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昭和三十八年法律第百三十三号

老人福祉法

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第十条の二)
  • 第二章 福祉の措置(第十条の三〜第十三条の二)
  • 第三章 事業及び施設(第十四条〜第二十条の七の二)
  • 第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八〜第二十条の十一)
  • 第四章 費用(第二十一条〜第二十八条)
  • 第四章の二 有料老人ホーム
    • 第一節 有料老人ホーム(第二十九条〜第二十九条の十五)
    • 第二節 登録有料老人ホーム(第二十九条の十六〜第二十九条の三十六)
    • 第三節 指定登録機関(第二十九条の三十七〜第二十九条の四十九)
    • 第四節 有料老人ホーム協会(第三十条〜第三十一条の五)
  • 第五章 雑則(第三十二条〜第三十七条)
  • 第六章 罰則(第三十八条〜第四十三条)
  • 附則

第一章 総則

(目的)

第一条この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。

(基本的理念)

第二条老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
第三条老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。
2老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。

(老人福祉増進の責務)

第四条国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。
2国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
3老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、その事業の運営に当たつては、老人の福祉が増進されるように努めなければならない。

(老人の日及び老人週間)

第五条国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。
2老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。
3国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。

(定義)

第五条の二この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。
2この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第十条の四第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
3この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
4この法律において、「老人短期入所事業」とは、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。
5この法律において、「小規模多機能型居宅介護事業」とは、第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を供与する事業をいう。
6この法律において、「認知症対応型老人共同生活援助事業」とは、第十条の四第一項第五号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。
7この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、第十条の四第一項第六号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(以下「訪問介護等」という。)を含むものに限る。)に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、同法第八条第二十二項第一号に掲げるものその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。
第五条の三この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。

(福祉の措置の実施者)

第五条の四六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)又はその者を現に養護する者(以下「養護者」という。)に対する第十条の四及び第十一条の規定による福祉の措置は、その六十五歳以上の者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、同条第一項第一号若しくは第二号の規定により入所している六十五歳以上の者又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設に入所している六十五歳以上の者については、これらの者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、これらの者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるこれらの者の所在地の市町村が行うものとする。
2市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

(市町村の福祉事務所)

第五条の五市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)は、この法律の施行に関し、主として前条第二項各号に掲げる業務を行うものとする。

(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)

第六条市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。
一福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。
二第五条の四第二項第二号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うこと。

(連絡調整等の実施者)

第六条の二都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一この法律に基づく福祉の措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二老人の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
2都道府県知事は、この法律に基づく福祉の措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
3都道府県知事は、この法律の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理する福祉事務所長に委任することができる。

(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)

第七条都道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第一項第一号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。

(保健所の協力)

第八条保健所は、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。

(民生委員の協力)

第九条民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

(介護等に関する措置)

第十条身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。

(連携及び調整)

第十条の二この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。

第二章 福祉の措置

(支援体制の整備等)

第十条の三市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、次条及び第十一条の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるとともに、これらの措置、介護保険法に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援、生活支援等(心身の状況の把握その他の六十五歳以上の者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。第十二条の三において同じ。)並びに老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者及び民生委員の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
2市町村は、前項の体制の整備に当たつては、六十五歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。

(居宅における介護等)

第十条の四市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。
一六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護(厚生労働省令で定める部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。)又は第一号訪問事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。
二六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護又は第一号通所事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者(養護者を含む。)を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンター若しくは第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人デイサービスセンター等」という。)に通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。
三六十五歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となつたものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人短期入所施設若しくは第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人短期入所施設等」という。)に短期間入所させ、養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護することを委託すること。
四六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、又は第五条の二第五項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、同項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜及び機能訓練を供与することを委託すること。
五六十五歳以上の者であつて、認知症(介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)であるために日常生活を営むのに支障があるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第六項に規定する住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行うことを委託すること。
六六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する複合型サービス(訪問介護等(定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあつては、厚生労働省令で定める部分に限る。)に係る部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。)を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該市町村以外の者に当該サービスを供与することを委託すること。
2市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

(老人ホームへの入所等)

第十一条市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
一六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
二六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
三六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。
2市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。

(措置の解除に係る説明等)

第十二条市町村長は、第十条の四又は前条第一項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

(行政手続法の適用除外)

第十二条の二第十条の四又は第十一条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(生活支援等に関する情報の公表)

第十二条の三市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努めなければならない。

(老人福祉の増進のための事業)

第十三条地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業(以下「老人健康保持事業」という。)を実施するように努めなければならない。
2地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。

(研究開発の推進)

第十三条の二国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。

第三章 事業及び施設

(老人居宅生活支援事業の開始)

第十四条国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。

(変更)

第十四条の二前条の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(廃止又は休止)

第十四条の三国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

(家賃等以外の金品受領の禁止)

第十四条の四認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、家賃、敷金及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。

(前払金として家賃等を受領する場合の措置)

第十四条の五認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面(当該書面の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をする場合においては、当該電磁的記録。第二十九条の八第一項、第二十九条の十八第一項第一号イ及び第二十九条の二十五第一項において同じ。)で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2前項の場合において、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が第五条の二第六項に規定する住居に入居をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

(施設の設置)

第十五条都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。
2国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
3市町村及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第十六条第二項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
4社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
5国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、軽費老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。
6都道府県知事は、第四項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四項の認可をしないことができる。

(変更)

第十五条の二前条第二項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2前条第三項の規定による届出をし、又は同条第四項の規定による認可を受けた者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)

第十六条国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2市町村及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加について、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4第十五条第六項の規定は、前項の規定により社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。

(施設の基準)

第十七条都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
2都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに配置する職員及びその員数
二養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る居室の床面積
三養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの運営に関する事項であつて、入所する老人の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四養護老人ホームの入所定員
3養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

(報告の徴収等)

第十八条都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令等)

第十八条の二都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が第十四条の四又は第十四条の五の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第五条の二第二項から第七項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条の三に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
3都道府県知事は、前項の規定により、老人居宅生活支援事業又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターにつき、その事業の制限又は停止を命ずる場合(第一項の命令に違反したことに基づいて認知症対応型老人共同生活援助事業の制限又は停止を命ずる場合を除く。)には、あらかじめ、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。
第十九条都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第十七条第一項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命じ、又は第十五条第四項の規定による認可を取り消すことができる。
2都道府県知事は、前項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームにつき、その事業の廃止を命じ、又は設置の認可を取り消す場合には、あらかじめ、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聞かなければならない。

