法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
昭和四十年通商産業省令第五十七号

電気事業会計規則

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条の規定に基づき、電気事業会計規則を次のように制定する。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第三条の三)
  • 第二章 固定資産勘定
    • 第一節 電気事業固定資産の取得(第四条・第五条)
    • 第二節 電気事業固定資産の価額(第六条〜第十一条)
    • 第三節 資本的支出と収益的支出との区分(第十二条・第十三条)
    • 第四節 電気事業固定資産の除却(第十四条〜第二十条)
    • 第五節 雑則(第二十一条〜第二十八条の八)
  • 第三章 貯蔵品勘定(第二十九条〜第三十四条)
  • 第四章 特定原子力施設炉心等除去準備引当金勘定(第三十四条の二)
  • 第五章 特定原子力施設炉心等除去引当金勘定(第三十四条の三・第三十四条の四)
  • 第六章 費用勘定(第三十五条・第三十六条)
  • 第七章 消費税等(第三十七条)
  • 第八章 雑則(第三十八条・第三十九条)
  • 附則

第一章 総則

(会計の原則)

第一条一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者及び発電事業者(以下「電気事業者」という。)は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。
一財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
二すべての取引について、正規の簿記の原則によつて正確な会計帳簿を作成すること。
三会計の整理について同一の方法を継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
四その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則

(事業年度)

第二条電気事業者の事業年度は、一年とし、その始期は四月一日とする。

(勘定科目及び財務諸表等)

第三条電気事業者は、次章から第七章までに定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
一電気事業営業費用明細表
二固定資産期中増減明細表
三固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)
四減価償却費等明細表
五長期投資及び短期投資明細表
六社債明細表
七借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表
八引当金明細表
九資産除去債務明細表
十その他重要事項明細表
第三条の二発電事業者は、前条に掲げる財務計算に関する諸表のほか、発電事業と小売電気事業とに関連する費用を別表第三に掲げる基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。
2前項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。
第三条の三発電事業者のうち、その事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が二百万キロワットを超えないものについては、第二条の規定は適用せず、前二条の適用については、前二条の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)によつて勘定科目を分類し、かつ、これらの命令によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成することができる。

第二章 固定資産勘定

第一節 電気事業固定資産の取得

(電気事業固定資産勘定)

第四条一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業(以下「電気事業」という。)の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもつて整理しなければならない。

(建設仮勘定)

第五条電気事業固定資産勘定に整理される資産(以下「電気事業固定資産」という。)の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務(会社計算規則第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用は、建設仮勘定をもつて整理し(建設が短期間で、かつ、建設に関する整理が簡単なときは、この限りでない。)、使用を開始した資産については、使用を開始したときに、次の各号により、その建設価額及び資産除去債務に対応する除去費用を電気事業固定資産勘定に振り替えなければならない。
一建設工事が落成する前に使用を開始した資産については、遅滞なく概算額によつて振り替え、落成したときに速やかに精算し、補正すること。ただし、落成したときに速やかに精算することができない場合は、落成後遅滞なく概算額をもつて補正し、精算が完了したときにさらに補正すること。
二その他の資産については、速やかに精算し、精算額をもつて振り替えること。ただし、速やかに精算することができない場合は、遅滞なく概算額をもつて振り替え、精算が完了したときに補正すること。
2前項第一号本文の場合において、当該建設仮勘定に係る建設費が少額であるときは、概算額による振替を行わないことができる。

第二節 電気事業固定資産の価額

(帳簿原価)

第六条電気事業固定資産勘定の帳簿原価(資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第十四条及び第十五条において同じ。)は、取得原価によるものとする。
2前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務に対応する除去費用を加えた額とする。
3前条第一項の概算額は、第一項の取得原価とみなす。

(建設価額又は購入価額)

第七条前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。

(建設のための資金の利子)

第八条電気事業固定資産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。

(建設に伴う収入)

第九条電気事業固定資産の建設に伴う収入(建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。)で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の建設価額に算入しなければならない。

(工事費負担金)

第十条電気事業法(以下「法」という。)第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)、法第二十条第一項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第二十一条第一項の規定により届け出られた離島等供給約款の定めるところによつて器具、機械その他の用品の工事費を負担するために電気使用者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して電気事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。
2前項の工事費負担金は、第十四条及び第十七条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。

(減価償却)

第十一条電気事業固定資産に対する減価償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会計帳簿に明確に記録したときは、この限りでない。

第三節 資本的支出と収益的支出との区分

(資本的支出と収益的支出)

第十二条電気事業者は、電気事業固定資産の価額を適正に整理するため、資本的支出と収益的支出とを区別しなければならない。

(取替資産)

第十三条取替資産(種類及び品質を同じくし、同一の目的のために多量に使用される電柱、電線その他の物品の多量からなる固定資産で、使用に堪えなくなったその部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものをいう。)をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合は、収益的支出として整理しなければならない。
2電気事業固定資産のうち次の各号に掲げるものを、前項の規定による取替資産として整理することができる。
一送電設備のうち木柱、がいし、電線、地線及び添加電話線
二配電設備のうち木柱、電線、引込線、添加電話線、柱上変圧器、電力用蓄電器、保安開閉装置、計器及び貸付配線
三業務設備のうち木柱及び電話線

第四節 電気事業固定資産の除却

(除却の場合における帳簿原価等の減額)

第十四条電気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。

(除却の場合における帳簿原価の算定)

第十五条前条の規定によつて減額すべき帳簿原価は、物品帳簿原価(物品の取得に直接に要した価額から当該物品の取得に直接に要した工費の価額を控除した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)及び工費帳簿原価(物品の取得に直接に要した工費の価額及び間接に要した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)の合計とする。

(除却の場合における減価償却累計額の算定)

第十六条第十四条の規定によつて減額すべき減価償却累計額の金額は、減価償却を第十一条本文の規定によつて行つた場合はその規定によつて配付された金額とし、同条ただし書の規定によつて行つた場合は当該物品が当該勘定に計上された事業年度から当該物品が除却された事業年度の直前の事業年度までの毎事業年度における事業年度別減価償却率に基づいて配付された金額とする。

(除却の場合における帳簿原価等の減額の特則)

第十七条第十四条の規定にかかわらず、同条に規定する物品の物品帳簿原価が少額であるときは、物品帳簿原価のみを減額し、工費帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額は、当該物品に関連する物品の物品帳簿原価を減額するときに一括して減額することができる。ただし、減価償却を第十一条ただし書の規定によつて行つた場合の減価償却累計額の金額については、この限りでない。

(除却物品に関する整理手続)

第十八条第十四条及び前条の規定によつて減額した場合における当該除却物品に関する整理手続は、次の各号によつて行わなければならない。
一物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額を控除した価額と当該物品が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合における振替価額との差額を算出すること。
二工費帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額を控除した金額を算出すること。
三前二号の合計額を固定資産除却費勘定へ振り替えること。ただし、当該除却が天災その他の不測の事由によつて発生した電気事業固定資産の損害の整理を目的として行われた場合は、事業外費用勘定又は特別損失勘定へ振り替えること。

(除却物品の振替価額)

第十九条前条第一号の場合において、貯蔵品勘定以外の勘定へ振り替えられたときの振替価額は、当該物品の物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額によらなければならない。

(除却仮勘定)

第二十条第十四条の場合において、除却が工事を伴うときは、第十八条の規定による整理は、除却仮勘定をもつて行なわなければならない。ただし、工事が短期間で、かつ、除却に関する整理が簡単なときは、この限りでない。

第五節 雑則

(共用固定資産)

第二十一条電気事業固定資産で水力発電、汽力発電、原子力発電、内燃力発電、新エネルギー等発電等、送電、変電、配電及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、主たる用途の勘定に整理するものとする。
2電気事業と附帯事業(電気事業者が営む電気事業以外の事業をいう。以下同じ。)とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。

(関連建設費)

第二十二条二以上の固定資産の建設に関連して要した金額(以下「関連建設費」という。)は、適正な基準によつてそれぞれに配付しなければならない。ただし、関連建設費が少額であり、かつ、特定の固定資産の建設に主として関連する場合は、その全額を当該特定の固定資産に配付することができる。

(電気事業固定資産以外の固定資産への準用)

第二十三条第四条から第七条まで、第九条及び第十一条の規定は、附帯事業固定資産勘定及び事業外固定資産勘定の整理に準用する。

(核燃料勘定)

第二十四条発電に使用するため取得した核燃料(使用済及び再処理中のものを含む。以下同じ。)は、核燃料勘定をもつて整理しなければならない。

(核燃料勘定の整理)

第二十五条核燃料勘定に整理される核燃料(以下「核燃料」という。)の帳簿原価(核燃料の取得に際して核燃料勘定に計上する価額をいう。)は、取得原価によるものとする。
2前項の取得原価は、当該核燃料を購入したときはその購入価額、加工したときはその加工価額とする。

(購入価額及び加工価額)

第二十六条核燃料の購入価額は、当該核燃料の購入代価に、最初に対象発電事業者(実用発電用原子炉の設置者である発電事業者をいう。以下同じ。)の貯蔵場所に受け入れるまでに直接に要した金額を加算したものとする。
2核燃料の加工価額は、当該核燃料の加工に直接要した原価又はそれに適正な間接費配付額を加算したものとする。
3前二項の場合において、同項に定めるもののほか、当該核燃料の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、購入価額又は加工価額に加算しなければならない。ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。

(仮受入整理)

第二十七条核燃料を購入して核燃料勘定に整理する場合において、当該核燃料の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。
2前項の規定によつて仮受入整理をした場合において、購入価額が確定したときは、遅滞なく、確定した購入価額によつて前項の規定による見積価額を補正しなければならない。
3第一項の規定によつて仮受入整理をした場合における見積価額は、第二十五条第一項の取得原価とみなす。

(核燃料の減損の原則)

第二十八条核燃料が燃焼により減損したときは、当該核燃料の燃焼度合に応じて適正に減損価額を算定し、その金額を当該核燃料勘定から減額しなければならない。

(原子力特定資産に関する特例)

第二十八条の二対象発電事業者は、その運用する原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいい、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定された発電用原子炉施設(同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)に係る実用発電用原子炉(同法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)を除く。以下同じ。)を廃止するために法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする場合において、当該原子炉に係る原子力特定資産(原子炉の運転を廃止した時において原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)によつて汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る。)を含み、資産除去債務相当資産を除く。)に該当する資産(以下「原子力特定準備資産」という。)を区分して整理しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力特定準備資産を区分して整理ことができる。
一廃止しようとする原子炉の名称
二原子炉を廃止しようとする理由
三原子力特定準備資産の一覧表
3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
二前項第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
第二十八条の三前条第一項の承認を受けた者は、前条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の承認に準用する。
第二十八条の四対象発電事業者は、第二十八条の二第一項の承認を受けて区分して整理した原子力特定準備資産(前条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力特定資産の帳簿価額(以下「原子力特定資産簿価」という。)を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力特定資産簿価を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上することができる。
一原子力特定資産簿価
二前号の額の算定根拠
3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一前項第一号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
二前項第一号及び第二号に掲げる事項が適正かつ明確であること。

(原子力廃止関連仮勘定に関する特例)

第二十八条の五対象発電事業者は、その運用する原子炉を廃止するために法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)(以下「原子力廃止関連仮勘定簿価」という。)並びに当該原子炉の廃止に伴つて生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額(以下「原子力廃止関連費用相当額」という。)を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、振り替え、又は計上しようとする資産等の項目について経済産業大臣の承認を受けなければならない。この場合において、原子力廃止関連仮勘定簿価に振り替えようとする資産項目は原子力廃止関連準備資産として区分して整理する。
2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る資産項目を原子力廃止関連準備資産に区分して整理することができる。
一廃止しようとする原子炉の名称
二原子炉を廃止しようとする理由
三原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとする資産等の項目の一覧表
3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一前項第二号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。
二前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
三前項第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
第二十八条の六前条第一項の承認を受けた者は、前条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の承認に準用する。
第二十八条の七対象発電事業者は、第二十八条の五第一項の承認を受けて区分して整理した原子力廃止関連準備資産(前条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び第二十八条の五第一項の承認を受けた項目に係る原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することができる。
一原子炉を廃止しようとする理由
二原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額
三前号の額の算定根拠
3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一前項第一号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。
二前項第二号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
三前項第二号及び第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
第二十八条の八対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が前条第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十三第一項の通知を受けた者に限る。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金(同令第四十五条の二十一の十二第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。)を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更する日の属する月の翌月から十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

第三章 貯蔵品勘定

(貯蔵品勘定)

第二十九条購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「庫入物品」という。)は、貯蔵品勘定をもつて整理しなければならない。ただし、固定資産勘定に整理されるもの及び購入又は製作後直ちに使用されるものについては、この限りでない。

