(特別委員)第一条電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん若しくは仲裁に参与させ、又は特別の事項を調査審議させるため、特別委員を置くことができる。2特別委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。3特別委員の任期は、二年とする。4特別委員は、再任されることができる。5特別委員は、非常勤とする。
(会議)第二条委員会は、委員長が招集する。2委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。3委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(あっせんをしない場合等の通知)第六条委員会は、電気通信事業法(以下「事業法」という。)第百五十四条第二項(事業法第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第二項、第百五十七条の二第二項並びに第百五十七条の三第二項、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の三十八第三項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりあっせんをしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。当事者間に合意が成立する見込みがない場合においてあっせんを打ち切ったときも、同様とする。
(名簿の作成)第七条委員会は、事業法第百五十五条第三項(事業法第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第四項、第百五十七条の二第四項並びに第百五十七条の三第四項、電波法第二十七条の三十八第五項並びに放送法第百四十二条第四項において準用する場合を含む。第九条において同じ。)の規定による委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。2前項の名簿の記載事項は、総務省令で定める。
(仲裁委員の選定等)第八条委員会は、仲裁の申請があったときは、当事者に対して前条第一項の名簿の写しを送付しなければならない。2当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から二週間以内に委員会に対し通知しなければならない。3前項の期間内に同項の規定による通知がなかったときは、当事者の合意による選定がなされなかったものとみなす。
第九条当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める事業法第百五十五条第三項に規定する委員会の委員その他の職員があるときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前条第二項に規定する期間内に委員会に対し通知することができる。2委員会は、事業法第百五十五条第三項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たっては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。
(仲裁委員が欠けた場合の措置)第十条委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。2前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。
(あっせん及び仲裁の申請手続)第十五条事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項、第百五十七条の二第一項及び第百五十七条の三第一項、電波法第二十七条の三十八第一項及び第二項並びに放送法第百四十二条第一項の規定によるあっせん並びに事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項、第百五十七条の二第三項及び第百五十七条の三第三項、電波法第二十七条の三十八第四項並びに放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、総務省令で定める。
(電気通信事業紛争処理委員会令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に第六条の規定による改正前の電気通信事業紛争処理委員会令(以下この条において「旧委員会令」という。)第一条第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の特別委員である者は、施行日に、第六条の規定による改正後の電気通信紛争処理委員会令第一条第二項の規定により電気通信紛争処理委員会の特別委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、旧委員会令第一条第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の特別委員としての任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。