検査項目 | 完成検査の方法 |
1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合 | |
一 第五条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視又はこれに類する方法(以下この表及び別表第四において「目視等」という。)により検査する。 |
二 第五条第一項第二号の可燃性ガスの製造施設の保安距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
三 第五条第一項第三号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離 | 三 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
四 第五条第一項第四号の毒性ガスの製造施設及びガス設備の保安距離 | 四 製造施設の外面から当該製造事業所の境界線に対する距離及びガス設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
五 第五条第一項第五号のその他のガスの製造施設の保安距離 | 五 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
六 第五条第一項第六号の経済産業大臣が定める設備の保安距離 | 六 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
七 第五条第一項第七号の保安のための宿直施設に対する保安距離 | 七 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
八 第五条第一項第八号の製造設備の隣接境界線までの距離 | 八 可燃性ガス及び毒性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
九 第五条第一項第九号の保安区画の区分及び面積 | 九 保安区画の区分及び面積を図面及び目視等により検査する。 |
十 第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の配置 | 十 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
十一 第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値 | 十一 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。 |
十二 第五条第一項第十一号の高圧ガス設備間の距離 | 十二 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
十三 第五条第一項第十二号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離 | 十三 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
十四 第五条第一項第十三号の貯槽間の距離 | 十四 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
十五 第五条第一項第十四号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 十五 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六 第五条第一項第十五号のガス設備の気密な構造 | 十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布又はガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により確認する。 |
十七 第五条第一項第十六号のガス設備に使用されている材料 | 十七 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
十八 第五条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧試験 | 十八 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視等及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
十九 第五条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験 | 十九 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
二十 第五条第一項第十九号の高圧ガス設備の強度 | 二十 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
二十一 第五条第一項第二十号の高圧ガス設備の温度計等 | 二十一 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十二 第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計 | 二十二 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十三 第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置 | 二十三 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
二十四 第五条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十四 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
二十五 第五条第一項第二十三号の高圧ガス設備の基礎 | 二十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。 |
二十六 第五条第一項第二十四号の耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 二十六 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。 |
二十七 第五条第一項第二十五号の特殊反応設備の内部反応監視装置 | 二十七 内部反応監視装置の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
二十八 第五条第一項第二十六号の特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置 | 二十八 特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、図面又は記録のいずれかにより検査するとともに、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十九 第五条第一項第二十七号の特殊反応設備等に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二十九 特殊反応設備又は可燃性ガス、毒性ガス若しくは酸素の高圧ガス設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十 第五条第一項第二十八号の特殊反応設備等に講じた内容物を緊急かつ安全に移送する措置等 | 三十 特殊反応設備又は可燃性ガス若しくは毒性ガスの高圧ガス設備に講じた当該設備の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
三十一 第五条第一項第二十九号の可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 三十一 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
三十二 削除 | 三十二 削除 |
三十三 第五条第一項第三十一号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十四 第五条第一項第三十二号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 | 三十四 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十五 第五条第一項第三十三号の液化ガス貯槽の液面計等 | 三十五 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十六 第五条第一項第三十四号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 | 三十六 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視等により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十七 第五条第一項第三十五号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 三十七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
三十八 第五条第一項第三十六号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 三十八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
三十九 第五条第一項第三十八号の地盤面下に埋設された貯槽 | 三十九 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況を目視等、図面及び記録により検査する。 |
四十 第五条第一項第三十九号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 | 四十 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視等又は記録により検査する。 |
四十一 削除 | 四十一 削除 |
四十二 第五条第一項第四十号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造 | 四十二 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視等及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視等及び図面により検査する。 |
四十三 第五条第一項第四十一号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合 | 四十三 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視等、図面等により検査する。 |
四十四 第五条第一項第四十二号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管 | 四十四 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四十五 第五条第一項第四十三号の貯槽の配管に設けたバルブ | 四十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十六 第五条第一項第四十四号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 四十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十七 第五条第一項第四十五号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 四十七 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
四十八 第五条第一項第四十六号のアルシン等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 四十八 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四十九 第五条第一項第四十七号の可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 | 四十九 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。 |
五十 第五条第一項第四十八号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 五十 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五十一 第五条第一項第四十九号の製造設備のインターロック機構 | 五十一 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十二 第五条第一項第五十号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 五十二 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十三 第五条第一項第五十一号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 五十三 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五十四 第五条第一項第五十二号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識 | 五十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視等により検査する。 |