(貯蔵品勘定の整理)

第三十条貯蔵品勘定は、継続記録法(物品の受払いのつどその数量及び価額を記録する方法をいう。)によつて整理しなければならない。

(庫入価額)

第三十一条庫入物品の庫入価額は、次の各号によらなければならない。
一固定資産勘定(建設仮勘定を除く。)に計上されていた物品については、物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額
二建設仮勘定、電気事業営業費用勘定、附帯事業営業費用勘定又は事業外費用勘定に計上されていた物品については、当該勘定に計上されていたときの金額を限度とした適正な見積価額
三前二号に該当しない物品又は前二号によることが困難な物品については、当該物品の市場価額その他を基準とした適正な見積価額

(仮受入整理)

第三十二条物品を購入して貯蔵品勘定に整理する場合において、当該物品の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。

(貯蔵品の払出しの原則)

第三十三条貯蔵品を払い出したときは、その払出価額を算定し、その金額を当該貯蔵品勘定から減額しなければならない。
2前項の払出価額は、帳簿に計上されている価額に基づき、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。

(予定受払単価法)

第三十四条受払いのひん度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする一般貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。

第四章 特定原子力施設炉心等除去準備引当金勘定

(積立て)

第三十四条の二原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(以下単に「廃炉等実施認定事業者」という。)は、毎事業年度において、機構法第五十五条の九第二項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち将来実施する炉心等の除去に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を特定原子力施設炉心等除去準備引当金として積み立てなければならない。

第五章 特定原子力施設炉心等除去引当金勘定

(積立て)

第三十四条の三廃炉等実施認定事業者は、毎事業年度において、機構法第五十五条の九第二項の承認を受けた取戻しに関する計画に定める金額のうち将来実施する炉心等の除去に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を特定原子力施設炉心等除去引当金として積み立てなければならない。

(取崩し)

第三十四条の四廃炉等実施認定事業者は、前条の規定により積み立てられた特定原子力施設炉心等除去引当金の前事業年度末の残高から炉心等の除去に要する費用に充てた金額又は積み立てる必要がなくなった金額を取り崩さなければならない。

第六章 費用勘定

(給料手当等の計上)

第三十五条給料手当、厚生費、雑給、消耗品費及び諸費の金額は、あらかじめ適正に定めた基準によつて、職務に対応して、電気事業営業費用勘定、附帯事業営業費用勘定、事業外費用勘定及び固定資産勘定に計上しなければならない。

(建設と営業とに関連する金額の配付)

第三十六条第二十二条に規定する場合を除くほか、電気事業の建設、電気事業の営業、附帯事業の建設及び附帯事業の営業のうちいずれか二以上に関連して要した金額は、あらかじめ適正に定めた基準によつて、電気事業固定資産勘定、電気事業営業費用勘定、附帯事業固定資産勘定、附帯事業営業費用勘定又は財務費用勘定に配付しなければならない。
2前項の規定によつて一の勘定に配付すべき金額が少額であり、かつ、他の勘定に配付すべき金額に対して軽微であるときは、同項の規定にかかわらず、当該一の勘定に配付すべき金額を当該他の勘定に配付することができる。ただし、当該一の勘定が附帯事業営業費用勘定又は財務費用勘定である場合には、この限りでない。

第七章 消費税等

第三十七条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。

第八章 雑則

(特例措置)

第三十八条電気事業者は、事業者たる法人の設立、解散その他特別の事由によつて第二条の規定により難い場合又は他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて第三条の規定により難い場合には、経済産業大臣の承認を受けて当該各条に定める規定によらないことができる。

(財務計算に関する諸表の提出)

第三十九条法第二十七条の二第二項(法第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による提出をしようとする電気事業者は、第三条の規定により作成した財務計算に関する諸表を当該事業者の事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。

附 則

1この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
2電気事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3電気事業者は、次項に規定する特定分割取引に係る収益を特定分割取引収益に整理しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
4特定分割取引は、吸収分割会社(電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日から電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の施行の日までの間に、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。第八号において「平成二十六年改正法」という。)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であった者を当事者とする会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十七条の規定に基づく吸収分割をする会社をいう。以下この項において同じ。)と吸収分割承継会社(吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割会社から承継する会社であって、小売電気事業、一般送配電事業、送電事業又は発電事業のいずれかを営む当該吸収分割会社の完全子会社(当該吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社をいう。)をいう。以下この項において同じ。)との間における当該吸収分割をする日の前日まで当該吸収分割会社の部門(小売電気事業、一般送配電事業、送電事業又は発電事業に係る業務を営む部門に限る。)間で行われていた役務の提供と同一又は類似の内容の取引(以下この項において「旧部門間取引」という。)(吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の吸収分割承継会社に承継させた場合は、それぞれの吸収分割承継会社相互間における旧部門間取引を含む。)であって、次の各号に掲げるいずれかの取引に該当するものをいう。
一一般送配電事業の用に供する蓄電用、送電用、配電用又は変電用の電気工作物(発電事業の用に供する発電用の電気工作物を設置する構内(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第三条第二項第二号又は同項第三号に規定する構内をいう。第四号において同じ。)に設置するものに限る。)の運用及び保守に係る業務を確実に履行するために必要な取引
二最終保障供給に係る業務のうち、最終保障供給約款に基づき行う電気の使用者との契約の締結、使用電力量の計量又は料金の算定若しくは回収に係る業務を確実に履行するために必要な取引
三離島等供給に係る業務のうち、離島等供給約款に基づき行う電気の使用者との契約の締結、使用電力量の計量又は料金の算定若しくは回収に係る業務を確実に履行するために必要な取引
四送電事業の用に供する蓄電用、送電用又は変電用の電気工作物(発電事業の用に供する発電用の電気工作物を設置する構内に設置するものに限る。)の運用及び保守に係る業務を確実に履行するために必要な取引
五災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が同法第七条第一項の規定に基づき作成する原子力事業者防災業務計画に定められた業務のうち、電気の安定供給の確保のために不可欠な業務に係る取引
六原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十五条の特別事業計画に基づき行われる原子力損害賠償若しくは廃炉等に係る業務又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)に基づく原子力災害からの福島の復興及び再生に係る業務を確実に履行するために必要な取引
七旧特定契約(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)附則第三条第一項に規定する旧特定契約をいう。)に係る業務を確実に履行するために必要な取引
八平成二十六年改正法附則第十六条第一項に規定する特定小売供給に係る業務のうち、同法附則第十八条に規定する特定小売供給約款に基づき行う電気の使用者との契約の締結、使用電力量の計量又は料金の算定若しくは回収に係る業務を確実に履行するために必要な取引
九吸収分割会社と吸収分割承継会社とで共用する資産(その用途上不可分であるものに限る。)であって、電気の安定供給の確保及び電気料金の最大限の抑制のために不可欠であり、かつ、それを共用しないことで電気の安定供給の確保に著しい影響を及ぼすものを用いた業務に係る取引
5第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する特定分割取引の内容を証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一前項に規定する特定分割取引の内容
二第三項に規定する特定分割取引収益の金額の総額
三前号の額の内訳
6経済産業大臣は、第三項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
7経済産業大臣は、第三項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一第五項第一号に掲げる事項が第四項に規定する特定分割取引に該当するものであること。
二第五項第二号に掲げる事項が事業規模に照らして過大ではないこと。
三第五項第二号及び第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
8別表第一(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十四号)により加えた部分に限る。)及び第三項から前項までの規定は、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。

附 則(昭和四三年三月三〇日通商産業省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年九月三〇日通商産業省令第九三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年一一月一一日通商産業省令第一〇七号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年九月三十日から適用する。

附 則(昭和四六年四月一日通商産業省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年九月三〇日通商産業省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年七月三日通商産業省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年九月二九日通商産業省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年一一月一日通商産業省令第一〇七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年六月三〇日通商産業省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年三月一九日通商産業省令第一〇号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十七条ノ二に規定する引当金で、改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中剰余金の科目の欄にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。
3この省令の施行の日を含む事業年度に係る損益計算書における前項の引当金の取り崩しに係る表示については、なお従前の例による。

附 則(平成元年三月三〇日通商産業省令第一三号)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定並びに別表第一及び別表第二の改正規定中消費税に係る部分は、平成元年四月一日から施行する。
2改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附 則(平成元年五月二五日通商産業省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成元年七月一日通商産業省令第四二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年七月一日通商産業省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年三月三一日通商産業省令第一六号)

この省令は、平成二年四月一日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成三年三月二七日通商産業省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成三年一二月二一日通商産業省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年三月二九日通商産業省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年三月三一日通商産業省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年一〇月一八日通商産業省令第八〇号)

この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

附 則(平成八年七月二三日通商産業省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成九年四月一日通商産業省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年三月三一日通商産業省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一一年三月三一日通商産業省令第二八号)

1この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2この省令の施行前に開始した事業年度の会計の整理については、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この省令の公布の日以後に終了する事業年度の会計の整理については、この省令による改正後の電気事業会計規則の規定を適用してこれを行うことができる。
3改正後の電気事業会計規則の規定中法人税等調整額に係る部分を使用し会計の整理をする初年度については、改正後の電気事業会計規則の規定にかかわらず「前期繰越利益(又は前期繰越損失)」の次に「過年度税効果調整額」「税効果会計適用に伴う(何)準備金取崩額」「税効果会計適用に伴う(何)積立金取崩額」の科目を設けて整理しなければならない。

附 則(平成一一年一二月九日通商産業省令第一一一号)

この省令は、平成十二年三月二十一日から施行し、この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一二年九月二七日通商産業省令第二〇四号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三三九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年二月一五日経済産業省令第八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)

(施行期日)

1この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2第六条、第十一条及び第二十二条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一四年三月二〇日経済産業省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一四年九月三〇日経済産業省令第一〇〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。ただし、改正後の電気事業会計規則の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日以前に発行し又は発行を決議した転換社債及び新株引受権付社債に係る電気事業会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年九月三〇日経済産業省令第一二六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一六年一二月二〇日経済産業省令第一一七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(電気事業会計への適用)

第八条第四条の規定による改正後の電気事業会計規則は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

附 則(平成一七年九月三〇日経済産業省令第九二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行し、改正後の電気事業会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

(経過措置)

第二条新規則第三十五条の規定により積み立てなければならない使用済燃料再処理等引当金のほか、この省令の施行の際現に実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成十六年度末までの間の運転に伴つて生じた使用済燃料がある事業者は、当該使用済燃料のうち再処理事業者等(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第四条に規定する再処理事業者等をいう。)が再処理等(同法第二条第四項に規定する再処理等をいう。以下同じ。)を行う具体的な計画を有するものの再処理等の実施に要する費用に充てるため、平成十七年度から平成三十一年度までの各事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を新規則第三十五条の使用済燃料再処理等引当金として積み立てなければならない。

附 則(平成一八年五月三一日経済産業省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一九年三月二六日経済産業省令第一五号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

(経過措置)

第二条新規則第三十七条の規定により積み立てなければならない使用済燃料再処理等準備引当金のほか、この省令の施行の際現に平成十七年度に実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料がある事業者は、当該使用済燃料の再処理等(新規則第三十七条に規定する再処理等をいう。)の実施に要する費用に係る金額を算定し、その金額を新規則第三十七条の使用済燃料再処理等準備引当金としてこの省令の施行の日の属する事業年度において一時に積み立てなければならない。

附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号)

(施行期日)

第一条この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(経過措置)

第二条第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一九年一二月二五日経済産業省令第七七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第六条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成二〇年三月二七日経済産業省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成二〇年七月七日経済産業省令第四七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(電気事業会計への適用)

第六条この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

附 則(平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六八号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第二条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

附 則(平成二一年四月二四日経済産業省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。

附 則(平成二二年三月三一日経済産業省令第二〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条この省令による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。ただし、新会計規則第三条、第五条、第六条第二項、第三十三条第二項、別表第一(資産除去債務相当資産、原子力発電施設解体引当金、資産除去債務及び原子力発電施設解体費に係る部分に限る。)、別表第二第一表(原子力発電施設解体引当金及び資産除去債務に係る部分に限る。)、同第七表(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)、同第十一表(1)及び(2)並びに別表第三(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度分の会計整理については、適用しない。

附 則(平成二三年三月三一日経済産業省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成二三年六月三〇日経済産業省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成二三年一〇月二一日経済産業省令第五七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

附 則(平成二四年三月二八日経済産業省令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、平成二十四年四月一日以降に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附 則(平成二四年六月一八日経済産業省令第四六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二九日経済産業省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。ただし、改正後の電気事業会計規則別表第一(1)の規定は、平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度に係る会計の整理から適用する。

