けるべき第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の同条第一項第一号に掲げる償還金に係る第四十一条の十三の二第二項に規定する差益金額については、同項の規定は、適用しない。
十六第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で当該適用を受ける非居住者が行うものについては、同条及び第四十一条の十五の規定は、適用しない。
十七当該適用を受ける非居住者が第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式については、同条の規定は、適用しない。
十八所得税法第百六十六条の規定の適用については、同条中「おいて、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と」とあるのは「おいて」と、「場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と」とあるのは「場合」と」とする。
十九所得税法第百六十六条の二第二項の規定は、当該適用を受ける非居住者については、適用しない。
二十当該適用を受ける外国法人が支払を受ける所得税法第百八十条第一項に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。
二十一所得税法第二百十二条第一項の規定の適用については、同項中「第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは」とあるのは、「第百八十条の二第一項又は」とする。
二十二当該適用を受ける非居住者が支払を受ける所得税法第二百十四条第一項に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。
二十三所得税法第二百二十五条第一項第十号又は第十二号から第十四号までに掲げる者については、同項(第十号又は第十二号から第十四号までに係る部分に限る。)のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
二十四所得税法第二百三十二条の規定の適用については、同条第一項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。次項において同じ。)」とあるのは、「取引」とする。
15第一項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している投資組合契約に係る配分の取扱者は、所得税法第二百二十七条の二の規定により当該非居住者又は外国法人につき提出する同条の投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書に、当該非居住者又は外国法人が第五項の規定により特例適用申告書を提出している旨その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
16第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している非居住者に係る所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)

第四十一条の二十二国内において所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(以下この項及び第三項において「芸能人等の役務提供」という。)を主たる内容とする事業に限る。)を行う非居住者又は外国法人(国内に居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するものを除く。)で、芸能人等の役務提供に係る同号に掲げる対価につき同法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により所得税が免除されるもの(国内に恒久的施設(当該租税条約に定める恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有しないこと又はその対価がその国内に有する恒久的施設に帰せられないことを要件として所得税が免除されるものに限る。以下この項及び第三項において「免税芸能法人等」という。)が、国外においてその所得税を免除される対価のうちから次の各号に掲げる者に対して当該各号に定める給与若しくは報酬又は対価(以下この条において「芸能人等の役務提供報酬」という。)を支払うときは、当該免税芸能法人等は、その支払の際、当該芸能人等の役務提供報酬の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
一当該事業のために芸能人等の役務提供をする他の非居住者その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第十二号に掲げる給与又は報酬
二当該事業のために芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を行う他の非居住者又は外国法人その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価
2前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一前項第二号に掲げる者が同号に定める対価につき同項の規定により所得税を徴収された場合における所得税法第二百十五条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「第二百十二条第一項」とあるのは「これら」とする。
二芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が非居住者である場合における当該非居住者に対する所得税法第百七十二条及び第二百十四条の規定の適用については、同法第百七十二条第一項中「源泉徴収)」とあるのは「源泉徴収)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「次編第五章の」とあるのは「次編第五章又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の」と、同法第二百十四条第一項中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)及び租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」とする。
三芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が外国法人である場合における当該外国法人に対する所得税法第百八十条及び法人税法第百四十四条の規定の適用については、所得税法第百八十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、法人税法第百四十四条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「同法第二百十五条」とあるのは「所得税法第二百十五条」と、「同項」とあるのは「同法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項」と、「同法第百六十一条第一項第十二号」とあるのは「所得税法第百六十一条第一項第十二号」とする。
3免税芸能法人等が芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価の支払を受ける場合における同法第百七十九条及び第二百十三条第一項の規定の適用については、同法第百七十九条第一号及び第二百十三条第一項第一号中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五」とする。
4第一項第二号に掲げる者が非居住者である場合における同項の規定により徴収された所得税の処理その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

第四十二条外国金融機関等が、国内金融機関等との間で令和九年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引(当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)に係る証拠金(店頭デリバティブ取引に付随する契約に基づき、当該店頭デリバティブ取引に係る契約に基づく債務の履行を担保するために相手方に対して預託する金銭をいう。次項及び第十項において同じ。)で財務省令で定める要件を満たすものにつき、当該国内金融機関等から支払を受ける利子(所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子をいい、第七条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)については、所得税を課さない。
2外国金融機関等が令和九年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金(政令で定めるものを除く。)又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負担した場合に当該国内金融機関等に対して預託する証拠金につき、当該外国金融機関等又は当該外国金融商品取引清算機関が支払を受ける利子については、所得税を課さない。
3前二項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利子で、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一外国金融機関等外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。
二国内金融機関等第八条第一項に規定する金融機関又は金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)で、国内に営業所又は事務所を有するものをいう。
三店頭デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)をいう。
四金融商品取引清算機関金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。
五外国金融商品取引清算機関金融商品取引法第二条第二十九項に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。
5第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。第七項及び第八項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。
6前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならない。
8非課税適用申告書を提出した外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書を当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から支払を受けるこれらの証拠金の利子については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
一当該非課税適用申告書又は次号に定める申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
二当該非課税適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
9第六項及び第七項の規定は、前項各号に定める申告書の提出について準用する。この場合において、第六項中「前項」とあるのは「第八項」と、「非課税適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第七項中「非課税適用申告書の」とあるのは「次項各号に定める申告書の」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、「本店又は」とあるのは「本店若しくは」と、「所在地」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
10国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間の店頭デリバティブ取引(第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)に係る証拠金につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
11第五項又は第八項の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、第五項の規定による非課税適用申告書の提出又は第八項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、第五項の利子の支払をする者又は第八項の国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に対し、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書を当該利子の支払をする者又は当該国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に提出したものとみなす。
12前項の規定の適用がある場合における第六項及び第九項の規定の適用については、第六項中「非課税適用申告書」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」と、第九項中「非課税適用申告書が」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項が」と、「同項各号に定める申告書」とあるのは「同項各号に定める申告書に記載すべき事項」とする。
13非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

第四十二条の二外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等(第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第三項及び第七項において同じ。)で政令で定める要件を満たすもの又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものをいう。同項において同じ。)で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で外国金融機関等と特定金融機関等との間で行われるもの(当該取引が外国金融機関等のうち第七項第一号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該外国金融機関等が金融商品取引法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業(以下この条において「金融商品債務引受業」という。)と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。以下この項において同じ。)と特定金融機関等(第七項第二号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この条において「引受け等」という。)により負担したことに係るものである場合に限るものとし、当該取引が特定金融機関等のうち第七項第二号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として外国金融機関等と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限るものとする。次項及び第十三項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)につき、特定金融機関等から所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。
一社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債(第三項第一号において「振替国債」という。)、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は同法第六十六条に規定する振替社債(第五条の三第四項第七号イからチまでに掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうちその利子の額若しくは第四十一条の十三の三第七項第八号に規定する償還金の額が当該振替社債等の発行をする者若しくは当該発行をする者の特殊関係者(振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のもの
二外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券(前号に掲げるものを除く。)
三外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
四第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)又は新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの(前三号に掲げるものを除く。)
2前項の規定は、同項の外国金融機関等(第七項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合及び前項の外国金融機関等(第七項第一号ロに掲げる外国法人に限る。)が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金融機関等(第七項第一号イに掲げる外国法人に限る。)と特定金融機関等(第七項第二号ロに掲げる法人を除く。)との間の振替債等に係る特定債券現先取引等(当該前項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該他の外国金融機関等が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、同項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については、適用しない。
一当該利子を支払う特定金融機関等(当該特定金融機関等(第七項第二号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として外国金融機関等(同項第一号イに掲げる外国法人に限る。)と他の特定金融機関等のうち同項第二号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替債等に係る特定債券現先取引等(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等)の第六十六条の五第五項第一号に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国の法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。次項において「条約相手国等の法人」という。)を除く。)
二居住者又は内国法人に係る第四十条の四第二項第一号又は第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(第四十条の四第五項若しくは第十項(第一号に係る部分に限る。)又は第六十六条の六第五項若しくは第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)
三外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該利子について外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第七項及び第十項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
3外国金融機関等以外の外国法人(条約相手国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引(次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で特定外国法人と特定金融機関等(当該取引が第二号又は第三号に掲げる債券に係るものである場合にあつては、第七項第二号イに掲げる法人に限る。)との間で行われるもの(当該取引が特定金融機関等のうち同号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替国債等に係る債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限る。次項及び第十三項において「振替国債等に係る特定債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。
一振替国債
二外国が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの
三外国法人が発行する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
4前項の規定は、同項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける特定外国法人(適格外国証券投資信託(第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、次項及び第十項において同じ。)の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき当該利子の支払を受ける場合における当該特定外国法人を除く。)が、当該利子を支払う特定金融機関等(当該特定金融機関等(第七項第二号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替国債等に係る特定債券現先取引(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等。以下この項において同じ。)の国外関連者(外国法人で、当該利子を支払う特定金融機関等との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。)に該当する場合には、適用しない。
5第三項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である特定外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける第三項に規定する支払を受ける利子については、当該外国投資信託が適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
6第一項及び第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるこれらの規定に規定する支払を受ける利子(以下この条において「特定利子」という。)で、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
7この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一外国金融機関等次に掲げる外国法人をいう。
イ外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人
ロ外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を行うことにつき当該国の法令により当該国において金融商品取引法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けているもの(その行う当該業務として他の外国法人(イ、ハ又はニに掲げる外国法人に限る。)と特定金融機関等(次号ロに掲げる法人を除く。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当該外国法人に限る。)
ハ外国の中央銀行
ニ国際間の取極に基づき設立された国際機関
二特定金融機関等次に掲げる法人をいう。
イ第八条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等その他政令で定めるもので、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)
ロ金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関(その行う金融商品債務引受業として外国金融機関等(前号ロに掲げる外国法人を除く。)又は特定外国法人と他の法人(イ又はハに掲げる法人に限る。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当該金融商品取引清算機関に限る。)
ハ日本銀行
8第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
9前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
10非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類(第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該書類及び適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類)を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地(同項の規定の適用がある場合にあつては、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る第五条の二第二項の記載)を当該政令で定める書類により確認しなければならないものとする。
11非課税適用申告書を提出した外国金融機関等又は特定外国法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(外国金融機関等(第七項第一号ハ又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。)にあつては、第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合)には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書(外国中央銀行等にあつては、第一号に定める申告書。以下この項において同じ。)を当該特定金融機関等を経由して第八項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第一項及び第三項の規定は、適用しない。
一当該非課税適用申告書又は次号に定める申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
二当該非課税適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年(特定外国法人にあつては、二年)を経過した場合当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
12第九項及び第十項の規定は、前項各号に定める申告書の提出について準用する。この場合において、第九項中「前項」とあるのは「第十一項」と、「非課税適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第十項中「非課税適用申告書の」とあるのは「次項各号に定める申告書の」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、「本店又は」とあるのは「本店若しくは」と、「(同項」とあるのは「又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(第五項」と、「所在地並びに」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」と読み替えるものとする。
13特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は特定外国法人が当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子に係る振替債等に係る特定債券現先取引等又は振替国債等に係る特定債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
14第八項又は第十一項の外国金融機関等又は特定外国法人は、第八項の規定による非課税適用申告書の提出又は第十一項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、第八項の特定利子の支払をする者又は第十一項の特定金融機関等に対し、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該外国金融機関等又は特定外国法人は、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書を当該特定利子の支払をする者又は当該特定金融機関等に提出したものとみなす。
15前項の規定の適用がある場合における第九項及び第十二項の規定の適用については、第九項中「非課税適用申告書」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」と、第十二項中「非課税適用申告書が」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項が」と、「同項各号に定める申告書」とあるのは「同項各号に定める申告書に記載すべき事項」とする。
16非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(支払調書等の提出の特例)

第四十二条の二の二第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
一財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
二当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
2調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
3調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項に規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
4第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第八条の四第十項から第十四項まで、第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第九項から第十三項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第三十六項から第四十項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。

(罰則)

第四十二条の三第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
4次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一第四十一条の十三の二第二項において準用する所得税法第百八十条第一項に規定する要件に該当しないにもかかわらず偽りの申請をして第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第一項に規定する証明書の交付を受けたとき、第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第二項の規定による届出若しくは通知をしなかつたとき、又は第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第四項の規定による通知をしなかつたとき。
二第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十四項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
三第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十八項に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第八項若しくは第九項に規定する通知書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき、又は第八条の四第六項、第三十七条の十一の三第九項、第三十七条の十四の二第二十九項若しくは第四十一条の十二の二第十項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供したとき。
四正当な理由がないのに第八条の四第六項ただし書、第三十七条の十一の三第八項ただし書、同条第九項ただし書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定による請求を拒み、又は第八条の四第六項ただし書に規定する通知書、第三十七条の十一の三第八項ただし書若しくは同条第九項ただし書に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書に規定する通知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき。
五第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十六項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十六項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
5法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第三項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの規定の罰金刑を科する。
6前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
7人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三章 法人税法の特例

第一節 中小企業者等の法人税率の特例

第四十二条の三の二次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等(普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項各号若しくは第百四十三条第五項各号に掲げる法人、同法第六十六条第六項に規定する大通算法人又は次条第十九項第八号に規定する適用除外事業者(以下この項において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人である普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合における当該普通法人を含む。)を除く。)の平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等法人税法第六十六条第二項及び第六項並びに第百四十三条第二項百分の十九百分の十五
二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの法人税法第六十六条第二項百分の十九百分の十五
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。)法人税法第六十六条第三項百分の十九百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人同項百分の十九百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
2第六十八条第一項に規定する協同組合等の平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」とあるのは、「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち、八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十五とし、十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十二とする。)」とする。
3通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前二項及び法人税法第六十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一通算子法人の第一項に規定する各事業年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。
二通算親法人である協同組合等に対する第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を同条第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から同条第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」と、同項中「八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から第十二項までの規定により計算される第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう」とする。
三前号に規定する協同組合等の前二項に規定する各事業年度終了の日において当該協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に対する法人税法第六十六条(第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第七項第二号及び第八項の他の中小通算法人には、当該協同組合等を含むものとする。
四通算親法人である第一項の表の第四号に掲げる法人に対する同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは、「軽減対象所得金額(同項の規定を適用しないものとした場合に法人税法第六十六条第七項から第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」とする。
4事業年度が一年に満たない第一項の表の第三号及び第四号に掲げる法人(前項第二号に規定する協同組合等及び同項第四号に規定する法人を除く。)に対する第一項(同表の第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第三号及び第四号中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第四十二条の四青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。
一次号に掲げる場合以外の場合百分の十一・五から、百分の十二から増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
二当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合百分の八・五
2前項に規定する法人の令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一次号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
イ増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合(ハに掲げる場合を除く。)百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
ロ増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。)百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
ハ当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合百分の八・五
二試験研究費割合が百分の十を超える事業年度当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
イ前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
ロイに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
3第一項に規定する法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(次の各号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、当該各号に定める金額の合計額)を加算した金額とする。
一次に掲げる要件を満たす事業年度当該調整前法人税額の百分の十五に相当する金額
イ第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この号において「適用年度」という。)が当該法人の法人税法第五十七条第十一項第三号に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「設立日」という。)から当該設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度終了の日を含む事業年度が同号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「他の設立日」という。)から当該他の設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当しない場合を除く。)。
ロ当該法人が適用年度終了の時において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人及び同法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人のいずれにも該当しないこと。
ハ適用年度終了の時において国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額(同号ハ(2)に掲げるものに限るものとし、当該法人が通算法人である場合には当該法人の法人税法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額を除く。ハにおいて「純損失等の金額」という。)があること(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度(当該法人に係る通算親法人の第一項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日に終了する事業年度終了の時において純損失等の金額がある場合を含む。)。
二令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次に掲げる事業年度当該調整前法人税額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、イに定める割合とハに定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額
イ増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。)当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
ロ増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及びハに掲げる事業年度を除く。)零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
ハ試験研究費割合が百分の十を超える事業年度当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
4中小企業者(適用除外事業者(第十九項第八号の二に規定する政令で定めるものを除く。)又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等(当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものに限る。)で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、中小企業者等控除上限額(当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小企業者等控除上限額を限度とする。
5前項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。
一増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及び試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。)当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
二試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度のいずれにも該当しない事業年度で増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度を除く。)百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
三増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。)次に掲げる割合を合計した割合
イ第一号に定める割合
ロイに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
ハ前号に定める割合
6第四項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。)当該調整前法人税額の百分の十に相当する金額
二試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(前号に掲げる事業年度を除く。)当該調整前法人税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額
7青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、特別試験研究費の額(当該事業年度において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一当該事業年度の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二当該事業年度の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額
三当該事業年度の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
8通算法人に係る第一項又は第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一通算子法人(当該通算子法人に係る通算親法人の第一項又は第四項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)については、第一項中「事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「事業年度」と、第四項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く」とする。
二通算法人の適用対象事業年度(当該通算法人の第一項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下第十項までにおいて「他の通算法人」という。)の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の試験研究費の額がある場合には、当該通算法人の適用対象事業年度の第一項又は第四項の試験研究費の額は、あるものとする。
三前号の通算法人の適用対象事業年度の第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額は、税額控除可能額(イに掲げる金額とロに掲げる金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額がハに掲げる金額のうちに占める割合(第十三項及び第十四項において「控除分配割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び次項において「税額控除可能分配額」という。)とする。
イ当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には、当該合計額の百分の十二に相当する金額)
(1)(2)に掲げる場合以外の場合百分の十一・五から、百分の十二から合算増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
(2)当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合百分の八・五
ロハに掲げる金額の百分の二十五に相当する金額
ハ当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額の合計額
四前号の場合において、他の通算法人の各事業年度の試験研究費の額又は当該他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額が当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)と異なるときは、当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額を当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなす。
五第三号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額(通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能額として記載された金額をいう。次号及び第七号において同じ。)以上であるとき(税額控除可能分配額が当初申告税額控除可能分配額(当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額として記載された金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)と異なる場合に限る。)は、当初申告税額控除可能分配額を当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。
六第三号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額に満たないときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ当初申告税額控除可能分配額が零を超える場合当初申告税額控除可能分配額から、当初申告税額控除可能額から当該税額控除可能額を減算した金額(ロにおいて「税額控除超過額」という。)を控除した金額を通算法人の適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。
ロ税額控除超過額が当初申告税額控除可能分配額を超える場合通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項、第三項及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、次号(第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該税額控除超過額から当初申告税額控除可能分配額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。
七第三号の通算法人の適用対象事業年度において生じた欠損金額のうち法人税法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額以外の金額(以下この号及び第十一項において「非特定欠損金額」という。)が当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額を超える場合(当該適用対象事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。第十一項において「期限後確定申告書」という。)に添付された書類に同法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額(同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び第十一項において「通算前欠損金額」という。)として記載された金額がある場合を含む。)において、当該適用対象事業年度における第三号イに掲げる金額と当該適用対象事業年度における同号ロに掲げる金額から当該超える場合におけるその超える部分の金額(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。)を当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額の百分の二十五に相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額(当該通算法人の適用対象事業年度において前号の規定の適用がある場合には、同号イに規定する税額控除超過額を加算した金額。以下この号において「調整後税額控除可能額」という。)が当初申告税額控除可能額に満たないときは、当該通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項、第三項及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、前号ロ(第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当初申告税額控除可能額から調整後税額控除可能額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。
八第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号の規定の適用については、同号イに掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号イに規定する合計額にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
イ第二項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)において第一項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)
(1)(2)に掲げる事業年度以外の事業年度次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
(i)合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合((iii)に掲げる場合を除く。)百分の十一・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
(ii)合算増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合((iii)に掲げる場合を除く。)百分の十一・五から、百分の十二から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
(iii)当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合百分の八・五
(2)合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度次に掲げる割合を合計した割合
(i)(1)(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iii)までに定める割合
(ii)(i)に掲げる割合に控除割増率(当該合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
ロ第五項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合百分の十二に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)
(1)合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。)当該合算増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
(2)合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零を超える事業年度で合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度を除く。)百分の十二に控除割増率(当該合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
(3)合算増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。)次に掲げる割合を合計した割合
(i)(1)に定める割合
(ii)(i)に掲げる割合に(2)に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
(iii)(2)に定める割合
九第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号及び第七号の規定の適用については、第三号ロに掲げる金額及び第七号に規定する百分の二十五に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第三号ロに掲げる金額及び第七号に規定する百分の二十五に相当する金額に、それぞれ次に定める金額を加算した金額とする。
イ次に掲げる事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、次に定める割合を合計した割合)を乗じて計算した金額
(1)第三項第一号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度終了の日に終了する事業年度)百分の十五
(2)第三項第二号に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合((i)及び(iii)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、(i)に定める割合と(iii)に定める割合とのうちいずれか高い割合)
(i)合算増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。)当該合算増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
(ii)合算増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに(iii)に掲げる事業年度を除く。)零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
(iii)合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度当該事業年度の特例割合(合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)をいう。ロ(2)において同じ。)
ロ第六項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(1)合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。)百分の十
(2)合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度((1)に掲げる事業年度を除く。)当該超える事業年度の特例割合
十前二号の規定の適用がある場合における第四号の規定の適用については、同号中「の各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「の各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額」と、「当初申告試験研究費の額」とあるのは「当初申告試験研究費の額、当初申告平均売上金額」と、「当該各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「当該各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額」とする。
十一第三号の場合には、第一項後段及び第四項後段の規定は、適用しない。
9他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額又は他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額がある場合における前項の通算法人の適用対象事業年度に係る第一項又は第四項の規定は、第二十一項の規定にかかわらず、これらの他の通算法人の全てにつき、それぞれ他の事業年度の確定申告書等に税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、当該通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類並びに税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項又は第四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額は、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額を限度とする。
10第八項の通算法人(当該通算法人であつた法人を含む。)は、当該通算法人の適用対象事業年度後において、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類及び当該確定申告書等に当該適用対象事業年度若しくは当該適用対象事業年度前の各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額として記載された金額と当該適用対象事業年度若しくは当該各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額とが異なることとなつた場合(同項第八号又は第九号の規定の適用がある場合には、当該確定申告書等に添付された書類に当該通算法人の平均売上金額として記載された金額と当該通算法人の平均売上金額とが異なることとなつた場合を含む。)には、他の通算法人に対し、その異なることとなつたこれらの金額を通知しなければならない。
11通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において「通算法人等」という。)が第一項又は第四項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する事業年度(第八項第一号の規定の適用がある通算子法人にあつては、同号の規定により読み替えて適用される第一項又は第四項に規定する事業年度。以下この項及び次項において「対象事業年度」という。)において、当該通算法人等又は当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)の過去適用等事業年度(当該通算法人等の対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度で当該各事業年度又は当該各事業年度終了の日において当該通算法人等若しくは他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の同日に終了する事業年度が第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度(通算子法人にあつては、その事業年度終了の日において当該通算法人等又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)である場合の当該各事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)における欠損金増加合計額(当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額が当該過去適用等事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額(以下この項において「当初非特定欠損金額」という。)を超える場合(国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた場合を除くものとし、当該過去適用等事業年度の期限後確定申告書に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額がある場合を含む。)における非特定欠損金額が当初非特定欠損金額を超えることとなつた当該通算法人等及び他の通算法人のそれぞれその超える部分の金額(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。以下この項及び次項において「各欠損金増加額」という。)の合計額(既に当該通算法人等の当該対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度において当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各欠損金増加額のうち次の各号に定めるところにより加算された金額の計算の基礎となつた金額を除く。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、当該通算法人等の当該対象事業年度における次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一第八項第三号の通算法人当該対象事業年度の同号に規定する税額控除可能額の計算については、同号ロに掲げる金額に、欠損金増加合計額を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用した場合にこれらの規定により計算される法人税の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額)を加算する。
イ第八項第九号イに掲げる場合当該政令で定める金額に同号イ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める割合(同号イ(1)及び(2)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、同号イ(1)及び(2)に定める割合を合計した割合)を乗じて計算した金額
ロ第八項第九号ロに掲げる場合当該政令で定める金額に同号ロ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める割合を乗じて計算した金額
二前号に掲げる法人以外の法人当該対象事業年度の第一項の控除上限額又は第四項の中小企業者等控除上限額の計算については、当該対象事業年度の所得に対する調整前法人税額に、欠損金増加合計額のうち当該通算法人等に係る各欠損金増加額を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額を加算する。
12前項の規定を適用する場合において、同項に規定する通算法人等の対象事業年度における過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額(当該対象事業年度終了の日以前に提出された当該過去適用等事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、既確定各欠損金増加額を当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額とみなす。
13青色申告書を提出する内国法人の各事業年度(以下この項において「各対象事業年度」という。)終了の時において、当該内国法人又は他の内国法人(当該内国法人の第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「過去適用事業年度」という。)終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人に限る。以下この項において「他の適用内国法人」という。)の過去適用事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この項において「過去適用事業年度等」という。)における第一項又は第四項の規定の適用について第八項第六号又は第七号の規定の適用があつた場合において、調整税額控除可能額(当該過去適用事業年度における同項第三号イに掲げる金額と当該過去適用事業年度における同号ロに掲げる金額から当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額をいう。次項及び第十五項において同じ。)と既取戻税額控除超過額(当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る第八項第六号の規定の適用がある場合における同号イに規定する税額控除超過額及び同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額の合計額をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)との合計額(既に当該内国法人の当該各対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度において当該過去適用事業年度等に係る既取戻税額控除超過額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各事業年度においてこの項の規定により控除することとされた金額の計算の基礎となつたこの項に規定する控除した金額の合計額を除く。以下この項において「調整対象金額」という。)が当初申告税額控除可能額(当該内国法人の過去適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用事業年度における第八項第三号に規定する税額控除可能額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該内国法人の当該各対象事業年度の所得に対する調整前法人税額(第十八項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から、当該調整対象金額から当初申告税額控除可能額を控除した金額(当該金額が既取戻税額控除超過額を超える場合には、当該既取戻税額控除超過額)に当該内国法人の当該過去適用事業年度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額に相当する金額を控除する。
14前項の規定を適用する場合において、同項の内国法人の同項の各対象事業年度に係る調整対象基礎額(調整税額控除可能額と既取戻税額控除超過額との合計額をいう。以下この項において同じ。)又は控除分配割合が当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合(それぞれ当該各対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額として記載された金額又は当該確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る控除分配割合として記載された割合をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合を前項の当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割合とみなす。
15第十三項の規定は、同項の各対象事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる調整税額控除可能額及び既取戻税額控除超過額並びに控除を受ける金額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
16第八項の通算法人の適用対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第八項第四号から第七号までの規定は、当該適用対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該適用対象事業年度を第十一項に規定する過去適用等事業年度とする同項に規定する通算法人等の同項に規定する対象事業年度又は当該適用対象事業年度を第十三項に規定する過去適用事業年度とする同項の内国法人の同項の各対象事業年度については、これらの規定は、適用がないものとする。
17第十一項の通算法人の同項に規定する対象事業年度又は第十三項の内国法人の同項の各対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第十二項又は第十四項の規定は、当該対象事業年度又は当該各対象事業年度については、適用しない。
18第八項(第八号から第十号までを除く。)及び第九項から前項までの規定は、通算法人に係る第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八項第一号第一項中前項中
「事業年度」と、第四項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く、「事業年度
第八項第二号第一項に前項に
限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る限る
試験研究費の額が特別試験研究費の額(前項に規定する特別試験研究費の額をいう。以下第十項までにおいて同じ。)が
試験研究費の額は特別試験研究費の額は
第八項第三号第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額前項の特別研究税額控除限度額
第八項第三号イ試験研究費の額の特別試験研究費の額の
に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合にはのうち前項第一号に規定する政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
の百分の十二に相当する金額)のうち同項第二号に規定する政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額並びに当該合計額のうち同項第一号及び第二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額の合計額
第八項第三号ロ百分の二十五百分の十
第八項第四号の試験研究費の額の特別試験研究費の額
第八項第七号百分の二十五百分の十
第九項及び第十項試験研究費の額特別試験研究費の額
第十一項第一号百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額)百分の十に相当する金額
第十一項第二号第一項の控除上限額又は第四項の中小企業者等控除上限額第七項に規定する百分の十に相当する金額
第十三項(第十八項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)からから
19この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一試験研究費の額次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
イ次に掲げる費用の額(法人税法第二十二条第三項第一号に掲げる額に該当するものを除く。)で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
(1)製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として損金経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの
(2)対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの
ロイ(1)又は(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額
二調整前法人税額次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
イこの条、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項並びに第四十二条の十四第一項の規定
ロイに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
ハ第六十二条第一項、第六十二条の三第一項及び第九項並びに第六十三条第一項の規定
ニ法人税法第六十七条から第七十条の二まで及び第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定
三増減試験研究費割合増減試験研究費の額(第一項又は第四項に規定する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
四設立事業年度設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度(合併法人の合併の日を含む事業年度その他の政令で定める事業年度を除く。)をいう。
イ法人税法第二条第四号に規定する外国法人恒久的施設を有することとなつた日
ロ新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等その開始した日
ハ公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等当該公益法人等に該当することとなつた日
ニ公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
五比較試験研究費の額適用年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の試験研究費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該期間内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額(同号の通算法人の適用対象事業年度開始の日が当該通算法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。
六試験研究費割合適用年度の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
七中小企業者中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
八適用除外事業者当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(設立後三年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において通算法人に該当することその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える法人をいう。
八の二通算適用除外事業者通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者(当該通算法人である法人に係る通算親法人の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。)に該当する場合における当該通算法人である法人をいう。
九農業協同組合等農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
十特別試験研究費の額試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
十一合算増減試験研究費割合第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額から比較試験研究費合計額(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号において同じ。)を減算した金額の当該比較試験研究費合計額に対する割合をいう。
十二合算試験研究費割合第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額の当該通算法人及び他の通算法人の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。
十三平均売上金額適用年度及び当該適用年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
20前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
21第一項、第四項及び第七項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
22第一項、第四項、第七項又は第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定(第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
23第一項、第四項、第七項又は第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
二法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
四法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
五法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
24第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」とする。
25第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定並びに第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した法人税の額とする。
26第十九項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較試験研究費の額の計算、第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の五削除

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の六第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から令和七年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第五号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第五号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一機械及び装置(その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであることその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)
二工具(製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
四車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
五政令で定める海上運送業の用に供される船舶(輸送の効率化等に資するものとして政令で定める船舶にあつては、環境への負荷の状況が明らかにされた船舶として政令で定めるものに限る。)
2特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は第四十二条の十二の四第二項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6第一項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
8第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の六第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
10第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の七及び第四十二条の八削除

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)

第四十二条の九青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、平成十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の第四十二条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第五項において「供用年度」という。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
事業者区域事業資産
一 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する認定事業者同法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画に定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域の区域同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの
二 沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する認定事業者同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域の区域電気通信業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物
三 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの
四 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
五 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備
2青色申告書を提出する法人で各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第一項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
4第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を限度とする。
5第二項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
6第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の九第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
7前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の十青色申告書を提出する法人で特定事業(国家戦略特別区域法第二十七条の二に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第八条第二項第二号に規定する実施主体として同法第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に定められたもの(以下第三項までにおいて「実施法人」という。)が、同法附則第一条第一号に定める日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(以下この項及び次項において「国家戦略特別区域」という。)内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画(認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載された機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施法人の特定事業の用に供した場合(継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものの用に供する建物及びその附属設備以外のものを貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
一平成三十一年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に関する確認として財務省令で定めるものに係る事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。)その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
二前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額
2実施法人が、指定期間内に、国家戦略特別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該実施法人の供用年度における税額控除限度額が、当該実施法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一前項第一号に掲げる特定機械装置等百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
二前項第二号に掲げる特定機械装置等百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
3第一項の規定は、実施法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
4第一項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
6第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十第二項」と読み替えるものとする。
7第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の十一青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下第三項までにおいて「指定法人」という。)が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の同法第十五条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に適合する財務省令で定める計画(以下この項及び次項において「指定法人事業実施計画」という。)に記載された機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の同法第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業(以下この項及び次項において「特定国際戦略事業」という。)の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
一令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(令和六年三月三十一日以前に受けた総合特別区域法第二十六条第一項の規定による指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。)その取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十五)に相当する金額
二前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等その取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十七)に相当する金額
2指定法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該指定法人の供用年度における税額控除限度額が、当該指定法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一前項第一号に掲げる特定機械装置等百分の八(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四)
二前項第二号に掲げる特定機械装置等百分の十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の五)
3第一項の規定は、指定法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
4第一項及び第二項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一前条第一項又は第二項の規定
二前条第一項の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三前条第一項の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
5第一項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
7第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十一第二項」と読み替えるものとする。
8第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の十一の二青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一機械及び装置並びに器具及び備品百分の四十(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた法人(次項第一号において「特定法人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)
二建物及びその附属設備並びに構築物百分の二十
2青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一機械及び装置並びに器具及び備品百分の四(特定法人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五(その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして政令で定めるものである場合には、百分の六)とする。)
二建物及びその附属設備並びに構築物百分の二
3第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
4第一項の規定は、確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
6第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十一の二第二項」と読み替えるものとする。
7第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の十一の三青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2青色申告書を提出する法人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該特定建物等の基準取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
4第一項の規定は、確定申告書等に特定建物等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
6第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十一の三第二項」と読み替えるものとする。
7第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

第四十二条の十二青色申告書を提出する法人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項及び第六項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(次項及び第六項において「計画の認定」という。)を受けた法人に限る。次項及び第五項第一号イにおいて「認定事業者」という。)であるものが、適用年度において、第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から第二号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。
二次に掲げる金額の合計額
イ三十万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。)のうち当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数(イにおいて「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年度の移転型特定新規雇用者数がある場合には、二十万円に、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)
ロ二十万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年度の特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「特定非新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年度の移転型地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の移転型新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年度の移転型特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎数」という。)が零を超える場合には、二十万円に、当該特定非新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)
2青色申告書を提出する法人で認定事業者(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。)であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第一項の規定(同項の規定に係る第五十二条の二第一項若しくは第四項又は第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。以下この項において同じ。)又は前条第二項の規定の適用を受ける事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格法人」という。)を含む。)が、その適用を受ける事業年度(要件適格法人にあつては、同条第一項の規定又は同条第二項の規定の適用を受ける事業年度)以後の各適用年度(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度を除く。)において、前項第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、四十万円に当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3適用年度が一年に満たない前項に規定する法人に対する同項の規定の適用については、同項中「四十万円」とあるのは「四十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」と、「三十万円」とあるのは「三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする。
4前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5通算法人の適用年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る第一項及び第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項第二号イに掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
イ三十万円に当該適用年度の特定新規雇用者基礎数(第一項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額に、特定新規基準雇用者割合(当該適用年度及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(認定事業者であるものに限る。)の同日に終了する適用年度(同項第一号に掲げる要件を満たす適用年度に限る。ロ及び次号において「他の適用年度」という。)の特定新規雇用者基礎数の合計(イ及び次号において「特定新規雇用者基礎合計数」という。)のうちに占める当該適用年度及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の基準雇用者数の合計(以下この号及び次号において「基準雇用者合計数」という。)の割合(当該特定新規雇用者基礎合計数が零である場合及び当該基準雇用者合計数が零以下である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。)をいう。)を乗じて計算した金額
ロ二十万円に当該適用年度の移転型特定新規雇用者基礎数(特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定新規雇用者数に達するまでの数をいう。)を乗じて計算した金額に、移転型特定新規基準雇用者割合(当該適用年度及び他の適用年度の特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定新規雇用者数に達するまでの数の合計のうちに占める基準雇用者合計数の割合(当該合計が零である場合及び当該基準雇用者合計数が零以下である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。)をいう。)を乗じて計算した金額
二第一項第二号ロに掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
イ二十万円に当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数(第一項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額に、特定非新規基準雇用者割合(当該適用年度及び他の適用年度の特定非新規雇用者基礎数の合計(イにおいて「特定非新規雇用者基礎合計数」という。)のうちに占める基準雇用者合計数から特定新規雇用者基礎合計数を控除した数の割合(当該特定非新規雇用者基礎合計数が零である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。)をいう。)を乗じて計算した金額
ロ二十万円に当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数のうち移転型特定非新規雇用者基礎数(第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数が零を超える場合における当該移転型特定非新規雇用者基礎数をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの数を乗じて計算した金額に、移転型特定非新規基準雇用者割合(当該適用年度及び他の適用年度の特定非新規雇用者基礎数のうち移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数の合計(ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎合計数」という。)のうちに占める基準雇用者合計数から特定新規雇用者基礎合計数を控除した数の割合(当該移転型特定非新規雇用者基礎合計数が零である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。)をいう。)を乗じて計算した金額
三通算法人の第二項の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの他の通算法人の同日に終了する事業年度が当該いずれかの他の通算法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度である場合には、当該適用年度については、同項の規定は、適用しない。
6この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定業務施設地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
二基準日地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定を受けた日(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が特定業務施設の新設に係るものである場合には、当該特定業務施設を事業の用に供した日)をいう。
三適用年度地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日から当該基準日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度(設立(合併、分割又は現物出資による設立を除く。)の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)をいう。
イ法人税法第二条第四号に規定する外国法人恒久的施設を有することとなつた日
ロ新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等その開始した日
ハ公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等当該公益法人等に該当することとなつた日
ニ公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
四雇用者法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
五高年齢雇用者法人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。
六基準雇用者数適用年度終了の日における雇用者の数から当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数を減算した数をいう。
七地方事業所基準雇用者数地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの期間内であるものに限る。)の当該計画の認定に係る特定業務施設(以下この項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
八特定雇用者次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。
イその法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。
九特定新規雇用者数適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十移転型特定新規雇用者数適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十一新規雇用者総数適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(次号及び第十五号において「新規雇用者」という。)の総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十二特定非新規雇用者数適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十三移転型地方事業所基準雇用者数移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十四移転型新規雇用者総数適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十五移転型特定非新規雇用者数適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十六地方事業所特別基準雇用者数地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた法人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの期間内であるものに限る。)の当該適用年度及び当該適用年度前の各事業年度のうち、当該基準日以後に終了する各事業年度のイに掲げる数のうちロに掲げる数に達するまでの数の合計数をいう。
イ当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
ロ当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所と、当該法人の特定雇用者のみを当該法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
7第一項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一前条第一項又は第二項の規定
二前条第一項の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三前条第一項の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
8第一項及び第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「対象年度」という。)及び当該対象年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度において、これらの規定に規定する法人に離職者(当該法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。以下この項において同じ。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(当該法人が通算法人である場合における当該法人の対象年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該対象年度終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度において当該他の通算法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)に限り、適用する。
9第一項及び第二項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、確定申告書等に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。
10第四項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における当該法人の基準雇用者数の計算、第六項第三号に規定する二年を経過する日を含む適用年度が一年に満たない場合における第三項に規定する除して計算した金額の計算その他第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

第四十二条の十二の二青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額。以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
2前項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
3第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の二第一項」と読み替えるものとする。
4前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十二の三削除

(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の十二の四中小企業者等(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、百分の十)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四十二条の六第二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は第四十二条の六第二項及び第三項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。
6第一項の規定は、確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
8第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
10第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

第四十二条の十二の五青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること百分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が百分の五以上である場合には百分の十とし、継続雇用者給与等支給増加割合が百分の七以上である場合には百分の十五とする。)
二次に掲げる要件の全てを満たすこと百分の五
イ当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。第五項第四号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
ロ当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該法人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
三当該事業年度終了の時において次に掲げる者のいずれかに該当すること百分の五
イ次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主
ロ女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主
2青色申告書を提出する法人が、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、当該事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同項に規定する政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること百分の十五
二次に掲げる要件の全てを満たすこと百分の五
イ当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
ロ当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該法人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
三次に掲げる要件のいずれかを満たすこと百分の五
イ当該事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
ロ当該事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ハ当該事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
3第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前二項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十五(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十五に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項及び第五項第十二号において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること百分の十五
二次に掲げる要件の全てを満たすこと百分の十
イ当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の五以上であること。
ロ当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該中小企業者等の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
三次に掲げる要件のいずれかを満たすこと百分の五
イ当該事業年度において次世代育成支援対策推進法第十三条の認定を受けたこと(同法第二条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ロ当該事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
ハ当該事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ニ当該事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
4青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において前三項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一設立事業年度設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度をいう。
イ法人税法第二条第四号に規定する外国法人恒久的施設を有することとなつた日
ロ新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等その開始した日
ハ公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等当該公益法人等に該当することとなつた日
ニ公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
二国内雇用者法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
三給与等所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
四継続雇用者給与等支給額継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第十一号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という。)がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。
五継続雇用者比較給与等支給額前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
六控除対象雇用者給与等支給増加額法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該法人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。
イ雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
ロ比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
七教育訓練費法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
八比較教育訓練費の額法人の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいう。
九雇用者給与等支給額法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
十特定法人常時使用する従業員の数が二千人以下の法人(当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が一万人を超えるものを除く。)をいう。
十一比較雇用者給与等支給額法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(前事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
十二繰越税額控除限度超過額法人の適用年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(当該適用年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7第一項から第三項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項から第三項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
8第四項の規定は、第三項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較教育訓練費の額又は比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第一項から第四項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の十二の六青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び次項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資産(同法第二十八条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額に百分の十五(次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合)を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に条件不利地域(次に掲げる地域をいう。次号において同じ。)以外の地域内において事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備(電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。)百分の九
イ離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
ロ奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
ハ豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により豪雪地帯として指定された地域
ニ辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
ホ山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された地域
ヘ小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
ト半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域
チ特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域
リ沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄
ヌ過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
二令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備百分の九(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、百分の五)
三令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備百分の三
3第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した認定特定高度情報通信技術活用設備については、適用しない。
4第一項の規定は、確定申告書等に認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額を限度とする。
6第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の六第二項」と読み替えるものとする。
7第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の十二の七青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法第二十一条の三十五第一項に規定する認定事業適応事業者(第三項及び第七項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(以下第五項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第四十二条の四第十九項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第四項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項、第四項及び第六項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該情報技術事業適応設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。第五項において「支出年度」という。)のその支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)の償却限度額は、法人税法第三十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の繰延資産普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第六項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)からその事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第二項の規定の適用を受けないときは、支出年度の所得に対する調整前法人税額から当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の支出年度における繰延資産税額控除限度額が、当該法人の当該支出年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項、第三項又は第四項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額からその事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における生産工程効率化等設備税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次号において「中小企業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの百分の十四
二次に掲げる生産工程効率化等設備百分の十
イ中小企業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
ロ中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
三前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備百分の五
7青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の三十五第二項に規定する認定事業適応事業者(第十項において「認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者」という。)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された同法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品(第十項において「産業競争力基盤強化商品」という。)のうち同条第十四項の半導体(以下この項及び第十項において「半導体」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「半導体生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は半導体生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該半導体生産用資産につき第一項、第三項、第四項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該半導体生産用資産により生産された半導体が次の各号に掲げる半導体のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該半導体生産用資産及びこれとともに当該半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該半導体生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第九項において「半導体税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における半導体税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前三項の規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一演算を行う半導体(以下この号において「演算半導体」という。)一万六千円(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える演算半導体にあつては、一万六千円に当該演算半導体の標準的な価額の基準演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートル以下の演算半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産された演算半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
イ供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間百分の百
ロ供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間百分の七十五
ハ供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間百分の五十
ニ供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間百分の二十五
二前号に掲げる半導体以外の半導体(以下この号において「その他半導体」という。)四千円(電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすその他半導体(以下この号において「パワー半導体等」という。)にあつては、四千円に当該パワー半導体等の標準的な価額の基準半導体(パワー半導体等以外のその他半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産されたその他半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
8青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四項から前項までの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
9前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における半導体税額控除限度額のうち、第七項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
10青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品(半導体を除く。以下この項において「特定産業競争力基盤強化商品」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「特定商品生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定商品生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該特定商品生産用資産につき第一項、第三項、第四項、第六項又は第七項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の各号に掲げる商品のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該特定商品生産用資産及びこれとともに当該特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該特定商品生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第十二項において「特定商品税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における特定商品税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(第四項から第八項までの規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
一産業競争力強化法第二条第十四項に規定する自動車(以下この号において「自動車」という。)二十万円(内燃機関を有しないもの(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する軽自動車を除く。)にあつては、四十万円)に、当該特定商品生産用資産により生産された自動車のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの台数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
イ供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間百分の百
ロ供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間百分の七十五
ハ供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間百分の五十
ニ供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間百分の二十五
二産業競争力強化法第二条第十四項の鉄鋼(以下この号において「鉄鋼」という。)二万円に、当該特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
三産業競争力強化法第二条第十四項に規定する基礎化学品(以下この号において「基礎化学品」という。)五万円に、当該特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
四産業競争力強化法第二条第十四項の燃料(以下この号において「燃料」という。)三十円に、当該特定商品生産用資産により生産された燃料のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののリットルで表した体積を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
11青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(第四項から第八項まで及び前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
12前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における特定商品税額控除限度額のうち、第十項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
13第一項及び第三項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備については、適用しない。
14第一項から第三項までの規定は、確定申告書等に第一項に規定する情報技術事業適応設備、第二項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
15次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。
一第一項及び第四項の規定令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第四項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
二第二項及び第五項の規定旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
三第三項及び第六項の規定令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
16第四項から第六項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第四項から第六項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
17第七項及び第十項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる半導体生産用資産又は特定商品生産用資産に係る第七項各号又は第十項各号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。
18第七項及び第十項の規定は、法人の次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度(当該事業年度が第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度(次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該事業年度の所得の金額が当該事業年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合における当該事業年度を除く。)については、適用しない。
一当該法人の第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第二十三項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第五項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第二十三項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
二イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の四十に相当する金額を超えること。
イ当該法人が当該事業年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額
ロ当該法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
19前項に規定する合併等事業年度とは、同項の法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の設立事業年度を除く。)をいう。
20第八項及び第十一項の規定は、第七項又は第十項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第八項又は第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となるこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
21第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第四項から第八項まで、第十項又は第十一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項」と読み替えるものとする。
22第十項又は第十一項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の七第十項及び第十一項」と、同項第二号イ及びロ中「の規定を」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項の規定を」とする。
23第十三項から前項までに定めるもののほか、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第十八項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人税の額から控除される特別控除額の特例)

第四十二条の十三法人が一の事業年度において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定(第四号に掲げる規定を除く。)による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の百分の九十に相当する金額(第四号に掲げる規定の適用を受けようとする場合には、当該調整前法人税額から同号に定める金額を控除した金額の百分の九十に相当する金額)を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「調整前法人税額超過額」という。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除しない。この場合において、当該調整前法人税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
一第四十二条の四第一項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二第四十二条の四第四項の規定同項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
三第四十二条の四第七項の規定同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
四第四十二条の四第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定同条第十三項に規定する計算した金額に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
五第四十二条の六第二項又は第三項の規定それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
六第四十二条の九第一項又は第二項の規定それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
七第四十二条の十第二項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
八第四十二条の十一第二項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
九第四十二条の十一の二第二項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十第四十二条の十一の三第二項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十一第四十二条の十二第一項又は第二項の規定それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十二第四十二条の十二の二第一項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十三第四十二条の十二の四第二項又は第三項の規定それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十四第四十二条の十二の五第一項から第四項までの規定それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十五第四十二条の十二の六第二項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十六前条第四項から第六項までの規定それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十六の二前条第七項、第八項、第十項又は第十一項の規定それぞれ同条第七項に規定する半導体税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第十項に規定する特定商品税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十七前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
2前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五第四項又は前条第八項若しくは第十一項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除することができる最終の事業年度終了の日までの期間をいう。
3第一項の法人の同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項及び次項において「超過事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第四十二条の六第四項、第四十二条の九第三項、第四十二条の十二の四第四項、第四十二条の十二の五第五項第十二号又は前条第九項若しくは第十二項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4前項の規定は、超過事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に調整前法人税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前法人税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
5法人(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第九号、第十五号又は第十六号に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度が第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度(第一号イ(2)及び次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年度の所得の金額が当該対象年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
一次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ次に掲げる場合のいずれにも該当する場合当該法人の第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(以下この条において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この条において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
(1)当該対象年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該対象年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合
(2)当該対象年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年度の前事業年度の所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年度が設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当する場合
ロイに掲げる場合以外の場合当該法人の継続雇用者給与等支給額がその継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
二イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十(前号イ(1)及び(2)に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)に相当する金額を超えること。
イ当該法人が当該対象年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額
ロ当該法人がその有する減価償却資産につき当該対象年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該対象年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
6前項に規定する合併等事業年度とは、同項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の設立事業年度を除く。)をいう。
7第四十二条の四第八項第三号の通算法人が同項第二号(同条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する適用対象事業年度において第一項第一号又は第三号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第五項(これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当する通算法人又は通算親法人である同項第九号に規定する農業協同組合等で、同条第四項に規定する適用除外事業者又は農業協同組合等に該当しないものは、第五項の適用除外事業者又は農業協同組合等に該当しないものとする。
二通算子法人の対象年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の対象年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。
三第五項第一号イ(1)に掲げる場合は、当該通算法人若しくは当該通算法人の対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)のいずれかが、当該対象年度終了の時において、資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該通算法人若しくは他の通算法人のいずれかが、当該対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が二千人を超える場合とする。
四第五項第一号イ(2)に掲げる場合は、当該通算法人の対象年度が合併等事業年度(当該通算法人又は他の通算法人のいずれかが、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。以下この号及び第八号において同じ。)に該当しない場合であつて当該対象年度の前事業年度及び当該対象年度終了の日に終了する他の通算法人の対象年度(第八号において「他の対象年度」という。)の前事業年度の所得の金額の合計額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当する場合とする。
イ分割又は現物出資(事業を移転するものに限る。イ及びロにおいて「分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人である場合(当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。)当該分割等の日
ロ合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合(当該分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。)当該合併又は分割等の日
ハ事業の譲渡をした法人である場合(当該事業の譲受けをした法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。)当該譲渡の日
ニ事業の譲受けをした法人である場合(当該事業の移転をした法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。)当該譲受けの日
ホ特別の法律に基づく承継に係る被承継法人である場合(当該承継に係る承継法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。)当該承継の日
ヘ特別の法律に基づく承継に係る承継法人である場合(当該承継に係る被承継法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。)当該承継の日
ト他の法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた場合(当該他の法人の設立の日に当該通算完全支配関係を有することとなつた場合を除く。)その有することとなつた日
チ他の法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有しないこととなつた場合その有しないこととなつた日
五第五項第一号イに定める要件は、当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該合計額に対する割合が百分の一以上であることとする。
六第五項第一号ロに定める要件は、当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者給与等支給額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を超えることとする。
七第五項第二号に掲げる要件は、当該通算法人及び他の通算法人の同号イに掲げる金額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の同号ロに掲げる金額の合計額の百分の三十(同項第一号イ(1)及び(2)に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)に相当する金額を超えることとする。
八第五項各号列記以外の部分に規定するいずれにも該当しない場合は、当該通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当しない場合とし、同項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、当該通算法人の対象年度及び他の対象年度の所得の金額の合計額が当該対象年度の前事業年度及び当該他の対象年度の前事業年度の所得の金額の合計額以下である場合として政令で定める場合とする。
8第五項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第四十二条の四第九項(同条第十八項において準用する場合を含む。)及び第二十一項、第四十二条の十一の二第五項、第四十二条の十二の六第五項並びに前条第十六項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
9第四項及び前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前法人税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合(第七項第五号及び第六号に規定する合計額が零である場合を含む。)における第五項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第三項まで又は第五項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

