(省令の目的)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である賃金構造基本統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の範囲)第四条調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する事業所であつて、常用労働者十人以上を雇用するもの(国又は地方公共団体の事業所(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第一号に規定する地方公営企業に係る事業所を除く。)以外の事業所に限る。)及び常用労働者五人以上九人以下を雇用するもの(国若しくは地方公共団体の事業所、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号に規定する行政執行法人(次条第一号トにおいて「行政執行法人」という。)の事業所又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の事業所以外の事業所であつて、常用労働者五人以上九人以下を雇用する企業に属するものに限る。)並びにこれらの事業所に雇用される労働者について行う。一鉱業、採石業、砂利採取業二建設業三製造業四電気・ガス・熱供給・水道業五情報通信業六運輸業、郵便業七卸売業、小売業八金融業、保険業九不動産業、物品賃貸業十学術研究、専門・技術サービス業十一宿泊業、飲食サービス業十二生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)十三教育、学習支援業十四医療、福祉十五複合サービス事業十六サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)2調査は、前項に規定する事業所のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査事業所」という。)及び調査事業所に雇用される労働者のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査労働者」という。)を対象として行う。ただし、調査事業所の事業主(厚生労働大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所の事業主を除く。以下単に「調査事業所の事業主」という。)が希望する場合には当該事業所の全労働者を、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が希望する場合には当該企業に属する全部又は一部の調査事業所の全労働者を対象として行うことができる。
(調査事項)第五条調査は、次の各号に掲げる事項について行う。一調査事業所に関する次に掲げる事項イ事業所の名称ロ事業所の所在地ハ法人番号ニ主要な生産品の名称又は事業の内容ホ雇用形態別労働者数ヘ企業全体の常用労働者数二調査労働者に関する次に掲げる事項イ性ロ雇用形態ハ就業形態(常用労働者に限る。)ニ最終学歴(常用労働者に限る。)ホ新規学卒者への該当性(一般労働者に限る。)ヘ年齢ト勤続年数(常用労働者に限る。)チ役職(常用労働者十人以上を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者であつて、別表第一に掲げる役職の労働者であるものに限る。)リ職種(別表第二に掲げる職種をいう。)ヌ経験年数(常用労働者十人以上を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者に限る。)ル実労働日数ヲ所定内実労働時間数ワ超過実労働時間数カきまつて支給する現金給与額ヨ超過労働給与額タ昨年一年間の賞与、期末手当等特別給与額(常用労働者に限る。)レ在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄(特定技能の在留資格にあつては、二の表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含む。)及び別表第二の上欄の在留資格をいう。以下この号において同じ。)(外国人(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者及び出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者を除く。)である常用労働者に限る。)
(調査の期日等)第六条調査は、毎年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、六月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによる。一前条第二号ルからヨまでに掲げる事項調査を実施する年の六月一日から六月三十日までの期間(給与締切日の定めがある場合には、当該期間における最終給与締切日以前一月間)について行う。二前条第二号タに掲げる事項調査を実施する年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間について行う。ただし、調査を実施する年の前年の一月二日以降に雇用された調査労働者のうち、七月一日以前に雇用されたものについては雇用の日から一年間、七月二日以降に雇用されたものについては雇用の日から調査を実施する年の六月三十日までの期間について行う。
(報告義務)第八条調査事業所の事業主及び一括調査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。2前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第五条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式(以下「調査票等」という。)を用いて報告しなければならない。3第一項の規定により調査票の配布を受けた一括調査企業の報告義務者は、一括して当該企業に属する全ての調査事業所に係る第五条に掲げる事項を調査票等を用いて報告しなければならない。4前二項の報告は、調査を実施する年の七月三十一日までに、調査事業所の事業主にあつては当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長に、一括調査企業の報告義務者にあつては厚生労働大臣に対して、調査票等を提出することによつて行わなければならない。5前項の規定にかかわらず、第十条第二項の規定により厚生労働大臣が調査票等の回収に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあつては、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者は、調査票等を、調査を実施する年の七月三十一日までに当該民間事業者に提出することにより第二項又は第三項の報告を行うものとし、当該民間事業者は、当該調査票等を厚生労働大臣の定める期限までに提出しなければならない。
(光ディスクに貼り付ける書面)第八条の三前条の光ディスクには、調査事業所の事業主にあつては第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項を、一括調査企業の報告義務者にあつては第一号から第三号までに掲げる事項その他必要な事項を貼り付け、調査事業所の事業主にあつては第一号に掲げる事項その他必要な事項を、一括調査企業の報告義務者にあつては第一号及び第四号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。一賃金構造基本統計調査である旨二報告を行う調査事業所又は一括調査企業の名称三当該一括調査企業に属する調査事業所の数四当該一括調査企業に属する調査事業所の名称の一覧
(電子情報処理組織による報告)第八条の四第八条第二項及び第三項の報告は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルから入手した調査票(以下「電子調査票」という。)により、厚生労働省の使用に係る電子計算機と調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合における第八条第二項及び第三項の報告は、同条第四項及び第五項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に対して行うものとする。2前項の電子調査票は、別記様式による。3第一項の規定により報告する場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。一電子調査票に入力できる機能二厚生労働省の使用に係る電子計算機と通信できる機能4第一項の規定により行われた報告は、同項の厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
(調査票等の審査等)第九条都道府県労働局長は、第八条第四項又は第五項の規定により調査事業所の事業主から提出された調査票等(所轄労働基準監督署を経由して提出されたものを含む。)を審査し、当該調査票等及び第八条の二の規定により調査事業所の事業主から提出された光ディスク(第八条の三の規定により必要な書面が添付されたものをいい、所管労働基準監督署を経由して提出されたものを含む。第三項において同じ。)を、厚生労働大臣が定める期限までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。2厚生労働大臣は、第八条第四項若しくは第五項又は第八条の二の規定により調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者から提出された調査票等又は光ディスクの内容、前条第一項の規定により同大臣に報告された電子調査票及び前項の規定により都道府県労働局長から提出された光ディスクの内容を審査しなければならない。3前項の規定にかかわらず、次条第二項の規定により厚生労働大臣が前項に規定する審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあつては、当該民間事業者が同項の審査を行い、厚生労働大臣が定める期限までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、都道府県労働局長は、当該民間事業者に、第一項の規定による光ディスクの提出を行うものとする。
(調査の実施)第十条厚生労働大臣は、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他の調査の実施に伴う事務の一部を都道府県労働局長に行わせることができる。2厚生労働大臣は、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他の調査の実施に伴う事務の一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。3都道府県労働局長は、労働基準監督署長に第一項の事務の一部を行わせることができる。
(統計調査員)第十二条調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。2統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。3統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査に関する諸般の事務を行う。
(立入検査等)第十三条前条に規定する統計調査員その他の調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第五条各号に掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。2前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(関係書類の保存)第十七条厚生労働大臣は、第八条第四項又は第五項の規定により提出され第九条第二項の規定により厚生労働大臣が審査した調査票等、第八条の二の規定により提出された光ディスク、第八条の四第一項の規定により報告され第九条第二項の規定により厚生労働大臣が審査した電子調査票並びに同条第一項又は第三項の規定により提出された調査票等、光ディスク又は電子調査票にあつては調査を実施した年の六月三十日から二年間、当該調査票等、光ディスク又は電子調査票の内容が記録されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が記録されている電磁的記録にあつては永年保存しなければならない。
(様式に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
1この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票とみなす。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。