(法第二条第一項の総務省令で定める市町村道)第一条自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である市町村道(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する市町村道とする。
(道路の延長及び面積の算定)第二条法第二条第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の開発道路にあつては、その延長に〇・五を乗じた延長)によるものとし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。2前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において市町村の廃置分合又は大規模な境界変更等により道路を管理する市町村に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。
(道路の延長及び面積の補正)第三条前条の規定により算定した道路の延長及び面積は、次項から第五項までに規定する方法によつて、補正するものとする。2道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。道路の種別率路面幅員四・五メートル以上の道路(橋りようを除く。以下本表において同じ。)〇・九路面幅員四・五メートル未満の道路一・〇木橋四二・〇橋りよう(木橋を除く。)一・〇(備考)木橋とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。3前項の規定により補正された道路の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に係る道路の延長(前条の規定により算定した道路の延長(当該道路の延長が同条に規定する率を乗じて算定される場合には、当該率を乗じる前の同条に規定する道路の延長)をいう。)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。市町村の区分率五〇人以下のもの一・〇五〇人を超え一〇〇人以下のもの一・三一〇〇人を超え一五〇人以下のもの一・五一五〇人を超え二〇〇人以下のもの一・七二〇〇人を超え二五〇人以下のもの二・〇二五〇人を超え三〇〇人以下のもの二・二三〇〇人を超え三五〇人以下のもの二・四三五〇人を超え四〇〇人以下のもの二・七四〇〇人を超え四五〇人以下のもの二・九四五〇人を超え五〇〇人以下のもの三・一五〇〇人を超え五五〇人以下のもの三・三五五〇人を超え六〇〇人以下のもの三・六六〇〇人を超え六五〇人以下のもの三・八六五〇人を超え七〇〇人以下のもの四・〇七〇〇人を超え七五〇人以下のもの四・三七五〇人を超え八〇〇人以下のもの四・五八〇〇人を超え八五〇人以下のもの四・七八五〇人を超え九〇〇人以下のもの五・〇九〇〇人を超え九五〇人以下のもの五・二九五〇人を超え一、〇〇〇人以下のもの五・四一、〇〇〇人を超え一、〇五〇人以下のもの五・六一、〇五〇人を超え一、一〇〇人以下のもの五・九一、一〇〇人を超え一、一五〇人以下のもの六・一一、一五〇人を超え一、二〇〇人以下のもの六・三一、二〇〇人を超え一、二五〇人以下のもの六・六一、二五〇人を超え一、三〇〇人以下のもの六・八一、三〇〇人を超えるもの七・〇4道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。道路の種別率路面幅員六・五メートル以上の道路(橋りようを除く。以下本表において同じ。)一・一路面幅員六・五メートル未満四・五メートル以上の道路一・〇路面幅員四・五メートル未満の道路〇・七橋りよう一〇・八5前項の規定により補正された道路の面積は、更に、当該市町村に係る道路の面積(前条の規定により算定した道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が同条に規定する率を乗じて算定される場合には、当該率を乗じる前の同条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。市町村の区分率一〇人以下のもの一・〇一〇人を超え二〇人以下のもの一・二二〇人を超え三〇人以下のもの一・四三〇人を超え四〇人以下のもの一・六四〇人を超え五〇人以下のもの一・八五〇人を超え六〇人以下のもの二・〇六〇人を超え七〇人以下のもの二・一七〇人を超え八〇人以下のもの二・三八〇人を超え九〇人以下のもの二・五九〇人を超え一〇〇人以下のもの二・七一〇〇人を超え一一〇人以下のもの二・九一一〇人を超え一二〇人以下のもの三・一一二〇人を超え一三〇人以下のもの三・二一三〇人を超え一四〇人以下のもの三・四一四〇人を超え一五〇人以下のもの三・六一五〇人を超え一六〇人以下のもの三・八一六〇人を超え一七〇人以下のもの四・〇一七〇人を超え一八〇人以下のもの四・一一八〇人を超え一九〇人以下のもの四・三一九〇人を超え二〇〇人以下のもの四・五二〇〇人を超えるもの四・七6第三項及び前項の人口は、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。ただし、当該公示のあつた後において、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該市町村の人口を告示したときは、その人口による。7市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法(平成十九年法律第五十三号)第八条の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)で除して得た率が一・一を超える市町村の第三項及び第五項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に一・一を乗じて得た人口を控除した人口の二分の一の人口(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。8市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合には、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。9第二項から第五項までの規定により道路の延長又は面積を補正する場合において、第二項及び第四項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は第三項若しくは第五項に定める率を乗じた後の数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。
