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昭和六十一年日本学術会議規則第一号

日本学術会議傍聴規則

日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十八条の規定に基づき、日本学術会議傍聴規則を次のように定める。
第一条日本学術会議の総会の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。
第二条傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、その氏名、所属及び連絡先を登録しなければならない。
第三条凶器その他危険な物を持つている者、酒気を帯びている者その他議事の運営に支障を及ぼすと認められる者は、傍聴することができない。
第四条傍聴人は、議場に入ることができない。
第五条傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
一飲食又は喫煙をしないこと。
二みだりに傍聴席を離れないこと。
三議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
四静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。
第六条傍聴人は、公開しないこととする議決があつたときは、速やかに退席しなければならない。
第七条傍聴人は、事務局係員の指示に従わなければならない。
第八条傍聴人がこの規則に違反したときは、退席させられることがある。
第九条議長は、議事の運営上必要があると認めるときは、傍聴、撮影又は録音を制限することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年五月一五日日本学術会議規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年五月一日日本学術会議規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
索引
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条
  • 附 則
  • 附 則(平成一三年五月一五日日本学術会議規則第二号)
  • 附 則(令和五年五月一日日本学術会議規則第二号)
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