五十五 第五条第一項第五十三号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 五十五 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十六 第五条第一項第五十四号の可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備 | 五十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十六の二 第五条第一項第五十四号の二の特定不活性ガスの製造施設の消火設備 | 五十六の二 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十七 第五条第一項第五十五号のベントスタック | 五十七 ベントスタックの設置状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五十八 第五条第一項第五十六号のフレアースタック | 五十八 フレアースタックの設置位置、燃焼能力及び構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五十九 第五条第一項第五十八号の圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 五十九 圧縮アセチレンガスの充塡場所及び充塡容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視等又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十九の二 第五条第一項第五十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 五十九の二 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所及び当該ガスの充塡容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
六十 第五条第一項第五十九号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 六十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充塡する場所と当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
六十一 第五条第一項第六十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 六十一 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
六十二 第五条第一項第六十一号の可燃性ガスの製造施設の計器室 | 六十二 計器室の位置を目視等及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの侵入を防止するための措置を目視等及び図面により検査する。 |
六十三 第五条第一項第六十二号の保安用不活性ガス等 | 六十三 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視等及び記録により検査する。 |
六十四 第五条第一項第六十三号の通報を速やかに行うための措置 | 六十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
六十五 第五条第一項第六十四号の貯槽の沈下状況の測定 | 六十五 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視等又は記録により検査する。 |
六十五の二 第五条第一項第六十四号の二イの界面計の設置 | 六十五の二 液化石油ガス岩盤貯槽に設けられた界面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十五の三 第五条第一項第六十四号の二ロの水封機能を維持するための措置 | 六十五の三 水封機能を維持するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を記録により検査する。 |
六十五の四 第五条第一項第六十四号の二ハの金属管の腐食を防止するための措置 | 六十五の四 金属管の腐食を防止するための措置の状況を目視等、図面及び記録により検査する。 |
六十五の五 第五条第一項第六十四号の二ニの液化石油ガス岩盤貯槽に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 六十五の五 液化石油ガス岩盤貯槽に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十五の六 第五条第一項第六十四号の二ホの金属管の地上部分の破損を防止するための措置 | 六十五の六 金属管の破損を防止するための措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
六十六 第五条第一項第六十五号イの容器置場の警戒標 | 六十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
六十七 第五条第一項第六十五号ハの毒性ガスの容器置場の保安距離 | 六十七 毒性ガスの容器置場の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
六十八 第五条第一項第六十五号ニの毒性ガス以外のガスの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 | 六十八 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
六十九 第五条第一項第六十五号ホの容器置場の障壁 | 六十九 容器置場の障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
七十 第五条第一項第六十五号ヘの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 七十 可燃性ガス及び酸素の充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七十一 第五条第一項第六十五号トの容器置場のガスが滞留しない構造 | 七十一 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
七十二 第五条第一項第六十五号チのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場 | 七十二 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七十三 第五条第一項第六十五号リのアルシン等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 七十三 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七十三の二 第五条第一項第六十五号ヌの二階建の容器置場の構造 | 七十三の二 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
七十四 第五条第一項第六十五号ルの可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の容器置場の消火設備 | 七十四 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合 | |
一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第五号から第七号まで、第九号、第十号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十五号から第四十七号まで、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げるもの | 一 前項第一号、第五号から第七号まで、第九号、第十号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十五号から第四十七号まで、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第五条の二第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十七号、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げるもの | 二 前項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十七号、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
三 第五条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 三 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
四 第五条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等 | 四 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
五 第五条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 五 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六 第五条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ | 六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査する。 |
七 第五条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 七 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八 第五条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置 | 八 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
九 第五条の二第二項第八号の製造設備の設置場所 | 九 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視等、図面等により検査する。 |
3 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設の場合 | |
一 第六条第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号から第二十号まで、第二十二号から第二十六号まで、第三十一号、第三十四号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号、第六十二号から第六十六号まで、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げるもの | 一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号から第二十号まで、第二十二号から第二十六号まで、第三十一号、第三十四号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号、第六十二号から第六十六号まで、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 ディスペンサーの保安距離に係る第六条第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの | 二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。 |
三 第六条第一項第三号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 三 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定することができる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
4 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
一 第七条第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十八号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号及び第六十一号から第六十五号までに掲げるもの | 一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十八号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号及び第六十一号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 ディスペンサーの保安距離に係る第七条第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの | 二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
