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昭和四十八年大蔵省令第五号

企業内容等の開示に関する内閣府令

証券取引法第四条第一項ただし書、第二項ただし書及び第四項、第五条、第七条、第十三条第二項から第四項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第二十四条の五第一項及び第二項、第二十五条第一項から第三項まで並びに証券取引法施行令第四条第一項及び第三項の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十六年大蔵省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(定義)

第一条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一有価証券金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
イ金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の八に規定するもの
ロ法第二条第一項第五号に掲げるもの
ハ法第二条第一項第七号に掲げるもの
ニ法第二条第一項第九号に掲げるもの
ホ法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
ヘ法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ト法第二条第一項第十九号に掲げるもの
チ金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第二条に規定するもの
リ法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ヌ令第一条第一号に掲げるもの
ル令第一条第二号に掲げるもの
ヲ法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、同項第一号から第十九号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ワ有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの
カ令第一条の三の四に規定するもの
ヨ電子記録移転権利(法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)
二有価証券の種類法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
二の二社会医療法人債券第一号イ又はホに掲げるものをいう。
三社債券法第二条第一項第五号に掲げる社債券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四株券法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四の二優先出資証券法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
五新株予約権証券法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
六新株予約権付社債券社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六の二カバードワラント法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。
六の三預託証券第一号ヲに掲げるものをいう。
六の四コマーシャル・ペーパー第一号チ又はリに掲げるものをいう。
六の五外国譲渡性預金証書第一号ヌに掲げるものをいう。
六の六学校債券第一号ルに掲げるものをいう。
六の七学校貸付債権第一号カに掲げるものをいう。
七株式株券に表示されるべき権利をいう。
七の二優先出資優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
七の三新株予約権新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。
八社債社債券に表示されるべき権利をいう。
八の二社会医療法人債社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
九新株予約権付社債新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
九の二オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
十有価証券の募集法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。
十一有価証券の売出し法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の三第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。
十二発行者法第二条第五項に規定する発行者をいう。
十三引受人法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十四有価証券届出書法第五条第一項の規定による届出書であつて有価証券に係るものをいう。
十四の二組込書類法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
十四の三参照書類法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類であつて有価証券に係るものをいう。
十四の四外国会社届出書法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書であつて有価証券に係るものをいう。
十五目論見書法第二条第十項に規定する目論見書であつて有価証券に係るものをいう。
十五の二届出目論見書法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六届出仮目論見書法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の二発行登録目論見書法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六の三発行登録仮目論見書法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の四発行登録追補目論見書法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十七有価証券通知書法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の二発行登録通知書法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の三発行登録書法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の四発行登録追補書類法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて有価証券に係るものをいう。
十八有価証券報告書法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十八の二外国会社報告書法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十八の三確認書法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の四の八第一項及び法第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。
十八の四外国会社確認書法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。
十八の五四半期報告書法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書をいう。
十八の六外国会社四半期報告書法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。
十九半期報告書法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の二臨時報告書法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の三外国会社半期報告書法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の四外国会社臨時報告書法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。
二十自己株券買付状況報告書法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であつて有価証券に係るものをいう。
二十の二親会社等状況報告書法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。
二十の三内国会社第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
二十の四外国会社第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
二十の四の二医療法人第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の三学校法人等第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の五指定法人財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。
二十の六組合等有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は電子記録移転権利の発行者をいう。
二十の六の二組合契約組合等に係る契約をいう。
二十の七提出会社第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二十の八財務諸表財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。
二十一連結財務諸表提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二四半期連結財務諸表提出会社が内国会社である場合には、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の二中間連結財務諸表提出会社が内国会社である場合には、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の三四半期財務諸表提出会社が内国会社である場合には、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の四中間財務諸表提出会社が内国会社である場合には、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する中間財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の三連結子会社連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
二十一の四連結会社連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。
二十二連結会計年度連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。
二十二の二四半期連結会計期間四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する四半期連結会計期間をいう。
二十二の三中間連結会計期間中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。
二十二の四四半期会計期間四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。
二十三企業集団連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。
二十四持分法連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。
二十四の二キャッシュ・フロー財務諸表等規則第八条第十八項、連結財務諸表規則第二条第十三号、中間財務諸表等規則第二条の二第四号、中間連結財務諸表規則第二条第十号、四半期財務諸表等規則第三条第八号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十三号に規定するキャッシュ・フローをいう。
二十五セグメント情報財務諸表等規則第八条の二十九第一項、連結財務諸表規則第十五条の二第一項、中間財務諸表等規則第五条の二十第一項、中間連結財務諸表規則第十四条第一項、四半期財務諸表等規則第二十二条の三第一項又は四半期連結財務諸表規則第十五条第一項に規定するセグメント情報をいう。
二十六親会社財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。
二十七子会社財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
二十七の二関連会社財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。
二十七の三関係会社財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。
二十七の四その他の関係会社財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう。
二十七の五関連当事者財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。
二十八継続開示会社有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条及び第十五条の三において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。
二十九金融商品取引所法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
三十算式表示有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十一特別利害関係者等次に掲げる者をいう。
イ当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
ロ当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者
ハ当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
ニ金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
三十二特定投資家向け売付け勧誘等法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
三十三特定投資家向け有価証券法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
三十四特定投資家向け取得勧誘法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
三十五特定証券等情報法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
三十六発行者等情報法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。

(有価証券信託受益証券)

第一条の二令第二条の三第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。
イ受託有価証券
ロ受託有価証券に係る受取配当金、利息その他の給付金
ハ社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第百二十七条の三十二第一項に規定する措置に要する費用に充てるための金銭その他の財産
二当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券が同一種類の有価証券(有価証券の発行者が同一で、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券をいい、次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)であること。
イ受託有価証券の発行者に適用される法令若しくは当該発行者の定款若しくは寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該発行者の決定により受託者が受託有価証券の所有者として当該発行者が発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロにおいて「割当有価証券」という。)であること。
ロ受益者による受託者に対する割当有価証券の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が信託財産として所有する有価証券であること。
三各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。
四受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の発行者による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。
五受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。

(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)

第二条令第二条の十二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
一株券等(令第二条の十二第一号に規定する株券等をいう。次号及び第十九条第二項第二号の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。)
二株券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社
2令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。
3令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
一新株予約権証券等(令第二条の十二第二号に規定する新株予約権証券等をいう。次号及び第十九条第二項第二号の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。)
二新株予約権証券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社
4令第二条の十二の三第六号ハに規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一海外発行債券(令第二条の十二の三第六号に規定する海外発行債券をいう。以下この項において同じ。)の発行者(以下この項において「債券発行者」という。)の名称及び本店所在地
二債券発行者の設立の準拠法及び設立の日
三債券発行者の事業の内容
四海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している債券発行者の親会社(令第二条の十二の三第六号ロに規定する親会社をいう。以下この項において「保証親会社」という。)の名称及び本店所在地
五保証親会社が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している旨及びその内容
六保証親会社の株券が上場されている金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。第九条の四第五項第三号において同じ。)の名称
七保証親会社に関する情報(令第二条の十二の三第六号ハに規定する親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報に該当するものに限る。)を取得するための方法
5法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
一募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
二募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条、第九条の二第二号から第五号まで、第十九条第二項第一号から第二号の二まで及び第十四条の十五第二項において同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(令第二条の十二に規定する場合に該当するもの、法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であつて第一条第一号ニに掲げる有価証券の性質を有するものと同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
三募集(令第一条の六に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。第九条の二において同じ。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集
三の二売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。第九条の二第三号の二及び第十九条第二項第一号において同じ。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し
四同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
五発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第二号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
六法第十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第十一条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
七法第二十三条の十第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
八本邦の金融商品取引所に発行株式(発行優先出資を含む。以下同じ。)を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社(既に本邦の他の金融商品取引所に発行株式が上場されている会社又はいずれかの認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社を除く。第八条第二項において同じ。)で、継続開示会社でないものが行う当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則による発行株式の募集又は売出し

(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者たる外国会社の代理人)

第二条の二その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する有価証券(次条において「適格機関投資家向け証券」という。)を発行する外国会社は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。

(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)

第二条の三適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。

(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

第二条の四法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする。
一適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘をいう。以下この条において同じ。)が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に係る有価証券(令第一条の四第一号に掲げる有価証券に限る。)の発行者である会社に対して行われる場合
二適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が法第四条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われる場合

(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)

第二条の五令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とする。

(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)

第二条の六令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
一定款又はこれに準ずるもの
二申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。次項第一号において同じ。)の写し
2令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。
一内国会社の発行する有価証券申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び直前事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度(次号において「基準事業年度」という。)全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数
二外国会社の発行する有価証券基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)を除く。)の数
3第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

第二条の七法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一当該特定投資家向け有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。第十九条第二項第一号ヲ(2)及び(3)において同じ。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもつて所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条において同じ。)に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
二当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する会社に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
三法第四条第三項第三号に該当することとなつた有価証券の所有者(当該有価証券の発行者を除く。)が、当該有価証券(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
2特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
3第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
4第一項第一号及び第二号の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含み、前二項の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

(同一種類の有価証券)

第二条の八法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。

(暗号資産の換算等)

第二条の九この府令の規定により作成することとされている書類中、暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)をもつて数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たつて採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産の名称及び概要を記載しなければならない。
2法第二条の二及び令第一条の二十三に定めるもののほか、暗号資産は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第百九十三条に規定する内閣府令の定めるところによる。

(氏名の記載)

第二条の十この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

(届出書提出期限の特例)

第三条法第四条第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。
一株券(優先出資証券を含む。以下同じ。)、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券
二時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券
三時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券
四法第二十四条第一項第一号及び第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる有価証券の発行者である会社(指定法人を含む。)以外の会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券(前三号に掲げるもの及び本邦以外の地域の金融商品取引所において上場されているものを除く。)
五会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券であつて、取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。第十四条の十四の二第一項第一号において同じ。)において売買を行うこととなるもの

(有価証券通知書)

第四条法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一内国会社次に掲げる書類
イ定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
ロ当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録(同法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)を受けたことを証する書面(会社法第三十二条に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
ハ当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
二外国会社次に掲げる書類
イ前号に定める書類(定款については、会社法第二十七条各号又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十四条第二項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの、寄附行為については、同項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下外国会社の添付する定款又は寄附行為について同じ。)
ロ当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
3前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
4法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この項において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者
二有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げる者
イ当該有価証券の発行者の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)
ロ当該有価証券の発行者の役員(法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。以下この号及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)又は発起人(当該発行者の役員又は株主のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人を除く。同号ロ(2)において同じ。)
ハ当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者(当該子会社等又は主要株主である法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人その他これに準ずる者を除く。第十一条の四第二号ロ(3)において同じ。)
ニ当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては、イからハまでに掲げる者に類するもの
三当該有価証券を他の者に取得させることを目的として前二号に掲げる者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
四有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
五法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であつて有価証券であるものをいう。以下この号及び第十一条の四第二号ホにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(法第二条第六項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)
5法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十四条の十一第五項において同じ。)とする。

(変更通知書)

第五条有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。

(開示が行われている場合)

第六条法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一当該有価証券と同一の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該有価証券と同一である他の有価証券をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二当該有価証券又は当該有価証券と同種の有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
三当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合
四当該有価証券が法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号及び第十六条の三において同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、同項の規定により同項第四号に該当することとなつた事業年度以後のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。)

(外国会社の代理人)

第七条外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
一法第二十四条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書
二法第二十四条第八項の規定による外国会社報告書
三法第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書
四法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認書
五法第二十四条の四の七第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書
六法第二十四条の四の七第六項の規定による外国会社四半期報告書
七法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書
八法第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書
九法第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書
十法第二十四条の五第十五項の規定による外国会社臨時報告書
十一前各号に掲げる書類の訂正に係る書類
十二令第四条第一項の規定による承認申請書

(有価証券届出書の記載内容等)

第八条法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一発行者が内国会社である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)第二号様式
二発行者が内国会社であつて法第五条第二項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合第二号の五様式
三発行者が内国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。)第二号の六様式
四発行者が外国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。)第七号様式
五発行者が外国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき第七号の四様式
2前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当しない場合又は株式交付に際して行われるものでない場合第二号の四様式
二当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当する場合又は株式交付に際して行われるものである場合第二号の七様式

(密接な関係を有する者の要件等)

第八条の二法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が財務諸表等規則第八条第四項各号に掲げる会社等に該当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。
2法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等とする。

(有価証券届出書等の記載の特例)

第九条法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
イ発行価格
ロ資本組入額
ハ申込証拠金
ニ申込取扱場所
ホ引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ヘ引受株式数及び引受けの条件
二時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
イ発行価格
ロ申込証拠金
ハ申込取扱場所
ニ引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ引受新株予約権数及び引受けの条件
ヘ新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
ト新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
チ新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
リ新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
三時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
イ発行価格
ロ利率
ハ申込証拠金
ニ申込取扱場所
ホ利息の支払場所
ヘ新株予約権の発行価格
ト新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
チ新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
リ新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
ヌ新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
ル引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ヲ引受金額及び引受けの条件
ワ社債管理者(社債管理補助者を含む。以下同じ。)又は社債の管理会社の名称(社債管理補助者にあつては、氏名又は名称)及びその住所
カ社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件
三の二時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項
四社債券(前二号に規定する新株予約権付社債券を除く。)、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第六号において「社債券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合前号に定める事項
四の二コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合第二号イに掲げる事項
四の三カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
イ第二号イ、ロ及びニに掲げる事項
ロオプション行使請求の受付場所及び取次場所
五時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項
イ売出価格
ロ申込証拠金
ハ申込受付場所
ニ売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ売出しの委託契約の内容
五の二時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合前号に定める事項
六社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合第五号に定める事項
七第八条第二項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合第一号に定める事項
八第八条第二項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合第五号に定める事項
九電子記録移転権利(法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利に該当するものに限る。)につき、その発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項
イ発行価格又は売出価格
ロ申込証拠金

(少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)

第九条の二法第五条第二項に規定する発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。
一募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
二募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
三募集(令第一条の六に定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集
三の二売出し(令第一条の八の三に定める要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該売出し
四同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が五億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が五億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
五発行価額若しくは売出価額の総額が五億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し

(組込方式による有価証券届出書)

第九条の三法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
2法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。
一内国会社第三号様式又は第四号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書
二外国会社(法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出した外国会社以外のものに限る。)第八号様式又は第九号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
三外国会社(前号に掲げる外国会社以外のものに限る。)法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告書
3前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が株式移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前二年三月内に行われたものに限る。)により設立された株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となつた会社(以下この項において「当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の前日において法第五条第四項各号に掲げる要件を全て満たしていた会社(以下この項及び第十条第一項第二号ハにおいて「適格株式移転完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が二以上ある場合は最初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。
一当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の数がその当該株式移転完全子会社の数の三分の二以上であつたこと。
二当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の株主の数の合計数がその当該株式移転完全子会社の株主の数の合計数の三分の二以上であつたこと。
4第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち第二項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第三項の規定により、内国会社にあつては第二号の二様式、外国会社にあつては第七号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。

(参照方式による有価証券届出書)

第九条の四法第五条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合(法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準のうち第五項第四号に掲げる基準に該当する場合は、社債券に係る有価証券届出書を提出しようとするときに限る。)には、法第五条第四項の規定により、内国会社にあつては第二号の三様式、外国会社にあつては第七号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。
2法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
3法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。
4前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が前条第三項に規定する場合に該当するときには、法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は前条第三項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第三項に規定する有価証券報告書とすることができる。
5法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。
一有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている株券(特定上場有価証券を除く。以下この項において「上場株券」という。)又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録されている株券(特定店頭売買有価証券を除く。以下この項において「店頭登録株券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
イ上場日等(当該者の発行する株券が、上場株券である場合にあつては法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当することとなつた日、店頭登録株券である場合にあつては同項第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、当該有価証券届出書の提出日の六月前の日から提出日の前日までの間のいずれかの日(以下この項において「算定基準日」という。)以前三年間の金融商品市場における売買金額又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、三年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下この項において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この項において「時価総額」という。)の合計を三で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。
ロ上場日等が当該有価証券届出書の提出日以前三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、二年平均時価総額(当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。
ハ上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、基準時時価総額(当該算定基準日における時価総額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。
ニ当該者の発行済株券について、三年平均時価総額(上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合には、二年平均時価総額、上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合には、基準時時価総額)が二百五十億円以上であること。
ホ当該者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が百億円以上であること。
ヘ法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(新株予約権付社債券を除く。)を既に発行していること。
二前号イに規定する上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日であり、かつ、有価証券届出書を提出しようとする者が同号イ中「法第二十四条第一項第一号」を「法第二十四条第一項第二号」に、「同項第二号」を「同項第一号」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」に読み替えた後の同号イからニまでのいずれかの場合に該当すること。
三有価証券届出書を提出しようとする者が、指定外国金融商品取引所に上場されている株券を発行しており、かつ、当該者の発行済株券について、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における基準時時価総額が千億円以上であること。
四第一号ホの場合に該当すること(前三号に該当する場合を除く。)。

(コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例)

第九条の五コマーシャル・ペーパーの発行者が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る有価証券届出書を提出しようとする場合には、当該発行者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付されたコマーシャル・ペーパーの発行価額又は売出価額の総額が百億円以上である場合にも、法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。

(外国会社届出書の提出要件)

第九条の六法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
2法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一外国金融商品市場を開設する者
二外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第十四条の十四の二第一項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者

(外国会社届出書の提出等)

第九条の七法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第一号に掲げる書類(第七号の五様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。第十一条の三第二項第一号及び第十二条第一項第二号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一第七号様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ「第二部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」
ロ「第二部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」
ハ「第二部 企業情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
二第七号の四様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ「第三部 発行者情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」
ロ「第三部 発行者情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」
ハ「第三部 発行者情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
3法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項(第七号様式にあつては「第一部 証券情報」、第七号の四様式にあつては「第一部 証券情報」及び「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二発行者情報と当該事項に相当する外国会社届出書の記載事項との対照表

(有価証券届出書の添付書類)

