検査項目 | 完成検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設の場合 | |
一 第六条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
二 第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
三 第六条第一項第三号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 三 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四 第六条第一項第四号の高圧ガス設備間の距離 | 四 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
五 第六条第一項第五号の貯槽間の距離 | 五 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六 第六条第一項第六号の可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 六 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽の周囲から、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
七 第六条第一項第七号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
八 第六条第一項第八号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
九 第六条第一項第九号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 九 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
十 第六条第一項第十号のガス設備の気密な構造 | 十 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十一 第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧試験 | 十一 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
十二 第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験 | 十二 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
十三 第六条第一項第十三号の高圧ガス設備の強度 | 十三 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
十四 第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料 | 十四 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
十五 第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎 | 十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。 |
十六 第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定 | 十六 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。 |
十七 第六条第一項第十七号の耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 十七 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視及び図面により検査する。 |
十八 第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の温度計等 | 十八 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十九 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の圧力計 | 十九 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の安全装置 | 二十 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
二十一 第六条第一項第二十号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十一 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
二十二 第六条第一項第二十一号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 | 二十二 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十三 第六条第一項第二十二号の液化ガス貯槽の液面計等 | 二十三 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十四 第六条第一項第二十三号の特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備の不活性ガス置換等ができる構造 | 二十四 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。 |
二十五 第六条第一項第二十四号の貯槽の配管に設けたバルブ | 二十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。 |
二十六 第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十七 第六条第一項第二十六号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 二十七 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
二十八 第六条第一項第二十七号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 二十八 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十九 第六条第一項第二十八号の圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 二十九 圧縮アセチレンガスの充塡場所及び充塡容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十九の二 第六条第一項第二十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 二十九の二 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所及び当該ガスの充塡容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
三十 第六条第一項第二十九号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 三十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充塡する場所と当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
三十一 第六条第一項第三十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 三十一 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
三十二 第六条第一項第三十一号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 三十二 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十三 第六条第一項第三十二号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十四 第六条第一項第三十三号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識 | 三十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視により検査する。 |
三十五 第六条第一項第三十五号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合 | 三十五 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。 |
三十六 第六条第一項第三十六号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管 | 三十六 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視によるほか、図面等により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
三十七 第六条第一項第三十七号の特殊高圧ガス等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 三十七 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
三十八 第六条第一項第三十八号の可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 | 三十八 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。 |
三十九 第六条第一項第三十九号の可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設の防消火設備 | 三十九 可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十九の二 第六条第一項第三十九号の二の特定不活性ガスの製造施設の消火設備 | 三十九の二 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十 第六条第一項第四十号の通報を速やかに行うための措置 | 四十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
四十一 第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 四十一 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
四十二 第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標 | 四十二 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
四十三 第六条第一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 | 四十三 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
四十四 第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁 | 四十四 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
四十五 第六条第一項第四十二号ホの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 四十五 可燃性ガス及び酸素の充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四十六 第六条第一項第四十二号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造 | 四十六 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
四十七 第六条第一項第四十二号トのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場 | 四十七 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四十八 第六条第一項第四十二号チの特殊高圧ガス等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 四十八 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四十八の二 第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造 | 四十八の二 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
四十九 第六条第一項第四十二号ヌの可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場の消火設備 | 四十九 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
五十 第六条第一項第四十三号イの導管の設置場所 | 五十 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。 |
