(施行期日)1この政令は、平成十五年十月一日から施行する。(経過措置)2平成十六年三月までの間の第一条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法施行令第一条の規定の適用については、同条中「十分の四箇月」とあるのは、「十分の五箇月」とする。3厚生労働大臣は、この政令の施行後遅滞なく、社会保険診療報酬支払基金の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、社会保険診療報酬支払基金の基本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
(社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十条施行日から平成二十一年三月三十一日までの間における社会保険診療報酬支払基金法施行令の規定の適用については、同令本則中「十分の三箇月」とあるのは、施行日から平成二十年三月三十一日までの間は「百分の三十六箇月」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は「百分の三十三箇月」とする。