第十条法第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第八号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。
一第二号様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
イ定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
ロ当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面(会社法第三十二条第一項に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
ハ当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ニ当該有価証券が社債、社会医療法人債、学校債券若しくは学校貸付債権(第四号及び第十七条第一項において「社債等」という。)又はコマーシャル・ペーパーであつて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1)当該保証を行つている会社(指定法人及び組合等を含む。以下「保証会社」という。)の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2)当該保証の内容を記載した書面
ホ当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し
ヘ当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し
ト当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
二第二号の二様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
イ前号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に限る。)
ロ前号ロからトまでに掲げる書類
ハ当該有価証券届出書の提出者が第九条の三第三項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者である場合には、次に掲げる事項を記載した書面(同項第一号に掲げる要件に該当する場合は(2)を除く。)
(1)当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(2)同項に規定する株式移転の日の前日における当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の株主数
(3)当該株式移転の目的
(4)当該株式移転の方法及び当該株式移転に係る当該適格株式移転完全子会社の株主総会の決議の内容
三第二号の三様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
イ第一号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
ロ第一号ロからトまでに掲げる書類
ハ当該有価証券届出書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
ニ当該有価証券届出書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、前号ハに掲げる書面
ホ当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ヘ事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
三の二第二号の四様式により作成した有価証券届出書第一号に定める書類
三の三第二号の五様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
イ第一号に定める書類
ロ提出会社が組織再編成(法第二条の三第一項に規定する組織再編成をいう。)を行う会社以外の会社である場合には、当該組織再編成を行う会社の定款
三の四第二号の六様式により作成した有価証券届出書前号に定める書類
三の五第二号の七様式により作成した有価証券届出書第三号の三に定める書類
四第七号様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
イ第一号に定める書類
ロ当該有価証券届出書に記載された当該有価証券届出書を提出しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ当該有価証券の募集又は売出しが適法であること及び当該有価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
ホ外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
ヘ当該外国会社が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
ト当該有価証券が社債等である場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
五第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
イ第二号イ及びロに掲げる書類
ロ当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
五の二第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
イ第一号ロ及びハに掲げる書類
ロ第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ前号ロに掲げる書類
六第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
イ第三号に定める書類
ロ第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ第五号ロに掲げる書類
六の二第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
イ第一号ロ及びハに掲げる書類
ロ第三号ハからヘまでに掲げる書類
ハ第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ニ第五号ロに掲げる書類
七第七号の四様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
イ第三号の三に掲げる書類
ロ第四号ロからトまでに掲げる書類
八外国会社届出書次に掲げる書類
イ第一号ロ、ハ及びヘに掲げる書類
ロ第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ第三号の三ロに掲げる書類(第八条第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。)
ニ第五号ロに掲げる書類
2次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。
一前項第四号、第五号、第六号及び第七号に定める書類であつて日本語により記載されていないもの日本語による翻訳文
二前項第五号の二、第六号の二及び第八号に定める書類であつて日本語又は英語により記載されていないもの日本語又は英語による翻訳文

(有価証券届出書の自発的訂正)

第十一条提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一当該提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
二当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
三第九条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつき、その内容が決定したこと。

(外国会社訂正届出書の提出要件)

第十一条の二法第七条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。第十七条の八及び第十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社訂正届出書の提出等)

第十一条の三第九条の七の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。
2法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
一訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日
二訂正の理由
三訂正の箇所及びその内容

(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)

第十一条の四法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。
一法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの
二次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの
イ有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し
ロ有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が次に掲げる者に該当する場合における当該有価証券の売出し
(1)当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主
(2)当該有価証券の発行者の役員又は発起人
(3)当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者
(4)当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては(1)から(3)までに掲げる者に類するもの
ハ当該有価証券を他の者に取得させることを目的としてイ及びロに掲げる者から当該者が保有する当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
ニ有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
ホ法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき新株予約権証券を取得し、又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより有価証券を取得した金融商品取引業者等(同号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)が行う当該新株予約権証券又は当該有価証券に係る有価証券の売出し

(目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)

第十一条の五法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一当該新株予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた日
二令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供される前号に規定する届出に係る事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるもの
三当該新株予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡先

(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)

第十二条法第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定及び第二十一条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
一内国会社次に掲げる事項
イ第二号様式第一部から第三部までに掲げる事項
ロ第二号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項
ハ第二号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項
ニ第二号の四様式第一部、第二部及び第四部に掲げる事項
ホ第二号の五様式第一部から第五部まで及び第七部に掲げる事項
ヘ第二号の六様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項
ト第二号の七様式第一部から第三部まで、第五部及び第六部に掲げる事項
二外国会社次に掲げる事項
イ第七号様式第一部から第三部までに掲げる事項
ロ第七号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項
ハ第七号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項
ニ第七号の四様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項
ホ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに掲げる事項に相当する事項
ヘ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、ニに掲げる事項に相当する事項

(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

第十三条法第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一届出目論見書次に掲げる事項
イ当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
ロ当該有価証券が外国通貨又は暗号資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ハ法第十三条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受ける場合には、第十条第一項第三号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項
二届出仮目論見書次に掲げる事項
イ当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
ロ当該届出仮目論見書に記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
ハ前号ロ及びハに掲げる事項
2前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。

(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

第十四条法第十三条第二項第一号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一届出目論見書次に掲げる事項
イ有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
ロ当該有価証券が外国通貨又は暗号資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ハ法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第十条第一項第三号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項
二届出仮目論見書次に掲げる事項
イ有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
ロ記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
ハ前号ロ及びハに掲げる事項
2前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

(発行価格等の公表の方法)

第十四条の二法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法
二日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法
三発行者(発行者が外国会社である場合にあつては、当該外国会社又は第七条第一項若しくは第二項の規定により当該外国会社を代理する権限を有する者)及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。)
2前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。

(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

第十四条の二の二法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一新株予約権付社債券
二外国の者の発行する新株予約権証券
2法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する新株予約権とする。

(発行登録書の記載内容等)

第十四条の三法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロに掲げる有価証券(法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券を除く。)又は同号ハ、ニ、ト、ヲ、ワ若しくはヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号の二様式、外国会社にあつては第十四号様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに内国会社にあつては第十一号の二の二様式、外国会社にあつては第十四号の四様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

(発行登録書の添付書類)

第十四条の四法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書次に掲げる書類
イ定款(第十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
ロ当該発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
ハ当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ホ当該発行登録書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、第十条第一項第二号ハに掲げる書面
二第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書次に掲げる書類
イ前号に定める書類
ロ当該発行登録書に記載された当該外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書
2発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十四条の十一第二項及び第十四条の十二第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。
一第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書次に掲げる書類
イ当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
ロ第十条第一項第一号ニに掲げる書面
二第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書次に掲げる書類
イ前号に定める書類
ロ当該発行登録書を提出する外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ハ当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ニ第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類
3第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書を提出する場合であつて、第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

(訂正発行登録書の提出事由等)

第十四条の五提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。
二記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。
三記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。
四記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。
2法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、内国会社にあつては第十一号の三様式、外国会社にあつては第十四号の二様式により訂正発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
3法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一発行予定額又は発行残高の上限の増額
二発行予定期間の変更
三有価証券の種類の変更

(発行登録に係る発行予定期間)

第十四条の六法第二十三条の六第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。ただし、コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しの登録の場合にあつては一年間とする。

(発行登録取下届出書の記載内容)

第十四条の七法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、内国会社にあつては第十一号の四様式、外国会社にあつては第十四号の三様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

(発行登録追補書類の記載内容等)

第十四条の八法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロ、ハ、ニ、ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号の二様式、外国会社にあつては第十五号様式により発行登録追補書類三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)

第十四条の九法第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第五項各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。

(発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)

第十四条の九の二令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債及び社債等振替法第百十七条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債の性質を有するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第十四条の十六において「短期外債」という。)とする。
一円建てで発行されるものであること。
二各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
三元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
四利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

(発行登録追補書類提出期限の特例)

第十四条の十法第二十三条の八第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、第三条各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。

(発行登録通知書の記載内容等)

第十四条の十一法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあつては第十三号様式、外国会社にあつては第十六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2発行登録通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。
一内国会社次に掲げる書類
イ当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面
ロ当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
二外国会社次に掲げる書類
イ前号に定める書類
ロ当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
3前項第二号ロに定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
4第五条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。
5法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。

(発行登録追補書類の添付書類)

第十四条の十二法第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
一第十二号様式により作成した発行登録追補書類次に掲げる書類
イ当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面
ロ当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ハ当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ホ第十条第一項第一号ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる書面
二第十五号様式により作成した発行登録追補書類次に掲げる書類
イ前号に定める書類
ロ当該発行登録追補書類に記載された当該外国会社(当該発行登録追補書類を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書
ホ第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類
2前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十五号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

(発行登録目論見書等の特記事項)

第十四条の十三法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一発行登録目論見書次に掲げる事項
イ当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
ロ当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
ニ当該有価証券が外国通貨又は暗号資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ホ当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
ヘ当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1)当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ト事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項
二発行登録仮目論見書次に掲げる事項
イ当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
ロ当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ前号ハからトまでに掲げる事項
三発行登録追補目論見書次に掲げる事項
イ当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1)当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ロ第一号ニからトまでに掲げる事項
2前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。

(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)

第十四条の十四法第二十三条の十三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容
一の二当該有価証券の有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容
二当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の七の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容
二の二当該有価証券の有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容
三当該有価証券に定義府令第十一条第一項又は第十三条の四第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容
四当該有価証券が定義府令第十一条第二項又は第十三条の四第二項に定める要件に該当している場合当該要件の内容
2法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。

(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)

第十四条の十四の二法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
一取引所金融商品市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法
二店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法
三前二号に掲げる場合以外の場合自ら、又は他の者に委託して行う方法
2法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていないこと。
二当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。
二の二当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(1)又は令第一条の八の二第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(1)に規定する措置がとられている場合には、その内容
三当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(2)(i)若しくは(ii)又は令第一条の八の二第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(2)に規定する条件が付されている場合には、その内容
四当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
五法第二十七条の三十一第二項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
六当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
3法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当すること。
二当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。
三当該有価証券交付勧誘等が第二条の七第一項各号に掲げる場合に該当するものとして行われる場合には、その旨
四当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
五法第二十七条の三十一第二項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
六当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。

(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)

第十四条の十五法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(法第二十三条の十三第四項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一当該有価証券に定義府令第十三条第一項又は第十三条の七第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容
二前号に掲げる場合のほか当該有価証券が定義府令第十三条第二項若しくは第三項又は第十三条の七第二項若しくは第三項に定める要件を満たしている場合当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容
2法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。

(少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)

第十四条の十六令第三条の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。

(有価証券報告書の記載内容等)

第十五条法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一内国会社次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式
イ法第二十四条第一項の規定による場合及び同条第三項の規定による場合のうち同条第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。第十六条の二において同じ。)の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)が発行者である有価証券が同項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。第十六条の二において同じ。)に掲げる有価証券に該当することとなつたとき(ロに掲げる場合を除く。)第三号様式
ロ法第二十四条第二項の規定による有価証券報告書を提出しようとする場合第三号の二様式
ハ法第二十四条第三項の規定による場合のうちイ及びロに掲げる場合に該当しないとき第四号様式
二外国会社次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式
イ前号イに掲げる場合第八号様式
ロ前号ハに掲げる場合第九号様式

(有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等)

第十五条の二法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である内国会社が同項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
一当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日
三当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
四第三項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款又はこれに準ずるもの
二前項第三号に規定する理由を証する書面
3財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該内国会社が、やむを得ない理由により有価証券報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
4前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

(外国会社における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

第十五条の二の二法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国会社が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
一当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日
三当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
四前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。
3第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款(財団たる外国会社である場合は、その寄附行為)
二当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
四第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
五第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後六月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
5前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国会社が毎事業年度経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)

第十五条の三令第三条の五第一項及び令第四条の十第一項に規定する有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
一内国会社次に掲げる書類
イ定款
ロ申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。次項において同じ。)の写し
二外国会社次に掲げる書類
イ前号イに掲げる書類
ロ申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数を証する書面
ハ当該外国会社が外国の法令又は外国金融商品市場の規則に基づき事業年度ごとに当該外国会社の経理に関する情報その他の当該外国会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)を公表している旨、当該外国の法令又は外国金融商品市場の規則の概要及び国内において当該情報を取得する方法を記載した書面(ロに定める数を第三項ただし書に定める数により算定した場合に限る。)
ニ当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ホ当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
2前項第一号に掲げる有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第三条の五第二項及び令第四条の十第二項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数とする。
3第一項第二号に掲げる有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第三条の五第二項及び令第四条の十第二項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除く。)の数とする。ただし、当該発行者が発行する当該有価証券が申請時において外国金融商品取引所に上場されている場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。
一当該有価証券が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当したことがある場合申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除き、当該有価証券が同号に掲げる有価証券に該当しないこととなつた日以後にあつては、当該日において当該有価証券を所有していた者に限る。)の数
二当該有価証券が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当したことがない場合申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除き、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に限る。)の数
4法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けた第一項第二号に掲げる有価証券の発行者の事業年度の末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数が千名以上となつたことが認められる場合には、金融庁長官は、当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
5第一項第二号に定める書類(同号イに掲げるものを除く。)が日本語をもつて記載したものでないとき及び同号イに掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文(同号イに掲げる書類にあつては、日本語又は英語による翻訳文)を付さなければならない。

(有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数)

第十五条の四令第三条の六第六項第一号及び第四条の十一第五項第一号に規定する特定投資家の数は、次の各号に掲げる者の数を合計した数とする。
一当該有価証券の発行者の株主名簿、有価証券信託受益証券に係る受益権名簿、預託証券の所有者の名簿又は優先出資者名簿(以下この条において「株主名簿等」という。)に記載された法第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者の数
二当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された法第二条第三十一項第四号に掲げる者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。次号、第二十三条の二第一項第二号及び第四項第一号において同じ。)に関し、法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者であることを当該発行者が知つている者を除く。)の数
三当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約に関し、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者であることを当該発行者が知つている者に限る。)の数
第十六条令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一内国会社次に掲げる書類
イ定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
ロ申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。第三項及び第五項において同じ。)の写し
ハ令第四条第二項第一号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、解散を決議した株主総会(相互会社にあつては、社員総会又は総代会。社団たる医療法人にあつては、社員総会。以下同じ。)の議事録の写し(財団たる医療法人及び学校法人等にあつては、解散事由に該当することとなつたことを知るに足る書面の写し)及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面
ニ令第四条第二項第二号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
ホ令第四条第四項に規定する会社については、当該更生手続開始の公告の写し
二外国会社次に掲げる書類
イ前号に定める書類(同号ハに掲げる書類がない場合には、これらに準ずる書類)
ロ当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
2令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
3前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。
一内国会社の発行する有価証券申請時又は申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「基準事業年度」という。)の末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数
二外国会社の発行する有価証券申請時又は基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数
4令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。
5令第四条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し
二当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(外国会社並びに内国法人である指定法人及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの。)
6第一項第二号に定める書類及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

(有価証券報告書の提出を要しない場合)

第十六条の二法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
一その該当することとなつた日がその日の属する事業年度開始の日から三月(外国会社の発行する有価証券の場合は六月、令第三条の四により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。
二当該有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、法第五条第一項の規定により提出された届出書に、当該届出書が提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る財務諸表又は財務書類(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務書類のうち外国会社が提出するものをいう。)が掲げられているとき。

(有価証券の所有者数の算定方法)

第十六条の三法第二十四条第一項第四号に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。ただし、特別の法律により定款をもつて譲受人を当該会社の事業に関係のある者に限ることができるとされている株券について、当該株券の所有状況の把握に資するため、当該会社が株主名簿以外に当該会社の事業と特定の関係を有する当該株券の所有者に係る名簿を作成している場合であつて、当該名簿に基づき当該株券の移動が管理されているときは、当該名簿に記載された所有者については、その数を当該名簿の数により算定することができる。
一株券次に掲げる数を合算した数
イ株券に係る権利の内容(剰余金の配当、残余財産の分配、株式の買受け及び株主総会において議決権を行使することができる事項についての内容をいう。以下この条において「権利内容」という。)が同一である株券ごとに、その株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
ロ受託有価証券が株券(イに規定する株券と権利内容が同一であるものに限る。ハにおいて同じ。)である有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
ハ株券に係る権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該有価証券の所有者の数
二有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものに限る。)次に掲げる数を合算した数
イ受託有価証券である株券の権利内容が同一である有価証券信託受益証券ごとに、当該有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
ロ受託有価証券である株券と権利内容が同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
ハ受託有価証券である株券の権利内容と同一の権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数
三預託証券(株券に係る権利を表示するものに限る。)次に掲げる数を合算した数
イその表示する権利内容が同一である預託証券ごとに、当該預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数
ロ当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
ハ当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
四優先出資証券剰余金の配当、残余財産の分配及び優先出資法第十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法の内容が同一である優先出資証券ごとに、同法に規定する優先出資者名簿に記載され、又は記録された優先出資者の数
五学校貸付債権弁済期及び利率(当該学校貸付債権に係る貸付けが利息を天引する方法による貸付けである場合にあつては、弁済期限)が同一である学校貸付債権ごとに、当該学校貸付債権に係る債権者の名簿に記載された当該債権者の数
六電子記録移転権利(法第二条第二項第三号に掲げる権利に該当するものに限る。)当該電子記録移転権利に係る所有者の名簿に記載され、又は記録された当該電子記録移転権利の所有者の数

(有価証券報告書の添付書類)

第十七条法第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
一内国会社次に掲げる書類
イ定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
ロ当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合には、定時株主総会に報告しようとするもの又はその承認を受けようとするもの)(内国法人である指定法人及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの)
ハその募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。次号ホにおいて同じ。)の適用を受けた社債等又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1)保証会社の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2)当該保証の内容を記載した書面
ニ当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し
ホ当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し
ヘ当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
二外国会社次に掲げる書類
イ前号に定める書類
ロ当該有価証券報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ当該有価証券報告書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
ホその募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文の規定の適用を受けた社債等がある場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
2前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、第十六条第五項第二号に掲げる書類を除き、その日本語による翻訳文を付さなければならない。第十六条第五項第二号に掲げる書類又はその要約についてその日本語による翻訳文を国内の株主、債権者その他関係者に対し送付している場合においても、当該日本語による翻訳文を付さなければならない。

(外国会社報告書の提出要件)

第十七条の二法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十七条の九までにおいて同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社報告書の提出等)

第十七条の三法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」
二「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」
3法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二発行者情報と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表
三当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
四当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
五第八号の二様式により作成した書面
5前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)

第十七条の四法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
一当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二当該外国会社報告書に係る事業年度終了の日
三当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
四前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2第七条第三項の規定は、報告書提出外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款(財団たる報告書提出外国会社である場合は、その寄附行為)
二当該承認申請書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
四第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
五第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書をその事業年度経過後四月以内(当該事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。
5前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

