(法別表の法務省令で定める保管期間)第一条刑事確定訴訟記録法(以下「法」という。)別表第一号3の確定裁判の裁判書のうち法務省令で定めるものは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)に定める手続(以下「略式手続等」という。)による確定裁判の裁判書(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、十年とする。
第二条法別表第一号6のその他の裁判の裁判書の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる裁判書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。裁判書の区分保管期間一(1) 上訴審で破棄された裁判の裁判書(2) 公訴棄却、控訴棄却又は上告棄却の確定裁判(公訴棄却、控訴棄却又は上告棄却の確定判決を除く。)に係る上訴の申立て(異議申立てを含む。)についての裁判の裁判書(3) 判決訂正申立てについての裁判の裁判書当該裁判に係る被告事件についての法別表第一号1から4までの確定裁判の区分に応じて、その確定裁判の裁判書の保管期間と同じ期間二(1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消す確定裁判の裁判書、刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十二条の規定により刑を定める確定裁判の裁判書、刑事訴訟法第五百一条の規定による裁判の解釈を求める申立てについての確定裁判(棄却決定を除く。)の裁判書、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第十三条の規定により没収の裁判を取り消す確定裁判の裁判書又は再審を開始する確定裁判の裁判書(2) (1)に掲げる裁判に係る上訴の申立て(異議の申立てを含む。)についての裁判の裁判書確定裁判に係る被告事件についての法別表第一号1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間が満了するまでの期間三(1) 刑事訴訟法第百八十一条第四項、第百八十三条、第百八十四条若しくは少年法第四十五条の三第一項(同法第六十七条第七項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により訴訟費用を負担させる確定裁判の裁判書又は刑事訴訟法第五百条の規定による訴訟費用の負担を命じる裁判の執行の免除の申立てについての確定裁判の裁判書(2) (1)に掲げる裁判に係る上訴の申立て(異議の申立てを含む。)についての裁判の裁判書五年四 非常上告の申立てについての裁判(棄却判決を除く。)の裁判書破棄された確定裁判の裁判書又は破棄された訴訟手続に係る確定裁判の裁判書の保管期間が満了するまでの期間五 一から四までの裁判以外の裁判の裁判書当該裁判についての裁判書以外の保管記録の保管期間が満了するまでの期間
第三条法別表第二号1(七)の保管記録のうち法務省令で定めるものは、道路交通法第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての略式手続等による訴訟の記録であつて仮納付の裁判の執行により略式命令又は交通事件即決裁判が確定したときに刑の執行を終えたこととなる事件に係るもの(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、一年とする。
第四条法別表第二号3のその他の保管記録の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。保管記録の区分保管期間一 再審請求事件の訴訟の記録再審請求に係る被告事件の裁判書以外の保管記録の保管期間が満了するまでの期間(その期間が三年未満のものについては、三年)二 その他の保管記録三年
(保存期間の延長の請求等)第七条前二条の規定は、法第三条第四項において準用する同条第二項の規定による再審保存記録の保存期間の延長の請求について準用する。この場合において、第五条中「再審保存請求書(様式第一号)」とあるのは、「再審保存期間延長請求書(様式第二号)」と読み替えるものとする。
(保管記録の閲覧の請求等)第八条法第四条第一項又は第三項の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書(様式第三号)を保管検察官に提出しなければならない。2前項の場合において、保管検察官は、必要があると認めるときは、訴訟関係人であること又は閲覧につき正当な理由があることを明らかにすべき資料の提出を求めることができる。3保管検察官は、保管記録について閲覧の請求があつた場合において、請求に係る保管記録を閲覧させないときは、その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知するものとする。
(再審保存記録の閲覧の請求等)第九条法第五条第一項の再審保存記録の閲覧の請求をしようとする者は、再審保存記録閲覧請求書(様式第四号)を保管検察官に提出しなければならない。2前条第三項の規定は、再審保存記録について閲覧の請求があつた場合に準用する。
(法第五条第三項の法務省令で定める場合)第十条法第五条第三項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一民事上又は行政上の争訟に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合二刑事上の手続に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合三その他特に再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合
(閲覧の日時、場所等の指定等)第十二条保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所及び時間を指定することができる。2保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、当該記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち合わせ、又はその他の適当な措置を講ずるものとする。
(法第九条第二項の法務省令で定める場合)第十四条法第九条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一民事上又は行政上の争訟に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合二刑事上の手続に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合三その他特に刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
(権限の委任)第十五条法第九条第四項の規定に基づき、刑事参考記録の保存及び閲覧に関する法務大臣の権限(刑事参考記録として保存する旨の決定に関する権限を除く。)は、刑事参考記録に係る被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の長(区検察庁にあつては、その所在地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正。以下同じ。)に委任する。
(刑事参考記録の閲覧の申出等)第十六条法第九条第二項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第六号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。2第十二条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。この場合において、同条中「保管検察官」とあるのは、「検察庁の長」と読み替えるものとする。
(施行期日)1この省令は、法の施行の日(昭和六十三年一月一日)から施行する。(略式手続による訴訟の記録等に関する特例)2法附則第六条の法務省令で定める訴訟の記録は、道路交通法第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての訴訟のうち令和七年一月一日前に終結したものの記録であつて法務大臣が告示で定めるものとし、法附則第六条の規定により読み替えられた法第二条第一項の法務省令で定める検察官は、有罪の言渡しを受けた者の本籍地(本籍のない者、本籍の明らかでない者又は日本の国籍を有しない者にあつては、東京都)を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官とする。