給与法別表第一イの備考(二)、別表第二の備考(二)、別表第三の備考(二)並びに別表第四イの備考(二)及びロの備考(二)の人事院規則で定める職員は、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第十二条第一項の規定に基づき、同規則別表第二に定める初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」の区分を適用してその受ける号俸を決定された職員とする。