(公告の方法)

第十七条の五開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告(令第四条の二の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条(第三項を除く。)の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十九号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第四項及び第五項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
2令第四条の二の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。

(電子公告による公告ができない場合の承認等)

第十七条の六令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
一公告をする者の商号又は名称
二公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地
三電子公告による公告をすることができない理由
四電子公告に代えて公告する方法
2令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二金融庁長官が指定する方法

(公告の中断の内容の公告)

第十七条の七令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。
一公告の中断の期間
二公告の中断の原因

(外国会社訂正報告書の提出要件)

第十七条の八法第二十四条の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社訂正報告書の提出等)

第十七条の九第十七条の三(第四項第三号及び第四号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
一訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日
二訂正の理由
三訂正の箇所及び訂正の内容

(確認書の記載内容等)

第十七条の十法第二十四条の四の二第一項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一内国会社である場合第四号の二様式
二外国会社である場合第九号の二様式
2外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
一当該確認書に記載された当該外国会社の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該確認書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
3前二項の規定は、法第二十四条の四の八(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する四半期報告書に係る確認書について準用する。
4第一項及び第二項の規定は、法第二十四条の五の二(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する半期報告書に係る確認書について準用する。

(外国会社確認書の提出要件)

第十七条の十一法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、確認書を提出しなければならない外国会社が当該確認書に代えて外国会社確認書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社確認書の提出等)

第十七条の十二法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社確認書を提出しようとする外国会社は、外国会社確認書及びその補足書類(法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社確認書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の二様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一「1 有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項」
二「2 特記事項」
3法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一第九号の二様式による確認書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社確認書の記載事項との対照表
二金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によつて記載したもの
4第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社確認書を提出する場合について準用する。

(外国会社訂正確認書の提出要件)

第十七条の十三法第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社訂正確認書の提出等)

第十七条の十四第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十二の規定は、法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社訂正確認書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
一訂正の対象となる確認書の提出日
二訂正の理由
三訂正の箇所及び訂正の内容

(四半期報告書の記載内容等)

第十七条の十五法第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により四半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、当該四半期報告書に四半期連結財務諸表を記載した場合には、四半期財務諸表については記載を要しない。
一内国会社である場合第四号の三様式
二外国会社である場合第九号の三様式
2法第二十四条の四の七第一項に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に定める銀行業(同条第一項に定める銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第五十二条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十三項に定める銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業
二保険業法第二条第一項に定める保険業(保険会社(同条第二項に定める保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第十七項に定める少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第十八項に定める少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法第二百七十一条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十六項に定める保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法第二百七十二条の三十八第二項に定める業務(同法第二百七十二条の三十七第二項に定める少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)
三信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げる者が行うものに限る。)に係る事業
3外国会社が提出する四半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
一当該四半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該四半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該四半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

(四半期報告書の提出期限の承認の手続等)

第十七条の十五の二法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合又は法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
一内国会社次に掲げる事項
イ当該四半期報告書又は半期報告書(以下この条において「四半期報告書等」という。)の提出に関して当該承認を受けようとする期間
ロ当該四半期報告書等を提出すべき期間の末日(以下この条において「提出期限」という。)
ハ当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由
ニ第四項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
二外国会社次に掲げる事項
イ前号イ及びロに掲げる事項
ロ当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
ハロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合は、第四項の規定による承認を受けた場合及びロに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一内国会社次に掲げる書類
イ定款又はこれに準ずるもの
ロ第一項第一号ハに規定する理由を証する書面
二外国会社次に掲げる書類
イ前号イに掲げる書類
ロ当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該法令の関係条文を記載した書面又は当該慣行の存在を示すに足る書面
ホ第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該者が、本国の会社の計算に関する法令若しくは慣行(当該者が外国会社である場合に限る。)又はやむを得ない理由により四半期報告書等をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている四半期報告書等について、承認をするものとする。
5前項の規定による承認(当該承認に係る承認申請書を提出した者が外国会社であり、第一項第二号ロに規定する理由が当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、当該外国会社が、各四半期報告書等の提出期限までに、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
一四半期報告書当該四半期報告書に係る四半期会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二半期報告書当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
6第四項の規定による承認に係る第一項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7第三項第二号ロからホまでに掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

(外国会社四半期報告書の提出要件)

第十七条の十六法第二十四条の四の七第六項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十七条の十九までにおいて同じ。)が四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社四半期報告書の提出等)

第十七条の十七法第二十四条の四の七第六項の規定により外国会社四半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社四半期報告書及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の十九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「2 事業の内容」
二「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 事業等のリスク」
3法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4法第二十四条の四の七第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二発行者情報と当該事項に相当する外国会社四半期報告書の記載事項との対照表
5第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の四の七第六項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書を提出する場合について準用する。

(外国会社四半期訂正報告書の提出要件)

第十七条の十八法第二十四条の四の七第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の四の七第六項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国会社四半期訂正報告書(同項に規定する外国会社四半期訂正報告書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社四半期訂正報告書の提出等)

第十七条の十九第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十七の規定は、報告書提出外国会社が外国会社四半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の四の七第十一項において準用する同条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
一訂正の対象となる外国会社四半期報告書及びその補足書類の提出日
二訂正の理由
三訂正の箇所及び訂正の内容

(半期報告書の記載内容等)

第十八条法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一提出すべき会社が内国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。)第五号様式
二提出すべき会社が内国会社であつて法第二十四条の五第二項の規定による半期報告書を提出しようとする場合第五号の二様式
三提出すべき会社が外国会社である場合第十号様式
2外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
一当該半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

(外国会社半期報告書の提出要件)

第十八条の二法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社半期報告書の提出等)

第十八条の三法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「2 事業の内容」
二「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」
3法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号様式による半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
二発行者情報と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表
5第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の五第七項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。

(外国会社半期訂正報告書の提出要件)

第十八条の四法第二十四条の五第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社半期訂正報告書の提出等)

第十八条の五第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条の三の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
一訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日
二訂正の理由
三訂正の箇所及び訂正の内容

(臨時報告書の記載内容等)

第十九条法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
2法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。)次に掲げる事項
イ有価証券の種類及び銘柄(株券の場合には株式の種類を、新株予約権付社債券の場合にはその旨を含み、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合にはその旨を併せて記載すること。)
ロ次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項
(1)株券次に掲げる事項
(i)発行数又は売出数
(ii)発行価格及び資本組入額又は売出価格
(iii)発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
(iv)株式の内容
(2)新株予約権証券次に掲げる事項
(i)発行数又は売出数
(ii)発行価格又は売出価格
(iii)発行価額の総額又は売出価額の総額
(iv)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(v)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(vi)新株予約権の行使期間
(vii)新株予約権の行使の条件
(viii)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(ix)新株予約権の譲渡に関する事項
(3)新株予約権付社債券次に掲げる事項
(i)発行価格又は売出価格
(ii)発行価額の総額又は売出価額の総額
(iii)券面額の総額
(iv)利率
(v)償還期限
(vi)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(vii)新株予約権の総数
(viii)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ix)新株予約権の行使期間
(x)新株予約権の行使の条件
(xi)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(xii)新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨
(xiii)新株予約権の譲渡に関する事項
ハ発行方法
ニ引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
ホ募集又は売出しを行う地域
ヘ提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
ト新規発行年月日又は受渡年月日
チ当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
リ行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、第八項に規定する取得請求権付株券等の内容と第九項に規定するデリバティブ取引(法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)その他の取引の内容を一体のものとみなした場合の特質。以下同じ。)
(2)提出会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行又は売付けにより資金の調達をしようとする理由
(3)第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
(4)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての取得者(当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を取得しようとする者をいう。以下リにおいて同じ。)と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(5)提出会社の株券の売買(令第二十六条の二の二第一項に規定する空売りを含む。)に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(6)提出会社の株券の貸借に関する事項についての取得者と提出会社の特別利害関係者等との間の取決めがあることを知つている場合には、その内容
(7)その他投資者の保護を図るため必要な事項
ヌ有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容(受託有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該受託有価証券の内容及び当該受託有価証券に係るリに掲げる事項)
ル預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容(当該有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該有価証券の内容及び当該有価証券に係るリに掲げる事項)
ヲ当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第二百二条第一項の規定による株式の割当て及び同法第二百四十一条第一項又は同法第二百七十七条の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあつては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から(4)までに掲げる方法を除く。次号において「第三者割当」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
(1)一定の要件に該当する場合において、当該有価証券の募集又は売出しに係る引受人が当該有価証券と同一の種類の有価証券を当該募集又は売出しと同一の条件で売出しを行うこととされているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法
(2)新株予約権(譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)を当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行者又はその関係会社の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方法
(3)提出会社又は関係会社が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人(以下(3)において「役員等」という。)から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該役員等に生ずる債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社株等(当該提出会社が発行者である株式又は新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)をいう。以下(3)において同じ。)を当該役員等に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等に給付されることに伴つて当該債権が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等に割り当てる方法
(4)会社法第二百二条の二第一項各号(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を募集事項に含む株式を割り当てる方法又は同法第二百三十六条第三項各号(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)を割り当てる方法
ワ当該有価証券の募集又は売出しが当該有価証券をもつて対価とする海外公開買付け(令第十二条第七号に規定する海外公開買付けをいう。次号ヘにおいて同じ。)のために行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
二募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議若しくはこれらに類する決定又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合)次に掲げる事項
イ前号イからハまで及びヘからヌまでに掲げる事項
ロ前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
ハ当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
ニ株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1)当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(2)出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
(3)保有期間その他の当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
ホ当該有価証券の発行が第三者割当により行われる場合には、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
ヘ当該有価証券の発行が海外公開買付けのために行われる場合には、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
二の二法第四条第一項第一号(令第二条の十二各号に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる株券等又は新株予約権証券等の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ株券等次に掲げる事項
(1)銘柄
(2)第一号ロ(1)に掲げる事項
(3)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下イにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(4)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第一項各号に掲げる会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人(ロ(4)において「取締役等」という。)である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
ロ新株予約権証券等次に掲げる事項
(1)銘柄
(2)第一号ロ(2)に掲げる事項
(3)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下ロにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(4)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第三項各号に掲げる会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
三提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)次に掲げる事項
イ当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
ロ当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
ハ当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
ニ当該異動の理由及びその年月日
四提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)次に掲げる事項
イ当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
ロ当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
ハ当該異動の年月日
四の二提出会社に対しその特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第百七十九条の三第一項の規定による請求(以下この号において「株式等売渡請求」という。)の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ特別支配株主から当該通知がされた場合には、次に掲げる事項
(1)当該通知がされた年月日
(2)当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(3)当該通知の内容
ロ当該株式等売渡請求を承認するか否かの決定がされた場合には、次に掲げる事項
(1)当該通知がされた年月日
(2)当該決定がされた年月日
(3)当該決定の内容
(4)当該決定の理由及び当該決定に至つた過程(売渡株式等(会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。)の対価の支払の確実性に関する判断の内容を含む。)
四の三全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この号において同じ。)の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。)次に掲げる事項
イ当該取得の目的
ロ取得対価(会社法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この号において同じ。)の内容
ハ当該取得対価の内容の算定根拠
ニ会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ホ当該取得対価の内容が当該提出会社の株式、社債、新株予約権又は新株予約権付社債以外の有価証券に係るものである場合は、当該有価証券の発行者についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主(発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に五名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ヘ当該提出会社が当該全部取得条項付種類株式を取得する日
四の四株式の併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併合により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。)次に掲げる事項
イ当該株式の併合の目的
ロ当該株式の併合の割合
ハ会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ニ当該株式の併合がその効力を生ずる日
五提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第十七号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合次に掲げる事項
イ当該重要な災害の発生年月日
ロ当該重要な災害が発生した場所
ハ当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ニ当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
六提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合次に掲げる事項
イ当該訴訟の提起があつた年月日
ロ当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ニ当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1)訴訟の解決があつた年月日
(2)訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
六の二提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ当該株式交換の目的
ハ当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容
ニ株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
六の三株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ当該株式移転の目的
ハ当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容
ニ株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
七提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ当該吸収分割の目的
ハ当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容
ニ吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の二提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ当該新設分割の目的
ハ当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容
ニ新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
七の三提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ当該吸収合併の目的
ハ当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の三において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
ニ吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
ヘ吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の四新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ当該新設合併の目的
ハ当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の四において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容)
ニ新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
八提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ロ当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ハ当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
八の二提出会社による子会社取得(子会社でなかつた会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(法第二十七条の三第一項に規定する公開買付け又は株式交付によるものを除く。)により、当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払つた、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき次に掲げる事項
イ子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ取得対象子会社に関する子会社取得の目的
ハ取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
九提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、持分会社である場合は持分会社を代表する社員、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十六条の三の二第二項に規定する定時社員総会及び同法第四十六条の四の六第二項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。)次に掲げる事項
イ当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
ロ当該異動の年月日
ハ当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数
ニ新たに代表取締役になる者については主要略歴
九の二提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する株券の発行者である場合に限る。)次に掲げる事項
イ当該株主総会が開催された年月日
ロ当該決議事項の内容
ハ当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
ニハの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数(株主の代理人による代理行使に係る議決権の数並びに会社法第三百十一条第二項及び第三百十二条第三項の規定により出席した株主の議決権の数に算入する議決権の数を含む。)の一部を加算しなかつた場合には、その理由
九の三提出会社が有価証券報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であつて、当該定時株主総会において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、又は否決されたとき次に掲げる事項
イ当該有価証券報告書を提出した年月日
ロ当該定時株主総会が開催された年月日
ハ決議事項が修正され、又は否決された旨及びその内容
九の四提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)次に掲げる事項
イ当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称
ロ当該異動の年月日
ハ財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
(1)当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日
(2)当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号。以下「監査証明府令」という。)第三条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(i)監査証明府令第四条第三項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見及び同条第四項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第三項第三号に規定する不適正意見及び同条第四項第四号に規定する理由
(ii)監査証明府令第四条第十二項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見及び同条第十三項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十二項第三号に規定する中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見及び同条第十三項第四号に規定する理由
(iii)監査証明府令第四条第十七項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論及び同条第十八項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十七項第三号に規定する否定的結論及び同条第十八項第四号に規定する理由
(iv)監査証明府令第四条第二十二項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由
(3)当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号及び第二十一条第一項第一号において「内部統制府令」という。)第一条第二項に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(i)内部統制府令第六条第二項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見
(ii)内部統制府令第六条第七項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由
(4)当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯
(5)(4)の理由及び経緯に対する次の内容
(i)異動監査公認会計士等の意見
(ii)監査役(監査役会設置会社にあつては監査役会、監査等委員会設置会社にあつては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあつては監査委員会)の意見
(6)異動監査公認会計士等が(5)(i)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。)
十提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第十七号及び第十八号において「破産手続開始の申立て等」という。)があつた場合次に掲げる事項
イ当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。)
ロ当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ハ当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ニ当該破産手続開始の申立て等の内容
十一提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合次に掲げる事項
イ当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ハ当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ニ当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
十二提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合次に掲げる事項
イ当該事象の発生年月日
ロ当該事象の内容
ハ当該事象の損益に与える影響額
十三連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合次に掲げる事項
イ当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ当該重要な災害の発生年月日
ハ当該重要な災害が発生した場所
ニ当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ホ当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十四連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合次に掲げる事項
イ当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ当該訴訟の提起があつた年月日
ハ当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ニ当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ホ当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1)訴訟の解決があつた年月日
(2)訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
十四の二当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ当該株式交換の目的
ニ当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
ホ株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十四の三当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ当該株式移転の目的
ニ当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
ホ株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ当該吸収分割の目的
ニ当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
ホ吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の二当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ当該新設分割の目的
ニ当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容
ホ新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五の三当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ当該吸収合併の目的
ニ当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
ホ吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の四当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ当該新設合併の目的
ニ当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容
ホ新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十六当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ハ当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ニ当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
十六の二連結子会社による子会社取得が行われることが、当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会社又は連結子会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき次に掲げる事項
イ子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
(1)取得対象子会社に関する子会社取得を提出会社が決定した場合にはその旨、連結子会社が決定した場合にはその旨並びに当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(2)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(3)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(4)提出会社及び当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ取得対象子会社に関する子会社取得の目的
ハ取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
十七連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合次に掲げる事項
イ当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。)
ハ当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ニ当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
ホ当該破産手続開始の申立て等の内容
十八連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合次に掲げる事項
イ当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ニ当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ホ当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十九当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の九に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合次に掲げる事項
イ当該事象の発生年月日
ロ当該事象の内容
ハ当該事象の連結損益に与える影響額
3前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
4臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一第二項第一号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書次に掲げる書類
イ当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ロ当該有価証券を発行するための取締役会の決議等若しくは株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
ハ当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。)
二第二項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、同号イ中「、募集又は売出し」とあるのは、「又は取得」と読み替えるものとする。)
5提出会社が外国会社である場合には、前項各号に定めるもののほか、臨時報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
6前二項の書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であつて前二項の書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
7第二項第一号ロ(1)(iv)、(2)(iv)及び(3)(vi)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
一提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合次に掲げる事項
イ会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
ロ単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)
ハ会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨
ニ他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由
二前号に掲げる場合以外の場合会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容
8第二項第一号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(以下この項及び次項において「取得請求権付株券等」という。)であつて、当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の発行者の株券の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格をいう。)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう。
9取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等をいう。以下同じ。)と同じ性質を有することとなるときは、当該取得請求権付株券等を行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなして、この府令の規定を適用する。
10第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
一当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
二当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
三資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合
11前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
第十九条の二前条第二項各号に掲げる場合のほか、第八条第二項の規定により有価証券届出書を提出した場合で、当該有価証券届出書の提出日後発行株式が当該金融商品取引所に上場される日の前日又は当該金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録される日の前日までの間に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分に記載すべき事項が生じたとき又は当該各号に定める部分に記載された内容に変更が生じたときには、その内容を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一第二号の四様式により作成された有価証券届出書を提出した場合第二号の四様式第四部
二第二号の七様式により作成された有価証券届出書を提出した場合第二号の七様式第六部

(外国会社臨時報告書の提出)

第十九条の二の二法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次項において同じ。)が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
2法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、第十号の二様式により、外国会社臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

(自己株券買付状況報告書の記載内容等)

第十九条の三法第二十四条の六第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき者は、第十七号様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

(親会社等状況報告書等を提出する非居住者の代理人)

