(趣旨)第一条専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。2この省令で定める設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。3専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(専門職学位課程)第二条専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。2専門職学位課程の標準修業年限は、二年又は一年以上二年未満の期間(一年以上二年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。)とする。
(標準修業年限の特例)第三条前条の規定にかかわらず、専門職学位課程の標準修業年限は、教育上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限が二年の課程にあっては一年以上二年未満の期間又は二年を超える期間とし、その標準修業年限が一年以上二年未満の期間の課程にあっては当該期間を超える期間とすることができる。2前項の場合において、一年以上二年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。
第五条専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。一専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者二専攻分野について、高度の技術・技能を有する者三専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者2前項に規定する専任教員は、教育上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、学部の基幹教員又は修士課程、博士課程若しくは他の専門職学位課程を担当する教員のうち同項の資格を有する者がこれを兼ねることができる(修士課程、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程に限る。)又は他の専門職学位課程の教員については、当該課程を廃止し、又は当該課程の収容定員を減じてその教育研究実施組織を基に専門職学位課程を設置する場合(専門職学位課程を廃止し、又は収容定員を減じる場合にあっては、教育研究上の目的及び教育課程の編成に重要な変更がある場合に限る。)であって、当該設置から五年を経過するまでの間に限る。)。3前項の規定により第一項に規定する専任教員を兼ねることのできる者の数のうち、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員以外のものについては、文部科学大臣が別に定める。4第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。
(教育課程の編成方針)第六条専門職大学院は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。2専門職大学院は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。3前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。
(教育課程連携協議会)第六条の二専門職大学院は、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。2教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、専攻分野の特性その他の当該専門職大学院における教育の特性により適当でないと認められる場合は、第三号に掲げる者を置かないことができる。一学長又は当該専門職大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長(第四号及び次項において「学長等」という。)が指名する教員その他の職員二当該専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの三地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者四当該専門職大学院を置く大学の教員その他の職員以外の者であって学長等が必要と認めるもの3教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものとする。一産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項二産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(連携開設科目)第六条の三専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第六条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学院が当該専門職大学院と連携して開設する授業科目(次項に規定する要件に適合するものに限る。以下この条及び第十二条において「連携開設科目」という。)を、当該専門職大学院が自ら開設したものとみなすことができる。一当該専門職大学院を置く大学の設置者(その設置する大学に置かれる他の大学院と当該専門職大学院との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合しているものに限る。)が設置する大学に置かれる他の大学院二大学等連携推進法人(その社員のうちに大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学の間の連携の推進を目的とするものであって、当該大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号及び第三十四条第二項において同じ。)(当該専門職大学院を置く大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する大学に置かれる他の大学院2前項の規定により当該専門職大学院が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿って開設されなければならない。一前項第一号に該当する他の大学院が開設するもの同号に規定する基準の定めるところにより当該専門職大学院を置く大学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実施に係る方針二前項第二号に該当する他の大学院が開設するもの同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)3第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したものとみなす専門職大学院及び当該連携開設科目を開設する他の大学院は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
(授業を行う学生数)第七条専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。
(授業の方法等)第八条専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。2大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条第二項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。
第九条専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条(面接授業及びメディアを利用して行う授業に関する部分に限る。)、第四条及び第五条の規定を準用する。
(成績評価基準等の明示等)第十条専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。2専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(他の大学院における授業科目の履修等)第十三条専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第二十一条第二項、第二十七条第二項及び第三十五条第一項において「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(特別の課程の履修等)第十三条の二専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該専門職大学院における授業科目の履修とみなし、専門職大学院の定めるところにより単位を与えることができる。2前項の規定により与えることができる単位数は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)第十四条専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2前項の規定は、第十三条第二項の場合に準用する。3前二項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位(第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。
(専門職学位課程の修了要件)第十五条専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。2前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の四分の一を超えないものとする。
(専門職大学院における在学期間の短縮)第十六条専門職大学院は、第十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該専門職大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該専門職学位課程の標準修業年限の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職大学院に少なくとも一年以上在学するものとする。
(法科大学院の課程)第十八条第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。2法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。3前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。
