(記号)第二条法第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。一法第三条及び第四条に規定する計量単位にあっては別表第二に掲げるもの二法第五条第一項に規定する計量単位にあっては次に掲げるものイ計量単位令(平成四年政令第三百五十七号。以下「令」という。)第四条第一号に規定する計量単位にあっては前号に規定する計量単位の記号の直前に別表第三に掲げる記号(以下「接頭語の記号」という。)を付したものロ令第四条第二号に規定する計量単位にあっては令別表第五の第二欄に掲げる計量単位の記号中の同表の第三欄に掲げる語の記号の直前に接頭語の記号を付したものハ令第四条第三号に規定する計量単位にあってはロに規定する計量単位の記号の直前に接頭語の記号を付したもの三法第五条第二項の規定に基づき令第五条に規定する計量単位にあっては別表第四に掲げるもの四法第六条の規定に基づき第一条に規定する計量単位にあっては別表第五に掲げるもの2法附則第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。一法附則第五条第一項の規定に基づき令第八条に規定する計量単位にあっては別表第六に掲げるもの二法附則第六条第一項に規定する計量単位にあっては別表第七に掲げるもの
(特殊の計量に使用する計量器)第三条法第九条第一項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第五条第二項で定める計量単位それぞれについて令第五条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。
(光度)第四条令別表第一第七号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。一光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるものIは、定めようとする光度を表す値Kmは、最大分光視感効果度V(λ)は、波長λの分光視感効率λ1は積分範囲の下限の波長で三百六十ナノメートルλ2は積分範囲の上限の波長で八百三十ナノメートルIe(λ)は、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λにおける分光放射強度の値二光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるものI、Km及びV(λ)は、前号の場合と同じIe,λは、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λの輝線スペクトルの放射強度の値λは、波長三百六十ナノメートルから八百三十ナノメートルまでの範囲の波長
(音圧レベルにおける聴感補正)第六条令別表第二第六号の音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、その音を構成する周波数毎に別表第十に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。Pは、音圧実効値に聴感補正を行って得られる値Pnは、周波数がnヘルツである成分の音圧実効値anは、周波数nヘルツにおける補正値
(振動加速度レベルにおける感覚補正)第七条令別表第二第七号の振動加速度実効値に経済産業省令で定める感覚補正を行って得られる値は、その振動を構成する鉛直振動の周波数毎に別表第十一に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。Aは、振動加速度実効値に感覚補正を行って得られる値Anは、周波数がnヘルツである成分の鉛直振動の振動加速度実効値anは、周波数nヘルツにおける補正値
(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)第八条令第七条第二号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第十二の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量することが著しく困難なものに用いるものとして、経済産業大臣の承認を受けたものとする。一輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いるもの二国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いるもの三輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いるもの(前号に掲げるものを除く。)四港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第八号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いるもの(前二号に掲げるものを除く。)
第九条令第七条第三号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。一令第七条第一号及び第二号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの二都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの
(輸入された商品)第十条令第十条の経済産業省令で定める商品は、次のとおりとする。一半導体製造装置及びその部品二植物油脂及び加工油脂三とうもろこし四豆類及びその調製品五調製穀粉六野菜及びその加工品七果実及びその加工品八生鮮肉類及び肉製品九魚類、えび類及びかに類並びにこれらの加工品十茶、コーヒー及びココアの調製品十一香辛料十二めん・パン類十三菓子類十四酪農製品十五加工卵製品十六ソース十七調味料関連製品十八アルコールを含まない飲料十九食料品のかん詰及びびん詰(他の号に掲げるものを除く。)二十化粧品(第二十三号に掲げるものを除く。)二十一歯磨き二十二化粧石けん二十三医薬部外品であって次に掲げるものイ口中清涼剤ロ腋臭防止剤ハてんか粉類ニ育毛剤ホ除毛剤ヘ染毛剤ト薬用石けんチ薬用化粧品リ薬用歯磨き類二十四ズボン(ジーンズパンツに限る。)二十五哺乳用具
(ヤードポンド法による目盛を付した計量器)第十一条令第十二条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。一令第十二条第一号イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの)二令第十二条第一号ロに掲げるものにあっては、自衛隊が武器の一部として用いるもの(そのものが法第二条第四項の特定計量器(以下「特定計量器」という。)である場合にあっては経済産業大臣に届け出たものに限る。)三令第十二条第一号ハに掲げるものにあっては、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下この号において「独立行政法人」という。)又は製造事業者が検査に用いるもの(地方公共団体又は独立行政法人が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たものに、製造事業者が用いるものにあっては経済産業大臣の承認を受けたものに限る。)2前項第一号及び第二号に掲げる計量器が特定計量器である場合にあっては、別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。
1この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。ただし、第二条(別表第四の血圧の計量の項及び人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量の項の部分に限る。)の規定は、平成十一年十月一日から施行する。2計量単位規則(昭和二十九年通商産業省令第四十五号)及び計量法施行法第三条、第六条及び第九条第三項の計量等を定める政令第一条第八号および第三条の四の計量をするための器具、機械または装置等を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百五十号。)は、廃止する。3平成九年九月三十日までは、別表第四中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。