第十九条の四親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)のうち非居住者(以下この条から第十九条の八まで及び第二十二条第三項において「外国親会社等」という。)は、本邦内に住所を有する者であつて、親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国親会社等を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2前項の規定は、外国親会社等が法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十九条の七及び第十九条の八において同じ。)において準用する法第二十四条第八項の規定により、親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した書類であつて英語で記載されたもの(第十九条の七及び第十九条の八において「外国親会社等状況報告書」という。)を提出しようとする場合について準用する。

(親会社等状況報告書の記載内容等)

第十九条の五法第二十四条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、親会社等が発行者である有価証券が外国金融商品取引所に上場され、当該外国金融商品取引所が設立されている国の法令又は当該外国金融商品取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が金融商品取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある会社とする。
2法第二十四条の七第一項及び同条第二項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により親会社等状況報告書を提出すべき親会社等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により親会社等状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一提出すべき会社が内国親会社等(親会社等のうち外国親会社等を除くものをいう。第二十二条第一項において同じ。)である場合第五号の四様式
二提出すべき会社が外国親会社等である場合第十号の三様式
3外国親会社等が提出する親会社等状況報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
一当該親会社等状況報告書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面

(外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等)

第十九条の六法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書を提出すべき外国親会社等が令第四条の五ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。
一当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二当該親会社等状況報告書に係る事業年度終了の日
三当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国親会社等の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
四前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2第十九条の四第一項の規定は、外国親会社等が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。
3第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款
二当該承認申請書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
四第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
五第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国親会社等が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る親会社等状況報告書について、承認をするものとする。
5前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国親会社等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書面を財務局長等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

(外国親会社等状況報告書の提出要件)

第十九条の七法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書を提出しなければならない外国親会社等が親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国親会社等状況報告書の提出等)

第十九条の八法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類(法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を財務局長等に提出しなければならない。
2法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国親会社等状況報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号の三様式のうち「第2 計算書類等」に記載すべき事項に相当する事項とする。
3法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項のうち、外国親会社等状況報告書に記載されていない事項を日本語又は英語によつて記載したもの(前項に定める事項が記載されていない場合は、日本語によつて記載したものに限る。)
二第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国親会社等状況報告書の記載事項との対照表
三当該外国親会社等状況報告書に記載された外国親会社等の代表者が当該外国親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
四当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該外国親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
五第十号の四様式により作成した書面
4前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

(有価証券通知書等の提出先)

第二十条有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第十五条の三第一項の規定による承認申請書、令第四条第一項の規定による承認申請書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第十六条第五項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。
一資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が五十億円未満の会社(指定法人を含む。)
二その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。)
2前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
3親会社等状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(同条第一項第十二号に規定するものに限る。)、第十九条の六第一項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。以下同じ。)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。
4前三項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項若しくは第二十四条の七第三項において準用し、又はこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正確認書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。

(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)

第二十一条法第二十五条第一項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
一法第二十五条第一項第一号から第十一号までに掲げる書類関東財務局及び当該書類の提出会社の本店又は主たる事務所の所在地(提出会社が外国会社である場合には、第七条又は内部統制府令第三条の二の規定により当該提出会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等
二法第二十五条第一項第十二号に掲げる書類関東財務局及び当該書類を提出する親会社等に係る提出子会社の本店又は主たる事務所の所在地(当該提出子会社が外国会社である場合には、第七条第三項第一号又は第二号の規定により当該提出子会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等
2前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第四項及び第二十三条第二項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、当該書類の提出者が、当該財務局長等に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。
第二十二条内国会社及び内国親会社等で法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
一法第二十五条第一項第一号から第十一号までに掲げる書類当該内国会社
二法第二十五条第一項第十二号に掲げる書類当該内国親会社等の提出子会社
2主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主の総数が当該提出会社の株主の総数の百分の五を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第九百十一条第三項第三号に規定する支店として同条の規定により登記されているもの(同号に掲げる事項について同法第九百十五条第一項の規定により変更の登記がされているものを含む。)又は優先出資法第二条第三項に規定する根拠法の規定により登記されている事務所若しくは保険業法第六十四条の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同一の都道府県内に二以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。
3前二項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。
4第一項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第一項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、前条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
第二十三条金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、法第二十五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、第二十一条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。

(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十三条の二法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第六項で定めるところにより、あらかじめ、当該目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている場合
二目論見書提供者が、目論見書被提供者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第四号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該目論見書被提供者の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該目論見書被提供者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があつた場合を除く。)
2法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
ニ閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三前項第一号ニに掲げる方法(第一項第二号に掲げる場合に該当することにより目論見書に記載された事項を当該方法により提供する場合を除く。)にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
四前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。
イ当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1)前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
(2)前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ当該目論見書の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合に、前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法又は書面により記載事項を直ちに交付するものであること。
五前項第一号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4第一項第二号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく目論見書被提供者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
一法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第四号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品取引契約の締結についての目論見書被提供者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二目論見書に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に読むべき旨
三目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があるときは目論見書を交付する旨
5第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
7第一項第一号の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同号の規定による同意をした場合は、この限りでない。

(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十三条の三法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
6第一項の規定による同意を得た文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。

(親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十四条法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する親会社等状況報告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする親会社等において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、提出子会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ親会社等の使用に係る電子計算機と提出子会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提出子会社の閲覧に供し、当該提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3前項各号に掲げる方法は、提出子会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、親会社等の使用に係る電子計算機と、提出子会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に掲げる方法のうち親会社等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
6第一項の規定による同意を得た親会社等は、提出子会社から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該提出子会社に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該提出子会社が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。

附 則

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十八条の規定により提出した届出書等に係る訂正又は変更に関する書類を、この省令施行の日以後において提出する場合においては、なお、従前の例による。
3改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十七条第二項の規定により有価証券報告書に添附する連結財務諸表については、当分の間、事業年度経過後四月以内に提出することができる。
4令和二年四月二十日から同年九月二十九日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書、外国会社報告書、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書については、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、法第二十四条第一項本文、第二十四条の四の七第一項及び第二十四条の五第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するやむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合並びに令第三条の四ただし書、第四条の二の二ただし書及び第四条の五ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合に該当すると認められるため、第十五条の二、第十五条の二の二、第十七条の四、第十七条の十五の二及び第十九条の六の規定にかかわらず、同年九月三十日までの期間、法第二十四条第一項本文、第二十四条の四の七第一項及び第二十四条の五第一項並びに令第三条の四ただし書、第四条の二の二ただし書及び第四条の五ただし書に規定する承認があつたものとみなす。

附 則(昭和四九年三月二三日大蔵省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年九月二八日大蔵省令第五五号)

1この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
2この省令の施行後提出会社が提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書の記載事項及び発行者が作成する仮目論見書の記載事項のうち、この省令施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和五〇年六月二三日大蔵省令第二七号)

1この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書(次項において「有価証券通知書等」という。)に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
3前項の規定は、施行日前に提出されるべき有価証券通知書等を、施行日以後に提出する場合について準用する。

附 則(昭和五一年一〇月三〇日大蔵省令第三〇号)

1この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第十七条の規定は、この省令施行の日以後最初に開始される提出会社の連結会計年度終了の日後に提出される有価証券報告書について適用し、同日以前に提出される有価証券報告書については、なお従前の例による。
3この省令施行の日前に開始された連結会計年度に係る連結財務諸表は、新令第十条第一項第一号ホ又は第十七条第一項第一号ハに掲げる書類(次項において読み替えられた場合の書類を含む。)に含まれないものとする。
4新令第十条第一項第一号ホ又は第十七条第一項第一号ハ中「最近二連結会計年度」とあるのは、次の各号に掲げる場合には、当分の間、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。
一証券取引法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書が提出される場合
二法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書が提出される場合
三前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等に添付した連結財務諸表に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書に添付して提出するまでの間に新たな有価証券届出書を提出する場合

附 則(昭和五二年六月二日大蔵省令第二四号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書に係る訂正届出書及び施行日前に提出されるべき有価証券届出書については、なお、従前の例による。

附 則(昭和五二年八月三〇日大蔵省令第四〇号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式及び第七号様式は、一年を一事業年度とする会社の有価証券届出書については、昭和五十二年三月三十一日以後最初に終了する事業年度の末日から七か月を経過した日以後に提出されるものについて適用し、同日前に提出される有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)及び同日前に提出されるべき有価証券届出書については、なお、従前の例による。
3新令第五号様式及び第十号様式は、昭和五十二年四月一日以後開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書(当該半期報告書に係る訂正報告書を含む。)については、なお、従前の例による。
4新令第五号様式又は第十号様式により最初に提出される半期報告書の記載事項のうち、前事業年度に係る中間財務諸表又は中間財務書類については、当該前事業年度に係る半期報告書が提出されている場合には、この省令による改正前の第五号様式又は第十号様式に規定する要約財務諸表又は要約財務書類を掲げることができる。

附 則(昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第六五号)抄

1この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

附 則(昭和五四年二月一五日大蔵省令第二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年三月二二日大蔵省令第六号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
2改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令及び外国投資信託証券の募集又は売出しの届出等に関する省令の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書(以下「通知書等」という。)に適用し、施行日前に提出された通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合及び施行日前に提出されるべき通知書等を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
4法第二十四条第一項の規定により提出する有価証券報告書に添付すべき改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十七条第一項第二号ホに掲げる書類については、当分の間、当該有価証券報告書に係る事業年度終了後四か月を経過する日までに提出することができる。

附 則(昭和五五年一一月一五日大蔵省令第四四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

附 則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和五六年九月二五日大蔵省令第四三号)

この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和五七年九月二一日大蔵省令第五〇号)

1この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書(以下「通知書等」という。)に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
3この省令による改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第十三条第一項第一号チの規定は、施行日以後終了する事業年度に係る損益計算書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお、従前の例による。
4新令第十六条第三項第二号に掲げる書類については、施行日以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお、従前の例による。
5施行日以後に次の各号に掲げる通知書等(当該通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を含む。)を提出する場合において、当該各号に掲げる事項で、施行日前に係るものの記載については、なお、従前の例による。
一有価証券通知書
新令第一号様式のうち、六株式の所有者別状況
二有価証券届出書
新令第二号様式のうち、第三会社の概況の五株式の状況
三有価証券報告書(第四号に掲げるものを除く。)
新令第三号様式のうち、第一会社の概況の四株式の状況
四法第二十四条第二項の規定により提出する有価証券報告書
新令第四号様式のうち、第一会社の概況の四株式の状況

附 則(昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第六四号)

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

附 則(昭和五八年四月一五日大蔵省令第二四号)

1この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
2この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、承認申請書及び第十六条第三項に規定する書類に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(昭和五八年一一月二六日大蔵省令第五四号)

1この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書及び有価証券報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
3この省令による改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式のうち、第一部第3 会社の概況の5 株式の状況及び8 役員の状況の記載事項は、施行日以後に提出する有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)で、当該届出書の経理の状況に掲げる財務諸表の最近事業年度が、施行日前に終了する事業年度である場合については、なお、従前の例による。
ただし、店頭登録会社又は店頭登録予定会社が有価証券届出書(株主割当又は第三者割当による有価証券の募集によるものを除く。)を提出する場合については、この限りでない。
4新令第二号の二様式のうち、第3 会社の概況の3 大株主及び5 役員の状況の記載事項は、施行日以後に提出する有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)で、当該届出書の経理の状況に掲げる財務諸表の最近事業年度が、施行日前に終了する事業年度である場合については、なお、従前の例による。
5新令第三号様式及び第四号様式のうち、第1 会社の概況の4 株式の状況及び7 役員の状況の記載事項は、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書(当該報告書の訂正報告書を含む。)については、なお、従前の例による。

附 則(昭和五九年六月一九日大蔵省令第二四号)

この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十四号)第四条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。

附 則(昭和六〇年二月一日大蔵省令第三号)

1この省令は、昭和六十年二月十二日から施行する。
2改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十九条第一項第二号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される臨時報告書について適用し、施行日前に提出された臨時報告書に係る訂正報告書を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(昭和六二年二月二〇日大蔵省令第二号)

1この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2有価証券届出書の提出日前に有価証券報告書を提出している会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。第五項において「法」という。)第二十四条第一項ただし書の規定により大蔵大臣の承認を受けた会社を除く。)で、最近事業年度に係る有価証券報告書を改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(第四項において「旧令」という。)第三号様式、第四号様式、第八号様式又は第九号様式により提出しているものが提出する有価証券届出書及びその添付書類については、なお従前の例による。
3昭和六十二年十二月三十一日以前に終了する事業年度に係る有価証券報告書及びその添付書類並びに半期報告書については、なお従前の例によることができる。
4旧令第二号様式、第二号の二様式及び第七号様式により提出した有価証券届出書及びその添付書類、旧令第三号様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式により提出した有価証券報告書及びその添付書類並びに旧令第五号様式により提出した半期報告書に係る訂正に関する書類については、なお従前の例による。
5次に掲げる場合には、当分の間、改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十条第二項第二号中「最近二連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。
一法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合
二法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場合
三前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に添付した連結財務諸表に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、有価証券報告書に添付して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合
6第二条の規定は、昭和六十三年四月一日以後最初に開始する連結会計年度終了の日後に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書について適用し、同日以前に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年九月二〇日大蔵省令第四一号)抄

1この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
2この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
3改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第十条第二項第二号の規定は、昭和六十五年四月一日以後開始する事業年度に係る連結情報を記載した書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結情報を記載した書類については、なお従前の例による。
4昭和六十五年四月一日以後最初に開始する連結会計年度に係る連結情報を記載した書類については、新令第十条第二項第二号中「最近二連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。
5次に掲げる場合には、当分の間、新令第十条第二項第二号及び第三号中「最近二連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。
一法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合
二法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場合
三前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に添付した連結情報を記載した書類に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結情報を記載した書類を、有価証券報告書に添付して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合
6新令第十条第二項第二号ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる。
7新令第十条第二項第二号ハに規定する海外売上高は、当分の間、提出会社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする。
8新令第二十条第一項の規定中内国会社が有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、承認申請書及び第十六条第二項に規定する書類を提出する場合についての規定は、昭和六十四年四月一日以後当該書類を提出する場合に適用し、当該日前に当該書類を提出する場合は、なお従前の例による。

附 則(平成元年三月一七日大蔵省令第二一号)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三号様式の改正規定及び第五号様式の改正規定並びに附則第八項の規定は、平成元年四月一日から施行する。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
3改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第八条第二項、第九条第七号及び第八号並びに第十条第一項第三号の二並びに第二号の四様式及び第四号様式は、平成元年四月一日以後提出会社の発行株式が証券取引所に上場される場合又は証券業協会に登録される場合に適用し、平成元年四月一日前に提出会社の発行株式が証券取引所に上場される場合又は証券業協会に登録される場合は、なお、従前の例による。
4新令第二号の四様式の第四部 株式公開情報の第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び新令第四号様式の第8 株式公開情報の1 特別利害関係者等の株式等の移動状況中転換社債、新株引受権付社債及び新株引受権(以下この項において「転換社債等」という。)に係る記載事項については、平成元年四月一日前に当該転換社債等の移動が行われた場合には、記載することを要しない。
5新令第二号の四様式の第四部 株式公開情報の第2 第三者割当等の概況の3 取得者の株式等の移動状況及び新令第四号様式の第8 株式公開情報の2 第三者割当等の概況の(3) 取得者の株式等の移動状況の記載事項については、平成元年四月一日前に当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合には、記載することを要しない。
6証券業協会に発行株式を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が新令第二号の四様式により有価証券届出書を提出する場合における新令第二号の四様式のうち第四部 株式公開情報の第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び第2 第三者割当等の概況の記載事項については、当該会社の当該有価証券届出書の提出日の最近事業年度の末日が平成二年三月三十一日までのときは、最近事業年度の末日の一年前の日前のものについては記載することを要せず、当該会社の当該有価証券届出書の提出日の最近事業年度の末日が平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までのときは、平成元年四月一日前のものについては記載することを要しない。
7証券業協会に発行株式を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が新令第四号様式により有価証券報告書を提出する場合における新令第四号様式のうち第8 株式公開情報の1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び2 第三者割当等の概況の記載事項については、前項の規定を準用する。
8新令第三号様式及び第五号様式は、施行日以後当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合に適用し、施行日前に当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合には、なお、従前の例による。

附 則(平成二年七月二一日大蔵省令第三〇号)

1この省令は、平成二年七月二十二日から施行する。ただし、第二号様式の改正規定、第二号の四様式の改正規定、第三号様式の改正規定、第四号様式の改正規定及び第五号様式の改正規定は平成二年十月一日から施行する。
2この省令の施行日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(平成二年一二月二五日大蔵省令第四一号)抄

1この省令は、平成三年三月一日から施行する。
2改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成三年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成三年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。
3改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第三号様式の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第四号様式の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第七号様式の第二部 企業情報の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第八号様式の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び新令第九号様式の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報に係る記載事項については、平成三年三月一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。ただし、当該記載事項のうち、債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)の時価情報に係る記載事項については、平成四年三月一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
4新令第五号様式の第4 経理の状況の2 有価証券等の時価情報及び新令第十号様式の第5 経理の状況の2 有価証券等の時価情報に係る記載事項については、平成三年九月一日以後終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。ただし、当該記載事項のうち、債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)の時価情報に係る記載事項については、平成四年九月一日以後終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。
5次に掲げる場合には、新令第二号様式の第二部 企業情報の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況、新令第二号の四様式の第二部 企業情報の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況及び新令第四号様式の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況に係る記載事項については、当分の間、最近連結会計年度前に係る事項は記載することを要しない。
一法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合
二法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場合
三前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に記載した企業集団の状況に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る企業集団の状況を記載した有価証券報告書を提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合
6新令第一条第二十二号の四ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる。
7新令第一条第二十二号の四ハに規定する海外売上高は、当分の間、提出会社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする。

附 則(平成三年三月二五日大蔵省令第一〇号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成三年四月一日から施行する。

(企業内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

3第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、施行日以後終了する事業年度に係る記載事項について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成三年一一月二六日大蔵省令第四九号)

1この省令は、平成三年十二月一日から施行する。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び発行登録追補書類に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(平成四年七月七日大蔵省令第五三号)

1この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
2この省令の施行の日から一年を経過する日前においては、この省令による改正前の企業内容等の開示に関する省令第九条の三第三項に規定する基準に該当する者は、この省令による改正後の企業内容等の開示に関する省令第九条の三第三項に規定する基準に該当する者とみなす。

附 則(平成四年七月一五日大蔵省令第五八号)

1この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録書、発行登録通知書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(平成五年三月三日大蔵省令第二三号)抄