第四十二条の十四内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該個別要加算調整額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
一 第四十二条の六第二項の規定若しくは同条第三項の規定又は第四十二条の十二の四第二項の規定若しくは同条第三項の規定百分の二十第四十二条の六第二項に規定する百分の二十に相当する金額
二 第四十二条の九第一項の規定又は同条第二項の規定百分の二十同条第一項に規定する百分の二十に相当する金額
三 第四十二条の十第二項の規定百分の二十同項に規定する百分の二十に相当する金額
四 第四十二条の十一第二項の規定百分の二十同項に規定する百分の二十に相当する金額
五 第四十二条の十一の二第二項の規定百分の二十同項に規定する百分の二十に相当する金額
六 第四十二条の十一の三第二項若しくは第四十二条の十二第一項の規定又は同条第二項の規定百分の二十第四十二条の十一の三第二項又は第四十二条の十二第一項に規定する百分の二十に相当する金額
七 第四十二条の十二の二第一項の規定百分の五同項に規定する百分の五に相当する金額
八 第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定又は同条第四項の規定百分の二十同条第一項から第三項までに規定する百分の二十に相当する金額
九 第四十二条の十二の六第二項の規定百分の二十同項に規定する百分の二十に相当する金額
十 第四十二条の十二の七第四項の規定、同条第五項の規定、同条第六項の規定、同条第七項の規定又は同条第八項の規定百分の二十同条第四項に規定する百分の二十に相当する金額
十一 第四十二条の十二の七第十項の規定又は同条第十一項の規定百分の四十同条第十項に規定する百分の四十に相当する金額(前号の上欄に掲げる規定に係る個別要加算調整額がある場合には、当該個別要加算調整額を加算した金額)
2前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項の他の通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。
3第一項の場合において、同項に規定する適用事業年度について法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、当該適用事業年度に係る第一項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前二項の規定は、適用しない。
4通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。)について、法人税法第六十四条の十第五項の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日(以下この項において「失効日」という。)前五年以内に開始した各事業年度(当該承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。)において特別税額控除規定(第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項若しくは第十一項の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けたときは、当該通算法人の失効日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該失効日)を含む事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、特別税額控除規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該失効事業年度前の各事業年度において第一項の規定の適用があつた場合には、当該各事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額を控除した金額)に相当する金額を加算した金額とする。
5第一項又は前項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条並びに地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、地方法人税法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(同法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項に係る部分に限る。)」とする。
6第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、同法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第一項又は第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とし、同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定及び第一項又は第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
7前二項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定船舶の特別償却)

第四十三条青色申告書を提出する法人で政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該法人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める法人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定船舶の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一その法人の海上運送法第三十九条の五に規定する認定外航船舶確保等計画(以下この号及び次号において「認定外航船舶確保等計画」という。)に記載された同法第三十九条の二第二項第二号に規定する特定外航船舶(以下この号及び次号において「特定外航船舶」という。)のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶(同法第三十九条第二項第三号に規定する本邦対外船舶運航事業者等の営む同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業の用に供するための特定外航船舶をいう。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イその法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第三号イにおいて「特定先進船舶」という。)百分の三十(日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するものについては、百分の三十二)
ロイに掲げる船舶以外の船舶百分の二十七(日本船舶に該当するものについては、百分の二十九)
二特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(前号に掲げる船舶を除く。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イ特定先進船舶百分の二十八(日本船舶に該当するものについては、百分の三十)
ロイに掲げる船舶以外の船舶百分の二十五(日本船舶に該当するものについては、百分の二十七)
三前二号に掲げる船舶以外の外航船舶当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イ特定先進船舶百分の十八(日本船舶に該当するものについては、百分の二十)
ロイに掲げる船舶以外の船舶百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)
四外航船舶以外の船舶百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
2前項の規定は、確定申告書等に特定船舶の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

(被災代替資産等の特別償却)

第四十三条の二法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この項及び第三項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が中小企業者等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資産割合割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十)百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
2前項に規定する中小企業者等とは、第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者(以下この項において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である法人を含む。)を除く。)又は同条第十九項第九号に規定する農業協同組合等をいう。
3第一項の規定は、確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)

第四十四条青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第二項に規定する建設計画の同意の日から令和七年三月三十一日までの間に、同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この項において「研究施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(特定事業継続力強化設備等の特別償却)

第四十四条の二青色申告書を提出する法人で第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小企業者等」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十七条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十六条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小企業者等の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の十八(令和七年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2前項の規定は、特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた法人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した特定事業継続力強化設備等については、適用しない。
3第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(共同利用施設の特別償却)

第四十四条の三青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の六に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

第四十四条の四青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該環境負荷低減事業活動用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該環境負荷低減事業活動用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十条第三項に規定する認定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第十九条第四項に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
二環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十二条第三項に規定する認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第二十一条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
2青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該基盤確立事業用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該基盤確立事業用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3第四十三条第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)

第四十四条の五青色申告書を提出する法人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第二条第三項に規定する生産方式革新事業活動(同法第七条第三項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産(以下この項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該生産方式革新事業活動用資産等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
一農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるものその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額
二農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第二号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第二条第三項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるものその取得価額の百分の二十五に相当する金額
2第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

第四十五条青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の第四十二条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
事業者区域事業資産割合
一 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)
二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
2青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下第四項までにおいて同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小規模法人」という。)以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備を当該地域内において当該法人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「旅館業用建物等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該旅館業用建物等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該旅館業用建物等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する旅館業用建物等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日から令和七年三月三十一日まで(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和九年三月三十一日まで)の期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合(中小規模法人以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備(前二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
地区事業設備
一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(前号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)製造業その他の政令で定める事業当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)製造業その他の政令で定める事業当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
4青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定の適用を受けている産業振興機械等の移転を受け、これを当該法人の同項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
5第四十三条第二項の規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。
6前項に定めるもののほか、第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(医療用機器等の特別償却)

第四十五条の二青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器の取得価額の百分の十二に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4第四十三条第二項の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。

(輸出事業用資産の割増償却)

第四十六条青色申告書を提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該法人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)の当該輸出事業用資産の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2青色申告書を提出する法人が、適格合併(法人を設立するものを除く。)により前項の規定の適用を受けている輸出事業用資産の移転を受け、これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該輸出事業用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の輸出事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定都市再生建築物の割増償却)

第四十七条青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定都市再生建築物の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十五(第三項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3前二項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画(第一号に掲げる地域については同法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。
一都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域
二都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)
4第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(倉庫用建物等の割増償却)

第四十八条青色申告書を提出する法人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設(以下この項において「特定流通業務施設」という。)であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度(当該倉庫用建物等が物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により前項の規定の適用を受けている倉庫用建物等の移転を受け、これを当該法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の倉庫業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十九条から第五十二条まで削除

(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

第五十二条の二法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第四十二条の六第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項、第四十二条の十一の二第一項、第四十二条の十一の三第一項、第四十二条の十二の四第一項、第四十二条の十二の六第一項、第四十二条の十二の七第一項から第三項まで若しくは第四十三条から第四十八条までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたものにつき当該事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項若しくは第二項又は第三十二条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
2前項に規定する特別償却不足額とは、当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定に規定する減価償却資産又は繰延資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該法人の当該各事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条第三項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該事業年度前の当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第四十三条の二の規定の適用を受けた減価償却資産であるときは、青色申告書以外の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
3第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度から当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書及び同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規定する減価償却資産又は繰延資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
4法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該特別償却対象資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項若しくは第二項又は第三十二条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、当該特別償却対象資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該特別償却対象資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
5前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第三十一条第二項又は第三十二条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条第三項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
6第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
7第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(準備金方式による特別償却)

第五十二条の三法人で前条第一項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第十一項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合において、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合に限る。以下この項及び第十二項において「積立適用後年度」という。)において、各特別償却対象資産別にその満たない金額(その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(以下この項において「算入済金額」という。)があるときは、当該算入済金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該積立適用後年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度において第一項又は第十一項の規定により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4法人が第一項及び第二項又は第一項及び前項の規定の適用を受ける事業年度において、これらの規定に規定する方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第四十五条第三項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第一項の規定による積立てがあつたものとみなす。
5第一項から第三項までの規定の適用を受けた法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた事業年度(以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数(繰延資産にあつては、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間の月数を十二で除した数。以下この項において「耐用年数等」という。)が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数等に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6第一項から第三項までの規定の適用を受けた法人が次の各号に掲げる場合(適格合併等により特別償却対象資産を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に限る。第二号において「現物分配」という。)に係る当該残余財産の確定の日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。)その有しなくなつた日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
二合併又は現物分配により合併法人又は被現物分配法人に特別償却対象資産を移転した場合その合併の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
三前項及び前二号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
7第五項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11法人で特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に特別償却対象資産を移転する場合において、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として各特別償却対象資産別に当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合で、かつ、法人が、積立適用後年度において、適格分割等により分割承継法人等に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分割等の直前の時を当該積立適用後年度終了の時として各特別償却対象資産別にその満たない金額(その満たない金額のうち第二項の規定により既に損金の額に算入された金額(以下この項において「算入済金額」という。)があるときは、当該算入済金額を控除した金額)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13法人が前二項の規定の適用を受ける事業年度において、特別償却準備金として積み立てた金額が第四十五条第三項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第十一項の規定による積立てがあつたものとみなす。
14第十一項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の特別償却準備金の金額とみなす。
16前項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第五項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別償却準備金の金額とみなす。
18前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
19第十七項の分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第五項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十七項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
20第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別償却準備金の金額とみなす。
21前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
22第二十項の被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第五項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
23第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の特別償却準備金の金額とみなす。
24前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人のその適格現物分配の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
25第二十三項の被現物分配法人のその適格現物分配の日を含む事業年度に係る第五項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十三項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
26特別償却対象資産がその事業の用に供した事業年度において第四十三条の二の規定の適用を受けることができる減価償却資産である場合において、第一項の規定の適用を受けたときは、当該特別償却対象資産に係る第二項及び第十二項の規定の適用については、青色申告書以外の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
27第八項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第五十三条法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一第四十二条の九の規定
二第四十二条の六、第四十二条の十から第四十二条の十一の三まで、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七又は第四十三条から第四十八条までの規定
三前号に掲げる規定に係る前条の規定
四前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2法人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。
3法人の有する減価償却資産につき当該事業年度前の各事業年度において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。
4法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該法人が当該事業年度前の各事業年度において当該いずれか一の規定の適用を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十四条削除

第二節 準備金等

(海外投資等損失準備金)

第五十五条青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和四十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(以下この項及び第八項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の各号に掲げる法人(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人として政令で定めるものを除く。以下この条において「特定法人」という。)の特定株式等の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)百分の二十
二資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。)百分の二十
三資源探鉱事業法人百分の五十
四資源探鉱投資法人百分の五十
2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一資源開発事業法人法人でその現に行つている事業が国外における資源(石油(可燃性天然ガスを含む。)及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。)の探鉱、開発又は採取(採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。)の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの(以下この号及び次号において「資源開発事業等」と総称する。)に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに資源開発事業等を行つている国営の法人をいう。
二資源開発投資法人現に行つている事業が前号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人及び資源開発事業等を行つている外国政府を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。以下この項において同じ。)、当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業をいう。以下この号において同じ。)又は当該投融資等(付随事業法人に対する出資等を含む。)及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。
三資源探鉱事業法人第一号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱等(資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の事業に限られているもの(国営の法人を除く。)及び当該事業を行つている国営の法人をいう。
四資源探鉱投資法人第二号の資源開発投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の資源探鉱事業法人(この号に該当する他の法人及び資源の探鉱等の事業を行つている外国政府を含む。)に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。
五特殊投資法人第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第一号の資源開発事業法人(第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に係る投融資等を行つているもので、政令で定めるものをいう。
六特定株式等次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
イ当該事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第一号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
ロ当該事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
3第一項に規定する内国法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号から第三号まで、第五号又は第七号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合を除く。)その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
二合併により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
三適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
四第一号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
五第一号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。)その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額(法人税法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)
六当該内国法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における海外投資等損失準備金の金額
七前項、前各号及び次項の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における海外投資等損失準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項、第十項、第十三項、第十七項及び第二十一項の規定は、適用しない。
一通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
二通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
6第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8第一項に規定する内国法人が、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内に、特定法人の第二項第六号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被現物分配法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の二十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の五十)に相当する金額(当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
11前項の場合において、同項の合併法人がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12第十項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
14前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15第十三項の場合において、同項の分割承継法人がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
16第十三項の分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
18前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
19第十七項の場合において、同項の被現物出資法人がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
20第十七項の被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十七項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
21第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物分配直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物分配により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物分配直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
22前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物分配の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
23第二十一項の場合において、同項の被現物分配法人がその適格現物分配の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
24第二十一項の被現物分配法人のその適格現物分配の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第二十一項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
25第七項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、同項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における第二項第六号の特定株式等の取得価額の計算その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小企業事業再編投資損失準備金)

第五十六条青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の取得(購入による取得に限る。以下この条において同じ。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした株式等(以下この項において「特定株式等」という。)の取得価額が当該各号の第三欄に掲げる金額である場合及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人(特定株式等を発行した法人をいう。次項及び第三項において同じ。)別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人措置金額割合
一 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)のうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この号において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置に限る。)十億円を超える金額百分の七十
二 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に産業競争力強化法第二十四条の二第一項に規定する特別事業再編計画(以下この号において「特別事業再編計画」という。)について同項の認定を受けた同法第四十六条の二に規定する認定特別事業再編事業者である法人当該認定に係る特別事業再編計画(同法第二十四条の三第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この号において「認定特別事業再編計画」という。)に従つて行う同法第四十六条の二に規定する特別事業再編(以下この号において「特別事業再編」という。)のための措置(同法第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。以下この号において同じ。)百億円を超える金額又は一億円に満たない金額次に掲げる当該特定株式等の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ 当該認定特別事業再編計画に従つて行う最初の特別事業再編のための措置として取得をした株式等 百分の九十ロ イに掲げるもの以外の株式等 百分の百
2前項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第四項において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(以下この項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年(前項の表の第二号の第二欄に掲げる措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金にあつては、十年)を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、当該積立事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該据置期間経過準備金額を超える場合には、当該据置期間経過準備金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一次に掲げる場合に該当することとなつた場合(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。)その取り消された日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
イ中小企業等経営強化法第十八条第二項の規定により同法第十七条第一項の認定が取り消された場合当該認定に係る第一項の表の第一号の第二欄に掲げる措置
ロ産業競争力強化法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により同法第二十四条の二第一項の認定が取り消された場合当該認定に係る第一項の表の第二号の第二欄に掲げる措置
二当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号又は第四号に該当する場合及び当該法人を合併法人とする適格合併により当該特定法人が解散した場合を除く。)その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額)
三合併により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合その合併の直前における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
四第二号に規定する特定法人が解散した場合(当該法人を合併法人とする適格合併により解散した場合を除く。)その解散の日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
五第二号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合その減額をした日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額(分割型分割、法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配又は同法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻しによりその帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)
六当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における中小企業事業再編投資損失準備金の金額
七当該法人が特定保険契約を締結した場合(当該特定保険契約に係る第一項の表の各号の第二欄に掲げる措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。)その締結した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
八前項、前各号及び次項の場合以外の場合において特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における中小企業事業再編投資損失準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
一通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
二通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
5第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条から第五十七条の三まで削除

(特定原子力施設炉心等除去準備金)

第五十七条の四青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十八条第一項第二号に規定する実用再処理施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されたもの(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2前項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。同項及び第四項において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一廃炉等実施認定事業者でなくなつた場合当該廃炉等実施認定事業者でなくなつた日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
二解散した場合その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
三前項、前二号及び次項の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取り崩した場合その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
一通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
二通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
5第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(保険会社等の異常危険準備金)

第五十七条の五青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十二項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補塡に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人同法第百十六条第一項
二保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
二の二保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。)同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
三船主相互保険組合船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
四農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会同法第十一条の三十二
五消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会同法第五十条の七
六共済水産業協同組合連合会水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百五条第一項において準用する同法第十五条の十七
七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第三項に規定する火災等共済組合(第四項において「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会同法第五十八条第五項
八生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
九森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
2前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
3前二項に規定する正味収入保険料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
4第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災等共済組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第四号の農業協同組合連合会又は同項第六号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第四号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
5前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
6第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額(その日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一保険又は共済に係る事業を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、国内における当該事業を廃止した場合)その廃止の日における異常危険準備金の金額
二解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における異常危険準備金の金額
三前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後異常危険準備金として積み立てた金額で同項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
二通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
10前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額は、まず、同項の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同項の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
11第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
12青色申告書を提出する法人で第一項第一号から第二号の二までに掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補塡に充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13前項の規定は、同項に規定する法人が分割又は現物出資の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が合併により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十項及び第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項前段中「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と読み替えるものとする。
15第五十五条第十三項、第十四項前段、第十五項及び第十六項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十四項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と、同条第十五項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十六項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と読み替えるものとする。
16第五十五条第十七項、第十八項前段、第十九項及び第二十項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十七項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十八項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と、同条第十九項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と読み替えるものとする。
17第十一項に定めるもののほか、第一項から第十項まで及び第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)

第五十七条の六青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律(当該政令で定める法人については、政令で定める法律)の規定による責任準備金(第八項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補塡に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人同法第百十六条第一項
二保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
2前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。
3第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人について同項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、国内におけるこれらの業務を廃止した場合)その廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
二解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
三前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6前条第九項及び第十項の規定は、第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で同項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。この場合において、同条第十項中「第六項から前項まで」とあるのは、「次条第三項から第五項まで及び前項」と読み替えるものとする。
7第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8青色申告書を提出する法人で第一項各号に掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第二項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補塡に充てるため、当該分割又は現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9前項の規定は、同項に規定する法人が分割又は現物出資の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10第五十五条第十項及び第十一項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第十二項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十項及び第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項前段中「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。
11第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。
12第五十五条第十四項前段及び第十六項前段の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第十五項の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十四項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、同条第十五項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十六項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。
13第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。
14第五十五条第十八項前段及び第二十項前段の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第十九項の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十八項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、同条第十九項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。
15第七項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(関西国際空港用地整備準備金)

第五十七条の七関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第十二条第一項第一号に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用事業年度において、空港用地整備費用(同法第十五条の空港用地の整備に要する費用をいう。)の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたとき(当該適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一次に掲げる金額のうちいずれか低い金額
イ空港用地(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項に規定する空港用地をいう。以下この条において同じ。)の取得価額として政令で定める金額の十分の一に相当する金額
ロ当該適用事業年度の所得の金額のうち、空港用地整備債務の確実な返済及び空港用地の適正な管理に資するように指定会社及び新関西国際空港株式会社の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
二空港用地整備債務の額から、当該適用事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
2前項に規定する適用事業年度とは、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき指定会社が新関西国際空港株式会社に対し空港用地を貸し付けた日からその貸付けの期間が終了する日として政令で定める日(その日が空港用地整備債務の返済の完了の日後となる場合には、当該完了の日)までの期間(第四項において「積立期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。
3前二項に規定する空港用地整備債務とは、指定会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律附則第三条第三項第一号に規定する吸収分割後に有する借入金その他の債務のうち空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務をいう。
4第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社の第二項に規定する適用事業年度の最後の事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港用地整備準備金の金額については、当該基準事業年度終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5指定会社が、第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により空港用地を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十六条の規定により同法第十二条第一項第一号の規定による指定が取り消された場合その取り消された日における関西国際空港用地整備準備金の金額
二譲渡、合併又は分割により空港用地を移転した場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ合併により合併法人に空港用地を移転した場合その合併の直前における関西国際空港用地整備準備金の金額
ロイに掲げる場合以外の場合空港用地を移転した日における関西国際空港用地整備準備金の金額
三解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における関西国際空港用地整備準備金の金額
四前項、前三号及び次項の場合以外の場合において関西国際空港用地整備準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における関西国際空港用地整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6指定会社が、第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における関西国際空港用地整備準備金の金額は、指定会社のその日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項、第九項及び第十項の規定は、適用しない。
一通算親法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日
二通算親法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日のいずれか遅い日
7第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9第五十五条第十項から第十二項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社でないとき」と、同条第十二項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の七第一項及び第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。
10第五十五条第十三項から第十六項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項中「第三項」とあるのは「第五十七条の七第四項」と、同条第十五項中「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社でないとき」と、同条第十六項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の七第一項及び第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。
11第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中部国際空港整備準備金)

第五十七条の七の二中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該三分の二に相当する金額)以下の金額を損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたとき(当該適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一指定会社が中部国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「中部国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度基準額」という。)の十分の一に相当する金額
二累積限度基準額から、当該適用事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額(その日までに第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
2前項に規定する適用事業年度とは、平成二十五年四月一日から中部国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間(次項において「積立期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。
3第一項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前項に規定する適用事業年度の最後の事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金額については、当該基準事業年度終了の日における中部国際空港整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された中部国際空港整備準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4指定会社が、第一項の中部国際空港整備準備金を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により中部国際空港を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一中部国際空港の設置及び管理に関する法律第二十一条第一項の規定により同法第四条第一項の規定による指定が取り消された場合その取り消された日における中部国際空港整備準備金の金額
二譲渡、合併又は分割により中部国際空港を移転した場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合その合併の直前における中部国際空港整備準備金の金額
ロイに掲げる場合以外の場合中部国際空港を移転した日における中部国際空港整備準備金の金額
三解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における中部国際空港整備準備金の金額
四前項、前三号及び次項の場合以外の場合において中部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5指定会社が、第一項の中部国際空港整備準備金を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における中部国際空港整備準備金の金額は、指定会社のその日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項、第八項及び第九項の規定は、適用しない。
一通算親法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日
二通算親法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日のいずれか遅い日
6第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8第五十五条第十項から第十二項までの規定は、第一項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「者でないとき」とあるのは「者又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社でないとき」と、同条第十二項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の七の二第一項及び第三項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第三項中」と読み替えるものとする。
9第五十五条第十三項から第十六項までの規定は、第一項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項中「第三項」とあるのは「第五十七条の七の二第三項」と、同条第十五項中「者でないとき」とあるのは「者又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社でないとき」と、同条第十六項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の七の二第一項及び第三項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第三項中」と読み替えるものとする。
10第七項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定船舶に係る特別修繕準備金)

第五十七条の八青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、その事業の用に供する船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のもの及び合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2前項に規定する積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一前項の法人が同項の特定船舶につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
二前項の法人が、同項の特定船舶につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該法人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
三前二号に掲げる場合以外の場合種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
3第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度終了の日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、その経過した日を含む事業年度終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により準備金設定特定船舶を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一準備金設定特定船舶について特別の修繕を完了した場合その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
二準備金設定特定船舶について特別の修繕を行わないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。)その行わないこととなつた日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
三合併により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合当該合併の直前における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
四解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における特別修繕準備金の金額
五前二項、前各号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十一項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
一通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
二通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
7第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9青色申告書を提出する法人が適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定船舶を移転する場合において、当該特定船舶について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の日の前日を事業年度終了の日とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11第五十五条第十項から第十二項までの規定は、第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の八第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。
12第一項又は第九項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額とみなす。
13第五十五条第十四項から第十六項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項中「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、同条第十六項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の八第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。
14第一項又は第九項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額とみなす。
15第五十五条第十八項から第二十項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、同条第二十項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の八第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。
16第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小企業者等の貸倒引当金の特例)

第五十七条の九法人で各事業年度終了の時において法人税法第五十二条第一項第一号イからハまでに掲げる法人(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。)に該当するもの(同号イに掲げる法人に該当するもの(次項において「中小法人」という。)にあつては、第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人の各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人を含む。)を除く。)が法人税法第五十二条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該法人が当該法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権を除く。次項において同じ。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
2法人で法人税法第五十二条第六項に規定する適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に中小企業者等に該当するもの(中小法人にあつては、適用除外事業者に該当するもの(当該適格分割等の直前の時において通算法人である中小法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である中小法人を含む。)を除く。)が同項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該適格分割等の直前の時における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。

第三節 鉱業所得の課税の特例

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)

第五十八条青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(第一号において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一当該法人が採掘した鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額
二前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
2国内鉱業者(青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者等」という。)が、昭和五十年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十三項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の四十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3前二項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資で政令で定めるもの(次条第五項において「海外探鉱法人出資」という。)をいう。
4第一項又は第二項に規定する法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割若しくは適格現物出資により鉱業事務所(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十八条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第四号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。)又は国内鉱業者等に該当しないこととなつた場合その廃止し、又は該当しないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
二当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合その合併直前における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
三解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
四前項、前三号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項及び第十項から第十二項までの規定は、適用しない。
一通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
二通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
7第五十六条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
8青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第三項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。この場合において、同条第十二項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条第四項」と読み替えるものとする。
11第五十五条第十三項、第十四項前段、第十五項及び第十六項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第十四項前段及び第十六項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条第四項」と読み替えるものとする。
12第五十五条第十七項、第十八項前段、第十九項及び第二十項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第十八項前段及び第二十項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条第四項」と読み替えるものとする。
13国内鉱業者等に該当する法人が指定期間内に取得する第二項に規定する海外自主開発法人の第五十五条第二項第六号の特定株式等については、同条第一項及び第八項の規定は、適用しない。
14第七項及び前項に定めるもののほか、第八項の規定の適用を受けた場合の第一項第一号に規定する収入金額の計算その他同項から第六項まで及び第八項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)

第五十九条前条第一項の探鉱準備金の金額(同条第六項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備(第一号及び次項において「探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
一当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額(当該探鉱用機械設備に係るこの法律及び法人税法第三十一条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額
二前事業年度から繰り越された前条第一項の探鉱準備金の金額(前事業年度終了の日までに同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち、当該事業年度において同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
三当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2前条第二項の海外探鉱準備金の金額(同条第六項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第二項に規定する新鉱床探鉱費(第一号において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備(第一号において「海外探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
一前項第一号に掲げる合計額のうち、当該事業年度において支出する当該海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の当該海外探鉱用機械設備の償却額との合計額(同項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額)
二前事業年度から繰り越された前条第二項の海外探鉱準備金の金額(前事業年度終了の日までに同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち、当該事業年度において同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
三前項第三号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額
3前二項に規定する法人である通算法人の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)についてこれらの規定を適用する場合には、第一項第三号に掲げる金額は、当該通算法人及び他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)の当該事業年度又は同日に終了する事業年度の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条及び同法第六十四条の七の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額とする。
4第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
5第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において支出を行つた第一項に規定する新鉱床探鉱費又は第二項に規定する海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、当該海外探鉱法人出資については、第五十五条第一項及び第八項の規定は、適用しない。
6第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
7前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例

第五十九条の二青色申告書を提出する法人で、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十三号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に海上運送法第三十五条第一項に規定する日本船舶・船員確保計画(以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という。)について同条第三項第五号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものとして同条第三項又は第四項の認定(同項の認定にあつては、当該認定により当該基準に適合することとなつたものに限る。)を受けた同法第三十四条第二項第三号に規定する船舶運航事業者等(日本船舶(同法第三十七条の二に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)を用いて対外船舶運航事業(同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業をいう。)を営むものに限る。)に該当するものが、同法第三十五条第三項の認定を受けた日本船舶・船員確保計画(同条第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定計画」という。)に記載された計画期間(同法第三十五条第二項第三号に掲げる計画期間をいう。第四項において同じ。)内の日を含む各事業年度終了の時において当該認定計画に従つて同法第三十四条第一項に規定する日本船舶及び船員の確保を実施している場合において、当該事業年度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入し、当該事業年度における第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、その満たない部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
一当該法人の当該事業年度における日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第三十八条第七項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)を用いた対外船舶運航事業等(同法第三十七条の二に規定する対外船舶運航事業等をいう。)による収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額
二当該法人の当該事業年度における日本船舶の純トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第六条に規定する純トン数をいう。)に応じた利益の金額として政令で定める金額
2前項の規定は、同項に規定する法人が、その適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3第一項の規定の適用を受ける法人は、その適用を受ける各事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
4認定計画に記載された計画期間内の日を含む各事業年度(以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた法人が、海上運送法第三十七条の四第二項の規定によりその認定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額の合計額は、当該認定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第一項又は前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
6第一項の規定の適用を受ける法人が有する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)のうち日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの及び当該法人の子会社(海上運送法第三十八条第一項に規定する子会社をいう。)に該当する法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものについては、第一項の規定の適用を受ける法人の同項の規定の適用を受ける事業年度(当該子会社に該当する法人にあつては、当該事業年度内の日を含む事業年度)においては、第四十三条、第五十七条の八(第一項及び第九項に係る部分に限る。)、第六十五条の七(第一項及び第九項に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(第一項、第二項、第七項及び第八項に係る部分に限る。)の規定その他政令で定める規定は、適用しない。
7第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例

第六十条青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第四項において「対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該対象内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「特定対象事業年度」という。)において、当該区域内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業(当該区域以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。以下この条において「特定事業等」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額は、当該特定対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人区域事業
一 沖縄振興特別措置法第三十一条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認を同法第二十八条第四項の規定による提出の日から令和七年三月三十一日までの間に受けたものに限る。)同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた同法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区の区域同法第三十条第二項に規定する認定特定情報通信事業
二 沖縄振興特別措置法第五十条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認を同法第四十一条第四項の規定による提出の日から令和七年三月三十一日までの間に受けたものに限る。)同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域同法第四十四条第二項に規定する認定特定国際物流拠点事業
2青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第五十六条第二項に規定する認定法人(同条第一項の認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から令和七年三月三十一日までの間に受けたものに限る。)に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第四項において「特例対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該特例対象内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該特例対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この条において「特例対象事業年度」という。)において、当該特例対象事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該特例対象事業年度終了の日における当該特例対象内国法人の当該区域内の事業所で当該特例対象内国法人の事業に従事する者の数の当該特例対象内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該特例対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3前二項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一第四十二条の九第一項又は第二項の規定
二第四十五条の規定
三第四十五条の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定
四第四十五条の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
4通算法人に係る第一項又は第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特定対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の特定事業等に係る第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特定事業等欠損控除前所得金額(当該通算法人及び対象内国法人である他の通算法人(当該特定対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。イにおいて「他の対象通算法人」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における特定対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この号において「特定対象事業年度等」という。)の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額(以下この項及び次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。)並びに特例対象内国法人である他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の同日に終了する事業年度(イ及びロにおいて「他の事業年度」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額をいう。)に相当する金額(当該金額が当該通算法人及び他の通算法人の当該特定対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この号において「欠損控除前所得金額」という。)を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額)とする。
イ他の対象通算法人の他の事業年度において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合
ロ他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合
二特例対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特例対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の第二項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特例事業者欠損控除前所得金額(当該通算法人及び特例対象内国法人である他の通算法人(当該特例対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の特例対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この号において「特例対象事業年度等」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに対象内国法人である他の通算法人(ロにおいて「他の対象通算法人」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における同日に終了する事業年度(イ及びロにおいて「他の事業年度」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として法人税法第六十四条の五の規定により計算した当該通算法人の特定の所得の金額として政令で定める金額をいう。)に相当する金額(当該金額が当該通算法人及び他の通算法人の当該特例対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この号において「欠損控除前所得金額」という。)を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額)とする。
イ他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合
ロ他の対象通算法人の他の事業年度において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合
5前項の場合において、他の対象通算法人(同項各号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における前項の通算法人の特定対象事業年度若しくは特例対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項において同じ。)の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額(それぞれ他の対象通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)に添付された書類に当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額として記載された金額又は他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。
6内国法人の第一項又は第二項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(次の各号に定める金額につき当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額。以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該要加算調整額は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一当該内国法人の当該適用事業年度の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額として政令で定める金額(以下この号及び次号において「通算前所得金額」という。)が当該内国法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該適用事業年度の通算前所得金額として政令で定める所得の金額(次号において「特定事業等通算前所得金額」という。)以下である場合(第三号に掲げる場合を除く。)当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち、他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。以下この号において「事由該当通算法人」という。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(事由該当通算法人につき同条第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額(次号及び第三号において「通算不足欠損控除額」という。)の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額
二当該内国法人の当該適用事業年度の通算前所得金額が特定事業等通算前所得金額を超える場合(次号に掲げる場合を除く。)当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち、通算不足欠損控除額からその超える部分の金額を控除した金額の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額
三当該内国法人の当該適用事業年度が第二項の規定の適用を受けた事業年度である場合当該適用事業年度において同項の規定により損金の額に算入した金額のうち、通算不足欠損控除額の百分の四十に相当する金額に同項に規定する政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額に達するまでの金額
7前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項第一号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。
8第四項の通算法人の特定対象事業年度又は特例対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第五項の規定は、当該特定対象事業年度又は特例対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該特定対象事業年度又は特例対象事業年度を第六項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前二項の規定は、適用がないものとする。
9第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
10税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
11第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第六項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
12第一項の表の各号の中欄に掲げる区域又は第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に変更があつた場合における第一項に規定する提出の日又は第二項に規定する指定の日、これらの規定又は第六項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項、第二項又は第四項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節の四 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例

第六十一条青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に同条の指定を受けたものに限る。以下この項及び第三項において「対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該対象内国法人の設立の日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「対象事業年度」という。)において、国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第二十七条の三に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。第三項及び第四項において「特定事業等」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の十八に相当する金額は、当該各対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一第四十二条の十第一項若しくは第二項又は第四十二条の十一第一項若しくは第二項の規定
二第四十二条の十第一項又は第四十二条の十一第一項の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三第四十二条の十第一項又は第四十二条の十一第一項の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
四前条の規定
3対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において同じ。)の特定事業等に係る第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特定事業等欠損控除前所得金額(当該通算法人及び対象内国法人である他の通算法人(当該対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第一号及び次項において「他の対象通算法人」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この項において「対象事業年度等」という。)の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額(以下この項及び次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。)を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額をいう。)に相当する金額(当該金額が当該通算法人及び他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第二号及び次項において「他の通算法人」という。)の当該対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この項において「欠損控除前所得金額」という。)を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額)とする。
一他の対象通算法人の他の事業年度(当該通算法人の対象事業年度終了の日に終了する事業年度をいう。次号及び次項において同じ。)において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合
二他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合
4前項の場合において、他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額(それぞれ他の対象通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)に添付された書類に当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額として記載された金額又は他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。
5内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額の百分の十八に相当する金額に達するまでの金額(当該相当する金額につき当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額。以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該要加算調整額は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。次号において「事由該当通算法人」という。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額
二事由該当通算法人につき法人税法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合
6前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項第一号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。
7第三項の通算法人の対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第四項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該対象事業年度を第五項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前二項の規定は、適用がないものとする。
8第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
9税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
10第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第五項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
11第二項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項又は第三項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四節 認定農地所有適格法人の課税の特例

(農業経営基盤強化準備金)

第六十一条の二青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するもの(農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定めるものに限る。)が、平成十九年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2前項の規定の適用を受けた法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第二号又は第五号に掲げる場合に該当するときは、第二号イ若しくはロ又は第五号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一認定農地所有適格法人に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二農用地等(次条第一項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する特定農業用機械等にあつてはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(イ及びロにおいて「取得等」という。)をした場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ認定計画の定めるところにより農用地等の取得等をした場合その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
ロ農用地等(農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の取得等をした場合(イに掲げる場合を除く。)その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
三当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
四解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
五前項、前各号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
一通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
二通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
5第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「者でないとき」とあるのは「者又は第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人でないとき」と、同条第十二項前段中「第三項」とあるのは「第六十一条の二第二項」と読み替えるものとする。
7第五項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農用地等を取得した場合の課税の特例)

第六十一条の三前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人(同条第一項の規定の適用を受けることができる法人を含む。)が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限るものとし、建物及びその附属設備にあつては農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画において同法第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該法人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算。以下この章において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一次に掲げる金額の合計額
イ前事業年度から繰り越された前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(前事業年度終了の日までに同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち、当該事業年度において同条第二項又は第三項(第二号ロに係る部分を除く。)の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ当該事業年度において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
二当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第五十三条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
5第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四節の二 交際費等の課税の特例

(交際費等の損金不算入)

第六十一条の四法人が平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「適用年度」という。)において支出する交際費等の額(当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。以下この項及び次項において同じ。)が百億円以下である法人(通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の同日における資本金の額又は出資金の額が百億円を超える場合における当該通算法人を除く。)については、当該交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2前項の場合において、法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)のうち当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるもの(次に掲げる法人を除く。)については、前項の交際費等の額のうち定額控除限度額(八百万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を超える部分の金額をもつて、同項に規定する超える部分の金額とすることができる。
一普通法人のうち当該適用年度終了の日において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの
二通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人である場合における当該通算法人
イ当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
ロ前号に掲げる法人
3通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一通算子法人の適用年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の適用年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。
二前項に規定する定額控除限度額は、八百万円に当該適用年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(第四号イにおいて「通算定額控除限度額」という。)に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第五項において「通算定額控除限度分配額」という。)とする。
イ当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額
ロ当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額の合計額
三前号の規定を適用する場合において、同号イ及びロの交際費等の額が同号の通算法人の同号の適用年度又は同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する事業年度(以下この項において「通算事業年度」という。)の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額(以下この号及び第五号において「当初申告交際費等の額」という。)と異なるときは、当初申告交際費等の額を前号イ及びロの交際費等の額とみなす。
四通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(次号において「更正」という。)がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二号の通算法人の同号の適用年度については、前号の規定は、適用しない。
イ前号の規定を適用しないものとした場合における第二号ロに掲げる金額が通算定額控除限度額以下である場合
ロ法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合
ハ法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
五通算事業年度について前号(ハに係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第三号の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額を当初申告交際費等の額とみなす。
4前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5第三項の通算法人の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)の同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額がある場合における当該適用年度に係る第二項の規定は、第七項の規定にかかわらず、当該交際費等の額を支出する他の通算法人の全てにつき、それぞれ同日に終了する事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合で、かつ、当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6第一項、第三項及び前項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
一専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
7第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8第六項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

第六十二条法人(公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条の三第一項及び第九項、第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
3税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
一公益法人等又は人格のない社団等(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)収益事業
二外国法人当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める国内源泉所得(同法第百三十八条第一項第一号又は第四号に掲げるものに限る。)に係る事業(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得に係る収益事業)
5法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6第一項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。
7第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第一項の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
二法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
三法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額加算規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
四法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
8前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9第一項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して、国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることを妨げるものではない。
第六十二条の二削除

第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率

(土地の譲渡等がある場合の特別税率)

第六十二条の三法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条第一項、第九項、次条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一土地の譲渡等次に掲げる行為をいう。
イ土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
(1)合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(2)地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(3)土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
ロその有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資、適格現物分配又は法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分配による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
(1)資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
(2)投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第十四項に規定する投資口
(3)法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの受益権
(4)法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
二譲渡利益金額当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3第一項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第一号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
4第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第九項まで及び第十一項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
一国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
二独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
二の二土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
イ被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地等同法による被災市街地復興土地区画整理事業
ロ被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等都市再開発法による第二種市街地再開発事業
三土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等(第六十五条第一項第六号及び第七号に規定する権利変換を除く。)によるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前各号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
七都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八国家戦略特別区域法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている同法第二条第二項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十三条第一項の規定により行われた裁定(同法第十条第一項第一号に掲げる権利に係るものに限るものとし、同法第十八条の規定により失効したものを除く。以下この号において「裁定」という。)に係る同法第十条第二項の裁定申請書(以下この号において「裁定申請書」という。)に記載された同項第二号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第一号の事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第二号の二まで又は第四号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ当該裁定申請書に記載された特定所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第五号に規定する特定所有者不明土地をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定所有者不明土地の上に存する権利
ロ当該裁定申請書に添付された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第三項第一号に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利(当該裁定申請書に記載された当該事業が当該特定所有者不明土地以外の土地をイに掲げる特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められないものとして政令で定める事業に該当する場合における当該記載がされたものを除く。)
十マンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(第六号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二十四条第一項の請求に基づく同法第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、同法第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンション(良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものに限る。)に関する事項、当該土地において整備される道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設に関する事項その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。以下この号において同じ。)を実施する者に対する土地等の譲渡又は当該マンション敷地売却事業に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づく当該マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション敷地売却事業の用に供されるもの
十二建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から第十号まで又は次号から第十六号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十三都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この号において「開発許可」という。)を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第九号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
十四その宅地の造成につき都市計画法第二十九条第一項の許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第七項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第九号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
十五一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。同号及び同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第十号まで又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
ロ中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
十六住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第十号まで又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
5前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第七項において「予定期間」という。)内に前項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、同項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
6第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第十項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
7第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
8第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第五項に規定する予定期間内に第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第五項、前項及び次項の規定の適用については、これらの規定に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
9第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
10法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項の規定により同項に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同項に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七から第六十六条までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
11第五項の規定は、確定申告書等に当該土地等の譲渡が同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
12第一項又は第九項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項」とする。
13第六十二条第七項の規定は、第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「及び第一項」とあるのは、「並びに第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
14前三項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。

(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

第六十三条法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条第一項、前条第一項及び第九項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一短期所有に係る土地の譲渡等前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
二譲渡利益金額当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
二独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
三土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等(第六十五条第一項第六号及び第七号に規定する権利変換を除く。)によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
五その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
六法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
八宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
九不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
十土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
4前条第十項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第十項中「若しくは第六十五条の七から第六十六条まで」とあるのは「、第六十五条の十若しくは第六十六条」と、「、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとする。
5第一項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項」とする。
6第六十二条第七項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「第一項の」とあるのは、「第六十三条第一項の」と読み替えるものとする。
7第二項から前項までに定めるもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。

第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例

第一款 収用等の場合の課税の特例

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

第六十四条法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第五項並びに第六十五条の二において同じ。)の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第六十五条の二において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第六十五条までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十五条までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に取得をした代替資産のその取得に係る部分の金額として政令で定める金額を除く。)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。第三項及び次条第九項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(第三項及び次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一資産が土地収用法等(第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第六十五条の四までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(同項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の二資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の四土地等が都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第六十五条の三第一項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の五土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の六地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この号において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の七地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
五資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第二号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
六資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六の二資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
七国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
八前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法第九十三条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
2法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
一土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二土地等が前項第一号から第三号の三までの規定、前号の規定若しくは第六十五条第一項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は前項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3第一項に規定する場合において、当該法人が、収用等のあつた日を含む事業年度開始の日から起算して一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)前の日(同日が当該収用等により当該法人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日前である場合には、同日)から当該開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をしたときは、当該法人は、当該資産を同項の規定に該当する代替資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該資産が減価償却資産であるときにおける当該資産に係る圧縮限度額は、当該資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
4第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たるものをいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
5第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産が同項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
6税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7第一項の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
8第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
9法人(その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた代替資産について、それぞれ準用する。
11第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第九項の規定の適用を受けた代替資産の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
13第五項から第八項まで及び前三項に定めるもののほか、第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

第六十四条の二法人の有する資産で前条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、次条第一項の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。)において、当該法人が、収用等のあつた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあつた日を含む事業年度において当該補償金、対価若しくは清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合又は当該収用等に係る前条第三項に規定する一年前の日から当該収用等のあつた日を含む事業年度開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をした場合には、これらの資産の取得価額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第三項において同じ。)は、当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額以下の金額を当該収用等のあつた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2法人(その法人の有する資産で前条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第八項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一適格合併当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)
二適格分割等当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
5前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。
7前条第一項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が、同項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
8前条第九項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(収用等のあつた日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9前二項の場合において、第一項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10第一項の特別勘定を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11第一項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなつた場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12第一項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額
二指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額
三指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額
四指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額
13前条第五項及び第六項の規定は、第一項又は第七項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
14前条第七項及び第八項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産について準用する。
15前条第十一項の規定は、第八項の規定を適用する場合について準用する。
16前条第十二項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産について準用する。
17法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第七項に規定する指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該指定期間の初日から当該指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
18第十二項から前項までに定めるもののほか、第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

第六十五条法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項第一号及び第十項第一号において同じ。)を取得した場合を含む。第五項において同じ。)において、当該法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下この条及び次条において「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第五項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(第六十四条第一項第二号又は第四号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。
二土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
三土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得するとき。
四資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得するとき、又は資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得するとき。
五資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得するとき。
六資産(政令で定めるものに限る。)につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第七号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十九号に規定する敷地利用権をいう。)を取得するとき。
七資産につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業が実施された場合において、当該資産に係る同法の敷地権利変換により同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分、同項第五号に規定する非除却敷地持分等又は同項第八号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分を取得するとき。
2前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額
三換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3前二条(第六十四条第七項及び第八項(これらの規定を同条第十項又は前条第十四項において準用する場合を含む。)並びに第十二項(前条第十六項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定は、法人の有する資産で第一項各号(第七号を除く。)に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をしたとき、若しくは取得をする見込みであるとき、又は代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。この場合において、第六十四条第一項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金」とあるのは、「第六十五条第一項に規定する補償金等の額(同項に規定する換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この項において同じ。)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等」と読み替えるものとする。
4第六十四条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5法人(その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該換地処分等により当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7第一項第四号の規定の適用を受けた場合において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき同法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、若しくは第一項第四号に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利に基づき同号の施設建築物の一部若しくは施設建築物の一部についての借家権(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日若しくはその譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日又はその取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分若しくはその撤回に係る同号に規定する給付を受ける権利又はその取得の基因となつた同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は前各項の規定を適用する。
8第一項第五号の規定の適用を受けた場合において、同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき同法第二百四十八条第一項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額(第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、又は第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(同法第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)に基づき同号の防災施設建築物の一部若しくは防災施設建築物の一部についての借家権(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又はその取得の基因となつた同号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項から第六項までの規定を適用する。
9第一項第六号の規定の適用を受けた場合において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして同項、第二項及び第四項から第六項までの規定を適用する。
10内国法人が法人税法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「譲渡損益調整資産」という。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額(第一号において「譲渡利益額」という。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項に規定する譲受法人の有するその適用に係る譲渡損益調整資産(次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)である第一項第三号から第七号まで(同項第三号にあつては新都市基盤整備法による土地整理に係る部分を、同項第四号にあつては都市再開発法による第二種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。)の規定に該当する資産(第七項の施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利、第八項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び前項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利を含む。)の譲渡につき第一項又は第五項の規定の適用を受けたときは、同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合(変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合その他政令で定める場合を含む。)当該譲渡に基因して法人税法第六十一条の十一第二項の規定により益金の額に算入する金額は、当該譲渡利益額のうち当該補償金等若しくは保留地の対価又は変換清算金若しくは防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
二前号に掲げる場合以外の場合当該譲渡は、法人税法第六十一条の十一第二項の規定の適用については、同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。
11前項の規定の適用がある場合には、同項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、同項及び法人税法第六十一条の十一の規定を適用する。
12第六十四条第七項及び第八項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産について準用する。
13第六十四条第十二項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産について準用する。
14第四項、第六項及び前二項に定めるもののほか、第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額との差額がある場合における当該譲渡した資産の同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項、第三項、第五項及び第七項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収用換地等の場合の所得の特別控除)

第六十五条の二法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は前条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十四条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により同条第一項第四号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(当該譲受け希望の申出の撤回があつたことにより支払を受ける対償を含む。以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(前条第一項第三号から第七号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産のうち当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分として政令で定める部分及び同条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2法人の有する資産で前条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当し、当該法人がこれらの規定に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得した場合又は同条第七項の規定により同条第一項第四号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなつた場合若しくは同条第八項の規定により同条第一項第五号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第七項において同じ。)の額が当該換地処分等により譲渡した資産(同条第七項又は第八項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
一前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第六号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合当該資産
二一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
三前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。)当該資産
イ当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
ロ当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
4第一項又は第二項の規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
5税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7法人が、第六十四条の二第十項から第十二項まで(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十四条の二第十項若しくは第十一項に規定する特別勘定の金額又は同条第十二項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第九項(第六十四条の二第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定の適用を受けていないときは、第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
9第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
10第三項から第六項まで、第八項及び前項に定めるもののほか、第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項、第二項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

第六十五条の三法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十六条の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第六十四条第一項第三号の四から第三号の六までの規定の適用がある場合を除く。)
二都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二の二密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
三古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項、都市緑地法第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項、航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合
三の二古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
三の三都市緑地法第十七条の二第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
四文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体に買い取られる場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、当該文化財保存活用支援団体が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)を含むものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
五森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
六防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
七農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で同法第二十二条の四第一項に規定する区域内にあるものが、同条第二項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構に買い取られる場合(当該農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
2法人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3法人の有する土地等につき、一の事業で第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
一適格合併に係る被合併法人当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二適格分割に係る分割法人当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三適格現物出資に係る現物出資法人当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四適格現物分配に係る現物分配法人当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
5税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6第一項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
8第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

第六十五条の四法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十六条の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第十二号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三一団の宅地の造成に関する事業(次に掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(政令で定める場合に限る。)
イ当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区(ロにおいて「施行地区」という。)の全部が都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域に含まれるものに限る。)として行われるものであること。
ロ当該一団の宅地の造成に係る一団の土地(イの土地区画整理事業の施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ当該事業により造成される宅地の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十地方公共団体又は都市再生特別措置法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画又は同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画又は立地適正化計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第四号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第二条第二項に規定する商店街活性化事業又は同法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業
ロ中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
十四農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四の二総合特別区域法第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地等が買い取られる場合
二十一土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一の二土地等につき被災市街地復興特別措置法による被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、同法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。
二十二土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該法人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき、又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二の二建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議特定要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
二十三絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四自然公園法第七十二条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第七十三条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第二十条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第四節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第二十二条第二項の協議に基づき、同項の農地中間管理機構(政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
2法人の有する土地等で被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二十一号の二に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
3法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号、第二十二号又は第二十二号の二の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
4法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号、第二十二号又は第二十二号の二の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
一適格合併に係る被合併法人当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二適格分割に係る分割法人当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三適格現物出資に係る現物出資法人当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四適格現物分配に係る現物分配法人当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
5前条第四項、第五項及び第七項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は第一項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
6第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

第六十五条の五農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農地所有適格法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十六条の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(第六十五条の三第一項第七号又は前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた同条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡した場合(第六十五条の三第一項第七号又は前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
2前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4第六十五条の三第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除

第六十五条の五の二法人(清算中の法人を除く。)が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十六条の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項第二号ニにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
5第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
6第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7この条における用語については、次に定めるところによる。
一取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第七号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ前三条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。)
ハ法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換による譲渡
ニ適格合併等による土地等の移転

第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例

第六十五条の六法人がその有する資産の譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡(当該年における当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(法人による同号に規定する完全支配関係に限る。)がある法人(以下この条において「完全支配関係法人」という。)の有する資産の譲渡を含む。)につき、当該法人及び完全支配関係法人が第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項若しくは前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受け、又は当該法人若しくは完全支配関係法人がそれぞれこれらの規定の適用を受け、当該法人及び完全支配関係法人がこれらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額を合計した金額(以下この条において「調整前損金算入額」という。)が五千万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額に当該法人がこれらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額を合計した金額が当該調整前損金算入額のうちに占める割合を乗じて計算した金額は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)