三 第七条第一項第三号のディスペンサーの屋根 | 三 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
四 第七条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
五 第七条第一項第五号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置 | 五 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。また、安全装置を設けた場合にあつては、その機能を作動試験又はその記録により確認する。 |
六 第七条第一項第六号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七 第七条第一項第七号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
七の二 第七条第一項第八号の圧縮水素スタンドの設備との間の距離 | 七の二 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
八 第七条第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第六十四号及び第六十五号に掲げるもの | 八 第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十六号、第三十一号、第三十三号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第六十四号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
九 第七条第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
十 第七条第二項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十一 第七条第二項第四号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
十二 第七条第二項第五号の防火壁 | 十二 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
十三 第七条第二項第六号の緊急時に遮断するための措置 | 十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十四 第七条第二項第七号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条第二項第八号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六 第七条第二項第九号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十七 第七条第二項第九号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十八 第七条第二項第十号の配管の設置位置等 | 十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
十九 第七条第二項第十一号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十 第七条第二項第十二号の感震装置 | 二十 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十一 第七条第二項第十三号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十二 第七条第二項第十四号の圧縮機の自動停止等の措置 | 二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十三 第七条第二項第十五号のガス設備の設置位置等 | 二十三 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
二十四 第七条第二項第十六号のディスペンサーの屋根 | 二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
二十五 第七条第二項第十七号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
二十六 第七条第二項第十八号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十七 第七条第二項第十九号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置 | 二十七 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
二十八 第七条第二項第二十号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
二十八の二 第七条第二項第二十号の二の圧縮水素スタンドの設備との間の距離 | 二十八の二 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
二十九 第七条第二項第二十一号の圧縮天然ガススタンドの消火設備 | 二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
5 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
一 第七条の二第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十六号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第五十六号、第六十四号及び第六十五号に掲げるもの | 一 第一項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十六号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第五十六号、第六十四号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第七条の二第一項第二号の敷地境界までの距離等 | 二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
三 第七条の二第一項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四 第七条の二第一項第四号イの貯槽の地盤面下埋設 | 四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視等によるほか、図面及び記録により検査する。 |
五 第七条の二第一項第四号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置 | 五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六 第七条の二第一項第四号ハの貯槽室の構造等 | 六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視等によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七 第七条の二第一項第四号ニの貯槽を貯槽室内に設置しない場合の措置 | 七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
八 第七条の二第一項第五号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
九 第七条の二第一項第六号の防火壁 | 九 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
十 第七条の二第一項第七号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置 | 十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十三 第七条の二第一項第九号の配管の設置場所等 | 十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
十四 第七条の二第一項第十号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条の二第一項第十一号の貯槽間の距離 | 十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
十六 第七条の二第一項第十二号の液面計 | 十六 貯槽の液面計の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
十七 第七条の二第一項第十三号の貯槽の配管に設けたバルブ | 十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等により検査する。 |
十八 第七条の二第一項第十四号の感震装置 | 十八 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十九 第七条の二第一項第十五号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 十九 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十 第七条の二第一項第十六号の加圧設備の自動停止等の措置 | 二十 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十一 第七条の二第一項第十七号のガス設備の設置位置等 | 二十一 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
二十二 第七条の二第一項第十八号のディスペンサーの屋根 | 二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
二十三 第七条の二第一項第十九号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることを目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十四 第七条の二第一項第二十号の高圧ガス設備間の距離 | 二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
6 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十六号、第六十二号から第六十五号まで、第六十六号、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げるもの | 一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十六号、第六十二号から第六十五号まで、第六十六号、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
一の二 第七条の三第一項第一号の二の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 一の二 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
一の三 第七条の三第一項第一号の三の液化水素の貯槽を設置した室の防水措置 | 一の三 液化水素の貯槽を設置した室の防水措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
一の四 第七条の三第一項第一号の四の貯槽内の液化水素の温度上昇防止の措置 | 一の四 貯槽内の液化水素の温度が上昇しないような措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二 ディスペンサーの保安距離に係る第七条の三第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの | 二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
三 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置 | 三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 四 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等 | 七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
八 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根 | 九 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
十 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
十一 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充塡防止のための措置 | 十二 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
