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平成七年人事院規則九―九九

人事院規則九―九九(給与法別表第一イの備考(二)等の規定の適用を受ける職員)

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、給与法別表第一イの備考(二)等の規定の適用を受ける職員に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則九―九九
給与法別表第一イの備考(二)、別表第二の備考(二)、別表第三の備考(二)並びに別表第四イの備考(二)及びロの備考(二)の人事院規則で定める職員は、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第十二条第一項の規定に基づき、同規則別表第二に定める初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」の区分を適用してその受ける号俸を決定された職員とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

附 則(平成二一年五月二九日人事院規則九―八―六九)抄

(施行期日)

第一条この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二八日人事院規則九―八―七四)抄

(施行期日)

第一条この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。

附 則(平成二八年一月二六日人事院規則九―九九―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年一二月二五日人事院規則一―四―三一)

この規則は、公布の日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成二一年五月二九日人事院規則九―八―六九)抄
  • 附 則(平成二三年一二月二八日人事院規則九―八―七四)抄
  • 附 則(平成二八年一月二六日人事院規則九―九九―一)
  • 附 則(令和六年一二月二五日人事院規則一―四―三一)
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