五十一 第六条第一項第四十三号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識 | 五十一 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。 |
五十二 第六条第一項第四十三号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識 | 五十二 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。 |
五十三 第六条第一項第四十三号ニの水中の導管の設置 | 五十三 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。 |
五十四 第六条第一項第四十三号ホの導管の耐圧試験 | 五十四 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
五十五 第六条第一項第四十三号ホの導管の気密試験 | 五十五 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
五十六 第六条第一項第四十三号ヘの導管の強度 | 五十六 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
五十七 第六条第一項第四十三号トの導管の腐食を防止するための措置 | 五十七 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
五十八 第六条第一項第四十三号トの導管の応力を吸収するための措置 | 五十八 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
五十九 第六条第一項第四十三号チの導管の温度の上昇を防止するための措置 | 五十九 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
六十 第六条第一項第四十三号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置 | 六十 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
六十一 第六条第一項第四十三号ヌの酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置 | 六十一 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能について目視又は記録により検査する。 |
六十二 第六条第一項第四十三号ルの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 | 六十二 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合 | |
一 第六条の二第一項で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第二号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十五号、第二十六号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げるもの | 一 前項第一号、第二号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十五号、第二十六号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第六条の二第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げるもの | 二 前項第一号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
三 第六条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 三 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
四 第六条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等 | 四 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
五 第六条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 五 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六 第六条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ | 六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。 |
七 第六条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 七 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八 第六条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置 | 八 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
九 第六条の二第二項第八号の製造設備の設置場所 | 九 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。 |
3 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
一 第七条第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号から第三十三号まで及び第三十八号から第四十一号までに掲げるもの | 一 第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号から第三十三号まで及び第三十八号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第七条第一項第二号のディスペンサーから第一種保安物件等に対する距離 | 二 ディスペンサーの外面から第一種保安物件、第二種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
三 第七条第一項第三号のディスペンサーの屋根 | 三 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
四 第七条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
五 第七条第一項第五号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置 | 五 過充塡防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
六 第七条第一項第六号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七 第七条第一項第七号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
七の二 第七条第一項第八号の圧縮水素スタンドの設備との間の距離 | 七の二 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
八 第七条第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十一号まで、第二十七号、第二十八号、第三十三号、第三十八号、第四十号及び第四十一号に掲げるもの | 八 第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十一号まで、第二十七号、第二十八号、第三十三号、第三十八号、第四十号及び第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
九 第七条第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
十 第七条第二項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十一 第七条第二項第四号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
十二 第七条第二項第五号の防火壁 | 十二 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
十三 第七条第二項第六号の緊急時に遮断するための措置 | 十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十四 第七条第二項第七号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条第二項第八号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六 第七条第二項第九号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十七 第七条第二項第九号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十八 第七条第二項第十号の配管の設置位置等 | 十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
十九 第七条第二項第十一号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十 第七条第二項第十二号の感震装置 | 二十 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十一 第七条第二項第十三号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十二 第七条第二項第十四号の圧縮機の自動停止等の措置 | 二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十三 第七条第二項第十五号のガス設備の設置位置等 | 二十三 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
二十四 第七条第二項第十六号のディスペンサーの屋根 | 二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか図面又は、記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
二十五 第七条第二項第十七号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
二十六 第七条第二項第十八号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十七 第七条第二項第十九号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置 | 二十七 過充塡防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
二十八 第七条第二項第二十号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
二十八の二 第七条第二項第二十号の二の圧縮水素スタンドの設備との間の距離 | 二十八の二 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
二十九 第七条第二項第二十一号の圧縮天然ガススタンドの消火設備 | 二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
4 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
一 第七条の二第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第九号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十号から第六十二号までに掲げるもの | 一 第一項第一号、第九号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十号から第六十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第七条の二第一項第二号の敷地境界までの距離等 | 二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
三 第七条の二第一項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四 第七条の二第一項第四号イの貯槽の地盤面下埋設 | 四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査する。 |
五 第七条の二第一項第四号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置 | 五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六 第七条の二第一項第四号ハの貯槽室の構造等 | 六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七 第七条の二第一項第四号ニの貯槽を貯槽室に設置しない場合の措置 | 七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
八 第七条の二第一項第五号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
九 第七条の二第一項第六号の防火壁 | 九 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
