第二十九条の十九都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十九条の十七第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
二申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三申請者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十六号において「暴力団員等」という。)であるとき。
六申請者が、心身の故障により登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものであるとき。
七申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあつては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十三号及び同項第九号において同じ。)又は政令で定める使用人(以下この項及び第二十九条の三十五第一項第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が個人である場合にあつては、当該通知があつた日前六十日以内に当該個人の政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
八申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
九申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十申請者が、第二十九条の三十三第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十九条の三十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一第九号に規定する期間内に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつた場合において、申請者が、第九号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二申請者が、第二十九条の十六第一項の登録の申請前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十三申請者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)が第一号から第七号まで又は第九号から前号までのいずれかに該当するものであるとき。
十四申請者が、法人であつて、その役員等のうちに第一号から第七号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十五申請者が、個人であつて、その政令で定める使用人のうちに第一号から第七号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十六申請者が、暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。