報告対象者 | 報告の内容 |
一 法第四十一条の届出製造事業者 | イ 工場又は事業場ごとの製造又は修理をした特定計量器の種類及び数ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況ハ 法第四十三条又は第四十七条の規定による検査の実施状況 |
二 第十四条各号に掲げる特定計量器の製造の事業を行う者 | 法第五十三条第一項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 |
三 法第七十九条第一項の承認製造事業者 | イ 法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 |
四 法第九十四条第一項の指定製造事業者 | イ 法第九十六条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数ロ 品質管理の状況ハ 法第九十五条第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況ニ 法第九十五条第二項の規定による検査の実施状況 |
五 法第四十六条第二項の届出修理事業者 | イ 事業所ごとの修理をした特定計量器の種類及び数ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況ハ 法第四十七条の規定による検査の実施状況 |
六 法第五十一条の規定による届出をした第十三条で定める特定計量器の販売の事業を行う者 | イ 営業所ごとの販売をした当該特定計量器の種類及び数ロ 法第五十二条第一項の遵守すべき事項の遵守のために講じた措置及びその実施状況 |
七 法第六十一条の指定製造者 | イ 製造をした特殊容器の種類及び数ロ 特殊容器の製造及び検査の状況ハ 法第六十三条第一項の表示を付した特殊容器の型式及び数 |
八 法第六十八条の特殊容器輸入者 | 特殊容器の輸入に係る取引の状況 |
九 第十四条各号に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者 | イ 輸入をした当該特定計量器の種類及び数ロ 法第五十三条第一項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 |
十 法第八十一条第三項の承認輸入事業者 | イ 法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 |
十一 計量士 | 特定計量器の検査の業務の状況 |
十二 法第百四十四条第一項の登録事業者 | イ 計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質の状況ロ 計量器の校正等の業務の状況 |
十三 法第百十条第一項の計量証明事業者 | イ 計量証明の件数ロ 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の状況ハ 法第百九条第二号の計量管理(以下単に「計量管理」という。)の状況ニ 法第百十条第一項の事業規程の実施状況 |
十四 法第百二十一条の三第一項の認定特定計量証明事業者 | イ 特定計量証明事業(法第百二十一条の二の特定計量証明事業をいう。以下同じ。)に係る計量証明の件数ロ 特定計量証明事業の業務の状況 |
十五 適正計量管理事業所の指定を受けた者 | イ 法第百二十八条第一号の検査の実施状況ロ 計量管理の状況 |
十六 特定商品(法第十二条第一項の特定商品をいう。以下同じ。)の販売の事業を行う者(次号に掲げる者を除く。) | イ 販売をした特定商品(その特定物象量(法第十二条第一項の特定物象量をいう。以下同じ。)に関し密封(法第十三条第一項の密封をいう。以下同じ。)をされ、その容器又は包装にその特定物象量が表記されたものを除く。)の種類ロ 特定物象量の計量及び表示の状況 |
十七 特定商品をその特定物象量に関し密封をし、その容器又は包装にその特定物象量を表記して販売する者 | イ 販売をした特定物象量が表記された特定商品の種類及び数ロ 特定物象量の計量及び表記の状況 |
十八 密封をされた特定商品の輸入の事業を行う者 | イ 輸入して販売した当該特定商品の種類及び数ロ 法第十四条の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況 |