(措置の受託義務)

第二十条老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第十条の四第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
2養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第十一条の規定による入所の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(処遇の質の評価等)

第二十条の二老人居宅生活支援事業を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。

(老人デイサービスセンター)

第二十条の二の二老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者若しくは第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。

(老人短期入所施設)

第二十条の三老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。

(養護老人ホーム)

第二十条の四養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

(特別養護老人ホーム)

第二十条の五特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。

(軽費老人ホーム)

第二十条の六軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。

(老人福祉センター)

第二十条の七老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。

(老人介護支援センター)

第二十条の七の二老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
2老人介護支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第三章の二 老人福祉計画

(市町村老人福祉計画)

第二十条の八市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
3市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一前項の老人福祉事業の量の確保のための方策に関する事項
二老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる都道府県と連携した措置に関する事項
三老人福祉事業その他の老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者と社会福祉法第四条第三項に規定する支援関係機関との連携に関する事項
4市町村は、第二項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス及び介護福祉施設サービス並びに介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る。)並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業の量の見込みを勘案しなければならない。
5厚生労働大臣は、市町村が第二項の目標(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
6市町村は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して、市町村老人福祉計画を作成するよう努めるものとする。
7市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。
8市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
9市町村は、市町村老人福祉計画(第二項に規定する事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
10市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

(都道府県老人福祉計画)

第二十条の九都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2都道府県老人福祉計画においては、介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
3都道府県老人福祉計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
二老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる措置に関する事項
4都道府県は、第二項の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を定めるに当たつては、介護保険法第百十八条第二項第一号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数及び介護老人福祉施設の必要入所定員総数を勘案しなければならない。
5都道府県老人福祉計画は、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画と一体のものとして作成されなければならない。
6都道府県老人福祉計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(都道府県知事の助言等)

第二十条の十都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県老人福祉計画の作成の手法その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

(援助)

第二十条の十一国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。

第四章 費用

(費用の支弁)

第二十一条次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一第十条の四第一項第一号から第四号まで及び第六号の規定により市町村が行う措置に要する費用
一の二第十条の四第一項第五号の規定により市町村が行う措置に要する費用
二第十一条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項の規定により市町村が行う措置に要する費用
三第十一条第一項第二号の規定により市町村が行う措置に要する費用

(介護保険法による給付等との調整)

第二十一条の二第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受け、又は第一号訪問事業、第一号通所事業若しくは同法第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業を利用することができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第一号、第一号の二又は第三号の規定による費用の支弁をすることを要しない。
第二十二条及び第二十三条削除

(都道府県の補助)

第二十四条都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。
2都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

(準用規定)

第二十五条社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号の規定若しくは同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

(国の補助)

第二十六条国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。
2国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

(遺留金品の処分)

第二十七条市町村は、第十一条第二項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
2市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

(費用の徴収)

第二十八条第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
2前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。

第四章の二 有料老人ホーム

第一節 有料老人ホーム

(届出等)

第二十九条有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。以下同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)であつて、第二十九条の十六第一項に規定する登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホーム以外のものを設置しようとする者は、あらかじめ、その施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を、当該施設を設置しようとする地の都道府県知事に届け出なければならない。
一施設の名称及び設置予定地
二設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三入居させる者が該当する要介護状態区分(介護保険法第七条第一項に規定する要介護状態区分をいう。第二十九条の十六第一項及び第二十九条の十七第一項第五号において同じ。)その他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項
四入居者に供与をする介護等の内容
五入居者に対する介護サービス(介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等その他の介護保険に係る保健医療サービス又は福祉サービスをいう。以下同じ。)の提供について介護サービス提供者(介護サービスを提供する者をいう。第二十九条の十七第一項第七号において同じ。)と連携及び協力をする場合にあつては、当該連携及び協力に関する事項
六その他厚生労働省令で定める事項
2前項の規定による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居契約(入居させる者と締結する有料老人ホームへの入居に係る契約をいう。以下同じ。)に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3第一項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項(次条及び第二十九条の六第一項において「届出事項」という。)に変更を生じたとき、又は前項に規定する書類に記載した事項に変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、変更の日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
4第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る有料老人ホームの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
5都道府県知事は、第一項又は前二項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知しなければならない。
6市町村長は、第一項、第三項又は第四項の規定による届出がされていない疑いがある有料老人ホーム(第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

(公示)

第二十九条の二有料老人ホーム(第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームを除き、前条第一項の規定による届出がされていない有料老人ホームを含む。以下この節において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、届出事項を公示しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第二十九条の三有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

(誇大広告の禁止)

第二十九条の四有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(登録有料老人ホームであると誤認させる行為の禁止)

第二十九条の五有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、当該有料老人ホームが第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

(契約締結前における書面の交付及び説明)

第二十九条の六有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者に対して、入居契約を締結するまでに、届出事項その他厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。第二十九条の二十三第二項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該有料老人ホームの設置者は、前項の規定による書面の交付をしたものとみなす。

(家賃等以外の金品受領の禁止)

第二十九条の七有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。

(前払金として家賃等を受領する場合の措置)

第二十九条の八有料老人ホームの設置者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2前項の場合において、有料老人ホームの設置者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が当該有料老人ホームに入居をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

(連絡調整等)

第二十九条の九有料老人ホームの設置者は、入居者が第二十九条の十六第一項に規定する状態に至つた場合であつて、当該入居者が第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム又は介護保険施設(介護保険法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)その他の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するときは、当該入居者に対し、これらの施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事、第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(報告義務)

第二十九条の十有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
2都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

(有料老人ホームの事業の廃止又は休止の周知)

第二十九条の十一有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させなければならない。

(遵守事項)

第二十九条の十二厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、有料老人ホームの設置者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定めるものとする。

(勧告及び命令)

第二十九条の十三都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が前条の厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対して、期限を定めて、その介護等の供与の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対して、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(報告の徴収等)

第二十九条の十四都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与(他に委託して供与をする場合を除く。第二十九条の三十三第一項において同じ。)を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。

(命令等)

第二十九条の十五都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第二十九条の二から第二十九条の九まで、第二十九条の十第一項又は第二十九条の十一の規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、期間を定めてその事業の制限又は停止を命ずることができる。
3都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4都道府県知事は、第二項の規定による命令をしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、必要な介護等の継続的な供与がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

第二節 登録有料老人ホーム

(登録等)

