(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)第一条電気通信紛争処理委員会令(以下「令」という。)第五条、第六条、第八条第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(令第十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。2令第九条第一項の規定による通知には、仲裁委員に指名されることが適当でないとする理由を付すものとする。
(あっせん及び仲裁の状況の報告)第三条令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。一あっせん及び仲裁の申請件数二あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数三あっせんにより解決した事件の件数四仲裁判断をした事件の件数五その他電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項
(あっせんの申請)第四条電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項、第百五十七条の二第一項又は第百五十七条の三第一項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第一の申請書を委員会に提出しなければならない。2電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の三十八第一項又は第二項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第二の申請書を委員会に提出しなければならない。3放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百四十二条第一項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第三の申請書を委員会に提出しなければならない。4証拠となるものがある場合においては、それを第一項、第二項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。
(仲裁の申請)第五条事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項、第百五十七条の二第三項又は第百五十七条の三第三項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第四の申請書を委員会に提出しなければならない。2電波法第二十七条の三十八第四項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第五の申請書を委員会に提出しなければならない。3放送法第百四十二条第三項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第六の申請書を委員会に提出しなければならない。4証拠となるものがある場合においては、それを第一項、第二項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。5紛争が生じた場合に事業法、電波法又は放送法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第一項、第二項又は第三項の申請書に添えて提出しなければならない。
(申請の方法)第六条事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項、第百五十七条の二第一項若しくは第百五十七条の三第一項、電波法第二十七条の三十八第一項若しくは第二項若しくは放送法第百四十二条第一項のあっせん又は事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項、第百五十七条の二第三項若しくは第百五十七条の三第三項、電波法第二十七条の三十八第四項若しくは放送法第百四十二条第三項の仲裁の申請は、当該申請をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長を経由して行うことができる。
(施行期日)1この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。(経過措置)4前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。