第六十五条の七法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産買換資産
一 次に掲げる区域(イ又はロに掲げる区域にあつては、令和二年四月一日前に当該区域となつた区域を除く。以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物(その附属設備を含む。以下この表及び第十四項において同じ。)又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるものイ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内(国内に限る。以下この号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(イからハまでに掲げる区域にあつては、政令で定める区域を除く。以下この号において「既成市街地等」という。)内にある土地等、建物又は構築物イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域ハ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条第三項に規定する政令で定める区域ニ イからハまでに掲げる区域に類する区域として政令で定める区域既成市街地等内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
三 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年を超えるもの国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
四 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの(建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、平成二十三年一月一日以後に建造されたものを除く。)船舶(政令で定めるものに限る。)
2前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4第一項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産(同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
8第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
9法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14第一項又は第九項の規定(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第三号の下欄に掲げる資産が第二号若しくは第三号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、又は法人が譲渡をした同表の第三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある本店資産(当該法人の本店又は主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第三号の下欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある本店資産に該当するときは、これらの取得をした資産に係る第一項に規定する圧縮限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定める金額とする。
一地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域(次号において「集中地域」という。)以外の地域第一項に規定する計算した金額の百分の九十に相当する金額
二集中地域(次号に掲げる地域を除く。)第一項に規定する計算した金額の百分の七十五に相当する金額
三地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの第一項に規定する計算した金額の百分の七十(その譲渡をした資産及び取得をした資産のいずれもが本店資産に該当する場合には、百分の六十)に相当する金額
15第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
一譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第七号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による譲渡その他政令で定める譲渡
ハ合併又は分割による資産の移転
二取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第三号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
三「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
イ当該買換資産の取得価額
ロ当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第二項において同じ。)
四「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。

(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

第六十五条の八法人が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。次項において同じ。)に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第八項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
二前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
3前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一適格合併当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)
二適格分割等当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
5前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。
7前条第一項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」とあるのは「買換資産」と、「当該事業年度の確定した決算」とあるのは「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
8前条第九項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(同項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」とあるのは「買換資産」と、「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10第一項の特別勘定を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11第一項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなつた場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12第一項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額
二取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額
三取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額
四取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額
13前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産(同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
15前条第十二項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
16前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
17前条第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
18前条第十四項の規定は、第一項、第二項、第七項又は第八項の規定(同条第一項の表の第三号に係る部分に限る。)を適用する場合について準用する。この場合において、第一項又は第二項の規定を適用するときは、同条第十四項中「取得をした」とあるのは「取得をする見込みである」と、「第一項に規定する圧縮限度額」とあるのは「次条第一項又は第二項に規定する百分の八十に相当する金額」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項各号中「第一項に」とあるのは「次条第一項又は第二項に」と読み替えるものとする。
19法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第七項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
20第十六項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算その他同項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の資産を交換した場合の課税の特例)

第六十五条の九法人が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、その有する資産で第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号から第七号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の譲渡をしたものとみなす。
二当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の取得をし、同項及び同条第九項の届出をしたものとみなす。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

第六十五条の十法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十五条の三から第六十五条の五の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十四条、第六十四条の二、第六十五条の二から第六十五条の五の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
三交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
8前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)

第六十六条法人が、その有する国有財産特別措置法第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一交換取得資産とともに交換差金を取得した場合帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二当該交換とともに交換差金を支出した場合帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
三交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4法人が、第一項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
8第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六節の二 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例

第六十六条の二法人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した他の法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても同号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)における法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該所有株式の当該株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額と当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)とを合計した金額とする。
2前項の法人が外国法人である場合における同項の規定の適用に関する事項、同項の交付を受けた株式交付親会社の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七節 景気調整のための課税の特例

(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)

第六十六条の三法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する同法第七十五条第七項(地方法人税法第十九条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、法人税法第七十五条の二第八項において準用する同法第七十五条第七項の規定及び第九十三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引率が引き上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等

(国外関連者との取引に係る課税の特例)

第六十六条の四法人が、昭和六十一年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者(外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項、第五項及び第十項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該国外関連者の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る取引として政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
一棚卸資産の販売又は購入次に掲げる方法
イ独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ロ再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ハ原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ニイからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
二前号に掲げる取引以外の取引同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法
3法人が各事業年度において支出した寄附金の額(法人税法第三十七条第七項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの(恒久的施設を有する外国法人である国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該法人に対する同法第三十七条の規定の適用については、同条第一項中「次項」とあるのは、「次項又は租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。
4第一項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5法人が当該法人に係る国外関連者との取引を他の者(当該法人に係る他の国外関連者及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との取引は、当該法人の国外関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。
6法人が、当該事業年度において、当該法人に係る国外関連者との間で国外関連取引を行つた場合には、当該国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
7法人が当該事業年度の前事業年度において当該法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引(前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該法人が前事業年度において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合として政令で定める場合には、当該法人が当該事業年度において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一一の国外関連者との間で行つた国外関連取引につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が五十億円未満であること。
二一の国外関連者との間で行つた国外関連取引(無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に限る。)につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が三億円未満であること。
8法人が各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引(国外関連取引のうち、特定無形資産(国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(特定無形資産に係る権利の設定その他他の者に特定無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引をいう。以下この項において同じ。)について、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人が予測したものに限る。)についてその内容と相違する事実が判明した場合には、税務署長は、第二項各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該特定無形資産国外関連取引の内容及び当該特定無形資産国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情(当該相違する事実及びその相違することとなつた事由の発生の可能性(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を含む。)を勘案して、当該特定無形資産国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定無形資産国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格とみなして、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につき法人税法第二条第三十九号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十号に規定する決定(第十二項、第十四項及び第二十七項において「決定」という。)をすることができる。ただし、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額とこの項本文の規定を適用したならば第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
9前項本文の規定は、法人が同項の特定無形資産国外関連取引(第二十五項の規定により各事業年度において法人が当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合に当該事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。同項において同じ。)に添付すべき書類に、当該特定無形資産国外関連取引に係る同項に規定する事項の記載があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、又は取得している場合には、適用しない。
一当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人が予測したものに限る。次号において同じ。)の内容として財務省令で定める事項
二当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項についてその内容と相違する事実が判明した場合におけるその相違することとなつた事由(以下この号において「相違事由」という。)が災害その他これに類するものであるために当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人がその発生を予測することが困難であつたこと、又は相違事由の発生の可能性(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を勘案して当該法人が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定していたこと。
10第八項本文の規定は、法人に係る特定無形資産国外関連取引に係る判定期間(当該法人と特殊の関係にない者又は当該法人との間で当該特定無形資産国外関連取引を行つた国外関連者と特殊の関係にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による収入が最初に生じた日(その日が当該特定無形資産国外関連取引が行われた日前である場合には、当該特定無形資産国外関連取引が行われた日)を含む事業年度開始の日から五年を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額と当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、当該判定期間を経過する日後において、当該特定無形資産国外関連取引については、適用しない。
11国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が法人に前二項の規定の適用があることを明らかにする書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日(その求めた書類又はその写しが同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。次項及び第十七項において同じ。)に係る第六項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第十七項において同じ。)又はその写しに該当する場合には、その提示又は提出を求めた日から四十五日)を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、前二項の規定の適用はないものとする。
12国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第六項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格(第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十七項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につき更正又は決定をすることができる。ただし、当該事業年度において、当該同時文書化対象国外関連取引につき第八項又は第九項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
一当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号に定める方法(同項第一号ロ又はハに掲げる方法と同等の方法に限る。)
二第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
13前項本文の規定は、同項の同時文書化対象国外関連取引につき第十項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。
14国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各事業年度における同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格(第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十八項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、税務署長は、第十二項各号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法は、同項第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につき更正又は決定をすることができる。ただし、当該事業年度において、当該同時文書化免除国外関連取引につき第八項又は第九項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
15前項本文の規定は、同項の同時文書化免除国外関連取引につき第十項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。
16国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めることができる。
17国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第六項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該法人の各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化対象国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
18国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第十四項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該法人の各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化免除国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
19国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前二項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
20前三項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
21国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十七項又は第十八項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
22次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十七項若しくは第十八項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二第十七項又は第十八項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
23法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
24人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
25法人は、各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
26法人が当該法人に係る国外関連者との間で行つた取引につき第一項の規定の適用があつた場合において、同項の規定の適用に関し国税通則法第二十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときの法人税及び地方法人税に係る同項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「七年」とする。
27更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この条において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第三項及び第四項並びに同法第七十一条第一項並びに地方法人税法第二十六条第一項及び第三項の規定の適用については、国税通則法第七十条第三項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第二十七項」と、同条第四項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により」と、「、第一項」とあるのは「、第一項及び同法第六十六条の四第二十七項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、地方法人税法第二十六条第一項中「第七十条第三項」とあるのは「第七十条第三項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「更正の請求(同法」とあるのは「更正の請求(国税通則法」と、「及び第二項」とあるのは「及び第二項の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、「同条第三項」とあるのは「国税通則法第七十条第三項」と、同条第三項中「限る」とあるのは「限り、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「又は第一項」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定又は第一項」と、「及び第一項」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定及び第一項」とする。
一法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)若しくは同条第一項に規定する税額等(以下この項において「税額等」という。)に異動を生ずべき法人税に係る更正決定これらの更正決定に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
二前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この項において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの法人税に係る同法第六十九条に規定する加算税(第四号において「加算税」という。)についてする賦課決定その納税義務の成立の日
三第一号に掲げる更正決定に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定当該更正決定に係る地方法人税の国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(第一号の法人税に係る更正が同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日)
四第一号に掲げる更正決定又は同号に規定する事実に基づいてする法人税に係る納税申告書の提出若しくは同号に規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその地方法人税に係る加算税についてする賦課決定その納税義務の成立の日
28法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第二条第六号に規定する還付金の額が過大となつた法人税及び地方法人税に係る同法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税及び地方法人税の同法第七十二条第一項に規定する法定納期限(同法第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定に係るものを除く。)から二年間は、進行しない。
29前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。
30第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定により納付すべき法人税及び地方法人税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「(第七十条第三項」とあるのは「(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「第七十条第四項」とあるのは「同法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用される第七十条第四項」とする。
31第一項の規定の適用がある場合において、法人と当該法人に係る国外関連者(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約(以下この項及び次条第一項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第一項において「条約相手国等」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
32外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第一項から第十五項まで及び第十九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

第六十六条の四の二法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等(国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、当該申立てに係る前条第二十七項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額(当該申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る同法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく同法第二十六条の規定による更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第七項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3国税通則法第四十六条第六項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。
4国税通則法第四十七条及び第四十八条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第四十七条第一項中「第四十六条(納税の猶予の要件等)」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第二項中「前条第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の申請がされた」と読み替えるものとする。
5納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一第一項の申立てを取り下げたとき。
二第一項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
三国税通則法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税及び地方法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
四その猶予に係る法人税及び地方法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第五十一条第一項の規定によつてした命令に応じないとき。
五新たに猶予に係る法人税の額及び地方法人税の額以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
六前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
6納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第二条第八号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第五十五条第一項第一号及び第七十三条第四項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第二条第九号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予の要件等)又は」とあるのは「納税の猶予の要件等)、租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)又は」と、同法第百五十一条の二第一項中「納税の猶予の要件等)」とあるのは「納税の猶予の要件等)又は租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第二項第一号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで若しくは租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」と、同項第二号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで若しくは租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は租税特別措置法第六十六条の四の二第五項第五号」とする。
7納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第五項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。
8納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

(外国法人の内部取引に係る課税の特例)

第六十六条の四の三恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等(法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等をいう。第三項において同じ。)と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となるとき、又は損金の額に算入すべき金額が過大となるときは、当該外国法人の当該事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
一棚卸資産の販売又は購入次に掲げる方法
イ独立価格比準法(特殊の関係(第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係をいう。ロにおいて同じ。)にない売手と買手が、内部取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ロ再販売価格基準法(内部取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(ロにおいて「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ハ原価基準法(内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ニイからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
二前号に掲げる取引以外の取引同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法
3外国法人の各事業年度における内部寄附金の額(当該外国法人の当該事業年度の内部取引において当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に対して支出した額のうち法人税法第三十七条第七項に規定する寄附金の額に相当するものをいう。)は、当該外国法人の各事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該外国法人の当該金額につき同法第百四十二条第二項の規定により同法第三十七条の規定に準じて計算するときは、同条第一項中「次項」とあるのは、「次項又は租税特別措置法第六十六条の四の三第三項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)」と読み替えるものとする。
4当該事業年度において内部取引がある外国法人は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
5外国法人の当該事業年度の前事業年度の内部取引(当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなつた場合には、当該事業年度の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該外国法人の当該事業年度の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。
二内部取引(無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。
6国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第四項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は外国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格(第十四項において準用する第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該外国法人の各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該外国法人の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
7国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各事業年度における同時文書化免除内部取引(第五項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格(第十四項において準用する第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該外国法人の各事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該外国法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
8国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前二項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
9前三項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第六項又は第七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第六項若しくは第七項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二第六項又は第七項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
12法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
13人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
14第六十六条の四第四項、第八項から第十五項まで及び第二十五項から第三十一項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の四第四項同項第六十六条の四の三第一項
寄附金の額同条第三項に規定する内部寄附金の額
所得法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得
第六十六条の四第八項の対価の額の対価の額とした額
第二項各号第六十六条の四の三第二項各号
につき支払われるべき対価の額の対価の額とされるべき額
を第一項を同条第一項
所得法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得
法人税法同法
ならば第一項ならば第六十六条の四の三第一項
第六十六条の四第九項各号対価の額対価の額とした額
第六十六条の四第十一項同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引同時文書化対象内部取引(第六十六条の四の三第六項に規定する同時文書化対象内部取引
第六項同条第四項
第六十六条の四第十二項同時文書化対象国外関連取引同時文書化対象内部取引
第六項第六十六条の四の三第四項
第一項同条第一項
として財務省令として同条第六項に規定する財務省令
所得法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得
第六十六条の四第十二項第一号第二項第一号ロ第六十六条の四の三第二項第一号ロ
第六十六条の四第十二項第二号第二項第一号ニ第六十六条の四の三第二項第一号ニ
第六十六条の四第十三項同時文書化対象国外関連取引同時文書化対象内部取引
第六十六条の四第十四項同時文書化免除国外関連取引同時文書化免除内部取引
第七項の規定の適用がある国外関連取引第六十六条の四の三第七項に規定する同時文書化免除内部取引
第一項同条第一項
財務省令同条第七項に規定する財務省令
所得法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得
第六十六条の四第十五項同時文書化免除国外関連取引同時文書化免除内部取引
第六十六条の四第二十五項当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の第六十六条の四の三第一項に規定する本店等の名称及びその
第六十六条の四第二十六項同項の第六十六条の四の三第一項の
第六十六条の四第二十七項租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(
及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の
及び同法及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法
「前条及び租税特別措置法「前条及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法
(租税特別措置法(租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法
並びに租税特別措置法並びに租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法
、租税特別措置法、租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法
第六十六条の四第二十七項第一号及び第二十八項当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした
第六十六条の四第三十項租税特別措置法租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法
同法第六十六条の四第二十七項同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項
第六十六条の四第三十一項法人と当該法人に係る国外関連者外国法人の恒久的施設と当該外国法人
国外関連取引に係る第一項第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引に係る同項
前条第四項第六十六条の四の二第一項(第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項(
第六十六条の四の二第一項の第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の
前条第六項第六十六条の四の二第一項(第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項(
第六十六条の四の二第一項の第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の
猶予の要件等)、猶予の要件等)の規定、
猶予)又は猶予)の規定又は
若しくは租税特別措置法若しくは租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法
含む。)又は租税特別措置法含む。)又は租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法
15第六項及び第七項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第一項から第五項まで、第八項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)

第六十六条の四の四特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項(特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他の財務省令で定める事項をいう。以下この条において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
2特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの最終親会社等(代理親会社等を指定した場合には、代理親会社等)の居住地国の租税に関する法令を執行する当局が国別報告事項に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。
3前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る国別報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による国別報告事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国別報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による国別報告事項を提供することを要しない。
4この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一企業グループ企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。第四号において同じ。)が作成されるものとして政令で定めるものをいう。
二多国籍企業グループ企業グループのうち、その企業グループの構成会社等の居住地国が二以上あるものその他政令で定めるものをいう。
三特定多国籍企業グループ多国籍企業グループのうち、直前の最終親会計年度における多国籍企業グループの総収入金額として財務省令で定める金額が千億円以上であるものをいう。
四構成会社等企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び第八号において同じ。)その他の政令で定める会社等をいう。
五最終親会社等企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配しているものとして政令で定めるもの(以下この号において「親会社等」という。)であつて、その親会社等がないものをいう。
六代理親会社等特定多国籍企業グループの最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループの国別報告事項又はこれに相当する事項を当該構成会社等の居住地国(当該最終親会社等の居住地国以外の国又は地域に限る。)の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。
七最終親会計年度最終親会社等の財産及び損益の計算の単位となる期間をいう。
八居住地国次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
イ外国の法令において、当該外国に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、法人税に相当する税を課されるものとされている会社等(ハに掲げる会社等を除く。)当該外国
ロ外国に本店又は主たる事務所を有する会社等(イに掲げる会社等を除く。)当該外国
ハ国内に本店又は主たる事務所を有する会社等我が国
5特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る最終親会社等届出事項(特定多国籍企業グループの最終親会社等及び代理親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。
6前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。
7正当な理由がなくて第一項又は第二項の規定による国別報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
8法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
9人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
10前三項に定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供)

第六十六条の四の五特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る事業概況報告事項(特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他の財務省令で定める事項をいう。次項及び第三項において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。
2前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による事業概況報告事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による事業概況報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による事業概況報告事項を提供することを要しない。
3正当な理由がなくて第一項の規定による事業概況報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
4法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
5人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七節の三 支払利子等に係る課税の特例

第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例

第六十六条の五内国法人が、平成四年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の三倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の三倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。
2前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、同項中「三倍」とあるのは、「二倍」とする。
3第一項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
4第一項の規定は、当該内国法人の当該事業年度に係る同項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額が当該内国法人の当該事業年度に係る次条第一項に規定する超える部分の金額を下回る場合には、適用しない。ただし、同条第三項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一国外支配株主等第二条第一項第一号の二に規定する非居住者(第九号において「非居住者」という。)又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
二資金供与者等内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
三負債の利子等負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
四国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)をいう。
五平均負債残高負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
六国外支配株主等の資本持分各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
七自己資本の額各事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八特定債券現先取引等債券現先取引(第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるものをいう。
九課税対象所得第二条第一項第一号の二に規定する居住者にあつては各年分の各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。)をいい、内国法人にあつては各事業年度の所得をいい、非居住者又は外国法人にあつては同法第百六十四条第一項第一号イ又は法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。
6第二項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
7税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
8第三項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を保存している場合に限り、適用する。
9税務署長は、第三項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定を適用することができる。
10第一項に規定する国外支配株主等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款 対象純支払利子等に係る課税の特例

第六十六条の五の二法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額(以下この項、次項第六号及び第三項第一号において「対象支払利子等合計額」という。)から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額(以下この項及び第三項において「対象純支払利子等の額」という。)が当該法人の当該事業年度の調整所得金額(当該対象純支払利子等の額と比較するための基準とすべき所得の金額として政令で定める金額をいう。)の百分の二十に相当する金額を超える場合には、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一対象支払利子等の額支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。
二支払利子等法人が支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。
三対象外支払利子等の額次に掲げる支払利子等(法人に係る関連者が非関連者を通じて当該法人に資金を供与したと認められる場合として政令で定める場合における当該非関連者に対する支払利子等その他政令で定める支払利子等を除く。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ支払利子等を受ける者の課税対象所得(当該者が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該者の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。イ及びホ(1)において同じ。)に含まれる支払利子等(ニ及びホに掲げる支払利子等を除く。イにおいて同じ。)当該課税対象所得に含まれる支払利子等の額
ロ公共法人のうち政令で定めるものに対する支払利子等(ニ及びホに掲げる支払利子等を除く。ロにおいて同じ。)当該政令で定める公共法人に対する支払利子等の額
ハ特定債券現先取引等(前条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める支払利子等(ロ及びホに掲げる支払利子等を除く。ハにおいて同じ。)当該政令で定める支払利子等の額のうち政令で定める金額
ニ保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社の締結した保険契約及び同条第四項に規定する損害保険会社の締結した保険契約に係る支払利子等のうち政令で定めるもの当該支払利子等の額のうち政令で定める金額
ホ法人が発行した債券(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)に係る支払利子等で非関連者に対するもの((1)において「特定債券利子等」という。)債券の銘柄ごとに次に掲げるいずれかの金額
(1)その支払若しくは交付の際、その特定債券利子等について所得税法その他所得税に関する法令の規定により所得税の徴収が行われ、又は特定債券利子等を受ける者の課税対象所得に含まれる特定債券利子等の額とロに規定する政令で定める公共法人に対する特定債券利子等(その支払又は交付の際、所得税法その他所得税に関する法令の規定により所得税の徴収が行われるものを除く。)の額との合計額
(2)(1)に掲げる金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額
四関連者法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び次項第二号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
五非関連者法人に係る関連者以外の者をいう。
六控除対象受取利子等合計額当該事業年度の受取利子等の額の合計額を当該事業年度の対象支払利子等合計額の当該事業年度の支払利子等の額の合計額に対する割合で按あん分した金額として政令で定める金額をいう。
七受取利子等法人が支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3第一項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一法人の当該事業年度の対象純支払利子等の額(当該法人が通算法人である場合には、当該通算法人及び当該通算法人の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該事業年度及び当該終了の日に終了する事業年度に係る対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額(控除対象受取利子等合計額から対象支払利子等合計額を控除した残額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額を控除した残額)が二千万円以下であるとき。
二内国法人及び当該内国法人との間に特定資本関係(一の内国法人が他の内国法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の特定資本関係」という。)又は一の内国法人との間に当事者間の特定資本関係がある内国法人相互の関係をいう。)のある他の内国法人(その事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日を含む当該内国法人の事業年度開始の日及び終了の日であるものに限る。)の当該事業年度に係るイに掲げる金額が当該内国法人及び当該他の内国法人の当該事業年度に係るロに掲げる金額の百分の二十に相当する金額を超えないとき。
イ対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額の合計額を控除した残額
ロイに掲げる金額と比較するための基準とすべき所得の金額として政令で定める金額
4前項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用がある旨を記載した書面及びその計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
5税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
6内国法人の当該事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該内国法人の当該事業年度に係る前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、第一項の規定は、適用しない。
7内国法人の当該事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに当該内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該内国法人の当該事業年度に当該外国関係会社に係る第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該内国法人の当該事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「部分の金額」とあるのは、「部分の金額から第七項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。
8外国法人に係る第一項、第二項及び第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る第一項の対象支払利子等の額は、イに掲げる金額を含み、ロに掲げる金額を除くものとする。
イ法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において当該外国法人の当該恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対する支払利子等に該当することとなる金額
ロ法人税法第百四十二条の五第一項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されるもののうち、当該外国法人の対象支払利子等の額に相当するものとして政令で定める金額
二第二項第三号ニ中「第二条第三項」とあるのは「第二条第八項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、「同条第四項」とあるのは「同条第九項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。
9外国法人の当該事業年度に係る当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第百四十二条の四第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、第一項の規定は、適用しない。
10外国法人の当該事業年度に係る当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第百四十二条の四第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合(第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)には、同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、同法第百四十二条の四第一項の規定は、適用しない。
11第一項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第三項まで及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の五の三法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において前条第一項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかつた金額(この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この条において「超過利子額」という。)がある場合には、当該超過利子額(次項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)に相当する金額は、当該法人の当該各事業年度の前条第一項に規定する調整所得金額の百分の二十に相当する金額から同項に規定する対象純支払利子等の額を控除した残額に相当する金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた超過利子額のうちに当該法人に係る次条第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象超過利子額」という。)がある場合において、当該法人の当該各事業年度に当該外国関係会社に係る次条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る対象支払利子等の額(前条第二項第一号に規定する対象支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときは、当該調整対象超過利子額に相当する金額は、政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3第一項若しくは前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(内国法人に限る。以下この項において「分配法人」という。)の残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた超過利子額(当該被合併法人等の当該超過利子額(この項の規定により当該被合併法人等の超過利子額とみなされたものを含む。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書(同条第三十一号に規定する確定申告書をいう。第五項において同じ。)の提出があることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該超過利子額に限る。以下この項において「引継対象超過利子額」という。)があるときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度又は当該法人(内国法人に限る。以下この項において「被分配法人」という。)の当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額(当該分配法人に同条第十四号に規定する株主等が二以上ある場合には、当該引継対象超過利子額を当該分配法人の発行済株式又は出資(当該分配法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該被分配法人の有する当該分配法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該引継対象超過利子額の生じた前七年内事業年度開始の日を含む当該合併法人又は被分配法人の各事業年度(当該合併法人又は被分配法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた超過利子額とみなす。
4第一項又は第二項の法人の各事業年度が令和十二年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合における前三項の規定の適用については、第一項及び第二項中「七年以内に開始した事業年度」とあるのは「十年以内に開始した事業年度(当該開始の日前七年以内に開始した事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した事業年度に限る。)」と、前項中「七年以内」とあるのは「十年以内」と、「各事業年度(以下」とあるのは「各事業年度(当該適格合併の日前十年以内に開始した各事業年度にあつては当該適格合併の日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限り、当該翌日前十年以内に開始した各事業年度にあつては当該翌日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限る。以下」と、「前七年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」とする。
5第一項及び第二項の規定は、超過利子額に係る事業年度のうち最も古い事業年度(第三項の規定により当該法人の超過利子額とみなされた金額につき第一項及び第二項の規定を適用する場合にあつては、第三項の合併等事業年度)以後の各事業年度の確定申告書の提出があり、かつ、第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該超過利子額、これらの規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となる超過利子額は、当該書類に記載された超過利子額を限度とする。
6第三項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項及び第二項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七節の四 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例

第一款 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例

第六十六条の六次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一内国法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該内国法人
イその有する外国関係会社の株式等の数又は金額(当該外国関係会社と居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。同項、第六項及び第八項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合
ロその有する外国関係会社の議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第一号イ(2)において同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ハその有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
二外国関係会社との間に実質支配関係がある内国法人
三外国関係会社(内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該内国法人(同号に掲げる内国法人を除く。)
四外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である一の同族株主グループ(外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者(当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。)のうち、一の居住者又は内国法人、当該一の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。)に属する内国法人(外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合又は他の外国関係会社(内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる内国法人を除く。)
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一外国関係会社次に掲げる外国法人をいう。
イ居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。)及びロに掲げる外国法人(イにおいて「居住者等株主等」という。)の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該外国法人
(1)居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有株式等保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(2)居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有議決権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(3)居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有請求権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
ロ居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人
ハ第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行つている関係その他の特殊の関係がある外国法人として政令で定める外国法人
二特定外国関係会社次に掲げる外国関係会社をいう。
イ次のいずれにも該当しない外国関係会社
(1)その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社(これらを有している外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
(2)その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係会社(これらを自ら行つている外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
(3)外国子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(4)特定子会社(前項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社(当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号及び第七号並びに第六項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(5)その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの
ロその総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第七号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が百分の三十を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係会社に限る。)
ハ次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社
(1)各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係会社に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、前項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の十未満であること。
(2)各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按あん分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十未満であること。
ニ租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
三対象外国関係会社次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
イ株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。
(1)株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの
(2)株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第七号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及び(1)に掲げるものを除く。)
(3)航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの
ロその本店所在地国においてその主たる事業(イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては政令で定める経営管理とする。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること(これらを有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること(これらを自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)のいずれにも該当すること。
ハ各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1)卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。)その事業を主として当該外国関係会社に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、前項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2)(1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
四適用対象金額特定外国関係会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
五実質支配関係居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。
六部分対象外国関係会社第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
七外国金融子会社等その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係会社(これらの事業を行う部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社を含む。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(その本店所在地国においてその役員又は使用人が当該業務の全てに従事している部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定めるものを含む。)(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。
3国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第二号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。
4国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が第二項第三号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第三号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5第一項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一特定外国関係会社特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の二十七以上である場合
二対象外国関係会社対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
6第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(次に掲げる法人から受ける剰余金の配当等の額(当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
イ当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人(ロに掲げる外国法人を除く。)
ロ当該部分対象外国関係会社の有する他の外国法人(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭(ロにおいて「化石燃料」という。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)を主たる事業とする外国法人のうち政令で定めるものに限る。)の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の外国法人
二受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
四有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の二十五以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
五デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
七の二イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
イ収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
ロ支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
八固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
イ支払を受ける剰余金の配当等の額
ロ受取利子等の額
ハ有価証券の貸付けによる対価の額
ニ有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘその行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
チ第七号の二に掲げる金額
リ固定資産の貸付けによる対価の額
ヌ支払を受ける無形資産等の使用料
ル無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ヲ総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
7前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二部分対象外国関係会社について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三部分対象外国関係会社について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四部分対象外国関係会社について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五部分対象外国関係会社について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一前項第一号に掲げる金額
二前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
10第六項及び第八項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。
一各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
二各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額が二千万円以下であること。
三各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
11第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付しなければならない。
一当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である部分対象外国関係会社(当該部分対象外国関係会社のうち、当該各事業年度において前項第二号又は第三号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「添付不要部分対象外国関係会社」という。)を除く。)
二当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係会社
三当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十七未満である特定外国関係会社
12第一項各号に掲げる内国法人は、財務省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
13内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合(当該内国法人に係る第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第六十六条の九までの規定を適用する。
14法人税法第四条の二第二項及び第四条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
15財務大臣は、第二項第二号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第六十六条の七前条第一項各号に掲げる内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人、法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第四条の三に規定する受託法人又は特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)に係る法人税法第四条の三に規定する受託法人(第三項において「特定目的会社等」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(同法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。次項において同じ。)とみなして、同法第六十九条及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第六十九条第十二項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3前条第一項各号に掲げる内国法人(特定目的会社等に限る。以下この項において同じ。)が、同条第一項又は第六項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(第一項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付した外国法人税の額(第九条の三の二第三項第二号又は第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。)とみなして、第九条の三の二及び第九条の六から第九条の六の四までの規定を適用する。
4前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額(次項及び第十一項において「所得税等の額」という。)のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第六項及び第十項において「控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額(この項並びに法人税法第六十八条、第六十九条第一項から第三項まで及び第十八項並びに第七十条の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。第一号において同じ。)の額を除く。第十項において同じ。)から控除する。
一当該外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第一項第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
二当該外国関係会社に対して課される地方税法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第一条第二項において準用する同法第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額
5前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第四項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7第四項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第七十条の規定による控除をする前に行うものとする。
8第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一法人税法第六十七条第三項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。
二法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
9第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の七第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の七第四項」とする。
10内国法人が各課税事業年度(地方法人税法第七条第一項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第四項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十二項において同じ。)から控除する。
11前項の規定は、地方法人税法第二条第十四号に規定する地方法人税中間申告書で同法第十七条第一項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第二条第十五号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
12第十項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第十二条から第十四条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第十三条の規定による控除をする前に行うものとする。
13第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第二章第二節(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
二地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第二章第二節の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
第六十六条の八内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。
3内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4前三項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(内国法人が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号、次項及び第十項において同じ。)及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係(同条第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。次号及び第十項第二号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
二外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(前十年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)
5内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。
一適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。)当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度(適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)前十年以内に開始した各事業年度をいう。)の課税済金額
二適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項において「適格分割等」という。)当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(同項において「分割法人等」という。)の分割等前十年内事業年度(適格分割等の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度をいう。同項において同じ。)の課税済金額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
6適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第四項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前十年以内の各事業年度の課税済金額とみなされる金額は、ないものとする。
7内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
8内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。
9内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
10前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十二項において「間接配当等」という。)
二次に掲げる金額の合計額
イ前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、配当事業年度において第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(内国法人が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。)及び当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
ロ前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、前二年以内の各事業年度において第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数及び当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(前二年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十二項において「間接課税済金額」という。)
11第五項及び第六項の規定は、第七項から前項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五項直接保有の株式等の数の第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
 前項第十項
 前十年以内の各事業年度の課税済金額前二年以内の各事業年度(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接配当等(第十項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は間接課税済金額(第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第五項第一号合併等前十年内事業年度合併等前二年内事業年度
 前十年以内前二年以内
 課税済金額間接配当等又は間接課税済金額
第五項第二号分割等前十年内事業年度分割等前二年内事業年度
 前十年以内前二年以内
 課税済金額間接配当等又は間接課税済金額
 直接保有の株式等の数間接保有の株式等の数
第六項前項第十一項において準用する前項
第四項第十項
分割等前十年内事業年度の課税済金額分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前十年以内の各事業年度の課税済金額前二年以内の各事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
12第一項から第三項まで及び第七項から第九項までの規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出があり、かつ、第一項から第三項まで及び第七項から第九項までの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
13第一項若しくは第三項又は第七項若しくは第九項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の八(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14第二項又は第八項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第三十九条の二中「を除く」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十六条の八第二項及び第八項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける部分の金額を除く」と、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項又は第八項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の九内国法人が第六十六条の六第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例

第六十六条の九の二特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を間接に有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「外国関係法人」という。)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するものが、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。次項第三号イにおいて同じ。)を請求する権利をいう。第六項及び第八項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の九の四において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定株主等特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
二特殊関係内国法人特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
三特定外国関係法人次に掲げる外国関係法人をいう。
イ次のいずれにも該当しない外国関係法人
(1)その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係法人
(2)その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係法人
(3)外国子法人(当該外国関係法人とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係法人の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(4)特定子法人(特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人で、部分対象外国関係法人に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人(当該内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第八号及び第六項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配法人がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの
(5)その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの
ロその総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第八号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が百分の三十を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係法人に限る。)
ハ次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係法人
(1)各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の十未満であること。
(2)各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按あん分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十未満であること。
ニ租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人
四対象外国関係法人次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
イ株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人のうち第八号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるものを除く。ロにおいて「特定外国金融持株会社」という。)を除く。)でないこと。
ロその本店所在地国においてその主たる事業(特定外国金融持株会社にあつては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
ハ各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1)卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2)(1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
五適用対象金額特定外国関係法人又は対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
六直接及び間接保有の株式等の数第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式等の数又は金額の合計数又は合計額をいう。
七部分対象外国関係法人第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
八外国金融関係法人その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
3国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人が前項第三号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。
4国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第四号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5第一項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一特定外国関係法人特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の二十七以上である場合
二対象外国関係法人対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
6特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の九の四において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
四有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の二十五以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
五デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
七の二イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
イ収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
ロ支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
八固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
イ支払を受ける剰余金の配当等の額
ロ受取利子等の額
ハ有価証券の貸付けによる対価の額
ニ有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘその行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
チ第七号の二に掲げる金額
リ固定資産の貸付けによる対価の額
ヌ支払を受ける無形資産等の使用料
ル無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ヲ総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
7前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の九の四において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一特殊関係株主等である一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二部分対象外国関係法人について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三部分対象外国関係法人について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四部分対象外国関係法人について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五部分対象外国関係法人について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一前項第一号に掲げる金額
二前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
10第六項及び第八項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。
一各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
二各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額が二千万円以下であること。
三各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
11特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付しなければならない。
一当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である部分対象外国関係法人(当該部分対象外国関係法人のうち、当該各事業年度において前項第二号又は第三号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「添付不要部分対象外国関係法人」という。)を除く。)
二当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係法人
三当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十七未満である特定外国関係法人
12特殊関係株主等である内国法人は、財務省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
13特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第一項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第一項、第六項、第八項及び前二項の規定は、適用しない。
14特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第六十六条の九の五までの規定を適用する。
15法人税法第四条の二第二項及び第四条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
16財務大臣は、第二項第三号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第六十六条の九の三特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係法人の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。次項において同じ。)とみなして、同法第六十九条及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第六十九条第十二項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項の規定の適用に係る外国関係法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規定の適用に係る外国関係法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額(次項及び第十項において「所得税等の額」という。)のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係法人の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第五項及び第九項において「控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額(この項並びに法人税法第六十八条、第六十九条第一項から第三項まで及び第十八項並びに第七十条の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。第一号において同じ。)の額を除く。第九項において同じ。)から控除する。
一当該外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第一項第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
二当該外国関係法人に対して課される地方税法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第一条第二項において準用する同法第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額
4前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
5特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項の規定の適用に係る外国関係法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規定の適用に係る外国関係法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第三項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係法人に係る控除対象所得税額等相当額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第七十条の規定による控除をする前に行うものとする。
7第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一法人税法第六十七条第三項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第三項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。
二法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第三項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び第三項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
8第三項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第六項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第三項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の九の三第三項」とする。
9内国法人が各課税事業年度(地方法人税法第七条第一項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第三項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十一項において同じ。)から控除する。
10前項の規定は、地方法人税法第二条第十四号に規定する地方法人税中間申告書で同法第十七条第一項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第二条第十五号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
11第九項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第十二条から第十四条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第十三条の規定による控除をする前に行うものとする。
12第九項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第二章第二節(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第九項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
二地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第二章第二節の規定及び第九項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
第六十六条の九の四特殊関係株主等である内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。
3特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4前三項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(第六十六条の八第四項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び第九項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この号において「前十年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
5第六十六条の八第五項、第六項及び第十二項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の八第五項内国法人が適格合併第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
 により被合併法人により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
前項第六十六条の九の四第四項
 課税済金額とみなす課税済金額(同項第二号に掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第十二項において同じ。)とみなす
第六十六条の八第五項第二号第六十六条の六第一項第六十六条の九の二第一項
第六十六条の八第六項が前項が第六十六条の九の四第五項において準用する前項
第四項同条第四項
、前項、同条第五項において準用する前項
第六十六条の八第十二項第一項から第三項まで及び第七項から第九項まで第六十六条の九の四第一項から第三項まで
6特殊関係株主等である内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
7特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。
8特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
9前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
二次に掲げる金額の合計額
イ前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、配当事業年度において第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第六十六条の八第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、前二年以内の各事業年度において第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
10第六十六条の八第五項、第六項及び第十二項の規定は、第六項から前項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の八第五項内国法人が適格合併第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
 により被合併法人により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
 直接保有の株式等の数の第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
 前項第六十六条の九の四第九項
 前十年以内の各事業年度の課税済金額前二年以内の各事業年度(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接配当等(同条第九項第一号に掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第十二項において同じ。)又は間接課税済金額(同条第九項第二号ロに掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第十二項において同じ。)
第六十六条の八第五項第一号合併等前十年内事業年度合併等前二年内事業年度
前十年以内前二年以内
 課税済金額間接配当等又は間接課税済金額
第六十六条の八第五項第二号分割等前十年内事業年度分割等前二年内事業年度
前十年以内前二年以内
 課税済金額間接配当等又は間接課税済金額
 直接保有の株式等の数間接保有の株式等の数
 第六十六条の六第一項第六十六条の九の二第一項
第六十六条の八第六項が前項が第六十六条の九の四第十項において準用する前項
第四項同条第九項
分割等前十年内事業年度の課税済金額分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
、前項、同条第十項において準用する前項
前十年以内の各事業年度の課税済金額前二年以内の各事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
第六十六条の八第十二項第一項から第三項まで及び第七項から第九項まで第六十六条の九の四第六項から第八項まで
11第一項若しくは第三項又は第六項若しくは第八項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の九の四(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
12第二項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第三十九条の二中「を除く」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十六条の九の四第二項及び第七項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける部分の金額を除く」と、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項又は第七項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の九の五特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第六十六条の九の二第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八節 その他の特例

(技術研究組合の所得の計算の特例)

第六十六条の十青色申告書を提出する技術研究組合(清算中のものを除く。)が、令和九年三月三十一日までに技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得又は製作に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得又は製作の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
4前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

第六十六条の十一法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
三独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
四社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第六十二条第一項に規定する負担金
五公害の発生による損失を補塡するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該法人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。
3第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

(特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例)

第六十六条の十一の二青色申告書を提出する法人で特定投資運用業者に該当するものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日以後に終了する事業年度に限る。)においてその業務執行役員(法人税法第三十四条第一項第三号に規定する業務執行役員をいう。)に対して同条第五項に規定する業績連動給与(その同号イ((1)を除く。)に規定する算定方法がその運用財産(当該法人が金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者のために運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この項において同じ。)の運用として行つた取引により生ずる利益(当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法を当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者に対して事前に示している場合として政令で定める場合に該当する場合における当該運用財産に係る利益に限る。)に関する指標を基礎とした客観的なものに限る。以下この項において「特定業績連動給与」という。)を支給する場合には、当該特定業績連動給与に係る同号イ((3)に係る部分を除く。)の規定の適用については、当該法人が金融商品取引法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第六十三条の十二第二項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出するこれらの規定の事業報告書(インターネットを利用する方法により金融庁長官が公表するものに限る。以下この項において「公表事業報告書」という。)は、同号イに規定する有価証券報告書とみなす。この場合において、当該法人が、当該算定方法の内容を、同号イ(2)の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、公表事業報告書に記載して同法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項又は第六十三条の十二第二項の規定により提出し、かつ、同法第四十六条の四、第四十七条の三、第六十三条の四第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十二第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定の説明書類に記載してこれらの規定により公衆の縦覧に供し、又は公表したときは、当該算定方法は、同号イ(3)に掲げる要件を満たすものとする。
2前項に規定する特定投資運用業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。
一その事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が百分の七十五以上であること。
イ金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等の同法第二十八条第四項に規定する投資運用業
ロ金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者の同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務
ハ金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者の同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務
ニ移行期間特例業務届出者(金融商品取引法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいい、同条第一項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある者を除く。)の同条第五項に規定する移行期間特例業務(同条第七項に規定する行為に係る業務を含む。)
二次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。
イ金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の同項の規定による提出の義務があること。
ロその法人と他の法人との間に当該他の法人による法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係があり、かつ、当該他の法人が金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の同項の規定による提出の義務があること。
3第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
4前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)

第六十六条の十一の三その事業年度終了の日において特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人(次項において「認定特定非営利活動法人」という。)である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動(同条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る事業に該当するもののために支出した金額がある場合における同法第七十条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項ただし書中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第五項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、認定特定非営利活動法人にあつてはその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額とする。)」とする。
2法人(前項の規定の適用を受ける法人を除く。)が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人等(認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法第二条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「以下この項において同じ。)及び認定特定非営利活動法人等(租税特別措置法第六十六条の十一の三第二項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う同条第二項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。
3特定非営利活動促進法第四十四条第一項の認定を受けた法人がその認定を取り消された場合には、当該法人がその取消しの基因となつた事実が生じた日として政令で定める日を含む事業年度からその取消しの日を含む事業年度の前事業年度までの各事業年度(その取消しの日を含む事業年度終了の日前七年以内に終了した各事業年度に限る。以下この項において同じ。)においてその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額の合計額は、当該法人のその取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。
4前項の場合において、同項の法人がその取消しの日に収益事業を行つていないものであるときは、当該法人は、その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。この場合において、その取消しの日を含む事業年度については、法人税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。
5前項に定めるもののほか、第一項に規定する認定特定非営利活動法人が同項の規定により法人税法第三十七条第五項の規定を読み替えて同条第一項の規定を適用する場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例)

第六十六条の十一の四青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十四年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「十年以内に開始した」とあるのは、「に開始した」とする。
2青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十八年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項ただし書中「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
3前二項の規定は、銀行等保有株式取得機構がこれらの規定に規定する欠損金額の生じた事業年度の青色申告書である法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該欠損金額の計算に関する明細書を添付し、かつ、当該事業年度後の各事業年度について連続して同号に規定する確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

第六十六条の十二法人税法第八十条第一項並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度(通算子法人の清算中に終了する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)及び同法第八十条第四項又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項の規定に該当する場合のこれらの規定に規定する事業年度において生じた欠損金額、同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する災害損失欠損金額並びに銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、この限りでない。
一普通法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)のうち、当該事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(当該事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの及び同条第六項に規定する大通算法人(以下この号及び次項において「大通算法人」という。)を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるもの並びに大通算法人を除く。)
二公益法人等又は協同組合等
三法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの
四人格のない社団等
2通算法人の前項本文に規定する事業年度において、当該通算法人が協同組合等に該当し、又は同項ただし書に規定する欠損金額(同項ただし書に規定する災害損失欠損金額を除く。以下この項において「還付対象欠損金額」という。)が生じた場合において、当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が大通算法人であるときは、当該通算法人の当該事業年度及び当該他の通算法人の同日に終了する事業年度に係る法人税法第八十条第七項の規定の適用については、当該他の通算法人(当該事業年度において還付対象欠損金額が生じたものを除く。)の同項第三号及び第四号に規定する所得の金額は、ないものとする。

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)

第六十六条の十三青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十七項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(第十三項において「対象法人」という。)が、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又はその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が次の各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)の百分の二十五に相当する金額(当該対象事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別及び次の各号に掲げる特定株式の種類別に特別勘定を設ける方法(当該対象事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
一資本金の額の増加に伴う払込みにより交付された特定株式(以下この条において「増資特定株式」という。)五十億円
二前号に掲げる特定株式以外の特定株式二百億円
2法人が、適格合併又は適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一適格合併当該適格合併直前において有する特別勘定の金額(前項の特別勘定の金額のうち損金の額に算入されたもの(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。)
二適格分割等当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に前項の特別勘定に係る特定株式の全部又は一部(当該特定株式が増資特定株式でない場合には、当該特定株式の全部)を移転した場合における当該適格分割等の直前において有する当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその移転することとなつた特定株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割等により同項の特別勘定に係る特定株式の全部を移転した場合には、その適格分割等の直前における当該特定株式に係る特別勘定の金額)
3前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割等を行つたものにあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4第二項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。
5前項の場合において、同項の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人がその適格合併又は適格分割等の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6第一項の特別勘定を設けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別勘定の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項、次項、第八項、第十項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。
一通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
二通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
7第一項の特別勘定を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8第一項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなつた場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9第一項の特別勘定を設けている法人の各事業年度について、当該特別勘定に係る特定株式(第二項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐこととされた特別勘定の金額に係るものを除く。以下この項において同じ。)を発行した法人と共同して特定事業活動が行われていることにつき産業競争力強化法第四十六条第二号の規定に基づく調査その他の方法により明らかにされた場合として財務省令で定める場合に該当しない場合には、当該特定株式に係る特別勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、次項及び第十五項の規定は、適用しない。
10第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定株式(増資特定株式を除く。)に係る特別勘定の金額のうちに当該特定株式の取得の日から起算して五年を経過した日を含む当該特定株式を発行した法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間の末日が到来したもの(以下この項において「五年経過特別勘定の金額」という。)がある場合(当該末日を含む当該設定法人の事業年度以前の各事業年度について、当該特定株式を発行した法人の事業の成長発展が図られたことにつき産業競争力強化法第四十六条第二号の規定に基づく調査その他の方法により明らかにされた場合として財務省令で定める場合を除く。)には、当該五年経過特別勘定の金額は、当該末日を含む当該設定法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第七項、第八項及び第十五項の規定は、適用しない。
11第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)が次の各号に掲げる場合(第二項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合及び当該特別勘定につき第九項の規定の適用があつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、特別勘定の金額のうち当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一第一項の特別勘定に係る特定株式の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号まで又は第八号に該当する場合及び当該設定法人を合併法人とする合併により当該特定株式(増資特定株式に限る。)を発行した法人が解散した場合を除く。)その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその有しないこととなつた株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(同項の特別勘定に係る特定株式の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額)
二合併により合併法人に前号に規定する特定株式を移転した場合その合併の直前における当該特定株式に係る特別勘定の金額
三第一号に規定する特定株式のうち投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合又は民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約(以下この号において「民法組合契約」という。)による組合の組合財産であるものに係る投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は民法組合契約に基づく当該設定法人の出資の価額がこれらの契約に基づく各組合員の出資の価額を合計した金額のうちに占める割合の変更があつた場合(前項に規定する財務省令で定める場合を除く。)その変更があつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額
四第一号に規定する特定株式を発行した法人が解散した場合(当該設定法人を合併法人とする合併により当該特定株式(増資特定株式に限る。)を発行した法人が解散した場合を除く。)その解散の日における当該特定株式に係る特別勘定の金額
五第一号に規定する特定株式につき剰余金の配当(分割型分割によるもの及び法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(次号において「株式分配」という。)を除く。)を受けた場合その受けた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうち、当該剰余金の配当として交付された金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額に係るものその他の金額として政令で定める金額(前項に規定する財務省令で定める場合には、当該合計額)に百分の二十五を乗じて計算した金額に相当する金額
六第一号に規定する特定株式についてその帳簿価額を減額した場合その減額した日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその減額をした金額で同日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(分割型分割又は株式分配により減額した場合には、法人税法第六十一条の二第四項又は第八項の規定により同条第一項第二号に掲げる金額とされる金額)に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
七当該設定法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における特別勘定の金額
八当該設定法人が第一号に規定する特定株式(増資特定株式を除く。)を発行した法人の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有しないこととなつた場合(第二号に該当する場合を除く。)その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額
九前二項及び前各号の場合以外の場合において第一号に規定する特定株式に係る特別勘定の金額を取り崩した場合(当該設定法人を合併法人とする合併により当該特定株式(増資特定株式に限る。)を発行した法人が解散した場合を除く。)その取り崩した日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
12次の各号に掲げる特別勘定の金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。
一第一項の特別勘定に係る増資特定株式のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした特定株式にあつては、五年)を経過した特定株式として政令で定めるものに係る特別勘定の金額第二項から第九項まで及び前項の規定
二第一項の特別勘定に係る特定株式(増資特定株式を除く。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として政令で定めるものに係る特別勘定の金額第九項の規定
13対象法人である通算法人の各対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)について第一項の規定を適用する場合には、当該通算法人の当該対象事業年度の同項に規定する所得基準額は、調整前通算所得基準額(当該通算法人及び他の通算法人(当該対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)の当該対象事業年度又は同日に終了する事業年度(次項において「他の事業年度」という。)の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額(次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。)を基礎として同条及び同法第六十四条の七の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)に相当する金額(当該金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円)とする。
14前項の場合において、他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当初通算前所得金額又は当初通算前欠損金額(それぞれ他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額又は当初通算前欠損金額を他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額とみなす。
15内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額(同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において「通算前欠損金額」という。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額に係る当該調整事業年度終了の日における特別勘定の金額のうち、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額から調整前通算所得基準不足額(当該損金の額に算入した金額が当該適用事業年度の第十三項に規定する調整前通算所得基準額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該控除した金額につき当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額)に達するまでの金額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該要加算調整額は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。次号において「事由該当通算法人」という。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額
二事由該当通算法人につき法人税法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合
16前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項第一号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。
17第十三項の通算法人の対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第十四項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該対象事業年度を第十五項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前二項の規定は、適用がないものとする。
18第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
19第一項の規定は、第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定の適用を受けた特定株式については、適用しない。
20第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額(増資特定株式に係る部分の金額に限る。)は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第五項から第八項まで、第十一項又は第十五項の規定により益金の額に算入された金額(増資特定株式に係る部分の金額に限る。)は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
21前三項に定めるもののほか、第一項、第五項から第九項まで、第十一項又は第十五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項から第十七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)

第六十七条医療法人が、各事業年度(法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。)において第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該各事業年度の当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、かつ、当該各事業年度の総収入金額(当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係るものとして政令で定める金額に限る。)が七千万円以下であるときは、当該各事業年度の所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額百分の五十七
2前項の医療法人が法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは「二千五百万円」と、「七千万円」とあるのは「三千五百万円」と、「二千五百万円」とあるのは「千二百五十万円」と、「三千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四千万円」とあるのは「二千万円」とする。
3第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
4税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

(特定の医療法人の法人税率の特例)