第二十九条の十六有料老人ホームであつて、登録有料老人ホーム事業(介護等の供与が必要な状態が政令で定める要介護状態区分に該当する状態その他これに準ずるものとして政令で定める状態にある者を入居させ、介護等の供与をする事業をいう。以下同じ。)を行うものを設置しようとする者は、あらかじめ、その有料老人ホームごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームを設置しようとする地の都道府県知事の登録を受けなければならない。
2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5市町村長は、第一項の登録を受けていない疑いがある登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

(登録の申請)

第二十九条の十七前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一有料老人ホームの名称及び設置予定地(前条第二項の登録の更新の申請をする場合にあつては、当該有料老人ホームの名称及び所在地)
二登録を受けようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三法人である場合にあつては、その役員の氏名
四未成年者である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び所在地並びにその役員の氏名)
五入居させる者が該当する要介護状態区分その他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項
六入居者に供与をする介護等の内容
七入居者に対する介護サービスの提供について介護サービス提供者と連携及び協力をする場合にあつては、当該連携及び協力に関する事項
八有料老人ホームの運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項
九前号に掲げるもののほか、有料老人ホームの設備及び運営に関する事項として厚生労働省令で定める事項
十その他厚生労働省令で定める事項
2前項の申請書には、厚生労働省令で定めるところにより、第二十九条の十九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面、厚生労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居契約に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の基準等)

第二十九条の十八都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
一当該設置しようとする有料老人ホームにおける入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
イ書面による契約であること。
ロ厚生労働省令で定める不当な条件を付さない契約であること。
二当該設置しようとする有料老人ホームの設置者が、運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項を定めていること。
三当該設置しようとする有料老人ホームが、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの設備及び運営について都道府県の条例で定める基準に適合していること。
2都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームに配置する職員及びその員数
二登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの入居者の介護保険法第八条第二十三項に規定する指定居宅サービス等及び同法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等の適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供の適切な確保に関する事項
三登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営に関する事項であつて、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
3都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
4都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
5都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)の所在地の市町村長に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第二十九条の十九都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十九条の十七第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
二申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三申請者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十六号において「暴力団員等」という。)であるとき。
六申請者が、心身の故障により登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものであるとき。
七申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあつては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十三号及び同項第九号において同じ。)又は政令で定める使用人(以下この項及び第二十九条の三十五第一項第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が個人である場合にあつては、当該通知があつた日前六十日以内に当該個人の政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
八申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
九申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十申請者が、第二十九条の三十三第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十九条の三十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一第九号に規定する期間内に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつた場合において、申請者が、第九号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二申請者が、第二十九条の十六第一項の登録の申請前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十三申請者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)が第一号から第七号まで又は第九号から前号までのいずれかに該当するものであるとき。
十四申請者が、法人であつて、その役員等のうちに第一号から第七号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十五申請者が、個人であつて、その政令で定める使用人のうちに第一号から第七号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十六申請者が、暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。
2都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

(登録簿)

第二十九条の二十第二十九条の十六第一項の登録は、登録有料老人ホーム登録簿(以下単に「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一第二十九条の十七第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)
二登録年月日及び登録番号
2都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録事項等の変更)

第二十九条の二十一登録有料老人ホームの設置者は、登録事項に変更を生じたとき、又は第二十九条の十七第二項に規定する書類に記載した事項に変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2都道府県知事は、前項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消す場合を除き、当該変更があつた登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
3都道府県知事は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。
4市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

(誇大広告の禁止)

第二十九条の二十二登録有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(契約締結前における書面の交付及び説明)

第二十九条の二十三登録有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームに入居しようとする者に対して、入居契約を締結するまでに、登録事項その他厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2登録有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームに入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該登録有料老人ホームの設置者は、同項の規定による書面の交付をしたものとみなす。

(家賃等以外の金品受領の禁止)

第二十九条の二十四登録有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。

(前払金として家賃等を受領する場合の措置)

第二十九条の二十五登録有料老人ホームの設置者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2前項の場合において、登録有料老人ホームの設置者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が当該登録有料老人ホームに入居をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

(報告義務)

第二十九条の二十六登録有料老人ホームの設置者は、当該登録有料老人ホームに係る登録有料老人ホーム情報(登録有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び登録有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、登録有料老人ホームに入居しようとする者が登録有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
2都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

(遵守事項)

第二十九条の二十七厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、登録有料老人ホームの設置者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定めるものとする。

(勧告及び命令)

第二十九条の二十八都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が前条の厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対して、期限を定めて、その介護等の供与の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対して、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(準用規定)

第二十九条の二十九第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、登録有料老人ホームの設置者について準用する。この場合において、第二十九条の二中「届出事項」とあるのは、「第二十九条の二十第一項第一号に規定する登録事項」と読み替えるものとする。

(廃止等)

第二十九条の三十登録有料老人ホームの設置者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日の一月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一登録有料老人ホーム事業を廃止しようとする場合当該廃止の日
二登録有料老人ホーム事業を休止しようとする場合当該休止の日
三登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとする場合当該解散の日
2登録有料老人ホームの設置者は、前項各号に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させなければならない。
3登録有料老人ホームの設置者は、第一項の規定による届出をした場合において、当該届出の日前一月以内に当該登録有料老人ホームに入居していた者であつて、当該届出に係る同項各号に定める日以後においても引き続き他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するものがいるときは、当該者に対し、これらの施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該届出に係る登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事、他の登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
4登録有料老人ホームの設置者が次に掲げる場合に該当するに至つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。
一登録有料老人ホーム事業を廃止した場合
二登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
5市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

(登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)

第二十九条の三十一登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 登録有料老人ホームの設置者である個人が死亡した場合その相続人当該死亡の事実を知つた日
二 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者当該消滅の日
三 登録有料老人ホームの設置者である法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人当該解散の日
2登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに至つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。
3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

(登録の抹消)

第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホームの登録を抹消しなければならない。
一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力を失つたとき。
二第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消したとき。
2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。

(報告の徴収等)

第二十九条の三十三都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。

(命令)

第二十九条の三十四都道府県知事は、登録事項が事実と異なるときは、当該登録に係る登録有料老人ホームの設置者に対して、当該登録事項の訂正を申請すべきことを命ずることができる。
2都道府県知事は、登録有料老人ホームが第二十九条の十八第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録有料老人ホームの設置者に対して、その登録有料老人ホームを当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が第二十九条の二十二から第二十九条の二十五まで、第二十九条の二十六第一項、第二十九条の二十九において準用する第二十九条の二若しくは第二十九条の三又は第二十九条の三十第二項若しくは第三項の規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該登録有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(登録の取消し等)

