(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)第一条調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。名称主たる事務所の所在地試験事務の範囲指定の日公益社団法人調理技術技能センター東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル調理師試験の実施に関する事務の全部又は一部平成二十年六月三日
(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)第二条法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。名称主たる事務所の所在地指定の日公益社団法人調理技術技能センター東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル昭和五十七年十一月十八日
(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)第三条調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。名称主たる事務所の所在地指定の日公益社団法人全国調理師養成施設協会東京都渋谷区代々木二丁目十三番四号新中央ビル三階昭和五十八年二月二日
(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)第四条規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。名称主たる事務所の所在地指定の日公益社団法人調理技術技能センター東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル昭和五十八年二月二日公益社団法人日本調理師会神奈川県横浜市磯子区西町十四番三号昭和五十七年十一月十八日一般社団法人全日本司厨士協会東京都港区芝公園三丁目六番二十二号昭和五十七年十一月十八日
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び第四条の改正規定(「社団法人調理技術技能センター」を「公益社団法人調理技術技能センター」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。