十三 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
十三の二 第七条の三第一項第十二号の二の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離 | 十三の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
十四 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 十六 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六の二 第七条の三第一項第十五号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造 | 十六の二 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
十六の三 第七条の三第一項第十五号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置 | 十六の三 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十六の四 第七条の三第一項第十六号の同号イ及びロの設備と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 十六の四 次に掲げる設備と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。イ 圧縮機ロ 液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器 |
十六の五 第七条の三第一項第十七号の水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十六の五 水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六の六 第七条の三第一項第十八号の液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十六の六 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十七 第七条の三第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十六号から第二十三号まで、第二十六号、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号及び第六十五号に掲げるもの | 十七 第一項第一号、第十六号から第二十三号まで、第二十六号、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
十七の二 第七条の三第二項第一号で準用する同条第一項各号の検査項目のうち、第一号の二から第一号の四まで、第十六号の五及び第十六号の六に掲げるもの | 十七の二 第一号の二から第一号の四まで、第十六号の五及び第十六号の六に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
十七の三 第七条の三第二項第一号の二の貯槽間の距離 | 十七の三 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十七の四 第七条の三第二項第一号の三の高圧ガス設備の基礎 | 十七の四 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。 |
十八 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
十九 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の保安距離 | 十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
十九の二 第七条の三第二項第二号の二の設備距離を要しない冷凍設備 | 十九の二 冷凍設備の設置状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
二十 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 二十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
二十一 第七条の三第二項第四号の防火壁 | 二十一 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
二十二 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置 | 二十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十三 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 二十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十四 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 二十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十五 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 二十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 二十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
二十七 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等 | 二十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
二十八 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁 | 二十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十八の二 第七条の三第二項第十号の二の貯槽に設けた安全装置 | 二十八の二 貯槽に設置した安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
二十八の三 第七条の三第二項第十号の二の圧力リリーフ弁 | 二十八の三 圧力リリーフ弁の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十八の四 第七条の三第二項第十号の三の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 二十八の四 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十九 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
二十九の二 第七条の三第二項第十一号の二の液化水素を気化し、及び加温する措置 | 二十九の二 液化水素の放出は、気化し、及び加温した後、放出管に接続されることを目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
三十 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 三十 蓄圧器とディスペンサーとの間の配管に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十一 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置 | 三十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視等、図面等により検査する。 |
三十二 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等の接合 | 三十二 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視等、図面等により検査する。 |
三十三 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置 | 三十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十四 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 三十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十五 第七条の三第二項第十七号の感震装置 | 三十五 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十六 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 三十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十七 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 三十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十八 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 三十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十九 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置 | 三十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置 | 四十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十一 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等 | 四十一 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
四十二 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根 | 四十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
四十三 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置 | 四十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十四 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 四十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
四十五 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 四十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十六 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充塡防止のための措置 | 四十六 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
四十七 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 四十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
四十七の二 第七条の三第二項第二十九号の二の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離 | 四十七の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
四十八 第七条の三第二項第三十号の圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等 | 四十八 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。なお、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
四十九 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備 | 四十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
五十 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置 | 五十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
五十一 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標 | 五十一 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
五十二 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等 | 五十二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