第二十九条の三十五都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホームの設置者に対して、その登録有料老人ホームの登録を取り消し、又は期間を定めてその登録有料老人ホーム事業の制限若しくは停止を命ずることができる。
一登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の十九第一項第二号から第六号まで又は第十三号から第十六号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二登録有料老人ホームの設置者が、不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたとき。
三登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十一第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の三十三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五登録有料老人ホームの設置者又は当該登録有料老人ホームの職員が、第二十九条の三十三第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録有料老人ホームの職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録有料老人ホームの設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
六登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十八第二項又は前条第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
七前各号に掲げる場合のほか、登録有料老人ホームの設置者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
八前各号に掲げる場合のほか、登録有料老人ホームの設置者が、有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
九登録有料老人ホームの設置者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)がこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十登録有料老人ホームの設置者が法人である場合にあつては、その役員等のうちにこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一登録有料老人ホームの設置者が個人である場合にあつては、当該個人の政令で定める使用人のうちにこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2都道府県知事は、前項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録の取消しを受けた者に通知しなければならない。
3都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。次条第四項において同じ。)を受けた登録有料老人ホームの設置者に対して第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は同項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
4都道府県知事は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は同項の規定による命令をしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供する施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

(登録有料老人ホームの設置者が所在不明の場合の登録の取消し)

第二十九条の三十六都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者の事務所の所在地又は当該登録有料老人ホームの設置者の所在(法人である場合にあつては、その役員の所在)を確知できない場合において、厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から一月を経過しても当該登録有料老人ホームの設置者から申出がないときは、その登録有料老人ホームの登録を取り消すことができる。
2前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
3都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けた登録有料老人ホームの設置者に対して第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
5都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供する施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

第三節 指定登録機関

(指定登録機関の指定等)

第二十九条の三十七都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、登録有料老人ホームの登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(第二十九条の十六第五項、第二十九条の二十一第四項、第二十九条の三十第五項及び第二十九条の三十一第三項の規定による通知の受理に係る事務並びに第二十九条の二十六、第二十九条の二十八、第二十九条の三十第三項及び第二十九条の三十三から前条までの規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条の十六第一項から第四項まで、第二十九条の十七から第二十九条の二十まで、第二十九条の二十一第一項から第三項まで、第二十九条の三十第一項及び第四項、第二十九条の三十一第一項及び第二項並びに第二十九条の三十二の規定の適用については、第二十九条の十六第一項、第二十九条の十七第一項、第二十九条の十八第一項及び第三項から第五項まで、第二十九条の十九第一項(第十号を除く。)及び第二項、第二十九条の二十第二項、第二十九条の二十一第一項から第三項まで、第二十九条の三十第一項、第二十九条の三十一第一項並びに第二十九条の三十二の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。

(欠格条項)

第二十九条の三十八次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一未成年者
二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四第二十九条の四十七第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
六法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

第二十九条の三十九都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。
二前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三登録事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(指定の公示等)

第二十九条の四十都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。
2指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(秘密保持義務等)

第二十九条の四十一指定登録機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2指定登録機関又はその職員で登録事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(登録事務規程)

第二十九条の四十二指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下この条及び第二十九条の四十七第二項第四号において「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(帳簿の備付け等)

第二十九条の四十三指定登録機関は、登録事務について、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定める事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
2前項に定めるもののほか、指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。

(監督命令)

第二十九条の四十四都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対して、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告の徴収等)

第二十九条の四十五都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。

(登録事務の廃止等)

第二十九条の四十六指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を廃止し、又は休止してはならない。
2都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第二十九条の四十七都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条の三十八各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第二十九条の三十七第四項の規定により読み替えて適用する第二十九条の十八第一項若しくは第三項から第五項まで、第二十九条の十九、第二十九条の二十第二項、第二十九条の二十一第二項若しくは第三項又は第二十九条の三十二の規定に違反したとき。
二第二十九条の三十九各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
三第二十九条の四十第二項、第二十九条の四十三又は前条第一項の規定に違反したとき。
四第二十九条の四十二第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
五第二十九条の四十二第三項又は第二十九条の四十四の規定による命令に違反したとき。
六登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人である場合にあつてはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
七不正な手段により指定を受けたとき。
3都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(都道府県知事による登録事務の実施)

第二十九条の四十八都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条の四十六第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十九条の三十七第三項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3都道府県知事が、第一項の規定により登録事務を行うこととし、第二十九条の四十六第一項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(登録手数料)

第二十九条の四十九都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十九条の三十七の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。
2前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。

第四節 有料老人ホーム協会

(有料老人ホーム協会)

第三十条その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下この節において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
2前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3第一項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(名称の使用制限)

第三十一条協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
2協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。

(協会の業務)

第三十一条の二協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
三会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
四有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
五有料老人ホームの設置者による有料老人ホーム入居情報提供事業者(有料老人ホームへの入居を希望する者及びその家族等又は有料老人ホームの設置者から、有料老人ホーム又は有料老人ホームへの入居を希望する者に関する情報の提供の求めを受け、これらの者に対して当該情報を提供する事業を行う者をいう。)の適正な利用の確保に関する調査及び研究
六有料老人ホームの入居者の利益の保護に関する情報の収集、整理及び提供
七有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
2協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(監督)

第三十一条の三協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
2厚生労働大臣は、前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(厚生労働大臣に対する協力)

第三十一条の四厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

(立入検査等)

第三十一条の五厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあり、及び同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第三十一条の五第一項」と読み替えるものとする。

第五章 雑則

(審判の請求)

第三十二条市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

(後見等に係る体制の整備等)

第三十二条の二市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

(町村の一部事務組合等)

第三十三条町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

(大都市等の特例)

第三十四条この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

第三十四条の二第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は第二十九条の十三第二項、第二十九条の十四第一項、第二十九条の十五第一項及び第二項、第二十九条の二十八第二項、第二十九条の三十三第一項、第二十九条の三十四第一項から第三項まで並びに第二十九条の三十五第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第十九条第二項を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
3第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

(日本赤十字社)

第三十五条日本赤十字社は、この法律の適用については、社会福祉法人とみなす。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第三十六条市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者、その雇主その他の関係人に報告を求めることができる。

(実施命令)

