第一条文部大臣は、社会教育として行われる青少年の読書指導に資するため、この規程の定めるところにより、おおむね十八歳までの者を対象として発行された図書(教科用図書、学習参考書その他学校で用いられることを目的としたもの、辞書及び事典を除く。)につき、社会教育審議会の議を経て健全な青少年の育成上有益な図書の目録を作成し、配付するものとする。
第二条目録の作成は、発行者が当該目録に登載されることを申し出た図書について行うものとする。ただし、申し出のない図書であつても、社会教育審議会が適当と認めるものについては、目録を作成することができる。2前項の申し出の時期、申出書の様式、読者対象の別その他申し出に関し必要な事項は告示する。