十 第七条の二第一項第七号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置 | 十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十三 第七条の二第一項第九号の配管の設置場所等 | 十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
十四 第七条の二第一項第十号の漏えいガスを検知し、警報し、自動停止するための装置 | 十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条の二第一項第十一号の貯槽間の距離 | 十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十六 第七条の二第一項第十二号の液面計 | 十六 貯槽の液面計の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
十七 第七条の二第一項第十三号の貯槽の配管に設けたバルブ | 十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。 |
十八 第七条の二第一項第十四号の感震装置 | 十八 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十九 第七条の二第一項第十五号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 十九 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十 第七条の二第一項第十六号の加圧設備の自動停止等の措置 | 二十 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十一 第七条の二第一項第十七号のガス設備の設置位置等 | 二十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
二十二 第七条の二第一項第十八号のディスペンサーの屋根 | 二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
二十三 第七条の二第一項第十九号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十四 第七条の二第一項第二十号の高圧ガス設備間の距離 | 二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
5 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号及び第三十八号から第四十九号までに掲げるもの | 一 第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号及び第三十八号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
一の二 第七条の三第一項第一号の二の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 一の二 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
一の三 第七条の三第一項第一号の三の液化水素の貯槽を設置した室の防水措置 | 一の三 液化水素の貯槽を設置した室の防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
一の四 第七条の三第一項第一号の四の貯槽内の液化水素の温度上昇防止の措置 | 一の四 貯槽内の液化水素の温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二 第七条の三第一項第二号のディスペンサーから第一種保安物件等に対する距離 | 二 ディスペンサーの外面から第一種保安物件、第二種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
三 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置 | 三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等 | 七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
八 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根 | 九 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
十 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
十一 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充塡防止のための措置 | 十二 過充塡防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
十三 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十三の二 第七条の三第一項第十二号の二の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離 | 十三の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
十四 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 十六 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六の二 第七条の三第一項第十五号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造 | 十六の二 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
十六の三 第七条の三第一項第十五号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置 | 十六の三 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十六の四 第七条の三第一項第十六号の同号イ及びロの設備と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 十六の四 次に掲げる設備と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。イ 圧縮機ロ 液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器 |
十六の五 第七条の三第一項第十七号の水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十六の五 水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六の六 第七条の三第一項第十八号の液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十六の六 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十七 第七条の三第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第六号から第十四号まで、第十六号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号、第三十八号及び第四十一号に掲げるもの | 十七 第一項第一号、第六号から第十四号まで、第十六号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号、第三十八号及び第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
十七の二 第七条の三第二項第一号で準用する同条第一項各号の検査項目のうち、第一号の二から第一号の四まで、第十六号の五及び第十六号の六に掲げるもの | 十七の二 第一号の二から第一号の四まで、第十六号の五及び第十六号の六に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
十七の三 第七条の三第二項第一号の二の貯槽間の距離 | 十七の三 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十七の四 第七条の三第二項第一号の三の高圧ガス設備の基礎 | 十七の四 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。 |
十八 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
十九 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の第一種保安物件に対する第一種設備距離及び第二種保安物件に対する第二種設備距離 | 十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十九の二 第七条の三第二項第二号の二の設備距離を要しない冷凍設備 | 十九の二 冷凍設備の設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
二十 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 二十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
二十一 第七条の三第二項第四号の防火壁 | 二十一 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
二十二 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置 | 二十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十三 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 二十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十四 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 二十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十五 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 二十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 二十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
二十七 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等 | 二十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
二十八 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁 | 二十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十八の二 第七条の三第二項第十号の二の貯槽に設けた安全装置 | 二十八の二 貯槽に設置した安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
二十八の三 第七条の三第二項第十号の二の圧力リリーフ弁 | 二十八の三 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十八の四 第七条の三第二項第十号の三の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 二十八の四 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十九 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
二十九の二 第七条の三第二項第十一号の二の液化水素を気化し、及び加温する措置 | 二十九の二 液化水素の放出は、気化し、及び加温した後、放出管に接続されることを目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
三十 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 三十 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十一 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置 | 三十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。 |
三十二 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等の接合 | 三十二 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。 |