第三十七条この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第六章 罰則

第三十八条第二十条の七の二第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第二十九条の十五第二項又は第二十九条の三十五第一項の規定による命令に違反したとき。
二第二十九条の十六第一項の規定に違反して、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームを設置したとき。
三不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたとき。
第三十八条の二第二十九条の四十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2第二十九条の四十七第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条第十八条の二第一項、第二十九条の十三第二項、第二十九条の十五第一項、第二十九条の二十八第二項又は第二十九条の三十四第一項から第三項までの規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十九条第一項、第三項若しくは第四項、第二十九条の二十一第一項、第二十九条の三十第一項又は第二十九条の三十一第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第二十九条の四又は第二十九条の二十二の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。
三第二十九条の五の規定に違反して、登録有料老人ホームであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしたとき。
四第二十九条の十四第一項、第二十九条の三十三第一項若しくは第二十九条の四十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五第二十九条の四十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
六第二十九条の四十三第二項の規定に違反したとき。
七第二十九条の四十六第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
八第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
九第三十一条の五第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四十一条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条第二項、第三十八条の二第二項又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第四十二条次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
三第三十一条の三第二項の命令に違反した者
第四十三条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者
二第十条の四第一項又は第十一条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの

附 則

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

(経過規定)

第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により同法の規定による養老施設に収容されている者は、第十一条第一項第二号の措置を受けて収容されている者とみなす。
第三条この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の生活保護法の規定による養老施設は、この法律の規定により設置した養護老人ホームとみなす。
第四条この法律の施行の際現に社会福祉事業等の施設に関する措置法(昭和三十三年法律第百四十二号)第二条の規定によりこの法律による改正前の生活保護法の規定による養老施設の用に供するため国が無償で貸し付けている普通財産を、引き続き地方公共団体において第十四条に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの用に供する場合又は社会福祉法人においてこれらの施設の用に供する場合においては、当分の間、これらの施設を社会福祉事業等の施設に関する措置法第二条第一号に掲げる施設とみなす。
第五条この法律の施行の際現に存する有料老人ホームの設置者は、この法律の施行の日から一箇月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、第二十九条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

(社会福祉法附則第七項に関する特例)

第六条社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。

(特別養護老人ホームの設置に係る特例)

第六条の二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、第十五条第四項、第十六条第三項及び第四項並びに次条の規定(これらの規定中特別養護老人ホームに係る部分に限る。)の適用については、社会福祉法人とみなす。

(養護老人ホーム等の設置等に係る中核市の長に対する助言等)

第七条都道府県知事は、当分の間、第十五条第四項の規定により社会福祉法人が中核市の区域内に養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置しようとする場合において、当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該中核市の長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
2前項の規定は、社会福祉法人が中核市の区域内に設置した養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員を増加しようとする場合について準用する。

(国の無利子貸付け等)

第八条国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、第二十六条第二項の規定により国がその費用について補助することができる事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村、社会福祉法人その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2国は、当分の間、指定都市等に対し、老人健康保持事業を行うことを目的とする施設の設置(第二十六条第二項の規定により国がその費用について補助するものを除く。次項において同じ。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3国は、当分の間、都道府県に対し、老人健康保持事業を行うことを目的とする施設の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、指定都市等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6国は、第一項から第三項までの規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7市町村又は都道府県が、第一項から第三項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(昭和四一年六月二五日法律第八六号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年六月二三日法律第九六号)抄

(施行期日)

1この法律は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附 則(昭和四八年七月二七日法律第六七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年八月一七日法律第八〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条施行日前に行われた医療に係るこの法律による改正前の老人福祉法第十条の二の規定による老人医療費の支給については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例により支給されることとされた老人医療費については、この法律による改正前の老人福祉法第三十六条から第三十九条までの規定はなお効力を有する。
3施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条及び第十条の二に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担については、なお従前の例による。
4施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条の規定による措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。
2この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)

第八条第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。
2第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。

附 則(昭和六一年五月八日法律第四六号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。
2この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで略
五第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(不服申立てに係る経過措置)

第七条
2第十五条から第十九条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第四十一条若しくは第四十二条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第五十八条の三若しくは第五十九条(同法第五十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第二十五条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

附 則(平成元年四月一〇日法律第二二号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。
3第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成二年六月二九日法律第五八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中老人福祉法の目次の改正規定(「第五章雑則(第二十九条―第三十七条)」を「/第四章の二指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)/第五章雑則(第二十九条―第三十七条)/第六章罰則(第三十八条・第三十九条)/」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定及び第五章の次に一章を加える改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第二十条の規定、附則第二十四条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定及び附則第三十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章事業及び施設(第十四条―第二十条の七)」を「/第三章事業及び施設(第十四条―第二十条の七)/第三章の二老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)/」に改める部分を除く。)、「第五章雑則」を「第四章の三有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条及び章名を加える改正規定、同法第三十八条及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定平成三年四月一日
三第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定平成五年四月一日

(検討)

第二条政府は、老人及び身体障害者に対する居宅における介護等の措置の推進のための方策及びこれに伴う国の費用負担の方式については、平成五年度以降において、市町村の居宅における介護等の措置に係る供給体制の確保の状況その他の事情を総合的に勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第三条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第四条この法律の施行の際現に新法第二十条の二に規定する老人デイサービスセンター又は新法第二十条の三に規定する老人短期入所施設を設置している国及び都道府県以外の者について新法第十五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第五条第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十九条の規定の施行の際現に存する同条第一項に規定する有料老人ホームを設置している者であって、第二条の規定による改正前の老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出をしているものは、新法第二十九条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第六条昭和五十七年二月八日に設立された社団法人全国有料老人ホーム協会は、新法第三十条の施行の日において同条第一項に規定する要件に該当する場合には、新法第三十一条から第三十一条の四までの規定の適用については、同日に設立された新法第三十条第一項に規定する法人とみなす。
第七条第二条の規定による改正前の老人福祉法(以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定により都道府県がした処分その他の行為は、第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新法」という。)又は新法に基づく命令の相当する規定により町村がした処分その他の行為とみなす。ただし、旧法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第二十一条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成三年一〇月四日法律第八九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第一条中老人保健法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第六条に一項を加える改正規定、同法第七条の改正規定(「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十条、第三十三条及び第三十四条の改正規定、同法第三章中第四節の次に二節を加える改正規定、同法第三章の二の章名の改正規定、同法第三章の二中第四十六条の六の前に節名を付する改正規定、同法第四十六条の十七の改正規定、同法第三章の二中同条の次に一節を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第七条において「老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改める部分並びに「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第五十七条、第八十二条及び第八十六条の改正規定、第二条の規定、第三条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第四条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第五条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第十六条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第十七条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十九条及び第二十条の規定平成四年四月一日

