(令第六十二条の二の学科)第一条の二土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第六十二条の二第一号から第三号までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。
(受検申請)第三条土地区画整理士技術検定を受けようとする者は、別記様式第一による土地区画整理士技術検定受検申請書に、令第六十二条の二第一号から第三号までに該当する者のうち当該各号に規定する学科を修めたものにあつては第一号及び第二号並びに第四号から第六号までに掲げる書類を、同条第一号から第三号までに該当する者のうち当該各号に掲げる学科を修めなかつたものにあつては第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類を、同条第四号に該当する者にあつては第三号から第六号までに掲げる書類を、同条第五号に該当する者にあつては第四号から第六号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)に提出しなければならない。一令第六十二条の二第一号から第三号までに規定する学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)二令第六十二条の二第一号から第三号までに規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)三国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)が令第六十二条の二第四号の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)四実務経験を証する別記様式第二による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)五住民票抄本若しくは住民票謄本又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)六申請前六月以内に、脱帽して正面から写した写真で、縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの2令第六十二条の三の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該免除を受ける試験を土地区画整理士技術検定受検申請書に記載し、前項の規定によるもののほか、当該免除を受ける資格を有することを証する書類を土地区画整理士技術検定受検申請書に添付しなければならない。
(受検票の交付)第四条国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)は、土地区画整理士技術検定受検申請書及びその添付書類を審査し、学科試験又は実地試験を受験しようとする者につき、受験資格(令第六十二条の三の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、受験資格及び当該免除を受ける資格)があると認め、令第六十二条の六第一項の学科試験又は実地試験に係る検定手数料が納付された場合においては、別記様式第三による受検票を交付するものとする。
(合格証明書の交付申請)第七条令第六十二条の四第一項の規定により合格証明書の交付を申請しようとする者は、別記様式第四による土地区画整理士技術検定合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(合格証明書の再交付申請)第九条令第六十二条の四第二項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、別記様式第六による土地区画整理士技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(合格証明書の書換え交付申請)第十条令第六十二条の四第三項の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第七による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及び戸籍抄本又は戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(手数料の納付の方法)第十一条令第六十二条の六第一項の学科試験及び実地試験に係る検定手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙を別記様式第八による土地区画整理士技術検定手数料納付書にはつて納めるものとする。2令第六十二条の六第二項の合格証明書の交付、再交付又は書換え交付の手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をそれぞれの申請書にはつて納めるものとする。