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平成十一年厚生省令第四十四号

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十二条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第一項第一号に規定する納付金の徴収に関する事項
二法第百六十条第一項第二号及び第三号に規定する交付金の交付に関する事項
三その他機構の介護保険関係業務に関し必要な事項

附 則

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(令和八年九月三〇日厚生労働省令第一四四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)抄
  • 附 則(令和八年九月三〇日厚生労働省令第一四四号)抄
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