第六十七条の二財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除く。)のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)の当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得については、法人税法第六十六条第一項、第二項及び第六項の規定にかかわらず、百分の十九の税率により、法人税を課する。
2国税庁長官は、前項の承認を受けた医療法人について同項に規定する政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合には、その満たさないこととなつたと認められる時まで遡つてその承認を取り消すものとする。この場合においては、その満たさないこととなつたと認められる時以後に終了した当該医療法人の各事業年度の所得については、同項の規定は、適用しない。
3国税庁長官は、第一項の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した医療法人又は当該承認を受けていた医療法人に通知しなければならない。
4第一項の規定の適用がある場合において、法人税法第六十九条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条第一項から第三項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項(特定の医療法人の法人税率の特例)」と、同条第十四項の規定の適用については、同項中「第六十六条第一項、第三項及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第六十六条第一項」と、同条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同法第七十二条第一項又は第七十四条第一項の規定の適用については、同法第七十二条第一項第二号又は第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項(特定の医療法人の法人税率の特例)及び前節第二款(税額控除)」とする。
5第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の承認を受けた法人が、当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)

第六十七条の三農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人が、昭和五十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の九第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には五十万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農地所有適格法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合には、千五百頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却当該農地所有適格法人が飼育した肉用牛
二農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却当該農地所有適格法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
2前項に規定する肉用牛とは、次に掲げる牛以外の牛をいう。
一種雄牛
二乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの
3第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5事業年度が一年に満たない第一項の農地所有適格法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が千五百頭」とあるのは「が千五百頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、千五百頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
6前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7第一項の規定の適用を受けた同項の農地所有適格法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
8第二項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用を受けた同項の農地所有適格法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(転廃業助成金等に係る課税の特例)

第六十七条の四事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、その法人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補塡金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補塡金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2廃止業者等である法人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む事業年度において固定資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項、第十項及び第十七項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第六項第二号において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額以下の金額を当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十項及び第十七項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人又は被現物出資法人において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一適格合併当該適格合併直前において有する第四項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)
二適格分割等当該適格分割等の直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
7前項の規定は、第四項の特別勘定を設けている法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8第六項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第四項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。
9第二項の規定は、第四項の特別勘定を設けている法人が、同項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第六項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第五項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第二項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
10第三項の規定は、第四項の特別勘定を設けている法人が適格分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分割等によりその固定資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、第三項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
11第四項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第六項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第五号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一指定期間内に第四項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
二指定期間内に第四項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額
三指定期間を経過する日において、第四項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額
四指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第四項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額
五指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第四項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額
12第二項(第九項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)又は第三項(第十項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
13第二項又は第三項の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該資産の取得価額に算入しない。
14適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
15第一項、第二項、第四項又は第九項の規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
16税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項、第二項、第四項又は第九項の規定を適用することができる。
17第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第十項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
18第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
19第一項から第十一項までの規定の適用その他転廃業助成金等に係る法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

第六十七条の五中小企業者等(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人を除く。)のうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)

第六十七条の五の二法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十条第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設定は、その設定の日以後に終了する当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡とみなして、同条の規定を適用する。
2前項の公共施設等運営権の設定に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)

第六十七条の六法人が支払を受ける第三条の二に規定する特定株式投資信託(第九条第一項第三号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配の額がある場合には、法人税法第二十三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配」と、「)の額」とあるのは「)又は租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この条において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額」と、同条第二項中「株式等をその」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)をその」と、「日をいう」とあるのは「日をいい、特定株式投資信託の収益の分配にあつてはその計算の基礎となつた期間の末日とする」と、同条第六項中「をいう」とあるのは「及び特定株式投資信託の受益権をいう」とする。
2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(保険会社の受取配当等の益金不算入の特例)

第六十七条の七青色申告書を提出する法人で保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各事業年度において、その保有する法人税法第二十三条第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける同法第二十三条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する配当等の額(以下この項において「特例非支配目的株式等に係る配当等の額」という。)がある場合には、その特例非支配目的株式等に係る配当等の額について同法第二十三条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の百分の四十に相当する金額とする。
2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)

第六十七条の八協同組合等の各事業年度において、その有する連合会等(農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が法人税法別表第三の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをいう。)に対する出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資に該当するものを除く。以下この項において「普通出資」という。)につき支払を受ける配当等の額(法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額をいう。)がある場合には、同条の規定の適用については、当該普通出資は、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する関連法人株式等、完全子法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。
2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の九から第六十七条の十一まで削除

(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

第六十七条の十二法人が特定組合員(組合契約に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第四項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のものをいう。第四項において同じ。)又は特定受益者(信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。第四項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約に係る組合事業又は当該信託につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(匿名組合契約等にあつては、組合事業に係る財産)又は信託財産の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該法人の当該事業年度の組合等損失額(当該法人の当該組合事業又は当該信託による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該法人の当該組合事業に係る出資の価額又は当該信託の信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業又は当該信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該組合等損失額)に相当する金額(第三項第四号において「組合等損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合等損失超過合計額を有する場合には、当該組合等損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業又は信託(当該組合等損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一組合契約民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等をいう。
二匿名組合契約等匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。
三組合事業組合契約に基づいて営まれる事業(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるもの)をいう。
四組合等損失超過合計額前項の法人の当該事業年度の前事業年度以前の各事業年度における組合等損失超過額のうち、当該組合等損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出をしている場合(適用年度が前事業年度である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出をしている場合)における当該組合等損失超過額を、各組合事業又は各信託ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員又は特定受益者に該当する被合併法人の組合契約に係る組合員又は信託の受益者たる地位の承継をした場合における第一項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十三有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第三項において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3前項に規定する組合損失超過合計額とは、当該法人の当該事業年度の前事業年度以前の各事業年度における組合損失超過額のうち、当該組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用年度」という。)から前事業年度まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出をしている場合(適用年度が前事業年度である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により第一項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定目的会社に係る課税の特例)

第六十七条の十四資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当(資産流動化法第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この項において同じ。)の額(当該特定目的会社の法人税法第二十四条第一項第四号から第六号までに掲げる事由によりその出資者に対して交付する金銭の額が当該特定目的会社の同法第二条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該特定目的会社の出資に対応する部分の金額として政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分の金額を含む。以下この項及び第四項において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一次に掲げる全ての要件
イ資産流動化法第八条第一項の特定目的会社名簿に登載されているものであること。
ロ次のいずれかに該当するものであること。
(1)その発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債(資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債(同条第八項に規定する特定短期社債を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2)その発行をした特定社債が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして政令で定めるもののみによつて保有されることが見込まれているもの
(3)その発行をした優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(4)その発行をした優先出資が機関投資家のみによつて引き受けられたもの
ハその発行をした優先出資及び基準特定出資(特定社員(資産流動化法第二条第五項に規定する特定社員をいう。)の権利(資産流動化法第二十七条第二項各号に掲げる権利をいう。)に係る事項として財務省令で定めるものの記載がない資産流動化計画(資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。次号イにおいて同じ。)に係る特定出資(資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。)をいう。以下この号において同じ。)に係るそれぞれの募集(基準特定出資にあつては、資産流動化法第十七条第一項第一号又は第三十六条第一項の規定による割当て又は募集)が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニその他政令で定める要件
二次に掲げる全ての要件
イ資産流動化法第百九十五条第一項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を資産流動化計画に従つて行つていること。
ロ資産流動化法第百九十五条第一項に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。
ハ資産流動化法第二百条第一項に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第二項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。
ニ当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当するものを除く。)でないこと。
ホ当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ヘ資産流動化法第百九十五条第二項に規定する無限責任社員となつていないこと。
トその他政令で定める要件
2特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十三条第一項内国法人が内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が
第二十三条の二第一項内国法人が外国子会社内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第五十七条第一項ただし書所得の金額の百分の五十所得の金額の百分の五十(租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号(特定目的会社に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的会社にあつては、当該所得の金額の百分の百)
第六十九条第一項内国法人が各事業年度内国法人(特定目的会社を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3特定目的会社に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項及び第七項並びに第六十六条の九の四第一項及び第六項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当する」とあるのは「該当するもの及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社が行う譲渡で第六十七条の十四第一項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行う」と、第六十六条の八第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第六項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。
4法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額については、法人税法第二十三条第一項の規定は、適用しない。
5法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第六十二条の四第一項の規定は、適用しない。
6第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
7税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
8前二項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用その他特定目的会社及びその社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(投資法人に係る課税の特例)

第六十七条の十五投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額(当該投資法人の同法第二十四条第一項各号(第二号、第三号及び第七号を除く。)に掲げる事由によりその投資主(投資法人法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対して交付する金銭の額が当該投資法人の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該投資法人の投資口(投資法人法第二条第十四項に規定する投資口をいう。第一号及び第七項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分の金額その他政令で定める金額を含む。以下この項及び第四項において「配当等の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一次に掲げる全ての要件
イ投資法人法第百八十七条の登録を受けているものであること。
ロ次のいずれかに該当するものであること。
(1)その設立に際して発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2)当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によつて所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて所有されているもの
ハその発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニその他政令で定める要件
二次に掲げる全ての要件
イ投資法人法第六十三条の規定に違反している事実がないこと。
ロその資産の運用に係る業務を投資法人法第百九十八条第一項に規定する資産運用会社に委託していること。
ハその資産の保管に係る業務を投資法人法第二百八条第一項に規定する資産保管会社に委託していること。
ニ当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当していないこと。
ホ当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ヘ他の法人(当該投資法人につき投資法人法第百九十四条第二項に規定する場合に該当する場合における当該投資法人に代わつて専ら投資法人法第百九十三条第一項第三号から第五号までに掲げる取引(国外において行われるものに限る。)を行うことを目的とするものとして財務省令で定める法人を除く。(1)において同じ。)の株式若しくは出資を有している場合又は匿名組合契約等(匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。(1)及び(2)において同じ。)に基づく出資をしている場合には、次に掲げる割合のいずれもが百分の五十以上でないこと。
(1)当該投資法人が有している他の法人の株式又は出資の数又は金額(当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該他の法人の株式又は出資の数又は金額のうち、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数又は金額として政令で定めるところにより計算した数又は金額を含む。)が当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合
(2)当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合
ト当該事業年度終了の時において有する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の政令で定める資産の帳簿価額として政令で定める金額がその時において有する資産の総額として政令で定める金額の二分の一に相当する金額を超えていること。
チその他政令で定める要件
2投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十三条第一項内国法人が内国法人(投資法人を除く。)が
第二十三条の二第一項内国法人が外国子会社内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第五十七条第一項ただし書所得の金額の百分の五十所得の金額の百分の五十(租税特別措置法第六十七条の十五第一項第一号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)
第六十九条第一項内国法人が各事業年度内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3投資法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項及び第七項並びに第六十六条の九の四第一項及び第六項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当する」とあるのは「該当するもの及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人が行う譲渡で第六十七条の十五第一項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行う」と、第六十六条の八第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第六項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。
4法人が投資法人から支払を受ける配当等の額については、法人税法第二十三条第一項の規定は、適用しない。
5第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
6税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
7前二項に定めるもののほか、その投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の要件を満たす投資法人に係る第一項第二号トに掲げる要件の特例その他同項から第四項までの規定並びに投資法人及びその社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外国組合員に対する課税の特例)

第六十七条の十六投資組合契約(第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たすものが有する法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(同項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該恒久的施設に帰せられるもの(次項において「対象国内源泉所得」という。)については、法人税を課さない。
2外国法人が対象国内源泉所得につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業(次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3第一項の規定の適用がある場合における外国法人が有する法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(同項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で特例適用組合事業に係る恒久的施設に帰せられるものは、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
4第四十一条の二十一第五項から第十三項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第九項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該該当することとなつた日以後最初に同法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)」とあるのは、「法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日を含む第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る同法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。
5第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一法人税法第百四十六条第二項(同項の表第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)の項に係る部分に限る。)及び第百四十六条の二第二項の規定は、当該適用を受ける外国法人については、適用しない。
二法人税法第百五十条の二の規定の適用については、同条第一項中「取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)」とあるのは、「取引」とする。
6前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(振替国債の償還差益等の非課税等)

第六十七条の十七外国法人が第五条の二第一項に規定する振替国債(割引債(第四十一条の十三第一項に規定する割引債をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第十一項において「振替国債」という。)又は第五条の二第一項に規定する振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項及び第十一項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。次項、第三項及び第十一項において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。
2外国法人が第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この項、第十一項及び第十三項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
3外国法人が平成十年四月一日以後に発行された第六条第四項に規定する民間国外債(以下この項及び第十一項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける償還差益(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該民間国外債の発行をする者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
4外国法人の発行する第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の償還差益(当該割引債の同条第一項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)のうち、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、法人税法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
5外国法人が支払を受ける第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第三項の規定の適用を受けたものに限る。)の同条第七項に規定する償還差益(法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)は、同号ロ又は同法第百四十一条第二号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとする。
6外国法人が特定振替機関等(第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この項において同じ。)又は適格外国仲介業者(同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者をいう。以下この項において同じ。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の同条第七項第五号に規定する特定国外営業所等を通じて同項第六号に規定する振替記載等を受けている特定振替割引債(同項第七号に規定する特定振替割引債をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)の保有により生ずる所得を有する場合の当該特定振替割引債の保有により生ずる所得で、当該特定振替割引債の発行者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものにつき生ずる所得については、法人税を課さない。
7第四十二条の二第七項第一号に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が、同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき、同条第七項第二号に規定する特定金融機関等(以下この項及び第九項において「特定金融機関等」という。)から支払を受ける貸借料等(同条第一項に規定する債券現先取引(第九項において「債券現先取引」という。)から生ずる差益として政令で定めるもの又は同条第一項に規定する証券貸借取引による特定金融機関等に対する同項各号に掲げる有価証券の貸付けの対価として支払われる金銭をいう。次項において同じ。)については、法人税を課さない。
8第四十二条の二第二項の規定は、貸借料等の支払を受ける外国金融機関等について準用する。この場合において、同項中「前項の規定」とあるのは「第六十七条の十七第七項の規定」と、「及び前項」とあるのは「及び同条第七項」と、「当該前項」とあるのは「当該同条第七項」と、「支払を受ける利子に係る」とあるのは「貸借料等(以下この項において「貸借料等」という。)に係る」と、「には、同項」とあるのは「には、同条第七項」と、「同項に規定する支払を受ける利子について」とあるのは「貸借料等について」と、同項第一号及び第三号中「利子」とあるのは「貸借料等」と読み替えるものとする。
9第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人(次項において「特定外国法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間において開始した同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき、特定金融機関等から支払を受ける債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるものについては、法人税を課さない。
10第四十二条の二第四項の規定は、前項に規定する差益の支払を受ける特定外国法人について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第六十七条の十七第九項」と、「支払を受ける利子」とあるのは「差益」と、「当該利子」とあるのは「当該差益」と読み替えるものとする。
11外国法人が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等(当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)、民間国外債(当該民間国外債の発行をする者の第六条第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)又は特定振替割引債(当該特定振替割引債の発行者の第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)の償還により生ずる損失の額(特定振替割引債にあつては、当該特定振替割引債の保有により生ずる損失の額その他の政令で定める金額)は、法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
12第一項から第三項まで、第六項、第七項、第九項及び前項の規定は、第一項に規定する償還差益、第二項に規定する償還差益、第三項に規定する償還差益、第六項に規定する保有により生ずる所得、第七項に規定する貸借料等、第九項に規定する差益又は前項に規定する損失の額のうち、恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する外国法人につき生ずるもので法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
13特定振替社債等の第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国外所得金額の計算の特例)

第六十七条の十八内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(第四項及び第十三項において「国外事業所等」という。)との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該内国法人の当該事業年度の同法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収益の額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第二十二条第三項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過少となるときは、当該内国法人の当該事業年度の同法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
3当該事業年度において内部取引がある内国法人は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4内国法人の当該事業年度の前事業年度の一の国外事業所等との間の内部取引(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつた場合には、当該事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は前事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該内国法人の当該事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。
二内部取引(無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。
5国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は内国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格(第十三項において準用する第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該内国法人の各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該内国法人の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
6国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に各事業年度における同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格(第十三項において準用する第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該内国法人の各事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該内国法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
7国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前二項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
8前三項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第五項又は第六項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
10次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第五項若しくは第六項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二第五項又は第六項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
11法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
12人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
13第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで並びに第六十六条の四の二の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の四第八項の対価の額の対価の額とした額
第二項各号第六十七条の十八第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項各号
につき支払われるべき対価の額の対価の額とされるべき額
第一項第六十七条の十八第一項
所得の金額又は欠損金額法人税の額から控除する金額
第六十六条の四第九項各号対価の額対価の額とした額
第六十六条の四第十一項同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引同時文書化対象内部取引(第六十七条の十八第五項に規定する同時文書化対象内部取引
第六項同条第三項
第六十六条の四第十二項同時文書化対象国外関連取引同時文書化対象内部取引
第六項第六十七条の十八第三項
第一項同条第一項
として財務省令として同条第五項に規定する財務省令
所得の金額又は欠損金額法人税の額から控除する金額
第六十六条の四第十二項第一号第二項第一号ロ第六十七条の十八第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ロ
第六十六条の四第十二項第二号第二項第一号ニ第六十七条の十八第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ
第六十六条の四第十三項同時文書化対象国外関連取引同時文書化対象内部取引
第六十六条の四第十四項同時文書化免除国外関連取引同時文書化免除内部取引
第七項の規定の適用がある国外関連取引第六十七条の十八第六項に規定する同時文書化免除内部取引
第一項同条第一項
財務省令同条第六項に規定する財務省令
所得の金額又は欠損金額法人税の額から控除する金額
第六十六条の四第十五項同時文書化免除国外関連取引同時文書化免除内部取引
第六十六条の四第二十六項同項の第六十七条の十八第一項の
第六十六条の四第二十七項租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(
及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の
及び同法及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法
「前条及び租税特別措置法「前条及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法
(租税特別措置法(租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法
並びに租税特別措置法並びに租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法
、租税特別措置法、租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法
第六十六条の四第二十七項第一号及び第二十八項当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた第六十七条の十八第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした
第六十六条の四第三十項租税特別措置法租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法
同法第六十六条の四第二十七項同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項
第六十六条の四第三十一項法人と当該法人に係る国外関連者内国法人と当該内国法人の第六十七条の十八第一項に規定する国外事業所等
の居住者又は法人とされるに所在する
国外関連取引に係る第一項第六十七条の十八第一項に規定する内部取引に係る同項
第六十六条の四の二第四項第六十六条の四の二第一項(第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項(
第六十六条の四の二第一項の第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の
第六十六条の四の二第六項第六十六条の四の二第一項(第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項(
第六十六条の四の二第一項の第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の
猶予の要件等)、猶予の要件等)の規定、
猶予)又は猶予)の規定又は
若しくは租税特別措置法若しくは租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法
含む。)又は租税特別措置法含む。)又は租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法
14第五項及び第六項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第一項から第四項まで、第七項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の協同組合等の法人税率の特例)

第六十八条協同組合等(特定の地区又は地域に係るものに限る。)の事業年度(清算中の事業年度を除く。)が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第六十六条第三項中「百分の十九」とあるのは「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」と、同条第十二項中「第四項、第七項及び前項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条第一項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定により読み替えられた第三項」とする。
一当該事業年度の総収入金額(固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。)のうちに当該事業年度の物品供給事業(当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品(動物その他の政令で定めるものを含む。)を供給する事業をいう。第三号において同じ。)に係る収入金額の占める割合が百分の五十を超えること。
二当該事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が五十万人以上であること。
三当該事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が千億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以上であること。
2前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3第一項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)

第六十八条の二次に掲げる合併(当該合併に係る被合併法人及び合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全て)が出資を有しない法人であるものを除く。)で平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人)の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の八ハ中「共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第六十八条の二(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。
一農業協同組合と農業協同組合との合併
二森林組合と森林組合との合併
三漁業協同組合と漁業協同組合との合併

(認定株式分配に係る課税の特例)

第六十八条の二の二産業競争力強化法第二十三条第一項の認定を令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に受けた法人が行う法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配が認定株式分配(当該認定に係る産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画に従つてする同法第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。)に該当する場合(この項の規定を適用しないものとした場合に当該認定株式分配が法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配に該当する場合を除く。)における同法その他の法令の規定の適用については、同条第十二号の十五の二中「の全部が移転する」とあるのは「が移転する」と、同条第十二号の十五の三中「完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の二の二第一項(認定株式分配に係る課税の特例)に規定する認定株式分配で当該認定株式分配の直後に現物分配法人が有する完全子法人の株式の数(出資にあつては、金額)の当該完全子法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十未満となることその他の政令で定める要件に該当するもの(当該完全子法人の」とする。
2前項の規定の適用がある場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(適格合併等の範囲等に関する特例)

第六十八条の二の三内国法人の行う合併が特定グループ内合併(次のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の八イからハまでの規定中「その合併」とあるのは「その合併(租税特別措置法第六十八条の二の三第一項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併に該当するものを除く。)」と、同法第六十一条の十一第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第六十八条の二の三第一項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併により合併法人に移転した場合を除く。)には」とする。
一被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。
二被合併法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次項第三号において同じ。)に同条第十二号の八に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が交付されること。
2内国法人の行う分割が特定グループ内分割(次のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の十一イからハまでの規定中「その分割」とあるのは「その分割(租税特別措置法第六十八条の二の三第二項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割に該当するものを除く。)」と、同法第六十一条の十一第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第六十八条の二の三第二項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割により分割承継法人に移転した場合を除く。)には」とする。
一分割法人の資産及び負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分割であること。
二分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。
三分割法人の株主等又は分割法人に法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式が交付されること。
3内国法人の行う株式交換が特定グループ内株式交換(次のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項及び第五項第一号並びに次条第三項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における同法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の十七イ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ロ中「その株式交換等」とあるのは「その株式交換等(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ハ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同法第六十二条の九第一項中「おける当該株式交換」とあるのは「おける当該株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」とする。
一株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。
二株式交換完全子法人の株主に法人税法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式が交付されること。
4内国法人の有する資産又は負債を外国法人に対して移転する現物出資が特定現物出資(内国法人の有する特定外国子法人の株式を当該内国法人に係る特定外国親法人等に対して移転する現物出資をいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の十四中「次のいずれかに該当する現物出資(」とあるのは、「次のいずれかに該当する現物出資(租税特別措置法第六十八条の二の三第四項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定現物出資、」とする。
5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定軽課税外国法人等特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換(以下この号において「合併等」という。)の直前において特定軽課税外国法人(当該合併等の直前において合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有するものに限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する外国法人(特定軽課税外国法人に該当するものを除く。)をいう。
二特定軽課税外国法人その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。
三特定支配関係一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。
四特定外国子法人外国法人で、その現物出資の日を含む当該外国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。)が、その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を有するもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
五特定外国親法人等外国法人で、内国法人との間に、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
6前各項に定めるもののほか、第一項に規定する特定グループ内合併、第二項に規定する特定グループ内分割、第三項に規定する特定グループ内株式交換又は第四項に規定する特定現物出資が行われた場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)

第六十八条の三法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(前条第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、法人税法第六十一条の二第二項(同法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)及び第十七項の規定は、適用しない。
2法人が所有株式(当該法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた特定分割型分割(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人に係る同法第六十一条の二第四項に規定する親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。以下この項において「特定外国親法人」という。)の株式以外の資産が交付されなかつた分割型分割(前条第二項第一号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限る。)をいう。)により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を受けた場合における同法第六十一条の二第四項(同法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)及び第十七項の規定の適用については、同法第六十一条の二第四項中「ものに限る。」とあるのは「ものに限るものとし、租税特別措置法第六十八条の三第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」と、同条第十七項中「及び第八項」とあるのは「、第八項」と、「金銭等不交付株式分配」とあるのは「金銭等不交付株式分配及び租税特別措置法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割」と、「同条第一項第二号」とあるのは「第二十四条第一項第二号」とする。
3法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、同法第六十一条の二第九項(同法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)及び第六十一条の十一第一項の規定は、適用しない。
4前三項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)

第六十八条の三の二法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額(以下この項及び第四項において「利益の分配の額」という。)で当該特定目的信託に係る受託法人(同法第四条の三に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一次に掲げる全ての要件
イ資産の流動化に関する法律第二百二十五条第一項の規定による届出が行われているものであること。
ロ次のいずれかに該当するものであること。
(1)その発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)による社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の募集が金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)であつて、その社債的受益権の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2)その発行者が行つた社債的受益権の募集により社債的受益権が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)のみによつて引き受けられたもの
(3)その発行者が行つた受益権(社債的受益権を除く。以下この号において同じ。)の募集により受益権が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(4)その発行者が行つた受益権の募集により受益権が機関投資家のみによつて引き受けられたもの
ハその発行者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニその他政令で定める要件
二次に掲げる全ての要件
イ当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当する特定目的信託に係る受託法人を除く。)でないこと。
ロ当該事業年度に係る利益の分配の額が当該事業年度の分配可能利益の額として政令で定める金額(当該受託法人が社債的受益権に係る受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)を発行している特定目的信託に係る受託法人である場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ハその他政令で定める要件
2特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十三条第一項内国法人が内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託(以下「特定目的信託」という。)に係る第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(以下「受託法人」という。)を除く。)が
第二十三条の二第一項内国法人が外国子会社内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第五十七条第一項ただし書所得の金額の百分の五十所得の金額の百分の五十(租税特別措置法第六十八条の三の二第一項第一号(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)
第六十九条第一項内国法人が各事業年度内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3特定目的信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項及び第七項並びに第六十六条の九の四第一項及び第六項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第六十六条の八第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第六項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。
4法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「金額(第一号」とあるのは、「金額(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除くものとし、第一号」とする。
5第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
6税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
7前二項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用その他特定目的信託に係る法人税法第四条の三に規定する受託法人及び特定目的信託の受益者の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)

第六十八条の三の三特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「投資信託法」という。)第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この項及び第四項において「収益の分配の額」という。)で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項及び第三項において同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一次に掲げる全ての要件
イ投資信託法第四条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出が行われていること。
ロその受託者(投資信託法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が機関投資家私募(投資信託法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであつて、投資信託約款(同条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載があること。
ハその受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニその他政令で定める要件
二次に掲げる全ての要件
イ当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
ロ当該事業年度に係る収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合が百分の九十を超えていること。
ハ当該事業年度終了の時において有する投資信託法第二条第一項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の政令で定める資産の帳簿価額として政令で定める金額がその時において有する資産の総額として政令で定める金額の二分の一に相当する金額を超えていること。
ニその他政令で定める要件
2特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十三条第一項内国法人が内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第一号ロ及びハ(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下同じ。)に係る第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(以下「受託法人」という。)を除く。)が
第二十三条の二第一項内国法人が外国子会社内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第五十七条第一項ただし書所得の金額の百分の五十所得の金額の百分の五十(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第一号(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)
第六十九条第一項内国法人が各事業年度内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3特定投資信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項及び第七項並びに第六十六条の九の四第一項及び第六項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第六十六条の八第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第六項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。
4法人が受ける特定投資信託(第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額に係る法人税法第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「金額(第一号」とあるのは、「金額(租税特別措置法第六十八条の三の三第四項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額を除くものとし、第一号」とする。
5第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
6税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
7前二項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用その他特定投資信託に係る法人税法第四条の三に規定する受託法人及び特定投資信託の受益者の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)

第六十八条の三の四普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第五十五条、第五十六条、第五十七条の四、第五十七条の五及び第五十七条の八の規定その他政令で定める規定を適用する。
2普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の七第八項、第十一項及び第十八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
3恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第五十六条及び第五十七条の八の規定その他政令で定める規定を適用する。
4恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の七第八項、第十一項及び第十八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
5普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(電子情報処理組織による申告の特例)

第六十八条の四法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人又は地方法人税法第十九条の三第二項に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における法人税法第二編第一章第三節第二款の二又は地方法人税法第二章第三節第三款の規定の適用については、法人税法第七十五条の四第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章(法人税法の特例)の規定(これに基づく命令を含む。第三項において同じ。)、同法第六十八条の四(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」と、地方法人税法第十九条の三第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」とする。

(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)

第六十八条の五法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等(同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第七条又は第九条及び同法附則第二十条第一項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

(公益法人等の損益計算書等の提出)

第六十八条の六公益法人等(法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第七十四条第一項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第四章 相続税法の特例

第六十九条削除

(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の二相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第七十条の八の二までにおいて同じ。)により取得した財産のうちに昭和二十年八月十五日において相続税法の施行地外にあつた財産その他財務省令で定める財産(以下この条及び次条において「在外財産等」という。)がある場合には、当該在外財産等(当該相続に係る同法第二十七条の規定による申告書の提出期限までに、財務省令で定めるところによりその価額を算定することができるものを除く。)の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2相続又は包括遺贈により承継した被相続人の債務のうちに相続税法の施行地外において履行すべき財務省令で定める債務で昭和二十年八月十五日において存したものがあるときは、当該債務の金額は、当該相続に係る相続税の課税価格の計算上、同法第十三条の規定による債務控除の金額に算入しない。
3第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続に係る相続税法第二十七条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び在外財産等の明細に関する事項の記載がない場合には、適用しない。

(在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等)

第六十九条の三前条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることとなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から四月以内に修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2前条第一項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた財産について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定して相続税の課税価格に算入することにより相続税法第二十七条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から四月以内に期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
3前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
4第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
5第二項の規定による期限後申告書及び第三項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを期限内申告書とみなす。
二当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第六十九条の三第二項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の四個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等百分の二十
二貸付事業用宅地等である小規模宅地等百分の五十
2前項に規定する限度面積要件は、当該相続又は遺贈により特例対象宅地等を取得した者に係る次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(第三号イにおいて「特定事業用等宅地等」という。)である選択特例対象宅地等当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること。
二特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等当該選択特例対象宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル以下であること。
三貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等次のイ、ロ及びハの規定により計算した面積の合計が二百平方メートル以下であること。
イ特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に四百分の二百を乗じて得た面積
ロ特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に三百三十分の二百を乗じて得た面積
ハ貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積を合計した面積
3この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定事業用宅地等被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第三号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第四号(ロを除く。)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(相続開始前三年以内に新たに事業の用に供された宅地等(政令で定める規模以上の事業を行つていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
イ当該親族が、相続開始時から相続税法第二十七条、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。
ロ当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。第四号イを除き、以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
二特定居住用宅地等被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
イ当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。
ロ当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
(1)相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
(2)当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(3)相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。
ハ当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
三特定同族会社事業用宅地等相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の十分の五を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
四貸付事業用宅地等被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前三年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで三年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行つていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
イ当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。
ロ当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
4第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。
5相続税法第三十二条第一項の規定は、前項ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6第一項の規定は、第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者から相続又は遺贈により取得(第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合における当該取得を含む。)をした特定事業用宅地等及び第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業相続人等に係る同条第一項に規定する被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用宅地等については、適用しない。
7第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
9第一項に規定する小規模宅地等について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第一項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く」とする。
10第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の五特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の七の九までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した特定計画山林でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特定計画山林」という。)について、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る同法第二十七条、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(当該特定計画山林相続人等が当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「申告期限」という。)まで引き続き当該選択特定計画山林の全てを有している場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、同法第十一条の二に規定する相続税の課税価格(同法第二十一条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による相続税の課税価格)に算入すべき価額は、当該選択特定計画山林の価額(当該選択特定計画山林が同法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける贈与により取得したものである場合には、当該価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額)に百分の九十五を乗じて計算した金額とする。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定森林経営計画対象山林被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち当該相続開始の前に森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この項において「市町村長等の認定」という。)を受けた同法第十一条第一項に規定する森林経営計画(同条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。以下この項において「森林経営計画」という。)が定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次号において同じ。)をいう。
二特定受贈森林経営計画対象山林被相続人である特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)が贈与(同法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下この条において同じ。)をした立木又は土地等のうち当該贈与の前に市町村長等の認定を受けた森林経営計画が定められている区域内に存するものをいう。
三特定計画山林相続人等次のイ又はロに掲げる者をいう。
イ相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの
(1)当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定森林経営計画対象山林を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。
(2)当該相続開始の時から申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定森林経営計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行つていること。
ロ贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの
(1)当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者であること。
(2)当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る贈与の時から被相続人である特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定受贈森林経営計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行つていること。
四特定計画山林次のイ又はロに掲げる立木又は土地等をいう。
イ被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定(特定森林経営計画対象山林に係るもののうち申告期限を経過する時において森林法第十七条第一項の規定により効力を有するものとされるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る森林経営計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林経営計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。)
ロ被相続人である特定贈与者が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林経営計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。)
3第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、適用しない。ただし、その分割されていない特定計画山林が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特定計画山林が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特定計画山林の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された当該特定計画山林については、この限りでない。
4第一項の規定は、同項の相続に係る被相続人から同項の相続又は遺贈により財産を取得した者が前条第一項の規定の適用を受け、又は受けている場合には、適用しない。
5選択宅地等面積(前条の規定により同条第一項に規定する小規模宅地等として選択がされた宅地等の面積につき同条第二項第三号イからハまでの規定により計算した面積の合計をいう。第二号において同じ。)が二百平方メートル未満である場合において、第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林経営計画対象山林(特定受贈森林経営計画対象山林を含む。第一号において同じ。)を同項に規定する選択特定計画山林として選択をするときは、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて得た価額に達するまでの部分について、第一項の規定の適用を受けることができる。
一当該特定森林経営計画対象山林の価額
二二百平方メートルから選択宅地等面積を控除したものの二百平方メートルに占める割合
6相続税法第三十二条第一項の規定は、第三項ただし書の場合その他既に分割された当該特定計画山林について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第十項及び第十一項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8特定贈与者からの贈与により取得をした特定受贈森林経営計画対象山林について第一項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第二十八条第一項の期間内に第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9前項の場合において、同項の期間内に、同項の特定受贈森林経営計画対象山林に係る同項の書類が納税地の所轄税務署長に提出されていないときは、当該特定受贈森林経営計画対象山林については、第一項の規定の適用を受けることができない。
10第一項の規定は、第七項の規定にかかわらず、特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林について第一項の規定の適用を受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から二月以内に第二項第三号イ(2)又はロ(2)に規定する森林経営計画に基づき施業が行われていた旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の提出がない場合には、適用しない。
11税務署長は、相続税の申告書若しくは前項の財務省令で定める書類の提出がなかつた場合又は第七項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
12第一項に規定する選択特定計画山林について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第六十九条の五第一項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する選択特定計画山林を除く」とする。
13第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の六特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第一項において同じ。)に係る同法第二条第一項の特定非常災害発生日(以下第六十九条の八までにおいて「特定非常災害発生日」という。)前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条及び第六十九条の八において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(当該特定非常災害発生日の属する年(当該特定非常災害発生日が一月一日から同法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限までの間にある場合には、その前年。次条第一項及び第六十九条の八第三項において同じ。)の一月一日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に取得したもので、同法第十九条又は第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、当該特定非常災害により被災者生活再建支援法第三条第一項の規定の適用を受ける地域(同項の規定の適用がない場合には、当該特定非常災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域。以下この項及び第四項において「特定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項、次項及び次条第一項において「特定土地等」という。)又は特定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この項、次項及び次条第一項において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九条若しくは第二十一条の十五の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2前項の規定は、特定非常災害発生日前に民法第九百五十八条の二第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で当該特定非常災害発生日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。
3前二項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4財務大臣は、第一項の規定により特定地域を指定したときは、これを告示する。

(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の七個人が特定非常災害発生日の属する年の一月一日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二又は第二十一条の十に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該特定非常災害発生日に係る特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第一項の規定の」と読み替えるものとする。

(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)

第六十九条の八同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項及び第四項において同じ。)が相続税法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日(第六十九条の六第一項の特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から十月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
2同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項の規定若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
3特定非常災害発生日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第一項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
4前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)

第七十条相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
3相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第一項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
4前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
5第一項又は第三項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第一項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第三項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
6第一項又は第三項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
7第一項又は第三項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
8前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
9第六十九条の三第四項の規定は、第六項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第五項の規定は、第七項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六十九条の三第一項」とあるのは「第七十条第六項」と、「第二十七条」とあるのは「第二十七条又は第二十九条」と、同条第五項第二号中「第六十九条の三第二項」とあるのは「第七十条第七項」と読み替えるものとする。
10第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第一項に規定する申告書の提出期限までに特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定」とあるのは「第十項において準用する前項の規定」と、第五項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、「同項の贈与又は第三項の支出」とあるのは「第十項の贈与」と読み替えるものとする。

(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

第七十条の二令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間(第九項、第十一項及び第十二項において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
一特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第八項から第十二項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第八項第三号、第十項第三号及び第十二項において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定受贈者相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において十八歳以上であつて、当該年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円(住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(第五号及び第六号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、千万円)以下である者をいう。
二住宅用家屋住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三既存住宅用家屋建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第七項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
四増改築等特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハその他政令で定める要件
五住宅取得等資金次のいずれかに掲げる新築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ハ特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
六住宅資金非課税限度額特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ当該住宅用の家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものである場合千万円
(1)当該住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋に限る。)がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
(2)当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋を除く。)、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
ロ当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合五百万円
3特定受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
4住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
二当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
三当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
5前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
6第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十七条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。
五相続税法第三十七条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の二第四項(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
7直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
8住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第四項から第六項までの規定は、適用しない。
一当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十一項まで及び第七十条の三第八項から第十一項までにおいて同じ。)により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項、次項及び第十二項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
二当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
三当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
9適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第七項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、当該個人は、この条(第四項から第六項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
10住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
一当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
二当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
三当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
11適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第四項及び第七項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
12第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害により滅失をした場合において、当該特定受贈者が適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をし、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をするときにおけるこの条の規定の適用については、同項中「(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)まで」とあるのは、「まで」とする。
13所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第五十四条第六項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、同条第十二項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。
14第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
15税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
16第三項、第四項、第七項又は前二項に定めるもののほか、第一項及び第八項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

第七十条の二の二平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において三十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千五百万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一教育資金次に掲げる金銭をいう。
イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設として政令で定めるものを設置する者(ロ並びに第十三項及び第十六項において「学校等」という。)に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるもの
ロ学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他の教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるもの
二教育資金管理契約個人(以下この条において「受贈者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。
イ当該受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1)信託の主たる目的は、教育資金の管理とされていること。
(2)受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。
(3)当該受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。
(4)その他政令で定める事項
ロ当該受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1)教育資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該受贈者は銀行等に第九項に規定する領収書等の提出又は提供をすること。
(2)その他政令で定める事項
ハ当該受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1)教育資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に第九項に規定する領収書等の提出又は提供をすること。
(2)その他政令で定める事項
三教育資金非課税申告書前項本文の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。
四非課税拠出額教育資金非課税申告書又は第四項本文に規定する追加教育資金非課税申告書に前項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。
五教育資金支出額第十項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と教育資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。第九項を除き、以下この条において同じ。)の営業所等において教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。
3第一項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を当該教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4受贈者(三十歳未満の者に限る。)が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(当該教育資金非課税申告書に記載された金額が千五百万円に満たない場合に限る。)において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項から第七項までにおいて「追加教育資金非課税申告書」という。)を当該教育資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
5前二項の場合において、第三項の教育資金非課税申告書又は前項の追加教育資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
6教育資金非課税申告書は、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約が第十六項第五号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、教育資金非課税申告書に第一項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千五百万円を超えるものである場合又は追加教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約について既に受理された教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千五百万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。
7第三項又は第四項の規定により教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第七項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
8前項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「に記載すべき事項又は」と、「がこれら」とあるのは「に記載すべき事項がこれら」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。
9第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十三項、第十五項第一号及び第二十三項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るもの及び次条第二項第一号に規定する結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る同条第九項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項本文に規定する営業所等に提出したものを除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実の記載又は記録をした書類として財務省令で定める書類を含む。以下この条において「領収書等」という。)を第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしなければならない。
一教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日から一年を経過する日
二前号に掲げる場合以外の場合当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日の属する年の翌年三月十五日
10取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出又は提供を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第十二項第一号及び第三号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。
11第九項第二号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に教育資金の支払に充てたものとして提出又は提供を受けた領収書等(当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日その他の記録によりその年中に教育資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により教育資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。
12贈与者(受託者との間の教育資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この条において同じ。)が第一項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。
一当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。この場合において、その届出を受けた取扱金融機関の営業所等は、当該贈与者が死亡した日及び同日における非課税拠出額から教育資金支出額(第二十一項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。第十七項及び第十八項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十七項において「管理残額」という。)を記録しなければならない。
二当該贈与者に係る受贈者については、管理残額を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。第十七項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。
三取扱金融機関の営業所等は、前号の規定の適用があつたことを知つた場合には、その適用に係る管理残額を記録しなければならない。
四当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかつた受贈者に係る相続税法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「遺贈」とあるのは、「遺贈(租税特別措置法第七十条の二の二第十二項第二号(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合を除く。)」とする。
13前項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、同項の贈与者の死亡の日において受贈者が次に掲げる場合に該当する場合(第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該受贈者がその旨を明らかにする書類(電磁的記録を含む。)を同項第一号の規定による届出と併せて提出又は提供をした場合に限る。第十五項において「二十三歳未満である場合等」という。)には、適用しない。ただし、当該贈与者から相続又は遺贈(当該贈与者からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者に係る前項第二号の規定の適用がないものとした場合における相続税の課税価格の合計額(次項、第十五項第一号及び第二十項第四号において「贈与者に係る相続税の課税価格の合計額」という。)が五億円を超えるときは、この限りでない。
一二十三歳未満である場合
二学校等に在学している場合
三教育訓練(雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練をいう。第十六項において同じ。)を受けている場合
14前項ただし書の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額は、国税通則法第七十条第一項若しくは第三項又は相続税法第三十六条の規定により国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等をすることができないこととなる日前に相続税額の計算の基礎となつた財産の価額及び債務の金額を基準として計算するものとする。
15第十三項の受贈者が二十三歳未満である場合等に該当した場合において、同項の贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書の提出期限を経過したときは、次に定めるところによる。
一当該受贈者は、速やかに、贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えるかどうかを確認するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(電磁的記録を含む。以下この項において「確認書類等」という。)を取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。
二前号の取扱金融機関の営業所等は、同号の確認書類等に記載又は記録がされた事項に基づき、第十二項第二号の規定の適用を受けた者について、同項第三号の規定による記録をしなければならない。
三第一号の取扱金融機関の営業所等は、財務省令で定めるところにより、同号の確認書類等を保存しなければならない。
16教育資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。
一受贈者が三十歳に達したこと(当該受贈者が三十歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(当該受贈者がこれらの場合に該当することについて政令で定めるところにより取扱金融機関の営業所等に届け出た場合に限る。)を除く。)当該受贈者が三十歳に達した日
二受贈者(三十歳以上の者に限る。次号において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを政令で定めるところにより取扱金融機関の営業所等に届け出なかつたことその年の十二月三十一日
三受贈者が四十歳に達したこと当該受贈者が四十歳に達した日
四受贈者が死亡したこと当該受贈者が死亡した日
五教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となつた場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があつたこと当該教育資金管理契約が当該合意に基づき終了する日
17前項各号(第四号を除く。)に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(第十二項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、次に定めるところによる。
一当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の前項各号(第四号を除く。)に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
二第七十条の二の五の規定の適用については、当該残額は、同条第三項に規定する一般贈与財産とみなす。
18第十六項第四号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。
19取扱金融機関の営業所等の長は、教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十三項及び第二十四項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該教育資金管理契約が終了した日(当該教育資金管理契約が第十六項第四号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
20税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
一受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていないこと。
二当該受贈者に係る教育資金非課税申告書が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が千五百万円を超えること。
三受贈者が贈与者から第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えること。
四当該受贈者の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が、国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正若しくは同法第二十五条の規定による決定又は期限後申告書若しくは修正申告書の提出により五億円を超えることとなること又は五億円以下となること。
21取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第一号又は第四号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第十項の記録(第十二項第三号の規定による記録を含む。)を訂正しなければならない。
22第三項から第十一項まで、第十六項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第十二項から第十五項まで、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
23国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該教育資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の教育資金管理契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第二十項及び第七十条の十三第四項第三号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
24国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
25国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
26第二十三項及び第二十四項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
27前項に定めるもののほか、第二十四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

第七十条の二の三平成二十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において十八歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第四項及び第十七項第三号において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一結婚・子育て資金次に掲げる金銭をいう。
イ前項本文の規定の適用を受ける個人(以下この条において「受贈者」という。)の結婚に際して支出する費用で政令で定めるものに充てる金銭
ロ受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用で政令で定めるものに充てる金銭
二結婚・子育て資金管理契約結婚・子育て資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。
イ受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1)信託の主たる目的は、結婚・子育て資金の管理とされていること。
(2)受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。
(3)当該受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。
(4)その他政令で定める事項
ロ受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1)結婚・子育て資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該受贈者は銀行等に第九項に規定する領収書等を提出すること。
(2)その他政令で定める事項
ハ受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1)結婚・子育て資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に第九項に規定する領収書等を提出すること。
(2)その他政令で定める事項
三結婚・子育て資金非課税申告書前項本文の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。
四非課税拠出額結婚・子育て資金非課税申告書又は第四項本文に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書に前項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。
五結婚・子育て資金支出額第十項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と結婚・子育て資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と結婚・子育て資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。第九項を除き、以下この条において同じ。)の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。
3第一項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が千万円に満たない場合に限る。)において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項から第七項までにおいて「追加結婚・子育て資金非課税申告書」という。)を当該結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
5前二項の場合において、第三項の結婚・子育て資金非課税申告書又は前項の追加結婚・子育て資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
6結婚・子育て資金非課税申告書は、受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が第十三項第三号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、結婚・子育て資金非課税申告書に第一項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千万円を超えるものである場合又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約について既に受理された結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。
7第三項又は第四項の規定により結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
8前項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「に記載すべき事項又は」と、「がこれら」とあるのは「に記載すべき事項がこれら」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。
9第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた生活費又は教育費に係るもの及び前条第二項第一号に規定する教育資金の支払に充てた金銭に係る同条第九項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしたもの(同条第九項に規定する財務省令で定める書類に記載又は記録がされた支払に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するものを含む。)を除く。以下この条において「領収書等」という。)を、第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項本文に規定する営業所等に提出しなければならない。
一結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日
二前号に掲げる場合以外の場合当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年三月十五日
10取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第十二項第三号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。
11第九項第二号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に結婚・子育て資金の支払に充てたものとして提出を受けた領収書等(当該領収書等に記載された支払年月日その他の記録によりその年中に結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により結婚・子育て資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。
12贈与者(受託者との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この項及び第十七項第三号において同じ。)が第一項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に、当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。
一当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。
二当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第十八項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号イに掲げる結婚・子育て資金については、三百万円を限度とする。第十四項及び第十五項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十四項において「管理残額」という。)を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。次号及び同項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。
三取扱金融機関の営業所等は、前号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額及び当該贈与者が死亡した日を記録しなければならない。
四当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかつた受贈者に係る相続税法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「遺贈」とあるのは、「遺贈(租税特別措置法第七十条の二の三第十二項第二号(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定によりみなされる相続又は遺贈を除く。)」とする。
13結婚・子育て資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。
一受贈者が五十歳に達したこと当該受贈者が五十歳に達した日
二受贈者が死亡したこと当該受贈者が死亡した日
三結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があつたこと当該結婚・子育て資金管理契約が当該合意に基づき終了する日
14前項第一号又は第三号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第十二項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、次に定めるところによる。
一当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の前項第一号又は第三号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
二第七十条の二の五の規定の適用については、当該残額は、同条第三項に規定する一般贈与財産とみなす。
15第十三項第二号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。
16取扱金融機関の営業所等の長は、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十項及び第二十一項において「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が第十三項第二号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
一受贈者が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていないこと。
二当該受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が千万円を超えること。
三受贈者が贈与者から第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えること。
18取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第十項の記録を訂正しなければならない。
19第三項から第十一項まで、第十三項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第十二項、第十四項及び第十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の結婚・子育て資金管理契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
21国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
22国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
23第二十項及び第二十一項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
24前項に定めるもののほか、第二十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(贈与税の基礎控除の特例)

第七十条の二の四平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。この場合において、同法第二十一条の十一の規定の適用については、同条中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の四(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の五の規定により控除されたものとみなす。

(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)

第七十条の二の五平成二十七年一月一日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年一月一日において十八歳以上の者に限る。)のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
二百万円以下の金額百分の十
二百万円を超え四百万円以下の金額百分の十五
四百万円を超え六百万円以下の金額百分の二十
六百万円を超え千万円以下の金額百分の三十
千万円を超え千五百万円以下の金額百分の四十
千五百万円を超え三千万円以下の金額百分の四十五
三千万円を超え四千五百万円以下の金額百分の五十
四千五百万円を超える金額百分の五十五
2その年一月一日において十八歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
3贈与により第一項の規定の適用を受ける財産(第一号において「特例贈与財産」という。)を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産(第二号において「一般贈与財産」という。)を取得した場合における贈与税の額は、同項及び相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、次に掲げる金額を合計した金額とする。
一前条及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について第一項の規定により計算した金額に特例贈与財産の価額がその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額(贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、同条の規定による控除後のものとする。次号において「合計贈与価額」という。)のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二前条及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について同法第二十一条の七の規定により計算した金額に一般贈与財産の価額(同法第二十一条の六の規定による控除後のものとする。)が合計贈与価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
4第一項又は前項の規定の適用を受ける者は、相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に第一項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載し、これらの規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、相続税法第二十八条第一項及び第二項第一号中「第二十一条の八」とあるのは、「第二十一条の八並びに租税特別措置法第七十条の二の五(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。
5相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者が同項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した財産については、同法第二十一条の十一中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の五(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。
6第二項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(相続時精算課税適用者の特例)

第七十条の二の六平成二十七年一月一日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者がその年一月一日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
2その年一月一日において十八歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
3第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者が、その届出書に係る第一項の贈与をした者の孫でなくなつた場合においても、当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、同項において準用する同条第三項の規定の適用があるものとする。
4第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、第一項の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
5前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の二の七贈与により第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)を取得した同条第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者(同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。以下この条において同じ。)が贈与者(その贈与をした第七十条の六の八第一項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)の直系卑属である推定相続人以外の者(その贈与者の孫を除き、その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により当該特例受贈事業用資産を取得した特例事業受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
2特例事業受贈者が贈与者(その年一月一日において六十歳以上の者に限る。)からの贈与により特例受贈事業用資産を取得した場合において、当該特例受贈事業用資産の取得の時前に当該贈与者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
3第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例事業受贈者が、第七十条の六の八第四項に規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定した場合又は免除された場合においても、贈与者からの贈与により取得した財産については、第一項において準用する同法第二十一条の九第三項の規定の適用があるものとする。
4第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例事業受贈者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、贈与者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
5前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の二の八前条の規定は、贈与により第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者(その贈与をした同条第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)の直系卑属である推定相続人以外の者(その特例贈与者の孫を除き、その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において六十歳以上の者である場合について準用する。

(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)

第七十条の三平成十五年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間(第九項及び第十一項において「適用期間」という。)にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
一特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下第三項までにおいて「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第八項第三号及び第十項第三号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2前項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
3この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定受贈者次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
ロ住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人(孫を含む。)であること。
ハ住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において十八歳以上の者であること。
二住宅用家屋住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三既存住宅用家屋建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第七項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
四増改築等特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハその他政令で定める要件
五住宅取得等資金次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ハ特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
4住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月以内に、同条第一項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
二当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
三当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
5前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
6第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十七条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四相続税法第三十七条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三第四項(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
7六十歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
8住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第四項から第六項までの規定は、適用しない。
一当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
二当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
三当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
9適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第七項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、当該個人は、この条(第四項から第六項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
10住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
一当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
二当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
三当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
11適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第四項及び第七項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
12第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
13第四項、第七項又は前項に定めるもののほか、第一項及び第八項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特例)