1この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)による改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第四条第一項の規定による届出又は旧法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券については、制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定による届出又は新法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券とみなし、旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券については、新法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券とみなして第一条による改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新開示省令」という。)第六条の二の規定を適用する。
3当分の間、新開示省令第九条の四第二項中「複数の」とあるのは、「一の」と読み替えるものとする。
4第一条のうち、企業内容等の開示に関する省令第一条第二十二号の四の改正規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する連結会計年度に係る記載事項について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
5新開示省令第二号様式第二部 企業情報、第二号の四様式第二部 企業情報、第三号様式第一部 企業情報、第四号様式第一部 企業情報、第七号様式第二部 企業情報、第八号様式第一部 企業情報及び第九号様式第一部 企業情報の記載事項については、施行日以後に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものについて適用し、施行日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
6有価証券が証券取引法第二十四条第一項第四号に掲げるものに該当することにより提出される有価証券報告書で、平成六年四月一日前に開始する事業年度に係るものにあっては、新開示省令第三号様式中「最近2連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。
7新開示省令第三号様式から第五号様式まで及び第八号様式から第十号様式までのうち、第二部 保証会社情報の記載事項については、施行日以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成五年九月二一日大蔵省令第八四号)

1この省令は、平成五年十月一日から施行する。
2この省令の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この項において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
3この省令の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(平成六年三月一日大蔵省令第六号)

1この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成六年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成六年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。
3新令第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第四号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第七号様式の第二部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第八号様式の第一部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況及び新令第九号様式の第一部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況に係る記載事項については、平成六年四月一日以後開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
4新令第五号様式の第一部 企業情報の第4 経理の状況の3 先物為替予約の状況及び新令第十号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の3 先物為替予約の状況に係る記載事項については、平成六年四月一日以後開始する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。

附 則(平成六年三月二五日大蔵省令第一九号)

1この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2この省令の施行の日前に募集の決議があった社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(平成六年九月一九日大蔵省令第八九号)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成六年一二月二〇日大蔵省令第一一五号)

この省令は、平成七年一月一日から施行する。

附 則(平成七年二月一日大蔵省令第一号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に発行された社債券及びコマーシャル・ペーパー並びに募集決議があった社債券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。

附 則(平成七年三月三一日大蔵省令第二九号)抄

1この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)、有価証券報告書又は半期報告書(以下「有価証券届出書等」という。)の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表、財務書類又は中間財務諸表が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度又は中間会計期間に係るものである場合における当該有価証券届出書等については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成七年六月一九日大蔵省令第四二号)

1この省令は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
2平成七年十二月三十一日以前に募集の決議があった証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号に掲げる社債券の募集に係る有価証券届出書及び発行登録追補書類については、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式又は第十二号様式により作成することができる。

附 則(平成七年七月一一日大蔵省令第五〇号)

この省令は、平成七年七月十九日から施行する。

附 則(平成七年九月一一日大蔵省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年一二月二二日大蔵省令第八八号)

この省令は、平成八年一月一日から施行する。

附 則(平成八年二月二九日大蔵省令第六号)

この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

附 則(平成八年四月一八日大蔵省令第二八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。

附 則(平成八年七月三日大蔵省令第四〇号)抄

1この省令は、平成九年三月一日から施行する。
4第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、施行日以後終了する事業年度及び中間会計期間に係る記載事項について適用し、施行日前に終了する事業年度及び中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令(以下この項において「旧令」という。)第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第四号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況並びに旧令第五号様式の第一部 企業情報の第4 経理の状況の2 有価証券等の時価情報及び3 先物為替予約の状況に係る記載事項については、その旨を明記して、新財務諸表等規則第八条の七若しくは第八条の八の注記の箇所又は新中間財務諸表等規則第五条の四若しくは第五条の五の注記の箇所に記載することができる。

附 則(平成九年五月三〇日大蔵省令第四七号)

1この省令は、平成九年六月一日から施行する。
2平成九年十月一日前に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書については、第一条による改正後の企業内容等の開示に関する省令第二号様式記載上の注意(ラ)の号(10)及び第三号様式記載上の注意(ホ)の号(11)中「権利又は同法第280条ノ19第1項に規定する新株引受権」とあるのは「権利」と、「価額又は発行価額」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。

附 則(平成九年九月一日大蔵省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年二月二〇日大蔵省令第八号)抄

1この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十年三月一日から施行する。
4第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、その施行の日以後終了する事業年度に係る記載事項について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附 則(平成一〇年三月三〇日大蔵省令第三七号)

1この省令は、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の施行の日から施行する。
2この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に提出する有価証券報告書のうち第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令第三号様式により作成しなければならないものについては、第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令第三号様式(以下「旧第三号様式」という。)により作成することができる。ただし、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による決議をした場合は、旧第三号様式第一部第1の5の2(2)に当該決議をした旨、その内容及び当該決議により株式を取得した場合のその取得の状況を記載しなければならない。

附 則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)抄

(施行期日)

1この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

(企業内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

4第十一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令の第二号様式、第二号の三様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式、第七号の三様式、第八号様式、第十号様式、第十一号様式、第十一の二様式、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式及び第十五号様式の記載事項のうち、保証会社等の情報又は参照情報に係るもの(有価証券報告書等の提出先に係るものに限る。)で、この省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一一月二四日大蔵省令第一四〇号)

この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成一一年三月三〇日大蔵省令第一五号)

1この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式から第二号の四様式まで及び第七号様式から第七号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。
一平成十一年四月一日において既に有価証券報告書を提出している者新令第三号様式又は第八号様式による有価証券報告書を提出した日
二前号に掲げる者以外の者平成十二年七月一日
3新令第三号様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式は、平成十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、平成十一年四月一日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
4新令第五号様式及び第十号様式は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成十二年四月一日前に開始する事業年度に係る半期報告書のうち平成十一年四月一日以後に提出するものについて適用することができる。
5新令第十九条第二項第三号の規定における親会社又は子会社は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成十年大蔵省令第百三十五号。以下この項において「財務諸表等規則一部改正省令」という。)による改正後の財務諸表等規則第八条第三項から第八項までの規定を適用した財務諸表又は連結財務諸表を記載した有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書を初めて提出するまでの間、新令第一条第二十六号又は第二十七号の規定にかかわらず、財務諸表等規則一部改正省令による改正前の財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社又は子会社とすることができる。
6土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第八条の二第一項の規定による定款の定めがある場合で附則第二項の規定により改正前の企業内容等の開示に関する省令(以下「旧令」という。)第二号様式及び第二号の二様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第二号様式第二部第1の6の2中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「
       
 取締役会での決議状況利益による消却( 年 月 日決議)    
 資本準備金による消却( 年 月 日決議)  
       
」とあるのは「
       
 取締役会での決議状況利益による消却( 年 月 日決議)    
  資本準備金による消却( 年 月 日決議)   
  再評価差額金による消却( 年 月 日決議)   
       
」と、「
資本準備金による消却のための取得自己株式    
」とあるのは「
資本準備金による消却のための取得自己株式    
再評価差額金による消却のための取得自己株式    
」と、旧令第二号様式記載上の注意(ラ―2)中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「という。)第3条第1項」とあるのは「という。)第3条第1項若しくは土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号。この様式及び第二号の二様式において「土地再評価法」という。)第8条の2第1項」と、「株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、旧令第二号様式記載上の注意(ラ―3)((12)及び(13)を除く。)中「、株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「、株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、「と資本準備金による消却のための買受け」とあるのは「、資本準備金による消却のための買受け及び再評価差額金による消却のための買受け」と、「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「又は株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「又は株式消却特例法第3条第1項若しくは土地再評価法第8条の2第1項」と、「株式消却特例法第7条第1項」とあるのは「株式消却特例法第7条第1項及び土地再評価法第8条の2第3項」と、(ラ―4)((10)を除く。)中「における株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「における株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、「と資本準備金による消却のための買受け」とあるのは「、資本準備金による消却のための買受け及び再評価差額金による消却のための買受け」と、「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「又は株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「又は株式消却特例法第3条第1項若しくは土地再評価法第8条の2第1項」と、旧令第二号の二様式記載上の注意(イ)の(5)中「株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と読み替えて適用するものとする。
7土地の再評価に関する法律第八条の二第一項の規定による定款の定めがある場合で附則第三項の規定により旧令第三号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第三号様式第一部第1の5の2中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「
       
 取締役会での決議状況利益による消却( 年 月 日決議)    
 資本準備金による消却( 年 月 日決議)   
       
」とあるのは「
       
 取締役会での決議状況利益による消却( 年 月 日決議)    
  資本準備金による消却( 年 月 日決議)   
  再評価差額金による消却( 年 月 日決議)   
       
」と、「
資本準備金による消却のための取得自己株式    
」とあるのは「
資本準備金による消却のための取得自己株式    
再評価差額金による消却のための取得自己株式    
」と、「
資本準備金による消却のための買受けに係るもの    
」とあるのは「
資本準備金による消却のための買受けに係るもの    
再評価差額金による消却のための買受けに係るもの    
」と、第三号様式記載上の注意(ホ―2)中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「第二号様式記載上の注意(ラ―2)」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号様式記載上の注意(ラ―2)」と、旧令第三号様式記載上の注意(ホ―3)中「第二号様式記載上の注意(ラ―3)」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号様式記載上の注意(ラ―3)」と読み替えて適用するものとする。
8特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)が附則第二項の規定により旧令第二号様式から第二号の四様式までによる有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第二号様式記載上の注意(ク)の(1)中
「 なお、届出書提出日後6箇月の生産、販売等について確実な見通しがある場合には、根拠を示してその概要を記載することができる。」
とあるのは
「 なお、届出書提出日後6箇月の生産、販売等について確実な見通しがある場合には、根拠を示してその概要を記載することができる。
これらに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令第8条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(平成11年12月31日までの間に届出書を提出する場合で、届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における不良債権の状況を記載することが困難なときは、届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における不良債権の状況又は届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同条第2項に定めるところにより記載すること。」
と、旧令第二号の二様式記載上の注意、第二号の三様式記載上の注意及び第二号の四様式記載上の注意中
「 次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」
とあるのは
「 次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。
これらに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令第8条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(平成11年12月31日までの間に届出書を提出する場合で、届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における不良債権の状況を記載することが困難なときは、届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における不良債権の状況又は届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同条第2項に定めるところにより記載すること。」
と読み替えて適用するものとする。
9特定金融会社等が附則第三項の規定により旧令第三号様式及び第四号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第三号様式記載上の注意(ル)中
「 第二号様式記載上の注意(ク)に準じて記載すること。」
とあるのは
「 第二号様式記載上の注意(ク)に準じて記載すること。
これに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第6条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第2条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載すること。」
と、旧令第四号様式記載上の注意中
「 ただし、「第1 会社の概況」の「5 株式の状況」中「(3) 議決権の状況」については、当事業年度末現在及び提出日の最近日現在について記載し、「第5 経理の状況」の「6 最近の財務諸表」については、最近5事業年度(6月を1事業年度とする会社にあつては10事業年度)の貸借対照表、損益計算書(製造原価明細書及び売上原価明細書を除く。)及び利益処分計算書(又は損失処理計算書)のうち、「1 財務諸表」に記載したもの以外のものを、第二号様式記載上の注意(ミ)に準じて掲げること。」
とあるのは
「 ただし、「第1 会社の概況」の「5 株式の状況」中「(3) 議決権の状況」については、当事業年度末現在及び提出日の最近日現在について記載し、「第3 営業の状況」の「1 概要」については、第二号様式に準じて記載し、これに加えて特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第6条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第2条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載し、「第5 経理の状況」の「6 最近の財務諸表」については、最近5事業年度(6月を1事業年度とする会社にあつては10事業年度)の貸借対照表、損益計算書(製造原価明細書及び売上原価明細書を除く。)及び利益処分計算書(又は損失処理計算書)のうち、「1 財務諸表」に記載したもの以外のものを、第二号様式記載上の注意(ミ)に準じて掲げること。」
と読み替えて適用するものとする。
10特定金融会社等が附則第四項の規定により旧令第五号様式による半期報告書を提出しようとするときは、旧令第五号様式(チ)中
「(5) 当該半期における製品の品目別(比較的ウェイトの低いものはまとめて記載してもよい。)販売実績(数量及び金額)を前年同期と対比して記載すること。
製品の販売実績のうちに輸出が相当部分を占める場合には、輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出の割合、製品の品目別の輸出高及び当該品目別の販売実績に対する輸出の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を記載すること。」
とあるのは
「(5) 当該半期における製品の品目別(比較的ウェイトの低いものはまとめて記載してもよい。)販売実績(数量及び金額)を前年同期と対比して記載すること。
製品の販売実績のうちに輸出が相当部分を占める場合には、輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出の割合、製品の品目別の輸出高及び当該品目別の販売実績に対する輸出の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を記載すること。
(6) (1)から(5)までにより記載すべき事項に加えて特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第7条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載すること。」
と読み替えて適用するものとする。
11附則第二項の規定により旧令第二号の四様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第二号の四様式記載上の注意(リ)の(1)中「行つた場合」とあるのは「行つた場合(証券会社が特別利害関係者等以外の者との間で株式等の移動(証券業協会が定める規則により当該証券業協会が売買内容を発表するものに限る。)を行つた場合を除く。)」と、旧令第二号の四様式記載上の注意(リ)の(8)中
「(a) 特別利害関係者等の株式等の移動が制限されていることに関し、その根拠となる証券取引所又は証券業協会の規則等
(b) 特別利害関係者等の範囲及び特別利害関係者等の株式等の移動が制限される期間
(c) 例外として特別利害関係者等の株式等の移動が認められる場合」
とあるのは
「(a) 特別利害関係者等の株式等の移動に関する証券取引所又は証券業協会の規則等
(b) 特別利害関係者等の範囲」
と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(1)の(e)中「「摘要」欄には」とあるのは「「摘要」欄には、1株当たりの株価の算定根拠等について記載すること。また、これに加えて」と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(3)の(a)中「2年前」とあるのは「1年前」と、「取得した株式等」とあるのは「取得した株式等(最近事業年度の末日の1年前の日から届出書提出日までの間に取得したものに限る。)」と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(3)の(b)中「2年前」とあるのは「1年前」と読み替えて適用するものとする。
12附則第三項の規定により旧令第三号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第三号様式記載上の注意(ホ)の(10)中「第二号の四様式第四部第2の3」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部第2の3」と読み替えて適用するものとする。
13附則第三項の規定により旧令第四号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第四号様式記載上の注意中「第二号の四様式第四部」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部」と読み替えて適用するものとする。
14附則第四項の規定により旧令第五号様式による半期報告書を提出しようとするときは、旧令第五号様式記載上の注意(ハ―2)の(8)中「第二号の四様式第四部第2の3」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部第2の3」と読み替えて適用するものとする。

附 則(平成一一年四月一六日大蔵省令第五三号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年四月三〇日大蔵省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年五月一九日大蔵省令第五七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、社債法の施行の日から施行する。

附 則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六三号)

1この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
2この省令の施行の日前に、本邦の証券取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)による当該証券取引所の規則による当該上場の申請又は証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社による当該証券業協会の規則による当該登録の申請が行われた場合には、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第九一号)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月二四日大蔵省令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる省令の規定に定める事項の取扱いについては、この省令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一企業内容等の開示に関する省令第十九条第二項

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)抄

1この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)抄

1この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附 則(平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)

この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成一三年三月二九日内閣府令第二〇号)抄

(施行期日)

1この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成一三年四月一九日内閣府令第四九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十三年六月一日から施行する。

(様式に係る経過措置)

第二条第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年五月一日内閣府令第五二号)

この府令は、平成十三年五月十五日から施行する。

附 則(平成一三年九月二五日内閣府令第七六号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正等に伴う経過措置)

第六条この府令第六条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式第二部の第4の2、第二号の四様式第二部の第4の2、第三号様式第一部の第4の2及び旧開示府令第三号様式第一部の第4の2の記載事項は、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第一項、第四項若しくは附則第二十四条第一項の規定又は商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)の規定による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の規定による自己の株式の買受けについては、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年九月二五日内閣府令第七七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一月三〇日内閣府令第三号)抄

1この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

第二条商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)

第三条商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(附則第六条において「商法等改正整備法」という。)第十九条第二項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債又は新株引受権付社債の募集(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「企業開示府令」という。)第一条第十号に規定する有価証券の募集をいう。)についての企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書又は発行登録追補書類(次項において「有価証券通知書等」という。)の様式については、第十条の規定による改正後の企業開示府令の様式にかかわらず、なお従前の例による。
2この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した第十条の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第二十四条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第二十五条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第六条において「他社株公開買付開示府令」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第三十一条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年五月二二日内閣府令第四四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十四年六月一日から施行する。

附 則(平成一四年五月二二日内閣府令第四六号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十四年六月一日から施行する。

(様式に係る経過措置)

第二条第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、平成十六年七月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一二月二四日内閣府令第八七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十五年一月六日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日内閣府令第二八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第三条第四条のうち、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
一企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)第十条第一項の改正規定(同項第一号にチを加える部分並びに同項第二号ロ及び第三号ロ中「ロからト」を「ロからチ」に改める部分に限る。)平成十六年七月一日以後に提出される有価証券届出書について適用し、同日前に提出される有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。
二開示府令第十七条第一項第一号の改正規定(同号にヘを加える部分に限る。)施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
三開示府令第十八条第二項の改正規定(同項に第三号を加え、同項を第三項とし、同項の前に一項を加える部分に限る。)施行日以後開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
四開示府令第二号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び(1)にfを加える部分並びに(38)、(44)及び(48)を改正する部分を除く。)、開示府令第二号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のc及びd中「a及びb」を「(a)及び(b)」に改める部分を除く。)、開示府令第二号の三様式の改正規定、開示府令第二号の四様式の改正規定(同様式第二部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分を除く。)、開示府令第二号の五様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び(1)にfを加える部分を除く。)、開示府令第七号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(10)を除き、」を削る部分及び(14)、(16)、(23)及び(51)を改正する部分を除く。)、開示府令第七号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(3)を改正する部分を除く。)及び開示府令第七号の三様式の改正規定次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に有価証券届出書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に有価証券届出書を提出する場合については、なお従前の例による。この場合において、開示府令第二号様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と、開示府令第二号の五様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と読み替えるものとする。ただし、施行日以後に有価証券届出書を提出する場合について適用することができる。
イ施行日において既に有価証券報告書を提出している者第三条の規定による改正後の開示府令第三号様式、第三号の二様式又は第八号様式による有価証券報告書を提出した日
ロイに掲げる者以外の者平成十六年七月一日
五開示府令第三号様式の改正規定(同様式第一部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分、同様式の記載上の注意(1)のa中「、(3)を除き、」を削る部分及び(1)にdを加える部分並びに(17)及び(19)を改正する部分を除く。)、開示府令第三号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のa中「(3)を除き、」を削る部分及び(1)にdを加える部分並びに(7)を改正する部分を除く。)、開示府令第四号様式の改正規定、開示府令第八号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分並びに(8)、(9)、(10)、(12)、(13)、(23)、(25)、(27)、(28)、(31)及び(32)を改正する部分を除く。)及び開示府令第九号様式の改正規定(同様式の記載上の注意を改正する部分を除く。)施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書に適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
六開示府令第十一号様式、第十一号の二様式、第十一号の二の二様式、第十四号様式及び第十四号の四様式の改正規定次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に発行登録書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録書を提出する場合については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に発行登録書を提出する場合について適用することができる。
イ施行日において既に有価証券報告書を提出している者第四号イに定める日
ロイに掲げる者以外の者平成十六年七月一日
七開示府令第十二号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)及び(7)のbを改正する部分を除く。)、開示府令第十二号の二様式の改正規定及び開示府令第十五号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(7)のbを改正する部分を除く。)次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に発行登録追補書類を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録追補書類を提出する場合については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に発行登録追補書類を提出する場合について適用することができる。
イ施行日において既に有価証券報告書を提出している者第四号イに定める日
ロイに掲げる者以外の者平成十六年七月一日

