(転嫁対策調査官)第二条の三事務総局経済取引局取引部取引企画課に転嫁対策調査官九人以内を置く。2転嫁対策調査官は、命を受け、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第三条及び第八条の規定に違反する行為の防止及び是正に関する事務を処理する。
(下請取引検査官)第二条の四事務総局経済取引局取引部企業取引課下請取引調査室に下請取引検査官五十六人以内を置く。2下請取引検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第六条第二項に掲げる事務を処理する。
(特別専門官)第二条の五事務総局審査局に特別専門官四人以内を置く。2前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。一主要な事件の審査、排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令、競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関すること。二告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立てに関すること。三行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。四侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。五前各号に掲げるもののほか事件の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。
(審査専門官)第二条の六事務総局審査局に審査専門官二百九十一人以内を置く。2審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。3審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。4特別審査専門官は、命を受け、第二項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。
(地方事務所及び支所の分課)第三条地方事務所及び支所に、次の表に掲げる課を置く。名称地方事務所及び支所に置かれる課北海道事務所総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課東北事務所総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課中部事務所総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 第三審査課近畿中国四国事務所総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 第四審査課中国支所総務課 取引課 下請課 審査課四国支所総務課 取引課 下請課 審査課九州事務所総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 第三審査課
(地方事務所及び支所の総務課)第四条地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、次条第一項第五号、第四条の三第一項及び第五条第一項の事務を行うことができる。一所内事務の総括に関すること。二広報及び文書に関すること。三人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。四経済法令及びこれに基づく行政措置の調査に関すること。五独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること(取引課の所掌に属するものを除く。)。六会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。七中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。八生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。九労働時間短縮実施計画に関すること。十消費税転嫁対策特別措置法の施行に関すること。十一前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。
(地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官)第四条の二地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、前条第十号、次条第一項及び第五条第一項の事務を行うことができる。一独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。二不公正な取引方法の指定に関すること。三再販売価格に関する届出の受理に関すること。四不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。五不当景品類及び不当表示防止法に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。六消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法の規定による排除命令に関すること。2前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引方法調査官七人以内を置く。
(地方事務所及び支所の下請課並びに地方事務所及び支所の下請取引調査官)第四条の三地方事務所及び支所の下請課においては、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務(近畿中国四国事務所の下請課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十号、前条第一項第一号及び第五号並びに次条第一項の事務を行うことができる。2前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて下請取引調査官二十九人以内を置く。
(地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官)第五条地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務を分掌する。ただし、特に命じられた場合においては、第四条の二第一項第五号及び前条第一項の事務を行うことができる。2地方事務所の第一審査課及び支所の審査課は、前項に規定する事務を行うほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一所内の審査事務の総括に関すること。二独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること。三排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること。四課徴金の徴収に関すること。3前二項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官五十二人以内を置く。
(経済取引指導官)第六条中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。2経済取引指導官は、命を受けて、第四条第四号から第十号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。
1この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。2第二条の六第一項及び第五条第三項の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充てられる審査専門官若干人を置くことができる。
1この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。2この規則の施行の日前に生じた事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。
1この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。2改正後の公正取引委員会事務総局組織規程第二条の六第一項の規定にかかわらず、同項に規定する審査専門官の定数は、平成三十一年六月三十日までの間においては、二百九十五人以内とする。