第七十条の三の二令和六年一月一日以後に相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三項において「相続時精算課税適用者」という。)がその年中において同条第五項に規定する特定贈与者(第三項において「特定贈与者」という。)からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、同法第二十一条の十一の二第一項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格から百十万円を控除する。
2前項の規定により控除された金額は、相続税法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除されたものとみなす。
3第一項の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。

(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)

第七十条の三の三相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三項において「相続時精算課税適用者」という。)が同条第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書の提出期限までの間に災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)によつて相当の被害として政令で定める程度の被害を受けた場合(当該相続時精算課税適用者(同法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の同法第二十一条の十七第一項に規定する相続人を含む。第三項において同じ。)が当該土地又は建物を当該贈与を受けた日から当該災害が発生した日まで引き続き所有していた場合に限る。)において、当該相続時精算課税適用者が、政令で定めるところにより贈与税の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける同法第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定の適用については、同法第二十一条の十五第一項中「価額から」とあるのは「価額(当該財産のうち租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)から」と、同法第二十一条の十六第三項第二号中「価額」とあるのは「価額(当該財産のうち租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とする。
2前項の規定の適用がある場合における相続税法第四十九条の規定の適用については、同条第一項第二号中「贈与税の課税価格」とあるのは、「贈与税の課税価格(租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、同項の規定により読み替えて適用する第二十一条の十五第一項又は第二十一条の十六第三項第二号に規定する残額)」とする。
3前二項の規定は、相続時精算課税適用者が第一項の土地又は建物について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第四条又は第六条第二項の規定の適用を受けようとする場合又は受けた場合は、適用しない。
4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)

第七十条の四農業を営む個人で政令で定める者(以下第七十条の五までにおいて「贈与者」という。)が、その農業の用に供している農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による同法第三十二条第一項に規定する利用意向調査をいう。第一号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項を除き、以下第七十条の五までにおいて同じ。)の全部及び当該用に供している採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同項を除き、以下第七十条の五までにおいて同じ。)のうち政令で定める部分並びに当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)のうち政令で定める部分を当該贈与者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に贈与した場合(当該贈与者が既にこの条の規定その他これに類するものとして政令で定める規定の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(以下第七十条の五までにおいて「農地等」という。)の贈与を受けた者(次条第九項各号を除き、以下第七十条の五までにおいて「受贈者」という。)の当該贈与の日の属する年分の相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべき贈与税の額のうち、当該農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。ただし、当該受贈者が、同日前において第一号から第三号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合にはこれらの号に定める日から二月を経過する日(その該当することとなつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)まで、当該贈与者の死亡の日前において第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には同号に定める日まで、それぞれ当該納税を猶予する。
一当該贈与により取得したこの項本文の規定の適用を受ける農地等の譲渡、贈与若しくは転用(採草放牧地の農地への転用、準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該受贈者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十項第二号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下第七十条の五までにおいて「譲渡等」という。)があつた当該農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該受贈者のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該受贈者が当該贈与により取得した農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるときその事実が生じた日
二当該贈与により取得した農地等に係る農業経営を廃止した場合その廃止の日
三当該贈与者の推定相続人に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日
四当該受贈者がこの項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、第三十五項第一号に規定する贈与税及び当該贈与税に係る同項に規定する利子税を納付してその旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき当該届出書の提出があつた日
2この条から第七十条の六の五までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一農地農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地並びにこれらの農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
二採草放牧地農地法第二条第一項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
三特定市街化区域農地等都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。
イ都の区域(特別区の存する区域に限る。)
ロ首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域
ハロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
四都市営農農地等都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する次に掲げる農地又は採草放牧地で平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。
イ都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたもの並びに同法第十条第一項に規定する申出基準日までに同法第十条の二第一項の特定生産緑地(イにおいて「特定生産緑地」という。)の指定がされなかつたもの、同法第十条の三第二項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかつたもの及び同法第十条の六第一項の規定による指定の解除がされたものを除く。)
ロ都市計画法第八条第一項第一号に掲げる田園住居地域内にある農地(イに掲げる農地を除く。)
ハ都市計画法第五十八条の三第二項に規定する地区計画農地保全条例による制限を受ける同条第一項に規定する区域内にある農地(イ及びロに掲げる農地を除く。)
3次に掲げる者がその者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第二章第三節の規定は、適用しない。
一相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
二第一項の規定の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において、当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について、相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
4第一項の規定の適用を受ける農地等の全部又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第一号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該譲渡等があつた農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日
イ生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合
ロ生産緑地法第十条の六第一項の規定による指定の解除があつた場合
二当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合(当該変更により第二項第四号ロ又はハに掲げる農地でなくなつた場合を除く。)同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
6第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく特例付加年金(同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため第一項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し政令で定める要件を満たしていることについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該設定は、なかつたものとみなす。
7前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
二被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。
8第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該受贈者が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該受贈者に係る第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
9前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。
一当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該受贈者の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合(次号に掲げる場合を除く。)その事実が生じた日
二当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合当該借受代替農地等について農地法第三十六条第一項の規定による勧告があつた日
三当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。)当該受贈者がその事実が生じたことを知つた日
11第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項第一号又は第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第一号若しくは第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地(第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
12第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第九項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
14第九項から前項までに定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15第一項第一号又は第四項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地(当該譲渡等が第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。
二当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
三当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられた場合には、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第一項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
16第四項の場合において、同項に規定する譲渡等(第一項の規定の適用を受ける農地等のうち第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があつた日から一年以内に、第一項の規定の適用を受ける農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける受贈者が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る農地等の贈与を受けた日前に取得したものを除く。第二号及び第三号並びに第七十条の五第二項において「代替農地等」という。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。
二当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
三当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、第一項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
17第五項の場合において、第一項の規定の適用を受ける受贈者が、第五項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第五項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項、第四項及び第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合には、当該譲渡等は、なかつたものとみなす。
二第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ当該承認に係る買取りの申出等は、なかつたものとみなす。
ロ当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに、当該承認に係る特定農地等の全部若しくは一部の譲渡等をしなかつた場合又は当該承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかつた場合には、当該譲渡等をしなかつた特定農地等又は都市営農農地等に該当することとならなかつた特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
ハ当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において当該譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは、当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
三当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす。
18第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が認定したもののために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。
二当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
三当該一時的道路用地等の用に供されている農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第四項の規定の適用については、同項中「十年を経過する日において当該受贈者が有する同項」とあるのは「十年を経過する日(当該受贈者が有する準農地が第十八項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該受贈者が有する第一項」と、「同日」とあるのは「当該十年を経過する日」とする。
19前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
20前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
21前二項に定めるもののほか、第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第五項の規定の適用に関する事項その他第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合(次条第一項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において、当該農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下次項までにおいて「権利設定」という。)に基づく貸付け(以下第二十四項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つたときは、当該営農困難時貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより当該営農困難時貸付けを行つている旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該営農困難時貸付けを行つた農地等(次項において「営農困難時貸付農地等」という。)に係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
23前項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅(以下次項までにおいて「権利消滅」という。)があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等(当該営農困難時貸付農地等のうち耕作の放棄又は権利消滅があつた部分に限る。以下この項において同じ。)に係る第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、次の各号(当該営農困難時貸付農地等に係る耕作の放棄があつた場合には、第一号を除く。)に定めるところによる。
一当該権利消滅があつた時において、当該営農困難時貸付農地等についての権利設定があつたものとみなす。
二当該営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は前項の規定の適用を受ける受贈者の農業の用に供した場合において、当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分又は当該受贈者の農業の用に供した部分については、当該耕作の放棄又は前号の権利設定及び新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
三前項の規定の適用を受ける受贈者が当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日の翌日から一年を経過する日(第五号において「延長期日」という。)までに新たな営農困難時貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をした場合において、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認に係る営農困難時貸付農地等については、当該耕作の放棄及び第一号の権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
四前号の承認を受けた受贈者が、当該承認に係る営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は当該受贈者の農業の用に供した場合において、これらの場合に該当することとなつた日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分については、新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
五第三号の承認に係る営農困難時貸付農地等のうち、前号の規定による届出書に係る部分以外の部分にあつては第三号の承認に係る延長期日において、延長期日前に受贈者の農業の用に供した場合(前号の届出書の提出がなかつた場合に限る。)における当該受贈者の農業の用に供した部分にあつては当該受贈者の農業の用に供した日において、それぞれ権利設定があつたものとみなす。
24第二十二項の届出書が同項の営農困難時貸付けを行つた日から二月以内に提出されなかつた場合、前項第二号の届出書若しくは同項第三号の承認の申請に係る書類が同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた日から二月以内に提出されなかつた場合又は同項第四号の届出書が同号のこれらの場合に該当することとなつた日から二月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
25第二十二項の規定の適用を受ける受贈者に係る第二十七項の届出書の提出その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。
27第一項の規定の適用を受ける受贈者は、同項に規定する贈与税の全部につき同項、第五項、第三十項又は第三十一項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第一項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第三十項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
29第一項に規定する贈与税(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。次項、第三十四項及び第三十五項第一号において同じ。)並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第二十七項の届出書の提出があつた時から当該届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
30第二十七項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第一項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
31第一項の場合において、受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項に規定する贈与税(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
32第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第四項、第五項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
二第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を前号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
三第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
33第一項ただし書、第四項、第五項(第一号イに係る部分に限る。)、第三十項又は第三十一項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。
34第一項の場合において、贈与者が死亡したとき、又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき(当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第三十項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第三十一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、第一項に規定する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。
35第一項の規定の適用を受けた受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一第一項ただし書の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する贈与税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
二第四項の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三第五項の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
四第三十項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
五第三十一項の規定の適用があつた場合同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
36農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、第一項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用を除く。)、その耕作の放棄又は買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨を、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
37農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、第一項の規定の適用を受ける受贈者が第四項に規定する十年を経過する日において有する第一項の規定の適用を受けた準農地について、財務省令で定めるところにより、同日におけるその利用の形態その他の現況を、同日から一月を経過する日までに、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
38税務署長は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会に対し、第一項の規定の適用を受ける受贈者及び同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他財務省令で定める事項を通知することができる。
39第一項の規定の適用を受ける受贈者で第六項の規定の適用を受けたものが同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合その他の場合における第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)

第七十条の四の二猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第一項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業(同項第七号に掲げる業務を行う事業を除く。)のために行われる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定による貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行い、当該特定貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る前条第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該特定貸付けを行つた当該農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
2前項に規定する猶予適用者とは、前条第一項本文の規定の適用を受ける受贈者をいう。
3第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は、当該貸付期限から二月以内に、政令で定めるところにより、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等について、新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
4第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が前項の貸付期限の翌日から一年を経過する日(第七項において「貸付猶予期日」という。)までに新たな特定貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該貸付期限から二月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をし、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認を受けた特定貸付農地等については、第七項(第一号及び第二号に限る。)の規定は、適用しない。
5前項の承認を受けた猶予適用者は、同項の承認を受けた特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該承認を受けた特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
6第一項の届出書が特定貸付けを行つた日から二月以内に提出されなかつた場合、第三項の届出書若しくは第四項の承認の申請に係る書類が貸付期限から二月以内に提出されなかつた場合又は前項の届出書が同項の新たな特定貸付けを行つた日若しくは猶予適用者の農業の用に供した日から二月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの規定及び次項の規定の適用については、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
7第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、前条第一項に規定する納税猶予分の贈与税額に係る同項ただし書及び同条第四項の規定の適用については、第一項の特定貸付農地等に係る貸付期限(第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該特定貸付農地等に係る貸付猶予期日(第五項の新たな特定貸付けを行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日が当該貸付猶予期日前である場合には、これらの日。第四号において同じ。))において当該特定貸付農地等(当該特定貸付農地等のうち、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては新たな特定貸付けを行つている部分又は当該猶予適用者の農業の用に供している部分以外の部分に限るものとし、第四号に掲げる場合にあつては同号の届出書に係る部分に限るものとする。)について、賃借権等の設定があつたものとみなす。
一当該貸付期限から二月を経過する日において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)
二当該貸付期限から二月を経過する日までに第三項の届出書を提出しない場合
三当該貸付猶予期日において、当該貸付猶予期日が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)
四当該貸付猶予期日から二月を経過する日までに第五項の届出書を提出しない場合
8第三項から前項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る耕作の放棄(前条第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。)があつた場合について準用する。この場合において、第三項中「の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した」とあるのは「に係る耕作の放棄(前条第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。以下この条において同じ。)があつた」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「部分については、」とあるのは「部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、耕作の放棄及び」と、第四項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、「については」とあるのは「については、当該耕作の放棄はなかつたものとみなし」と、第六項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、前項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄があつた日(」と、「賃借権等の設定」とあるのは「耕作の放棄」と、同項第一号中「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、同項第二号中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と読み替えるものとする。
9次に掲げる受贈者(次項及び第十一項において「旧法猶予適用者」という。)は、第一項の規定の適用を受けることができる。
一租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第三項第四号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
五租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項第五号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
六租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
七所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
八所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
九所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十一所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十二所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第六項又は第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十三所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百八条第一項第十三号に掲げる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十四所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第五十一条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
10旧法猶予適用者が前項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には、当該旧法猶予適用者は前条第一項に規定する受贈者とみなして同条の規定を適用し、前項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定は、適用しない。
11第三項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る前条第二十七項の届出書の提出その他の第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

第七十条の五第七十条の四第一項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したとき(その死亡の日前に同項ただし書又は同条第三十項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第三十一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合及びその死亡の時以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合を除く。)は、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該農地等の受贈者が当該農地等(同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等を含むものとし、既に同条第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等を除くものとする。以下この項において同じ。)をその贈与者から相続(当該受贈者が当該死亡による相続の放棄をした場合には、遺贈。次項において同じ。)により取得したものとみなす。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、その死亡の日における価額(当該農地等が当該一時的道路用地等の用に供されている農地等で次条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとしたときにおける当該農地等としての価額)による。
2受贈者が農地等の譲渡等につき第七十条の四第十五項から第十七項までの規定による承認を受けた場合において、同条第十五項若しくは第十七項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて当該譲渡等があつた日以後一年以内(当該一年以内に当該農地等の贈与者が死亡した場合には、その死亡の日まで。以下この項において同じ。)に農地若しくは採草放牧地を取得しているとき又は同条第十六項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部に相当する価額の代替農地等について当該譲渡等があつた日以後一年以内に当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地としているときにおける前項の規定の適用については、その取得した農地若しくは採草放牧地又は当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、当該贈与者から相続により取得した農地等とみなす。

(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)

第七十条の六農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「農業相続人」という。)が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による同法第三十二条第一項に規定する利用意向調査をいう。第一号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同号を除き、以下この条において同じ。)の取得(前条の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。第十九項から第二十一項までを除き、以下この条において同じ。)をした場合(当該被相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)の取得をした場合を含む。)には、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(政令で定めるものを除く。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地については当該農地又は採草放牧地とともにこの項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「特例農地等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、納税猶予期限(当該納税猶予期限前に、その有する当該特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与があつた場合には、当該贈与があつた日とし、当該特例農地等の一部につき当該贈与があつた場合には、当該特例農地等のうち当該贈与があつたものに係る第三十九項第三号に定める相続税については当該贈与があつた日とし、当該特例農地等のうち当該贈与がなかつたものに係る第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については当該贈与があつた日から二月を経過する日(同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。以下この項において同じ。)とする。)まで、その納税を猶予する。ただし、当該農業相続人が、その納税猶予期限又は当該贈与があつた日のいずれか早い日(以下この条において「死亡等の日」という。)前において次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日まで、当該納税を猶予する。
一当該相続又は遺贈により取得をしたこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等の譲渡、贈与(第七十条の四の規定の適用に係る贈与を除く。)若しくは転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該特例農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該特例農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十二項第二号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第十二項第三号において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下この条において「譲渡等」という。)があつた当該特例農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該農業相続人のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得した特例農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるときその事実が生じた日
二当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を廃止した場合その廃止の日
2同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(その者が相続税法第十八条から第二十条の二までの規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により算出された金額であるものとしてこれらの規定を適用して算出した金額)とする。この場合において、第一号に掲げる者に係る同法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
一前項の規定の適用を受けない者当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格(相続税法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の価額は、当該特例農地等につき農業投資価格(特例農地等に該当する農地、採草放牧地又は準農地につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。以下この条において同じ。)を基準として計算した価額であるものとして、同法第十一条から第十七条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額
二前項の規定の適用を受ける農業相続人次に掲げる金額の合計額
イ当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額(前項の規定の適用を受ける者が二人以上ある場合には、当該金額のうち当該農業相続人に係る特例農地等に係る第七項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額)
ロ当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に定める金額
3国税局長は、農業投資価格を決定する場合には、土地評価審議会の意見を聴かなければならない。
4第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る第二項第二号イに掲げる金額(当該農業相続人が相続税法第十八条の規定の適用を受ける者である場合には、当該農業相続人に係る第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上第二項の規定により適用される同条の規定により加算された金額のうち当該同号イに掲げる金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算し、当該農業相続人が同法第十九条から第二十条の二までの規定の適用を受ける者である場合において、当該農業相続人に係る当該相続税の額の計算上同項の規定により適用されるこれらの規定により控除された金額の合計額が当該農業相続人に係る同号ロに掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
5第一項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした農地若しくは採草放牧地又は準農地の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項本文の規定の適用については、その分割されていない農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
6第一項に規定する納税猶予期限とは、次の各号に掲げる農業相続人の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
一相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人その死亡の日
二相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに第七十条の四第二項第四号イに掲げる農地又は採草放牧地(イ及び第三十九項第四号において「生産緑地等」という。)を有する農業相続人(前号に掲げる農業相続人を除く。)その死亡の日(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後二十年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において次に掲げる特例農地等であるものに係る相続税の全てについて、次項又は第八項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該二十年を経過する日のいずれか早い日)
イ生産緑地等(都市営農農地等に該当するものを除く。)
ロ都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地(以下この条において「市街化区域内農地等」という。)以外のもの
三相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに市街化区域内農地等以外のものを有する農業相続人(前二号に掲げる農業相続人を除く。)その死亡の日(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後二十年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において市街化区域内農地等以外のものである特例農地等に係る相続税の全てについて、次項又は第八項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該二十年を経過する日のいずれか早い日)
四相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等の全てが市街化区域内農地等である農業相続人(第一号及び第二号に掲げる農業相続人を除く。)その死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日
7第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日(当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農業相続人による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第一号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡等の日前における同項の相続税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の相続税額のうち、当該譲渡等があつた特例農地等又は当該農業の用に供されていない準農地(以下この項において「譲渡特例農地等」という。)の価額から当該譲渡特例農地等につき当該譲渡特例農地等に係る第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額を控除した残額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「譲渡特例農地等に係る相続税」という。)については、第一項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
8第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日(当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、納税猶予分の相続税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「特定農地等に係る相続税」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日
イ生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合
ロ生産緑地法第十条の六第一項の規定による指定の解除があつた場合
二当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合(当該変更により第七十条の四第二項第四号ロ又はハに掲げる農地でなくなつた場合を除く。)同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
9第七十条の四第六項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が農業相続人として当該農地等につき第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該農業相続人が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
二被設定者が当該農業相続人の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日に当該農業相続人が前号の農地等に係る農業経営の廃止をしたものとみなす。
10第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該農業相続人が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該農業相続人に係る第一項ただし書及び第七項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
11前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。
一当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該農業相続人の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合(次号に掲げる場合を除く。)その事実が生じた日
二当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合当該借受代替農地等について農地法第三十六条第一項の規定による勧告があつた日
三当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。)当該農業相続人がその事実が生じたことを知つた日
13第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項第一号又は第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が同項第一号若しくは第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地(第十項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該農業相続人が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該農業相続人が、政令で定めるところにより、第十一項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
14第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第十一項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
16第十項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書の提出期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅したときにおける当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、当該賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、同項の規定を適用する。
17第十一項から前項までに定めるもののほか、第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18第十六項の規定は、第七十条の四第八項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第八項に規定する貸付特例適用農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
19第七十条の四第十五項の規定は、第一項第一号又は第七項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地(当該譲渡等が同条第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第七十条の四第十五項中「第一項及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項又は第七項」と、同項第二号中「農地等」とあるのは「第七十条の六第一項に規定する特例農地等」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
20第七項の場合において、同項に規定する譲渡等(第一項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があつた日から一年以内に、第一項の規定の適用を受ける特例農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける農業相続人が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る特例農地等の相続の開始があつた日前に取得したものを除く。第二号及び第三号において「代替特例農地等」という。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。
二当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、当該譲渡等に係る特例農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
三当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供した代替特例農地等は、第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなす。
21第七十条の四第十七項の規定は、第八項の場合において、第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、第八項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同条第十七項中「第一項、第四項及び第五項」とあるのは「第七十条の六第一項、第七項及び第八項」と、同項第一号中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「特定農地等」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)」と、同項第二号中「第五項」とあるのは「第七十条の六第八項」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。
22第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十四項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。
二当該農業相続人が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等の全部又は一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
三当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第七項の規定の適用については、同項中「十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項」とあるのは「十年を経過する日(当該農業相続人が有する準農地が第二十二項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該農業相続人が有する第一項」と、「同日」とあるのは「当該十年を経過する日」とする。
23前項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
24前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
25第二十二項の規定の適用を受けている農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等(政令で定めるものを除く。)は当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は第二十二項の承認を受けた特例農地等とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額による。
26前三項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等が都市営農農地等である場合における第八項の規定の適用に関する事項その他第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27第二十五項の規定は、第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第一項に規定する農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
28第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定は、第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合(次条第一項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において、当該特例農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。)に基づく貸付け(次項において「営農困難時貸付け」という。)を行つたときについて準用する。この場合において、第七十条の四第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「農地等(」とあるのは「特例農地等(」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第二十三項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、同条第二十五項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第二十七項」とあるのは「第七十条の六第三十二項」と読み替えるものとする。
29前項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合における当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、営農困難時貸付けを行つた特例農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなす。
30前項の規定は、第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第二十二項に規定する営農困難時貸付農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
31第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に、当該農地及び採草放牧地並びに準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該農地及び採草放牧地並びに準農地の明細並びに当該農地及び採草放牧地並びに準農地に係る納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
32第一項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項に規定する相続税の全部につき同項、第八項、第三十五項又は第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第一項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第三十五項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
34第一項に規定する相続税(既に第七項、第八項又は第三十九項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合には、譲渡特例農地等に係る相続税、特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く。次項、第三十九項第一号から第三号まで並びに第四十項第一号及び第五号において同じ。)並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第三十七項において準用する第七十条の四第三十二項第三号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第三十二項の届出書の提出があつた時から当該届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
35第三十二項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第一項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に同項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
36第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項に規定する相続税(既に第七項、第八項又は第三十九項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合において、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
37第七十条の四第三十二項の規定は、第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第三十二項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「第四項、第五項又は前二項」とあるのは「同条第七項、第八項、第三十五項又は第三十六項」と、同項第二号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額と」とあるのは「同項に規定する納税猶予分の相続税額と」と、「当該納税猶予分の贈与税額」とあるのは「当該納税猶予分の相続税額」と、同項第三号中「第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税」とあるのは「第七十条の六第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。
38第一項の規定による納税の猶予がされた場合における相続税法第三十八条、第四十一条、第四十七条、第四十八条の二、第五十二条又は第五十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項ただし書、第七項、第八項(第一号イに係る部分に限る。)、第三十五項又は第三十六項の規定に該当する相続税及び第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
二相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例農地等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第一項に規定する相続税以外のものについては、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
三第八項第一号ロ及び第二号の規定に該当する特定農地等に係る相続税については、相続税法第三十八条第一項の延納期間は、五年以内とし、同法第五十二条第一項の利子税の割合は、年六・六パーセントとして、これらの規定を適用し、同法第四十一条第一項及び第四十八条の二第一項の規定は、適用しない。
39第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号(当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第一号から第三号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に第一項ただし書又は第三十五項の規定の適用があつた場合及び同日前に第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、政令で定めるところにより、免除する。
一当該農業相続人が死亡した場合第一項に規定する相続税
二当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合同項に規定する相続税
三当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
四当該農業相続人がその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした第一項の規定の適用を受ける特例農地等の当該取得に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過した場合同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち市街化区域内農地等(第七十条の四第二項第四号ロ又はハに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び生産緑地等を除く。)に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
40第一項の規定の適用を受けた農業相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年三・六パーセント(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年六・六パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する相続税にあわせて納付しなければならない。
一第一項ただし書の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する相続税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
二第七項の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。)譲渡特例農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三第八項の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。)特定農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
四第三十五項の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
五第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしなかつたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税に係る同項本文の規定による納税の猶予に係る期限
六第三十六項の規定の適用があつた場合同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
41第七十条の四第三十六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける特例農地等について、農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が同条第三十六項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。この場合において、同項中「当該農地等」とあるのは、「第七十条の六第一項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
42第七十条の四第三十七項の規定は、第七項に規定する準農地に係る農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)の通知について準用する。この場合において、第七十条の四第三十七項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四項」とあるのは「同条第七項」と、「有する第一項」とあるのは「有する同条第一項」と読み替えるものとする。
43第七十条の四第三十八項の規定は、税務署長が、第四十一項において準用する同条第三十六項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会の通知及び前項において準用する同条第三十七項の規定による農業委員会の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第三十八項中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
44第三項から前項までに定めるもののほか、同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに第一項の規定の適用を受ける者がある場合における相続税法第二十条の規定により控除される金額の計算の方法、同法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)

第七十条の六の二前条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人(以下この条において「猶予適用者」という。)が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(前条第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。)のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業(同項第七号に掲げる業務を行う事業を除く。)のために行われる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の設定による貸付け(以下この項において「特定貸付け」という。)を行い、当該特定貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る前条第一項ただし書及び第七項の規定の適用については、当該特定貸付けを行つた当該農地又は採草放牧地の全部又は一部に係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
2次に掲げる農業相続人(以下この条において「旧法猶予適用者」という。)は、前項の規定の適用を受けることができる。
一租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
二租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第五項第二号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
三租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項第三号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
四所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
五所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
六所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
七所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
八所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
九所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
十所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百八条第二項第十号に掲げる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
十一所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第五十一条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
3第七十条の四の二第三項から第八項まで及び第十項の規定は、第一項の規定の適用を受ける猶予適用者又は旧法猶予適用者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4前項に定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る前条第三十二項の届出書の提出その他の第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)

第七十条の六の三前条第一項に規定する特定貸付け(以下この項及び次項において「特定貸付け」という。)を行つている者(以下この項において「特定貸付者」という。)が死亡した場合において、当該特定貸付者の相続人が当該特定貸付者から当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地は当該特定貸付者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
2農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「農業経営者」という。)又は第七十条の六第一項に規定する農業相続人(以下この項において「農業相続人」という。)が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地又は採草放牧地について相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(次項において「相続税の申告期限」という。)までに特定貸付けを行つたときは、当該農地又は採草放牧地は当該相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
3第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地又は採草放牧地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け又は前条第一項に規定する特定貸付けを行つているときは、当該農地又は採草放牧地は当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
4前三項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「から二月以内」とあるのは、「の翌日から二月を経過する日又は前条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか遅い日まで」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)

第七十条の六の四猶予適用者が、第七十条の六第一項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたもの及び同法第十条の六第一項の規定による指定の解除がされたものを除く。)の全部又は一部について認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行い、これらの貸付けを行つた日(次項第三号ロに掲げる貸付けにあつては、同号ロに規定する貸付規程に基づく最初の貸付けの日)から二月以内に、政令で定めるところにより認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る第七十条の六第一項ただし書及び第七項の規定の適用については、これらの貸付けを行つた当該特例農地等の全部又は一部(以下この条において「貸付都市農地等」という。)に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第五項において「賃借権等」という。)の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。次項及び第五項において同じ。)はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一猶予適用者第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。
二認定都市農地貸付け賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸付けであつて都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第七条第一項第一号に規定する認定事業計画の定めるところにより行われるものをいう。
三農園用地貸付け次に掲げる貸付けをいう。
イ特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号。以下この号及び第五項第二号において「特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認(市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第十一条第一項の規定により承認を受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。以下この号において同じ。)を受けた地方公共団体又は農業協同組合が当該承認に係る特定農地貸付法第二条第二項に規定する特定農地貸付けの用に供するために猶予適用者との間で締結する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約に基づく貸付け
ロ特定農地貸付法第三条第三項の承認(当該承認の申請書に適正な貸付けを確保するために必要な事項として財務省令で定める事項が記載された特定農地貸付法第二条第二項第五号イに規定する貸付協定が添付されたものに限る。)を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う当該承認に係る特定農地貸付法第二条第二項に規定する特定農地貸付けのうち、猶予適用者が当該承認に係る特定農地貸付法第三条第一項の貸付規程に基づき行う貸付け
ハ都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十一条において準用する特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が当該承認に係る都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十条に規定する特定都市農地貸付けの用に供するために猶予適用者との間で締結する賃借権又は使用貸借による権利の設定に関する契約に基づく貸付け
3第七十条の四の二第三項から第八項までの規定は、認定都市農地貸付けを行つている第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限が到来する場合、貸付都市農地等に係る耕作の放棄(第七十条の六第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。)があつた場合又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第七条第二項の規定による同法第四条第一項の認定の取消しがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4第七十条の四の二第三項から第七項までの規定は、農園用地貸付けを行つている第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限(第二項第三号ロに掲げる貸付けにあつては、当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日)が到来する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等に係る農園用地貸付けが次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額に係る同項ただし書及び同条第七項の規定の適用については、当該各号に定める日において当該農園用地貸付けに係る貸付都市農地等について、賃借権等の設定があつたものとみなす。
一第二項第三号イの賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約又は同号ハの賃借権若しくは使用貸借による権利の設定に関する契約が解除された場合当該解除された日
二特定農地貸付法第三条第三項(都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十一条において準用する場合を含む。)の承認の取消し又は市民農園整備促進法第十条の規定による認定の取消しがあつた場合これらの取消しがあつた日
三第二項第三号ロの貸付協定について財務省令で定める事由が生じた場合又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十条第二号の協定が廃止された場合当該事由が生じた日又は当該廃止された日
6第七十条の四の二第三項から第七項までの規定は、前項の農園用地貸付けが同項各号に掲げる場合に該当した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7第七十条の六の二第二項各号に掲げる農業相続人(次項において「旧法猶予適用者」という。)は、第一項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該旧法猶予適用者は第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用し、当該各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、適用しない。
8第三項から第六項までに定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る第一項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例)

第七十条の六の五前条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つている者が死亡した場合において、その死亡した者の相続人がその死亡した者から当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つていた農地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つていた農地はその死亡した者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
2農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「農業経営者」という。)又は第七十条の六第一項に規定する農業相続人(以下この項において「農業相続人」という。)が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地について相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(次項において「相続税の申告期限」という。)までに認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つたときは、当該農地は当該相続人の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
3第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つているときは、当該農地は当該受贈者の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
4前三項の規定の適用がある場合における前条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(山林についての相続税の納税猶予及び免除)

第七十条の六の六特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例施業対象山林で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該林業経営相続人が自ら経営(施業又は当該施業と一体として行う保護をいう。)を行うものであつて、次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下この条において「特例山林」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該林業経営相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。
一当該特定森林経営計画において、作業路網の整備を行う山林として記載されているものであること。
二都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在するものでないこと。
三立木にあつては、当該相続の開始の日から当該立木が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に定める標準伐期齢(同条第二項第五号の公益的機能別施業森林区域内に存する立木にあつては、財務省令で定める林齢)に達する日までの期間が当該林業経営相続人の当該相続の開始の時における平均余命期間(当該相続の開始の日から当該林業経営相続人に係る余命年数として政令で定めるものを経過する日までの期間(当該期間が三十年を超える場合には、三十年)をいう。)を超える場合における当該立木であること。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一市町村長等の認定森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定をいう。
二特定森林経営計画市町村長等の認定を受けた森林法第十一条第一項に規定する森林経営計画(以下この号において「森林経営計画」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イその対象とする山林が同一の者により一体として整備することを相当とするものとして財務省令で定めるものであること。
ロ当該森林経営計画に森林法第十一条第三項に規定する事項が記載されていること。
ハイ及びロに掲げるもののほか、当該森林経営計画の内容が同一の者による効率的な山林の経営(施業又は当該施業と一体として行う保護をいう。以下この条において同じ。)を実現するために必要とされる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
三特例施業対象山林被相続人が当該被相続人に係る相続の開始の直前に有していた山林のうち当該相続の開始の前に特定森林経営計画が定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ当該被相続人又は当該被相続人からその有する山林の全部の経営の委託を受けた者により当該相続の開始の直前まで引き続き当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われてきた山林であること。
ロ当該特定森林経営計画に記載されている山林のうち作業路網の整備を行う部分が、同一の者により一体として効率的な施業を行うことができるものとして政令で定める要件を満たしていること。
四林業経営相続人被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該被相続人が当該相続の開始の直前に有していた全ての山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限る。)の取得をした個人であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
イ当該個人が、当該相続の開始の直前において、当該被相続人の推定相続人であること。
ロ当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該山林の全てを有し、かつ、当該特定森林経営計画に従つてその経営を行つていること。
ハ当該個人が、当該特定森林経営計画に従つて当該山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
五納税猶予分の相続税額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
イ前項の規定の適用に係る特例山林の価額を同項の林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該林業経営相続人の相続税の額
ロ前項の規定の適用に係る特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該林業経営相続人の相続税の額
六施業整備期間当初認定起算日(特定森林経営計画(当該特定森林経営計画につき過去に森林法第十七条第一項の規定の適用があつた場合には、最初の適用に係る同項の認定森林所有者等が市町村長等の認定を受けたものに限る。)の期間の起算日として政令で定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)から当該当初認定起算日以後十年を経過する日までの間に前項の規定の適用に係る被相続人について相続が開始した場合における、当該相続の開始の日の翌日から当該十年を経過する日又は当該相続に係る林業経営相続人の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。
七経営報告基準日次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ施業整備期間当初認定起算日から一年を経過するごとの日
ロ施業整備期間の末日の翌日(当初認定起算日以後十年を経過する日の翌日以後に前項の規定の適用に係る被相続人について相続が開始した場合にあつては、当該翌日)から納税猶予分の相続税額(既に次項又は第四項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例山林の価額に対応する部分の金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項、第四項、第十三項、第十四項又は第十六項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から三年を経過するごとの日
3第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一当該林業経営相続人による特定森林経営計画に従つた特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として政令で定める場合に該当する場合において、当該特定森林経営計画に係る農林水産大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「農林水産大臣等」という。)から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該該当する旨の通知があつたとき当該通知があつた日
二当該林業経営相続人が当該特例山林の譲渡、贈与若しくは転用(当該特例山林の土地を立木の生育以外の用に供する行為として財務省令で定める行為をいう。)をし、若しくは当該特例山林につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をした場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡があつた場合を除く。)又は当該特例山林が路網未整備等(作業路網の一部の整備が適正に行われていない場合又は一体的かつ効率的な経営に適さなくなつた山林となつた場合として政令で定める場合をいう。以下この号及び次項において同じ。)に該当することとなつた場合において、当該譲渡、贈与、転用若しくは設定(以下この条において「譲渡等」という。)又は路網未整備等があつた当該特例山林に係る土地の面積(当該譲渡等又は路網未整備等の時前に第一項の特例山林につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡を除く。)又は路網未整備等があつた場合には、当該譲渡等又は路網未整備等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該林業経営相続人のその時の直前における第一項の特例山林に係る土地の面積(その時前に同項の特例山林につき譲渡等又は路網未整備等があつた場合には、当該譲渡等又は路網未整備等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該百分の二十を超えることとなつた譲渡等又は路網未整備等に係る通知があつた日
三当該特例山林に係る山林の経営を廃止した場合その廃止した日
四当該林業経営相続人のその年分の所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得に係る収入金額が零となつた場合当該収入金額が零となつた年の十二月三十一日
五当該林業経営相続人が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合当該届出書の提出があつた日
4猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、前項、この項、第十三項、第十四項又は第十六項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに、第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が同項の特例山林の一部の譲渡等をした場合又は当該特例山林が路網未整備等に該当することとなつた場合には、猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした特例山林又は当該路網未整備等に該当することとなつた特例山林の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該譲渡等又は路網未整備等があつた旨の通知があつた日から二月を経過する日(当該通知があつた日から当該二月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5前項の場合において、特例山林のうち立木のみ又は当該立木の生育の用に供される土地のみについて譲渡等があつたときにおける同項の規定の適用については、当該立木の生育の用に供される土地又は当該土地に生育している立木についても、当該譲渡等があつた日において譲渡等があつたものとみなす。
6第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者に委託(以下この項及び次項において「経営委託」という。)をしたときは、当該経営委託をした日から二月以内に、政令で定めるところにより当該経営委託をした旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第三項の規定の適用については、当該経営委託をした特例山林(次項において「経営委託山林」という。)に係る山林の経営は、廃止していないものとみなす。
7前項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から経営委託を受けた者又は経営委託山林に対する第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「又は同項の特例山林」とあるのは「若しくは当該林業経営相続人から第六項に規定する経営委託を受けた者(以下この項及び次項において「経営受託者」という。)又は第六項の経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第一項」と、同項第一号中「林業経営相続人による」とあるのは「経営受託者による」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、同項第二号中「林業経営相続人が」とあるのは「経営受託者が」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、「に第一項」とあるのは「に第六項」と、「、当該林業経営相続人」とあるのは「、当該経営受託者」と、「おける第一項」とあるのは「おける第六項」と、同項第三号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第四項中「第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人」とあるのは「第六項の規定の適用に係る経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8第一項の規定は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限る。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合には、適用しない。
9第一項の規定は、同項の相続に係る被相続人から同項の相続又は遺贈により財産の取得をした者が当該財産について第六十九条の五第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
10第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人が提出する相続税の申告書に、特例施業対象山林(同項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の全部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
一当該特例施業対象山林の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類
二当該特例施業対象山林に係る被相続人の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営報告基準日の翌日から五月を経過する日が当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例施業対象山林の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
三第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該相続人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを証する書類として財務省令で定めるもの
11第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人は、同項の相続に係る被相続人の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は第三項、第四項、第十三項、第十四項若しくは第十六項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日(特例山林に係る被相続人の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営報告基準日の翌日から五月を経過する日が第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営報告基準日を除く。)が存する場合には、届出期限(経営報告基準日の翌日から五月を経過する日をいう。次項、第十三項及び第十八項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び特例山林の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十五項第二号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
13第十一項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
14税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
二当該林業経営相続人から提出された第十一項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
15第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の六第一項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
三第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項、第四項、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
四第三項、第四項、前二項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
五相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例山林に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例山林の価額は、当該特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
六特例山林について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の六第一項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例山林を除く」とする。
16相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「又はその親族その他これらの者」とあるのは「である租税特別措置法第七十条の六の六第一項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第二項中「又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「である租税特別措置法第七十条の六の六第一項の林業経営相続人の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の六の六の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。
17第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が死亡した場合(その死亡した日前に第十三項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十四項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに同日前に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、猶予中相続税額に相当する相続税を免除する。この場合において、当該林業経営相続人の相続人は、その死亡した日から同日以後六月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18第十一項又は前項の届出書が第十一項に規定する届出期限又は前項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十三項又は前項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
19第一項の規定の適用を受けた林業経営相続人は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該林業経営相続人が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号の下欄に掲げる日以前二月以内に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第三号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)猶予中相続税額同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第四項又は第十三項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)これらの規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額これらの規定による納税の猶予に係る期限
三 第十四項又は第十六項の規定の適用があつた場合これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
20農林水産大臣等は、第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は特例山林について、第三項又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例山林について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
21税務署長は、第一項の場合において農林水産大臣等の事務(同項の規定の適用を受ける林業経営相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、農林水産大臣等に対し、当該林業経営相続人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
22第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)

第七十条の六の七寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、当該寄託相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定美術品で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該寄託相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定美術品認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。
イ文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
ロ文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財(建造物であるものを除く。次項第四号及び第六号において「登録有形文化財」という。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの
二寄託契約特定美術品の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された特定美術品の寄託に関する契約で、契約期間その他財務省令で定める事項の記載があるものをいう。
三認定保存活用計画次に掲げるものをいう。
イ文化財保護法第五十三条の二第三項第三号に掲げる事項が記載されている同法第五十三条の六に規定する認定重要文化財保存活用計画
ロ文化財保護法第六十七条の二第三項第二号に掲げる事項が記載されている同法第六十七条の五に規定する認定登録有形文化財保存活用計画
四寄託相続人相続又は遺贈により特定美術品を取得した個人をいう。
五寄託先美術館博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設のうち、特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。)及び保管を行うものをいう。
六納税猶予分の相続税額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。
イ前項の規定の適用に係る特定美術品の価額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額
ロ前項の規定の適用に係る特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額
3第一項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人(包括受遺者を含む。第十一項において同じ。)が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一当該寄託相続人が当該特定美術品を譲渡した場合(当該特定美術品をその寄託先美術館の設置者に贈与した場合を除く。)当該特定美術品の譲渡があつたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日
二当該特定美術品が滅失(災害(震災、風水害その他の政令で定める災害をいう。第六号及び第十四項において同じ。)による滅失を除く。)をし、又は寄託先美術館において亡失し、若しくは盗み取られた場合これらの事由が生じたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日
三当該特定美術品に係る寄託契約の契約期間が終了をした場合当該終了の日
四当該特定美術品に係る認定保存活用計画の文化財保護法第五十三条の二第四項又は第六十七条の二第四項の規定による認定(次号において「認定」という。)が、同法第五十三条の七第一項又は第六十七条の六第一項の規定により取り消された場合(同法第五十九条第一項の規定により登録有形文化財の登録が抹消されたことに伴い取り消された場合として政令で定める場合を除く。)当該認定が取り消された日
五当該特定美術品に係る認定保存活用計画の文化財保護法第五十三条の二第二項第三号に掲げる計画期間又は同法第六十七条の二第二項第三号に掲げる計画期間が満了した日から四月を経過する日(次項の規定の適用を受けている場合には、同日と同項の契約期間の終了の日から一年を経過する日とのいずれか遅い日とする。以下この号において同じ。)において当該認定保存活用計画に記載された当該特定美術品について新たな認定を受けていない場合これらの計画期間が満了した日から四月を経過する日
六当該特定美術品について、重要文化財の指定が文化財保護法第二十九条第一項の規定により解除された場合又は登録有形文化財の登録が同法第五十九条第二項若しくは第三項の規定により抹消された場合(災害による滅失に基因して解除され、又は抹消された場合を除く。)当該指定が解除された日又は当該登録が抹消された日
七寄託先美術館について、博物館法第十一条の登録が同法第十九条第一項の規定により取り消され、若しくは同法第二十条第二項の規定により抹消された場合又は同法第三十一条第一項の規定による指定が同条第二項の規定により取り消された場合これらの事由が生じた日
4前項第三号に掲げる場合において、寄託契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から一年以内に新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一前項第三号の寄託契約の契約期間は、終了をしていないものとみなす。
二当該終了の日から一年を経過する日において、当該新寄託先美術館の設置者との間の寄託契約に基づき当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において前項第三号の寄託契約の契約期間が終了をしたものとみなす。
三当該終了の日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
5第三項第七号に掲げる場合において、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める日から一年以内に同号の寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第三項第七号の事由は、生じなかつたものとみなす。
二第三項第七号に定める日から一年を経過する日において、当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において同号に掲げる場合に該当するものとみなす。
三第三項第七号に定める日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
6第一項の規定の適用を受けようとする寄託相続人の納税猶予分の相続税額に係る担保の提供については、次に定めるところによる。
一国税通則法第五十条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品を担保として提供することができる。
二担保として提供しようとする特定美術品には、保険が付されなければならない。
三第一号の場合には、税務署長は、当該寄託相続人と同号の特定美術品に関する寄託契約を締結している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を保管させることができる。
7第一項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした特定美術品が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない特定美術品は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
8第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が提出する相続税の申告書に、特定美術品につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該特定美術品の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
9第一項の規定の適用を受ける寄託相続人は、同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税につき同項、第三項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間、第一項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過するごとの日(以下この条において「届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、引き続き同項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書に、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10納税猶予分の相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十三項第二号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
11第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
二第一項の規定の適用を受ける寄託相続人から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
三第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
四第三項又は前二項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
五相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特定美術品に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特定美術品の価額は、当該特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
六特定美術品について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同条第二項第一号に規定する特定美術品を除く」とする。
14第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合又は同項の規定の適用を受ける特定美術品が災害により滅失した場合(これらの場合に該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合及び同日前に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、当該特定美術品に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税は、政令で定めるところにより、免除する。
15第九項の届出書が届出期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該届出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十一項の規定の適用については、当該届出書が当該届出期限内に提出されたものとみなす。
16第一項の規定の適用を受けた寄託相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、納税猶予分の相続税額を基礎とし、当該各号の相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該納税猶予分の相続税額に係る相続税に併せて納付しなければならない。
一第三項の規定の適用があつた場合第一項の規定の適用を受ける相続税に係る第三項の規定による納税の猶予に係る期限
二第十一項の規定の適用があつた場合同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三第十二項の規定の適用があつた場合同項に規定する相続税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
17文部科学大臣又は文化庁長官は、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、第三項の規定により納税の猶予に係る期限とされる同項各号に掲げる場合に該当する事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特定美術品について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
18税務署長は、第一項の場合において文部科学大臣又は文化庁長官の事務(同項の規定の適用を受ける寄託相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うために必要があると認めるときは、文部科学大臣又は文化庁長官に対し、当該寄託相続人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
19第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)

第七十条の六の八特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。)が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該贈与者以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の贈与(平成三十一年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間の贈与で、最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの贈与に限る。)をした場合には、当該特例事業受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該特定事業用資産で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条及び次条において「特例受贈事業用資産」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者(特例受贈事業用資産が当該贈与者の第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例受贈事業用資産に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項の規定の適用を受けていた者として政令で定めるものに当該特例受贈事業用資産に係る特定事業用資産の贈与をした者。第十四項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定事業用資産贈与者(当該贈与者と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。)の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該贈与者の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)に係る青色申告書(同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいい、第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。次項第四号及び第五号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。
イ宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものに限る。)当該宅地等の面積の合計のうち四百平方メートル以下の部分
ロ建物(当該事業の用に供されている建物として政令で定めるものに限る。)当該建物の床面積の合計のうち八百平方メートル以下の部分
ハ減価償却資産(所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいい、ロに掲げるものを除く。)地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産、自動車税又は軽自動車税において営業用の標準税率が適用される自動車その他これらに準ずる減価償却資産で財務省令で定めるもの
二特例事業受贈者贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
イ当該個人が、当該贈与の日において十八歳以上であること。
ロ当該個人が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条に規定する中小企業者であつて同法第十二条第一項の経済産業大臣(同法第十七条の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の認定(同項第二号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。第二十七項及び第七十条の六の十第二項第二号イにおいて「特例円滑化法認定」という。)を受けていること。
ハ当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。
ニ当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日。ホにおいて同じ。)まで引き続き当該特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること。
ホ当該個人が、当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限において、所得税法第二百二十九条の規定により当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び同法第百四十三条の承認(同法第百四十七条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けていること。
ヘ当該個人の当該特定事業用資産に係る事業が、当該贈与の時において、資産保有型事業、資産運用型事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。
ト当該個人が、贈与者の事業を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
三納税猶予分の贈与税額次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
イロに掲げる場合以外の場合前項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の価額(贈与者から当該特例受贈事業用資産の贈与とともに当該特例受贈事業用資産に係る債務を引き受けた場合には、当該特例受贈事業用資産の価額から当該債務の金額を控除した額として政令で定める価額。ロにおいて同じ。)を同項の特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定により適用される場合を含む。)を適用して計算した金額
ロ前項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。第十三項第六号及び第七号において同じ。)の規定の適用を受けるものである場合当該特例受贈事業用資産の価額を前項の特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十一の二から第二十一条の十三までの規定(第七十条の三の二の規定を含む。)を適用して計算した金額
四資産保有型事業個人の特定事業用資産に係る事業の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となる事業をいう。
イその日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額
ロその日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている特定資産(現金、預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の帳簿価額の合計額
ハその日以前五年以内において、当該個人と政令で定める特別の関係がある者(以下この条及び第七十条の六の十において「特別関係者」という。)が当該個人から受けた必要経費不算入対価等(特別関係者に対して支払われた対価又は給与の金額であつて当該個人の所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されないものとして政令で定めるものをいう。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)の合計額
五資産運用型事業個人の特定事業用資産に係る事業の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの年における事業所得に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる事業をいう。
3第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一当該特例事業受贈者が当該事業を廃止した場合又は当該特例事業受贈者について破産手続開始の決定があつた場合その事業を廃止した日又はその決定があつた日
二当該事業が資産保有型事業、資産運用型事業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日
三当該特例事業受贈者のその年の当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となつた場合その年の十二月三十一日
四当該特例受贈事業用資産の全てが当該特例事業受贈者のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなつた場合その年の十二月三十一日
五当該特例事業受贈者が所得税法第百五十条第一項の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合又は同法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合その承認が取り消された日又はその届出書の提出があつた日
六当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合その届出書の提出があつた日
4第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなつた場合(前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。)には、納税猶予分の贈与税額(既にこの項の規定の適用があつた場合には、この項の規定の適用があつた特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び次条第一項において「猶予中贈与税額」という。)のうち、当該事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該事業の用に供されなくなつた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5前項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から一年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産(第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該承認に係る特例受贈事業用資産は、第三号の取得の日まで当該特例事業受贈者の事業の用に供されていたものとみなす。
二当該譲渡があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において当該事業の用に供されなくなつたものとみなす。
三当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられた場合には、当該取得をした資産は、第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなす。
6第四項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特定申告期限(第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。第九項及び第十四項第三号において同じ。)の翌日から五年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例受贈事業用資産の移転であるときは、当該特例受贈事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかつたものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第三項、第四項、第十四項及び第十六項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7第一項の規定は、贈与者から贈与により取得をした特定事業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について、同項の規定の適用を受けている他の特例事業受贈者若しくは同項の規定の適用を受けようとする他の特例事業受贈者又は第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けている他の同条第二項第二号に規定する特例事業相続人等がいる場合には、当該特定事業用資産については、適用しない。
8第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者のその贈与者から贈与により取得をした事業の用に供される資産に係る贈与税の申告書に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該資産の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
9第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に特例贈与報告基準日(特定申告期限の翌日から三年を経過するごとの日をいう。)が存する場合には、届出期限(当該特例贈与報告基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十一項及び第十五項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例受贈事業用資産に係る事業に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十三項第三号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
11第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
二第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13特例事業受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第四号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二第二十一項の規定による通知(第十六項又は第十七項に係るものに限る。)により過誤納となつた額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十六項若しくは第十七項の規定による申請の期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
三第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の八第一項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
四第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項、第四項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
五第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に係るこれらの規定に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第二十一項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
六第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次項又は第十六項から第十八項までの規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは、当該特例受贈事業用資産のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
七第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が次項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産に係る贈与に限る。以下この号において「第二贈与」という。)であり、かつ、当該特例受贈事業用資産が第二贈与者(当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第一贈与者(第二贈与前に第二贈与者に当該特例受贈事業用資産の贈与をした者をいう。)から贈与により取得をしたものである場合には、当該第二贈与者が死亡したときにおける当該特例事業受贈者が当該第二贈与により取得をした当該特例受贈事業用資産については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
八第三項、第四項又は前二項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。
14第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)には、当該各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第二十六項において同じ。)は、その該当することとなつた日から同日(第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例受贈事業用資産の贈与を受けた者が当該特例受贈事業用資産について第一項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後六月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一当該贈与者の死亡の時以前に当該特例事業受贈者が死亡した場合猶予中贈与税額に相当する贈与税
二当該贈与者が死亡した場合猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
三特定申告期限の翌日から五年を経過する日後に、当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の全てにつき同項の規定の適用に係る贈与をした場合猶予中贈与税額に相当する贈与税
四当該特例事業受贈者がその有する当該特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなつた場合(当該事業を継続することができなくなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。)猶予中贈与税額に相当する贈与税
15第九項又は前項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十一項又は前項の規定の適用については、これらの届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
16第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第二十二項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の全てについて、当該特例事業受贈者の特別関係者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して譲渡若しくは贈与(以下この号及び次項第一号において「譲渡等」という。)をした場合又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画(同法第百九十六条第四号に規定する住宅資金特別条項を定めた再生計画並びに同法第二百二十一条第一項に規定する小規模個人再生及び同法第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生に係る再生計画を除く。以下この号、第十八項及び第二十項において同じ。)の認可の決定に基づき当該再生計画(当該決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるものをいう。第十八項及び第二十項において同じ。))を遂行するために譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の時価に相当する金額(その金額が当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
ロ当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
二当該特例事業受贈者について破産手続開始の決定があつた場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税
イ当該破産手続開始の決定の直前における猶予中贈与税額
ロ当該破産手続開始の決定があつた日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
17第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第二十二項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一当該特例事業受贈者が当該特例事業受贈者の特別関係者以外の者に対して当該特例受贈事業用資産の全ての譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ当該譲渡等の対価の額(その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額
ロ当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
二当該特例受贈事業用資産に係る事業の廃止をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該廃止の直前における猶予中贈与税額に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ当該廃止の直前における当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額
ロ当該廃止の日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
18第一項の特例事業受贈者について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業受贈者の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十項までにおいて「認可決定日」という。)以後第二十一項の規定による通知が発せられた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業受贈者にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第二十一項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。
一当該再計算猶予中贈与税額
二認可決定日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
19前項の「再計算猶予中贈与税額」とは、第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)の認可決定日における価額を同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額をいう。
20第十八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者が、認可決定日から二月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第十八項に規定する認可の決定があつた再生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
21税務署長は、第十六項、第十七項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、第十六項各号若しくは第十七項各号に掲げる場合の区分に応じこれらの各号に定める贈与税若しくは再計算免除贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請の期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額若しくは当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例事業受贈者に通知するものとする。
22税務署長は、第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、これらの申請書に係る納期限(第二十五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日をいう。)又はこれらの申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、これらの申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。
23税務署長は、特例事業受贈者が第十六項第一号又は第十七項第一号若しくは第二号の規定の適用を受ける場合において、当該特例事業受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第二十一項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
24第二十項から前項までに定めるもののほか、第十六項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税に併せて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)猶予中贈与税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
二 第四項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第十二項の規定の適用があつた場合同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
五 第十六項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号ロに掲げる金額これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
六 第十七項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
七 第十八項の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号に掲げる金額同項の規定による納税の猶予に係る期限
26第三項、第四項、第十一項若しくは第十八項に規定する納税の猶予に係る期限、第十六項、第十七項若しくは第二十項に規定する申請書の提出期限、第二十二項に規定する納期限又は前項に規定する利子税(同項の表の第五号又は第六号に係るものに限る。)の計算の基礎となる期間の終期までにこれらの規定に規定する特例事業受贈者が死亡した場合には、これらの規定に規定する納税の猶予に係る期限、申請書の提出期限、納期限又は利子税の計算の基礎となる期間の終期は、これらの規定にかかわらず、それぞれ、これらの特例事業受贈者の相続人が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日とする。
27経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十七条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項並びに第七十条の六の十第二十八項及び第二十九項において同じ。)は、第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について、第三項又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該事業について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該特例事業受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
28税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
29第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