附 則(平成二五年九月三〇日経済産業省令第五二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後の会計整理について適用し、施行日前の会計整理については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一二月六日経済産業省令第五九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条中電気事業会計規則別表第二の第一表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年八月一五日経済産業省令第四三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成二七年三月一三日経済産業省令第一〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、当該日前の会計整理については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月三一日経済産業省令第二六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条、第四条、第六条、第八条及び第十一条の規定並びに次条第二項及び附則第四条第二項の規定平成二十七年四月一日
二第三条、第五条、第七条、第九条及び第十二条の規定並びに次条第三項、附則第三条及び第四条第三項の規定原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)の施行の日

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、平成二十七年一月一日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
3第三条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

附 則(平成二八年三月三〇日経済産業省令第五〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第三条改正法附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者については、改正法附則第十六条第一項の義務を負う間、新会計規則の規定を適用する。この場合において、新会計規則第四条中「一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業」とあるのは「小売電気事業」と、新会計規則第十条第一項中「電気事業法(以下「法」という。)第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)、法第二十条第一項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第二十一条第一項の規定により届け出られた離島等供給約款」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款」と、新会計規則第三十九条中「法第二十七条の二第二項(法第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有する改正法による改正前の電気事業法第三十四条第二項」と読み替えるものとする。
第四条改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者については、第一条の規定による改正前の電気事業会計規則(以下「旧会計規則」という。)第一条及び第四十二条から第四十七条まで並びに別表第三及び別表第四の規定は、みなし登録特定送配電事業者が改正法附則第二十三条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、旧会計規則第四十五条中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第二十四条第一項」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第二十五条第一項」と、旧会計規則第四十七条中「法第三十四条第二項」とあるのは「改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有する改正法による改正前の電気事業法第三十四条第二項」と、旧会計規則別表第三中「電力卸仲介業者から」とあるのは「卸電力取引所を介して」と、「法第24条第1項の届出をした供給条件以外の契約によつて一般電気事業者及び電力卸仲介業者に」とあるのは「改正法附則第25条第1項の届出をした供給条件以外の契約によつて電気事業者に販売し、及び卸電力取引所を介して」と読み替えるものとする。
第五条改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十七条の二十七第一項の届出をしたものとみなされた者(以下「みなし発電事業者」という。)については、新会計規則第三条の三の規定は、適用しない。
第六条新法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者は、新会計規則第二十六条に規定する対象発電事業者が電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第九十二号)附則第二条の規定に基づきこの省令の施行の日以降に終了する各事業年度において積み立てた使用済燃料再処理等引当金のうち、当該一般送配電事業者が託送供給(新法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。)によって回収されると見込まれる額を、費用として計上しなければならない。

附 則(平成二八年九月三〇日経済産業省令第九四号)

(施行期日)

第一条この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第三条この省令の施行の際現に、改正法による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等積立金(同法附則第三条第二項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金銭の額を含む。)及びこの省令による改正前の電気事業会計規則第三十五条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等引当金(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第九十二号)附則第二条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等引当金を含む。)の残高がある対象発電事業者(新会計規則第二十六条に規定する対象発電事業者をいう。以下同じ。)は、施行日の属する事業年度において、当該使用済燃料再処理等積立金の残高及び当該使用済燃料再処理等引当金の残高を取り崩さなければならない。
第四条施行日以後に終了する各事業年度において、改正法附則第六条第一項の規定により拠出金とみなされた金銭を支払った対象発電事業者は、当該支払った金銭の額に相当する金額を費用として計上しなければならない。
第五条電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者は、使用済燃料再処理等既発電費(旧法附則第三条第一項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。)及び使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分(旧法附則第三条第一項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。)として回収することが見込まれる額(対象発電事業者が改正法附則第六条第一項の規定により各事業年度において支払った金銭に係る部分に限る。)を、費用として計上しなければならない。
第六条この省令の施行の際現に、この省令による改正前の電気事業会計規則第三十七条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第十五号)附則第二条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金を含む。)の残高がある対象発電事業者(次条において「特定対象発電事業者」という。)は、改正法附則第七条第一項前段の規定により支払う金銭の総額を未払使用済燃料再処理等拠出金として計上しなければならない。
第七条特定対象発電事業者は、改正法附則第七条第一項前段の規定により金銭を支払ったときは、前条に規定する未払使用済燃料再処理等拠出金について、その支払った金銭に相当する金額を取り崩さなければならない。

附 則(平成二九年三月一四日経済産業省令第一三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(第二十八条の四を加える部分を除く。)並びに次条から附則第四条まで、第六条及び第七条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

(原子力特定資産に関する経過措置)

第二条第二条の規定による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)第二十八条の二の規定は、電気事業会計規則等の一部を改正する省令(平成二十五年経済産業省令第五十二号)の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日までの期間に廃止した原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。)について準用する。この場合においては、新会計規則第二十八条の二第一項中「その運用する原子炉」とあるのは「廃止した原子炉」と、「を廃止しようとする場合において」とあるのは「について」と、同条第二項中「廃止しようとする」とあるのは「廃止した」と読み替えるものとする。

(改正規則の一部改正に伴う原子力廃止関連仮勘定の償却に関する経過措置)

第四条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に、前条の規定による改正前の改正規則(以下この条及び次条において「旧改正規則」という。)附則第七条第一項又は第四項の承認を受けている対象発電事業者(電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第二十六条第一項に規定する対象発電事業者をいう。以下同じ。)は、新会計規則第二十八条の三第一項の規定による承認を受けたものとみなす。
2前項の対象発電事業者に対する旧改正規則附則第七条第七項及び第八項の適用については、当該対象発電事業者が同附則第七条第一項又は第四項の承認を受けた日から託送供給等約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて一般送配電事業者(第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)第四十五条の二十一の七第一項の通知を受けた者に限る。附則第六条、第七条及び第八条において同じ。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金(新施行規則第四十五条の二十一の六第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。以下同じ。)を回収するため電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。附則第六条から第八条までにおいて「法」という。)第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更する日の属する月をいう。次条において同じ。)までの期間は、なお従前の例による。
第五条前条の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、託送供給等約款変更月の翌月から、十年から前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧改正規則附則第七条第七項第二号又は第八項第二号の規定による償却をした期間を控除した期間、毎事業年度、当該期間において均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

(会計規則の一部改正に伴う原子力廃止関連仮勘定の償却に関する経過措置)

第六条対象発電事業者(当該対象発電事業者たる法人が特定小売供給(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この条、附則第七条及び第九条において「改正法」という。)附則第十六条第一項に規定する特定小売供給をいう。)を行う場合に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から特定小売供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて改正法附則第十八条第一項の規定により特定小売供給約款(みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下この項及び附則第九条において「算定規則」という。)第十八条の規定により料金を設定したものに限る。次条第一項において「認可供給約款」という。)の認可を受け、又は改正法附則第十六条第四項の規定により特定小売供給約款(算定規則第三十四条第一項の規定により料金を設定したもの又は同条第二項の規定により料金を設定したもの(原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額を基に料金を設定した場合に限る。)に限る。次条第一項において「届出供給約款」という。)の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(新会計規則第二十八条の三第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。
2前項の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、特定小売供給約款変更月の翌月から当該託送供給等約款を変更する日の属する月までの期間、毎事業年度、当該期間において十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
第七条対象発電事業者(前条第一項に規定する対象発電事業者以外の対象発電事業者に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて当該対象発電事業者の供給の相手方であるみなし小売電気事業者(改正法附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下この項及び附則第九条において同じ。)が改正法附則第十八条第一項の規定により認可供給約款の認可を受け、又は改正法附則第十六条第四項の規定により届出供給約款の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、当該みなし小売電気事業者の電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(当該対象発電事業者の新会計規則第二十八条の三第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。
2前項の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、供給約款変更月の翌月から当該託送供給等約款を変更する日の属する月までの期間、毎事業年度、当該期間において十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
第八条附則第六条第二項又は前条第二項の規定による償却をした対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が新会計規則第二十八条の三第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、当該変更する日の属する月の翌月から、十年から当該償却をした期間を控除した期間、毎事業年度、当該期間において均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条第三条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
2第四条の規定による改正後の電気事業会計規則の改正は、施行日以後の会計整理について適用する。ただし、施行日の属する事業年度の前事業年度に係る会計整理について、この規定を適用することは妨げない。

附 則(平成三〇年五月一日経済産業省令第二六号)

この省令は、平成三十年五月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日経済産業省令第三四号)

第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条この省令による改正後の電気事業会計規則(第三条において「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第三条電気事業法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者については、新会計規則附則第三項から第七項までの規定を適用する。

附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二九号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年四月一日経済産業省令第三二号)抄

(施行期日)

1この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

3第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附 則(令和二年五月二九日経済産業省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二二号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は令和四年四月一日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条及び第三条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、令和三年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。ただし、令和三年四月一日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、同日以後に作成されるものについては、改正後の電気事業会計規則の規定を適用することができる。

附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条第三条の規定による改正後の電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二八号)

(施行期日)

1この省令は、令和四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
2第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、令和四年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度分の会計整理については、なお従前の例による。

附 則(令和四年一一月一日経済産業省令第八二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。

附 則(令和四年一一月一一日経済産業省令第八五号)

(施行期日)

1この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の電気事業会計規則第二十八条の二から八までの規定は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)附則第五条に規定する経済産業省令で定める日を経過する日以後に電気事業法第二十七条の二十七第一項第三号に掲げる事項を変更しようとする者について適用し、当該経過する日前に当該事項を変更しようとする者については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第五条第十四条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

