(工事担任者試験の免除等に関する経過措置)
第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工事担任者規則(以下「旧工担規則」という。)第五条に規定する試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により工事担任者試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる工事担任者試験の実施日の属する月まで)にこの省令による改正後の工事担任者規則(以下「新工担規則」という。)第五条に規定する試験を受ける場合は、申請により、次の表の区分に従って、試験科目の試験の免除を受けることができるものとする。
| 免除する試験科目 | 第一級アナログ通信 | 第二級アナログ通信 | 第一級デジタル通信 | 第二級デジタル通信 | 総合通信 |
科目合格している試験科目 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 |
AI第一種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
端末設備の接続のための技術及び理論 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | |
端末設備の接続に関する法規 | | | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | | | |
AI第二種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
端末設備の接続のための技術及び理論 | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
端末設備の接続に関する法規 | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | |
AI第三種 | 電気通信技術の基礎 | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | |
端末設備の接続のための技術及び理論 | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
端末設備の接続に関する法規 | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | |
DD第一種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
端末設備の接続のための技術及び理論 | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | |
端末設備の接続に関する法規 | | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | |
DD第二種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
端末設備の接続のための技術及び理論 | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
端末設備の接続に関する法規 | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | |
DD第三種 | 電気通信技術の基礎 | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | |
端末設備の接続のための技術及び理論 | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
端末設備の接続に関する法規 | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | |
AI・DD総合種 | 電気通信技術の基礎 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
端末設備の接続のための技術及び理論 | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | |
端末設備の接続に関する法規 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ |
2総務大臣又は指定試験機関は、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、旧工担規則第七条第二号及び第五号に掲げる試験科目の試験を行うことができるものとする。
3この省令の施行の際現に旧工担規則第八条の規定により旧工担規則第七条第二号又は第五号に掲げる試験科目の試験を免除される者は、当該試験科目の試験が免除される期間において、申請により、当該試験科目の試験が免除されたAI第二種又はDD第二種の試験を受けることができるものとする。
4この省令の施行の際現に旧工担規則第九条から第十一条までの規定及び工事担任者規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第七十八号)附則第二条第四項の規定により旧工担規則第七条第二号及び第五号に掲げる試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、申請により、当該試験科目の試験が免除されたAI第二種又はDD第二種の試験を受けることができるものとする。
5この省令の施行の際現に旧工担規則第十七条に基づく認定を受けている学校等は、新工担規則第十七条の規定により認定を受けたものとみなす。
6この省令の施行の際現に旧工担規則第二十五条第七号の規定により講師として総務大臣が適当と認めている者は、その者が従事するものとして現に認定を受けている養成課程が終了するまでの間に限り、当該養成課程の授業に従事することができるものとする。
7この省令の施行の際現に旧工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程であって、その種別がAI第二種及びDD第二種以外のものについては、新工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けているものとみなし、当該養成課程が終了するまでの間に限り、当該認定の効力を有するものとする。
8前項の場合において、旧工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程の種別がAI第一種のものは第一級アナログ通信と、AI第三種のものは第二級アナログ通信と、DD第一種のものは第一級デジタル通信と、DD第三種のものは第二級デジタル通信と、AI・DD総合種のものは総合通信とする。