(罰則の適用に関する経過措置)

第九条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年五月二三日内閣府令第五九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十五年六月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月二四日内閣府令第八二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。

(有価証券届出書等の様式に係る経過措置)

第四条第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の二様式、第二号の四様式、第三号様式及び第十七号様式は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書について適用する。ただし、平成十五年十二月一日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書(商法第二百十一条ノ三第一項の規定による取締役会の決議(同項第一号に掲げる場合を除く。以下「新取締役会決議」という。)があった場合には、当該決議後に提出するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一六年一月三〇日内閣府令第三号)抄

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年五月三一日内閣府令第五三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十六年六月一日から施行する。

附 則(平成一六年一一月二二日内閣府令第九一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号、第九条の二第二号、第九条の三第三項及び第二十三条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式、第二号様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第四号様式及び第六号様式は、この内閣府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号)抄

1この府令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年一月二六日内閣府令第三号)

この府令は、平成十七年二月一日から施行する。

附 則(平成一七年二月二八日内閣府令第一三号)

この府令は、平成十七年三月七日から施行する。

附 則(平成一七年三月三一日内閣府令第三四号)

1この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(証券取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に新開示府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式により有価証券届出書を提出することを妨げない。
一この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前において有価証券報告書(証券取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出している者新開示府令第三号様式、第三号の二様式又は第四号様式による有価証券報告書を提出した日
二前号に掲げる者以外の者平成十七年七月一日
3新開示府令第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式は、平成十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用する。ただし、同日前に終了した事業年度に係る有価証券報告書のうち施行日以後に提出するものについて適用することを妨げない。
4新開示府令第五号様式は、平成十六年十月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(証券取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち施行日以後に提出するものについて適用することを妨げない。
5この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年七月二九日内閣府令第八九号)

この府令は、平成十七年八月一日から施行する。

附 則(平成一七年一一月三〇日内閣府令第一〇三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二五日内閣府令第五二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十八年五月一日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第四条第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式及び第二号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
一施行日において既に有価証券報告書を提出している者第十一項の規定により新開示府令第三号様式又は第四号様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号様式による半期報告書を提出した日
二前号に掲げる者以外の者平成十八年八月一日
2前項の規定により新開示府令第二号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、当該親会社等が同項の規定による親会社等状況報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を提出していないときは、同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
3前項の規定は、第一項の規定により新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第二部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
4第一項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第五条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧開示府令」という。)第二号様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(41)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(52)中「e 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「
e 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。
f 会計参与設置会社であつて会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を、「略歴」欄に当該会計参与の簡単な沿革を記載すること。
」と、同記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第二号の二様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第二号の三様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第二号の四様式第二部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」とあるのは「
次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、「第二部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、同記載上の注意(14)c中「個人株主(上位10名までの株主に含まれる個人株主を除く。)」とあるのは「個人株主」と読み替えて適用するものとする。
5新開示府令第二号の五様式は、次の各号に掲げる者(法第五条第二項の規定の適用を受ける者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
一施行日において既に有価証券報告書を提出している者第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号の二様式による半期報告書を提出した日
二前号に掲げる者以外の者平成十八年八月一日
6第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第二号の五様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
7第五項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第二号の五様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
8新開示府令第七号様式、第七号の二様式及び第七号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
一施行日において既に有価証券報告書を提出している者第十六項の規定により新開示府令第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十二項の規定により新開示府令第十号様式による半期報告書を提出した日
二前号に掲げる者以外の者平成十八年八月一日
9第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第七号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
10第八項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第七号様式記載上の注意(44)a中「要しない」とあるのは「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
11新開示府令第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
12前項の規定により新開示府令第三号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
13前項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、前項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは、「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
14第十二項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第四号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること」と読み替えるものとする。
15第十一項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第三号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(20)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(31)中「d 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「
d 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。
e 会計参与設置会社であつて会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を、「略歴」欄に当該会計参与の簡単な沿革を記載すること。
」と、同記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第三号の二様式第一部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは「
第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第四号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。」とあるのは「
次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。ただし、「第一部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
16新開示府令第八号様式及び第九号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
17第十二項の規定は、前項の規定により新開示府令第八号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
18第十二項の規定は、第十六項の規定により新開示府令第九号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「第七号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
19第十六項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第八号様式記載上の注意(26)中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第九号様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載すること。ただし、」とあるのは「
第七号様式に準じて記載すること。ただし、「第一部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
また、
」と読み替えて適用するものとする。
20新開示府令第五号様式及び第五号の二様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
21前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第五号様式記載上の注意(17)c中「記載すること」とあるのは、「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。
22新開示府令第十号様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
23前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第十号様式記載上の注意(20)a中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。
24会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百八十一条第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出する場合は、旧開示府令第十八号様式により作成しなければならない。

附 則(平成一八年一二月一二日内閣府令第八六号)抄

1この府令は平成十八年十二月十三日(以下「施行日」という。)から施行する。
4第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式から第二号の五様式まで及び第七号様式から第七号の三様式までは、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
一新法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)第五項の規定により新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式若しくは第八号様式による有価証券報告書を提出した日又は第六項の規定により新開示府令第五号様式、第五号の二様式若しくは第十号様式による半期報告書を提出した日
二前号に掲げる者以外の者平成十九年四月一日
5新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
6新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
7新開示府令第十二号様式及び第十五号様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する発行登録追補書類について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する発行登録追補書類については、なお従前の例による。
一新法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)第四項第一号に定める日
二前号に掲げる者以外の者平成十九年四月一日
8この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月三〇日内閣府令第三一号)

この府令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年八月一五日内閣府令第六五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(証券取引法施行令第三条の四第五号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令の廃止)

第二条証券取引法施行令第三条の四第五号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令(平成五年大蔵省令第十五号)は、廃止する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第三条第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項及び第三項において「旧開示府令」という。)第十条第一項第一号トに定める書面(以下この項において「届出書確認書」という。)並びに同項第二号ロに定める書類、同項第三号ロに定める書類、同項第三号の二に定める書類、同項第三号の三に定める書類、同項第四号イに定める書類、同項第五号イに定める書類及び同項第六号イに定める書類のうち届出書確認書につき、改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有価証券届出書(第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第一条第十四号に掲げる有価証券届出書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。
2旧開示府令第十七条第一項第一号ヘに定める書面(以下この項において「有価証券報告書確認書」という。)及び同項第二号イに掲げる書類のうち有価証券報告書確認書につき、新金融商品取引法第二十四条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に掲げる有価証券報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。
3旧開示府令第十八条第二項に規定する書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する半期報告書(新開示府令第一条第十九号に掲げる半期報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合及び旧開示府令第十八条第三項第三号に掲げる書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する半期報告書に添付する場合については、なお従前の例による。
4新開示府令第一号様式から第二号の五様式まで及び第六号様式から第七号の三様式までは、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。次条及び第五条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。次条及び第五条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した改正法第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。以下同じ。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一〇月三一日内閣府令第七八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一二月七日内閣府令第八四号)

この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年一二月一四日内閣府令第八六号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第七号様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式及び第十五号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新開示府令第一条第十七号の四に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年三月一三日内閣府令第八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。

附 則(平成二〇年三月二八日内閣府令第一〇号)

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この項において同じ。)又は内部統制報告書(同法第二十四条の四の四第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この項において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類又は内部統制報告書の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。
2新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
一金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書を提出した日
二前号に掲げる者以外の者平成二十一年七月一日
3新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年五月三〇日内閣府令第三五号)

この府令は、平成二十年六月一日から施行する。

附 則(平成二〇年六月六日内閣府令第三六号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(財務諸表等の様式に係る経過措置)

第二条
2第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書等で、直近の事業年度が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものから適用し、直近の事業年度が同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年七月二二日内閣府令第四七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十年九月一日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第一号様式から第二号の七様式まで、第六号様式から第七号の四様式まで、第十一号様式から第十一号の三様式まで、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式及び第十四号の三様式から第十五号様式までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいい、同法第二条の二第四項に規定する特定組織再編成発行手続を含む。以下同じ。)又は有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続を含む。以下同じ。)から適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
2新開示府令第三号様式の第一部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第三号の二様式の第一部 企業情報の第1 企業の概況の9 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第四号様式の第一部 企業情報の第4 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等並びに第八号様式及び第九号様式の第一部 企業情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等に係る記載事項については、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、同日以前に開始する事業年度に係るものについては、当該記載事項に代えて、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。
3新開示府令第二号様式の第二部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の四様式の第二部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の五様式の第三部 企業情報の第1 企業の概況の9 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の六様式の第三部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の七様式の第三部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第七号様式の第二部 企業情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等及び第七号の四様式の第三部 発行者情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等に係る記載事項については、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、当該記載事項に代えて、公認会計士法第二条第一項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。
一金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書(前項の規定を適用して提出したものを除く。)を提出した日
二前号に掲げる者以外の者平成二十一年七月一日
4前項各号に掲げる者が当該各号に定める日前に新開示府令第二号様式又は第二号の五様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、新開示府令第二号様式の記載上の注意(59)中「また、最近2連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近2事業年度等)において監査公認会計士等の異動(第19条第2項第9号の2に規定する異動をいう。以下この様式及び第二号の五様式において同じ。)があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について同号の規定に基づいて臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度等)において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と、新開示府令第二号の五様式の記載上の注意(46)中「また、最近2事業年度等において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について第19条第2項第9号の2の規定に基づいて臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近事業年度等において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と読み替えるものとする。

附 則(平成二〇年一〇月二〇日内閣府令第六五号)

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)

第二条この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次条において「新開示府令」という。)、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(以下この条及び次条において「法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第三条法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、施行日から一年を経過する日までの間において開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に係る新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合には、同様式記載上の注意(10―2)から(10―5)までの規定は新開示府令第二号様式記載上の注意(61)、(66)、(68)及び(74)の規定に読み替えて記載することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された有価証券の募集又は売出しについて適用し、施行日前に開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第三条新開示府令第一号様式から第二号の七様式まで、第六号様式から第七号の四様式まで、第十二号様式及び第十五号様式は、施行日以後に開始する金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等に係る新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、新金融商品取引法第四条第六項の規定による通知書又は新金融商品取引法第二十三条の八第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類について適用し、施行日前に開始した金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等に係る旧金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち旧金融商品取引法第五条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、旧金融商品取引法第四条第五項の規定による通知書、又は旧金融商品取引法第二十三条の八第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第四条新開示府令第三号様式、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
第五条新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に終了する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出について適用し、施行日前に終了した旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出については、なお従前の例による。
第六条新開示府令第五号様式及び第十号様式は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧金融商品取引法第二十四条の五第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出については、なお従前の例による。
第七条新開示府令第十号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第二十四条の七第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一二月二六日内閣府令第八七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。

附 則(平成二一年一月二三日内閣府令第一号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第三条第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、この命令の施行の日以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)又は売出し(同法第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続を除く。)から適用し、施行の日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第九条第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(第二号及び第三号において「新開示府令」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一第十七条の三第二項第一号及び第十七条の十七第二項第一号の改正規定、第二号様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。)、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号様式及び第七号の四様式の改正規定平成二十一年七月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出するものについては、なお従前の例による。
二第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式の改正規定平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。
三第四号の三様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。)及び第九号の三様式の改正規定平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。
四第一条の改正規定、第二号様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分及び記載上の注意(66)c(c)を改める部分を除く。)、第四号の三様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分を除く。)及び第五号様式の改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下この号において同じ。)を経理の状況に記載すべき有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。

附 則(平成二一年四月一日内閣府令第二〇号)

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成二十一年法務省令第七号)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(32)、第二号の五様式記載上の注意(38)、第四号の三様式記載上の注意(11)a(b)、第五号様式記載上の注意(11)及び第五号の二様式記載上の注意(13)の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第三条第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(33)及び(36)の改正規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)又は平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第二十四条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書又は平成二十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
一金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。)平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日
二前号に掲げる者以外の者平成二十一年七月一日

附 則(平成二一年七月八日内閣府令第四一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新府令」という。)第四号の三様式及び第九号の三様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項前段(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
2新府令第五号様式及び第十号様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一二月一一日内閣府令第七三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第八条次の各号に掲げる第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
一第十七条第一項第一号ロ及び第十九条第二項第九号の二平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
二第十九条第二項第一号平成二十二年二月一日以後に開始する有価証券の募集(新開示府令第十九条第二項第一号に規定する有価証券の募集をいう。以下この号において同じ。)又は有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
三第十九条第二項第二号平成二十二年二月一日以後に行われる取締役会の決議等(新開示府令第四条第二項第一号ロに規定する取締役会の決議等をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可(当該取締役会の決議等若しくは当該株主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る有価証券の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可については、なお従前の例による。
2新開示府令第二号様式から第二号の六様式まで、第七号様式から第七号の四様式まで、第十一号様式、第十二号様式、第十四号様式及び第十五号様式は、平成二十二年二月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)、発行登録書(同法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
一第二号様式第二部の第4の1及び同様式記載上の注意(47―2)次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
イ金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出した日
ロイに掲げる者以外の者平成二十二年四月一日
二第二号様式記載上の注意(25)、(27)、(30)、(33)、(59)、(60)、(65)から(67)まで及び(84―2)、第二号の二様式記載上の注意(2)、第二号の六様式記載上の注意(8)並びに第七号様式記載上の注意(1)、(52)及び(53)次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
イ金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日
ロイに掲げる者以外の者平成二十二年七月一日
3新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の二様式、第八号様式、第九号様式、第九号の三様式及び第十号様式は、平成二十二年二月一日以後に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定については、当該各号に定める事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用する。
一第三号様式第一部の第4の1並びに同様式記載上の注意(1)のe及び(27―2)平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
二第三号様式記載上の注意(40)、(47)及び(63)から(65)まで並びに第八号様式記載上の注意(1)及び(34)平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
三第三号様式記載上の注意(20)及び(21)、第四号の三様式記載上の注意(13)及び(14)並びに第五号様式記載上の注意(16)及び(17)平成二十二年二月一日以後に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用し、同日前に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
四第四号の三様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(9―2)、(15)、(21)、(22)、(24―2)、(27)及び(38)並びに第九号の三様式記載上の注意(1)、(21)及び(22)平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の第1四半期会計期間(新開示府令第四号の三様式記載上の注意(5)に規定する第1四半期会計期間をいう。以下この号において同じ。)に係る四半期報告書について適用し、同日前に終了する第1四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
五第五号様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(11―2)、(24)、(25)、(31)及び(43)から(45)まで並びに第十号様式記載上の注意(1)、(23)及び(24)平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の中間会計期間に係る半期報告書について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年三月三一日内閣府令第一二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第二条の七第四項の改正規定並びに第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の七の二の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の二の規定は、平成二十二年三月三十一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る定時株主総会以後に開催される株主総会の決議について適用し、当該定時株主総会の前に開催される株主総会の決議については、なお従前の例による。
2新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)のi及びiii(これらの規定を新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
3新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のii(新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、有価証券届出書(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第百二十二条第二号及び第五号に掲げる会社(指定法人を含む。以下この条において「銀行等」という。)以外の会社のものに限る。次項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。この場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについてを除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について
30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
4前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて最近事業年度について
その旨を記載すること。その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて記載すること。
5新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、有価証券届出書(提出会社が銀行等である場合に限る。次項から第八項までにおいて同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
6前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。
7第五項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて最近事業年度について
その旨を記載すること。その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
8第五項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十四年三月三十一日から平成二十五年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて最近事業年度について
その旨を記載すること。その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
9新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiv(新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該提出会社が提出する有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が当該各号に定める日以後に終了する事業年度のものである場合について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度のものについては、なお従前の例による。
一銀行等以外の会社平成二十三年三月三十一日
二銀行等平成二十四年三月三十一日
10新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)i及びiii(これらの規定を新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
11新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のii(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(提出会社が銀行等以外の会社である場合に限る。同項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。この場合において、有価証券報告書が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについてを除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について
30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
12前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて最近事業年度について
その旨を記載すること。その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて記載すること。
13新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(提出会社が銀行等である場合に限る。次項及び第十五項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。この場合において、有価証券報告書が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における同記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。
14前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて最近事業年度について
その旨を記載すること。その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
15第十三項の場合において、有価証券報告書が平成二十四年三月三十一日から平成二十五年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて最近事業年度について
その旨を記載すること。その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
16新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiv(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、次の各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
一銀行等以外の会社平成二十三年三月三十一日
二銀行等平成二十四年三月三十一日
17新開示府令第二号の二様式記載上の注意(2)c、第二号の三様式記載上の注意(2)c及びd、第十四号様式記載上の注意(9)c及びd並びに第十五号様式(8)c及びdの規定は、有価証券届出書、発行登録書(金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)又は発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)に組み込み、参照すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年四月二三日内閣府令第二四号)