(自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出)第四条市町村の長は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。2都道府県知事は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる自家用の乗用車の台数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)第五条自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において当該錯誤に係る額を当該譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る道路の延長又は面積(第三条の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に譲与した自動車重量譲与税額に乗じて得た額とする。{((錯誤を修正した後の道路の延長-錯誤を修正する前の道路の延長)/錯誤を修正する前の道路の延長)+((錯誤を修正した後の道路の面積-錯誤を修正する前の道路の面積)/錯誤を修正する前の道路の面積)}×(1/2)2自動車重量譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において当該錯誤に係る額を当該譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。この場合において、当該都道府県に係る自家用の乗用車の台数に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県に譲与した自動車重量譲与税額に乗じて得た額とする。3前二項の場合においては、前二項の譲与時期において各市町村及び都道府県に譲与する額は、法第三条の規定により当該譲与時期に譲与すべき額から前二項の加算すべき額の合算額を減額し、及びこれに前二項の減額すべき額の合算額を加算して得た額に基づいて算定した各市町村及び都道府県に譲与すべき額に前二項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。4第一項後段又は第二項後段の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2当分の間、第二条の規定によつて道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。3昭和五十七年度以前の各年度における第二条及び前項の規定による道路の延長及び面積の算定について、当該各年度の四月一日現在において道路法第九条の路線の認定の公示が行われており、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示又は同条第二項の供用開始の公示が未了であつた道路で、昭和五十八年一月三十一日までにこれらの公示が行われたものがある場合においては、当該道路は、当該各年度の道路の延長及び面積の算定に用いる道路とみなす。4沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第五条第三項の規定は、第三条第六項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。5福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第三条第六項本文及び第七項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、同条第六項ただし書及び第八項の規定は、適用しない。第六項前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口平成二十二年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に、令和七年九月三十日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口(次項において「特例人口」という。)第七項昼間人口(従業地、通学地による人口が特例昼間人口( により前年度末までににより 国勢調査のうち最近のもの平成二十二年の国勢調査 当該人口をいう。以下この項及び次項従業地、通学地による人口に、令和二年九月三十日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率(以下この項において「特例率」という。)を乗じて得た人口をいう。以下この項 当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)平成二十二年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に特例率を乗じて得た人口(以下この項において「特定特例人口」という。) 昼間人口から常住人口特例昼間人口から特定特例人口 同項の人口特例人口6令和元年度及び令和二年度における法第二条の二第一項の自家用の乗用車の台数の算定は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の法第百四十五条第一項又は第三項の規定により自動車税を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第百六十二条の規定により自動車税を免除したものを除く。)の台数により行うものとする。
(自動車重量譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の自動車重量譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十五年度分の自動車重量譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
(自動車重量譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の自動車重量譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十七年度分の自動車重量譲与税から適用し、昭和五十六年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(適用区分)2改正後の地方税法施行規則第十七条の九及び第二十一条、地方道路譲与税法施行規則第二条、石油ガス譲与税法施行規則第二条並びに自動車重量譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十八年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。
(自動車重量譲与税に関する経過措置)第四条第三条の規定による改正後の自動車重量譲与税法施行規則は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方揮発油譲与税法施行規則附則第五項の改正規定及び第二条中自動車重量譲与税法施行規則附則第五項の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。(自動車重量譲与税に関する経過措置)3第二条の規定による改正後の自動車重量譲与税法施行規則第三条第六項及び第七項の規定は、平成二十九年十一月以後の譲与時期に係る自動車重量譲与税について適用し、平成二十九年六月までの譲与時期に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。