附 則(令和五年一一月六日経済産業省令第四八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。ただし、第六条及び第七条の規定は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条第六条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附 則(令和六年三月二九日経済産業省令第二一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条第五条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
第七条この省令の施行の際現にその実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)に係る廃炉(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(以下「新再処理法」という。)第二条第五項に規定する廃炉をいう。)の実施に必要な費用に充てるため電気事業法第二十七条の二十九において準用する同法第二十七条の三の規定による経済産業大臣の命令に基づき積み立てた引当金がある新再処理法第二条第八項に規定する実用発電用原子炉設置者等(以下「対象発電事業者」という。)は、改正法附則第十条第一項の規定により支払う金銭の総額を未払廃炉拠出金として計上し、その額を費用として計上しなければならない。ただし、この省令の施行に伴って資産除去債務の取崩しを行う対象事業者にあっては、取り崩した額を当該費用から控除することができる。
2対象発電事業者は、改正法附則第十条第一項の規定により金銭を支払ったときは、前項に規定する未払廃炉拠出金について、その支払った金銭に相当する金額を取り崩さなければならない。
第八条この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下この条及び次条において「旧解体引当金省令」という。)第五条第三項ただし書の承認を受けている対象発電事業者であって、第一条による改正前の電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十二第一項の規定による承認を受けている者は、旧解体引当金省令第五条第三項に規定する要引当額に相当する額から前事業年度までに積み立てられた額を控除して得た金額として資産除去債務相当資産に計上している額を原子力廃止関連仮勘定に計上するものとする。
第九条対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定のうち前条の規定により計上したものについては、電気事業会計規則第二十八条の八の規定にかかわらず、この省令の施行の日の属する月から旧解体引当金省令第一条第五号の積立期間(原子力発電施設解体引当金に関する省令の一部を改正する省令(平成三十年経済産業省令第十七号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する旧解体引当金省令第五条第六項に規定する通知があった場合には、直近の当該通知に係る期間)で均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
別表第1(第3条関係)
資産
(1) 固定資産
科目項備考
(Ⅰ)電気事業固定資産 各項ごとに物品帳簿原価及び工事帳簿原価の別に区分して整理する。
水力発電設備  
 土地土地の取得に関して要した買収代及び整地費(建物又は構築物に直接に関係のあるものを除く。)、周旋料、消耗品費等の諸係費を整理する。「水源かん養林」に整理されるものを除く。
 水源かん養林水源かん養林の取得に関して要した買収代及び周旋料、消耗品費等の諸係費並びに植林費を整理する。
 建物建物の取得に関して要した工事費(基礎工事費及び附属施設工事費を含む。)、材料代及び買収代(買収した建物を使用するために要した修繕、模様替え、改造等の諸係費を含む。)並びに人夫費、消耗品費、整地費、周旋料等の諸係費を整理する。
 構築物基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。
 機械装置運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。
 諸装置発電所全般の用に充てる発電所内又は周辺の機械装置等であつて、上記の各項に該当しないものを整理する。基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。
 備品 
 リース資産事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産を整理する。「無形固定資産」に整理されるものを除く。
 資産除去債務相当資産 
 無形固定資産ダム使用権、水利権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、上水道施設利用権、港湾施設利用権、下流増負担金、借地権、地役権、電話加入権、リース資産等を種類別に整理する。
 工事費負担金(貸方)下流増負担金、補助金等を含み、対応する設備の項に区分して整理する。
 減価償却累計額(貸方) 
汽力発電設備  
 土地「水力発電設備」の同項に準ずる。
 建物同上
 構築物同上
 機械装置同上
 諸装置同上
 備品 
 リース資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 資産除去債務相当資産 
 無形固定資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 工事費負担金(貸方)同上
 減価償却累計額(貸方) 
原子力発電設備 各項ごとに原子力特定資産、原子力特定準備資産、原子力廃止関連準備資産及びその他に区分して整理する。
 土地「水力発電設備」の同項に準ずる。
 建物同上
 構築物同上
 機械装置同上
 諸装置同上
 備品 
 リース資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 資産除去債務相当資産
 無形固定資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 工事費負担金(貸方)同上
 減価償却累計額(貸方) 
内燃力発電設備 ガスタービン発電設備を含む。
 土地「水力発電設備」の同項に準ずる。
 建物同上
 機械装置同上
 諸装置同上
 備品 
 リース資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 資産除去債務相当資産 
 無形固定資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 工事費負担金(貸方)同上
 減価償却累計額(貸方) 
新エネルギー等発電等設備 風力発電設備、太陽光発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備、廃棄物発電設備及び蓄電設備を整理する。
 土地「水力発電設備」の同項に準ずる。
 建物同上
 構築物同上
 機械装置同上
 諸装置同上
 備品 
 リース資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 資産除去債務相当資産 
 無形固定資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 工事費負担金(貸方)同上
 減価償却累計額(貸方) 
送電設備 20KV以上の配電線路を含む。
 土地「水力発電設備」の同項に準ずる。
 建物同上
 架空電線路基礎工事費、建柱費、装柱費、架線費等を含む。
 地中電線路ケーブル埋設費、消耗品費その他の諸係費を含む。水底電線路については、本項に準じて整理する。ただし、少額のものは、本項に含めて整理することができる。
 保安開閉装置開閉所及び開閉塔の機械装置を含み、開閉塔の鉄塔、木柱等の支持物を除く。
 保安通信装置「架空電線路」、「地中電線路」及び「保安開閉装置」に整理されるものを除く。
 諸装置「水力発電設備」の同項に準ずる。
 備品 
 リース資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 資産除去債務相当資産 
 無形固定資産共同溝の建設費負担金を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。
 工事費負担金(貸方)「水力発電設備」の同項に準ずる。
 減価償却累計額(貸方) 
変電設備  
 土地「水力発電設備」の同項に準ずる。
 建物同上
 機械装置同上
 諸装置同上
 備品 
 リース資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 資産除去債務相当資産 
 無形固定資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 工事費負担金(貸方)同上
 減価償却累計額(貸方) 
配電設備  
 土地「水力発電設備」の同項に準ずる。
 建物同上
 架空電線路「送電設備」の同項に準ずる。
 地中電線路同上
 需要者屋内装置 
 保安通信装置「送電設備」の同項に準ずる。
 諸装置「水力発電設備」の同項に準ずる。
 備品 
 リース資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 資産除去債務相当資産 
 無形固定資産共同溝の建設費負担金、電圧変更補償費及び周波数変更補償費を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。
 工事費負担金(貸方)「水力発電設備」の同項に準ずる。
 減価償却累計額(貸方) 
業務設備  
 土地「水力発電設備」の同項に準ずる。
 建物同上
 独立電話線路交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続するまで、それがない場合は電話機までとする。
 添加電話線その支持物又は管路が他の科目に整理された電話線を整理する。交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続するまで、それがない場合は電話機までとする。
 空中線施設無線通信用の構築物をいう。
 通信機械装置 
 諸装置給電関係の機械装置、現場に専属しない共通の修繕、試験又は倉庫装置及び「水力発電設備」から「配電設備」までのいずれの科目にも属しない電気事業全般に関連する機械装置を整理する。
 備品 
 リース資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
 資産除去債務相当資産 
 無形固定資産排出クレジット(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項の規定による算定割当量をいう。以下同じ。)を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。
 工事費負担金(貸方)「水力発電設備」の同項に準ずる。
 減価償却累計額(貸方) 
休止設備 現に稼働していない設備(供給予備力となるものその他電気事業の運営上必要な準備の限度内にあるものを除く。)を該当する稼働設備の項に準じて整理する。
貸付設備 「配電設備」に整理されるもの及び「配電設備」以外の設備で配電事業の用に供するため配電事業者に対して貸し付けるものを除く。該当する他の電気事業固定資産の項に準じて整理する。
(Ⅱ)附帯事業固定資産 附帯事業の用に供される固定資産を附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。
(何)  
 (何) 
(Ⅲ)事業外固定資産 電気事業又は附帯事業の用に現に供されている設備(電気事業又は附帯事業の用に供されることが確定したものを含む。)以外の設備(建設仮勘定、除却仮勘定及び貯蔵品に整理されたものを除く。)を整理する。
 廃止設備電気事業固定資産の項に準じて整理する。
 土地「水力発電設備」の同項に準ずる。
 建物同上
 リース資産同上
 資産除去債務相当資産 
 その他事業外有形固定資産種類別に整理する。
 無形固定資産「水力発電設備」の同項に準ずる。
(Ⅳ)固定資産仮勘定  
建設仮勘定(何)電気事業固定資産建設工事口、電気事業固定資産建設準備口、附帯事業固定資産建設工事口及び事業外固定資産建設工事口に区分して整理する。各項ごとに原子力特定資産、原子力特定準備資産、原子力廃止関連準備資産及びその他に区分して整理する。
  (1)電気事業固定資産建設工事口
  実施することが確定した電気事業固定資産の建設工事に係る予備測量、調査その他建設準備のために要した金額を含む。工事件名別に整理する。ただし、金額が少額である場合は、一括して整理することができる。項については、次による。①仮設備、工事材料等特に設けた項に整理されるべき金額については、当該項に整理する。ただし、金額が少額である場合は工事材料から諸仮払金までの項に整理されるべき金額については、適宜一括して整理することができる。②その他のものについては、「電気事業固定資産」の項に準ずる。
  (2)電気事業固定資産建設準備口
  電気事業固定資産の建設工事の実施が確定する前にその予備測量、調査その他建設準備のために要した金額(少額のものを除く。)を工事件名別に整理する。
  (3)附帯事業固定資産建設工事口
  「電気事業固定資産建設工事口」の項に準ずる。
  (4)事業外固定資産建設工事口
  「電気事業固定資産建設工事口」の項に準ずる。
 仮設備建設工事に使用するために購入し、又は製作した機器及び将来本設備として使用する目的をもつて購入し、又は建設した設備で建設工事のために使用されるものを含む。
 工事材料 
 譲渡品工事の請負業者に譲渡した機器及び材料を整理する。
 貸付品工事の請負業者に貸し付けた機器及び材料を整理する。
 据付費 
 工事用電力費工事の請負業者に対する工事用電力料を整理する。
 支払資金建設所、調査所その他建設工事機関において通常必要な支出に充てるために保有する資金を整理する。
 諸仮払金建設工事に関して支出した手付金、前払金等を整理する。建設工事に関して工事の請負業者に融資した金額を含む。
 機械装置基礎建物の基礎と区分し難いものを除く。
 機械装置基礎振替額(貸方) 
 総係費建設のための測量及び監督に要した費用、仮設備に要した費用、補償費その他建設に関する諸係費で2以上の項に関連し、かつ、それぞれの項に区分し難いものを整理する。工事中の災害に伴う損失及び残材料の庫入差損で建設に伴つて通常発生するものを含む。測量監督費、仮設備費、補償費、建設中利子(第8条の規定により電気事業固定資産の建設価額に算入された場合の金額をいう。)、建設分担関連費(第36条の規定により電気事業固定資産に配賦されるべき金額のうち建設に間接に関連して要したものをいう。)、建設に伴う収入(貸方)(第9条の規定により電気事業固定資産の建設費から控除されるべき金額をいう。)及び雑係費に区分して整理する。
 総係費振替額(貸方) 
 電圧変更補償費補償工事費(供給電圧変更による需要家設備の変更工事費に係るもの)、価格差補償費(供給電圧変更による需要家設備の増分差額に係るもの)、譲渡補償費(供給電圧変更による需要家への会社資産の無償譲渡(現物補償)に係るもの)、仮設備及び総係費を整理する。
 周波数変更補償費「電圧変更補償費」の項に準ずる。
 減価償却累計額(貸方)建設中の電気事業固定資産の試運転に伴う減価償却相当額を整理する。
除却仮勘定 「電気事業固定資産」の項に準ずる。
原子力廃止関連仮勘定
 (何) 
使用済燃料再処理関連加工仮勘定 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成17年法律第48号。以下「再処理法」という。)第5条第2項に規定する再処理等拠出金のうち同法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工に係るものを整理する。
(Ⅴ)核燃料 燃料要素及び附属品を含む。
装荷核燃料 炉内に装荷されているものを発電所別及び実用発電用原子炉別に整理する。原子力廃止関連準備資産及びその他に区分して整理する。
加工中等核燃料 各項ごとに原子力廃止関連準備資産及びその他に区分して整理する。
 加工中核燃料加工工程にあるものを整理する。ウラン精鉱代、減損ウラン代、プルトニウム代、半製品核燃料代、転換代、濃縮代、成型加工代等を整理する。
 半製品核燃料半製品として貯蔵の状態にあるものを整理する。
 完成核燃料炉内に装荷されていない貯蔵中の状態にある完成核燃料を整理する。一部照射済核燃料を含む。
 再処理核燃料実用発電用原子炉から取り出された使用済燃料価額を整理する。
 雑口濃縮代、成型加工代等の前払額を整理する。
(Ⅵ)投資その他の資産  