(その他の経過措置の政令への委任)

第十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成六年六月二九日法律第四九号)抄

(施行期日)

1この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(平成六年六月二九日法律第五六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三第四条中老人保健法第四十一条に一項を加える改正規定、同法第四十六条の八第四項の改正規定並びに同法第四十六条の十七の三の改正規定並びに第五条中老人福祉法の目次の改正規定(第二十条の七に係る部分に限る。)、同法第五条の三の改正規定、同法第五条の四第二項第二号の改正規定、同法第六条の二の改正規定、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十六条第一項の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十八条の二第一項及び第三項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条の二を同法第二十条の二の二とし、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の七の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第二号の改正規定並びに附則第三十一条中社会福祉事業法第二条第三項第二号の三の改正規定公布の日

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新老人福祉法」という。)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを設置している国及び都道府県以外の者について新老人福祉法第十五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第一条第三号に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

(罰則に関する経過措置)

第六十五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成九年六月一一日法律第七四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成九年一二月一七日法律第一二四号)抄

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

第七十四条施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、とヽ畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(国等の事務)

第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで略
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一二年六月七日法律第一一一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一略
二第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定平成十五年四月一日

附 則(平成一三年六月二二日法律第五九号)

この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年二月八日法律第一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一六六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一七年四月一日法律第二五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

第六条この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
第九条この法律の施行前に行われた第六条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)附則第八条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第七項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、第一項」とあるのは「、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第六条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)附則第八条第一項」と、「第二十六条第一項」とあるのは「旧老人福祉法第二十六条第一項」とする。
2第六条の規定による改正後の老人福祉法(以下「新老人福祉法」という。)附則第八条第四項、第五項及び第七項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧老人福祉法附則第八条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新老人福祉法附則第八条第四項中「前三項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)第六条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)附則第八条第一項」と、同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるのは「旧老人福祉法附則第八条第一項」と、同条第七項中「第一項から第三項まで」とあるのは「旧老人福祉法附則第八条第一項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧老人福祉法附則第八条第七項」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一七年六月二九日法律第七七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定公布の日
二第二条、第六条及び第九条並びに附則第十条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第十三条ただし書の規定平成十七年十月一日

(検討)

第二条政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条施行日前措置入所者は、第十条の規定による改正後の老人福祉法第十一条第一項第一号の措置を受けて入所している者とみなす。
第十七条老人福祉法第十四条の四第二項の規定は、認知症対応型老人共同生活援助事業(施行日の前日までに老人福祉法第十四条の届出がされたものを除く。)が行われる住居に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
2老人福祉法第二十九条第七項の規定は、同条第一項に規定する有料老人ホーム(施行日の前日までに旧老人福祉法第二十九条第一項の届出がされたものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
3老人福祉法第二十九条第七項の規定は、同条第一項に規定する有料老人ホーム(施行日の前日までに旧老人福祉法第二十九条第一項の届出がされたものその他の前項に規定する厚生労働省令で定めるものに限る。)に地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の施行の日から起算して三年を経過した日以後に入居した者に係る前払金について適用する。

(罰則に関する経過措置)

第五十五条この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五十六条附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日

(罰則の適用に関する経過措置)

第百二十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年六月二一日法律第八三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日
二及び三略
四第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日

(罰則に関する経過措置)

第百三十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)

第百三十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百三十三条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一九年一二月一九日法律第一三〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年五月二八日法律第四二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(廃止又は休止の届出に関する経過措置)

第七条この法律による改正後の老人福祉法第十四条の三又は第十六条第一項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後に同法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設若しくは同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを廃止し、又は休止する国及び都道府県以外の者について適用し、同日前に同法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設若しくは同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを廃止し、又は休止した国及び都道府県以外の者については、なお従前の例による。
2この法律による改正後の老人福祉法第二十九条第三項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後にその事業を廃止し、又は休止する有料老人ホームの設置者(同法第二十九条第一項の規定による届出をした者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にその事業を廃止し、又は休止した有料老人ホームの設置者については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二二年五月二八日法律第三七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二三年五月二日法律第三五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二三年五月二日法律第三七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定平成二十四年四月一日

(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

第七条第十三条、第十五条及び第十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
新児童福祉法第二十一条の五の十八第一項及び第二項新児童福祉法第二十一条の五の十八第三項
新児童福祉法第二十四条の十二第一項及び第二項新児童福祉法第二十四条の十二第三項
新児童福祉法第四十五条第一項新児童福祉法第四十五条第二項
第十五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この表及び附則第四十六条において「新老人福祉法」という。)第十七条第一項新老人福祉法第十七条第二項
第十九条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この表及び附則第四十六条において「新障害者自立支援法」という。)第三十条第一項第二号イ及びロ新障害者自立支援法第三十条第二項
新障害者自立支援法第四十三条第一項及び第二項新障害者自立支援法第四十三条第三項
新障害者自立支援法第四十四条第一項及び第二項新障害者自立支援法第四十四条第三項
新障害者自立支援法第八十条第一項新障害者自立支援法第八十条第二項
新障害者自立支援法第八十四条第一項新障害者自立支援法第八十四条第二項

(罰則に関する経過措置)

第二十三条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十四条附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第四十六条政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十八、第二十四条の十二及び第四十五条、新老人福祉法第十七条、新介護保険法第四十二条、第五十四条、第七十四条、第七十八条の四、第八十八条、第九十七条、第百十五条の四及び第百十五条の十四、改正後旧介護保険法第百十条、新障害者自立支援法第三十条、第四十三条、第四十四条、第八十条及び第八十四条並びに第二十条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条の規定並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成二三年六月二二日法律第七二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日

(検討)

第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十条第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下「新老人福祉法」という。)第十四条の四第一項の規定は、施行日の前日までに第二条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)第十四条の規定による届出がされた認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者については、平成二十七年四月一日以後に受領する金品から適用する。
2新老人福祉法第十四条の四第三項の規定は、認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
3老人福祉法第二十九条第八項の規定は、施行日の前日までに旧老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出がされた同項に規定する有料老人ホームについては、平成二十七年四月一日以後に受領する金品から適用する。
4老人福祉法第二十九条第十項の規定は、同条第一項に規定する有料老人ホームに施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
第十一条新老人福祉法第二十条の八の規定による市町村老人福祉計画の策定の準備その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置)

