2この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
一「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二条第二項第一号に規定する音声伝送役務をいう。
二「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第二条第二項第三号に規定する専用役務をいう。
三「アナログ電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続する点においてアナログ信号を入出力するものであつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
四「二線式アナログ電話用設備」とは、アナログ電話用設備のうち、事業用電気通信設備と端末設備等を接続する点において二線式の接続形式を有するものをいう。
四の二「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とは、二線式アナログ電話用設備のうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する点においてインターネットプロトコルを使用するもの(次号に規定するものを除く。)をいう。
四の三「ワイヤレス固定電話用設備」とは、二線式アナログ電話用設備のうち、第一種適格電気通信事業者が第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備であつて、その伝送路設備の一部に他の電気通信事業者が設置する携帯電話用設備を用いるものをいう。
五「総合デジタル通信用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
五の二「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備」とは、総合デジタル通信用設備のうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する点においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
六「インターネットプロトコル電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもの(次号に規定するものを除く。)であつて、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。
七「携帯電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
七の二「特定携帯電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類又は内容を電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号により識別するための電気通信設備及びこれと一体として設置される電気通信設備(前号に規定するものを除く。)であつて、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。
八「PHS用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
九「アナログ電話用設備等」とは、アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備をいう。
十「特定端末設備」とは、自らの電気通信事業の用に供する端末設備であつて事業用電気通信設備であるもののうち、自ら設置する電気通信回線設備の一端に接続されるものをいう。
十一「直流回路」とは、電気通信回線設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
十二「絶対レベル」とは、一の皮相電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
十三「固定電話接続用設備」とは、事業用電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、ワイヤレス固定電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備及び電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)であつて、他の電気通信事業者の電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、ワイヤレス固定電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備及び電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との接続を行うために設置される電気通信設備の機器(専ら特定の一の者の電気通信設備との接続を行うために設置されるものを除く。)と同一の構内に設置されるものをいう。