第二十条法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者が法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号。以下「連携法」という。)第四条各号に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための教育を受ける上で求められる適性及び能力を有するかどうかを、適確かつ客観的に評価し、判定するものとする。
(法科大学院の教育課程の編成方針)第二十条の二法科大学院は、教育課程の編成に当たっては、次条第一項各号及び第六項各号に掲げる授業科目を段階的かつ体系的に開設するものとする。2前項の場合において、法科大学院は、連携法第二条に規定する法曹養成の基本理念及び同法第四条に規定する大学の責務を踏まえ、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力(弁論の能力を含む。)並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(法科大学院の授業科目)第二十条の三法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。一法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。以下同じ。)二法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)三基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)四展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。)2法科大学院は、法律基本科目において、連携法第四条第一号に規定する専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。以下この条において同じ。)を涵養するための教育を行う科目(以下「基礎科目」という。)を履修した後に、同条第二号に規定する応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。以下この条及び第二十条の五において同じ。)を涵養するための教育を行う科目(以下「応用科目」という。)を履修するよう、教育課程を編成するものとする。3前項の場合において、法科大学院は、三十単位以上の基礎科目を必修科目として開設するものとする。4法科大学院は、法律基本科目の開設に当たっては、学生が公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。)、民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)、刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)のいずれかに過度に偏ることなく履修するよう配慮するものとする。5法科大学院は、第一項第二号から第四号までに規定する各科目については、法律基本科目の基礎科目及び応用科目の履修を踏まえて履修するよう、教育課程を編成するものとする。6法科大学院は、展開・先端科目において、連携法第四条第三号に規定する専門的学識及びその応用能力を涵養するための教育を行う科目として、次に掲げる科目(以下「選択科目」という。)の全てを開設するよう努めるものとする。一倒産法二租税法三経済法四知的財産法五労働法六環境法七国際関係法(公法系)八国際関係法(私法系)7共同教育課程を編成する法科大学院(以下この項において「構成法科大学院」という。)にあっては、前条及び前六項の規定にかかわらず、当該構成法科大学院のうち一の法科大学院が開設する授業科目は、当該一の法科大学院及びそれ以外の構成法科大学院がそれぞれ開設するものとみなす。
(法科大学院の授業を行う学生数)第二十条の四法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。2前項の場合において、一の法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、五十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。
(法科大学院の授業の方法等)第二十条の五法科大学院においては、第八条第一項に規定する方法のほか、連携法第四条第二号及び第三号に規定する論述の能力その他の専門的学識の応用能力を涵養するために必要な方法により授業を行うよう適切に配慮しなければならない。
(法科大学院における学修の成果に係る厳格かつ客観的な評価及び修了の認定)第二十条の六法科大学院は、第十条第二項に規定する学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、連携法第五条第二号及び第三号の規定に基づき公表する基準に基づき、同法第四条各号に掲げる学識及び能力並びに素養が涵養されているかどうかについて、厳格かつ客観的に評価及び認定を行うものとする。
(法科大学院における情報の公表)第二十条の七連携法第五条第六号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一入学者選抜における志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状況に関すること二当該法科大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合及び年度当初に当該法科大学院に在籍した者のうち当該年度途中に退学した者の占める割合三当該法科大学院が開設する授業科目のうち基礎科目若しくは応用科目又は選択科目として開設するものの名称四授業料、入学料その他の当該法科大学院が徴収する費用及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置に関すること五当該法科大学院に入学した者のうち連携法第十条第一号又は第二号に該当していた者それぞれの占める割合及びこれらの号に該当していた者(当該法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第一条第一項に規定する司法試験(以下単に「司法試験」という。)を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合六連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連携協定(次条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の目的となる法科大学院(以下「認定連携法科大学院」という。)にあっては、当該認定連携法科大学院に入学した者のうち当該認定連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下「認定連携法曹基礎課程」という。)を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者の占める割合及び当該認定連携法曹基礎課程を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者(当該認定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、司法試験を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合七当該法科大学院の課程に在学する者であって、司法試験法第四条第二項の規定により司法試験を受けたものの数及びこれらのもののうち当該試験に合格したものの占める割合
(法科大学院の履修科目の登録の上限)第二十条の八法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、一年につき三十六単位を標準として法科大学院が定めるものとする。2法科大学院は、その定めるところにより、認定連携法曹基礎課程(当該法科大学院以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。第二十二条第三項及び第二十五条第四項において同じ。)を修了して当該法科大学院に入学した者その他登録した履修科目の単位を当該法科大学院が定めた基準に照らして優れた成績をもって修得することが見込まれる者として当該法科大学院が認める学生については、一年につき四十四単位まで履修科目として登録を認めることができる。
(他の大学院における授業科目の履修等)第二十一条法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。2前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(特別の課程の履修等)第二十一条の二法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該法科大学院における授業科目の履修とみなし、法科大学院の定めるところにより単位を与えることができる。2前項の規定により与えることができる単位数は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位を超えないものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。
(入学前の既修得単位の認定)第二十二条法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2前項の規定は、第二十一条第二項の場合に準用する。3前二項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位(第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第十四条第三項の規定にかかわらず、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第一項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書又は前条第二項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。ただし、認定連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者がその入学前に当該法科大学院以外の認定連携法科大学院において履修した授業科目について修得した単位については、第二十一条第一項及び前条第一項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第二十一条第一項ただし書又は前条第二項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えない範囲で修得したものとみなすことができるものとする。