長期投資 「株式」には、市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないものを整理し、「社債」、「公社債」、「国債」、「地方債」、「諸有価証券」には、市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないもので、決算期後1年を超えて償還期限の到来するものを整理し、「長期貸付金」、「社内貸付金」及び「雑口」には、契約期間が1年を超えるものを整理する。関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号の規定による関係会社をいう。以下同じ。)に対するものを除く。
 株式銘柄別に整理する。
 社債銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。
 公社債特別の法律により法人の発行する債券を銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。
 国債銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。
 地方債同上
 諸有価証券有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条の規定による有価証券及び新株式申込証拠金領収証をいう。以下同じ。)のうち上記の各項に該当しないものを種類別及び銘柄別又は相手先別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。
 出資金 
 長期貸付金「社内貸付金」に整理されるものを除く。
 社内貸付金役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同じ。)並びに顧問、相談役その他名称のいかんを問わず役員に準ずる地位にあるもの、及び従業員(当該事業者と継続的な雇用関係にある正規の従業員をいう。以下同じ。)等別に整理する。
 リース債権所有権移転ファイナンス・リース取引におけるものであつて、通常の取引に基づいて発生したもののうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので期限が1年を超えるものを整理する。関係会社に対するものを除く。
 リース投資資産所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるものであつて、通常の取引に基づいて発生したもののうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので期限が1年を超えるものを整理する。関係会社に対するものを除く。
 雑口売掛金、受取手形その他営業取引によつて生じた金銭債権のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び下流増負担金の未収分、預金、敷金その他上記の各項に該当しないものを整理する。
関係会社長期投資  
 株式市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するもの及び親会社株式を除き、会社別に整理する。
 社債市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを除き、会社別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。
 出資金会社別に整理する。
 長期貸付金関係会社に対する貸付金で契約期間が1年を超えるものを会社別に整理する。
 リース債権「長期投資」の同項に準じ、会社別に整理する。
 リース投資資産同上
 雑口関係会社に対する敷金その他上記の各項に該当しないもので契約期間が1年を超えるものを会社別に整理する。
親会社株式 流動資産の「親会社株式」に整理されるもの以外の親会社株式を整理する。
未収原子力損害賠償資金補助金 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成26年法律第133号。以下「原子力損害賠償資金補助法」という。)第3条の規定により補助される資金の未収金を整理する。
未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 機構法第41条第1項第1号に規定する資金交付に係る資金(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第44条第2項の請求又は求償及び平成23年8月26日の閣議決定「「除染に関する緊急実施基本方針」の迅速な実施について」に基づく求償の支払いに係る部分(以下「除染求償関連資金交付金」という。)を除く。以下「資金交付金」という。)の未収金を整理する。
廃炉等積立金 機構法第55条の3第1項に規定する廃炉等積立金(同法第55条の4第1項の規定によりその額が算出される廃炉等積立金をいう。以下同じ。)を整理する。
長期前払費用 当初1年を超えた後に費用となるものの前払額を整理する。
前払年金費用
繰延税金資産 
貸倒引当金(貸方)  
(2) 流動資産
科目項備考
  附帯事業に属する流動資産は、区分して整理する。ただし、電気事業及び附帯事業のいずれに属するか明確でないものは、この限りでない。
現金及び預金  
 現金支払の確実な小切手、官庁支払通知書等で割引なくして現金にすることができるものを含み、「小払資金」及び「特定資金」に整理されるものを除く。
 預金契約期間が1年を超えるもの並びに「小払資金」及び「特定資金」に整理されるものを除く。
 小払資金日常の支払又は特定の使途のために事業内部の業務機関に前渡した資金を整理する。
 特定資金配当金又は社債元利の支払資金、新株式申込証拠金、建設の用に供される資金その他使途を特定した資金を整理する。「小払資金」に整理されるものを除く。
受取手形 金融手形及び関係会社に対する受取手形を除く。
売掛金 「電気事業営業収益」及び「附帯事業営業収益」の各科目に整理されるべき収益並びに再エネ特措法賦課金(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第36条第1項の規定により請求することができる賦課金をいう。以下同じ。)の未収分を整理する。
 電灯料再エネ特措法賦課金の未収分を含む。
 電力料再エネ特措法賦課金の未収分を含む。
地帯間販売電力料一般送配電事業者又は配電事業者が、他の一般送配電事業者又は配電事業者と締結する一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気の受給契約(以下「地帯間電力融通契約」という。)によつて販売した電気の料金の未収分を整理する。
他社販売電力料地帯間販売電力料以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下同じ。)及びみなし登録特定送配電事業者(改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、小売電気事業者、一般送配電事業者、みなし小売電気事業者、みなし登録特定送配電事業者及び需要家に対して販売した非化石証書の代金、卸電力取引所を介して販売した電気の料金及び非化石証書の代金、非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、新エネルギー等電気相当量(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同令附則第8条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成14年経済産業省令第119号)第1条第2項に規定する新エネルギー等電気相当量(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法附則第12条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第11条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)第5条の規定に基づき義務履行に充てるものの量を含む。)をいう。以下同じ。)の売買契約(以下「他社電気相当量売買契約」という。)によつて販売した新エネルギー等電気相当量の代金、法第2条第1項第15号の2に規定する特定卸供給を行う事業を営む者との間に締結した契約に基づく需要の抑制によつて生じた電気の対価として得る調整金及び法第28条の4に規定する広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために得た対価の未収分を整理する。
 託送収益託送供給(法第17条第1項に規定する振替供給(以下「振替供給」という。)を除く。)によつて得た収益の未収分を整理する。
事業者間精算収益振替供給によつて得た収益の未収分を整理する。
賠償負担金相当収益賠償負担金相当収益の未収分を整理する。関係会社に対するものを除く。
廃炉円滑化負担金相当収益廃炉円滑化負担金相当収益の未収分を整理する。関係会社に対するものを除く。
 電気事業雑収益関係会社に対するものを除く。
 貸付設備収益同上
 附帯事業営業収益「附帯事業営業収益」の各科目に整理されるべき未収分を整理する。関係会社に対するものを除く。
諸未収入金 「売掛金」に整理される未収金以外の未収金を整理する。契約期間が1年を超えるものを除く。
 工事費負担金 
 諸売却代関係会社に対するものを除く。
 未収収益「財務収益」及び「事業外収益」の各科目に係る未収収益を整理する。関係会社に対するものを除く。
 未収還付消費税地方消費税に係るものを含む。
調整交付金調整交付金(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の2第1項の規定により交付される交付金をいう。以下同じ。)の未収分を整理する。
 雑口上記の各項に該当しない諸未収入金を整理する。関係会社に対するものを除く。
短期投資  
 株式市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを銘柄別に整理する。
 社債市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないもので、決算期後1年以内に償還期限が到来するもの(関係会社に対するものを除く。)並びに市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを、銘柄別に整理する。
 諸有価証券市場価格のある有価証券(株式及び社債を除く。以下この項において同じ。)で時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のない有価証券で、決算期後1年以内に償還期限が到来するもの(関係会社に対するものを除く。)並びに市場価格のある有価証券で時価の変動により利益を得る目的で保有するものを、種類別及び銘柄別又は相手先別に整理する。
 短期貸付金金融手形を含み、契約期間が1年を超えるもの、関係会社に対するもの及び役員又は従業員等に対するものを除く。貸付先別に整理する。
 雑口上記の各項に該当しない短期投資を整理する。関係会社に対するものを除く。
貯蔵品 単価を付し、かつ、石炭及び燃料油については種類及び品質別、その他のものについては物品別に区分して整理する。
 石炭主として発電に使用される石炭を発電所又は貯炭場別に整理する。
 燃料油主として発電に使用される燃料油を発電所又は貯油場別に整理する。
 ガス主として発電に使用されるガスを発電所別に整理する。
 歴青質混合物主として発電に使用される歴青質混合物を発電所別又は貯蔵場別に整理する。
 バイオマス燃料主として発電に使用されるバイオマス燃料を発電所別又は貯蔵場別に整理する。
 廃棄物燃料主として発電に使用される廃棄物燃料を発電所別又は貯蔵場別に整理する。
 一般貯蔵品貯蔵品のうち、石炭、燃料油、ガス、歴青質混合物、バイオマス燃料、廃棄物燃料、特殊品及び商品以外のものを整理する。
 特殊品大容量の発電機、変圧器等であつて用途の特定されたものを整理する。
 商品販売を目的とするものを整理する。
前払金 契約期間が1年を超えるもの及び関係会社に対するものを除く。
前払費用 当初1年以内に費用となるものの前払額を整理する。関係会社に対するものを除く。
関係会社短期債権  
 受取手形 
 売掛金 
 諸未収入金 
 短期投資 
 リース債権所有権移転ファイナンス・リース取引におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年以内に期限が到来するものを整理する。
 リース投資資産所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年以内に期限が到来するものを整理する。
 前払金 
 前払費用 
 雑流動資産関係会社に対する受託工事費を除く。
親会社株式 会社法(平成17年法律第86号)第135条第2項及び第800条第1項の規定により取得したものを整理する。
雑流動資産 上記の各科目に該当しない流動資産を整理する。
 社内貸付金「長期投資」の同項に準じ、契約期間が1年以内のものを整理する。
 受託工事費他の委託を受けて工事を行つた場合において、当該工事により落成した設備を引き渡すまでの間、それに要した工事費を整理する。
 預託金供託金、保証金、予納金及び敷金で契約期間が1年以内のものを整理する。関係会社に対するものを除く。
 仮払法人税 
 仮払所得税 
 仮払地方税 
 仮払消費税地方消費税に係るものを含む。
 不渡手形関係会社に対するものを除く。
 リース債権「関係会社短期債権」の同項に準ずる。関係会社に対するものを除く。
 リース投資資産同上
非化石証書非化石証書(非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第二項に規定する非化石エネルギー源をいう。)に由来する電気の非化石電源としての価値を取引可能にするための、当該価値を有することを証するものをいう。)の取得額及び非化石証書関連振替額として、営業費用から振り替えた金額を整理する。
 雑口上記の各項に該当しない雑流動資産を整理する。関係会社に対するものを除く。
貸倒引当金(貸方)  
(3) 繰延資産
科目項備考
創立費開業費株式交付費社債発行費開発費  
負債
(4) 固定負債
科目項備考
社債 期限が1年を超えた後に到来するものを銘柄別に整理する。
長期借入金 期限が1年を超えた後に到来する借入金を借入先別に整理する。関係会社に対するものを除く。
長期未払債務 物品代の延払い、下流増負担金の未払分その他営業取引又は建設に係る金銭債務(社債、借入金及び買掛金を除く。)で期限が1年を超えた後に到来するものを種類別に整理する。関係会社に対するものを除く。
未払使用済燃料再処理等拠出金 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)附則第7条第1項の規定による拠出金の未払分を整理する。
未払廃炉拠出金 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第44号)附則第10条第1項の規定による拠出金の未払分を整理する。
リース債務 ファイナンス・リース取引におけるもののうち、期限が1年を超えた後に到来するものを整理する。関係会社に対するものを除く。
関係会社長期債務 期限が1年を超えた後に到来する借入金、期限が1年を超えた後に到来する金銭債務(社債、借入金及び買掛金を除く。)その他期限が1年を超えた後に到来する負債であつて関係会社に対するものを会社別に整理する。
 長期借入金 
 長期未払債務 
 リース債務 
 雑固定負債 
退職給付引当金  
特定原子力施設炉心等除去準備引当金
特定原子力施設炉心等除去引当金
(何)引当金 上記の各科目に該当しない引当金で1年を超えた後に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。
資産除去債務(何)法的規制等の種類ごとの区分により、項を設けて整理する。
繰延税金負債 
雑固定負債 上記の各科目に該当しない固定負債で期限が1年を超えた後に到来するものを整理する。関係会社に対するものを除く。
(5) 流動負債
科目項備考
1年以内に期限到来の固定負債 契約期間又は支払期限が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したものを整理する。関係会社に対するものを除く。
 社債1年以内に期限の到来するものを整理する。
 長期借入金同上
 長期未払債務同上
未払使用済燃料再処理等拠出金同上
未払廃炉拠出金同上
 リース債務同上
 雑固定負債1年以内に期限の到来するもの及び既に期限が到来したものを整理する。
短期借入金 契約期間が1年以内の借入金を借入先別に整理する。関係会社に対するものを除く。
コマーシャル・ペーパー 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を含む。
支払手形 金融手形及び関係会社に対する支払手形を除く。
買掛金 通常の営業取引により発生した未払金を整理する。