第七十条の六の九前条第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合並びにその死亡の時以前に当該特例事業受贈者が死亡した場合及び同条第十四項第四号に掲げる場合に該当した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例事業受贈者が当該贈与者から相続(当該特例事業受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(同条第五項第三号又は第六項の規定により特例受贈事業用資産とみなされたものを含み、猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈事業用資産の価額については、当該贈与者から同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時(同条第十八項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(同条第二項第三号イの特例受贈事業用資産の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。
2前条第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が当該特例事業受贈者に係る贈与者の同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(同条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特定事業用資産の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(同項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該特定事業用資産の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」とする。
3第一項前段に規定する特例受贈事業用資産について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の九第一項(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈事業用資産を除く」とする。

(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)

第七十条の六の十特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の取得(平成三十一年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例事業相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定事業用資産で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例事業用資産」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例事業相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定事業用資産被相続人(当該被相続人と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第七項において同じ。)の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該被相続人の前項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいい、第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。次項第四号及び第五号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。
イ宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。)当該宅地等の面積の合計のうち四百平方メートル(当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした宅地等について、第六十九条の四第一項の規定の適用を受ける者がいる場合には、同項に規定する小規模宅地等に相当する面積として政令で定めるところにより計算した面積を四百平方メートルから控除した面積)以下の部分
ロ建物(当該事業の用に供されている建物として政令で定めるものに限る。)第七十条の六の八第二項第一号ロに定める資産
ハ減価償却資産(所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいい、ロに掲げるものを除く。)第七十条の六の八第二項第一号ハに定める資産
二特例事業相続人等被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件(当該被相続人が六十歳未満で死亡した場合には、ロに掲げる要件を除く。)の全てを満たす者をいう。
イ当該個人が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であつて特例円滑化法認定を受けていること。
ロ当該個人が、当該相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。
ハ当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日。ニにおいて同じ。)までの間に当該特定事業用資産に係る事業を引き継ぎ、当該提出期限まで引き続き当該特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること。
ニ当該個人が、当該相続に係る相続税の申告書の提出期限において、所得税法第二百二十九条の規定により当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び同法第百四十三条の承認(同法第百四十七条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けていること又は当該承認を受ける見込みであること。
ホ当該個人の当該特定事業用資産に係る事業が、当該相続の開始の時において、資産保有型事業、資産運用型事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。
ヘ当該個人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、第六十九条の四第三項第一号に規定する特定事業用宅地等について同条第一項の規定の適用を受けていないこと。
ト当該個人が、被相続人の事業を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
三納税猶予分の相続税額前項の規定の適用に係る特例事業用資産の価額を同項の特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例事業相続人等の相続税の額をいう。
四資産保有型事業第七十条の六の八第二項第四号に定める事業をいう。
五資産運用型事業第七十条の六の八第二項第五号に定める事業をいう。
3第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一当該特例事業相続人等が当該事業を廃止した場合又は当該特例事業相続人等について破産手続開始の決定があつた場合その事業を廃止した日又はその決定があつた日
二当該事業が資産保有型事業、資産運用型事業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日
三当該特例事業相続人等のその年の当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となつた場合その年の十二月三十一日
四当該特例事業用資産の全てが当該特例事業相続人等のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなつた場合その年の十二月三十一日
五当該特例事業相続人等が所得税法第百五十条第一項の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合又は同法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合その承認が取り消された日又はその届出書の提出があつた日
六当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合その届出書の提出があつた日
七当該特例事業相続人等が前項第二号ニの承認を受ける見込みであることにより第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第百四十五条の規定により当該承認の申請が却下されたときその申請が却下された日
4第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなつた場合(前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。)には、納税猶予分の相続税額(既にこの項の規定の適用があつた場合には、この項の規定の適用があつた特例事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)のうち、当該事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該事業の用に供されなくなつた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5前項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特例事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から一年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業相続人等の事業の用に供される資産(第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該承認に係る特例事業用資産は、第三号の取得の日まで当該特例事業相続人等の事業の用に供されていたものとみなす。
二当該譲渡があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る特例事業用資産のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において当該事業の用に供されなくなつたものとみなす。
三当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられた場合には、当該取得をした資産は、第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなす。
6第四項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特定申告期限(第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。第十項及び第十五項第二号において同じ。)の翌日から五年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例事業用資産の移転であるときは、当該特例事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかつたものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第三項、第四項、第十五項及び第十七項から第十九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした被相続人の事業の用に供されていた資産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない資産は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
8第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について、同項の規定の適用を受けている他の特例事業相続人等若しくは同項の規定の適用を受けようとする他の特例事業相続人等又は第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けている他の同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者がいる場合には、当該特定事業用資産については、適用しない。
9第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした事業の用に供される資産に係る相続税の申告書に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該資産の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
10第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に特例相続報告基準日(特定申告期限の翌日から三年を経過するごとの日をいう。)が存する場合には、届出期限(当該特例相続報告基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第十六項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例事業用資産に係る事業に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第三号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
12第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
13税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
二第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
14特例事業相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第四号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二第二十二項の規定による通知(第十七項又は第十八項に係るものに限る。)により過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項若しくは第十八項の規定による申請の期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
三第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の十第一項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
四第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項、第四項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
五第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に係るこれらの規定に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第二十二項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
六第三項、第四項又は前二項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
七相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例事業用資産に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例事業用資産の価額は零であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
八特例事業用資産について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の十第一項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例事業用資産を除く」とする。
15第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)には、猶予中相続税額に相当する相続税を免除する。この場合において、当該特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第二十七項において同じ。)は、その該当することとなつた日から同日(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例事業用資産の贈与を受けた者が当該特例事業用資産について第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日)以後六月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一当該特例事業相続人等が死亡した場合
二特定申告期限の翌日から五年を経過する日後に、当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用に係る特例事業用資産の全てにつき第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与をした場合
三当該特例事業相続人等がその有する当該特例事業用資産に係る事業を継続することができなくなつた場合(当該事業を継続することができなくなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。)
16第十項又は前項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は前項の規定の適用については、これらの届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
17第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第二十三項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用に係る特例事業用資産の全てについて、当該特例事業相続人等の特別関係者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して譲渡若しくは贈与(以下この号及び次項第一号において「譲渡等」という。)をした場合又は民事再生法の規定による再生計画(同法第百九十六条第四号に規定する住宅資金特別条項を定めた再生計画並びに同法第二百二十一条第一項に規定する小規模個人再生及び同法第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生に係る再生計画を除く。以下この号、第十九項及び第二十一項において同じ。)の認可の決定に基づき当該再生計画(当該決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるものをいう。第十九項及び第二十一項において同じ。))を遂行するために譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例事業用資産の時価に相当する金額(その金額が当該譲渡等をした特例事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
ロ当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
二当該特例事業相続人等について破産手続開始の決定があつた場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税
イ当該破産手続開始の決定の直前における猶予中相続税額
ロ当該破産手続開始の決定があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
18第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第二十三項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一当該特例事業相続人等が当該特例事業相続人等の特別関係者以外の者に対して当該特例事業用資産の全ての譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ当該譲渡等の対価の額(その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該特例事業用資産の時価に相当する金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額
ロ当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
二当該特例事業用資産に係る事業の廃止をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該廃止の直前における猶予中相続税額に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ当該廃止の直前における当該特例事業用資産の時価に相当する金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額
ロ当該廃止の日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
19第一項の特例事業相続人等について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業相続人等の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十一項までにおいて「認可決定日」という。)以後第二十二項の規定による通知が発せられた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業相続人等にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもつて特例事業用資産に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第二十二項において「再計算免除相続税」という。)については、免除する。
一当該再計算猶予中相続税額
二認可決定日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
20前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第一項の規定の適用に係る特例事業用資産(猶予中相続税額に対応する部分に限る。)の認可決定日における価額を同項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額をいう。
21第十九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業相続人等が、認可決定日から二月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第十九項に規定する認可の決定があつた再生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
22税務署長は、第十七項、第十八項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、第十七項各号若しくは第十八項各号に掲げる場合の区分に応じこれらの各号に定める相続税若しくは再計算免除相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請の期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額若しくは当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例事業相続人等に通知するものとする。
23税務署長は、第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、これらの申請書に係る納期限(第二十六項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日をいう。)又はこれらの申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、これらの申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。
24税務署長は、特例事業相続人等が第十七項第一号又は第十八項第一号若しくは第二号の規定の適用を受ける場合において、当該特例事業相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十六項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第二十二項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
25第二十一項から前項までに定めるもののほか、第十七項から第十九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税に併せて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)猶予中相続税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
二 第四項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第十三項の規定の適用があつた場合同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
五 第十七項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号ロに掲げる金額これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
六 第十八項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
七 第十九項の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号に掲げる金額同項の規定による納税の猶予に係る期限
27第三項、第四項、第十二項若しくは第十九項に規定する納税の猶予に係る期限、第十七項、第十八項若しくは第二十一項に規定する申請書の提出期限、第二十三項に規定する納期限又は前項に規定する利子税(同項の表の第五号又は第六号に係るものに限る。)の計算の基礎となる期間の終期までにこれらの規定に規定する特例事業相続人等が死亡した場合には、これらの規定に規定する納税の猶予に係る期限、申請書の提出期限、納期限又は利子税の計算の基礎となる期間の終期は、これらの規定にかかわらず、それぞれ、これらの特例事業相続人等の相続人が当該特例事業相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日とする。
28経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について、第三項又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該事業について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該特例事業相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
29税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける特例事業相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
30前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈事業用資産について第一項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「平成三十一年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る」とあるのは、「前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合の当該取得を含む。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ」とし、当該特例受贈事業用資産は特定事業用資産とみなす。
31第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)

第七十条の七認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「贈与者」という。)が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第一号において同じ。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者(対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第六号、第三項第二号及び第十五項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
一当該贈与の直前において、当該贈与者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
二前号に掲げる場合以外の場合当該贈与者が当該贈与の直前において有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ、次項第二号及び第三十項において同じ。)の数が一人以上であること。
ロ当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ当該会社及び特定特別関係会社が、風俗営業会社(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。次項第十六号において同じ。)に該当しないこと。
ホ当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第五号イ、次条及び第七十条の七の四第二項において「支配関係」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ヘイからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
二非上場株式等次に掲げる株式等をいう。
イ当該株式に係る会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
ロ合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの
三経営承継受贈者贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。
イ当該個人が、当該贈与の日において十八歳以上であること。
ロ当該個人が、当該贈与の時において、当該認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び第七十条の七の四において同じ。)を有していること。
ハ当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。次項、次条及び第七十条の七の四において同じ。)の百分の五十を超える数であること。
ニ当該贈与の時において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ホ当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
ヘ当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
ト当該個人が、当該認定贈与承継会社の非上場株式等について第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。
四円滑化法認定中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項(同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第十七条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の認定をいう。
五納税猶予分の贈与税額次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
イロに掲げる場合以外の場合前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の価額(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額
ロ前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合当該対象受贈非上場株式等の価額を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十一の二から第二十一条の十三までの規定(第七十条の三の二の規定を含む。)を適用して計算した金額
六経営贈与承継期間前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ当該経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ当該経営承継受贈者の最初の次条第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
七経営贈与報告基準日次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ経営贈与承継期間前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第九項において「第一種贈与基準日」という。)
ロ経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第七十条の七の三第一項において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、次項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第九項において「第二種贈与基準日」という。)
八資産保有型会社認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となる会社をいう。
イその日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額
ロその日における当該会社の特定資産(現金、預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
ハその日以前五年以内において、経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
九資産運用型会社認定贈与承継会社の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる会社をいう。
3経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等(合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定贈与承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。)その有しないこととなつた日
二従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合(前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けるときを除く。)従業員数確認期間の末日
三当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合(当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十五項第三号において同じ。)において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等以外の当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等又は当該認定贈与承継会社に係る次条第一項に規定する対象非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。)当該百分の五十以下となつた日
四当該経営承継受贈者と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継受贈者が有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合その有することとなつた日
五当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合当該譲渡等をした日
六当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(適用対象非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。)当該譲渡等をした日
七第五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日
八当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合当該解散をした日又はそのみなされた解散の日
九当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合その該当することとなつた日
十当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の事業年度における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が零となつた場合当該事業年度終了の日
十一当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。)当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
十二当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合当該届出書の提出があつた日
十三当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格合併をした場合」という。)を除く。)当該合併がその効力を生じた日
十四当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格交換等をした場合」という。)を除く。)当該株式交換等がその効力を生じた日
十五当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日
十六当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当することとなつた場合その該当することとなつた日
十七前各号に掲げる場合のほか、経営承継受贈者による対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合政令で定める日
4経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。猶予中贈与税額のうち、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該贈与をした日
二 当該認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十六項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
5経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第一項、この項、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合猶予中贈与税額同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日
二 当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該譲渡等をした日
三 当該認定贈与承継会社が合併により消滅した場合猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)当該合併がその効力を生じた日
四 当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)当該株式交換等がその効力を生じた日
五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該会社分割がその効力を生じた日
六 当該認定贈与承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。)猶予中贈与税額のうち、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該組織変更がその効力を生じた日
6第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。
7第一項の規定は、贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継受贈者又は次条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が、当該経営承継相続人等若しくは当該経営相続承継受贈者又は第十五項(第三号に係る部分に限る。)若しくは次条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該会社の株式等の取得をした者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
8第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者のその贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
9第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十一項及び第二十六項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十三項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
11第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該贈与税に係る経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
二当該経営承継受贈者から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が第六項本文の規定により対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
三前号の場合において、第六項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
四第十七項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十六項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
五第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
六第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
七第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
八第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十七項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
九第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が第十五項、第十六項又は第二十一項の規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
十第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける対象受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下この号において「第二贈与」という。)であり、かつ、当該対象受贈非上場株式等が第二贈与者(当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第一贈与者(第二贈与前に第二贈与者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)からの贈与により取得をしたものである場合には、当該第二贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該対象受贈非上場株式等については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
十一第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。
十二第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、相続税法第三十九条第二十九項において準用する同条第一項の延納を求めようとする贈与税の納期限は、経営贈与承継期間の末日から五月を経過する日(以下この号において「延納申請期限」という。)とする。この場合において、第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項第二号に係るものに限る。)の翌日から延納申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中贈与税額のうち延納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
14相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第一項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第七十条の七第一項の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。
15第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十二項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営贈与承継期間内に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、次の各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日(第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の対象受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象受贈非上場株式等について第一項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後六月(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、十月)を経過する日(第二十六項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合猶予中贈与税額に相当する贈与税
二当該贈与者が死亡した場合猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
三経営贈与承継期間の末日の翌日(経営贈与承継期間内に当該経営承継受贈者がその有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、当該経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をした場合猶予中贈与税額のうち、当該贈与に係る対象受贈非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
16第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第十八項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第三十二項第一号ロにおいて同じ。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第二十一項及び第二十三項において「債務処理計画」という。)を含む。同号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
ロ当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
二経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税
イ当該認定贈与承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十七項の表の第七号の下欄において同じ。)の直前における猶予中贈与税額
ロ当該認定贈与承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
三経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)
ロ当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
四経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)
ロ当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
17税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
18税務署長は、第十六項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第二十七項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。
19税務署長は、経営承継受贈者が第十六項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十七項の表の第六号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十七項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
20前二項に定めるもののほか、第十六項及び第十七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定贈与承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十三項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が第二十四項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十一項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定贈与承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて当該対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日(当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第二十四項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。
一当該再計算猶予中贈与税額
二認可決定日前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
22前項の「再計算猶予中贈与税額」とは、第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第五号の規定により計算した金額をいう。
23第二十一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者(同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、認可決定日から二月を経過する日(当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、第二十一項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第二十一項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
24税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
25前二項に定めるもののほか、第二十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26第九項又は第十五項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十一項又は第十五項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
27第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)猶予中贈与税額同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第十二項又は第十四項の規定の適用があつた場合これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十六項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十六項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号ロに掲げる金額同号の認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第二十一項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号に掲げる金額同項の規定による納税の猶予に係る期限
28第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。
29第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の贈与前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、同項の贈与があつた時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該経営承継受贈者については、同項の規定は、適用しない。
一当該認定贈与承継会社の資産の価額の合計額
二現物出資等資産の価額(当該認定贈与承継会社が第一項の贈与があつた時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該贈与があつた時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
30第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この号及び次号、次条第三十一項第一号及び第二号並びに第三十五項第一号及び第二号並びに第七十条の七の四第十八項第一号及び第二号において同じ。)によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十二項において同じ。)内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第四号までにおいて同じ。)内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に定めるところによる。
イ従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定贈与承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
四中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ経営贈与報告基準日が贈与特定期間内にある場合経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
31前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号の中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事由(以下この項において「災害等」という。)の発生前に第一項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を当該災害等の発生した日から十月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
32経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が第三十項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ第十六項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。
一当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
イその譲渡等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロその譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
二当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。
33前項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。
34第三十一項及び前項に定めるもののほか、第三十項及び第三十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
35経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十七条の規定に基づく政令の規定により円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第四十項及び第四十一項並びに第七十条の七の四第二十項及び第二十一項において同じ。)は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該対象受贈非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
36税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
37第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)

第七十条の七の二認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得(経営承継期間の末日までに相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の四において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第一項若しくは第二項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式又は出資に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一認定承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の数が一人以上であること。
ロ当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第十四項第十一号において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ当該会社及び特定特別関係会社が、前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ヘイからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
二非上場株式等前条第二項第二号に定める株式等をいう。
三経営承継相続人等被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。
イ当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、当該認定承継会社の代表権を有していること。
ロ当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ハ当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ニ当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該認定承継会社の対象非上場株式等の全てを有していること。
ホ当該個人が、当該認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。
ヘ当該個人が、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
四円滑化法認定前条第二項第四号に定める認定をいう。
五納税猶予分の相続税額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
イ前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
ロ前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
六経営承継期間前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ当該経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ当該経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
七経営報告基準日次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ経営承継期間前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について前条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第十項において「第一種基準日」という。)
ロ経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第十項において「第二種基準日」という。)
八資産保有型会社前条第二項第八号に定める会社をいう。
九資産運用型会社前条第二項第九号に定める会社をいう。
3経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等(合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。)その有しないこととなつた日
二従業員数確認期間(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第一項又は前条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十一項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合従業員数確認期間の末日
三当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合(当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十六項第二号において同じ。)において、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等(当該対象非上場株式等以外の当該認定承継会社に係る対象非上場株式等又は当該認定承継会社に係る前条第一項に規定する対象受贈非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。)当該百分の五十以下となつた日
四当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継相続人等が有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合その有することとなつた日
五当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合当該譲渡等をした日
六当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(適用対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。)当該譲渡等をした日
七第五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日
八当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合当該解散をした日又はそのみなされた解散の日
九当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合その該当することとなつた日
十当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が零となつた場合当該事業年度終了の日
十一当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。)当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
十二当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合当該届出書の提出があつた日
十三当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格合併をした場合」という。)を除く。)当該合併がその効力を生じた日
十四当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格交換等をした場合」という。)を除く。)当該株式交換等がその効力を生じた日
十五当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日
十六当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特定特別関係会社が前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当することとなつた場合その該当することとなつた日
十七前各号に掲げる場合のほか、経営承継相続人等による対象非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合政令で定める日
4経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。猶予中相続税額のうち、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該贈与をした日
二 当該認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。猶予中相続税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
5経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合猶予中相続税額同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日
二 当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部の譲渡等をした場合猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該譲渡等をした日
三 当該認定承継会社が合併により消滅した場合猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)当該合併がその効力を生じた日
四 当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)当該株式交換等がその効力を生じた日
五 当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該会社分割がその効力を生じた日
六 当該認定承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。)猶予中相続税額のうち、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該組織変更がその効力を生じた日
6第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。
7第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
8第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(同条第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした当該経営承継受贈者を除く。)若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
9第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
10第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第二十七項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
12第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
13税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
二当該経営承継相続人等から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
14経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第六項本文の規定により対象非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
三前号の場合において、第六項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
四第十八項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
五第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
六第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
七第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。)は」とする。
八第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
九第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
十第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、相続税法第三十八条第一項の延納期間は、五年以内とし、同法第三十九条第一項の延納を求めようとする相続税の納期限及び同法第四十二条第一項の物納を求めようとする相続税の納期限は、経営承継期間の末日から五月を経過する日(以下この号において「延納等申請期限」という。)とし、同法第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出の期限は、延納等申請期限の翌日から五年を経過する日とし、同法第五十二条第一項の利子税の割合は、年六・六パーセントとして、これらの規定を適用する。この場合において、第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項第二号に係るものに限る。)の翌日から延納等申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中相続税額のうち延納又は物納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
イ延納の許可を受けた場合年六・六パーセント
ロ物納の許可を受けた場合年七・三パーセント
十一相続又は遺贈により取得をした財産のうちに対象非上場株式等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該対象非上場株式等の価額は、当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額)であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
十二対象非上場株式等について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する対象非上場株式等のうち同条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する猶予中相続税額に係るもの以外のものを除く」とする。
15相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの者」とあるのは「同条第一項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定承継会社の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。
16第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営承継期間内に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、次の各号に定める相続税を免除する。この場合において、当該経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人は、その該当することとなつた日から同日(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の対象非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象非上場株式等について前条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日)以後六月を経過する日(第二十七項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一当該経営承継相続人等が死亡した場合猶予中相続税額に相当する相続税
二経営承継期間の末日の翌日(経営承継期間内に当該経営承継相続人等がその有する対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、当該経営承継相続人等が対象非上場株式等につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をした場合猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る対象非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税
17第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額(第十九項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第三十三項第一号ロにおいて同じ。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第二十二項及び第二十四項において「債務処理計画」という。)を含む。同号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
ロ当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
二経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税
イ当該認定承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十八項の表の第七号の下欄において同じ。)の直前における猶予中相続税額
ロ当該認定承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
三経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)
ロ当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
四経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)
ロ当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
18税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
19税務署長は、第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第二十八項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。
20税務署長は、経営承継相続人等が第十七項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十八項の表の第六号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
21前二項に定めるもののほか、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22経営承継期間の末日の翌日以後に、第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十四項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が第二十五項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十二項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもつて当該対象非上場株式等に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日(当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第二十五項において「再計算免除相続税」という。)については、免除する。
一当該再計算猶予中相続税額
二認可決定日前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
23前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第一項の規定の適用に係る対象非上場株式等(猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における価額とみなして、第二項第五号の規定により計算した金額をいう。
24第二十二項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等(同項の認定承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、認可決定日から二月を経過する日(当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、第二十二項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第二十二項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
25税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
26前二項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27第十項又は第十六項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は第十六項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
28第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)猶予中相続税額同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第十三項又は第十五項の規定の適用があつた場合これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号ロに掲げる金額同号の認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号に掲げる金額同項の規定による納税の猶予に係る期限
29第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(経営承継期間については、年零パーセント)」とする。
30第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の相続の開始前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、当該相続の開始の時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該経営承継相続人等については、同項の規定は、適用しない。
一当該認定承継会社の資産の価額の合計額
二現物出資等資産の価額(当該認定承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
31第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一当該認定承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合当該認定承継会社が、経営承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十三項において同じ。)内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第四号までにおいて同じ。)内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に定めるところによる。
イ従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
四中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ当該基準日が最初の経営報告基準日である場合第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ経営報告基準日が特定期間内にある場合経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
32前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号の中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事由(第三十五項及び第三十七項並びに第七十条の七の四第十八項において「災害等」という。)の発生した日から一年を経過する日の前日までに第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を政令で定める期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
33経営承継相続人等が有する対象非上場株式等に係る認定承継会社が第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。
一当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
イその譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロその譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
二当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。
34前項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。
35災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
一当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
二当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
36前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第三十五項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
37災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に被相続人から第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が第三十一項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第三号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。
38前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第三十七項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
39第三十二項及び第三十四項に定めるもののほか、第三十一項、第三十三項及び第三十五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
40経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等若しくは当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該対象非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
41税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
42第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

第七十条の七の三第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続(当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該対象受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時(第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(同条第二項第五号の対象受贈非上場株式等の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。
2第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が当該経営承継受贈者に係る贈与者の同条第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(同条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に第七十条の七第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(同項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」とする。
3第一項前段に規定する対象受贈非上場株式等について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項、第五項及び第十八項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の三第一項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等を除く」とする。

(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)

第七十条の七の四前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象受贈非上場株式等(認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一認定相続承継会社第七十条の七第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の全てを満たすものをいう。
イ当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ及び第十八項第二号において同じ。)の数が一人以上であること。
ロ当該会社が、第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ヘイからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
二非上場株式等第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
三経営相続承継受贈者第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イその者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の代表権を有していること。
ロ前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ハ前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
四納税猶予分の相続税額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
イ前項の規定の適用に係る対象相続非上場株式等の価額(当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の対象受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
ロ前項の規定の適用に係る対象相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
五経営相続承継期間第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る贈与者(経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該贈与者の同条第十五項(第三号に係る部分に限り、次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、第七十条の七第一項又は次条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。以下この条及びこの条において準用する第七十条の七の二において同じ。)について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
六経営相続報告基準日次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ経営相続承継期間第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限(経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等について第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第八項において準用する第七十条の七の二第十項において「第一種相続基準日」という。)
ロ経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)に相当する相続税の全部につき前項、次項又は第九項から第十一項までの規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第八項において準用する第七十条の七の二第十項において「第二種相続基準日」という。)
3第七十条の七の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第一号及び第二号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第三号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「当該対象非上場株式等」とあるのは「当該対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「対象非上場株式等又は」とあるのは「対象相続非上場株式等又は」と、「第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等」とあるのは「対象非上場株式等」と、同項第四号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第五号及び第六号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第八号から第十七号までの規定中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第四項中「経営承継期間内に第一項」とあるのは「経営相続承継期間内に第七十条の七の四第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第五項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)」と、「第一項、」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定又は」と、「又は第十五項」とあるのは「若しくは第十五項」と、「第一項の」とあるのは「同条第一項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
4第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき対象相続非上場株式等(合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
5第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る会社の株式等について、第一項の規定の適用を受けている他の経営相続承継受贈者又は第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者若しくは第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営承継相続人等である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
6対象受贈非上場株式等について第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等に限る。)については、第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けることができない。
7第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
一当該対象受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
二当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
三第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該経営相続承継受贈者が第二項第三号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社が同項第一号イからホまでに掲げる要件(当該経営相続承継受贈者に係る贈与者が同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第一号ハに掲げるものを除く。)その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
8第七十条の七の二第十項の規定は、経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限」とあるのは「対象相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日」と、「同項、」とあるのは「同項の規定又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「経営報告基準日」とあるのは「経営相続報告基準日(当該対象相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)」と、「第一種基準日」とあるのは「第一種相続基準日」と、「第二種基準日」とあるのは「第二種相続基準日」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
9第七十条の七の二第十一項及び第十二項の規定は、前項において準用する同条第十項の規定により提出すべき届出書について準用する。
10第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
11第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。
12第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項中「第一項の規定の適用を受ける」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「並びに経営承継期間内に」とあるのは「並びに経営相続承継期間内に同条第三項において準用する」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「経営承継期間の」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)の」と、「(経営承継期間」とあるのは「(当該経営相続承継期間」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第十七項中「第一項の規定の適用を受ける」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)」と読み替えるものとする。
13第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、認定相続承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。この場合において、同項から同条第二十五項までの規定中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)」と、「、第一項」とあるのは「、第七十条の七の四第一項」と、「対象非上場株式等に」とあるのは「対象相続非上場株式等に」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等(」とあるのは「対象相続非上場株式等(」と、「相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における」とあるのは「対象相続非上場株式等の」と、同条第二十三項中「を第一項」とあるのは「を同条第一項」と、「第二項第五号」とあるのは「同条第二項第四号」と読み替えるものとする。
14第七十条の七の二第二十七項の規定は、第八項において準用する同条第十項の規定により提出する届出書又は第十二項において準用する同条第十六項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場合について準用する。
15第七十条の七の二第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定、第九項において準用する同条第十二項の規定、第十項において準用する同条第十三項の規定又は第十一項において準用する同条第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。
16第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項の規定は、第一項の対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対する第三項において準用する同条第三項及び第五項の規定の適用について準用する。
17第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定は、経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営相続承継受贈者又は当該認定相続承継会社が経営相続承継期間内に同条第三十三項各号のいずれかに該当することとなつたときについて準用する。
18災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により第七十条の七第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該対象受贈非上場株式等に係る会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件(」とあるのは「要件(ロに掲げるものを除き、」と、「、ハ」とあるのは「、ロ及びハ」とする。
一当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
二当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
19前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第七項の規定の適用については、同項第一号中「当該」とあるのは、「第十八項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
20第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者又は同項の対象相続非上場株式等若しくは当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
21第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
22第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)

第七十条の七の五特例認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例贈与者」という。)が特例経営承継受贈者に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(平成三十年一月一日から令和九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例贈与者(特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は同条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第七号及び第十四項並びに第十一項において準用する同条第十五項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
一特例経営承継受贈者が一人である場合次に掲げる贈与の場合の区分に応じそれぞれ次に定める贈与
イ当該贈与の直前において、当該特例贈与者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。次号において同じ。)の総数又は総額の三分の二から当該特例経営承継受贈者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
ロイに掲げる場合以外の場合当該特例贈与者が当該贈与の直前において有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与
二特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与であつて、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特例認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
ロ当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第八号イ、次条及び第七十条の七の八第二項において「支配関係」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ヘイからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
二特例円滑化法認定中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項(同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第十七条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の認定をいう。
三資産保有型会社第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。
四資産運用型会社第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。
五非上場株式等第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
六特例経営承継受贈者特例贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定贈与承継会社が定めた二人又は三人までに限る。)をいう。
イ当該個人が、当該贈与の日において十八歳以上であること。
ロ当該個人が、当該贈与の時において、当該特例認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次条及び第七十条の七の八において同じ。)を有していること。
ハ当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。ニ(2)、次条及び第七十条の七の八において同じ。)の百分の五十を超える数であること。
ニ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
(1)当該個人が一人の場合当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前項、次条第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
(2)当該個人が二人又は三人の場合当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ホ当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該特例認定贈与承継会社の特例対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
ヘ当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
ト当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は前条第一項の規定の適用を受けていないこと。
チ当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
七特例経営贈与承継期間前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者若しくは当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ当該特例経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ当該特例経営承継受贈者の最初の次条第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
八納税猶予分の贈与税額次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
イロに掲げる場合以外の場合前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等の価額(当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社又は当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「特例認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該特例認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額
ロ前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十一の二から第二十一条の十三までの規定(第七十条の三の二の規定を含む。)を適用して計算した金額
九経営贈与報告基準日次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ特例経営贈与承継期間前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第六項において「第一種贈与基準日」という。)
ロ特例経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に次項において準用する第七十条の七第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第七十条の七の七第一項において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、次項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十一項、第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第六項において「第二種贈与基準日」という。)
3第七十条の七第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継受贈者以外の特例経営承継受贈者、第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等及び第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第四項の表の第一号の上欄中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
4第七十条の七第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例対象受贈非上場株式等(合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
5第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者のその特例贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
6第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十一項、第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第八項及び第二十一項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7第七十条の七第十項の規定は、猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
8第七十条の七第十一項の規定は、第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
9第七十条の七第十二項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
10第七十条の七第十三項及び第十四項の規定は、特例経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項第九号中「又は第二十一項」とあるのは「若しくは第二十一項又は第七十条の七の五第十二項から第十四項まで」と、同条第十四項中「経営承継受贈者」とあるのは「特例経営承継受贈者」と、「贈与者」とあるのは「特例贈与者」と、「第七十条の七第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該贈与税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七第一項の」とあるのは「第七十条の七の五第一項の」と、「第七十条の七の」とあるのは「第七十条の七の五の」と読み替えるものとする。
11第七十条の七第十五項から第二十項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。この場合において、同条第十五項第三号中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と、同条第十八項及び第十九項中「第二十七項」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項」と読み替えるものとする。
12第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第十四項第一号及び第二十二項において同じ。)が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十七項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用については、同項の表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中贈与税額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の中欄中「猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第三号の中欄中「猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第二号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中欄中「猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第三号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。
一特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継受贈者が当該特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額(当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
二特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
三特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第十四項第一号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
四特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中贈与税額に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ当該解散の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ当該解散の日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
13前項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継受贈者が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額のうち同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中贈与税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中贈与税額とすることができる。
一前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
二前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
三前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
14第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日(当該二年を経過する日前に第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日)において、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額に相当する贈与税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合特例再計算贈与税額(前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該二年を経過する日から二月を経過する日(当該二年を経過する日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次号、第十六項及び第十七項において「再申請期限」という。)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額から特例再計算贈与税額を控除した残額に相当する贈与税については、免除する。
イ前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等に係る会社
ロ前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
ハ前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
二前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額(同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
15前項第一号の「特例再計算贈与税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額に第十二項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
16第十四項第一号の規定により同号の贈与税の免除を受けようとする特例経営承継受贈者は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17税務署長は、第十二項、第十三項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第十二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税若しくは第十三項若しくは第十四項第一号に規定する贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継受贈者に通知するものとする。
18第七十条の七第十八項及び第十九項の規定は、第十二項、第十三項又は第十六項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「第二十七項の表の第六号」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項の表の第九号」と、「第八号」とあるのは「第十二号」と、「同表の第六号」とあるのは「同表の第九号」と、同条第十九項中「第二十七項の表の第六号の上欄又は同表の第八号」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項の表の第九号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
19前三項に定めるもののほか、第十二項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定は、特例認定贈与承継会社について同条第二十一項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。
21第七十条の七第二十六項の規定は、第六項又は第十一項において準用する同条第十五項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
22第一項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第十一号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項において準用する第七十条の七第三項(第二号を除く。)の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)猶予中贈与税額同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第三項において準用する第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第十一号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定の適用があつた場合これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号ロに掲げる金額同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第十二項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
十 第十二項第二号又は第三号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第三号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
十一 第十二項第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
十二 第十四項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号に規定する特例再計算贈与税額同号の再申請期限
十三 第十四項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号に規定する猶予中贈与税額とされた金額同号の再申請期限
十四 第二十項において準用する第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号に掲げる金額同項の規定による納税の猶予に係る期限
23第一項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(特例経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。
24第七十条の七第二十九項の規定は、第一項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
25第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、第一項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同条第三十一項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
26第七十条の七第三十五項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十七条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第二十七項及び第二十八項並びに第七十条の七の八第十五項及び第十六項において同じ。)が、第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等若しくは当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
27第七十条の七第三十六項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第三十五項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
28第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)

第七十条の七の六特例認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「特例被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得(平成三十年一月一日から令和九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日から特例経営承継期間の末日までの間に相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の八において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第一項若しくは第二項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特例認定承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
ロ当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ヘイからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
二特例円滑化法認定前条第二項第二号に定める認定をいう。
三資産保有型会社第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。
四資産運用型会社第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。
五非上場株式等第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
六特例経営承継期間前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ当該特例経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ当該特例経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
七特例経営承継相続人等特例被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定承継会社が定めた二人又は三人までに限る。)をいう。
イ当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、当該特例認定承継会社の代表権を有していること。
ロ当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ハ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
(1)当該個人が一人の場合当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前条第一項、前項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
(2)当該個人が二人又は三人の場合当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ニ当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該特例認定承継会社の特例対象非上場株式等の全てを有していること。
ホ当該個人が、当該特例認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けていないこと。
ヘ当該個人が、当該特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
八納税猶予分の相続税額前項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等の価額(当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社又は当該特例認定承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該特例認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)を前項の特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額をいう。
九経営報告基準日次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ特例経営承継期間前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について前条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第七項において「第一種基準日」という。)
ロ特例経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第九項において準用する同条第十二項、第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第七項において「第二種基準日」という。)
3第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継相続人等以外の特例経営承継相続人等、第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第四項の表の第一号の上欄中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
4第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
5第七十条の七の二第七項の規定は、第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合について準用する。
6第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等のその特例被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
7第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第九項において準用する同条第十二項、第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第九項及び第二十二項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8第七十条の七の二第十一項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
9第七十条の七の二第十二項の規定は、第七項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
10第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
11第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、特例経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十四項第十一号中「当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第十五項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営承継相続人等」と、「被相続人」とあるのは「特例被相続人」と、「第七十条の七の二第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の六第二項第一号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第七号に規定する特例経営承継相続人等」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七の二第一項の」とあるのは「第七十条の七の六第一項の」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の七の六の」と読み替えるものとする。
12第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項第二号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同条第十九項及び第二十項中「第二十八項」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項」と読み替えるものとする。
13第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第九項において準用する第七十条の七の二第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第十五項第一号及び第二十三項において同じ。)が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十八項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規定の適用については、同項の表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中相続税額」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の中欄中「猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第三号の中欄中「猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第二号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中欄中「猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第三号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。
一特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継相続人等が当該特例対象非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額(当該譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
二特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
三特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第十五項第一号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
四特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中相続税額に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ当該解散の直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ当該解散の日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
14前項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額のうち同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中相続税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中相続税額とすることができる。
一前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
二前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
三前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
15第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日(当該二年を経過する日前に第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日)において、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合特例再計算相続税額(前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該二年を経過する日から二月を経過する日(当該二年を経過する日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次号、第十七項及び第十八項において「再申請期限」という。)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額から特例再計算相続税額を控除した残額に相当する相続税については、免除する。
イ前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等に係る会社
ロ前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
ハ前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
二前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合前項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
16前項第一号の「特例再計算相続税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額に第十三項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
17第十五項第一号の規定により同号の相続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18税務署長は、第十三項、第十四項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税若しくは第十四項若しくは第十五項第一号に規定する相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継相続人等に通知するものとする。
19第七十条の七の二第十九項及び第二十項の規定は、第十三項、第十四項又は第十七項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第十九項中「第二十八項の表の第六号」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項の表の第九号」と、「第八号」とあるのは「第十二号」と、「同表の第六号」とあるのは「同表の第九号」と、同条第二十項中「第二十八項の表の第六号の上欄又は同表の第八号」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項の表の第九号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
20前三項に定めるもののほか、第十三項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、特例認定承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。
22第七十条の七の二第二十七項の規定は、第七項又は第十二項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
23第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第十一号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項において準用する第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)猶予中相続税額同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第三項において準用する第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第十一号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第九項において準用する第七十条の七の二第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第十項において準用する第七十条の七の二第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定の適用があつた場合これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号ロに掲げる金額同号の特例認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第十三項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
十 第十三項第二号又は第三号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第三号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
十一 第十三項第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の特例認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日
十二 第十五項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号に規定する特例再計算相続税額同号の再申請期限
十三 第十五項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号に規定する猶予中相続税額とされた金額同号の再申請期限
十四 第二十一項において準用する第七十条の七の二第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号に掲げる金額同項の規定による納税の猶予に係る期限
24第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(特例経営承継期間については、年零パーセント)」とする。
25第七十条の七の二第三十項の規定は、第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
26第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
27第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等若しくは当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
28第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
29第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

第七十条の七の七第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第七十条の七の五第八項において準用する第七十条の七第十一項、第七十条の七の五第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第七十条の七の五第十項において準用する第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該特例贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者から相続(当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る同項の特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例対象受贈非上場株式等の価額については、当該特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時(第七十条の七の五第二十項において準用する第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(第七十条の七の五第二項第八号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいい、同条第十二項から第十四項までの規定の適用があつた場合には政令で定める価額とする。)を基礎として計算するものとする。
2第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る特例贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう。)」と、「当該特例贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」と、「第七十条の七の五第二項第八号」とあるのは「同条第二項第八号」とする。
3第一項前段に規定する特例対象受贈非上場株式等について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の七第一項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等を除く」とする。

(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)

第七十条の七の八前条第一項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例対象受贈非上場株式等(特例認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特例経営相続承継受贈者第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イその者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の代表権を有していること。
ロ前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ハ前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(その者以外の第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
二特例認定相続承継会社第七十条の七の五第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の全てを満たすものをいう。
イ当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
ロ当該会社が、第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ヘイからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
三非上場株式等第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
四納税猶予分の相続税額前項の規定の適用に係る特例対象相続非上場株式等の価額(当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社又は当該特例認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の特例対象受贈非上場株式等の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該特例認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該特例認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額)を前項の特例経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営相続承継受贈者の相続税の額
五特例経営相続承継期間第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る特例贈与者(特例経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。第五項及び第六項並びに第十項において準用する第七十条の七の二第十五項において同じ。)について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
六経営相続報告基準日次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ特例経営相続承継期間第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限(特例経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等について第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第六項において「第一種相続基準日」という。)
ロ特例経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該特例経営相続承継受贈者に係る第七十条の七の五第二項第七号に規定する特例経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた特例対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。第六項及び第七項において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する同条第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項及び第十項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第六項において「第二種相続基準日」という。)
3第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営相続承継受贈者以外の特例経営相続承継受贈者、第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等を除く。)」と、同条第四項の表の第一号の上欄中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
4第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例対象相続非上場株式等(合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
5第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
一当該特例対象受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
二当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該特例贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
三第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例経営相続承継受贈者が第二項第一号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同項第二号イからホまでに掲げる要件(当該特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第二号ハに掲げるものを除く。)その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
6第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者は、特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項又は第十項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営相続報告基準日(当該特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該特例贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)が存する場合には、届出期限(第一種相続基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種相続基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第八項及び第十三項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7第七十条の七の二第十一項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
8第七十条の七の二第十二項の規定は、第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
9第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
10第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、特例経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十四項第十一号中「当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第十五項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営相続承継受贈者」と、「被相続人」とあるのは「特例贈与者」と、「第七十条の七の二第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の八第二項第二号」と、「についての相続税の納税猶予及び免除」とあるのは「の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定相続承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七の二第一項の」とあるのは「第七十条の七の八第一項の」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の七の八の」と読み替えるものとする。
11第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項第二号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同条第十九項及び第二十項中「第二十八項」とあるのは「第七十条の七の八第十八項において準用する第七十条の七の六第二十三項」と読み替えるものとする。
12第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、特例認定相続承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。
13第七十条の七の二第二十七項の規定は、第六項又は第十一項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
14第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
15第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者又は同項の特例対象相続非上場株式等若しくは当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
16第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
17第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者が当該特例対象相続非上場株式等の全部若しくは一部の譲渡若しくは贈与をしたとき、又は当該特例認定相続承継会社が合併、株式交換、株式移転若しくは解散をしたときについて準用する。
18第七十条の七の六第二十三項及び第二十四項の規定は、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項、第十項において準用する同条第十五項又は前項において準用する第七十条の七の六第十三項若しくは第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。
19第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)

第七十条の七の九認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第四項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「受贈者」という。)に対して贈与税が課される場合には、当該受贈者の当該放棄があつた日の属する年分の贈与税で相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書(当該期限内申告書の提出期限前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出する同法第二十八条第二項の規定による期限内申告書を含む。以下第七十条の七の十一までにおいて「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該放棄により受けた利益(以下第七十条の七の十一まで及び第七十条の七の十四において「経済的利益」という。)の価額で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の贈与税額(当該経済的利益の価額を当該受贈者に係る当該年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。
2この条から第七十条の七の十四までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一認定医療法人良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下この条、第七十条の七の十二及び第七十条の七の十四において「平成十八年医療法等改正法」という。)附則第十条の四第一項に規定する認定医療法人をいう。
二持分平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分をいう。
三認定移行計画平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項に規定する認定移行計画をいう。
四厚生労働大臣認定平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第一項の規定による厚生労働大臣の認定をいう。
五移行期限平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限をいう。
六基金拠出型医療法人平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金拠出型医療法人をいう。
3次に掲げる者が、その者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者が認定医療法人の持分を放棄したことにより経済的利益について第一項の規定の適用を受ける場合には、当該経済的利益については、同法第二章第三節の規定は、適用しない。
一相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
二第一項の規定の適用に係る認定医療法人の持分について当該特定贈与者による放棄があつた日の属する年中において、当該特定贈与者から贈与を受けた同項の規定の適用を受ける経済的利益以外の財産について相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
4第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に同項の認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、第一項の規定は、適用しない。
5第一項の規定の適用を受ける受贈者又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の適用を受ける納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一当該受贈者が第一項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合当該払戻しを受けた日
二当該受贈者が第一項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分の譲渡をした場合当該譲渡をした日
三当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人への移行をしなかつた場合当該移行期限
四当該認定医療法人の認定移行計画について平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合当該厚生労働大臣認定が取り消された日
五当該認定医療法人が解散をした場合(合併により消滅をする場合を除く。)当該解散をした日
六当該認定医療法人が合併により消滅をした場合(合併により医療法人を設立する場合において当該受贈者が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときその他の政令で定める場合を除く。)当該消滅をした日
6第一項の規定の適用に係る認定医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金(以下この項及び第十一項第二号において「基金」という。)として拠出したときは、当該受贈者の納税猶予分の贈与税額のうち基金として拠出した額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該基金拠出型医療法人への移行のための定款の変更に係る医療法第五十四条の九第三項の規定による都道府県知事の認可があつた日から二月を経過する日(当該認可があつた日から当該二月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
7第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が納税猶予分の贈与税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合には、当該持分の価額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合には、この限りでない。
8第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
9税務署長は、第一項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合には、納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
10受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が第七項本文の規定によりその有する認定医療法人の持分の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び租税特別措置法第七十条の七の九第二項第二号(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
三前号の場合において、第七項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
四第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項中「延納」とあるのは「延納(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」と、同法第七十三条第四項中「延納、」とあるのは「延納(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)、」とする。
五第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第五項、第六項又は前項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
六第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合において、当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同項に規定する受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
七第五項、第六項又は前項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。
11第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に、第五項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第九項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。
一第一項の規定の適用を受ける受贈者が有している同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄した場合納税猶予分の贈与税額
二当該認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、第一項の規定の適用を受ける受贈者が有している当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき納税猶予分の贈与税額から第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
12第一項の規定の適用を受ける受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税に併せて納付しなければならない。
一第五項の規定の適用があつた場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
二第六項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三第九項の規定の適用があつた場合同項に規定する贈与税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
13第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、当該受贈者の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
14厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第一項の規定の適用を受ける受贈者若しくは同項の規定の適用に係る認定医療法人について、第五項若しくは第六項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合又は当該認定医療法人の認定移行計画の変更(移行期限に係るものに限る。)について、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第一項の規定による認定を行つた場合には、遅滞なく、当該受贈者若しくは当該認定医療法人について当該事実が生じた旨又は当該変更について当該認定を行つた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
15税務署長は、第一項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務(同項の規定の適用を受ける受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
16第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)

第七十条の七の十認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第四項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「受贈者」という。)に対して贈与税が課される場合において、当該受贈者が当該放棄の時から当該放棄による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間にその有する当該認定医療法人の持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該受贈者については、相続税法第二十一条の五から第二十一条の八までの規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)により計算した金額から放棄相当贈与税額を控除した残額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。
2前項に規定する放棄相当贈与税額とは、同項の経済的利益の価額を同項の受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該受贈者による同項の認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3前条第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経済的利益について準用する。
4第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に、当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。
5第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び同項の放棄相当贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
6前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)