(法科大学院の課程の修了要件)第二十三条法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当することとする。一法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得すること。二第二十条の三第一項各号に規定する科目について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数を修得すること。イ法律基本科目の基礎科目三十単位以上ロ法律基本科目の応用科目十八単位以上ハ法律実務基礎科目十単位以上ニ基礎法学・隣接科目四単位以上ホ展開・先端科目十二単位以上(選択科目に係る四単位以上を含む。)2前項第一号の規定により修了の要件として修得すべき九十三単位のうち、第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、十五単位を超えないものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り十五単位を超えてみなすことができる。
(法科大学院における在学期間の短縮)第二十四条法科大学院は、第二十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。
(法学既修者)第二十五条法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下この条において「法学既修者」という。)に関しては、第二十三条第一項第一号に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同号に規定する単位(第二十条の三第三項の規定により法科大学院が定める必修科目の単位を含む。)については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。2前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。3第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数(第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)は、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第一項及び第二十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書又は第二十一条の二第二項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。4認定連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者に関する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「三十単位」とあるのは「四十六単位」と、前項中「第一項ただし書の規定により三十単位」とあるのは「第一項ただし書の規定により四十六単位」と、「合わせて三十単位」とあるのは「合わせて四十六単位」とする。
(教職大学院の課程)第二十六条第二条第一項の専門職学位課程のうち、専ら幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とするものであって、この章の規定に基づくものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、教職大学院とする。2教職大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、二年とする。3前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、一年以上二年未満の期間又は二年を超える期間とすることができる。4前項の場合において、一年以上二年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。
(他の大学院における授業科目の履修等)第二十七条教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が教職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(特別の課程の履修等)第二十七条の二教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該教職大学院における授業科目の履修とみなし、教職大学院の定めるところにより単位を与えることができる。2前項の規定により与えることができる単位数は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該教職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)第二十八条教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該教職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該教職大学院に入学した後の当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2前項の規定は、第二十七条第二項の場合に準用する。3前二項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該教職大学院において修得した単位(第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第十四条第三項の規定にかかわらず、第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項の規定により当該教職大学院において修得したものとみなす単位数及び次条第三項の規定により免除する単位数と合わせて当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。
(教職大学院の課程の修了要件)第二十九条教職大学院の課程の修了の要件は、第十五条第一項の規定にかかわらず、教職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、四十五単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る十単位以上を含む。)を修得することとする。2前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の四分の一を超えないものとする。3教職大学院は、教育上有益と認めるときは、当該教職大学院に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、十単位を超えない範囲で、第一項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。
(教職大学院における在学期間の短縮)第三十条教職大学院における第十六条の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教職大学院」と、「第十四条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「専門職学位課程」とあるのは「教職大学院の課程」と読み替えるものとする。
(共同教育課程の編成)第三十二条二以上の専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第六条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院が開設する授業科目を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院の教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学院ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び専門職大学院を置く大学が外国に設ける研究科、専攻その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該専門職学位課程に係る修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。)を編成することができる。2前項に規定する教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成する専門職大学院(以下「構成専門職大学院」という。)は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
(共同教育課程に係る単位の認定)第三十三条構成専門職大学院は、学生が当該構成専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(共同教育課程に係る修了要件)第三十四条共同教育課程である専門職学位課程の修了の要件は、第十五条第一項に定めるもののほか、それぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。2全ての構成専門職大学院を置く大学の設置者が同一であり、かつ、第六条の三第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成専門職大学院を置く大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前項の規定の適用については、同項中「十単位」とあるのは「七単位」とする。3前二項の規定によりそれぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十二条、第十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。4共同教育課程である法科大学院又は教職大学院の課程の修了の要件は、第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項又は第二十九条第一項若しくは第三項に定めるもののほか、それぞれの法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により七単位以上を修得することとする。5前項の規定によりそれぞれの法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、法科大学院にあっては第十二条、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条第一項の規定により、教職大学院にあっては第十二条、第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、それぞれ修得したものとみなすことができる単位又は前条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含まないものとする。