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第三条第五号の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項において同じ。)から適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
2新開示府令第二号様式記載上の注意(23―2)(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第七号様式(新開示府令第七号の二様式、第七号の三様式及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年九月一五日内閣府令第四〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第十二号様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十一号の二の二様式、第十二号様式(新開示府令第十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十四号の四様式及び第十五号様式(新開示府令第十四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、平成二十三年一月一日(以下「適用日」という。)以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条、附則第四条及び附則第六条において同じ。)、発行登録書(同法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第三条適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新開示府令第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」とあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。

附 則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第八条第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(第二号の二様式から第二号の七様式まで、第三号様式、第七号様式、第十二号様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第二号の四様式、第二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施行日以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度の連結財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2前項の場合において、その記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係るもの(附則第二条第一項第一号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第二号様式、第二号の四様式、第二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】②【連結損益計算書】
第二号様式の記載上の注意(25)a(d) 包括利益金額(e) 純資産額(d) 純資産額
 (f)(e)
 (g)(f)
 (h)(g)
 (i)(h)
 (j)(i)
 (k)(j)
 (l)(k)
 (m)(l)
 (n)(m)
 (o)(n)
 (p)(o)
 (q)(p)
第二号様式の記載上の注意(25)c(q)(p)
第二号様式の記載上の注意(25)d(l)(k)
第二号様式の記載上の注意(60)a及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに、連結株主資本等変動計算書及び
 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2連結会計年度連結財務諸表という。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書四半期連結損益計算書
 並びに持分変動計算書及び持分変動計算書
 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書中間連結損益計算書
 並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書
第二号様式の記載上の注意(61)最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表)を掲げること。最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。
第二号様式の記載上の注意(62)連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書連結損益計算書
 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。最近2連結会計年度の連結損益計算書を掲げて比較すること。
 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書四半期連結損益計算書
 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書中間連結損益計算書
第二号様式の記載上の注意(63)最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書)を掲げること。最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書を掲げること。
第二号様式の記載上の注意(64)最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書)を掲げること。最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を掲げること。
第二号様式の記載上の注意(66)c四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書四半期連結損益計算書
第二号様式の記載上の注意(67)a財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2事業年度財務諸表という。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。
第二号様式の記載上の注意(67)e係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)係るもの
第二号様式の記載上の注意(67)f最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。最近2連結会計年度に係る連結財務諸表
第二号様式の記載上の注意(67)g最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)最近2事業年度に係る財務諸表
第二号様式の記載上の注意(68)最近事業年度末現在における貸借対照表((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。
第二号様式の記載上の注意(69)a最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。
第二号様式の記載上の注意(70)最近事業年度の株主資本等変動計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。最近2事業年度の株主資本等変動計算書を掲げること。
第二号様式の記載上の注意(71)最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書を掲げること。
第二号様式の記載上の注意(83)第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)第二部に掲げたもの以外のもの
第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】②【連結損益計算書】
第二号の四様式の記載上の注意(10―2)最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。
第二号の四様式の記載上の注意(10―4)最近事業年度末現在における貸借対照表を掲げること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る貸借対照表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。
第二号の六様式の第三部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】②【連結損益計算書】
第二号の六様式の記載上の注意(8)a(p)(o)
第二号の七様式の第三部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】②【連結損益計算書】
第七号様式の記載上の注意(53)b最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近2事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの)最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの
第七号様式の記載上の注意(65)第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く。)第二部に掲げたもの以外のもの
3第一項の場合において、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する連結会計年度に係るもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成する連結財務諸表を含み、同項第二号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第二号様式、第二号の四様式及び第七号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二号様式の記載上の注意(60)a連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2連結会計年度連結財務諸表という。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
第二号様式の記載上の注意(61)最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表)を掲げること。最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。
第二号様式の記載上の注意(62)最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を掲げて比較すること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。
第二号様式の記載上の注意(63)最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書)を掲げること。最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書を掲げること。
第二号様式の記載上の注意(64)最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書)を掲げること。最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を掲げること。
第二号様式の記載上の注意(67)a財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2事業年度財務諸表という。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。
第二号様式の記載上の注意(67)e係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)係るもの
第二号様式の記載上の注意(67)f最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。最近2連結会計年度に係る連結財務諸表
第二号様式の記載上の注意(67)g最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)最近2事業年度に係る財務諸表
第二号様式の記載上の注意(68)最近事業年度末現在における貸借対照表((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。
第二号様式の記載上の注意(69)a最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。
第二号様式の記載上の注意(70)最近事業年度の株主資本等変動計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。最近2事業年度の株主資本等変動計算書を掲げること。
第二号様式の記載上の注意(71)最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書を掲げること。
第二号様式の記載上の注意(83)第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)第二部に掲げたもの以外のもの
第二号の四様式の記載上の注意(10―2)最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。
第二号の四様式の記載上の注意(10―4)最近事業年度末現在における貸借対照表を掲げること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る貸借対照表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。
第七号様式の記載上の注意(53)b最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近2事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの)最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの
第七号様式の記載上の注意(65)第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く。)第二部に掲げたもの以外のもの
第九条新開示府令第三号様式(第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第三号の二様式、第四号様式は、施行日以後に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。
2前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第二条第一項第一号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】②【連結損益計算書】
第三号様式の記載上の注意(40)a及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに、連結株主資本等変動計算書及び
 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
第三号様式の記載上の注意(40)c法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第三号様式の記載上の注意(42)連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書連結損益計算書
第三号様式の記載上の注意(47)a財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。
第三号様式の記載上の注意(47)d法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第三号様式の記載上の注意(47)e係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)係るもの
第三号様式の記載上の注意(47)f最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。最近2連結会計年度に係る連結財務諸表
第三号様式の記載上の注意(47)g最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)最近2事業年度に係る財務諸表
第三号の二様式の記載上の注意(27)a財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。
第三号の二様式の記載上の注意(27)c法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第三号の二様式の記載上の注意(27)d係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)係るもの
第三号の二様式の記載上の注意(27)e最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)最近2事業年度に係る財務諸表
第四号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】②【連結損益計算書】
第四号様式の記載上の注意(1)記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)記載したもの以外のもの
3第一項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を含み、同項第二号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三号様式の記載上の注意(40)a連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
第三号様式の記載上の注意(40)c法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第三号様式の記載上の注意(47)a財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。
第三号様式の記載上の注意(47)d法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第三号様式の記載上の注意(47)e係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)係るもの
第三号様式の記載上の注意(47)f最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。最近2連結会計年度に係る連結財務諸表
第三号様式の記載上の注意(47)g最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)最近2事業年度に係る財務諸表
第三号の二様式の記載上の注意(27)a財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。
第三号の二様式の記載上の注意(27)c法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第三号の二様式の記載上の注意(27)d係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)係るもの
第三号の二様式の記載上の注意(27)e最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)最近2事業年度に係る財務諸表
第四号様式の記載上の注意(1)記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)記載したもの以外のもの
第十条新開示府令第四号の三様式(第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。
2前項の場合において、四半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とするもの(附則第六条第一項第一号ただし書の規定により作成した四半期連結財務諸表を記載する四半期報告書を除く。)であるときは、第四号の三様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四号の三様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 四半期連結財務諸表(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】又は【四半期連結損益及び包括利益計算書】(2)【四半期連結損益計算書】
第四号の三様式の記載上の注意(5)a(g)、(h)、(i)、(n)、(r)及び(s)(e)、(f)、(g)、(l)、(p)及び(q)
 (o)、(p)及び(q)(m)、(n)及び(o)
 (e) 四半期包括利益金額(f) 包括利益金額(g) 純資産額(e) 純資産額
 (h)(f)
 (i)(g)
 (j)(h)
 (k)(i)
 (l)(j)
 (m)(k)
 (n)(l)
 (o)(m)
 (p)(n)
 (q)(o)
 (r)(p)
 (s)(q)
第四号の三様式の記載上の注意(22)b及び(24)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書四半期連結損益計算書
第四号の三様式の記載上の注意(24)比較すること。なお、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書」と、四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「四半期連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。比較すること。
第四号の三様式の記載上の注意(26)d四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書四半期連結損益計算書
第四号の三様式の記載上の注意(32)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び
 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書四半期連結損益計算書
第十一条新開示府令第五号様式(第五号の二様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。
2前項の場合において、半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とするもの(附則第四条第一項第一号ただし書の規定により作成した中間連結財務諸表を記載する半期報告書を除く。)であるときは、第五号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 中間連結財務諸表等の(1) 中間連結財務諸表②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】又は【中間連結損益及び包括利益計算書】②【中間連結損益計算書】
第五号様式の記載上の注意(5)a(e) 中間包括利益金額(f) 包括利益金額(g) 純資産額(e) 純資産額
 (h)(f)
 (i)(g)
 (j)(h)
 (k)(i)
 (l)(j)
 (m)(k)
 (n)(l)
 (o)(m)
 (p)(n)
 (q)(o)
 (r)(p)
 (s)(q)
第五号様式の記載上の注意(5)c(s)(q)
第五号様式の記載上の注意(25)a中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び
 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書又は要約連結損益及び包括利益計算書要約連結損益計算書
 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書連結損益計算書
 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書の表示科目中間連結損益計算書の表示科目
 並びに有価証券報告書及び有価証券報告書
第五号様式の記載上の注意(27)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書中間連結損益計算書
 比較すること。なお、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書」と、中間連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「中間連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。比較すること。
 上記書類を掲げた場合この場合
 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書又は要約連結損益及び包括利益計算書要約連結損益計算書

附 則(平成二二年一二月二八日内閣府令第五八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十二条、第二十一条第二項、第二十二条第四項及び第二十三条第二項の規定は、平成二十三年二月一日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項及び次条において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
2新開示府令第二号様式(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式まで及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号様式は、平成二十三年二月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
3新開示府令第四号の三様式(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、この府令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
4新開示府令第五号様式(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月三一日内閣府令第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第八条第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の五様式(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第二号の六様式及び第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式、第八号様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書については、なお、従前の例による。
2前項の場合において、新開示府令第二号様式及び第七号様式に記載すべき最近連結会計年度に係る連結財務諸表が平成二十四年三月三十日までに終了する連結会計年度に係るものであるときは、次の表の上覧に掲げるこれらの様式記載上の注意の規定の適用については、同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
第二号様式記載上の注意(62)最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を掲げて比較すること。
第二号様式記載上の注意(69)a最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。
第七号様式記載上の注意(53)b最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近事業年度の前事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの)最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの
3新開示府令第三号様式(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。
4新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。
5新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年四月六日内閣府令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年七月二九日内閣府令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第六条第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年八月五日内閣府令第四一号)

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条次の各号に掲げるこの府令の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
一第十九条第二項第一号新開示府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新開示府令第十九条第二項第一号に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
二第十九条第二項第二号施行日以後に行われる取締役会の決議等(新開示府令第四条第二項第一号ロに規定する取締役会の決議等をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可(当該取締役会の決議等若しくは当該株主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る有価証券の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可については、なお従前の例による。
2新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年八月三一日内閣府令第四四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年九月三〇日内閣府令第五三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十七条の三第二項から第五項までの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る外国会社報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する事業年度に係る外国会社報告書について適用することができる。
2新開示府令第十七条の十七第二項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第二十二号の四に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る外国会社四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第六項に規定する外国会社四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年二月十六日から同年三月三十一日までの間に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書について適用することができる。
3新開示府令第十八条の三第二項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第七項に規定する外国会社半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月三〇日内閣府令第二〇号)

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この項及び次項において「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(56)h及び(57)a(c)の規定(これらの規定を新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
3新開示府令第三号様式記載上の注意(36)gの規定(新開示府令第三号の二様式、第四号様式及び第五号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月二八日内閣府令第六四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十一号の三様式記載上の注意(3)(d)、第十二号様式記載上の注意(3)c及び(4)b(d)並びに第十五号様式記載上の注意(3)c及び(4)b(d)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する発行登録書(金融商品取引法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)の訂正発行登録書(同法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年八月二六日内閣府令第五四号)

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第三号の規定は、平成二十五年十月一日以後に提出会社の親会社の異動(同号に規定する提出会社の親会社の異動をいう。以下この条において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(同号に規定する提出会社の特定子会社の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の親会社の異動又は提出会社の特定子会社の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。
第三条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第四号の規定は、平成二十五年十月一日以後に提出会社の主要株主の異動(同号に規定する提出会社の主要株主の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の主要株主の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年九月四日内閣府令第五八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一〇月二八日内閣府令第七〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年三月二六日内閣府令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年五月二八日内閣府令第四二号)

この府令は、平成二十六年六月一日から施行する。

附 則(平成二六年七月二日内閣府令第四九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年八月二〇日内閣府令第五七号)

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第十九号の規定は、最近五連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
2新開示府令第二号様式記載上の注意(25)a(c)、(j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)の規定は、有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を記載すべき有価証券届出書については、なお従前の例による。
3有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日前に開始する連結会計年度に係るものである場合における新開示府令第二号の四様式記載上の注意(11)a(c)、(j)及び(k)並びに(16)c(c)及び(f)の規定の適用については、同記載上の注意(11)a(c)、及び(16)c(f)中「親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額」とあるのは「当期純利益金額又は当期純損失金額」と、同記載上の注意(11)a(j)及び(k)中「非支配株主持分」とあるのは「少数株主持分」と、同記載上の注意(16)c(c)中「親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額」とあるのは「四半期純利益金額又は四半期純損失金額」とする。
4新開示府令第二号様式記載上の注意(25)a(c)、(j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
5新開示府令第四号の三様式記載上の注意(5)a(c)、(d)及び(m)の規定は、四半期報告書(新開示府令第一条第十八号の五に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の四半期連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
6新開示府令第五号様式記載上の注意(5)a(c)、(d)及び(n)の規定は、半期報告書(新開示府令第一条第十九号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の中間連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年九月三日内閣府令第六一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年一〇月二三日内閣府令第七〇号)

(施行期日)

1この府令は、平成二十七年三月三十一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式第二部第4の5及び同様式記載上の注意(56)(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の四様式第二部第4の5、第二号の五様式第三部第1の7、第二号の六様式第三部第4の5、第二号の七様式第三部第4の5並びに第七号様式記載上の注意(49)a(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)の連結財務諸表が施行日以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
3新開示府令第三号様式第一部第4の5及び同様式記載上の注意(36)(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式第一部第1の7、第四号様式第一部第4の4並びに第八号様式記載上の注意(31)aの規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
4新開示府令第四号の三様式記載上の注意(17)及び第九号の三様式記載上の注意(17)の規定は、施行日後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日以前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
5新開示府令第五号様式記載上の注意(23)及び第十号様式記載上の注意(22)の規定は、施行日後に開始する事業年度に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日以前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第三条第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第二号様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の三様式、第五号の四様式、第十号の三様式及び第十七号様式は、施行日以後に提出する有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書について適用し、施行日前に提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年五月一五日内閣府令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第七条第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十四条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第九条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第九条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
2新開示府令第二号様式記載上の注意(45)e(新開示府令第二号の五様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出した有価証券届出書については、なお従前の例による。
3新開示府令第三号様式記載上の注意(25)e(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
4新開示府令第四号の三様式記載上の注意(15)dの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(新開示府令第一条第二十二条の四に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る四半期報告書(新開示府令第一条第十八号の五に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
5新開示府令第五号様式記載上の注意(20)e(新開示府令第五号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(新開示府令第一条第十九号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年九月四日内閣府令第五二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第十条第九条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下この項において同じ。)、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第四号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の二様式、第二号の四様式及び第二号の六様式(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の七様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2新開示府令第三号様式の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3新開示府令第四号の三様式の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
4新開示府令第五号様式(新開示府令第三号様式、第四号の三様式、第九号の三様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年九月二五日内閣府令第五四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年四月一日内閣府令第三五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年八月一九日内閣府令第五五号)

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第二項第九号の改正規定は、平成二十八年九月一日から施行する。

(経過措置)

2この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

附 則(平成二九年二月一四日内閣府令第二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式第二部第2の3並びに同様式記載上の注意(32)及び(42)a(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の四様式第二部第2の3、第二号の五様式第三部第2の3及び同様式記載上の注意(38)(第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式第三部第2の3、第二号の七様式第三部第2の3、第七号様式第二部第3の3並びに同様式記載上の注意(37)及び(43)f(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)並びに第七号の四様式第三部第3の3の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下この条において「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十九年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2新開示府令第三号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(12)及び(22)a(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式第一部第2の3及び同様式記載上の注意(18)、第四号様式第一部第2の3、第八号様式第一部第3の3及び同様式記載上の注意(19)並びに第九号様式第一部第3の3の規定は、平成二十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3新開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)a(b)から(g)まで及び(9)cの規定は、平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
4新開示府令第五号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(11)及び(18)a(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の二様式第一部第2の3及び同様式記載上の注意(13)並びに第十号様式第一部第3の3及び同様式記載上の注意(14)の規定は、平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月二四日内閣府令第八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年七月一四日内閣府令第四〇号)

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年一二月二七日内閣府令第五五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一月二六日内閣府令第三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号様式、第七号の二様式及び第七号の四様式の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
4新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
5新開示府令第五号の四様式の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一一月三〇日内閣府令第五四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第三条第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の四ハ(2)の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる。