第七十条の七の十一次条第二項に規定する経過措置医療法人の持分を有する個人の死亡に伴い当該経過措置医療法人の持分を有する他の個人の当該持分の価額が増加した場合には、当該持分の価額の増加による経済的利益に係る相続税法第九条本文の規定の適用については、同条本文中「贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)」とあるのは、「贈与」とする。この場合において、当該経済的利益については、同法第十九条第一項の規定は、適用しない。
2前項前段に規定する場合において、同項の経過措置医療法人が同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であるときは、同項の他の個人は、当該経済的利益について、前二条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の死亡した個人は第七十条の七の九第一項又は前条第一項に規定する贈与者と、当該他の個人はこれらの規定に規定する受贈者とみなす。
3第一項の規定は、同項の他の個人が前項の規定により前二条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。
4第二項の規定により前二条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)

第七十条の七の十二個人が経過措置医療法人の持分を有していた他の個人(第八項において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書(当該期限内申告書の提出期限前に当該持分を取得した個人(以下この条において「相続人等」という。)が死亡した場合には、当該相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が提出する同法第二十七条第二項の規定による期限内申告書を含む。以下この条及び次条において「相続税の申告書」という。)の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であるときは、当該相続人等が当該相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該持分の価額で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。
2この条において、経過措置医療法人とは平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する経過措置医療法人をいい、納税猶予分の相続税額とは前項の規定の適用に係る持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該相続人等の相続税の額をいう。
3第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、第一項の規定は、適用しない。
4第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得した経過措置医療法人の持分の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない持分は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
5第七十条の七の九第五項の規定は、第一項の規定の適用を受ける相続人等の同項の規定の適用を受ける相続税に関する納税の猶予に係る期限について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税」とあるのは「納税猶予分の相続税額に相当する相続税」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。
6第七十条の七の九第六項の規定は、第一項の規定の適用に係る認定医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「贈与税については、第一項」とあるのは「相続税については、第七十条の七の十二第一項」と、「もつて第一項」とあるのは「もつて第七十条の七の十二第一項」と読み替えるものとする。
7第七十条の七の九第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が納税猶予分の相続税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
8第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得した同項の認定医療法人の持分に係る相続税の申告書に、当該持分につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
9第七十条の七の九第九項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。この場合において、同条第九項中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「贈与税に係る第一項」とあるのは「相続税に係る第七十条の七の十二第一項」と読み替えるものとする。
10相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定は、相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
二第五項において準用する第七十条の七の九第五項の規定、第六項において準用する同条第六項の規定又は前項において準用する同条第九項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
三第一項の規定の適用を受ける相続人等が同項の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該相続人等が取得した同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額は零であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項又は第五十二条第一項(同法第五十三条第四項第二号ロにおいて準じて算出する場合を含む。)の規定を適用する。
11第七十条の七の九第十一項の規定は、第一項の規定の適用を受ける納税猶予分の相続税額に相当する相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項各号」とあるのは「同条第五項において準用する第五項各号」と、「第九項」とあるのは「同条第九項において準用する第九項」と、「相当する贈与税」とあるのは「相当する相続税」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「第六項」とあるのは「同条第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
12第七十条の七の九第十二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける相続人等が第五項において準用する同条第五項の規定、第六項において準用する同条第六項の規定又は第九項において準用する同条第九項の規定により第一項の納税猶予分の相続税額の全部又は一部に相当する相続税を納付する場合の利子税について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第五項」とあるのは「第七十条の七の十二第五項において準用する第五項」と、「第六項」とあるのは「第七十条の七の十二第六項において準用する第六項」と、「第九項」とあるのは「第七十条の七の十二第九項において準用する第九項」と読み替えるものとする。
13第七十条の七の九第十三項の規定は、第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける相続人等が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
14第七十条の七の九第十四項の規定は、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長が、第一項の規定の適用を受ける相続人等若しくは同項の規定の適用に係る認定医療法人について、同条第十四項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合又は当該認定医療法人の認定移行計画の変更(移行期限に係るものに限る。)について、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第一項の規定による認定を行つた場合について準用する。この場合において、第七十条の七の九第十四項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第五項若しくは第六項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項若しくは同条第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
15第七十条の七の九第十五項の規定は、税務署長が、前項において準用する同条第十四項の規定による厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第十五項中「第一項の場合」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の場合」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第一項の規定」とあるのは「同条第一項の規定」と読み替えるものとする。
16第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(医療法人の持分についての相続税の税額控除)

第七十条の七の十三個人(以下この条において「相続人等」という。)が前条第二項に規定する経過措置医療法人(以下この項及び第三項において「経過措置医療法人」という。)の持分を有していた他の個人(第四項において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続の開始の時において認定医療法人(当該相続に係る相続税の申告書の提出期限又は令和八年十二月三十一日のいずれか早い日までに厚生労働大臣認定を受けた経過措置医療法人を含む。)であり、かつ、当該持分を取得した相続人等が当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間にその有する当該経過措置医療法人で厚生労働大臣認定を受けたものの持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該相続人等については、相続税法第十五条から第二十条の二まで及び第二十一条の十五第三項の規定により計算した金額から放棄相当相続税額を控除した残額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2前項に規定する放棄相当相続税額とは、同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該相続人等により放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。
4第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得した同項の持分に係る相続税の申告書に、当該持分について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び同項の放棄相当相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
5前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)

第七十条の七の十四認定医療法人(医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人が当該持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期限までに新医療法人(平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。次項において同じ。)への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に限るものとし、当該個人の遺言による放棄を除く。)をしたことにより当該認定医療法人が経済的利益を受けた場合であつても、当該認定医療法人が受けた当該経済的利益については、相続税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。
2前項の規定の適用を受けた認定医療法人(当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第七項及び第八項において同じ。)が、前項の規定の適用に係る相続税法第二十八条の規定による申告書の提出期限から当該認定医療法人が新医療法人への移行をした日から起算して六年を経過する日までの間に、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項又は第三項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合には、前項の規定にかかわらず、当該認定医療法人を個人とみなして、これに同項の経済的利益について贈与税を課する。この場合において、当該認定医療法人は、当該厚生労働大臣認定が取り消された日の翌日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
3前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
4第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十七条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十四第二項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十四第二項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四相続税法第三十七条第一項第一号及び第二号、第四項並びに第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の十四第二項(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
5第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする認定医療法人の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該認定医療法人が同項の放棄により受けた経済的利益についての明細その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第一項の規定の適用を受ける認定医療法人について、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項又は第三項の規定により厚生労働大臣認定を取り消した場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該認定医療法人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
8税務署長は、第一項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務(同項の規定の適用を受ける認定医療法人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該認定医療法人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
9第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)

第七十条の八第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第三十三条の四第一項に規定する収用交換等(第三項及び第四項において「収用交換等」という。)による譲渡をしたことにより、第七十条の四第三十五項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該受贈者の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額(平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に当該受贈者が当該農地等の全部又は一部につき当該収用交換等による譲渡をしたことにより同号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、零)とする。
2前項の規定は、同項の受贈者が財務省令で定めるところにより同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を第七十条の四第一項ただし書又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
3第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第四十項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該農業相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額(平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に当該農業相続人が当該特例農地等の全部又は一部につき当該収用交換等による譲渡をしたことにより同号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、零)とする。
4第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける同項の林業経営相続人が同項に規定する特例山林の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第十九項の表の第二号の上欄に掲げる場合(同条第四項の規定の適用があつた場合に限る。)に該当することとなつた場合には、同条第十九項の規定により当該林業経営相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
5第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)

第七十条の八の二税務署長(相続税法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第七十条の十第一項及び第七十条の十二第一項において同じ。)は、同法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下この条において「課税相続財産の価額」という。)のうちに第六十九条の五第二項第一号に規定する森林経営計画が定められている区域内に存する立木(同号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する立木を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の価額の占める割合が十分の二以上であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに同法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(以下この条において「森林計画立木部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、同項の規定にかかわらず、二十年以内(森林法第五条第二項第六号に規定する公益的機能別施業森林の区域のうち財務省令で定める区域内に存する立木に係る森林計画立木部分の税額(以下この項において「特定森林計画立木部分の税額」という。)にあつては、四十年以内)とすることができる。この場合において、相続税法第三十八条第一項に規定する延納税額が二百万円(当該延納税額が当該特定森林計画立木部分の税額である場合には、四百万円)未満であるときは、当該延納の許可をすることができる期間は、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない。
2税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、課税相続財産の価額のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち森林計画立木部分の税額については、納税義務者の申請により、同条第二項の規定にかかわらず、当該立木の前項に規定する森林経営計画に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。
3課税相続財産の価額のうちに第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上である場合には、当該延納税額のうち森林計画立木部分の税額についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年五・四パーセント」とあるのは、「年一・二パーセント」とする。
4課税相続財産の価額を計算する場合において、相続又は遺贈により取得した財産のうちに次の各号に掲げる財産があるときは、当該各号に掲げる財産の価額は当該各号に定める価額によるものとする。
一第七十条の六第一項に規定する特例農地等当該特例農地等につき同条第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額
二第七十条の六の六第一項に規定する特例山林当該特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した価額
二の二第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特定美術品当該特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した価額
二の三第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産零
三第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等又は第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等当該対象非上場株式等又は当該対象相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該対象非上場株式等に係る第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社若しくは当該認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある法人又は当該対象相続非上場株式等に係る第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社若しくは当該認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該認定相続承継会社の第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の二第十四項第十一号(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式又は出資を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式又は出資の価額との合計額)
四第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等又は第七十条の七の八第一項に規定する特例対象相続非上場株式等零(当該特例対象非上場株式等に係る第七十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社若しくは当該特例認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七の五第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある法人又は当該特例対象相続非上場株式等に係る第七十条の七の八第二項第二号に規定する特例認定相続承継会社若しくは当該特例認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該特例認定相続承継会社の第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の六第十一項若しくは第七十条の七の八第十項において準用する第七十条の七の二第十四項第十一号に規定する政令で定める法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資を有する場合には、当該株式又は出資の価額)
五第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する認定医療法人の第七十条の七の九第二項第二号に規定する持分又は第七十条の七の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する認定医療法人の同号に規定する持分零
5相続税法第五十二条第三項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
6第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する立木に係る同項に規定する森林経営計画の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7第一項から第三項までの規定の適用を受けている者に係る第一項に規定する森林経営計画につき森林法第十六条の規定による認定の取消しその他の政令で定める事由が生じたときは、その事由が生じた時として政令で定める時をもつて、その時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額のうち当該森林経営計画に係る森林計画立木部分の税額に係る部分(以下この項において「納付すべき分納税額」という。)の納期限とする。この場合において、その者の延納期間のうち既に適用があつた年数が十五年(延納の許可を受けた年数が十五年未満であるときは、当該年数)に満たないときは、税務署長は、当該納付すべき分納税額について、その者の申請により、当該満たない年数を延納期間として、相続税法第三十八条第一項及び第五十二条第一項の規定を適用することができる。
8前項の森林経営計画の認定又はその取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
9前各項の規定は、相続税法第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、その課税相続財産の価額のうちに第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。
10第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)

第七十条の九相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る前条第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区その他これに準ずるものとして政令で定める地区内にある土地の価額がある場合には、当該延納の許可を受けた相続税額のうち当該土地の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項において「特別緑地保全地区等内土地部分の税額」という。)についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年六・六パーセント」とあるのは、「年四・二パーセント」とする。
2相続税法第五十二条第三項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
3第一項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する地区内にある土地の明細書その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4前三項の規定は、相続税法第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する土地の価額があるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る利子税について準用する。

(不動産等に係る相続税の延納等の特例)

第七十条の十税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の用に供されていたものその他政令で定める財産の価額の合計額(以下この条において「不動産等の価額」という。)の占める割合が四分の三以上であるときは、当該延納を許可する相続税額のうち当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項及び第三項において「不動産等部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、相続税法第三十八条第一項の規定にかかわらず、二十年以内(同項に規定する延納税額が二百万円未満であるときは、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数以内)とすることができる。
2前項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上である場合には、当該延納税額のうち不動産等部分の税額についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「年五・四パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント」とする。
3相続税法第五十二条第三項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
4第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する不動産、減価償却資産その他の財産の明細書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5前各項の規定は、相続税法第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。

(相続税の延納に伴う利子税の特例)

第七十条の十一相続税法第三十八条第一項、第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額(第七十条の八の二第三項、第七十条の九第一項又は前条第二項の規定の適用を受けた相続税額を除く。)についての同法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年六・六パーセント」とあるのは「年六パーセント」と、同号イ中「年五・四パーセント」とあるのは「年三・六パーセント」と、「年六パーセント」とあるのは「年五・四パーセント」と、同号ロ中「年五・四パーセント」とあるのは「年四・八パーセント」とする。

(相続税の物納の特例)

第七十条の十二税務署長は、相続税法第四十一条第一項に規定する納税義務者が同項、同法第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項の規定による物納の許可(以下この項において「物納の許可」という。)を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)第二条第三号に規定する登録美術品(当該物納の許可の申請に係る相続の開始時において既に同法第三条第一項に規定する登録を受けているものに限る。以下この項及び次項において「特定登録美術品」という。)であるときは、当該特定登録美術品については、当該納税義務者の申請により、相続税法第四十一条第五項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、物納の許可をすることができる。
2前項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項に規定する申請書に、物納に充てようとする特定登録美術品の種類及び価額その他当該特定登録美術品に関する事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、これらの書類は、同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。

(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則)

第七十条の十三第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十条の二第四項、第七十条の三第四項又は第七十条の七の十四第二項の規定による修正申告書又は期限後申告書(第三項において「修正申告書等」という。)をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
3正当な理由がなくて修正申告書等をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
4次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書若しくは第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書をその提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
二第七十条の二の二第二十三項若しくは第七十条の二の三第二十項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三第七十条の二の二第二十三項又は第七十条の二の三第二十項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
5法人(相続税法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの規定の罰金刑を科する。
6前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
7第五項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第四章の二 地価税法の特例

(地価税の課税の停止)

第七十一条平成十年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、同法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)

第七十一条の二日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この条において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が同法附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第二十六条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人で政令で定めるものが有する土地等(旧日本国有鉄道清算事業団又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から取得したものに限る。)については、当該法人の発行済株式の総数又は出資の総額の全部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有している間は、当該土地等を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有するものとみなして、地価税法の規定を適用する。

(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)

第七十一条の三課税時期において国の施設等(国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。)として使用されている地価税法第二条第九号に規定する建物の用に供されている土地等(当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されているときは、当該国の施設等に対応する部分として政令で定める部分)については、地価税を課さない。
2前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条の三第一項(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)」とする。

(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)

第七十一条の四事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第一号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第二号に規定する賦払が完了したものを除く。)のうち、当該事業協同組合等の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして財務省令で定めるもの(次項において「集団化等事業用地」という。)については、当該事業協同組合等には、地価税を課さない。
一当該事業協同組合等が高度化事業(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下この号において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)第二十一条第一項第二号イ若しくはロ又は旧中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)第二十一条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金貸付け(廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の中小企業総合事業団(以下この号において「旧中小企業総合事業団」という。)若しくは旧中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この号において「旧中小企業事業団」という。)又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。)を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲(旧中小企業総合事業団若しくは旧中小企業事業団又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号ロ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。)の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。
二当該事業協同組合等が独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号又は附則第十八条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。
2課税時期において前項の規定の適用がある集団化等事業用地とするための地価税法第二条第二号に規定する借地権等(民法第二百六十九条の二第一項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「借地権等」という。)が設定されている土地等については、地価税を課さない。
3前二項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで並びに租税特別措置法第七十一条の四第一項及び第二項(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)」とする。

(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)

第七十一条の五課税時期において、都市計画駐車場(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められている同法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場をいう。)で駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に該当するもの(政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の都市計画駐車場」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものであるときは専ら当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
2前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の五第一項(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)」とする。

(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)

第七十一条の六民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同法附則第十四条第二項第一号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。
2前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の六第一項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。

(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の七都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この項及び次項において「都市計画区域」という。)内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業(当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅地の供給が土地等の分譲又は借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条第一項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「定期借地権」という。)の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「優良宅地造成事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるもの(以下この項において「優先分譲宅地等」という。)があるときは、当該優先分譲宅地等に対応する部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び第三項において「供給予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良宅地造成事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該供給予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
一都市計画法第二十九条第一項の許可(都市計画区域内において行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(当該造成される宅地のうちに優先分譲宅地等があるときは、その一団の土地等の面積のうちに当該優先分譲宅地等の面積の占める割合が百分の十未満であるものに限る。第三号において同じ。)で、その一団の土地等(優先分譲宅地等を除く。第三号において同じ。)の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域で政令で定める区域内の当該一団の土地等の面積にあつては、政令で定める面積)以上であるもの
二土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で、当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内にある当該優良宅地造成事業者の供給予定地の面積が千平方メートル以上であるもの
三開発許可を要しない一団の宅地の造成に関する事業のうち、開発許可の基準に準ずる基準として政令で定めるものを満たすもので、その一団の土地等の面積が千平方メートル以上であるもの
2都市計画区域内で行われる次に掲げる住宅の建設に関する事業(当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者(以下この項及び次項において「優良住宅建設事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者その他政令で定める者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲住宅」という。)があるときは、当該優先分譲住宅の用に供される部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び次項において「分譲住宅予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良住宅建設事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲住宅予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
一一団の住宅の建設に関する事業でこれにより建設される住宅の戸数が二十五戸以上であるもの(当該住宅のうちに優先分譲住宅があるときは、当該住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該住宅の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した住宅の戸数が二十五戸以上であるものに限る。)
二政令で定める中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業で、当該中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この号において同じ。)の戸数が十五戸以上であるもの又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上であるもの(当該中高層の耐火共同住宅の各独立部分のうちに優先分譲住宅があるときは、当該各独立部分の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該各独立部分の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した各独立部分の戸数が十五戸以上であり、又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積から優先分譲住宅の床面積を控除した床面積が千平方メートル以上であるものに限る。)
3課税時期において優良宅地造成事業者又は優良住宅建設事業者により前二項の規定の適用がある供給予定地又は分譲住宅予定地とするための借地権等が設定されている土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。)については、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
4前三項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の七第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「五分の一」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の七第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
5第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項並びに第七十一条の十七第二項及び第三項において「地価税の申告書」という。)に第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定のいずれかに該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項から第三項までの規定を適用することができる。

(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の八旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下この項及び次項において「旅客会社」という。)が課税時期において有する土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに前条の規定に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)については、当該旅客会社の平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
一旅客会社により借地権等が設定されている土地等その他旅客会社に貸し付けられている土地等(貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
二専ら旅客会社に貸し付けられている建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
3前二項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
4前条第五項及び第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。

(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の九障害者を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、その障害者雇用割合が百分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等(当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該事業所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該事業所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一障害者精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二障害者雇用割合課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三雇用障害者数課税時期における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度知的障害者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。
3前条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の九第一項(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
4第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの(以下この項において「木材市場」という。)又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するものとして政令で定めるものの木材の保管場所(以下この項において「木材市場等」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が木材市場等の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該木材市場等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該木材市場等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該木材市場等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十第一項(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十一課税時期において建築基準法第三十五条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十一第一項(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十二課税時期において、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(同法第十二条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。)で同法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設(当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限る。)であるもの(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十二第一項(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十三課税時期において工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供されている土地等(地価税法別表第二第一号に掲げる土地等に該当するものを除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から前条までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
2前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
3第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十四課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
一建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該公開空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
二都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第八条第一項第四号に掲げる特定街区の区域内に建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち有効空地(当該特定街区の区域の環境の整備に有効であり、かつ、公衆の使用することができる空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が有効空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該有効空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
2前条第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十四第一項(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十五課税時期において都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(同法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該地区整備計画の区域に限る。)内にある同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該地区整備計画において定められた同条第七項第二号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この項において「地区計画に係る特定の地区施設等」という。)に係る土地等(当該土地等が地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)に該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
2第七十一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十五第一項(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十六課税時期において特定の放送用施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が有する同条第二十号に規定する放送局に係る電波法第二条第四号に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
2第七十一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十六第一項(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)

第七十一条の十七農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項若しくは附則第二項、森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条又は漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第二条若しくは附則第二項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後五年を経過する日までの期間内に含まれる平成四年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第十八条第二項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。
一地価税法第十八条第一項第一号に掲げる金額に相当する金額
二当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額
2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第二号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

第五章 登録免許税法の特例

(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)

第七十二条個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一売買による所有権の移転の登記千分の十五
二所有権の信託の登記千分の三
2平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)又はホ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一売買による所有権の移転の登記千分の七・五
二所有権の信託の登記千分の一・五
3平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項の規定にかかわらず、千分の三とする。

(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)

第七十二条の二個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

第七十三条個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。

(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)

第七十四条個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第十条第二号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(一戸建ての特定認定長期優良住宅にあつては、千分の二)とする。

(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)

第七十四条の二個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第二条第三項に規定する低炭素建築物(同法第十六条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第九条第一項に規定する特定建築物のうち政令で定めるものを含む。)で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「認定低炭素住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

第七十四条の三個人が、平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2前項に規定する増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋(同項の取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)

第七十五条個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
一住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権当該債権に係る貸付けを行つた者
二住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権当該債務の保証を行つた者
三住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
四住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権独立行政法人住宅金融支援機構

(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)

第七十六条マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
一マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記
二マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定する組合が同法第十五条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項の規定により取得する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションの同項第十四号に規定する区分所有権又は同項第十九号に規定する敷地利用権の取得の登記
三マンションの建替え等の円滑化に関する法律第七十四条第一項に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
2マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
一マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が同法第百二十四条第一項の規定により取得する同法第二条第一項第十号に規定する売却マンションの同項第十四号に規定する区分所有権又は同項第十九号に規定する敷地利用権の取得の登記
二マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百四十条第一項に規定する分配金取得手続開始の登記
三マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五十条第一項に規定する権利消滅期日後の売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記
3マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百六十四条に規定する組合、同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分若しくは同項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第十号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第二号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該除却敷地持分又は非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第二百五条の差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
一マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百八十九条第一項に規定する敷地権利変換手続開始の登記
二マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二百四条第一項に規定する敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記

(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

第七十七条農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該農用地利用集積等促進計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。

(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

第七十七条の二農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。

(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)

第七十八条租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
2昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
一農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第一号に掲げる業務
二独立行政法人農林漁業信用基金独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第五号に掲げる業務(同法附則第二条の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第三号に掲げる業務を含む。)
三漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条第一項第一号に掲げる業務
四清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会同法第三条第一項第一号に掲げる事業

(勧告等によつてする登記の税率の軽減)

第七十九条次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところにより当該勧告又は指示があつた日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。)千分の五
二合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の五)
三分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加千分の五
四法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。)イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ不動産の所有権の取得千分の十六
ロ船舶の所有権の取得千分の二十三
五合併による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ不動産の所有権の取得千分の三
ロ船舶の所有権の取得千分の三

(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)

第八十条次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。)千分の三・五
二合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
イ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分千分の一
ロイに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。)千分の三・五
三分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。)千分の五
四法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。)イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ不動産の所有権の取得千分の十六
ロ船舶の所有権の取得千分の二十三
五合併による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ不動産の所有権の取得千分の二
ロ船舶の所有権の取得千分の三
六分割による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ不動産の所有権の取得千分の四
ロ船舶の所有権の取得千分の二十三
2産業競争力強化法第四十六条の二に規定する特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第二十四条の三第二項に規定する認定特別事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十四条の二第一項又は第二十四条の三第一項の認定に係るものであつて新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から二年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一合併による資本金の額の増加イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
イ合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分千分の一
ロイに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。)千分の一・五
二分割による資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。)千分の三
三事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ不動産の所有権の取得千分の十二
ロ船舶の所有権の取得千分の十八
四合併による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ不動産の所有権の取得千分の一
ロ船舶の所有権の取得千分の二
五分割による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ不動産の所有権の取得千分の一
ロ船舶の所有権の取得千分の十八
3個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第三十三項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて株式会社又は合同会社の設立をした場合には、当該株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一株式会社当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)
二合同会社当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)

(経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減)

第八十条の二次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項(同法附則第八条第三項又は第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十七条第一項(同法附則第九条第三項又は第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定若しくは同法第九条第一項(同法附則第八条第三項又は第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十九条第一項(同法附則第九条第三項又は第二十七条第三項の規定により適用される場合を含む。)の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に同法第二条第一項に規定する金融機関等が提出した当該経営強化計画又は当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)又は同法第三十四条の十第三項の実施計画(当該実施計画において同条第二項第七号に規定する資金交付契約に関する事項が記載されているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは同法第三十四条の十一第一項の変更後の実施計画に係るこれらの規定による主務大臣の認定(令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に同法第三十四条の十第一項に規定する金融機関等が提出した当該実施計画又は当該変更後の実施計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定若しくは承認又は認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、当該登記について東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十一条の二の規定の適用がある場合については、この限りでない。
一株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。)千分の三・五
二合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の三・五)
三分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加千分の五
四合併による不動産の所有権の取得千分の二
五分割による不動産の所有権の取得千分の四
六法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号及び第八号に掲げるものを除く。)千分の一・五
七合併による抵当権の取得千分の〇・五
八分割による抵当権の取得千分の一

(認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減)

第八十条の三次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十四条第三項に規定する認定開発供給実施計画に係る同法第十三条第一項又は第十四条第一項の認定に係るものであつて同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。)千分の三・五
二合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
イ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分千分の一
ロイに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。)千分の三・五
三分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。)千分の五
四法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。)千分の十六
五合併による不動産の所有権の取得千分の二
六分割による不動産の所有権の取得千分の四

(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)

第八十一条再編計画(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二の二第一項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。)の同項の認定(同法第十二条の六第一項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の認定」という。)を受けた医療機関の開設者(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に当該再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。)が、当該再編計画に記載された医療機関の再編の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二の二第一項に規定する医療機関の再編の事業をいう。次項において同じ。)に必要な土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。
2再編計画の認定を受けた医療機関の開設者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。

(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減)

第八十二条海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が、平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に海上運送法第四十四条の二に規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの(次項において「対象船舶」という。)で同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶に該当するもの(以下この項及び第三項において「特定国際船舶」という。)を同法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画(第三項において「認定特定船舶導入計画」という。)に基づき建造した場合において、当該特定国際船舶で事業の用に供したことのないものの所有権の保存の登記を受けるときは、当該特定国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
2海上運送事業者が、前項に規定する期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「既存国際船舶」という。)を取得した場合には、当該既存国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
3第一項に規定する期間内に、海上運送事業者が建造し、若しくは取得する特定国際船舶(認定特定船舶導入計画に基づき建造するものに限る。)若しくは既存国際船舶の建造若しくは取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの特定国際船舶若しくは既存国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの特定国際船舶又は既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の二とし、既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の三・五とする。

(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)

第八十二条の二都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減)

第八十三条都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)が、同法第二十五条に規定する認定計画(平成十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定(国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。以下この項において「計画認定」という。)を受けたもののうち、当該計画認定の申請が特定民間都市再生事業(都市再生特別措置法第二十五条に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る工事着手前に行われたもの(同法第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同法第二十一条第一項の認定に係る申請が特定民間都市再生事業に係る工事着手前に行われ、かつ、同法第二十四条第一項の変更の認定に係る申請が特定民間都市再生事業(当該変更に係る部分に限る。)に係る工事着手前に行われたもの)に限る。次項において「認定民間都市再生事業計画」という。)に基づき当該計画認定の日から三年以内に当該特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
2認定事業者が、認定民間都市再生事業計画(前項の期間内に都市再生特別措置法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。)に基づき同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築(同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定(同法第十九条の十第二項又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)の日から三年以内(特定民間都市再生事業のうち政令で定めるものについては、五年以内)にするものに限る。)をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五(平成二十四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に当該認定を受ける認定民間都市再生事業計画に基づき建築をする建築物の所有権の保存の登記にあつては、千分の二)とする。

(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)

第八十三条の二都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき、同条第二項第二号に規定する土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る同法第百九条の九の規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定の登記にあつては千分の五とする。

(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)

第八十三条の二の二特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、同条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に基づき特定資産(同条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項において同じ。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)の所有権の取得をした場合(当該特定目的会社において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
一次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
イ資産の流動化に関する法律第四条第一項の規定による届出を行つていること。
ロ資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
ハ資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ニ資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
二次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
2信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、投資信託約款(投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
一次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
イ投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ロ当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ハ受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
二次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
3投資法人(投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
一次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
イ規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ロ投資法人法第百八十七条の登録を受けていること。
ハ投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ニ資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
二次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。

(特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)

第八十三条の三不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者(同法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。)又は同法第二条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第一号又は第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものの取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
一建替え(建替えが必要な建築物として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他財務省令で定める行為により建築物(都市機能の向上に資する建築物として政令で定めるものに限る。第三号及び次項において「特定建築物」という。)の新築又は改築をする場合において、当該特定建築物の敷地の用に供することとされている土地で政令で定めるもの
二前号に掲げる土地を敷地とする同号の建替えが必要な建築物として政令で定めるもの
三特定建築物とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるもの(次項において「特定増築等」という。)をすることが必要な建築物として政令で定めるもの
四前号に掲げる建築物の敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの
2不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物(同項第一号に掲げる土地に建築をする特定建築物又は同項第三号に掲げる建築物に限る。)の新築、改築又は特定増築等をした場合には、当該建築物(特定増築等の場合にあつては、当該特定増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
3不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者が、同法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第一号又は第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる建築物で次に掲げるものの取得をした場合には、当該建築物の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
一建替えにより政令で定める用途に供する建築物(次号及び次項において「特例建築物」という。)の新築又は改築をする場合における当該建替えが必要な建築物として政令で定めるもの
二特例建築物とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるもの(次項において「特例増築等」という。)をすることが必要な建築物として政令で定めるもの
4不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物(特例建築物又は同項第二号に掲げる建築物に限る。)の新築、改築又は特例増築等をした場合には、当該建築物(特例増築等の場合にあつては、当該特例増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。

(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減)

第八十三条の四地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号イに規定する鉄道事業者(同法第二十五条第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定により鉄道事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者を含む。)が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画(令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に同法第二十四条第二項(同条第七項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)及び同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたものに限る。)に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物で政令で定めるものの所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては千分の五とする。

(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)

第八十四条特定建設線(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第四条第一項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第六条第一項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が、同法第九条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築をする場合には、当該土地の所有権の移転若しくは地上権の設定の登記又は当該建物の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得又は建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税)

第八十四条の二鉄道事業法第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者(地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この条において「旅客会社等」という。)から取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権の移転又は建物の所有権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
一全国新幹線鉄道整備法第八条の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法第四条第一項に規定する建設線(同法附則第九項の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の路線を含む。次号において同じ。)の全部又は一部の区間において旅客会社等の鉄道事業が開始されることに伴い廃止されることとなる旅客会社等の鉄道事業に係る路線(同号において「廃止路線」という。)に係るものであること。
二当該第一種鉄道事業者が前号の建設線の全部又は一部の区間に係る当該旅客会社等の鉄道事業が開始される日において同号の廃止路線の全部又は一部の区間で国土交通大臣が定める区間において鉄道事業を開始する場合における当該鉄道事業の用に供されるものであること。

(特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税)

第八十四条の二の二道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第六条第二項に規定する特定連絡道路の工事を行う同条第一項に規定する特定連絡道路工事施行者が、道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該特定連絡道路の用に供する土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(相続に係る所有権の移転登記等の免税)

第八十四条の二の三個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が百万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。

(独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)

第八十四条の三独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項及び第六条第三項の規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十条の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「会社」と総称する。)が受ける設立の登記並びに同法第七条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
3独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。次項において「機構法」という。)附則第二条第一項の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
4新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条において「保有機構」という。)が同法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であつて、機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下この条において「事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)附則第四条第一項の規定により事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「基金」という。)が保有機構から承継をし、同項の規定により機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下この条において「事業団」という。)が基金から承継をし、さらに、同項の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。

(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)

第八十四条の四自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(同項において「被災者等」という。)が当該自然災害により滅失した建物又は当該自然災害により損壊したため取り壊した建物(同項において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下この項及び同条第二項において同じ。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)

第八十四条の五自然災害の被災者等が前条第一項の規定の適用を受ける建物(以下この項において「被災代替建物」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2前項の規定の適用を受ける土地の所有権若しくは地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例)

第八十四条の六個人又は法人が、登録免許税法別表第一第九号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記(第二号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が五千個以下であるものに限る。)を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一動産の譲渡の登記一件につき七千五百円
二債権の譲渡又は質権の設定の登記一件につき七千五百円
三前二号に掲げる登記の存続期間を延長する登記一件につき三千円
2前項の債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、財務省令で定める。

(産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例)

第八十四条の七株式会社産業再生機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第十八条第一項(登記)の委員」とする。
2日本郵政株式会社の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第四十六条第一項(登記)の委員」とする。
3株式会社地域経済活性化支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十条第一項(登記)の委員」とする。
4株式会社産業革新投資機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは産業競争力強化法第九十九条第一項(委員の登記)の委員」とする。
5株式会社農林漁業成長産業化支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第十九条第一項(登記)の委員」とする。
6株式会社海外需要開拓支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第五十一号)第二十条第一項(登記)の委員」とする。
7株式会社民間資金等活用事業推進機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五十条第一項(登記)の委員」とする。
8株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第二十一条第一項(登記)の委員」とする。
9株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第二十一条第一項(登記)の委員」とする。
10株式会社脱炭素化支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の二十一第一項(委員の登記)の委員」とする。

第六章 消費税法等の特例

第一節 消費税法の特例

(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)

第八十五条酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下第八十六条の二までにおいて同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第十一号から第十三号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十二条第一項の積込みをいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者が関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法を適用する。この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る対価の額(同条第一項に規定する対価の額をいう。第八十六条の六第一項において同じ。)とする。
一本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合その陸揚げ又は取卸しがされる指定物品
二当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合その現存する指定物品
3前項の場合において、関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者又は特例委託輸入者が前項の指定物品に係る消費税法第四十七条第二項の申告書(政令で定める物品に係るものを除く。)を税関長に提出するときは、いずれかの税関長に対して当該申告書を提出することができる。この場合における消費税の納税地は、前項の規定にかかわらず、当該申告書の提出をした税関長の所属する税関の所在地とする。

(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)

第八十六条事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「大使館等」という。)又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)に対し、課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び次項並びに第八十六条の六第三項において同じ。)を行つた場合において、当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する。ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。
2前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類又は電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3第一項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けた資産を譲り受け、又は借り受けた日から二年間は、当該資産を同項に規定する任務の遂行のための用途以外の用途(以下この項において「目的外の用途」という。)に供してはならない。ただし、当該資産を当該期間内に目的外の用途に供することにつきやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)

第八十六条の二事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
2前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する消費税法第八条第三項本文若しくは第五項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3消費税法第八条第三項の規定は第一項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第四項から第六項まで及び同法第二十七条第二項の規定は当該購入に係る物品の同法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けについて、それぞれ準用する。
4前項の規定により消費税法第八条第四項の規定が準用される譲渡又は譲受けは、同項の物品の譲渡又は譲受けとみなして、同法第六十五条第一号及び第六十七条の規定を適用する。

(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)

第八十六条の三保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の三第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。

(個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例)

第八十六条の四消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)のその年の十二月三十一日の属する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。次条及び第八十六条の六において同じ。)に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、同条第一項の規定にかかわらず、その年の翌年三月三十一日とする。
2前項の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)

第八十六条の五特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この条において「特定非常災害」という。)の被災者である事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)(以下この条において「被災事業者」という。)で被災日(事業者が被災事業者となつた日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「指定日」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
2消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となつた場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、同条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
3被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする者が、同条第五項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第八項の規定を適用する。
4消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人又は同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合(当該新設法人又は当該特定新規設立法人が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を消費税法第十二条の二第二項又は第十二条の三第三項に規定する基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者に係る被災日の属する課税期間以後の課税期間については、同法第十二条の二第二項(同法第十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合(消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合をいう。以下この項及び第八項において同じ。)に該当していた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当していた場合における高額特定資産の仕入れ等の日(消費税法第十二条の四第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなつた場合における高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、消費税法第十二条の四第一項の規定は、適用しない。
6被災事業者が、被災日前に消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産である同法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産若しくは課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。次条において同じ。)又は同法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産について同法第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受けることとなつた場合(以下この項及び第九項において「高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合」という。)(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなつた日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、消費税法第十二条の四第二項の規定は、適用しない。
7消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人又は同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同法第三十七条第一項の規定による届出書の提出については、同条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
8被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当していた場合又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することにより消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができないこととなる課税期間に限る。)に係る同項の規定による届出書の提出については、同条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
9被災事業者が、被災日前に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当していた場合又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することにより消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができないこととなる課税期間に限る。)に係る同項の規定による届出書の提出については、同条第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
10被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
11消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となつた場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、同条第六項の規定は、適用しない。
12被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする者が、同条第五項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第七項の規定を適用する。
13被災事業者である適格請求書発行事業者(消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、指定日までに同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出があつた日の翌日に、同条第一項の登録は、その効力を失う。この場合において、当該適格請求書発行事業者のその提出があつた日の属する課税期間に係る同法第九条第一項及び第十五条第六項の規定の適用については、同法第九条第一項中「である者(適格請求書発行事業者を除く。)」とあるのは「である者」と、同法第十五条第六項中「の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における」とあるのは「における」と、「若しくは」とあるのは「又は」とする。
14前項の規定は、被災事業者である適格請求書発行事業者が、第三項の届出書を提出した場合について準用する。この場合において、前項中「同法第五十七条の二第十項第一号の規定による」とあるのは「第三項の」と、「の翌日」とあるのは「に、同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書がその納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなし、同日の翌日」と、「のその」とあるのは「の第三項の届出書の」と読み替えるものとする。
15消費税法第五十七条の二第十一項の規定は、第十三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の登録がその効力を失つたときについて準用する。この場合において、同条第十一項中「第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)」と、「取り消された又はその」とあるのは「その」と読み替えるものとする。
16第十項又は第十二項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第八十六条の六消費税法第三十条第一項の規定は、認定設置運営事業者(特定複合観光施設区域整備法第二条第九項に規定する認定設置運営事業者をいい、消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第四項において同じ。)が、国内(同法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。次項及び第四項において同じ。)において行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいい、特定課税仕入れ(同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)に該当するものを除く。次項及び第四項において同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物(これらのうち特定複合観光施設区域整備法第二十八条第二項の規定によりカジノ業務(同法第二条第八項に規定するカジノ業務をいう。以下この条において同じ。)に係るものとして経理されるべきものに限る。)に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第四項において同じ。)については、適用しない。ただし、その課税期間における資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)の対価以外の収入のうち特定複合観光施設区域整備法第二十八条第二項の規定によりカジノ業務に係るものとして経理されるべきもの(以下この項において「カジノ業務収入」という。)の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該カジノ業務収入の合計額を加算した金額に比し僅少である場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
2認定設置運営事業者が、国内において調整対象固定資産(消費税法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務以外の業務の用に供するものとして同法第三十条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該認定設置運営事業者(合併により当該事業を承継した合併法人(同法第二条第一項第五号に規定する合併法人をいう。第四項において同じ。)及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人(同法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第四項において同じ。)を含むものとし、これらの者のうち同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書(同法第二条第一項第十八号に規定する特例申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は同法第三十条第一項第四号に規定する特例申告に関する決定の通知を受けた日。第一号及び第四項において同じ。)から三年以内にカジノ業務の用にのみ供したときは、当該カジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間が前項ただし書の規定の適用を受ける課税期間である場合を除き、当該カジノ業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額(同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から控除する。この場合において、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
一当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間消費税法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第四項第一号において同じ。)の規定の適用を受けた当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額(次号及び第三号において「調整対象税額」という。)に相当する消費税額
二前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間調整対象税額の三分の二に相当する消費税額
三前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間調整対象税額の三分の一に相当する消費税額
3前項の規定により同項各号に定める消費税額をカジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該カジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間の消費税法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
4認定設置運営事業者が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務の用に供するものとして第一項本文の規定の適用を受けた場合において、当該認定設置運営事業者(合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日から三年以内にカジノ業務以外の業務の用にのみ供したときは、当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
一当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日において当該調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行つたとした場合に消費税法第三十条第一項の規定により控除することとなる当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額(次号及び第三号において「調整対象税額」という。)に相当する消費税額
二前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間調整対象税額の三分の二に相当する消費税額
三前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間調整対象税額の三分の一に相当する消費税額
5前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)

第八十六条の七消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、第八十五条から前条までの規定を適用する。
2消費税法第十五条第二項から第十五項までの規定は、前項の規定を第八十五条から前条までにおいて適用する場合について準用する。
3前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 酒税法の特例

(承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例)

第八十七条承認酒類製造者のうち、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場(以下この条において単に「製造場」という。)から移出した酒類(酒税法第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の規定又は第八十七条の六第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の数量(その年度の前年度の末日において当該承認酒類製造者との間に完全支配関係がある者の当該数量を含む。次項及び第九項において「前年度課税移出数量」という。)が三千キロリットル以下である者が、令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から当該酒類を移出する場合において、当該承認酒類製造者がその年度に製造場から移出する酒類(当該移出につき同法第三十条第三項(同項に規定する酒類をその移入した製造場から更に移出したときに係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除くものとし、当該承認酒類製造者が同法第七条第一項の規定により製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下この条、第八十七条の六及び第八十七条の八において同じ。)を受けている酒類と同一の品目(同項に規定する品目をいう。次項において同じ。)のものに限る。次項において同じ。)に係る酒税の税額は、同法第二十三条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当年度酒税累計額(当該承認酒類製造者がその年度の初日から当該移出をしたときまでに製造場から移出する当該酒類に係る同法第二十三条又は次条に規定する税率により計算した金額の累計額をいう。)の区分に応じ、同法第二十三条又は次条の規定により計算した金額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一五千万円以下の金額百分の八十
二五千万円を超え八千万円以下の金額百分の九十
三八千万円を超え一億円以下の金額百分の九十五
2前項の場合において、前年度課税移出数量のうちいずれか一の品目の数量(以下この項において「特定品目前年度課税移出数量」という。)が次の表の上欄に掲げる数量である年度があるときは、承認酒類製造者がその年度に製造場から移出する酒類に係る前項の規定の適用については、同表の当該中欄に掲げる同項各号に定める割合は、同表の当該下欄に定める割合とする。
特定品目前年度課税移出数量割合割合
四百キロリットルを超え千キロリットル以下百分の八十百分の八十五
百分の九十百分の九十二・五
百分の九十五百分の九十六・二五
千キロリットルを超え千三百キロリットル以下百分の八十百分の九十
百分の九十百分の九十五
百分の九十五百分の九十七・五
千三百キロリットル超百分の八十百分の九十五
百分の九十百分の九十七・五
百分の九十五百分の九十八・七五
3第一項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。
一その年度の前年度の末日において常時使用する従業員の数が三百人を超える個人
二その年度の前年度の末日において資本金の額又は出資金の額が三億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が三百人を超える法人(次号及び第四号において「特定大法人」という。)
三その年度の前年度の末日において特定大法人との間に当該特定大法人による完全支配関係がある法人
四その年度の前年度の末日において、法人との間に完全支配関係がある全ての特定大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定大法人のうちいずれか一の特定大法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の特定大法人と当該法人との間に当該いずれか一の特定大法人による完全支配関係があることとなるときの当該法人(前号に掲げる法人を除く。)
五酒税法第七条第一項の規定により製造免許を受けている者以外の者
六酒税法第七条第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて同条第一項の規定により製造免許を受けている者であつて、当該製造免許以外の酒類の製造免許を受けていない者
七その年度の前年度の末日以前二年内において酒税の滞納処分を受けた者
八酒税法第十条第三号から第五号まで又は第七号から第八号までに規定する者
九酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十四条第二項又は第八十六条の四の規定による命令に違反した者
4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一承認酒類製造者酒税の保全のために酒類業の健全な発達に資する取組を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。次項及び第七項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた酒類製造者をいう。
二完全支配関係一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
5前項第一号の承認を受けようとする者は、その者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、酒類業の健全な発達に資するために必要な取組としてその者の酒類製造業に係る経営基盤の強化のための技術の向上その他の政令で定めるものについての計画期間、目標、その目標を達成するための措置その他の財務省令で定めるものを記載した書面(次項から第八項までにおいて「事業計画書」という。)を添付して、製造場の所在地を所轄する税務署長に申請しなければならない。
6税務署長は、前項の申請があつた場合においては、当該申請があつた日の翌日から起算して三月以内に、当該申請の承認をし、又は当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請の却下をする。
一前項の申請書又は事業計画書に不備又は不実の記載があると認められる場合その他これらに類する場合
二第八項の規定により承認を取り消された日から一年を経過するまでの者である場合
三当該申請前二年内において酒税の滞納処分を受けた者である場合
四第三項第八号又は第九号に掲げる者である場合
7承認酒類製造者が事業計画書に記載した目標の達成状況その他の財務省令で定める事項を記載した書面をその年度(以下この項及び次項において「対象年度」という。)の翌年度の五月三十一日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、当該対象年度については、第一項の規定は、適用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかつたことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、同日後に当該書面の提出があつたときは、この限りでない。
8承認酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第六項の承認をした税務署長は、当該各号に定める日に遡つて、その承認を取り消すことができる。
一前項に規定する書面に偽りの記載をして提出した場合当該書面に係る対象年度の初日
二事業計画書の記載に従つて取組が行われていないと認められる場合事業計画書の記載に従つて取組が行われていないと認められる期間の初日
三酒税の滞納処分を受けた場合当該滞納処分を受けた日
四第三項第八号若しくは第九号に掲げる者に該当することとなつた場合又は第六項第一号に規定する場合これらの場合に該当することとなつた日
9前各項に定めるもののほか、相続その他の理由により酒類の製造免許に係る製造業の全部又は一部を承継した者の前年度課税移出数量の計算及び第四項第一号の承認に関する手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)

第八十七条の二酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類(同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。)及び同条第二十一号に規定するリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(同条第一号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が十二度未満のものに限る。)に係る酒税の税率は、同法第二十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一アルコール分が十一度未満のもの十万円
二アルコール分が十一度以上十三度未満のもの十万円にアルコール分が十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額

(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)

第八十七条の三保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第二十三条及び前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。
一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類二十万円
二関税定率法別表第二二〇八・二〇号、第二二〇八・三〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)に該当する酒類(同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。)八十万円
三関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類五十万円
四関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類四十万円
2前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。
第八十七条の四削除

(外航船等に積み込む酒類の免税)

第八十七条の五酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、酒税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2第八十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「酒税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と、同条第三項中「消費税法第四十七条第二項」とあるのは「酒税法第三十条の三第二項」と読み替えるものとする。

(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)

第八十七条の六輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に対し、政令で定める酒類で輸出するため政令で定める方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
2前項の規定は、同項の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、当該酒類が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を保存せず、又は当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の酒税法第三十条の二第一項若しくは第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第一項第二号に規定する事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により酒税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該酒類が免税購入対象者によつて前項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該酒類製造者が証明した場合は、この限りでない。
3輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該酒類を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該酒類の移出についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により酒税が徴収された場合は、この限りでない。
4第一項に規定する酒類で免税購入対象者が輸出酒類販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内(この法律の施行地をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該酒類を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この条において「譲渡等」という。)をしてはならない。ただし、当該酒類の譲渡等をすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該酒類の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5国内において前項に規定する酒類の譲渡等がされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡等がされたときは当該酒類を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含む。次項において同じ。)から当該酒類の移出についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用により酒税が徴収された場合は、この限りでない。
6第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する酒類の譲渡等がされたときは、当該酒類を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該酒類を譲り渡した者と連帯して当該酒類の譲渡についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を納付する義務を負う。この場合における酒税の徴収については、前項の規定を準用する。
7第三項本文の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とし、第五項本文又は前項の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、国内において第四項に規定する酒類の譲渡等があつた時(同項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡等又は承認に係る酒類の所在場所とする。
8第一項から第四項までに規定する輸出酒類販売場とは、第一号に掲げる酒類製造者の経営する第二号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
一酒類製造者(酒税法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者並びに第十項又は第十一項の規定により輸出酒類販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者を除く。)のうち、輸出酒類販売場を経営することについて特に不適当と認められる事情がない者
二酒類の製造場(酒税法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所にあつては、政令で定める場所に限る。以下この項及び次項において同じ。)のうち、輸出物品販売場(消費税法第八条第七項に規定する輸出物品販売場をいう。第十項において同じ。)である酒類の製造場
9酒類製造者の経営する酒類の販売場(酒税法第九条第一項に規定する販売業免許を受けた販売場をいう。以下この項において同じ。)が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接することその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該酒類の販売場を酒類の製造場とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、酒類の製造場とみなされた酒類の販売場が前項の許可を受けたときにおける同法(第二章を除く。)その他酒税に関する法令の規定の適用については、当該許可を受けた酒類の販売場と当該酒類の製造場は一の酒類の製造場とみなす。
10税務署長は、輸出酒類販売場(第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この項、次項及び第十五項において同じ。)につき消費税法第八条第八項の規定により輸出物品販売場の許可が取り消された場合には、当該輸出酒類販売場に係る第八項の許可を取り消すものとする。
11税務署長は、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が酒税に関する法令の規定に違反した場合又は輸出酒類販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出酒類販売場に係る第八項の許可を取り消すことができる。
12国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項、第七十四条の八から第七十四条の十一まで並びに第七十四条の十三の規定は第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び次項において「免税酒類購入者」という。)について、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は免税酒類購入者と取引があると認められる者について、消費税法第五十九条の二の規定は第二項に規定する電磁的記録に記録された事項に基因して国税通則法第六十八条第一項及び第二項の規定が適用される場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び第三項において「免税酒類購入者」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類購入者」と、同項第四号中「酒類の販売業者又は特例申告者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類購入者が所持する租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けた酒類」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「前号に掲げる酒類」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「第四号に掲げる酒類に係る容器」と、同条第二項中「前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第四号に掲げる酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該酒類」と、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類購入者」と、「これらの者」とあるのは「その者」と、消費税法第五十九条の二第一項中「事業者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定により酒税の免除を受けた同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者」と、「電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「同法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録」と、「消費税」とあるのは「酒税」と読み替えるものとする。
13前項の規定により国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項の規定が準用される免税酒類購入者は同条第一項に規定する酒類製造者等とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の四第三項の規定が準用される免税酒類購入者と取引があると認められる者は同項に規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
14税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認及び徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
15輸出酒類販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する酒類の譲渡等をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
17法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第八十七条の七削除

(みなし製造の規定の適用除外の特例)

第八十七条の八酒税法第四十三条第一項から第九項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(同法第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第四十三条第十項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
2前項の規定の適用を受ける混和は、一年間(四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。)において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。
3第一項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。
4酒税法第四十六条、第四十七条第一項及び第四十八条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の四第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、酒税法第四十六条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第四十七条第一項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、国税通則法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。
5前項の規定により酒税法第四十六条及び第四十七条第一項並びに国税通則法第七十四条の四第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が準用される第一項の規定の適用を受ける者(前項の規定により準用される酒税法第四十八条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、酒税法第四十六条及び第四十七条第一項並びに国税通則法第七十四条の四第一項の酒類製造者とみなして、酒税法第五十八条第一項第九号及び第十号(同法第四十七条第一項に係る部分に限る。)並びに国税通則法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第一項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。
6第三項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
7前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
8法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

第二節の二 たばこ税法の特例

第八十八条削除

(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)

第八十八条の二たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和七年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。
2前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する紙巻たばこには適用しない。

(外航船等に積み込む製造たばこの免税)

第八十八条の三製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、たばこ税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2第八十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「たばこ税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該製造たばこが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と、同条第三項中「消費税法第四十七条第二項」とあるのは「たばこ税法第十八条第二項」と読み替えるものとする。
第八十八条の四削除