 燃料代関係会社に対するものを除く。
 物品代同上
 地帯間購入電力料地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金に係る金額の未払分を整理する。
 他社購入電力料地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金及び非化石証書の代金、他社電気相当量売買契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金並びに推進機関が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために支払う対価の未払分を整理する。
 託送料「事業者間精算費」に整理されるものを除く。
接続供給託送料接続供給及び電力量調整供給の対価並びに配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額の未払分を整理する。
 事業者間精算費振替供給に要した費用の未払分を整理する。
 雑口上記の各項に該当しない買掛金を整理する。関係会社に対するものを除く。
未払金 契約期間が1年以内のものを整理する。
 請負代建設工事及び受託工事に伴う請負代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。
 物品代建設工事及び受託工事に伴う物品代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。
 配当金 
 未払消費税地方消費税に係るものを含む。
 雑口上記の各項に該当しない未払金を整理する。関係会社に対するものを除く。
未払費用  
 請負代修繕工事及び除却工事に伴う請負代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。
給料手当
 支払利息関係会社に対するものを除く。
 雑口上記の各項に該当しない未払費用を整理する。関係会社に対するものを除く。
未払税金 当期以前の負担に属する税金で未納付のものを整理する。
 法人税 
 電源開発促進税 
 事業税 
 消費税地方消費税に係るものを含む。
 雑税上記の各項に該当しない未払税金を整理する。
預り金 他から預かつた現金、手形、小切手及び有価証券を整理する。
 源泉徴収税事業者が源泉徴収義務者又は特別徴収義務者として徴収した税金の未納分を整理する。
 社会保険料被保険者から預かつた社会保険料を整理する。
 保証金託送供給等約款、特定小売供給約款(改正法附則第18条第1項に規定する特定小売供給約款をいう。以下同じ。)、最終保障供給約款、離島等供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の定めるところによる保証金を整理する。
 従業員貯蓄預金従業員から預かつた貯金、積立金等を整理する。
再エネ特措法交付金相当額積立金再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第15条の6第3項の規定により認定事業者から預かった交付金相当額積立金を整理する。
再エネ特措法解体等積立金再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の12第4項の規定により認定事業者から預かった解体等積立金を整理する。
 雑口上記の各項に該当しない預り金を整理する。関係会社に対するものを除く。
関係会社短期債務  
 1年以内に期限到来の固定負債 
 短期借入金 
 支払手形 
 買掛金関係会社に対する他社購入電力料の未払分を除く。
 未払金関係会社に対する配当金の未払分を除く。
 未払費用 
 預り金関係会社から預かつた託送供給等約款、特定小売供給約款、最終保障供給約款、離島等供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の定めるところによる保証金、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の6第3項の規定により認定事業者から預かった交付金相当額積立金並びに同法第15条の12第4項の規定により認定事業者から預かった解体等積立金を除く。
 諸前受金関係会社から受け入れた工事費負担金、受託工事代及び前受電気料を除く。
 雑流動負債 
諸前受金 他から前受けした現金、手形、小切手及び有価証券を整理する。
 工事費負担金 
 受託工事代 
 諸売却代関係会社に対するものを除く。
 前受電気料「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」及び「他社販売電力料」の各科目に整理されるべき収益に係るものを整理する。
 雑口上記の各項に該当しない前受金を整理する。関係会社に対するものを除く。
修繕準備引当金 1年以内に使用すると見込まれるものを整理する。
(何)引当金 上記の科目に該当しない引当金で1年以内に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。
資産除去債務(何)法的規制等の種類ごとの区分により、項を設けて整理する。
雑流動負債 上記の各科目に該当しない流動負債を整理する。
 仮受消費税地方消費税に係るものを含む。
 災害てん補金災害による被害に伴い受け入れた損害保険金、補助金等を当該被害額が確定されるまでの間整理する。
再エネ特措法賦課金回収金再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条第1項の規定により納付する義務を負う納付金の支払いに充てるため、需要家から回収する再エネ特措法賦課金を整理する。
 雑口上記の各項に該当しない雑流動負債を整理する。関係会社に対するものを除く。
(6) 引当金
科目項備考
渇水準備引当金  
原子力発電工事償却準備引当金  
(何)引当金 上記の科目に該当しない引当金で固定負債及び流動負債に属さないものを種類別に科目を設けて整理する。
純資産
(7) 株主資本
科目項備考
(Ⅰ)資本金  
(Ⅱ)新株式申込証拠金  
(Ⅲ)資本剰余金  
資本準備金  
その他資本剰余金  
(Ⅳ)利益剰余金  
利益準備金  
その他利益剰余金  
 (何)積立金 
 繰越利益剰余金 
(Ⅴ)自己株式(借方)  
(Ⅵ)自己株式申込証拠金  
(8) 評価・換算差額等
科目項備考
その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益土地再評価差額金  
(9) 株式引受権
科目項備考
株式引受権
(9の2) 新株予約権
科目項備考
新株予約権  
費用
(10) 営業費用
科目項備考
(Ⅰ)電気事業営業費用  
水力発電費  
 給料手当従業員に対する給与(従業員の職務を兼務する役員に対して当該職務に関して支給される給与を含む。)を整理する。
 給料手当振替額(貸方)「給料手当」に計上した金額のうち、建設工事等に従事した者の給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を建設費への振替額(貸方)、その他への振替額(貸方)に区分して整理する。
 厚生費法定厚生費及び一般厚生費に区分して整理する。従業員以外の者に対するものを除く。雑給、消耗品費、委託費及び諸費で福利厚生のためのものを含む。
 雑給従業員以外の者(役員を除く。)に対する給与、厚生費及び退職金を整理する。「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。
 消耗品費「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。
 修繕費雑給、消耗品費、伐採補償料等の補償費、委託費及び諸費で修繕のためのもの及び借入資産に関するものを含む。修繕準備引当金を引き当てた場合は、「修繕準備金引当」を設けて整理し、それを取り崩した場合は、「修繕準備引当金取崩し(貸方)」を設けて整理する。
 水利使用料 
 補償費雑給、消耗品費、委託費及び諸費で補償のためのものを含み、定期的補償費(流木補償費、漁業補償費、かんがい補償費等)、損害賠償費及び損害補償費を整理する。伐採補償料等修繕のためのものを除く。
 賃借料水力発電のために他人の資産を使用した場合の借地借家料、道路占用料、水面使用料、機械賃借料等を整理する。
 委託費委託運転費及び雑委託費を整理する。「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。
 損害保険料火災保険、運送保険等損害保険契約に基づいて支払う保険料を整理する。
 諸費「水力発電費」のうち他の項に該当しないもので、通信運搬費、旅費、寄附金、雑費等を整理する。
 諸税固定資産税及び雑税に区分して整理する。借入資産の税金を含み、電源開発促進税、事業税、法人税並びに道府県民税及び市町村民税の法人税割を除く。
 減価償却費普通償却費、特別償却費(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき減価償却を行う場合の額をいう。以下同じ。)、試運転償却費に区分して整理する。
 固定資産除却費除却損及び除却費用に区分して整理する。雑給、消耗品費、委託費及び諸費で固定資産の除却のためのものを含む。
 共有設備費等分担額共有設備及びこれに準ずるものについて相手方に支払う分担金を整理する。
 共有設備費等分担額(貸方)共有設備及びこれに準ずるものについて相手方から受け入れる分担金を整理する。
非化石証書関連振替額翌事業年度において販売する非化石証書を保有する場合における事業年度の末日において「水力発電費」から振り替える金額を整理する。
汽力発電費  
 給料手当「水力発電費」の同項に準ずる。
 給料手当振替額(貸方)同上
 厚生費同上
 雑給「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。
 燃料費汽力発電用蒸気の生産に使用する燃料に関する費用及び蒸気料を整理する。石炭費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料費を含む。)、燃料油費、ガス費、歴青質混合物費、助燃費、蒸気料及び運炭費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る運搬費を含む。)に区分して整理する。
 廃棄物処理費雑給、消耗品費、委託費及び諸費で廃棄物を処理するためのものを含む。
 消耗品費「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。
 修繕費「水力発電費」の同項に準ずる。
 補償費同上
 賃借料同上
 委託費「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。
 損害保険料「水力発電費」の同項に準ずる。
 諸費「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。
 諸税「水力発電費」の同項に準ずる。
 減価償却費同上
 固定資産除却費同上
 共有設備費等分担額同上
 共有設備費等分担額(貸方)同上
非化石証書関連振替額翌事業年度において販売する非化石証書を保有する場合における事業年度の末日において「汽力発電費」から振り替える金額を整理する。
原子力発電費  
 給料手当「水力発電費」の同項に準ずる。
 給料手当振替額(貸方)同上
 厚生費同上
 雑給「汽力発電費」の同項に準ずる。
 燃料費核燃料減損額、核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))及び濃縮関連費(ウラン濃縮施設の廃止措置の実施又は当該施設の運転に伴つて生じた廃棄物の処理及び処分に要する費用であつて、核燃料を購入し、又は当該核燃料の加工を受けた後に締結した費用負担に関する契約によつて支払うものをいう。以下同じ。)に区分して整理する。
使用済燃料再処理等拠出金費再処理法第5条第2項に規定する再処理等拠出金(同法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工に係るものを除く。)を整理する。
 廃棄物処理費雑給、消耗品費、委託費及び諸費で放射性物質及び廃棄物の処理のために要する費用を整理する。再処理等のために要する費用を除く。
 特定放射性廃棄物処分費特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第11条第1項及び第2項の規定による拠出金(同法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)を整理する。
 消耗品費「汽力発電費」の同項に準ずる。
 修繕費「水力発電費」の同項に準ずる。
補償費「水力発電費」の同項に準ずる。同項の損害賠償費については、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第3条の規定による賠償の責めに任ずべき損害賠償費を整理する場合には、同法第7条第1項に規定する賠償措置額及び除染求償関連資金交付金の金額の範囲内に限る。原子力損害の賠償に関する法律の規定による保険金、原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)の規定による補償金又は除染求償関連資金交付金を受け入れた場合は、「補償費(貸方)」を設けて整理する。
 賃借料「水力発電費」の同項に準ずる。
 委託費「汽力発電費」の同項に準ずる。
損害保険料「水力発電費」の同項に準ずる。原子力損害の賠償に関する法律の規定による保険料及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の規定による補償料を含める。
原子力損害賠償資金補助法負担金原子力損害賠償資金補助法一般負担金(原子力損害賠償資金補助法第4条第1項の一般負担金をいう。以下同じ。)及び原子力損害賠償資金補助法特別負担金(同法第10条第1項の特別負担金をいう。以下同じ。)を整理する。
原賠・廃炉等支援機構負担金機構法第38条第1項に規定する負担金を整理する。原賠・廃炉等支援機構一般負担金(同法第39条第1項の規定によりその額が算出される負担金をいう。以下同じ。)及び原賠・廃炉等支援機構特別負担金(同法第52条第1項の規定によりその額が加算される負担金をいう。以下同じ。)に区分して整理する。
 諸費「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。
 諸税「水力発電費」の同項に準ずる。
 減価償却費同上
 固定資産除却費同上
 廃炉拠出金費再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を整理する。
 共有設備費等分担額「水力発電費」の同項に準ずる。
 共有設備費等分担額(貸方)同上
非化石証書関連振替額翌事業年度において販売する非化石証書を保有する場合における事業年度の末日において「原子力発電費」から振り替える金額を整理する。
内燃力発電費  
 給料手当「水力発電費」の同項に準ずる。
 給料手当振替額(貸方)同上
 厚生費同上
 雑給「汽力発電費」の同項に準ずる。
 燃料費同上
 廃棄物処理費同上
 消耗品費同上
 修繕費「水力発電費」の同項に準ずる。
 補償費同上
 賃借料同上
 委託費「汽力発電費」の同項に準ずる。
 損害保険料「水力発電費」の同項に準ずる。
 諸費「汽力発電費」の同項に準ずる。
 諸税「水力発電費」の同項に準ずる。
 減価償却費同上
 固定資産除却費同上
新エネルギー等発電等費  
 給料手当「水力発電費」の同項に準ずる。
 給料手当振替額(貸方)同上
 厚生費同上
 雑給「汽力発電費」の同項に準ずる。
 燃料費新エネルギー等発電等用のバイオマス燃料費、廃棄物燃料費、助燃費、蒸気料及び運搬費に区分して整理する。
 廃棄物処理費「汽力発電費」の同項に準ずる。
 消耗品費同上
 修繕費「水力発電費」の同項に準ずる。
 補償費同上
 賃借料同上
 委託費「汽力発電費」の同項に準ずる。
 損害保険料「水力発電費」の同項に準ずる。
 諸費「汽力発電費」の同項に準ずる。
 諸税「水力発電費」の同項に準ずる。
 減価償却費同上
 固定資産除却費同上
 共有設備費等分担額同上
 共有設備費等分担額(貸方)同上
非化石証書関連振替額翌事業年度において販売する非化石証書を保有する場合における事業年度の末日において「新エネルギー等発電等費」から振り替える金額を整理する。
地帯間購入電力料 地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金を「地帯間購入電源費」及び「地帯間購入送電費」に区分して整理する。ただし、「地帯間購入電源費」及び「地帯間購入送電費」に区分し難いものは、「地帯間購入電源費」に整理することができる。
 地帯間購入電源費地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金のうち電源に係る料金を整理する。
