(用語)第一条この省令において使用する用語は、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「法」という。)、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)及び接続料規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第十四号。以下「改正接続料規則」という。)において使用する用語の例による。
(特定接続料)第三条法附則第十六条第一項の総務省令で定める接続料は、接続料規則第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)に係る接続料とする。
(特定接続料の算定方法)第四条法附則第十六条第二項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規則附則第十五項に規定する方法を除く。)と同一の方法とする。ただし、接続料規則第八条及び第十四条の規定の適用については、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算して算定するものとする。
(交付金額の算定方法)第五条法附則第十六条第一項の総務省令で定める方法により算定した額(以下「交付金額」という。)は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。一東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)イ第三条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額ロ第三条に規定する機能ごとに、算定値(同条に規定する機能ごとに、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算しないで前条(ただし書を除く。)に規定する方法を用いて算定した値をいう。以下同じ。)に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額二西会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)イ第三条に規定する機能ごとに、算定値に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額ロ第三条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額2前項の規定に基づき交付金額を算定するに際しては、東会社は西会社に同項第一号に掲げる額を、西会社は東会社に同項第二号に掲げる額をそれぞれ通知するものとする。
1この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月三十日)から施行する。2この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間は、第三条、第四条第二項並びに第六条第一項及び第二項中「備考三」とあるのは「備考二」とする。
(施行期日)1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は公布の日から施行する。(経過措置)2平成十九年四月一日に始まる事業年度に係るこの省令による改正前の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第六条に規定する精算及び第七条に規定する精算額を確定したときの報告については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。
(施行期日)1この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。(特定接続料の特例)2第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号)附則第四条第一項各号に掲げる場合にあっては、この省令による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第三条の規定にかかわらず、日本電信電話株式会社等に関する法律附則第十六条第一項の総務省令で定める接続料は、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第四条の表二の項の機能(加入者交換機能のうち同表備考二のイに掲げる機能、信号制御交換機能、優先接続機能及び番号ポータビリティ機能に限る。)並びに第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能に係る接続料とする。3前項の場合における東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第四条から第六条までの規定の適用については、第四条中「前条」とあり、及び第五条第一項中「第三条」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第二項」と、第四条中「第十五項」とあるのは「第十五項(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号)附則第六条において準用する場合を含む。)」と、「第十四条」とあるのは「第十四条(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号)附則第六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」と、第五条第一項第一号中「同条」とあるのは「同項」と、「前条」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第三項の規定により読み替えられた前条」と、同条第二項中「前項」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第三項の規定により読み替えられた前項」と、「同項第一号」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第三項の規定により読み替えられた前項第一号」と、「同項第二号」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第三項の規定により読み替えられた前項第二号」と、第六条中「前条第一項」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第三項の規定により読み替えられた前条第一項」とする。
(経過措置)第九条令和六年十二月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第三条から第六条までの規定の適用については、同令第三条中「八の項の機能」とあるのは「八の項の機能並びに第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号)附則第五条第一項の加入電話・メタルIP電話接続機能」と、同令第四条中「附則第十五項」とあるのは「附則第十五項(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第七条において準用する場合を含む。)」と、「第十四条」とあるのは「第十四条(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」とする。
(経過措置)第三条3この省令の施行の日の属する事業年度に係る日本電信電話株式会社等に関する法律附則第十六条第一項の規定による金銭の交付については、この省令による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(準備行為)第二条2電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下「事業者」という。)は、この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則、新接続料規則、第四条の規定による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則、第五条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令及び第六条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下これらを「新規則」と総称する。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。3総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。