(表示事項)第一条資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。
(遵守事項)第二条法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池(プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る。)を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。一別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、文字及び記号を、プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、その他の密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印することにより、表示をすること。二表示を構成する文字及び記号は、密閉形蓄電池の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。三表示を構成する文字及び記号は隣接していること。四第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、第二号に反しないものとすること。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2平成七年六月二十九日までに製造され、又は輸入された電池については、法第十七条、第二十一条第二項及び第二十六条から第二十八条までの規定は適用しない。
(施行期日)1この省令は、平成十三年四月一日から施行する。(経過措置)2平成十五年三月三十一日までに製造され、又は輸入された密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。)又はリチウム蓄電池については、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は、適用しない。