附 則(平成三一年一月三一日内閣府令第三号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式の規定(これらの規定のうち次項並びに附則第四項、第七項及び第八項に規定する規定を除く。)は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
3新開示府令第二号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)から第二号の六様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合を含む。)及び第二号の五様式記載上の注意(37)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適用することができる。
4新開示府令第二号様式記載上の注意(54)c、(56)a(b)及びd(a)iiの規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)から第二号の六様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用する。ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適用することができる。
5附則第二項の規定にかかわらず、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日から令和二年三月三十日までの間に終了する事業年度のものであるときは、別表上欄に掲げる第二号様式の規定(新開示府令第二号の四様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第二号の五様式の規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。
6新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式の規定(これらの規定のうち次項及び附則第八項に規定する規定を除く。附則第九項において同じ。)は、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
7新開示府令第二号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)及び第二号の五様式記載上の注意(37)及び(39)の規定(新開示府令第三号の二様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、これらの規定を適用することができる。
8新開示府令第二号様式記載上の注意(54)c、(56)a(b)及びd(a)iiの規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用する。ただし、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、これらの規定を適用することができる。
9附則第六項の規定にかかわらず、新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式の規定により記載すべき有価証券報告書が平成三十一年三月三十一日から令和二年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書であるときは、別表上欄に掲げる第二号様式の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第二号の五様式の規定(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合に限る。)中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。
10新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式の規定(これらの規定のうち次項に規定する規定を除く。)は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
11新開示府令第四号の三様式記載上の注意(7)及び(8)の規定(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書については、これらの規定を適用することができる。
12新開示府令第五号様式(次項に規定する規定を除く。)、第五号の二様式及び第十号様式の規定(次項に規定する規定を除く。)は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
13新開示府令第五号様式記載上の注意(9)から(11)までの規定(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書については、これらの規定を適用することができる。
14新開示府令第五号の四様式の規定は、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
(別表)
第二号様式記載上の注意(56)d(f)i記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載すること。記載すること。
第二号様式記載上の注意(56)d(f)ii最近2連結会計年度において、提出会社及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)を含めて構成される組織をいう。)に属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載すること(ただし、iの規定により記載する報酬の内容及び連結会社の監査報酬等の内容として重要性の乏しい報酬の内容を除く。)。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載すること。iの規定により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社の財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者(監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)によって構成される組織をいう。)に属する者に限る。)に対して、当該連結子会社及び提出会社がそれぞれ支払った、又は支払うべき報酬の内容)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。
第二号様式記載上の注意(56)d(f)iiii及びiiの規定により記載する報酬の内容のほか、最近2連結会計年度において、連結会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬がある場合には、その内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。最近2連結会計年度において、非監査業務に基づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべきものに限る。)があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。
第二号の五様式記載上の注意(34)b(a)記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。記載すること。
第二号の五様式記載上の注意(34)b(b)最近2事業年度において、提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)を含めて構成される組織をいう。)に属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬のうち、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載すること(ただし、(a)の規定により記載する報酬の内容を除く。)。この場合において、非監査業務に基づく報酬があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。(a)の規定により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべき報酬)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。
第二号の五様式記載上の注意(34)b(c)(a)及び(b)の規定により記載する報酬の内容のほか、最近2事業年度において、提出会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬の内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。最近2事業年度において、非監査業務に基づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべきものに限る。)があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。

附 則(令和元年五月七日内閣府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二一日内閣府令第一三号)

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第二条及び第十九条第二項第二号の二の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、令和元年七月一日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う罰則の適用に関する経過措置)

第三条第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和元年一二月二七日内閣府令第五三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第三条第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の四ハ(2)(ii)及び(iii)の規定は、令和二年九月三十日以後に終了する中間会計期間及び同年四月一日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年九月三十日前に終了する中間会計期間及び同年四月一日前に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、米国証券取引委員会登録会社の令和二年六月三十日以後に終了する中間会計期間及び同年一月一日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる。

附 則(令和二年三月六日内閣府令第一〇号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
3新開示府令第二号様式(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
4新開示府令第四号の三様式(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月二三日内閣府令第一三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年四月一七日内閣府令第三七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)抄

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年二月三日内閣府令第五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第三条第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(54)a及びb(これらの規定における補償契約及び役員等賠償責任保険契約に係る事項については、施行日以後に締結されたこれらの契約に係る事項に限る。次項において同じ。)並びに(57)の規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2新開示府令第二号様式記載上の注意(54)a及びb並びに(57)の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和三年二月一五日内閣府令第六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年六月二五日内閣府令第四三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)

この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附 則(令和四年一月二八日内閣府令第六号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日の翌日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和四年八月三日内閣府令第四八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

附 則(令和五年一月三一日内閣府令第一一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条第三項の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券届出書のうちこの府令の施行の日(同項及び次条において「施行日」という。)以後に提出されるものについて適用することができる。
2新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
3第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式及び第二号の五様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券届出書のうち同年四月一日以後に提出されるものについて適用することができる。
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索引
  • 第一条(定義)
  • 第一条の二(有価証券信託受益証券)
  • 第二条(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
  • 第二条の二(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者たる外国会社の代理人)
  • 第二条の三(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)
  • 第二条の四(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
  • 第二条の五(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
  • 第二条の六(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)
  • 第二条の七(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)
  • 第二条の八(同一種類の有価証券)
  • 第二条の九(暗号資産の換算等)
  • 第二条の十(氏名の記載)
  • 第三条(届出書提出期限の特例)
  • 第四条(有価証券通知書)
  • 第五条(変更通知書)
  • 第六条(開示が行われている場合)
  • 第七条(外国会社の代理人)
  • 第八条(有価証券届出書の記載内容等)
  • 第八条の二(密接な関係を有する者の要件等)
  • 第九条(有価証券届出書等の記載の特例)
  • 第九条の二(少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)
  • 第九条の三(組込方式による有価証券届出書)
  • 第九条の四(参照方式による有価証券届出書)
  • 第九条の五(コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例)
  • 第九条の六(外国会社届出書の提出要件)
  • 第九条の七(外国会社届出書の提出等)
  • 第十条(有価証券届出書の添付書類)
  • 第十一条(有価証券届出書の自発的訂正)
  • 第十一条の二(外国会社訂正届出書の提出要件)
  • 第十一条の三(外国会社訂正届出書の提出等)
  • 第十一条の四(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
  • 第十一条の五(目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)
  • 第十二条(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)
  • 第十三条(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
  • 第十四条(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
  • 第十四条の二(発行価格等の公表の方法)
  • 第十四条の二の二(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
  • 第十四条の三(発行登録書の記載内容等)
  • 第十四条の四(発行登録書の添付書類)
  • 第十四条の五(訂正発行登録書の提出事由等)
  • 第十四条の六(発行登録に係る発行予定期間)
  • 第十四条の七(発行登録取下届出書の記載内容)
  • 第十四条の八(発行登録追補書類の記載内容等)
  • 第十四条の九(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
  • 第十四条の九の二(発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)
  • 第十四条の十(発行登録追補書類提出期限の特例)
  • 第十四条の十一(発行登録通知書の記載内容等)
  • 第十四条の十二(発行登録追補書類の添付書類)
  • 第十四条の十三(発行登録目論見書等の特記事項)
  • 第十四条の十四(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
  • 第十四条の十四の二(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)
  • 第十四条の十五(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)
  • 第十四条の十六(少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)
  • 第十五条(有価証券報告書の記載内容等)
  • 第十五条の二(有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等)
  • 第十五条の二の二(外国会社における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
  • 第十五条の三(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
  • 第十五条の四(有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数)
  • 第十六条
  • 第十六条の二(有価証券報告書の提出を要しない場合)
  • 第十六条の三(有価証券の所有者数の算定方法)
  • 第十七条(有価証券報告書の添付書類)
  • 第十七条の二(外国会社報告書の提出要件)
  • 第十七条の三(外国会社報告書の提出等)
  • 第十七条の四(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)
  • 第十七条の五(公告の方法)
  • 第十七条の六(電子公告による公告ができない場合の承認等)
  • 第十七条の七(公告の中断の内容の公告)
  • 第十七条の八(外国会社訂正報告書の提出要件)
  • 第十七条の九(外国会社訂正報告書の提出等)
  • 第十七条の十(確認書の記載内容等)
  • 第十七条の十一(外国会社確認書の提出要件)
  • 第十七条の十二(外国会社確認書の提出等)
  • 第十七条の十三(外国会社訂正確認書の提出要件)
  • 第十七条の十四(外国会社訂正確認書の提出等)
  • 第十七条の十五(四半期報告書の記載内容等)
  • 第十七条の十五の二(四半期報告書の提出期限の承認の手続等)
  • 第十七条の十六(外国会社四半期報告書の提出要件)
  • 第十七条の十七(外国会社四半期報告書の提出等)
  • 第十七条の十八(外国会社四半期訂正報告書の提出要件)
  • 第十七条の十九(外国会社四半期訂正報告書の提出等)
  • 第十八条(半期報告書の記載内容等)
  • 第十八条の二(外国会社半期報告書の提出要件)
  • 第十八条の三(外国会社半期報告書の提出等)
  • 第十八条の四(外国会社半期訂正報告書の提出要件)
  • 第十八条の五(外国会社半期訂正報告書の提出等)
  • 第十九条(臨時報告書の記載内容等)
  • 第十九条の二
  • 第十九条の二の二(外国会社臨時報告書の提出)
  • 第十九条の三(自己株券買付状況報告書の記載内容等)
  • 第十九条の四(親会社等状況報告書等を提出する非居住者の代理人)
  • 第十九条の五(親会社等状況報告書の記載内容等)
  • 第十九条の六(外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等)
  • 第十九条の七(外国親会社等状況報告書の提出要件)
  • 第十九条の八(外国親会社等状況報告書の提出等)
  • 第二十条(有価証券通知書等の提出先)
  • 第二十一条(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
  • 第二十二条
  • 第二十三条
  • 第二十三条の二(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
  • 第二十三条の三(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
  • 第二十四条(親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
  • 附 則
  • 附 則(昭和四九年三月二三日大蔵省令第一五号)
  • 附 則(昭和四九年九月二八日大蔵省令第五五号)
  • 附 則(昭和五〇年六月二三日大蔵省令第二七号)
  • 附 則(昭和五一年一〇月三〇日大蔵省令第三〇号)
  • 附 則(昭和五二年六月二日大蔵省令第二四号)
  • 附 則(昭和五二年八月三〇日大蔵省令第四〇号)
  • 附 則(昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第六五号)抄
  • 附 則(昭和五四年二月一五日大蔵省令第二号)
  • 附 則(昭和五四年三月二二日大蔵省令第六号)抄
  • 附 則(昭和五五年一一月一五日大蔵省令第四四号)抄
  • 附 則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
  • 附 則(昭和五六年九月二五日大蔵省令第四三号)
  • 附 則(昭和五七年九月二一日大蔵省令第五〇号)
  • 附 則(昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第六四号)
  • 附 則(昭和五八年四月一五日大蔵省令第二四号)
  • 附 則(昭和五八年一一月二六日大蔵省令第五四号)
  • 附 則(昭和五九年六月一九日大蔵省令第二四号)
  • 附 則(昭和六〇年二月一日大蔵省令第三号)
  • 附 則(昭和六二年二月二〇日大蔵省令第二号)
  • 附 則(昭和六三年九月二〇日大蔵省令第四一号)抄
  • 附 則(平成元年三月一七日大蔵省令第二一号)
  • 附 則(平成二年七月二一日大蔵省令第三〇号)
  • 附 則(平成二年一二月二五日大蔵省令第四一号)抄
  • 附 則(平成三年三月二五日大蔵省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成三年一一月二六日大蔵省令第四九号)
  • 附 則(平成四年七月七日大蔵省令第五三号)
  • 附 則(平成四年七月一五日大蔵省令第五八号)
  • 附 則(平成五年三月三日大蔵省令第二三号)抄
  • 附 則(平成五年九月二一日大蔵省令第八四号)
  • 附 則(平成六年三月一日大蔵省令第六号)
  • 附 則(平成六年三月二五日大蔵省令第一九号)
  • 附 則(平成六年九月一九日大蔵省令第八九号)
  • 附 則(平成六年一二月二〇日大蔵省令第一一五号)
  • 附 則(平成七年二月一日大蔵省令第一号)
  • 附 則(平成七年三月三一日大蔵省令第二九号)抄
  • 附 則(平成七年六月一九日大蔵省令第四二号)
  • 附 則(平成七年七月一一日大蔵省令第五〇号)
  • 附 則(平成七年九月一一日大蔵省令第五六号)
  • 附 則(平成七年一二月二二日大蔵省令第八八号)
  • 附 則(平成八年二月二九日大蔵省令第六号)
  • 附 則(平成八年四月一八日大蔵省令第二八号)
  • 附 則(平成八年七月三日大蔵省令第四〇号)抄
  • 附 則(平成九年五月三〇日大蔵省令第四七号)
  • 附 則(平成九年九月一日大蔵省令第六九号)
  • 附 則(平成一〇年二月二〇日大蔵省令第八号)抄
  • 附 則(平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号)抄
  • 附 則(平成一〇年三月三〇日大蔵省令第三七号)
  • 附 則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)抄
  • 附 則(平成一〇年一一月二四日大蔵省令第一四〇号)
  • 附 則(平成一一年三月三〇日大蔵省令第一五号)
  • 附 則(平成一一年四月一六日大蔵省令第五三号)抄
  • 附 則(平成一一年四月三〇日大蔵省令第五五号)
  • 附 則(平成一一年五月一九日大蔵省令第五七号)抄
  • 附 則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六三号)
  • 附 則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第九一号)
  • 附 則(平成一二年三月二四日大蔵省令第一九号)抄
  • 附 則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)抄
  • 附 則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)抄
  • 附 則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号)抄
  • 附 則(平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)
  • 附 則(平成一三年三月二九日内閣府令第二〇号)抄
  • 附 則(平成一三年四月一九日内閣府令第四九号)抄
  • 附 則(平成一三年五月一日内閣府令第五二号)
  • 附 則(平成一三年九月二五日内閣府令第七六号)抄
  • 附 則(平成一三年九月二五日内閣府令第七七号)抄
  • 附 則(平成一四年一月三〇日内閣府令第三号)抄
  • 附 則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)抄
  • 附 則(平成一四年五月二二日内閣府令第四四号)抄
  • 附 則(平成一四年五月二二日内閣府令第四六号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月二四日内閣府令第八七号)抄
  • 附 則(平成一五年三月三一日内閣府令第二八号)抄
  • 附 則(平成一五年五月二三日内閣府令第五九号)抄
  • 附 則(平成一五年九月二四日内閣府令第八二号)抄
  • 附 則(平成一六年一月三〇日内閣府令第三号)抄
  • 附 則(平成一六年五月三一日内閣府令第五三号)抄
  • 附 則(平成一六年一一月二二日内閣府令第九一号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号)抄
  • 附 則(平成一七年一月二六日内閣府令第三号)
  • 附 則(平成一七年二月二八日内閣府令第一三号)
  • 附 則(平成一七年三月三一日内閣府令第三四号)
  • 附 則(平成一七年七月二九日内閣府令第八九号)
  • 附 則(平成一七年一一月三〇日内閣府令第一〇三号)抄
  • 附 則(平成一八年四月二五日内閣府令第五二号)抄
  • 附 則(平成一八年一二月一二日内閣府令第八六号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三〇日内閣府令第三一号)
  • 附 則(平成一九年八月一五日内閣府令第六五号)抄
  • 附 則(平成一九年一〇月三一日内閣府令第七八号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月七日内閣府令第八四号)
  • 附 則(平成一九年一二月一四日内閣府令第八六号)抄
  • 附 則(平成二〇年三月一三日内閣府令第八号)抄
  • 附 則(平成二〇年三月二八日内閣府令第一〇号)
  • 附 則(平成二〇年五月三〇日内閣府令第三五号)
  • 附 則(平成二〇年六月六日内閣府令第三六号)抄
  • 附 則(平成二〇年七月二二日内閣府令第四七号)抄
  • 附 則(平成二〇年一〇月二〇日内閣府令第六五号)
  • 附 則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月二六日内閣府令第八七号)抄
  • 附 則(平成二一年一月二三日内閣府令第一号)抄
  • 附 則(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)抄
  • 附 則(平成二一年四月一日内閣府令第二〇号)
  • 附 則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二七号)抄
  • 附 則(平成二一年七月八日内閣府令第四一号)抄
  • 附 則(平成二一年一二月一一日内閣府令第七三号)抄
  • 附 則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)抄
  • 附 則(平成二二年三月三一日内閣府令第一二号)抄
  • 附 則(平成二二年四月二三日内閣府令第二四号)
  • 附 則(平成二二年九月一五日内閣府令第四〇号)抄
  • 附 則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)
  • 附 則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)抄
  • 附 則(平成二二年一二月二八日内閣府令第五八号)抄
  • 附 則(平成二三年三月三一日内閣府令第一〇号)抄
  • 附 則(平成二三年四月六日内閣府令第一九号)抄
  • 附 則(平成二三年七月二九日内閣府令第三八号)抄
  • 附 則(平成二三年八月五日内閣府令第四一号)
  • 附 則(平成二三年八月三一日内閣府令第四四号)
  • 附 則(平成二三年九月三〇日内閣府令第五三号)
  • 附 則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)抄
  • 附 則(平成二四年三月三〇日内閣府令第二〇号)
  • 附 則(平成二四年九月二八日内閣府令第六四号)抄
  • 附 則(平成二五年八月二六日内閣府令第五四号)
  • 附 則(平成二五年九月四日内閣府令第五八号)抄
  • 附 則(平成二五年一〇月二八日内閣府令第七〇号)
  • 附 則(平成二六年三月二六日内閣府令第一九号)抄
  • 附 則(平成二六年五月二八日内閣府令第四二号)
  • 附 則(平成二六年七月二日内閣府令第四九号)抄
  • 附 則(平成二六年八月二〇日内閣府令第五七号)
  • 附 則(平成二六年九月三日内閣府令第六一号)抄
  • 附 則(平成二六年一〇月二三日内閣府令第七〇号)
  • 附 則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)抄
  • 附 則(平成二七年五月一五日内閣府令第三八号)抄
  • 附 則(平成二七年九月四日内閣府令第五二号)抄
  • 附 則(平成二七年九月二五日内閣府令第五四号)抄
  • 附 則(平成二八年四月一日内閣府令第三五号)
  • 附 則(平成二八年八月一九日内閣府令第五五号)
  • 附 則(平成二九年二月一四日内閣府令第二号)抄
  • 附 則(平成二九年三月二四日内閣府令第八号)抄
  • 附 則(平成二九年七月一四日内閣府令第四〇号)
  • 附 則(平成二九年一二月二七日内閣府令第五五号)抄
  • 附 則(平成三〇年一月二六日内閣府令第三号)抄
  • 附 則(平成三〇年一一月三〇日内閣府令第五四号)抄
  • 附 則(平成三一年一月三一日内閣府令第三号)
  • 附 則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
  • 附 則(令和元年六月二一日内閣府令第一三号)
  • 附 則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
  • 附 則(令和元年一二月二七日内閣府令第五三号)抄
  • 附 則(令和二年三月六日内閣府令第一〇号)
  • 附 則(令和二年三月二三日内閣府令第一三号)抄
  • 附 則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)抄
  • 附 則(令和二年四月一七日内閣府令第三七号)
  • 附 則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)抄
  • 附 則(令和三年二月三日内閣府令第五号)抄
  • 附 則(令和三年二月一五日内閣府令第六号)
  • 附 則(令和三年六月二五日内閣府令第四三号)抄
  • 附 則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)
  • 附 則(令和四年一月二八日内閣府令第六号)抄
  • 附 則(令和四年八月三日内閣府令第四八号)抄
  • 附 則(令和五年一月三一日内閣府令第一一号)抄
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