1公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書を作成する場合には、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第三十七条第一項及び第三十八条並びに公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第二十四条の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあつては、国籍)を記載し、又は記録しなければならない。2公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書を作成する場合には、付録第一号様式又は付録第二号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載し、又は記録しなければならない。