三十三 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置 | 三十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十四 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 三十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十五 第七条の三第二項第十七号の感震装置 | 三十五 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十六 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 三十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十七 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 三十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十八 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 三十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十九 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置 | 三十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置 | 四十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十一 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等 | 四十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
四十二 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根 | 四十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
四十三 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置 | 四十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十四 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 四十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
四十五 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 四十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十六 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充塡防止のための措置 | 四十六 過充塡防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
四十七 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 四十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
四十七の二 第七条の三第二項第二十九号の二の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離 | 四十七の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
四十八 第七条の三第二項第三十号の圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等 | 四十八 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。なお、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
四十九 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備 | 四十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
五十 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置 | 五十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
五十一 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標 | 五十一 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
五十二 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等 | 五十二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
五十三 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 五十三 可燃性ガスの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五十四 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造 | 五十四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五十五 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備 | 五十五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
五十六 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置 | 五十六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
五十七 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 五十七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十八 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 五十八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十九 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 五十九 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置 | 六十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十一 第七条の三第二項第三十六号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造 | 六十一 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
六十二 第七条の三第二項第三十六号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置 | 六十二 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止する措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
六十三 第七条の三第二項第三十七号の高圧ガス設備の基礎 | 六十三 液化水素が通る部分の基礎の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
6 製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設の場合 | |
一 第八条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況 | 一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視により検査する。 |
二 第八条第一項第二号の警戒標 | 二 警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
三 第八条第一項第三号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第十一号から第十三号までに掲げるもの | 三 第一項第十一号から第十三号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
四 第八条第一項第四号の可燃性ガス、特定不活性ガス及び酸素の製造施設の消火設備 | 四 可燃性ガス、特定不活性ガス及び酸素の製造施設の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
五 第八条第一項第五号で準用する第六条第一項第四十二号の検査項目のうち、第一項第四十二号から第四十九号までに掲げるもの | 五 第一項第四十二号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査する。 |
7 製造設備が第八条第三項に規定する移動式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第八条第三項で準用する同条第一項の検査項目のうち、前項各号に掲げるもの及び同条第三項第一号の充塡ホースの材料 | 一 前項各号及び第一項第十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第八条第三項第二号の容器の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二 容器の配管に講じた酸素の液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三 第八条第三項第三号の誤発進防止措置 | 三 誤発進防止措置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四 第八条第三項第四号の移動式製造設備の停止場所 | 四 移動式製造設備の停止場所を目視及び図面により検査する。 |
五 第八条第三項第五号のコールド・エバポレータと移動式製造設備との距離 | 五 移動式製造設備の停止場所とコールド・エバポレータとの距離を目視又は図面その他の書面により検査する。 |
8 製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
一 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第十一号から第十四号まで、第十八号から第二十号まで、第二十七号、第三十一号、第三十八号、第四十一号から第四十九号に掲げるもの | 一 第一項第十一号から第十四号まで、第十八号から第二十号まで、第二十七号、第三十一号、第三十八号、第四十一号から第四十九号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項各号の検査項目のうち、第五項第三号、第五号から第九号まで、第十二号、第十四号、第十五号、第十六号の二及び第十六号の三に掲げるもの | 二 第五項第三号、第五号から第九号まで、第十二号、第十四号、第十五号、第十六号の二及び第十六号の三に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
三 第八条の二第一項第一号で準用する第八条第一項各号の検査項目のうち、第六項第二号及び第四号に掲げるもの | 三 第六項第二号及び第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
四 第八条の二第一項第二号の容器に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五 第八条の二第一項第三号の熱作動式安全弁 | 五 熱作動式安全弁の設置状況を目視、図面等により検査し、当該熱作動式安全弁の機能を同一型式の熱作動式安全弁の作動試験の記録により検査する。 |
六 第八条の二第一項第四号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 六 高圧ガス設備の安全弁又は破裂版及び熱作動式安全弁の放出管の設置状況を目視により検査する。 |
七 第八条の二第一項第五号の液化水素の超低温容器の負圧防止措置 | 七 液化水素の超低温容器の負圧防止措置の状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八 第八条の二第一項第六号の液化水素の超低温容器の液面計 | 八 液化水素の超低温容器に設けられた液面計の設置状況を目視により検査し、当該液面計の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第八条の二第一項第七号の通報を速やかに行うための措置 | 九 通報を速やかに行うための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
十 第八条の二第一項第八号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 十 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
備考一 第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号、又は第九十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第八項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 |