 地帯間購入送電費地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。
他社購入電力料 地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金、他社電気相当量売買契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金、推進機関が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために支払う対価並びに事業者が電気の販売に応じて使用する非化石証書及び仲介により販売する非化石証書に関する費用を「他社購入電源費」、「他社購入送電費」及び「非化石証書購入費」に区分して整理する。ただし、「他社購入電源費」及び「他社購入送電費」に区分し難いもの並びに「他社購入電源費」及び「非化石証書購入費」に区分することが適当でないものは、「他社購入電源費」に整理することができる。
 他社購入電源費地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金のうち電源に係る料金(発電側託送供給料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第三号に規定する発電側託送供給料金をいう。以下同じ。)に相当する額を含む。再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項に規定する特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達した場合は、当該調達に係る調整交付金を控除した額とする。)、他社電気相当量売買契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金及び推進機関が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために支払う対価を新エネルギー等電源費及びその他の電源費に区分して整理する。
 他社購入送電費地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。
非化石証書購入費事業者が電気の販売に応じて使用する非化石証書及び仲介により販売する非化石証書に関する費用を整理する。
送電費  
 給料手当「水力発電費」の同項に準ずる。
 給料手当振替額(貸方)同上
 厚生費同上
 雑給同上
 消耗品費同上
 修繕費同上
 補償費同上
 賃借料同上
 託送料他に送電を委託した場合の費用を整理する。「事業者間精算費」及び「接続供給託送料」に整理されるものを除く。
 事業者間精算費振替供給に要した費用を整理する。
 委託費「水力発電費」の同項に準ずるほか、「託送料」に整理されるものを除く。
 損害保険料「水力発電費」の同項に準ずる。
 諸費同上
 諸税同上
 減価償却費普通償却費及び特別償却費に区分して整理する。
 固定資産除却費「水力発電費」の同項に準ずる。
 共有設備費等分担額同上
 共有設備費等分担額(貸方)同上
変電費  
 給料手当「水力発電費」の同項に準ずる。
 給料手当振替額(貸方)同上
 厚生費同上
 雑給同上
 消耗品費同上
 修繕費同上
 補償費同上
 賃借料同上
 託送料他に変電を委託した場合の費用を整理する。
 委託費「送電費」の同項に準ずる。
 損害保険料「水力発電費」の同項に準ずる。
 諸費同上
 諸税同上
 減価償却費「送電費」の同項に準ずる。
 固定資産除却費「水力発電費」の同項に準ずる。
 共有設備費等分担額同上
 共有設備費等分担額(貸方)同上
配電費  
 給料手当「水力発電費」の同項に準ずる。
 給料手当振替額(貸方)同上
 厚生費同上
委託検針費従業員以外の者に検針を委託した場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。
 雑給「水力発電費」の同項に準ずる。
 消耗品費同上
 修繕費同上
 補償費同上
 賃借料同上
 託送料他に配電を委託した場合の費用を整理する。
 委託費「送電費」の同項に準ずるほか、「委託検針費」に整理されるものを除く。
 損害保険料「水力発電費」の同項に準ずる。
 諸費同上
 諸税同上
 減価償却費「送電費」の同項に準ずる。
 固定資産除却費「水力発電費」の同項に準ずる。
 共有設備費等分担額同上
 共有設備費等分担額(貸方)同上
販売費 調定、集金その他電気の販売及び託送供給等の提供に関する費用を整理する。
 給料手当「水力発電費」の同項に準ずる。
 給料手当振替額(貸方)同上
 厚生費同上
 委託集金費従業員以外の者に集金や投函を委託した場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。
 雑給「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」に整理されるものを除く。
 消耗品費同上
 補償費「水力発電費」の同項に準ずる。
 委託費「水力発電費」の同項に準ずるほか、「委託集金費」及び「普及開発関係費」に整理されるものを除く。
 普及開発関係費新規需要開発、電気使用合理化及びせん用防止に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費を含む。)を整理する。
 諸費「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「普及開発関係費」に整理されるものを除く。
貸倒損「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」、「他社販売電力料」、「託送収益」、「賠償負担金相当収益」、「廃炉円滑化負担金相当収益」、「事業者間精算収益」、「電気事業雑収益」及び「貸付設備収益」に関する債権(再エネ特措法賦課金の未収分を含む。)の貸倒損及び貸倒損引当を整理する。
 諸税「水力発電費」の同項に準ずる。
休止設備費 休止設備に関する費用について、該当する稼働設備の費用の項に準じて整理する。
貸付設備費 貸付設備に関する費用について、該当する稼働設備の費用の項に準じて整理する。
一般管理費 業務設備に関する費用及び電気事業の運営の全般に関連する総括的業務に係る費用を整理する。
 役員給与従業員の職務を兼務する役員に対して当該職務に関して支給される給与を除く。
 給料手当「水力発電費」の同項に準ずる。
 給料手当振替額(貸方)同上
 退職給与金役員及び従業員に対する退職に係る支払額、引当金引当及び引当金取崩し(貸方)に区分して整理する。
 厚生費「水力発電費」の同項に準ずる。
 雑給「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。
 消耗品費同上
 修繕費「水力発電費」の同項に準ずる。
 補償費同上
 貸借料同上
 委託費「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。
 損害保険料「水力発電費」の同項に準ずる。
 普及開発関係費事業に関する一般的啓蒙宣伝に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費を含む。)を整理する。
 養成費「雑給」、「消耗品費」、「委託費」及び「諸費」で養成のためのものを含む。
 研究費「雑給」、「消耗品費」、「委託費」及び「諸費」で研究のためのものを含む。
 諸費事業者が使用する排出クレジットに関する費用を含み、「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。
 諸税「水力発電費」の同項に準ずる。
 減価償却費「送電費」の同項に準ずる。
 固定資産除却費「水力発電費」の同項に準ずる。
 建設分担関連費振替額(貸方)第36条の規定によつて固定資産勘定に配賦された金額のうち建設に間接に関連して要したものを整理する。
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)第36条の規定によつて附帯事業営業費用勘定に配賦された金額のうち附帯事業の営業に間接に関連して要したものを整理する(附帯事業営業費用勘定に配賦された一般管理費以外の金額のうち附帯事業の営業に間接に関連して要したものがあるときは、電気事業営業費用勘定の一般管理費以外の科目の項として附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)を設けて整理する。)。
接続供給託送料 接続供給及び電力量調整供給の対価として支払つた金額並びに配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額を支払つた額(一般送配電事業者においては定期支払額が負の値になるときに配電事業者に支払つた額を含む。)を整理する。
原子力廃止関連仮勘定償却費
賠償負担金相当金 一般送配電事業者が、原子力発電事業者(電気事業法施行規則第45条の21の9第1項に規定する原子力発電事業者をいう。)に払い渡した賠償負担金相当金(同令第45条の21の10第1項第3号に規定する賠償負担金相当金をいう。以下同じ。)を整理する。
廃炉円滑化負担金相当金 一般送配電事業者が、特定原子力発電事業者(電気事業法施行規則第45条の21の12第1項に規定する特定原子力発電事業者をいう。)に払い渡した廃炉円滑化負担金相当金(同令第45条の21の13第1項第3号に規定する廃炉円滑化負担金相当金をいう。以下同じ。)を整理する。
廃炉等負担金 廃炉等実施認定事業者の子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)若しくは親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)が負担すべき金銭として廃炉等積立金に充てるために支払う金額を整理する。
電源開発促進税  
事業税  
開発費  
開発費償却 繰延資産の「開発費」に整理されたものの償却費を整理する。
電力費振替勘定(貸方) 建設工事、発電用原子炉施設の廃炉(原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第2条第5号に規定する廃炉をいう。)及び附帯事業のために自家使用した電気の使用量及び使用状況に応ずる金額を整理する。
(Ⅱ)附帯事業営業費用 附帯事業に関する営業費用について附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。
(何)事業営業費用  
 (何) 
(11) 営業外費用
科目項備考
(Ⅰ)財務費用 電気事業に係るものと附帯事業に係るものとを区分して整理する。
支払利息 割引料を含む。
 社債利息 
 長期借入金利息契約期間が1年を超える借入金に対する利息を整理する。
 短期借入金利息契約期間が1年以内の借入金及び支払手形に対する利息を整理する。
 コマーシャル・ペーパー利息コマーシャル・ペーパー(短期社債を含む。)に対する利息を整理する。
 雑利息上記の各項に該当しない支払利息を整理する。
 建設中利子振替額(貸方)第8条の規定によつて固定資産勘定へ振り替えられた金額を整理する。
 附帯事業振替額(貸方)附帯事業に係る支払利息を整理する。
 (何)事業支払利息附帯事業ごとに区分して整理する。
株式交付費  
 株式交付費 
 附帯事業振替額(貸方)附帯事業に係る株式交付費を整理する。
 (何)事業株式交付費附帯事業ごとに区分して整理する。
株式交付費償却 繰延資産の「株式交付費」に整理されるものの償却費を整理する。
 株式交付費償却 
 附帯事業振替額(貸方)附帯事業に係る株式交付費償却を整理する。
 (何)事業株式交付費償却附帯事業ごとに区分して整理する。
社債発行費  
 社債発行費 
 附帯事業振替額(貸方)附帯事業に係る社債発行費を整理する。
 (何)事業社債発行費附帯事業ごとに区分して整理する。
社債発行費償却 繰延資産の「社債発行費」に整理されるものの償却費を整理する。
 社債発行費償却 
 附帯事業振替額(貸方)附帯事業に係る社債発行費償却を整理する。
 (何)事業社債発行費償却附帯事業ごとに区分して整理する。
(Ⅱ)事業外費用 「電気事業営業費用」、「附帯事業営業費用」及び「財務費用」の各科目に該当しない費用を整理する。
固定資産売却損 固定資産を売却したことによつて生ずる損失額を整理する。ただし、その損失額が重大なものを除く。
(何) 上記の各科目に該当しない異常な損失のうちその損失額が軽微なものについて種類別に科目を設けて整理する。
雑損失 上記の各科目に該当しない事業外費用を整理する。「特別損失」に整理されるものを除く。
 創立費 
 創立費償却繰延資産の「創立費」に整理されるものの償却費を整理する。
 開業費 
 開業費償却繰延資産の「開業費」に整理されるものの償却費を整理する。
その他貸倒損「貸倒損」に該当するものを除く。
 有価証券評価損「短期投資」に整理される有価証券の評価損失額又は「長期投資」に整理される有価証券の評価損失額が軽微なものを整理する。
 有価証券売却損「短期投資」に整理される有価証券の売却損失額又は「長期投資」に整理される有価証券の売却損失額が軽微なものを整理する。
 事業外固定資産管理費事業外固定資産を管理するために要する費用を整理する。減価償却費、固定資産税及び損害保険料を含む。
 物品売却損 
 電気事業固定資産建設準備口償却費工事件名別に区分して整理する。
 雑口上記の各項に該当しない雑損失を整理する。
(12) 渇水準備金引当又は取崩し
科目項備考
渇水準備金引当(又は渇水準備引当金取崩し(貸方))  
(13) 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し
科目項備考
原子力発電工事償却準備金引当(又は原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方))  
(14) 特別損失
科目項備考
財産偶発損 天災その他不測の事由によつて発生した財産の損失額を整理する。軽微なものを除く。
(何) 財産偶発損以外の異常な損失でその損失額が重大なものを種類別に科目を設けて整理する。
(15) 法人税等
科目項備考
法人税等  
 法人税 
地方法人税
 法人税割都道府県民税及び市町村民税の法人税割を整理する。
 事業税利益に関連する金額を課税標準として課される事業税を整理する。
(何) 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合は、その内容を示す名称を付した科目を設けて整理する。ただし、金額の重要性が乏しい場合は、上記科目に含めることができる。
法人税等調整額  
収益
(16) 営業収益
科目項備考
(Ⅰ)電気事業営業収益 調査決定の完了した金額を計上する。
電灯料 
 定額電灯特定小売供給(改正法附則第16条第1項に規定する特定小売供給をいう。以下同じ。)及び離島等供給に係る需要家料金及び電灯料金(小型機器料金を含む。)に区分して整理する。
 従量電灯A(又は従量電灯A及びB)特定小売供給及び離島等供給に係る最低料金及び電力量料金に区分して整理する。電力量料金は電力量料金単価別に区分して整理する。
 従量電灯B特定小売供給及び離島等供給に係る基本料金及び電力量料金に区分して整理する。電力量料金は電力量料金単価別に区分して整理する。
 従量電灯C同上
 臨時電灯 
 農事用電灯 
 公衆街路灯A、B及びC 
 (何)上記の各項に該当しない特定小売供給約款、最終保障供給約款、離島等供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の電灯料金を、その料金種類別に項を設けて整理する。ただし、類似するものについては、一つの種類として整理できる。
雑口
電力料  
 業務用電力予備電力料金及び自家発補給電力料金を含む。基本料金及び電力量料金に区分して整理する。
 低圧電力「業務用電力」に準ずる。
 高圧電力A同上
 高圧電力B同上
 臨時電力 
 農事用電力 
 (何)一般送配電事業者及びみなし小売電気事業者にあつては、上記の各項に該当しない特定小売供給約款、最終保障供給約款、離島等供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の電力料金を、その料金種類別に項を設けて整理する。ただし、類似するものについては、一つの種類として整理することができる。発電事業者にあつては、特定供給による電力料金を整理する。
雑口
地帯間販売電力料 地帯間電力融通契約によつて販売した電気の料金を「地帯間販売電源料」及び「地帯間販売送電料」に区分して整理する。ただし、「地帯間販売電源料」及び「地帯間販売送電料」に区分し難いものは、「地帯間販売電源料」に整理することができる。
 地帯間販売電源料地帯間電力融通契約によつて販売した電気の料金のうち電源に係る料金を整理する。
 地帯間販売送電料地帯間電力融通契約によつて販売した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。