第三節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例

(用語の意義)

第八十八条の五この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。

(みなし揮発油等の特例)

第八十八条の六炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)と揮発油以外の物(揮発油税法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。)とを混和して、揮発油(同法第二条第一項に規定する揮発油に限る。)以外の炭化水素油(炭化水素以外の物を含有するものを含み、温度十五度において〇・八七六二以下の比重を有するもののうち、政令で定める分留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が二百六十七度以下で、当該試験方法による初留点が温度百十度までの範囲内で政令で定める温度未満のものに限る。以下この条において「揮発油類似品」という。)とした場合(同法第六条の規定に該当する場合を除く。)は、当該混和を製造とみなし、当該揮発油類似品を揮発油とみなして、揮発油税法、地方揮発油税法及び国税通則法を適用する。
2揮発油類似品(揮発油税法第六条の規定により揮発油とみなされるものを除く。以下この項において同じ。)が保税地域から引き取られる場合には、当該揮発油類似品を揮発油とみなし、当該揮発油類似品を引き取る者を揮発油を引き取る者とみなして、揮発油税法、地方揮発油税法及び国税通則法を適用する。

(バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例)

第八十八条の七揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品(当該物品であることにつき、第五項又は第六項の規定により経済産業大臣が証明したものに限る。以下この項及び第九項において「証明済バイオエタノール等」という。)と揮発油(次に掲げる物品のうち証明済バイオエタノール等以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造した揮発油を除く。)とを混和して製造した揮発油であつて同法第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(以下この条において「バイオエタノール等揮発油」という。)を、令和十年三月三十一日までに、その製造場(政令で定める場所を除く。)から移出する場合における当該バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法第八条第一項の規定の適用については、当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に混和された第一号及び第二号に掲げる物品に含まれるエタノール並びに当該バイオエタノール等揮発油に混和された第三号に掲げる物品の原料となつたエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、同項の規定を適用する。
一バイオエタノール(アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。次号において同じ。)のうち、動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造されるものを除く。)から製造されたものをいい、同号に掲げる物品に該当するものを除く。第五項、第六項及び第九項において同じ。)
二カーボンリサイクルエタノール(アルコールのうち、廃棄物の処分その他の行為により発生したガスに含まれる炭素の酸化物又は大気中の炭素の酸化物を用いて製造されたものであつて財務省令で定めるものをいう。第五項及び第六項において同じ。)
三エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(前二号に掲げる物品以外のアルコール含有物を原料の一部としたものを除く。第五項及び第六項において同じ。)
2前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者(次項前段の届出をした者に限る。)が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(地方揮発油税法第七条第一項の規定によるものを含み、揮発油税法第十条第一項に規定する期限内に提出するものに限る。第八十九条の二第二項、第八十九条の三第二項及び第六項並びに第九十条第二項及び第六項において同じ。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、適用する。
3第一項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合も、また同様とする。
4前項後段の規定による届出があつた場合において、同項前段の規定による届出は、同項後段の届出があつた日の属する月の翌月末日までは、なおその効力を有する。
5第一項の規定の適用を受けようとする者又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第十四条第一項の規定の適用を受けて移出する者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの混和を行おうとするときまでに、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けなければならない。ただし、当該混和に用いるバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルが次項の規定により経済産業大臣が証明したものである場合は、この限りでない。
6バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又はカーボンリサイクルエタノール若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者若しくは輸入者は、政令で定めるところにより、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けることができる。
7税務署長は、揮発油税又は地方揮発油税の取締り上必要があると認めるときは、バイオエタノール等揮発油の製造者に対し、その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。
8第一項の規定の適用がある場合における揮発油税法の規定の適用については、同法第八条第二項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の七第一項の製造場において同項に規定するバイオエタノール等揮発油が消費される場合(第五条第一項本文の規定の適用がある場合に限る。)には、同法第八十八条の七第一項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同法第十条第一項第四号中「第八条第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量及び第八条第一項」とする。
9揮発油税法第二十四条及び第二十五条第二号並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(第一項第一号に掲げる物品に係るものを除く。)の製造者、輸入者若しくは販売業者について、同法第七十四条の五第二号ハの規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例申告者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第一号に掲げる物品に係るものを除く。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、国税通則法第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)」とあるのは「物品(租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同号ハ中「イに規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又はイに規定する者」と、「揮発油又はロに規定する揮発油」とあるのは「物品」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10前項の規定により揮発油税法第二十四条及び国税通則法第七十四条の五第二号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項のバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は同項の証明済バイオエタノール等の製造者、輸入者若しくは販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第二十五条第二号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は揮発油税法第二十四条に規定する者とそれぞれみなして同法第二十八条第六号及び第二十九条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ハの規定が準用される同項のバイオエタノール等揮発油の製造者は同号ハに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号ハに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
11前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)

第八十八条の八平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定にかかわらず、当分の間、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
2前項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。

(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)

第八十九条前条の規定の適用がある場合において、平成二十二年一月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百六十円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。
2前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、平成二十二年四月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百三十円を下回ることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
3前二項の揮発油の平均小売価格とは、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。
4第一項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「指定日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下この条において「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類の交付を受け、かつ、政令で定めるところにより、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間に提出される同法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類を作成し、かつ、政令で定めるところにより、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
一揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額
二揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
5揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。
6前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第四項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
7第四項の規定により停止期間内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は前二項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
8第四項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第六項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類及び第四項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等から交付を受けた同項に規定する政令で定める書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する政令で定める書類を添付しなければならない。
9第四項の規定により同項に規定する政令で定める書類を揮発油の製造者に交付する控除対象揮発油所持販売業者等又は同項に規定する政令で定める書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、当該控除対象揮発油の数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、指定日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10揮発油税法第十七条第八項の規定は、第七項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第七項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法第八十九条第六項」と読み替えるものとする。
11地方揮発油税法第九条の規定は、第四項又は第七項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第四項又は第七項の規定による控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、同条第三項中「揮発油税法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第八項及び第十項」と読み替えるものとする。
12地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第七項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第十一項において読み替えて準用する第九条及び同法第八十九条第七項」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と読み替えるものとする。
13揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地のうち一の場所につき、指定日以後一月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定を適用する。
14前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
15控除対象揮発油につき、第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第十七条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
揮発油税法第十七条第一項当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第二項当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第四項当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は地方揮発油税法第四条の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
 酒税等の揮発油税及び地方揮発油税の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第三項及び第四項酒税等揮発油税及び地方揮発油税
16第二項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「適用日」という。)前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(第八十九条の三第三項及び第九十条第三項並びに同法第十六条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十四条第三項各号に定める日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第一項の税率とする。
17次の表の上欄に掲げる規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて適用日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第一項の税率とする。
免除の規定追徴の規定
第八十九条の四第一項第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
第九十条の二第一項第九十条の二第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
揮発油税法第十四条の三第一項同法第十四条の三第七項
揮発油税法第十六条の五第一項同法第十六条の五第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
18適用日に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で課税対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(二以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が十キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油(第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、二万四千三百円の揮発油税及び八百円の地方揮発油税を課する。
19前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一その貯蔵場所において所持する課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イバイオエタノール等揮発油
ロイに掲げるもの以外の課税対象揮発油
二前号イの数量のうち、第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として政令で定める数量及び揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量
三第一号ロの数量のうち、揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量
四第一号イの数量から第二号の数量を控除した数量及び第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
五前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額
六その他参考となるべき事項
20前項の規定による申告書を提出した者は、適用日以後六月以内に、当該申告書に記載した同項第五号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。
21前項の規定は、同項に規定する第十九項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
22第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」として、これらの規定を適用する。
23次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該課税対象揮発油が第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
一揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合
二前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合
24揮発油税法第二十五条(第二号を除く。)の規定は、第十九項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
25偽りその他不正の行為により第七項の規定又は第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
27第十九項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
28前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
29次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一第九項の規定による届出書に偽りの記載をして提出したとき。
二第十九項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
30法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十五項、第二十七項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第二十五項から前項までの罰金刑を科する。
31前項の規定により第二十五項又は第二十七項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
32前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)

第八十九条の二エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法第五条第一項又は地方揮発油税法第五条第一項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、その消費に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2前項の規定は、同項の規定に該当する製造者が、当該揮発油を消費した日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。
3税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、第一項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する用途に消費する揮発油及びこれを消費して製造した製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該用途に消費する揮発油の消費に関する事項及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべきことを命ずることができる。
4第一項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「特定石油化学製品」という。)が、当該特定石油化学製品の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「指定用途」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の揮発油を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして、揮発油税法(第四章及び第五章の規定(第二十五条第一号及び第二十六条の規定を除く。)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)及び地方揮発油税法を適用する。ただし、当該移出が指定用途に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場所を含む。)への移出である場合には、この限りでない。
5前項の場合において、同項の製造者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
6第四項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。
7揮発油税法第十四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に定める場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第二項」とあるのは「同条第六項」と読み替えるものとする。
8揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項の規定は、第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。この場合において、同条第六項から第八項までの規定中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に定める場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。
9前項の規定により揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項の規定が準用される前項の特定石油化学製品を移入した者は、同条第七項に規定する者とみなして、同法第二十八条第三号及び第二十九条の規定を適用する。
10揮発油税法第十三条の二、第二十四条及び第二十五条第二号並びに地方揮発油税法第十四条の二並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第十三条の二中「第三条及び第十条から第十二条の二まで」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、同法第二十四条中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」と、「若しくは販売業者、特例申告者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、「、販売又は保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、地方揮発油税法第十四条の二中「第五条及び第七条」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、国税通則法第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)」とあり、並びに同号ロ及びハ中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と読み替えるものとする。
11前項の規定により揮発油税法第二十四条及び国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される同項の特定石油化学製品の製造者及び販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第二十五条第二号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は揮発油税法第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第六号及び第二十九条並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、同項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
12第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品の移入をした同項ただし書に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、当該特定石油化学製品につき、当該移出をした日の属する月分の第六項の規定による書面を同項に規定する期限内に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該特定石油化学製品が第四項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第六項の規定にかかわらず、第四項ただし書の規定を適用する。
一当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
二前号の規定に該当するもののほか、当該特定石油化学製品の製造者が移出する当該特定石油化学製品が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
13第八項において準用する揮発油税法第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する特定石油化学製品を継続して移入する場所であり、かつ、当該特定石油化学製品を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
14第十二項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
15税務署長は、第十二項第二号又は第十三項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
16第十二項第二号又は第十三項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
17第十二項から前項までに定めるもののほか、第十二項又は第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(移出に係る揮発油の特定用途免税)

第八十九条の三揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油(第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。
5前項の規定により揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される前項の揮発油を移入した者は揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第三号及び第六号並びに第二十九条並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
6第一項の規定に該当する揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が第一項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第二項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用する。
一当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
二前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
7第四項において準用する揮発油税法第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
8第六項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
9税務署長は、第六項第二号又は第七項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
10第六項第二号又は第七項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
11第六項から前項までに定めるもののほか、第六項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第八条第一項の規定にかかわらず、当該揮発油の数量とし、同法第十条第一項に規定する申告書(地方揮発油税法第七条第一項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第十条第一項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
13前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係る揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係る揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用する。

(引取りに係る揮発油の特定用途免税)

第八十九条の四前条第一項に規定する用途に供する揮発油(第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けた揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。
3前項の規定により揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される前項の揮発油を同項の場所に移入した者は揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第三号及び第六号並びに第二十九条並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の揮発油を同項の場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
4揮発油税法第十四条の三第二項及び第四項の規定は第一項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第十四条の三第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。
5前条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税)

第九十条揮発油の製造者が、第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。
5前項の規定により揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される前項のみなし揮発油を移入した者は揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第三号及び第六号並びに第二十九条並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
6第一項の規定に該当するみなし揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該みなし揮発油が第一項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第二項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用する。
一当該みなし揮発油を移出した者と当該みなし揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
二前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該みなし揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
7第四項において準用する揮発油税法第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定するみなし揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該みなし揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
8第六項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
9税務署長は、第六項第二号又は第七項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
10第六項第二号又は第七項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
11第六項から前項までに定めるもののほか、第六項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者が当該みなし揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第八条第一項の規定にかかわらず、当該みなし揮発油の数量とし、同法第十条第一項に規定する申告書(地方揮発油税法第七条第一項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第十条第一項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
13前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係るみなし揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係るみなし揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用する。

(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税)

第九十条の二第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、前条第一項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該みなし揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。
3前項の規定により揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される前項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者は揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第三号及び第六号並びに第二十九条並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
4揮発油税法第十四条の三第二項及び第四項の規定は第一項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の承認を受けて引き取つたみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第十四条の三第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。
5前条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

(移出に係る揮発油の外国公館等用免税)

第九十条の三揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
一本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この項から第三項までにおいて「大使館等」という。)本邦にある外国の大使館等の公用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
二本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項から第三項までにおいて「大使等」という。)本邦に派遣された外国の大使等の自用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
三指定給油所指定給油所において、前二号に掲げる者により、これらに定める自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油
2前項の規定は、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税の免除を行わない国の大使館等又は大使等については、適用しない。
3第一項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けて購入した揮発油を同項に規定する用途以外の用途に供してはならない。
4第一項第三号に掲げる指定給油所とは、同項第一号及び第二号に掲げる者に対し、同項第三号の規定により購入される揮発油を販売することができる給油所として、政令で定めるところにより、その所在地の所轄税務署長の指定を受けた給油所をいう。
5税務署長は、前項の指定を受けた指定給油所の営業者が揮発油税及び地方揮発油税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められる場合には、その指定を取り消すことができる。

第三節の二 石油石炭税法の特例

第一款 地球温暖化対策のための課税の特例

(地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例)

第九十条の三の二地球温暖化対策を推進する観点から、平成二十四年十月一日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。
一原油及び石油製品一キロリットルにつき二千八百円
二ガス状炭化水素一トンにつき千八百六十円
三石炭一トンにつき千三百七十円

(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減)

第九十条の三の三石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定用途石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、令和八年三月三十一日までに、納税地(石油石炭税法第十五条第一項の規定による国税庁長官の承認を受けている場合には、当該承認を受けていないものとした場合の納税地。以下この節において同じ。)の所轄税関長の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税の税額は、前条の規定にかかわらず、同法第九条第三号に定める税率により計算した金額とする。
一苛性ソーダの製造業を営む者が自ら発電(当該苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供する石炭
二塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二条第二項に規定する塩製造業者が自ら発電(電流を流すことにより海水を濃縮する方法として政令で定める方法による塩(同条第一項に規定する塩をいう。)の製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供する石炭
2石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者及び同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭(以下この条において「特定用途石炭」という。)を同項各号に規定する用途に供する者及び特定用途石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と読み替えるものとする。
3前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者及び同項の特定用途石炭の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定用途石炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定用途石炭の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
4第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭は、同項の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取つた日から二年以内に、同項各号に規定する用途以外の用途に供し、又は同項各号に規定する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の特定用途石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該特定用途石炭につき、前条第三号に定める税率により計算した石油石炭税額と第一項の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する額の石油石炭税を、直ちに徴収する。

(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付)

第九十条の三の四次の表の各号の上欄に掲げる者が、令和八年三月三十一日までに、原油若しくは関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)若しくは第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された同表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、採取場から移出された石油石炭税課税済みのガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品、ガス状炭化水素及び石炭(前条の規定の適用を受けたものを除く。)であつて、当該各号の中欄に掲げるもの(以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を、当該各号の下欄に掲げる用途に供した場合には、政令で定めるところにより、これらの用途に供した特定用途石油製品等につき、第九十条の三の二の規定により計算した石油石炭税額と石油石炭税法第九条の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額(政令で定めるガス状炭化水素にあつては、政令で定めるところにより計算した金額)を当該特定用途石油製品等の製造者、当該特定用途石油製品等を採取場から移出した採取者又は当該特定用途石油製品等を保税地域から引き取つた者(政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者に限る。以下この条において「承認輸入者」という。)に(当該特定用途石油製品等の製造者が当該特定用途石油製品等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定用途石油製品等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定用途石油製品等の製造者に)還付する。
一 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業を営む同法第三条第一項の規定による登録を受けた者又は同条第二項の規定に基づき届出を行つた者軽油(関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)又は第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油をいう。以下この条において同じ。)又は重油(同表第二七一〇・一九号の一の(三)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる重油をいう。以下この条において同じ。)内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業に係る同条第一項に規定する内航運送の用
二 海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営む同法第三条第一項の規定による許可を受けた者軽油又は重油同法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用その他の財務省令で定める用途を除く。)
三 鉄道事業法第三条第一項の規定による許可を受けた者軽油同法第二条第二項及び第三項に規定する第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る。)
四 航空法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業を営む同法第百条第一項の規定による許可を受けた者航空機燃料同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業の用
五 農林漁業を営む者軽油農林漁業の用
六 苛性ソーダの製造業を営む者(当該苛性ソーダの製造業を営む者に電気を供給する者であつて、当該苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者を含む。)重油、天然ガス(関税定率法別表第二七一一・一一号又は第二七一一・二一号に掲げる天然ガスをいう。)又は石炭発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用
2前項の承認の申請があつた場合において、当該申請者につき石油石炭税の保全上不適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品等(以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは」とあるのは「特定用途石油製品等の製造、購入、貯蔵、消費若しくは販売又は」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品等」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等」と読み替えるものとする。
4前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定用途石油製品等を第一項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者(前項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。
5第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

第二款 その他の特例

(引取りに係る石油製品等の免税)

第九十条の四原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当分の間(第四号に掲げる重油及び粗油を引き取るときは、令和十年三月三十一日までの間)、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
一ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において〇・八〇一七を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
二関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第二七一〇・一二号の一の(一)のC又は第二七一〇・二〇号の一の(一)のCに掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
三関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一二号の一の(二)のB、第二七一〇・一九号の一の(一)のB若しくは第二七一〇・二〇号の一の(二)のBに掲げる灯油又は同表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)若しくは第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
四関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる農林漁業の用に供する重油及び粗油
五関税定率法別表第二七一一・一二号、第二七一一・一三号又は第二七一一・一四号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
2石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油製品等(石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「石油製品等」と読み替えるものとする。
3前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者並びに同項の重油及び粗油の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
4石油石炭税法第十八条の二並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油等(石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「重油等」と読み替えるものとする。
5前項の規定により国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者は同号イに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、同項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
6第一項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
7前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

(引取りに係る特定石炭の免税)

第九十条の四の二石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当分の間、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
一鉄鋼の製造に使用する石炭
二コークスの製造に使用する石炭
三セメントの製造に使用する石炭
2石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条において「特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石炭(租税特別措置法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「特定石炭」と読み替えるものとする。
3前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定石炭を同項の用途に供する者及び同項の特定石炭の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
4第一項の規定の適用を受けた特定石炭は、同項の承認を受けて当該特定石炭を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該特定石炭について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税)

第九十条の四の三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガス又は石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、令和九年三月三十一日までに、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
2石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭等」という。)をその免除に係る用途に供する者及び沖縄発電用特定石炭等の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等(租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と読み替えるものとする。
3前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者及び同項の沖縄発電用特定石炭等の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者又は同項の沖縄発電用特定石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者又は同項の沖縄発電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
4第一項の規定の適用を受けた沖縄発電用特定石炭等は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の沖縄発電用特定石炭等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該沖縄発電用特定石炭等について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付)

第九十条の五石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第九十条の四第一項第二号に掲げる揮発油又は同項第三号に掲げる灯油若しくは軽油(以下この条において「特定揮発油等」という。)を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、その原料に供した特定揮発油等につき、第九十条の三の二第一号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該特定揮発油等の製造者に(当該特定揮発油等の製造者が当該特定揮発油等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発油等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定揮発油等の製造者に)還付する。
2税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油等以外の揮発油、灯油又は軽油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3税務署長は、第一項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、同項に規定する石油化学製品の原料に供する特定揮発油等及びこれを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油、灯油又は軽油及びその他の石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
4第一項に規定する石油化学製品の製造者は、同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、当該石油化学製品が製造されたこと並びに当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量の確認を受けなければならない。
5石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油、灯油若しくは軽油の製造者若しくは販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品の製造、購入、貯蔵、消費又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等(租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等」と読み替えるものとする。
6前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の石油化学製品の製造者又は同項の特定揮発油等の製造者若しくは販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。
7第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)

第九十条の六農林漁業を営む者が、令和十年三月三十一日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のA又は第二七一〇・二〇号の一の(四)のAに掲げる重油(同表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(a)若しくは(c)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(a)若しくは(c)に掲げる重油については、農林漁業の用に供するものに限る。)を農林漁業の用に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、第九十条の三の二第一号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に(当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に)還付する。
2石油石炭税法第十八条の二並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第六項及び第七項」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する方法により購入された重油(以下この号において「重油」という。)を同法第九十条の六第一項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
3前項の規定により国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の方法により購入された重油を同項の用途に供する者は、同号イに規定する者とみなして、同法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。
4石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油(租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
5前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の重油の製造者又は販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。
6第一項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から二年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
7前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該重油について第一項の規定により還付を受けた金額に相当する石油石炭税を直ちに徴収する。
8第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付)

第九十条の六の二課税済みの原油等又は関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号若しくは第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(同表第二七一〇・一九号の一の(三)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのものを除く。以下この条及び次条第一項において「石油調製品等」という。)から同表第二七一三・一一号若しくは第二七一三・一二号に掲げる石油コークス又は同表第二七一三・二〇号に掲げる石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト等」という。)を製造する者その他政令で定める者(以下この条において「石油アスファルト等製造業者」という。)が、政令で定める手続により石油アスファルト等を製造することについてその製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を、当該製造場から移出(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)し、又は当該製造場内において燃料として消費した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、当該移出をされ、又は消費をされた石油アスファルト等のうち課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものから製造された石油アスファルト等につき、当該課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものに係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油アスファルト等製造業者に(当該石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油アスファルト等製造業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油アスファルト等製造業者に)還付する。
2税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油アスファルト等の製造場が課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるもの以外のものを原料に供する石油アスファルト等の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3石油アスファルト等製造業者は、第一項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法別表第二七・一三項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物(以下この条において「石油等の残留物」という。)を移入したときは、その移入の目的、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該製造場の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
4税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に移入された石油等の残留物を課税済みの原油等、当該製造場において製造された石油等の残留物その他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。
5石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、その製造場について第一項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等製造業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に」とあるのは「同項に規定する石油アスファルト等で当該製造場において製造したものの製造、貯蔵、消費又は移出に関する事実を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物(以下この条において「石油等の残留物」という。)をその製造場に移入した者にあつては、当該石油等の残留物の移入、貯蔵、消費又は移出に関する事実を併せて」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等」と、「若しくは帳簿書類」とあるのは「(その者が石油等の残留物(同法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物をいう。以下この号において同じ。)をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)若しくは帳簿書類」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と読み替えるものとする。
6前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の石油アスファルト等製造業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。
7第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

(非製品ガスに係る石油石炭税の還付)

第九十条の六の三石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業者(以下この条において「石油精製業者」という。)が、令和十年三月三十一日までに、政令で定める手続によりその製造場(同法第二十六条の規定による届出がされた製造場に限る。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において課税済みの原料(課税済みの原油等又は石油調製品等その他政令で定めるもので石油石炭税課税済みのものをいう。以下この条において同じ。)から非製品ガス(関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第二七一一・一二号に掲げるプロパン、同表第二七一一・一三号に掲げるブタンその他政令で定めるものの製造に伴い副次的に製造される同表第二七一一・二九号に掲げるその他のものであつて、販売(販売以外の授与を含む。)の用に供するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を製造した場合には、政令で定めるところにより、その課税済みの原料から製造された非製品ガスにつき、当該課税済みの原料に係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油精製業者に(当該石油精製業者が、当該非製品ガスの原料となつた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油精製業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油精製業者に)還付する。
2税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する製造場が非製品ガスの数量を適正に計測できない製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、課税済みの原料をその他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。
4石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定はその製造場について第一項に規定する承認を受けた石油精製業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定はその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六の三第一項に規定する石油精製業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する非製品ガスで当該製造場において製造されたものの製造又は移出」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「非製品ガス(租税特別措置法第九十条の六の三第一項に規定する非製品ガス」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「非製品ガス」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「原料」と読み替えるものとする。
5前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の石油精製業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は石油石炭税法第二十一条に規定する者とみなして同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の石油精製業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
6第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第九十条の七偽りその他不正の行為により第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項又は前条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一第九十条の三の三第四項の規定に違反して同項の特定用途石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。
二第九十条の四第六項の規定に違反して同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。
三第九十条の四の二第四項の規定に違反して同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。
四第九十条の四の三第四項の規定に違反して同項の沖縄発電用特定石炭等を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。
五第九十条の六第六項の規定に違反して同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。
六偽りその他不正の行為により第九十条の六第一項に規定する重油を同項に規定する用途に供する目的以外の目的で同項に規定する方法により購入したとき。
七第九十条の六の二第三項の規定による書類を提出せず、又は偽りの書類を提出したとき。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
5前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

第三節の三 航空機燃料税法の特例

(航空機燃料税の税率の特例)

第九十条の八航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機に、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第十一条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万八千円とする。

(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)

第九十条の八の二沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。以下この項及び次条第一項において「沖縄以外の本邦の地域」という。)との間を航行する航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機(同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において「航空機」という。)又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で、航空法第百条第一項に規定する許可を受けた者が行う運送の用に供されるもの(沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条及び次条において「沖縄路線航空機」という。)に、令和十年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び前条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき九千円とする。
2沖縄路線航空機が、令和十年三月三十一日までに、沖縄路線航空機及び次条第一項に規定する特定離島路線航空機以外の航空機(以下この節において「一般国内航空機」という。)となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
3一般国内航空機が、令和十年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に前条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
4航空機燃料税法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、令和十年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、第十一条及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)の規定にかかわらず、同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率とする」とする。
5沖縄路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長(航空機燃料税法第四条第一項又は同条第二項に規定する所有者、使用者又は機長をいう。次条第七項において同じ。)が提出する同法第十四条第一項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
6前各項に定めるもののほか、沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)

第九十条の九離島(その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)と本邦の地域との間の路線(宮古島、石垣島、久米島又は下地島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線及び沖縄県の区域内の各地間の路線を除く。)のうち、旅客の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものとして政令で定める路線を航行する航空機で、航空法第百条第一項に規定する許可を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(当該路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条において「特定離島路線航空機」という。)に、令和十年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条の規定及び第九十条の八の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万三千五百円とする。
2特定離島路線航空機が、令和十年三月三十一日までに、一般国内航空機となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第九十条の八に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
3特定離島路線航空機が、令和十年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
4一般国内航空機が、令和十年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に第九十条の八に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
5沖縄路線航空機が、令和十年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に前条第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
6航空機燃料税法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、令和十年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、第十一条及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)の規定にかかわらず、同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率とする」とする。
7特定離島路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長が提出する航空機燃料税法第十四条第一項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
8前各項に定めるもののほか、特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節の四 自動車重量税法の特例

(用語の意義)

第九十条の十この節において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第二条第一項又は第七条第二項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等若しくは届出軽自動車又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量をいう。
2この節(第九十条の十二を除く。)において「貨物自動車」とは、貨物の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
3この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法第三条に定めるところによる。

(自動車重量税率の特例)

第九十条の十一平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定(自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。)を受ける検査自動車(免税対象車等(第九十条の十二第一項から第四項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が当該検査自動車と同程度であるものとして政令で定める検査自動車をいう。次条第一項、第九十条の十一の三第一項及び第二項並びに第九十条の十二の二第一項及び第二項において同じ。)を除く。)及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が三年と定められている二輪の小型自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)四千五百円
ロ検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
(1)(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの五千二百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに五千二百円
(2)軽自動車五千二百円
(3)二輪の小型自動車三千円
ハ検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの二千六百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千六百円
(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの二千六百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに二千六百円
(3)軽自動車二千六百円
(4)二輪の小型自動車千五百円
ニ届出軽自動車
(1)(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車七千八百円
(2)二輪の軽自動車四千百円
二前号に掲げる自動車以外の自動車
イ検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1)乗用自動車((2)及び(3)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの一万二千三百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千三百円
(2)軽自動車九千九百円
(3)二輪の小型自動車五千七百円
ロ検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
(1)乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの八千二百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに八千二百円
(2)(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの八千二百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに八千二百円
(3)車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両総重量が一トン以下のもの六千六百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに六千六百円
(4)軽自動車六千六百円
(5)二輪の小型自動車三千八百円
ハ検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1)乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの四千百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに四千百円
(2)(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの四千百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに四千百円
(3)車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両総重量が一トン以下のもの三千三百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに三千三百円
(4)軽自動車三千三百円
(5)二輪の小型自動車千九百円
ニ届出軽自動車
(1)(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車九千九百円
(2)二輪の軽自動車四千九百円
2前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
第九十条の十一の二平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1)(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの五千六百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円
(2)軽自動車五千六百円
(3)二輪の小型自動車三千四百円
ロイに掲げる自動車以外の自動車
(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの二千八百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円
(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの二千八百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円
(3)軽自動車二千八百円
(4)二輪の小型自動車千七百円
二前号に掲げる自動車以外の自動車
イ自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの一万二千六百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの一万二千六百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(3)軽自動車八千八百円
(4)二輪の小型自動車五千円
ロイに掲げる自動車以外の自動車
(1)乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの六千三百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(2)(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの六千三百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(3)車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両総重量が一トン以下のもの四千四百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
(4)軽自動車四千四百円
(5)二輪の小型自動車二千五百円
2前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
第九十条の十一の三平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1)(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの五千四百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円
(2)軽自動車五千四百円
(3)二輪の小型自動車三千二百円
ロイに掲げる自動車以外の自動車
(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの二千七百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千七百円
(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの二千七百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに二千七百円
(3)軽自動車二千七百円
(4)二輪の小型自動車千六百円
二前号に掲げる自動車以外の自動車
イ自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの一万八百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万八百円
(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの一万八百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに一万八百円
(3)軽自動車七千八百円
(4)二輪の小型自動車四千四百円
ロイに掲げる自動車以外の自動車
(1)乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの五千四百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千四百円
(2)(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの五千四百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円
(3)車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両総重量が一トン以下のもの三千九百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに三千九百円
(4)軽自動車三千九百円
(5)二輪の小型自動車二千二百円
2平成二十八年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1)(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの五千四百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円
(2)軽自動車五千四百円
(3)二輪の小型自動車三千二百円
ロイに掲げる自動車以外の自動車
(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの二千七百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千七百円
(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの二千七百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに二千七百円
(3)軽自動車二千七百円
(4)二輪の小型自動車千六百円
二前号に掲げる自動車以外の自動車
イ自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの一万千四百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万千四百円
(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの一万千四百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに一万千四百円
(3)軽自動車八千二百円
(4)二輪の小型自動車四千六百円
ロイに掲げる自動車以外の自動車
(1)乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が〇・五トン以下のもの五千七百円
(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千七百円
(2)(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が一トン以下のもの五千七百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに五千七百円
(3)車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両総重量が一トン以下のもの四千百円
(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに四千百円
(4)軽自動車四千百円
(5)二輪の小型自動車二千三百円
3前二項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。

(自動車重量税の免税等)

第九十条の十二次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
一電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの
二次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。)
イ車両総重量が三・五トン以下の自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するもの
ロ車両総重量が三・五トンを超える自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるもの
三電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の財務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので財務省令で定めるもの
四次に掲げる揮発油自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、前号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
イ乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第二項において「エネルギー消費効率」という。)が、同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び第六号ニ(2)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)であり、かつ、基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
ロ車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車(専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ハ車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ニ車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(貨物の運送の用に供する自動車をいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)であること。
五石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料とする乗用自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
ロエネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
六次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
イ乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
(2)エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ハ車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(2)エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項第三号ハ(2)において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(令和七年四月三十日までの間は、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(同号ハ(2)及び第四項第三号ロ(2)において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五を乗じて得た数値以上)であること。
2次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。
一次に掲げる揮発油自動車
イ車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ハ車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率以上)であること。
ニ車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
二次に掲げる軽油自動車
イ車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
3次に掲げる検査自動車(前二項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
一次に掲げる揮発油自動車
イ乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の九十五)を乗じて得た数値以上であること。
ニ車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
二石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
ロエネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三次に掲げる軽油自動車
イ乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
ハ車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(2)エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十)を乗じて得た数値以上であること。
4次に掲げる検査自動車(前三項又は第九十条の十四第一項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間(第三号ロに掲げる検査自動車にあつては、令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間)に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
一次に掲げる揮発油自動車
イ乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
ハ車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(2)エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
二石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
ロエネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三次に掲げる軽油自動車
イ乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(2)エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
5第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。)について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証に記録された事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
一第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたものエネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上である検査自動車
二第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和七年五月一日から令和八年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたものエネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上である検査自動車
6国税通則法第百十九条第一項の規定は、第二項から第四項までの規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。

(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)

第九十条の十二の二国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。第三項において同じ。)は、同法第十一条の規定により検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認する場合において、当該納付に係る検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等に基づき当該判断をするものとする。
2この条において「窒素酸化物排出量等基準」とは、前条第一項から第四項までの各号の規定により検査自動車が免税対象車等に該当するために当該検査自動車が適合しなければならないものとされる窒素酸化物及び粒子状物質の排出量並びにエネルギー消費効率についての基準(第九十条の十一に規定する政令の規定によりこれに相当する基準を規定する場合には、当該基準を含む。)をいい、「国土交通大臣の認定等」とは、検査自動車と同一の自動車につき申請に基づき国土交通大臣が行つた認定又は評価で、当該認定又は評価の事実に基づき検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして財務省令で定めるものをいう。
3国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等を受けた者が自動車重量税法第八条、第十条、第十条の二若しくは第十二条第二項から第四項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部若しくは一部を納付していない事実をその法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第五項において同じ。)後において知つた場合又は自動車重量税法第十条の四第一項に規定する納付受託者が同法第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部若しくは一部を納付していない事実を同法第十条の五第一項に規定する政令で定める日後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、前項の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。第五項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、同法第十三条第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該申請をした者又はその一般承継人の同条第一項に規定する納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該申請をした者又はその一般承継人を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。
4前項後段の規定により課する自動車重量税の額は、自動車重量税法第七条第一項その他自動車重量税に関する法令の規定にかかわらず、前項の規定による通知に係る同法第十三条第一項又は第三項に規定する納付していない自動車重量税の額に、これに百分の三十五を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5第二項の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けた場合における自動車重量税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、その法定納期限から二年間は、進行しない。この場合においては、同法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。
6国税通則法第百十九条第一項の規定は、第四項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
7第三項後段の規定の適用を受けた第二項の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定による自動車重量税」とする。
8第四項から第六項までに定めるもののほか、第三項後段の規定の適用がある場合における自動車重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)

第九十条の十三次に掲げる検査自動車について令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
一道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(次号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの
イ高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次号イにおいて「基本方針」という。)に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車(同法第二条第八号に規定する自動車に限る。次号イにおいて同じ。)に該当するものであること。
ロ高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次号ロにおいて「公共交通移動等円滑化基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するものであること。
二道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの
イ基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
ロ公共交通移動等円滑化基準で財務省令で定めるものに適合するものであること。
ハ高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

(側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例)

第九十条の十四車両総重量が八トンを超える貨物自動車(被牽けん引自動車を除く。次項及び第三項において同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第三項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(第三項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合する検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和六年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
2車両総重量が八トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合する検査自動車(前項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、側方衝突警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和三年五月一日から令和六年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
3専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合する検査自動車(第一項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
4国税通則法第百十九条第一項の規定は、前三項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。

(使用済自動車に係る自動車重量税の還付)

第九十条の十五自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者に引き渡された同条第二項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)であつて、解体されたものとして政令で定めるものについては、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該使用済自動車を同法第八条の規定により当該引取業者に引き渡した者(以下この条において「使用済自動車の所有者」という。)に(当該使用済自動車の所有者が当該使用済自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該使用済自動車につき当該使用済自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該使用済自動車の所有者に)還付する。
2自動車検査証の交付等を受けた自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に限る。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。)を原因として滅失し、又は解体したものとして政令で定めるもの(以下この条において「被災自動車」という。)については、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動車の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。
3前二項の規定は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第九条の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
4第一項又は第二項の規定による還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
5第一項及び第二項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

第三節の五 国際観光旅客税法の特例

第九十条の十六本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項において「大使等」という。)の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。ただし、外国に派遣された本邦の大使等のその外国からの出国について国際観光旅客税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使等については、相互条件による。
2国賓その他これに準ずる賓客として政令で定めるもの(以下この項において「国賓等」という。)の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。ただし、外国に入国した本邦の国賓等に相当する者のその外国からの出国について国際観光旅客税に類似する租税の免除に制限を付する国の国賓等については、相互条件による。
3前二項の運送契約を締結した国際観光旅客税法第二条第一項第四号に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前二項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならない。

第四節 印紙税法の特例

(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)

第九十一条平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。以下この項及び次条第一項において「不動産譲渡契約書」という。)のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が十万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
一十万円を超え五十万円以下のもの二百円
二五十万円を超え百万円以下のもの五百円
三百万円を超え五百万円以下のもの千円
四五百万円を超え千万円以下のもの五千円
五千万円を超え五千万円以下のもの一万円
六五千万円を超え一億円以下のもの三万円
七一億円を超え五億円以下のもの六万円
八五億円を超え十億円以下のもの十六万円
九十億円を超え五十億円以下のもの三十二万円
十五十億円を超えるもの四十八万円
2平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。以下この項及び次条第一項において「建設工事請負契約書」という。)のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が百万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
一百万円を超え二百万円以下のもの二百円
二二百万円を超え三百万円以下のもの五百円
三三百万円を超え五百万円以下のもの千円
四五百万円を超え千万円以下のもの五千円
五千万円を超え五千万円以下のもの一万円
六五千万円を超え一億円以下のもの三万円
七一億円を超え五億円以下のもの六万円
八五億円を超え十億円以下のもの十六万円
九十億円を超え五十億円以下のもの三十二万円
十五十億円を超えるもの四十八万円
3前二項の規定の適用がある場合における印紙税法第四条第四項及び別表第一の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第一号中「十万円」とあるのは「十万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、同項第二号中「百万円」とあるのは「百万円(当該課税文書が租税特別措置法第九十一条第二項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」と、同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「十万円」とあるのは「十万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、「契約金額が百万円」とあるのは「契約金額が百万円(同号に掲げる文書が同条第二項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」とする。

(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)

第九十一条の二自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する不動産譲渡契約書等(不動産譲渡契約書又は建設工事請負契約書をいう。次項において同じ。)のうち、当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
一自然災害により滅失した建物又は自然災害により損壊したため取り壊した建物(第三号において「滅失等建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合
二自然災害により損壊した建物(第六号において「損壊建物」という。)を譲渡する場合
三滅失等建物に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
四代替建物を取得する場合
五代替建物を新築する場合
六損壊建物を修繕する場合
2前項の場合において、同項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した不動産譲渡契約書等については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。

(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)

第九十一条の三都道府県又は公益社団法人若しくは公益財団法人であつて都道府県に代わつて高等学校等(学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書(次項及び次条において「消費貸借契約書」という。)には、印紙税を課さない。
2高等学校等の生徒又は独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第三条に規定する学生等であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け(政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書(財務省令で定める表示があるものに限り、前項の規定の適用があるものを除く。)のうち、平成二十八年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に作成されるものには、印紙税を課さない。
3前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)

第九十一条の四地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この項において「公的貸付機関等」という。)が災害(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、同条第二項の規定により当該激甚災害に対して適用すべき措置として同法第十二条に規定する措置が指定されたものをいう。以下この条において同じ。)により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
2銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この項において「金融機関」という。)が災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。

(納税準備預金通帳の印紙税の非課税)

第九十二条納税準備預金通帳(第五条第二項に規定する納税準備預金の通帳をいう。)には、印紙税は、課さない。

第七章 利子税等の割合の特例

(利子税の割合の特例)

第九十三条次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする。
一所得税法第百三十一条第三項、第百三十六条第一項各号、第百三十七条の二第十二項及び第百三十七条の三第十四項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)
二法人税法第七十五条第七項(同法第七十五条の二第八項及び第十項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び地方法人税法第十九条第四項において準用する法人税法第七十五条第七項
三相続税法第五十一条の二第一項第二号、第五十二条第四項並びに第五十三条第一項、第四項第一号及び第二号イ、第六項並びに第七項
四消費税法第四十五条の二第四項
五第七十条の七の二第十四項第十号ロ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)
2前項に規定する利子税特例基準割合とは、平均貸付割合(各年の前々年の九月から前年の八月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行つた貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合として各年の前年の十一月三十日までに財務大臣が告示する割合をいう。以下同じ。)に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。
3次の各号に掲げる規定に規定する利子税の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合とする。
一相続税法第五十二条第一項第一号
二第七十条の六第三十八項第三号
三第七十条の七の二第十四項第十号前段(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)
四第七十条の八の二第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)
五第七十条の九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)
六第七十条の十第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)
七第七十条の十一
4前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一分納期間相続税法第五十二条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。
二延納特例基準割合各分納期間の開始の日の属する年の利子税特例基準割合(第二項に規定する利子税特例基準割合をいう。次項において同じ。)をいう。
5第七十条の四第三十五項、第七十条の六第四十項、第七十条の六の六第十九項、第七十条の六の七第十六項、第七十条の六の八第二十五項、第七十条の六の十第二十六項、第七十条の七第十三項第十二号及び第二十七項、第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(第七十条の七の四第十五項において準用する場合を含む。)、第七十条の七の五第二十二項、第七十条の七の六第二十三項(第七十条の七の八第十八項において準用する場合を含む。)並びに第七十条の七の九第十二項(第七十条の七の十二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税の割合に当該利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合とする。
6第三項の規定の適用がある場合における相続税法第五十三条第三項第二号ロに掲げる期間につき納付すべき同項に規定する利子税は、同条第四項第二号ロの規定にかかわらず、同法第五十二条の規定及び第三項の規定に準じて計算した金額とする。

(延滞税の割合の特例)

第九十四条国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
2国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する納税の猶予等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、同条第一項中「期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が猶予特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第二項(延滞税の割合の特例)に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第四項及び第五項において「特例延滞税額」という。)を超える部分の金額」と、「同法第百五十二条第三項」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第三項」と、同条第四項中「期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」と、同条第五項中「期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。
3第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第三十七条第一項に規定する督促状又は同法第三十八条第二項に規定する繰上請求書(同条第一項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。)に係る書面の記載については、財務省令で定める。

(還付加算金の割合の特例)

第九十五条各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下この条及び次条第一項において「還付加算金」という。)の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同法第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法第九十五条(還付加算金の割合の特例)に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

(利子税等の額の計算)

第九十六条前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。)の額の計算において、第九十三条に規定する計算した割合に〇・一パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、前三条に規定する計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。
2前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第八章 雑則

(電子申請等証明書の交付)

第九十七条税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等(同法第三条第八号に規定する申請等をいう。)が行われた場合において、当該申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。

(事務の区分)

第九十八条この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
都道府県第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の六第二十項、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項、第七十条の七第三十五項(第七十条の七の五第二十六項において準用する場合を含む。)及び第七十条の七の二第四十項(第七十条の七の四第二十項、第七十条の七の六第二十七項及び第七十条の七の八第十五項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務
市町村第二十八条の四第三項第七号イ及びロ並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十五号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十七項(第七十条の六第四十二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の六第二十項の通知に関する事務

附 則抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(旧法に基いてした課税標準に係る計算等の効力)

第二条改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)の規定を適用する場合において、新法の規定でこれに相当する改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の規定があるものについては、この附則に特別の定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は旧法の規定の適用を受けるための手続は、それぞれ新法の相当規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は新法の相当規定の適用を受けるための手続とみなす。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)

第三条新法第二章の規定は、次条から附則第十条までに特別の定があるものを除くほか、昭和三十二年分以後の所得税について適用し、昭和三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利子所得及び配当所得に関する経過規定)

第四条新法第二章第一節の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき利子所得(新法第七条第二項に規定する貸付金債権の利子を含む。以下この項において同じ。)及び配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた利子所得(無記名の公債若しくは社債の利子又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けたもの)及び配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けた金額)については、なお従前の例による。
2無記名の公債若しくは社債又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける利子所得及び無記名株式又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける配当所得のうち、施行日前にその支払期日が到来しているもので同日において支払を受けていないものについては、これらを無記名でないものとみなし、なお旧法第二条の二(利子所得の非課税)又は第二条の四(配当所得の源泉徴収税率の軽減)の規定の例による。
3旧法第二条の三(長期預金等の利子所得の分離、五パーセント課税)の規定は、次に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得については、なおその効力を有する。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十七号)附則第四項の規定の適用を妨げない。
一昭和三十一年三月三十一日までに発行された公債又は社債(昭和三十年一月三十一日までに償還期限が到来する公債及び社債を除く。)で国債に関する法律第二条第二項又は社債等登録法第三条の規定により引き続きその者の登録している期間が一年以上であるもの
二昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く金融機関に対する預金で当該預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに払戻の期日が到来するものを除く。)のうち政令で定めるもの
三昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く合同運用信託(貸付信託を除く。)で当該信託に係る契約において定める信託期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)のうち政令で定めるもの
四昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く貸付信託の受益証券で引き続きその者のものとして記名されている期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)
4施行日前に支払を受けるべきであつた証券投資信託(元本の追加信託をすることができる証券投資信託を除く。)の信託期間中に分配される収益(証券投資信託契約の一部の解約により分配されるものを除く。)については、なお旧法第二条の五(証券投資信託の期中分配金の所得区分の特例)の規定の例による。
5昭和三十年分及び昭和三十一年分の所得税についての配当控除額については、なお旧法第二条の六(配当控除額の特例)の規定の例による。

(個人の減価償却に関する経過規定)

第五条新法第十条及び第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第十条第一項に規定する重要機械等又は新法第十一条第一項に規定する合理化機械等の減価償却額の計算について適用し、個人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第五条の五第一項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
2個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第五条の五第一項に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の減価償却額の計算については、旧法第五条の五又は第五条の七の規定は、なおその効力を有する。
3新法第十二条の規定は、試験研究を行う個人が施行日以後に企業合理化促進法第四条の規定により承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算について適用し、当該個人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
4個人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条第一項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
5個人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条の二第一項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。
6個人が昭和三十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧法第七条の三第一項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第十四条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
7個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第七条の八第一項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
8個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第七条の八第一項に規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
9個人が昭和三十二年四月一日前に支出した旧法第七条の八第二項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の必要経費算入については、なお従前の例による。

(社会診療報酬の源泉徴収に関する経過規定)

第八条新法第二十七条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条に規定する報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。

(外国技術使用料課税に関する経過規定)

第九条新法第二十八条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する重要外国技術の使用料について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた旧法第三条の二第二項(外国技術使用料の税率の軽減)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものに係る所得については、なお従前の例による。
2昭和二十八年三月三十一日までに締結された契約に基き、旧法第三条の二第一項(外国技術使用料の非課税)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものにつき、同項に規定する非居住者又は法人が施行日前に支払を受けるべきであつた同項に規定する所得及び施行日以後に支払を受ける同項に規定する所得については、同条第一項、第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

(個人に関するその他の経過規定)

第十条新法第三十一条及び第三十二条の規定は、昭和三十二年一月一日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第十四条(収用等の場合の譲渡所得等の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
2新法第四十条第二項(国等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する承認があつたものについて適用する。
3昭和三十一年分以前の所得税について旧法第五条の四第一項(概算所得控除)の規定の適用を選択した個人の同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4旧法第十三条(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税の延納)の規定は、個人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。
5旧法第二十条の二第一項(国有林野と交換した山林の山林所得の計算の特例)の規定の適用を受けた交換により取得した立木又は立木の存する土地については、同条第二項の規定は、なおその効力を有する。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)

第十一条新法第三章の規定は、次条から附則第十八条までに特別の定があるものを除くほか、法人の昭和三十二年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含むものとし、法人税法第一条第二項に規定する人格のない社団等で同法の適用を受けるものについては、昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税とする。)について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過規定)

第十二条新法第四十二条及び第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第四十二条第一項に規定する重要機械等又は新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第五条の六第一項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第五条の八第一項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第五条の六第一項に規定する機械等又は旧法第五条の八第一項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の償却範囲額の計算については、旧法第五条の六又は第五条の八の規定は、なおその効力を有する。
3新法第四十四条の規定は、試験研究を行う法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条の規定により承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、当該法人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4新法第四十五条の規定は、同条に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、旧法第七条の五第一項(協同事業用機械等の特別償却)に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
5旧法第七条の五第一項に規定する法人が、昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない同項に規定する協同事業用機械等を同日から一年以内に当該法人の事業の用に供した場合における当該協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6法人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(当該法人の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条第二項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
7法人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条の二第二項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
8法人が昭和三十二年四月一日を含む事業年度(同日から開始する事業年度を除く。)開始の日から同年三月三十一日までの間に旧法第七条の四第一項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第四十七条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
9法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第七条の九第一項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
10法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第七条の九第一項に規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
11法人が昭和三十二年四月一日前に支出した旧法第七条の九第二項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。

(法人の輸出所得に関する経過規定)

第十四条法人の昭和三十二年四月一日前にした旧法第七条の六第一項各号又は旧法第七条の七第五項(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、新法第五十五条第一項各号又は第五十七条第一項各号に規定する取引とみなして、新法第三章第三節の規定を適用する。

(協同組合の課税に関する経過規定)

第十五条新法第五十九条第三項(新法第六十条第二項及び第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後最初に終了する事業年度以後の各事業年度において留保した所得で新法第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定の適用があつたものの同日以後に支出した金額について適用する。

(法人の交際費の課税に関する経過規定)

第十六条新法第六十二条の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度において支出した同条第一項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した旧法第五条の十二第一項(法人の交際費等の損金不算入)に規定する交際費等については、なお従前の例による。

(法人に関するその他の経過規定)

第十八条旧銀行等の債券発行等に関する法律第十三条第一項又は第十四条第一項(旧銀行等の債券発行等に関する法律第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法人が施行日以後にその利益又は剰余金から優先株式又は優先出資に対してする配当又は剰余金の分配については、旧法第五条の十三(優先株式等に対する配当の免税)の規定は、なおその効力を有する。
2新法第六十四条及び第六十五条の規定は、施行日を含む事業年度開始の日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第十五条(収用等の場合の所得の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
3旧法第十三条の二(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税額の延納)の規定は、法人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。

(相続税法の特例に関する経過規定)

第十九条新法第四章の規定は、施行日以後に開始した相続に係る相続税について適用し、同日前に開始した相続に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(昭和三二年四月六日法律第五五号)抄

1この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(昭和三二年五月二八日法律第一四二号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和三二年一一月二五日法律第一八七号)

この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(昭和三三年三月二五日法律第一八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年三月三一日法律第三八号)抄

1この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後に企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算について適用し、この法律の施行前に当該承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4新法第二十一条、第二十一条の二、第二十三条、第五十五条、第五十五条の二及び第五十七条の規定は、昭和三十三年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた取引については、なお従前の例による。
7新法第二十五条の規定は、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が昭和三十四年一月一日以後に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税について適用し、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が同日前に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税については、なお従前の例による。

附 則(昭和三三年四月二四日法律第八〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和三三年四月二八日法律第一〇〇号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。
2この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第六項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第四項及び附則第七項において同じ。)により取得した財産に係る相続税