(医療に関する審査機関)第一条母子保健法(以下「法」という。)第二十条第七項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
(国又は都道府県の費用の負担)第二条法第二十条第一項の規定による措置に要する費用についての法第二十一条の二又は第二十一条の三の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十一条の四第一項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(大都市等の特例)第三条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二十六条第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の三に定めるところによる。2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第二十六条第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一に定めるところによる。
(権限の委任)第四条法第二十八条第一項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。一法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第三項に規定する権限当該権限の行使の対象となる都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長二法第二十七条第一項に規定する権限法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により当該権限が属するものとされている都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長
1この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。2昭和六十一年度以前の年度の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十七条の二の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十六条第一項の規定による国の負担、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十一条第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。