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平成十三年厚生労働省令第百二号

調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令

調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第八条の三第二項及び調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第十八条の規定に基づき、調理技術に関する審査の事務を行う団体等を指定する省令を次のように定める。

(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)

第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地試験事務の範囲指定の日
公益社団法人調理技術技能センター東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル調理師試験の実施に関する事務の全部又は一部平成二十年六月三日

(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)

第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
公益社団法人調理技術技能センター東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル昭和五十七年十一月十八日

(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)

第三条調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
公益社団法人全国調理師養成施設協会東京都渋谷区代々木二丁目十三番四号新中央ビル三階昭和五十八年二月二日

(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)

第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
公益社団法人調理技術技能センター東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル昭和五十八年二月二日
公益社団法人日本調理師会神奈川県横浜市磯子区西町十四番三号昭和五十七年十一月十八日
一般社団法人全日本司厨士協会東京都港区芝公園三丁目六番二十二号昭和五十七年十一月十八日

附 則

この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日から適用する。

附 則(平成一四年一〇月一五日厚生労働省令第一三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年六月九日厚生労働省令第一一三号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年六月三日から適用する。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第五一号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び第四条の改正規定(「社団法人調理技術技能センター」を「公益社団法人調理技術技能センター」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年四月四日厚生労働省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和八年八月一七日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、公布の日から施行する。
索引
  • 第一条(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)
  • 第二条(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)
  • 第三条(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)
  • 第四条(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)
  • 附 則
  • 附 則(平成一四年一〇月一五日厚生労働省令第一三四号)
  • 附 則(平成二〇年六月九日厚生労働省令第一一三号)
  • 附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)抄
  • 附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第五一号)
  • 附 則(令和四年四月四日厚生労働省令第八〇号)
  • 附 則(令和八年八月一七日厚生労働省令第一二九号)
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