他社販売電力料 「地帯間販売電力料」以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者及びみなし登録特定送配電事業者に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、小売電気事業者、一般送配電事業者、みなし小売電気事業者、みなし登録特定送配電事業者及び需要家に対して販売した非化石証書の代金、卸電力取引所を介して販売した電気の料金及び非化石証書の代金、非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、新エネルギー等電気相当量の代金、法第2条第1項第15号の2に規定する特定卸供給を行う事業を営む者との間に締結した契約に基づく需要の抑制によつて生じた電気の対価として得た調整金及び推進機関が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために得た対価を「他社販売電源料」、「他社販売送電料」及び「非化石証書販売収益」に区分して整理する。ただし、「他社販売電源料」及び「他社販売送電料」に区分し難いもの並びに「他社販売電源料」及び「非化石証書販売収益」に区分することが適当でないものは、「他社販売電源料」に整理することができる。
他社販売電源料「地帯間販売電力料」以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者及びみなし登録特定送配電事業者に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、卸電力取引所を介して販売した電気及び非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)のうち電源に係る料金(発電側託送供給料金に相当する額を含む。)、事業者又は事業者以外の者に対して販売した新エネルギー等電気相当量の代金、法第2条第1項第15号の2に規定する特定卸供給を行う事業を営む者との間に締結した契約に基づく需要の抑制によつて生じた電気の対価として得た調整金及び推進機関が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために得た対価を整理する。
他社販売送電料「地帯間販売電力料」以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者及びみなし登録特定送配電事業者に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、卸電力取引所を介して販売した電気及び非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)のうち送電に係る料金を整理する。
非化石証書販売収益小売電気事業者、一般送配電事業者、みなし小売電気事業者、みなし登録特定送配電事業者及び需要家に対して販売した非化石証書の代金並びに卸電力取引所を介して販売した非化石証書の代金を整理する。
託送収益 「事業者間精算収益」に整理されるものを除く。
接続供給託送収益一般送配電事業者又は配電事業者が接続供給によつて得た収益を基準接続供給収益(送配電関連設備の利用に係るものとして得た収益をいう。需要側託送供給料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第二号に規定する需要側託送供給料金をいう。以下同じ。)の回収に係る収益と発電側託送供給料金の回収に係る収益とを区分して整理する。)、インバランスの供給に係る収益、賠償負担金及び廃炉円滑化負担金の回収に係る収益並びに配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額を受け取つた額(配電事業者においては定期支払額が負の値になるときに一般送配電事業者から受け取つた額を含む。ただし、賠償負担金及び廃炉円滑化負担金の回収に係る収益を含む場合はそれを除く。)に区分して整理する。
その他託送収益「接続供給託送収益」以外の託送収益を整理する。
事業者間精算収益 振替供給によつて得た収益を整理する。
賠償負担金相当収益 一般送配電事業者から払い渡された賠償負担金相当金を整理する。
廃炉円滑化負担金相当収益 一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金相当金を整理する。
廃炉等負担金収益 廃炉等実施認定事業者の子会社等若しくは親会社等から、廃炉等積立金に充てるために支払われる金額を整理する。
電気事業雑収益 上記の各科目に該当しない収益で電気事業の運営に伴つて通常発生するものを整理し、各項ごとに特定分割取引収益及びその他に区分して整理する。「財務収益」の各科目に該当するものを除く。
 契約超過金 
 違約金 
 諸貸付料変圧器、油入遮断器、油入開閉器、電動機、電力用蓄電器等の貸付料で需要家から収受したものを整理する。「貸付設備収益」に該当するものを除く。
 受託運転益他人の設備を運転することによつて得た利益を整理する。
 器具販売益電気を使用するための器具の販売によつて得た利益を整理する。受託手数料を含む。
 受託工事益他の委託を受けて工事をすることによつて得た利益を整理する。
 広告料電気事業固定資産、電気料領収証等を利用して得た広告収益を整理する。
 供給雑収損害賠償金、臨時工事費、諸工料、検査料、試験料、電気事業によつて生じた金銭債権に係る償却債権取立益(ただし、雑口に整理されるべき金銭債権に係るものを除く。)その他電気の供給に関係して発生した雑収益を整理する。
広域系統整備交付金法第28条の40第1項第5号の2の規定により交付される交付金を整理する。
災害等扶助交付金法第28条の40第2項第1号の規定により交付される交付金を整理する。ただし、その交付額が重大なものを除く。
供給促進交付金再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の2第2項に規定する供給促進交付金を整理する。
系統設置交付金再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条第1項に規定する系統設置交付金を整理する。
特定系統設置交付金再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の2第1項に規定する特定系統設置交付金を整理する。
 雑口上記の各項に該当しない電気事業雑収益を整理する。
貸付設備収益 貸付設備に係る収益を整理する。
(Ⅱ)附帯事業営業収益 附帯事業に関する営業収益について附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。
(何)事業営業収益  
 (何) 
(17) 営業外収益
科目項備考
(Ⅰ)財務収益  
受取配当金  
 株式配当金 
 雑口 
受取利息  
 有価証券利息 
 貸付金利息 
 預金利息 
 雑利息上記の各項に該当しない受取利息を整理する。
(Ⅱ)事業外収益 「電気事業営業収益」、「附帯事業営業収益」及び「財務収益」の各科目に該当しない収益を整理する。
固定資産売却益 固定資産を売却したことによつて生ずる利益額を整理する。ただし、その利益額が重大なものを除く。
(何) 上記の科目に該当しない負ののれん発生益その他異常な利益のうちその利益額が軽微なものについて種類別に科目を設けて整理する。
雑収益 上記の各科目に該当しない事業外収益を整理する。「特別利益」に整理されるものを除く。
 有価証券売却益「短期投資」に整理される有価証券の売却益額又は「長期投資」に整理される有価証券の売却益額が軽微なものを整理する。
 有価証券評価益「短期投資」に整理される有価証券の評価益額を整理する。
 事業外固定資産管理収益事業外固定資産の管理に伴う収益を整理する。
 物品売却益 
 雑口上記の各項に該当しない雑収益を整理する。
(18) 特別利益
科目項備考
原子力損害賠償資金補助金 原子力損害賠償資金補助法第3条の規定により補助される資金を整理する。軽微なものを除く。
原賠・廃炉等支援機構資金交付金 資金交付金を整理する。軽微なものを除く。
(何) 負ののれん発生益その他原賠・廃炉等支援機構資金交付金以外の異常な利益でその利益額が重大なものを種類別に科目を設けて整理する。
別表第2(第3条関係)
[別画面で表示]
別表第3(第3条の2関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(会計の原則)
  • 第二条(事業年度)
  • 第三条(勘定科目及び財務諸表等)
  • 第三条の二
  • 第三条の三
  • 第四条(電気事業固定資産勘定)
  • 第五条(建設仮勘定)
  • 第六条(帳簿原価)
  • 第七条(建設価額又は購入価額)
  • 第八条(建設のための資金の利子)
  • 第九条(建設に伴う収入)
  • 第十条(工事費負担金)
  • 第十一条(減価償却)
  • 第十二条(資本的支出と収益的支出)
  • 第十三条(取替資産)
  • 第十四条(除却の場合における帳簿原価等の減額)
  • 第十五条(除却の場合における帳簿原価の算定)
  • 第十六条(除却の場合における減価償却累計額の算定)
  • 第十七条(除却の場合における帳簿原価等の減額の特則)
  • 第十八条(除却物品に関する整理手続)
  • 第十九条(除却物品の振替価額)
  • 第二十条(除却仮勘定)
  • 第二十一条(共用固定資産)
  • 第二十二条(関連建設費)
  • 第二十三条(電気事業固定資産以外の固定資産への準用)
  • 第二十四条(核燃料勘定)
  • 第二十五条(核燃料勘定の整理)
  • 第二十六条(購入価額及び加工価額)
  • 第二十七条(仮受入整理)
  • 第二十八条(核燃料の減損の原則)
  • 第二十八条の二(原子力特定資産に関する特例)
  • 第二十八条の三
  • 第二十八条の四
  • 第二十八条の五(原子力廃止関連仮勘定に関する特例)
  • 第二十八条の六
  • 第二十八条の七
  • 第二十八条の八
  • 第二十九条(貯蔵品勘定)
  • 第三十条(貯蔵品勘定の整理)
  • 第三十一条(庫入価額)
  • 第三十二条(仮受入整理)
  • 第三十三条(貯蔵品の払出しの原則)
  • 第三十四条(予定受払単価法)
  • 第三十四条の二(積立て)
  • 第三十四条の三(積立て)
  • 第三十四条の四(取崩し)
  • 第三十五条(給料手当等の計上)
  • 第三十六条(建設と営業とに関連する金額の配付)
  • 第三十七条
  • 第三十八条(特例措置)
  • 第三十九条(財務計算に関する諸表の提出)
  • 附 則
  • 附 則(昭和四三年三月三〇日通商産業省令第三四号)
  • 附 則(昭和四四年九月三〇日通商産業省令第九三号)
  • 附 則(昭和四五年一一月一一日通商産業省令第一〇七号)
  • 附 則(昭和四六年四月一日通商産業省令第三〇号)
  • 附 則(昭和四九年九月三〇日通商産業省令第六五号)
  • 附 則(昭和五〇年七月三日通商産業省令第六八号)
  • 附 則(昭和五一年九月二九日通商産業省令第六三号)
  • 附 則(昭和五四年一一月一日通商産業省令第一〇七号)
  • 附 則(昭和五七年六月三〇日通商産業省令第三二号)
  • 附 則(昭和五八年三月一九日通商産業省令第一〇号)
  • 附 則(平成元年三月三〇日通商産業省令第一三号)
  • 附 則(平成元年五月二五日通商産業省令第三一号)
  • 附 則(平成元年七月一日通商産業省令第四二号)抄
  • 附 則(平成元年七月一日通商産業省令第四四号)
  • 附 則(平成二年三月三一日通商産業省令第一六号)
  • 附 則(平成三年三月二七日通商産業省令第一四号)
  • 附 則(平成三年一二月二一日通商産業省令第七八号)
  • 附 則(平成六年三月二九日通商産業省令第二一号)
  • 附 則(平成七年三月三一日通商産業省令第二九号)
  • 附 則(平成七年一〇月一八日通商産業省令第八〇号)
  • 附 則(平成八年七月二三日通商産業省令第五八号)
  • 附 則(平成九年四月一日通商産業省令第六〇号)
  • 附 則(平成一〇年三月三一日通商産業省令第四〇号)
  • 附 則(平成一一年三月三一日通商産業省令第二八号)
  • 附 則(平成一一年一二月九日通商産業省令第一一一号)
  • 附 則(平成一二年九月二七日通商産業省令第二〇四号)
  • 附 則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三三九号)
  • 附 則(平成一三年二月一五日経済産業省令第八号)
  • 附 則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)
  • 附 則(平成一四年三月二〇日経済産業省令第三五号)
  • 附 則(平成一四年九月三〇日経済産業省令第一〇〇号)
  • 附 則(平成一五年九月三〇日経済産業省令第一二六号)
  • 附 則(平成一六年一二月二〇日経済産業省令第一一七号)抄
  • 附 則(平成一七年九月三〇日経済産業省令第九二号)
  • 附 則(平成一八年五月三一日経済産業省令第六九号)
  • 附 則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一二号)
  • 附 則(平成一九年三月二六日経済産業省令第一五号)
  • 附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号)
  • 附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月二五日経済産業省令第七七号)抄
  • 附 則(平成二〇年三月二七日経済産業省令第二二号)
  • 附 則(平成二〇年七月七日経済産業省令第四七号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六八号)
  • 附 則(平成二一年四月二四日経済産業省令第二六号)
  • 附 則(平成二二年三月三一日経済産業省令第二〇号)抄
  • 附 則(平成二三年三月三一日経済産業省令第一六号)
  • 附 則(平成二三年六月三〇日経済産業省令第三八号)
  • 附 則(平成二三年一〇月二一日経済産業省令第五七号)抄
  • 附 則(平成二四年三月二八日経済産業省令第一九号)抄
  • 附 則(平成二四年六月一八日経済産業省令第四六号)抄
  • 附 則(平成二五年三月二九日経済産業省令第一六号)
  • 附 則(平成二五年九月三〇日経済産業省令第五二号)抄
  • 附 則(平成二五年一二月六日経済産業省令第五九号)抄
  • 附 則(平成二六年八月一五日経済産業省令第四三号)抄
  • 附 則(平成二七年三月一三日経済産業省令第一〇号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日経済産業省令第二六号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三〇日経済産業省令第五〇号)
  • 附 則(平成二八年九月三〇日経済産業省令第九四号)
  • 附 則(平成二九年三月一四日経済産業省令第一三号)抄
  • 附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三二号)抄
  • 附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七六号)抄
  • 附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七七号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一七号)抄
  • 附 則(平成三〇年五月一日経済産業省令第二六号)
  • 附 則(平成三一年三月二九日経済産業省令第三四号)
  • 附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二九号)
  • 附 則(令和二年四月一日経済産業省令第三二号)抄
  • 附 則(令和二年五月二九日経済産業省令第五三号)
  • 附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二二号)
  • 附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二四号)抄
  • 附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二八号)
  • 附 則(令和四年一一月一日経済産業省令第八二号)抄
  • 附 則(令和四年一一月一一日経済産業省令第八五号)
  • 附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)抄
  • 附 則(令和五年一一月六日経済産業省令第四八号)抄
  • 附 則(令和六年三月二九日経済産業省令第二一号)抄
  • 別表第1(第3条関係)
  • 別表第2(第3条関係)
  • 別表第3(第3条の2関係)
© Megaptera Inc.