(国際連携専攻の設置)第三十五条専門職大学院(法科大学院を除く。以下この章において同じ。)は、その研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、研究科に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職大学院に相当する大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を設けることができる。2専門職大学院は、国際連携専攻のみを設けることはできない。3国際連携専攻を設ける専門職大学院は、外国における災害その他の事由により外国の専門職大学院に相当する大学院と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携専攻の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。
(国際連携教育課程の編成)第三十六条国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育を実施する一以上の外国の専門職大学院に相当する大学院(以下「連携外国専門職大学院」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国専門職大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。2国際連携専攻を設ける専門職大学院は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
(共同開設科目)第三十七条国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、連携外国専門職大学院と共同して授業科目を開設することができる。2国際連携専攻を設ける専門職大学院が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該専門職大学院の国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、七単位を超えない範囲(教職大学院にあっては当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の四分の一を超えない範囲)で、当該専門職大学院又は連携外国専門職大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該専門職大学院及び連携外国専門職大学院において修得した単位数が、第三十九条第一項及び第三項の規定により当該専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該専門職大学院及び連携外国専門職大学院において修得した単位とすることはできない。
(国際連携教育課程に係る単位の認定)第三十八条国際連携専攻を設ける専門職大学院は、学生が連携外国専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(国際連携専攻に係る修了要件)第三十九条国際連携教育課程である専門職学位課程の修了の要件は、第十五条第一項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。2前項の規定により国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十二条、第十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第十四条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。3国際連携教育課程である教職大学院の課程の修了の要件は、第一項の規定にかかわらず、第二十九条第一項又は第三項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける教職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により七単位以上を修得することとする。4前項の規定により国際連携専攻を設ける教職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十二条、第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は前条の規定により、それぞれ修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第二十八条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(国際連携専攻に係る施設及び設備)第四十条国際連携専攻を設ける専門職大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)第四十一条国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院は、国際連携専攻において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条の規定の適用については、第三十六条第二項及び第三十七条第一項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院」と、「、連携外国専門職大学院」とあるのは「、それぞれの専門職大学院及び連携外国専門職大学院」と、第三十七条第二項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院」と、「当該専門職大学院」とあるのは「それぞれの専門職大学院」と、「当該教職大学院」とあるのは「それぞれの教職大学院」と、第三十九条第一項及び第二項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける専門職大学院」と、同条第三項及び第四項中「国際連携専攻を設ける教職大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける教職大学院」とする。
(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)第四十二条前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあっては、当該二以上の専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院が開設する授業科目を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学院ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)第四十三条共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職大学院は、学生が当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)第四十四条次条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携専攻に係る施設及び設備については、それぞれの専門職大学院に置く当該国際連携専攻を合わせて一の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学院ごとに当該国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第四十五条専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準(第九条の二、第十二条第一項、第十三条、第九章の二、第三十二条第二項及び第三十八条第二項を除く。)の定めるところによる。2この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、専門職大学院に関し必要な事項については、文部科学大臣が別に定める。
1この省令は、令和三年四月一日から施行する。2この省令による改正後の専門職大学院設置基準第二十条の三及び第二十三条第一項の規定は、令和三年度以降に法科大学院に入学した者(法学既修者(同令第二十五条第一項に規定する者をいう。以下同じ。)を除く。)及び令和四年度以降に入学した法学既修者が履修する授業科目の開設及びその修了の認定について適用する。
(施行期日)1この省令は、令和四年八月一日から施行する。ただし、第七条、第八条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。(国際連携学科及び国際連携専攻に係る経過措置)2この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学設置基準第五十条第三項、専門職大学設置基準第六十二条第三項、大学院設置基準第三十五条第三項、専門職大学院設置基準第三十五条第三項、短期大学設置基準第四十三条第三項及び専門職短期大学設置基準第五十九条第三項に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定員が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割(一の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。3この省令の施行の際、現に設置されている国際連携専攻に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。4この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科又は国際連携専攻に係る施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
(認可の申請に係る審査に関する経過措置)第二条令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。2令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。3令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。
(届出に関する経過措置)第三条この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、令和五年度又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。