9この省令の施行の前に旧工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程(AI第二種及びDD第二種の養成課程に限る。)を修了した者は、その養成課程を修了した日から三月以内に限り、旧工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請をすることができるものとする。なお、当該申請に際しては、新工担規則別表第十号の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができるものとする。
10総務大臣は、第一項の規定により試験科目の試験の免除を受けて試験に合格した者から新工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請があったときは、合格した試験の種類に応じた種類の工事担任者資格者証を交付するものとする。
11第三項及び第四項の規定による試験に合格した者は、旧工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請をすることができるものとする。なお、当該申請に際しては、新工担規則別表第十号の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができるものとする。
12総務大臣は、第三項及び第四項の規定による試験に合格した者並びに第九項の規定による養成課程を修了した者から、旧工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請があったときは、当該申請に係る種類の工事担任者資格者証を交付するものとする。
13この省令の施行の際現に旧工担規則第三十七条各項に基づき工事担任者資格者証の交付の申請(AI第二種及びDD第二種の工事担任者資格者証の交付の申請を除く。)を行うことができる者は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧工担規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に限り、新工担規則第三十七条第一項に基づき工事担任者資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。
14アナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は新工担規則第四章に規定する認定を受けた者は、総合通信の資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。ただし、当該申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は新工担規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならないものとする。
15総務大臣は、前二項の申請があったときは、当該申請に係る種類の工事担任者資格者証を交付するものとする。
16この省令の施行の際現に旧工担規則第三十八条の規定により工事担任者資格者証の交付を受けている者が新工担規則第五条に規定する試験を受けようとするときは、申請により、次の表の区別に従って、試験科目の試験の免除を受けることができるものとする。
交付を受けている工事担任者資格者証の種類 | 受験する種類 | 免除する試験科目 |
電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続に関する法規 |
AI第二種 | 第一級アナログ通信 | ○ | |
| 第一級デジタル通信 | ○ | |
| 第二級デジタル通信 | ○ | ○ |
| 総合通信 | ○ | |
DD第二種 | 第一級アナログ通信 | ○ | |
| 第二級アナログ通信 | ○ | ○ |
| 第一級デジタル通信 | ○ | |
| 総合通信 | ○ | |
アナログ第一種 | 第一級アナログ通信 | ○ | ○ |
| 第二級アナログ通信 | ○ | ○ |
| 第一級デジタル通信 | ○ | |
| 第二級デジタル通信 | ○ | ○ |
| 総合通信 | ○ | (注2)○ |
アナログ第二種 | 第一級アナログ通信 | ○ | |
| 第二級アナログ通信 | ○ | ○ |
| 第一級デジタル通信 | ○ | |
| 第二級デジタル通信 | ○ | ○ |
| 総合通信 | ○ | |
アナログ第三種 | 第二級アナログ通信 | ○ | ○ |
| 第二級デジタル通信 | ○ | ○ |
デジタル第一種 | 第一級アナログ通信 | ○ | |
| 第二級アナログ通信 | ○ | ○ |
| 第一級デジタル通信 | ○ | ○ |
| 第二級デジタル通信 | ○ | ○ |
| 総合通信 | ○ | (注3)○ |
デジタル第二種 | 第一級アナログ通信 | ○ | |
| 第二級アナログ通信 | ○ | ○ |
| 第一級デジタル通信 | ○ | |
| 第二級デジタル通信 | ○ | ○ |
| 総合通信 | ○ | |
デジタル第三種 | 第二級アナログ通信 | ○ | ○ |
| 第二級デジタル通信 | ○ | ○ |
アナログ・デジタル総合種 | 第一級アナログ通信 | ○ | ○ |
第二級アナログ通信 | ○ | ○ |
| 第一級デジタル通信 | ○ | ○ |
| 第二級デジタル通信 | ○ | ○ |
| 総合通信 | ○ | ○ |
17この省令の施行の際現に旧工担規則第三十八条の規定により次の表の上欄に掲げる工事担任者資格者証の交付を受けている者は、この省令の施行の日に、それぞれ新工担規則第三十八条の規定により同表の下欄に掲げる工事担任者資格者証の交付を受けた者とみなす。
AI第一種 | 第一級アナログ通信 |
AI第三種 | 第二級アナログ通信 |
DD第一種 | 第一級デジタル通信 |
DD第三種 | 第二級デジタル通信 |
AI・DD総合種 | 総合通信 |
18この省令の施行の際現に旧工担規則第三十八条の規定により交付を受けているAI第二種及びDD第二種の工事担任者資格者証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、当該工事担任者資格者証の交付を受けている者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲については、なお従前の例による。
19この省令の施行の際現に旧工担規則第四十五条第二号の規定により総務大臣が同条第一号に掲げる者同等の知識及び経験を有するものと認めている者は、新工担規則第四十五条第四号の規定により総務大臣が同条第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認めている者とみなす。
20この省令の施行の際現に電気通信事業法第七十四条第二項の規定による指定を受けている者が行う試験事務の区分がAI第一種のものは第一級アナログ通信と、AI第三種のものは第二級アナログ通信と、DD第一種のものは第一級デジタル通信と、DD第三種のものは第二級デジタル通信と、AI・DD総合種のものは総合通信とみなす。