五十三 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 五十三 可燃性ガスの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五十四 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造 | 五十四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五十五 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備 | 五十五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
五十六 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置 | 五十六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
五十七 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 五十七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十八 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 五十八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十九 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 五十九 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置 | 六十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十一 第七条の三第二項第三十六号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造 | 六十一 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
六十二 第七条の三第二項第三十六号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置 | 六十二 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止する措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
六十三 第七条の三第二項第三十七号の高圧ガス設備の基礎 | 六十三 液化水素が通る部分の基礎の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
7 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管の場合 | |
一 第九条第一号の導管の設置場所 | 一 導管の設置されている場所の状況を目視等又は図面若しくは記録により検査する。 |
二 第九条第二号の地盤面上の導管の設置及びその標識 | 二 地盤面上の導管の設置状況を目視等により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
三 第九条第三号の地盤面下の導管の埋設及びその標識 | 三 地盤面下の導管の埋設状況を目視等又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
四 第九条第四号の水中の導管の設置 | 四 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。 |
五 第九条第五号の導管の耐圧試験 | 五 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
六 第九条第五号の導管の気密試験 | 六 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
七 第九条第六号の導管の強度 | 七 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
八 第九条第七号の導管の腐食を防止するための措置 | 八 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
九 第九条第七号の導管の応力を吸収するための措置 | 九 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
十 第九条第八号の導管の温度の上昇を防止するための措置 | 十 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等により検査する。 |
十一 第九条第九号の導管内の圧力の上昇を防止するための措置 | 十一 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第九条第十号の酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置 | 十二 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を目視等又は記録により検査する。 |
十三 第九条第十一号の事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 | 十三 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
8 コンビナート製造事業所間の導管の場合 | |
一 第十条第一号で準用する第九条各号の検査項目のうち、前項第一号、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げるもの | 一 前項第一号、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第十条第二号の導管の標識 | 二 地盤面上及び地盤面下に設置された導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
三 第十条第三号の導管の腐食を防止するための措置 | 三 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
四 第十条第四号の導管等の材料 | 四 導管、管継手及びバルブに使用されている材料を図面又は記録により検査する。 |
五 第十条第五号の導管等の構造 | 五 導管等の構造が荷重に対して安全なものであることを目視等及び記録により検査し、又は図面により検査する。 |
六 第十条第六号の導管の伸縮吸収措置 | 六 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所について、伸縮吸収措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七 第十条第七号及び第八号の導管等の接合及び接合部の点検を可能とするための措置 | 七 導管等の接合箇所を目視等又は図面により検査するとともに、フランジ接合によつて接合されている箇所については、当該箇所の点検を可能とするための措置について目視等又は図面により検査する。 |
八 第十条第九号の導管等の溶接による接合 | 八 導管等が溶接により接合されている場合について、その接合箇所を目視等又は図面により検査し、かつ、溶接方法及び非破壊試験結果を記録により検査する。 |
九 第十条第十号の導管の地盤面下埋設 | 九 導管の地盤面下への埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
十 第十条第十一号の導管の道路下埋設 | 十 導管の道路下への埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
十一 第十条第十二号の導管の線路敷下埋設 | 十一 導管の線路敷下への埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
十二 第十条第十三号の導管の河川保全区域内埋設 | 十二 導管の河川保全区域内における埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
十三 第十条第十四号の導管の地盤面上設置 | 十三 導管の地盤面上における設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
十四 第十条第十五号及び第十六号の導管の道路横断設置 | 十四 道路を横断して設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
十五 第十条第十七号の導管の線路敷下横断埋設 | 十五 線路敷を横断して埋設された導管の埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
十六 第十条第十八号の導管の河川等横断設置 | 十六 橋上に設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
十七 第十条第十九号から第二十一号の導管の河川等下横断埋設 | 十七 河川等を横断して埋設された導管の埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
十八 第十条第二十二号の導管の海底設置 | 十八 海底に設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
十九 第十条第二十三号の導管の海面上設置 | 十九 海面上に設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
二十 第十条第二十四号の導管の漏えいガス拡散防止措置 | 二十 導管のうち、二重管にされている箇所の位置及び漏えい拡散防止措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
二十一 第十条第二十五号の導管の二重管部分のガス漏えい検知警報設備 | 二十一 導管の二重管部分におけるガス漏えい検知警報設備の設置状況を目視等及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十二 第十条第二十六号の導管系の運転状態を監視する装置 | 二十二 導管系の運転状態を監視する装置の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
二十三 第十条第二十七号の導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置 | 二十三 導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
二十四 第十条第二十八号の導管系の安全制御装置 | 二十四 導管系の安全制御装置の設置状況及び機能を目視等又は記録により検査する。 |
二十五 第十条第二十九号の導管系のガス漏えい検知警報設備等 | 二十五 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視等及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第十条第三十号の導管に設ける緊急遮断装置等 | 二十六 緊急遮断装置等の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十七 第十条第三十一号の導管の内容物除去装置 | 二十七 内容物除去装置の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
二十八 第十条第三十二号の導管の経路に設ける感震装置等 | 二十八 感震装置等の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
二十九 第十条第三十三号の導管系の保安用接地等 | 二十九 保安用接地等の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
三十 第十条第三十四号から第三十六号の導管系の絶縁 | 三十 導管系の絶縁状況を目視等又は図面により検査する。 |
三十一 第十条第三十七号の導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置 | 三十一 導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
三十二 第十条第三十八号の導管系に講じた停電等のときに機能が失われることのない措置 | 三十二 導管系に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十三 第十条第三十九号の導管の経路に設ける巡回監視車等 | 三十三 巡回監視車、保安用資機材倉庫等の設置状況を目視等により検査する。 |
9 連絡等に係る項目 | |
一 第十一条第二項のコンビナート製造者の連絡用直通電話 | 一 当該関連事業所の事務所間及び作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話等の設置状況を目視等又は図面等により検査する。 |
備考一 第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号、又は第五十四条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第七項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 |