第五十一条この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日

附 則(平成二六年六月二五日法律第八三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日
二略
三第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日
四及び五略
六第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

(検討)

第二条政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七十二条附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二七年五月二九日法律第三一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日

附 則(平成二九年六月二日法律第五二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日

(検討)

第二条
2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四十八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成三〇年六月八日法律第四四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定公布の日
二及び三略
四第四条中生活保護法第三十条第一項ただし書、第六十二条第一項及び第七十条第一号ハの改正規定並びに同法附則に一項を加える改正規定並びに第五条の規定(社会福祉法第百六条の三第一項第三号の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第十条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第十九条から第二十二条までの規定平成三十二年四月一日

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条当分の間、前条の規定による改正後の老人福祉法第五条の四第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「若しくは同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設若しくは同項ただし書」とする。

(政令への委任)

第二十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成三〇年六月二七日法律第六六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定公布の日

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十条第十二条の規定による改正後の老人福祉法第四十三条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に要することとなった老人福祉法第二十一条各号に規定する費用に係る同法第二十八条第一項の規定による徴収に関する同法第三十六条の規定による報告の求めを受けた者について適用する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第十二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十三条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和二年六月一二日法律第五二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日

(検討)

第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第九条この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日

附 則(令和五年五月一九日法律第三一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和八年六月二四日法律第四六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第   号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第五条の規定公布の日

(政令への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和八年六月二五日法律第五一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中社会福祉法第五条及び第六条(第三項を除く。)の改正規定並びに同法第八十条の改正規定、第八条中生活困窮者自立支援法第二条第二項の改正規定並びに第十二条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、第三十条及び第七十五条の規定公布の日
二略
三第二条中社会福祉法第二条第三項第十二号、第八十条(見出しを含む。)、第八十一条(見出しを含む。)、第八十三条及び第八十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中介護保険法第八条第十一項及び第二十項の改正規定、同法第十三条第一項に一号を加える改正規定、同法第七十八条の十第十三号の改正規定並びに同法第百十七条第三項第九号及び第五項第一号並びに第百十八条第三項第七号の改正規定、第六条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第三項及び第四項の改正規定、第九条の規定(同条中老人福祉法第五条の二第二項及び第七項並びに第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第二十条の八第三項に一号を加える改正規定、同条第四項並びに同法第二十条の九第四項及び第二十一条の二の改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定を除く。)並びに第十四条中生活保護法第八十四条の三の改正規定並びに附則第十二条、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条、第三十八条及び第三十九条の規定、附則第四十七条中国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定、附則第四十八条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十八条中高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定、附則第五十九条及び第六十四条の規定並びに附則第六十五条の規定(同条中地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十四第三項第三号の改正規定を除く。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(検討)

第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(老人福祉法の一部改正に伴う準備行為)

第十一条第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の老人福祉法(以下「第三号新老人福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても行うことができる。

(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条この法律の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護(以下この条において「夜間対応型訪問介護」という。)の事業を行っている者に対する旧介護保険法の規定、第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の老人福祉法の規定及び第十三条の規定による改正前の生活保護法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の適用については、これらの規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間、なおその効力を有する。

