(本省及び各外局別の定員)第一条法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省四七、三三〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八六〇人は、検察庁の職員の定員とする。出入国在留管理庁六、九〇三人 公安審査委員会四人事務局の職員の定員とする。公安調査庁一、八四九人 合計五六、〇八六人
(本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)第二条本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。
(施行期日)1この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。(この本部令の効力)2この本部令は、その施行の日に、法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)となるものとする。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、令和八年四月一日から適用する。(定員の期間別の特例)2この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省令和八年十二月三十一日までの間四七、三三七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八六七人は、検察庁の職員の定員とする。