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条第三号施行日において現に第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の老人福祉法(次条第一号において「第三号旧老人福祉法」という。)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第三号新老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームに相当する有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を設置している者は、第三号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、第三号新老人福祉法第二十九条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2前項の規定による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、第三号新老人福祉法第二十九条第二項に規定する書類を添付しなければならない。
3第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
第二十五条第三号施行日において現に第三号新老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームに相当する有料老人ホームを設置している者であって、次に掲げるものは、第三号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第三号新老人福祉法第二十九条の十六第一項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第三号新老人福祉法第二十九条の十六第一項の登録を受けないでも、当該有料老人ホームにおいて、同項に規定する登録有料老人ホーム事業を行うことができる。
一第三号施行日前に第三号旧老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出をした者
二第三号施行日において現に高齢者の居住の安定確保に関する法律第九条第一項に規定する登録事業者に該当する者
第二十六条第三号新老人福祉法第二十九条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号の規定により条例で定められた基準とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(基本的理念)
  • 第三条
  • 第四条(老人福祉増進の責務)
  • 第五条(老人の日及び老人週間)
  • 第五条の二(定義)
  • 第五条の三
  • 第五条の四(福祉の措置の実施者)
  • 第五条の五(市町村の福祉事務所)
  • 第六条(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
  • 第六条の二(連絡調整等の実施者)
  • 第七条(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)
  • 第八条(保健所の協力)
  • 第九条(民生委員の協力)
  • 第十条(介護等に関する措置)
  • 第十条の二(連携及び調整)
  • 第十条の三(支援体制の整備等)
  • 第十条の四(居宅における介護等)
  • 第十一条(老人ホームへの入所等)
  • 第十二条(措置の解除に係る説明等)
  • 第十二条の二(行政手続法の適用除外)
  • 第十二条の三(生活支援等に関する情報の公表)
  • 第十三条(老人福祉の増進のための事業)
  • 第十三条の二(研究開発の推進)
  • 第十四条(老人居宅生活支援事業の開始)
  • 第十四条の二(変更)
  • 第十四条の三(廃止又は休止)
  • 第十四条の四(家賃等以外の金品受領の禁止)
  • 第十四条の五(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
  • 第十五条(施設の設置)
  • 第十五条の二(変更)
  • 第十六条(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)
  • 第十七条(施設の基準)
  • 第十八条(報告の徴収等)
  • 第十八条の二(改善命令等)
  • 第十九条
  • 第二十条(措置の受託義務)
  • 第二十条の二(処遇の質の評価等)
  • 第二十条の二の二(老人デイサービスセンター)
  • 第二十条の三(老人短期入所施設)
  • 第二十条の四(養護老人ホーム)
  • 第二十条の五(特別養護老人ホーム)
  • 第二十条の六(軽費老人ホーム)
  • 第二十条の七(老人福祉センター)
  • 第二十条の七の二(老人介護支援センター)
  • 第二十条の八(市町村老人福祉計画)
  • 第二十条の九(都道府県老人福祉計画)
  • 第二十条の十(都道府県知事の助言等)
  • 第二十条の十一(援助)
  • 第二十一条(費用の支弁)
  • 第二十一条の二(介護保険法による給付等との調整)
  • 第二十二条及び第二十三条
  • 第二十四条(都道府県の補助)
  • 第二十五条(準用規定)
  • 第二十六条(国の補助)
  • 第二十七条(遺留金品の処分)
  • 第二十八条(費用の徴収)
  • 第二十九条(届出等)
  • 第二十九条の二(公示)
  • 第二十九条の三(帳簿の備付け等)
  • 第二十九条の四(誇大広告の禁止)
  • 第二十九条の五(登録有料老人ホームであると誤認させる行為の禁止)
  • 第二十九条の六(契約締結前における書面の交付及び説明)
  • 第二十九条の七(家賃等以外の金品受領の禁止)
  • 第二十九条の八(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
  • 第二十九条の九(連絡調整等)
  • 第二十九条の十(報告義務)
  • 第二十九条の十一(有料老人ホームの事業の廃止又は休止の周知)
  • 第二十九条の十二(遵守事項)
  • 第二十九条の十三(勧告及び命令)
  • 第二十九条の十四(報告の徴収等)
  • 第二十九条の十五(命令等)
  • 第二十九条の十六(登録等)
  • 第二十九条の十七(登録の申請)
  • 第二十九条の十八(登録の基準等)
  • 第二十九条の十九(登録の拒否)
  • 第二十九条の二十(登録簿)
  • 第二十九条の二十一(登録事項等の変更)
  • 第二十九条の二十二(誇大広告の禁止)
  • 第二十九条の二十三(契約締結前における書面の交付及び説明)
  • 第二十九条の二十四(家賃等以外の金品受領の禁止)
  • 第二十九条の二十五(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
  • 第二十九条の二十六(報告義務)
  • 第二十九条の二十七(遵守事項)
  • 第二十九条の二十八(勧告及び命令)
  • 第二十九条の二十九(準用規定)
  • 第二十九条の三十(廃止等)
  • 第二十九条の三十一(登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)
  • 第二十九条の三十二(登録の抹消)
  • 第二十九条の三十三(報告の徴収等)
  • 第二十九条の三十四(命令)
  • 第二十九条の三十五(登録の取消し等)
  • 第二十九条の三十六(登録有料老人ホームの設置者が所在不明の場合の登録の取消し)
  • 第二十九条の三十七(指定登録機関の指定等)
  • 第二十九条の三十八(欠格条項)
  • 第二十九条の三十九(指定の基準)
  • 第二十九条の四十(指定の公示等)
  • 第二十九条の四十一(秘密保持義務等)
  • 第二十九条の四十二(登録事務規程)
  • 第二十九条の四十三(帳簿の備付け等)
  • 第二十九条の四十四(監督命令)
  • 第二十九条の四十五(報告の徴収等)
  • 第二十九条の四十六(登録事務の廃止等)
  • 第二十九条の四十七(指定の取消し等)
  • 第二十九条の四十八(都道府県知事による登録事務の実施)
  • 第二十九条の四十九(登録手数料)
  • 第三十条(有料老人ホーム協会)
  • 第三十一条(名称の使用制限)
  • 第三十一条の二(協会の業務)
  • 第三十一条の三(監督)
  • 第三十一条の四(厚生労働大臣に対する協力)
  • 第三十一条の五(立入検査等)
  • 第三十二条(審判の請求)
  • 第三十二条の二(後見等に係る体制の整備等)
  • 第三十三条(町村の一部事務組合等)
  • 第三十四条(大都市等の特例)
  • 第三十四条の二(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
  • 第三十五条(日本赤十字社)
  • 第三十六条(調査の嘱託及び報告の請求)
  • 第三十七条(実施命令)
  • 第三十八条
  • 第三十八条の二
  • 第三十九条
  • 第四十条
  • 第四十一条
  • 第四十二条
  • 第四十三条
  • 附 則
  • 附 則(昭和四一年六月二五日法律第八六号)抄
  • 附 則(昭和四七年六月二三日法律第九六号)抄
  • 附 則(昭和四八年七月二七日法律第六七号)抄
  • 附 則(昭和五七年八月一七日法律第八〇号)抄
  • 附 則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)抄
  • 附 則(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号)抄
  • 附 則(昭和六一年五月八日法律第四六号)抄
  • 附 則(昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号)抄
  • 附 則(昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号)抄
  • 附 則(平成元年四月一〇日法律第二二号)抄
  • 附 則(平成二年六月二九日法律第五八号)抄
  • 附 則(平成三年一〇月四日法律第八九号)抄
  • 附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)抄
  • 附 則(平成六年六月二九日法律第四九号)抄
  • 附 則(平成六年六月二九日法律第五六号)抄
  • 附 則(平成九年六月一一日法律第七四号)抄
  • 附 則(平成九年一二月一七日法律第一二四号)抄
  • 附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一二年六月七日法律第一一一号)抄
  • 附 則(平成一三年六月二二日法律第五九号)
  • 附 則(平成一四年二月八日法律第一号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月一三日法律第一六六号)抄
  • 附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)抄
  • 附 則(平成一七年四月一日法律第二五号)抄
  • 附 則(平成一七年六月二九日法律第七七号)抄
  • 附 則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)抄
  • 附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)抄
  • 附 則(平成一八年六月二一日法律第八三号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月一九日法律第一三〇号)
  • 附 則(平成二〇年五月二八日法律第四二号)抄
  • 附 則(平成二二年五月二八日法律第三七号)抄
  • 附 則(平成二三年五月二日法律第三五号)抄
  • 附 則(平成二三年五月二日法律第三七号)抄
  • 附 則(平成二三年六月二二日法律第七二号)抄
  • 附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)抄
  • 附 則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)抄
  • 附 則(平成二六年六月二五日法律第八三号)抄
  • 附 則(平成二七年五月二九日法律第三一号)抄
  • 附 則(平成二九年六月二日法律第五二号)抄
  • 附 則(平成三〇年六月八日法律第四四号)抄
  • 附 則(平成三〇年六月二七日法律第六六号)抄
  • 附 則(令和二年六月一二日法律第五二号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
  • 附 則(令和五年五月一九日法律第三一号)抄
  • 附 則(令和八年六月二四日法律第四六号)抄
  • 附 則(令和八年六月二五日法律第五一号)抄
履歴
未確定
令和8年法律第51号
令和8年法律第46号
令和8年法律第51号
令和9年4月1日
令和8年法律第51号
令和8年6月25日
令和8年法律第51号
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